特定技能の試験|分野別の技能試験一覧と免除ルート(企業向け)
目次
特定技能で外国人を採用するとき、受け入れの可否を左右するのが「採用したい人材が試験要件を満たしているか」です。特定技能1号は、本人が日本語試験と技能試験の両方に合格していることが基本ですが、技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されるため、採用ルートによって試験の壁が大きく変わります。結論を先に言うと、企業側がやるべきことは「試験対策」ではなく「要件を満たした人材を、どのルートで採るか」の判断です。このページで、分野ごとの試験名と実施団体、免除ルートを企業視点で整理します。
この記事の要点
- 試験は2種類 — ①日本語試験(「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上をJFT-Basic または日本語能力試験〔JLPT〕で確認)②分野ごとの技能試験(技能測定試験)。1号はこの両方に合格しているのが基本です。
- 技能試験は分野ごとに別の試験 — 本文の一覧表に16分野の試験名と実施団体をまとめています。
- 技能実習2号の良好修了なら免除 — 関連する業務へ移行する場合は技能試験・日本語試験が免除され、無試験で特定技能1号になれます。
本記事は採用する企業向けの一般的な情報提供です。認められる試験の種類・実施状況・免除の範囲は更新されるため、最新の内容は出入国在留管理庁および各試験の実施機関の案内で必ず確認してください。
特定技能1号に必要な2種類の試験
特定技能1号の在留資格を得るには、本人が次の2種類の試験に合格していることが基本です。
| 試験 | 何を確認するか | 実施 |
|---|---|---|
| 日本語能力水準 | 「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上 | 国際交流基金などが国内外で実施するJFT-Basic・JLPTで確認 |
| 技能試験(技能測定試験) | 分野ごとの技能水準 | 分野ごとの所管省庁・業界団体が国内外で実施 |
この両方に合格しているのが「試験合格ルート」での採用です。一方、後述のとおり技能実習2号を良好に修了した人は、この試験が免除されます。
日本語の水準は、分野別運用方針で「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上と定められています。確認に使う試験はJFT-Basic か日本語能力試験(JLPT)のどちらか一方でよく、両方に合格している必要はありません。ただし自動車運送業のタクシー・バス運転者と鉄道の運輸係員はB1相当以上が上乗せされ(タクシー・バスは企業が体制を整えればA2.2相当まで引き下げられる規定があります。貸切バスを除く)、介護では専用の日本語試験が上乗せされます。日本語要件の詳細は特定技能の日本語試験で解説しています。
受験できる年齢と、在留資格を得られる年齢は別です。 技能試験の受験資格は基本的に試験日に満17歳以上(インドネシア国籍の場合は満18歳以上)で、出入国在留管理庁の試験の方針も「基本的に満17歳以上の者を対象とすること」としています。一方、在留資格「特定技能」は日本に上陸する時点で18歳以上である必要があります(18歳未満でも在留資格認定証明書の交付申請自体は可能)。つまり17歳で受験しておくことはできますが、入国時点では18歳に達している必要があります。学歴要件はありません。
分野別の技能試験名と実施団体(受入れが進む16分野)
「自社の分野ではどの試験か」「どこで申し込むