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特定技能の試験|分野別の技能試験一覧と免除ルート(企業向け)

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-26最終確認: 2026-08-26運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能1号にはどんな試験が必要ですか?
本人が、①日本語能力を確認する試験と②分野ごとの技能を確認する技能試験(技能測定試験)の両方に合格していることが基本です。日本語の水準は「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上で、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)で確認します。
JFT-BasicとJLPT N4はどちらを勧めればよいですか?
どちらか一方の合格で足ります。JFT-Basicはテスト期間が年6回(期間内は原則毎月実施)・コンピューター形式で結果は受験後5営業日以内に出て、2026年8月以降に受験した分は判定結果が参照枠の区分(A1・A2.1・A2.2)でそのまま表示されるため、水準の読み替えが不要です。JLPTは年2回の実施で、結果はオンラインで約1か月半、在留手続きに使う通知書の発送は約2か月半後です。要件をこれから満たしてもらう候補者では、受験機会と結果の早さの差が入社時期をそのまま左右するため、JFT-Basicのほうが現実的な選択肢になりやすい、という読み方ができます。
日本語要件の上乗せがあるのはどの区分ですか?
自動車運送業のタクシー・バス運転者と、鉄道分野の運輸係員です。タクシー・バス運転者は「日本語教育の参照枠」のB1相当以上が原則ですが、受け入れ企業が日本語学習プランの作成と意思疎通を補助する要員の同乗という措置を講じる場合は、A2.2相当でも従事させられます(貸切バスはこの引き下げの対象外)。鉄道分野の運輸係員もB1相当以上が必要です。介護は水準の上乗せではなく、介護現場の日本語を確認する介護日本語評価試験が上乗せされます。
自社の分野の技能試験はどれですか?
技能試験は分野ごとに正式名称と実施団体が異なります(例:介護は介護特定技能評価試験〔技能〕と同〔日本語〕の2本立てでプロメトリックが実施、外食業は外食業分野 特定技能1号評価試験で外国人食品産業技能評価機構が実施——ただし外食業の1号試験は2026年3月27日から停止中です)。本文の分野別一覧表で自社の分野の試験名と実施団体を確認し、日程・会場・申込方法は各実施団体の案内で確認してください。
介護の試験は他の分野と何が違いますか?免除はありますか?
介護は技能試験が介護専用(介護特定技能評価試験〔技能〕)になるうえ、基礎的な日本語試験に加えて介護現場の日本語を確認する試験(同〔日本語〕)が上乗せされ、試験が3本になります。免除の範囲は元の職種で変わり、介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は3本すべてが免除されますが、介護以外の職種の技能実習2号からの移行では基礎的な日本語試験だけが免除され、介護の2試験は受験が必要です。介護福祉士養成施設を修了した人も3本すべて免除されます。EPA介護福祉士候補者は、厚生労働省や出入国在留管理庁の案内では「在留期間満了(4年間)」と書かれていますが、協議会の事務局支援を行う国際厚生事業団のQ&Aは「3年10ヶ月以上の適切な従事+直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上の得点かつ全科目群で得点」という条件で説明しており、この条件の確認が必要です(EPA看護師候補者は対象外)。
技能実習からの移行でも試験は必要ですか?
技能実習2号を良好に修了した人は、原則として日本語試験が免除されます。さらに、従事予定の業務が技能実習の職種・作業と関連している場合は技能試験も免除され、無試験で特定技能1号へ移行できます。「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、かつ①技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかを満たすことです(期間だけの条件ではありません)。なお、タクシー・バス運転者と鉄道の運輸係員はN3レベルの日本語能力が必要なため、良好修了でも日本語能力の証明が要ります。
特定技能の試験は誰でも受けられますか?(受験資格)
受験できるのは外国籍の人だけです。プロメトリックの試験一覧に載る特定技能1号の技能試験は12本で、うち11本が「日本国籍を有する方は受験することはできません」と明記しています(残る1本=木材産業1号は受験資格欄に国籍の条件を書いていません)。厚生労働省の介護分野のページも申込みの留意点として同じことを案内しています(2026年8月26日確認)。年齢は試験日に満17歳以上(インドネシア国籍の人は満18歳以上)で、日本国内で実施する試験は在留資格を有する人が対象です(在留資格「短期滞在」でも受験でき、中長期在留歴は不要。在留資格を持たない人は受験できません)。⚠️ ただし、受験できることと、特定技能で採れることは別です。特定技能運用要領は、在留資格変更が「原則として相当の理由があるとは認められない」例として、短期滞在の在留資格を有する者、計画の途中にある技能実習、失踪した技能実習生、在籍状況が良好でない留学生を挙げています。短期滞在で来日中の人に受験だけさせても、そのまま特定技能へは切り替えられません。なお在留資格「特定技能」で上陸する時点では18歳以上である必要があるため、17歳で受験しておくことはできても入国は18歳からになります。
技能試験は母語で受けられますか?
分野によります。技能評価試験の実施言語は分野を所管する行政機関が分野ごとに決める建て付けで、実際の定めは分野ごとの試験実施要領(出入国在留管理庁の試験関係ページに全分野ぶんが掲載。名称は分野で異なります)にあります。2026年8月26日に16分野すべての要領を確認したところ、試験実施国の現地語で受けられるのは介護(要領は「試験実施国の現地語とする」)と農業(同「試験実施国の現地語及び日本語」)の2分野だけで、残る14分野は日本語での出題でした。ただし日本語=丸腰ではなく、多くの分野で漢字のルビ・ふりがなや専門用語の他言語注釈が要領に定められています(自動車運送業だけは例外的に、タクシー・バスの第二種運転免許の学科試験に準拠した内容について試験実施国の現地語を併記すると定めています)。逆に飲食料品製造業と外食業の要領にはルビ・注釈の定めがありません。なお、不合格後に言語を変えて受け直すことはできません(言語が異なっても科目が同じなら同一の試験とみなされ、再受験規定の対象です)。技能試験が日本語のみの分野では、候補者は日本語試験に受かるだけでなく問題文も日本語で読むことになるため、海外の候補者プールを介護・農業と同じ感覚で見積もると外します。
企業側は試験について何を確認すればよいですか?
採用にあたっては、候補者が必要な試験に合格しているか(合格証など)、または技能実習2号の良好修了などの免除要件に該当するかを確認します。試験対策そのもの(学習・受験勉強)は本人側(海外採用では送出機関など)が担う領域です。ただし「合格を確認するだけ」で終わらない分野もあります——合格証明書が採用の決定後にしか出ず企業が申請する分野が5つあり(宿泊・木材産業・自動車整備・航空・ビルクリーニング)、うち3分野は交付手数料も企業負担と明記されています(木材産業15,000円・自動車整備16,000円・航空は空港グランドハンドリング15,000円/航空機整備150,000円)。ほかにも、外食業・飲食料品製造業の国外試験先行予約は企業からのみ申込み(外食業1号は停止中)、特定技能2号では実務経験を証明する書面を企業側が用意する分野があります(工業製品製造業では受け入れ機関に交付の条件が置かれています)。
まだ技能試験が実施されていない分野はありますか?
2026年1月の閣議決定で追加されたリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は、分野別運用方針の別表に試験名(リネンサプライ分野特定技能1号評価試験など)が掲げられていますが、実施要領の公表・試験の開始はこれからで、当面は技能実習からの移行が採用の中心になります。また、既存分野でも外食業の1号試験は2026年3月27日から実施が停止しています。最新の状況は出入国在留管理庁の試験関係ページで確認してください。
特定技能2号にも試験がありますか?
あります。2号は「熟練した技能」を求める区分で、1号より高い水準を確認する2号評価試験が分野ごとに設けられています。令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針(別紙1〜19)で2号の受入れの定めがあるのは19分野中11分野で、介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業と、2026年に追加された物流倉庫・リネンサプライ・資源循環の8分野には定めがありません。2号は試験の合格だけでなく実務経験も在留資格の要件で、多くの分野で「複数の従業員を指導する」「工程を管理する」といった立場での経験が求められます(建設は班長、外食業は副店長・サブマネージャー等)。方針の実務経験欄が「自らの判断で業務を遂行できる能力」型で書かれている工業製品製造業・自動車整備も、業務区分そのものは「複数の技能者を指導しながら工程を管理する業務」と定められているため、指導役が要らないとは読まないでください。年数は実施団体が受験資格として定めており、工業製品製造業は3年以上、宿泊は2年以上の証明が必要です。日本語の水準は全11分野で「日本語教育の参照枠」のB1相当以上と定められていますが、試験で確認する扱いに係る省令の施行は2027年4月1日の予定で、現時点で2号の日本語試験の確認が求められるのは漁業・外食業(N3=B1相当)のみです。

出典・参考(一次情報)

  1. 分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙1〜別紙19)/1号の日本語能力水準=「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上・2号=B1相当以上/2号の定めがあるのは19分野中11分野/鉄道分野は別表1で6区分(運輸係員のみB1相当以上)(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針(令和7年3月11日・法務省/厚生労働省)/受験年齢=「基本的に満17歳以上の者を対象とすること」/実施言語=技能評価試験は「分野所管行政機関が定める言語により実施し、日本語で実施する場合は、漢字にルビを付すことを基本とする」・日本語試験は「使用する言語は日本語とし、分野所管行政機関の判断により、指示文は受験者が試験実施国の使用言語の中から個別に選択することも可能とする」/「法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国の者については、受験資格は認めない。」(法務省・厚生労働省)
  3. 介護特定技能評価試験(受験資格=試験日に満17歳以上/インドネシア国籍は満18歳以上・「日本国籍を持っている方は受験することはできません。」「在留資格を有している方であれば受験することができます。在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。」/受験可能な言語=技能は日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語・タイ語・ビルマ語・モンゴル語・ネパール語・クメール語・中国語・ウズベク語・ベンガル語・ウルドゥー語の13言語/日本語は日本語のみ/再受験規定=不合格の場合は試験日の翌日から45日間は同じ試験を受けられない・「(言語が異なっても、科目が同じであれば同一の試験とみなし、再受験規定の対象となります)」/予約=「試験日の59日前から最短で試験日の3営業日前の23:59(日本時間)まで、予約・変更が可能です。試験日が土・日、日本の祝日の場合は4営業日前の23:59(日本時間)まで可能です。」「座席には限りがあります。」/予約変更=「キャンセルはできません。」「試験当日の出席・欠席にかかわらず受験料金やバウチャーの返金、およびバウチャーの再発行は行いません。」/結果通知書は受験後翌日〜5営業日以内にマイページで閲覧可能/確認日2026年8月26日)(プロメトリック)
  4. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年8月版・要領本体)/「18歳以上であること」「外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点においては、18歳以上でなければなりません」/技能実習2号良好修了の日本語試験免除と「自動車運送業分野(タクシー運転者、バス運転者に限る。)及び鉄道分野(運輸係員に限る。)については、N3レベルの日本語能力が必要となるため、技能実習2号を良好に修了している場合であっても、試験その他の評価方法による証明を要する」(出入国在留管理庁)
  5. 「介護特定技能評価試験(技能)」試験実施要領(令和8年6月一部改正・「試験時間 60 分 問題数 45 問」/受験資格=「17 歳以上の者とする。ただし、日本国内において実施する試験にあっては、在留資格を有する 17 歳以上の者(退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持している者に限る。)とする。」/「結果通知書の有効期限は、受験日から 10 年後とする。」「結果通知書は…有効期限までは、専用ウェブサイトから入手できる。」)(厚生労働省)
  6. 外食業分野 特定技能1号評価試験(受験料7,000円〔税込み〕・試験時間70分・3択・学科と実技の2科目・合格は200点満点中130点以上〔正答率65%以上〕・確認日2026年8月20日)(外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
  7. 特定技能試験 試験一覧(全2ページ・2026年8月26日時点でプロメトリックの一覧に載る特定技能1号の技能試験は12本=介護・外食業・農業・飲食料品製造業〔国内〕・飲食料品製造業〔日本国外受験者用〕・自動車整備・漁業〔漁業〕・漁業〔養殖業〕・建設・宿泊・製造分野1号・木材産業1号。各試験ページの「受験可能な言語」欄で多言語なのは介護〔技能〕13言語と農業1号16言語のみ・他は日本語/「日本国籍を有する方は受験することはできません。」の明記は12本中11本〔宿泊1号は「受験不可。」・建設1号は「日本国籍の方は受験できません。」〕・木材産業1号は受験資格欄に国籍の条件の記載なし)(プロメトリック)
  8. 介護分野における特定技能外国人の受入れ(試験・合格基準/免除の対象者=「○ 介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方」「○ 介護福祉士養成施設を修了した方」「○ EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方」/申込みの留意点=「・2か月後(60日後)までの試験予約が可能です。」「・試験受験後、45日間は次の受験ができません。」「・日本国籍の者は受験することができません。」/確認日2026年8月26日)(厚生労働省)
  9. 木材産業特定技能1号測定試験(試験の概要)/「試験時間:60分」「問題数:全35問」=学科32問(真偽法)+実技3問(判断等試験)/「3 合否の基準 学科試験・実技試験の合計得点の65%以上」/令和8年度よりCBT方式・確認日2026年8月26日(全国木材組合連合会)
  10. 特定技能の試験関係(分野別の実施団体・分野ごとの試験実施要領〔名称は分野で異なる〕・分野別の試験実施状況報告書〔令和6年度・全16分野〕)/各要領の「試験言語」条項を2026年8月26日に全16分野で確認=介護「試験実施国の現地語とする」/農業「試験実施国の現地語及び日本語」/自動車運送業「日本語によることとする(必要に応じてルビを付す。)。ただし、特定技能評価試験(タクシー)及び特定技能評価試験(バス)における第二種運転免許の学科試験に準拠した内容については、試験実施国の現地語を併記することとする。」/航空〔空港グランドハンドリング〕「日本語によることとする。ただし、漢字にルビを付す。」/自動車整備・工業製品製造業「漢字にはルビを付すものとし」/漁業・養殖業・木材産業・林業「日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)とする。」/建設・造船・舶用工業・鉄道「日本語とする(必要に応じてルビを付す)」/ビルクリーニング・宿泊・航空〔航空機整備〕「日本語」+専門用語等の他言語注釈可/飲食料品製造業「試験言語は日本語とする。」・外食業「日本語とする。」(ルビ・注釈の定めなし)(出入国在留管理庁)
  11. 特定技能総合支援サイト 試験情報(全分野の試験日程・実施団体リンク)(出入国在留管理庁)
  12. 在留資格「特定技能」漁業特定技能評価試験について(「※2026.8より試験名称が「技能測定試験」から「特定技能評価試験」に変更されておりますので、ご注意ください」/2号の受験資格=「日本国内での管理者等としての漁業又は養殖業の実務経験(2年以上)」「本証明にかかる実務経験に技能実習の期間は含まれません」/確認日2026年8月26日)(大日本水産会)
  13. OTAFF 特定技能 トップ(「国外で企業申込み(国外試験先行予約)をご希望の方 日本企業に内定している特定技能1号(外食業。飲食料品製造業)の受験者が対象です。企業からのみの申込となります。」・確認日2026年8月20日)(外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
  14. 「1号漁業技能測定試験(漁業)」試験実施要領(実施主体=農林水産省が実施する公募により選定した民間事業者)(出入国在留管理庁)
  15. 外食業特定技能1号技能測定試験の実施停止について(外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
  16. 技能評価試験の整備予定(新規・変更特定産業分野)(出入国在留管理庁)
  17. ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(「ビルクリーニング特定技能のCBTは、ピアソンVUEに委託して行います。」「日本語(漢字にひらがなルビあり)による「学科試験」と「実技試験」を行います。」/学科20問40点・実技30問60点・いずれも満点の60%以上/確認日2026年8月26日)(全国ビルメンテナンス協会)
  18. 介護分野における特定技能試験結果について(国別・月次の試験結果)(厚生労働省)
  19. 特定技能試験 国別受験料金(確認日2026年8月26日/日本国内=建設1号1,000円・介護 技能/日本語 各2,000円・自動車整備4,300円・木材産業4,400円・宿泊1号7,700円・農業/漁業〔漁業・養殖業〕/飲食料品製造業/製造 各8,000円・JFT-Basic 10,000円/2号は15,000円が中心だが外食業14,000円・自動車整備4,800円・建設1,000円は別額・特定技能外国人向けビジネス・キャリア検定試験13,200円/受験する国ごとに現地通貨建ての別料金=介護はインドネシア各220,000IDR・フィリピン各770PHP・ミャンマー各13USD、建設はインドネシア110,000IDR・ミャンマー7USD・フィリピン380PHP)(プロメトリック)
  20. 建設分野特定技能評価試験(1号=学科30問60分・実技20問40分・各「合計点の65%以上」/2号=学科40問60分・実技25問40分・各「合計点の75%以上」/2号は「班長または職長として、国交省の定める期間(0.5〜3年)の実務経験が必要」/「複数の受験者IDを使い回すなど不正な手段を用いて、受験間隔制限を回避した場合、不正受験以降の試験結果は取り消しとなり、不正発覚から1年間、受験資格が停止されます」/確認日2026年8月26日)(建設技能人材機構(JAC))
  21. 宿泊分野の特定技能評価試験(2号の申込みには宿泊業での実務経験2年以上の証明書が必須/試験日の翌日から45日間は同じ試験を予約できない/確認日2026年8月13日)(宿泊業技能試験センター(CAIPT))
  22. 「宿泊分野特定技能1号評価試験」試験実施要領(観光庁)/「(2)試験言語 試験言語は「日本語」とする。ただし、専門用語等については注釈として英語や試験実施国の現地語等、他の言語を記載することもできるものとする。」/「6. 合否の基準 学科試験及び実技試験それぞれの正答率が65%以上を合格とする。」/「・国内試験は、毎月実施する。」・確認日2026年8月26日。⚠️ 2号評価試験の実施要領は別PDF=本ラベルの範囲外(観光庁)
  23. 宿泊分野特定技能2号評価試験実施要領(観光庁・令和6年2月/「(2)試験言語 試験言語は「日本語」とする。ただし、専門用語等については注釈として英語や試験実施国の現地語等、他の言語を記載することもできるものとする。」/「6. 合否の基準 学科試験及び実技試験それぞれの正答率が65%以上を合格とする。」・確認日2026年8月26日)(観光庁)
  24. 自動車整備分野特定技能評価試験(1号=学科「問題数は30問、試験時間は60分」〔真偽法〕・実技「問題数は3課題で、複数の設問を設け、試験時間は20分」/2号=学科40問80分〔四択〕・実技3課題30分/合否の基準=1号「学科試験は正解数が出題数の65%以上、実技試験は得点合計が60%以上」・2号「学科試験は正解数が出題数の60%以上、実技試験は得点合計が60%以上」/合格証明書=「当試験制度の都合上、申請法人(受入れ機関・登録支援機関)に対して合格証明書を発行しますが、合格証明書は合格者本人に帰属します。」「試験結果通知書(スコアレポート)は合格証明書ではありませんのでご注意ください。」・確認日2026年8月26日)(日本自動車整備振興会連合会(JASPA))
  25. 製造分野特定技能評価試験(1号の試験時間=「学科試験:40分/実技試験:40分」・「言語 日本語」/2026年度の国内1号試験は年3回=2026年7月7〜13日〔終了〕・11月9〜15日・2027年2月頃予定/2号も年3回・2号は申込前に「実務経験証明書の作成」→「専用フォームから申請」→「受験資格確認番号の発行」の工程が要る/確認日2026年8月26日)(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
  26. 農業技能測定試験1号(受験可能な言語=英語、ビルマ語、日本語、クメール語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、中国語、モンゴル語、ウズベク語、シンハラ語、タミル語、ヒンディー語、ベンガル語、ウルドゥー語の16言語/「日本国籍を有する方は受験することはできません。」/再受験規定=45日・「(言語が異なっても、科目が同じであれば同一の試験とみなし、再受験規定の対象となります)」/確認日2026年8月26日)(プロメトリック)
  27. 「介護特定技能評価試験(日本語)」試験実施要領(令和8年6月一部改正・「試験時間 30 分 問題数 15 問」/合否の基準=「問題の難易度等で補正を行い、合否の基準を決定する」/結果通知書の有効期限も受験日から10年)(厚生労働省)
  28. 製造分野特定技能評価試験 実施状況報告書(令和6年度)/「7 合否の基準(合格基準点等)…特定技能1号評価試験においては、100点を満点として、学科試験は65点以上、実技試験は60点以上を合格基準とした。特定技能2号評価試験においては、100点を満点として、60点以上」(出入国在留管理庁)
  29. バウチャー(受験のご案内)/「受験者は自身で予約する際にバウチャーで支払を完了することができます。バウチャーは企業や団体でまとめて購入が可能です。」「購入いただいたバウチャーを購入担当者の方から受験者に配布していただきます。」/「Voucher Expressでバウチャーを購入する場合、その企業/団体がアカウント作成時に登録した所在地の国と同じ国での受験にのみ利用できます」・確認日2026年8月26日(プロメトリック)
  30. 介護技能評価試験・介護日本語評価試験の受験料改定のお知らせ(令和8年4月1日以降実施分から2,000円程度/改定前は1,000円程度・確認日2026年8月13日)(厚生労働省)
  31. 特定技能制度に関するQ&A(HTML現行版)Q57「技能試験は試験実施国の現地語で実施されるのですか。」→「技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば日本語でのみ実施する分野もあり、どの言語を使用するかについては各分野の分野別運用要領に記載されています(※分野別運用要領はこちら)。」・確認日2026年8月26日(出入国在留管理庁)
  32. 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-(法務省・厚生労働省編/令和7年4月21日一部改正)/【確認対象の書類】=試験合格者は「介護技能評価試験の合格証明書の写し」「介護日本語評価試験の合格証明書の写し」「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し」又は「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」/「介護福祉士養成施設修了の場合 ・介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し」/「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の場合 ・直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し」/介護職種・介護作業の技能実習2号修了者は「介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」又は「技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)」/留意事項=EPAは「就労・研修を3年10か月以上修了した後、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書を提出し、合格基準点の5割以上の得点であること及びすべての試験科目群で得点があることについての確認が必要です。」(法務省・厚生労働省)
  33. 建設分野特定技能1号評価試験(受験可能な言語=日本語/「日本国籍の方は受験できません。」「日本国内で受験するには、正しい在留資格を有すること。在留資格のない者は受験できません。」/再受験規定=「前回の試験結果に関わらず、試験を受ける場合には、前回試験日から数えて30日後の試験から受験することができます。」=45日ではない/確認日2026年8月26日)(プロメトリック)
  34. 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)/プロメトリックの試験ページ(受験資格=「日本語を母語としない方であること」/再受験規定=「前回の受験日から次の受験日まで、45日間あける必要があります」「一度、総合得点が200点以上に達した方は再受験できません」/確認日2026年8月26日)(プロメトリック)
  35. 結果の通知(結果発送時期)(日本語能力試験)
  36. 日本語能力試験 実施案内(国内の受験料 7,500円)(日本国際教育支援協会(JEES))
  37. 外国人労働者に関する制度概要(技能試験および日本語試験の実施国・令和7年12月末現在/特定技能2号の日本語能力水準=「試験(B1相当以上)で確認 ※令和9年4月1日から、当該日本語能力水準に係る省令が施行予定」/育成就労=令和9年4月1日運用開始)(出入国在留管理庁)
  38. 特定技能制度に関するQ&A(HTML現行版)Q62「令和7年12月1日時点では、A2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありません」(出入国在留管理庁)
  39. 特定技能制度について 自動車運送業分野(バス・タクシー)(令和8年3月6日・参照枠とJLPTの対応)(国土交通省 関東運輸局)
  40. 「日本語教育の参照枠」報告(令和3年10月12日・文化審議会国語分科会)/「3 全体的な尺度」A2=「ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。」(報告 p.22。A2.1/A2.2 の細分は能力記述文〔Can do〕の側で使われ、全体的な尺度はA2の単位で示されています)/参考資料4「就労場面で必要な日本語能力の目標設定ツールについて」=就労場面における日本語能力:参照表(p.115〜116・厚生労働省作成)を収録/確認日2026年8月26日(文化庁)
  41. N1〜N5の認定の目安・N4の得点区分(日本語能力試験)
  42. 就労場面で必要な日本語能力の目標設定ツール(就労Can doリスト49項目/「就労場面における日本語能力:参照表」=7つの言語活動×7レベル〔A1・A2.1・A2.2・B1.1・B1.2・B2.1・B2.2〕。文化庁「日本語教育の参照枠」報告に参考資料4として収録〔同報告 p.115〜116〕/「就労場面で必要な日本語能力を網羅しているものでも、絶対的なものでもありません」・確認日2026年8月26日)(厚生労働省)
  43. JFT-Basic テストについて(出題数・時間/「145点~174点はA1、175点~199点はA2.1、200点~250点はA2.2(A2)と判定されます」/「JFT-Basicは、2026年7月までA2.2(A2)のみを測るテストとして実施していましたが、2026年8月からA1、A2.1も測定できるようになりました」・確認日2026年8月26日)(国際交流基金)
  44. 国際交流基金日本語基礎テスト 実施状況報告書(令和6年度・結果通知書の偽造143件/再受験禁止58件)(出入国在留管理庁)
  45. 試験結果の集計(2025年第1回)(日本語能力試験)
  46. JFT-Basic 公式サイト(年間テスト日程PDF=テスト実施回は年6期・「原則、毎月実施されます」・プロメトリックの試験予約への入口)(国際交流基金)
  47. 合否判定(合格点と区分別基準点)(日本語能力試験)
  48. 試験科目と試験時間(日本語能力試験)
  49. JFT-Basic よくある質問(スピーキング・作文の有無/結果の有効期限・保存期間・真偽確認の窓口/再受験は「前回の受験日から次の受験日まで、45日間あける必要があります」/「2026年7月までに受験し、総合得点が判定基準点(200点)以上の場合、A2.2(A2)の日本語能力水準に達していることを証明するために使えます」・確認日2026年8月26日)(国際交流基金)
  50. 自動車運送業分野の分野別運用方針(日本語能力水準・追加措置)(出入国在留管理庁)
  51. 特定技能ガイドブック(令和7年5月現在/2号対象分野・日本語能力水準/p.31 Q4=「良好に修了」の定義=技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級相当の合格 or ②技能実習生に関する評価調書、のいずれか)(出入国在留管理庁)
  52. 特定技能(介護分野)の試験・免除(出入国在留管理庁)
  53. 特定技能制度に関するQ&A(HTML現行版)Q60「試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのですか。」→「令和7年12月1日時点では、介護分野の『介護福祉士養成施設修了』及び『EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)』した者は、同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されています。」・確認日2026年9月3日(⚠️ 旧PDF版〔isa/content/930006254.pdf・2020年10月掲載〕の同設問は基準時点が令和5年8月31日のままで古い=HTML掲載版へ差し替え)(出入国在留管理庁)
  54. 令和8年度外国人介護人材受入・定着支援等事業(厚生労働省補助事業)よくあるご質問 Q3-2・Q7-1(介護分野における特定技能協議会の事務局支援)=試験免除の対象は「EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事(3年10ヶ月以上)し、直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上の得点かつすべての試験科目群で得点があった方」/EPA看護師候補者は免除の対象外(国際厚生事業団(JICWELS))
  55. 製造分野特定技能2号評価試験 試験概要(在留資格取得の要件=2ルート/「特定技能2号評価試験ルート」は「以下3つ全てを満たす必要」=ビジネス・キャリア検定3級取得〔生産管理プランニング区分・生産管理オペレーション区分のいずれか〕/製造分野特定技能2号評価試験の合格/日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験、「技能検定ルート」は技能検定1級取得+同3年以上の実務経験/試験概要=試験区分3区分・「実技試験のみ80分 学科試験は別途ビジネス・キャリア検定3級を受験してください。」・合否の基準「正答率60%以上」・言語「日本語」/確認日2026年8月26日)(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
  56. 介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について(概要)(「特定技能1号」に移行する場合に限る/対象者=過去にEPA介護福祉士候補者として介護福祉士国家試験を受験した者/請求できる者=①本人 ②「本人をEPA介護福祉士候補者として受け入れていた法人又は施設等の長」 ③②以外の、本人の委任を受けた個人の代理人〔日本国内在住に限る〕/手数料=無料/請求先=公益財団法人 社会福祉振興・試験センター/法人・施設等の長が請求する場合は印鑑証明書・住民票・本人確認書類の代わりに「法人の登記簿及び雇用契約書の写し」)(厚生労働省)
  57. 介護福祉士国家試験結果通知書の再発行手続について(詳細)【本人申請用】(「受験した直近の試験の結果通知書のみ再発行します。」/必要書類=再発行申請書・本人確認書類〔パスポート又は在留カードのコピー〕・受験票のコピー〔紛失した場合は不要〕/「(3)所要日数 申請してから、再発行まで、2~3週間程度かかります。」)(厚生労働省)
  58. 実務経験証明書(2号評価試験の受験資格=「日本国内に拠点を持つ企業の工業製品製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること」/受入れ機関には本人の求めに応じた交付義務=経済産業省の上乗せ基準告示 第三条第六号・退職者からの求めも対象・確認日2026年8月26日)(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
  59. 2026年度林業技能測定試験受験案内(「(1)試験言語:日本語(漢字にひらがなルビあり)」/確認日2026年8月26日)(林業技能向上センター)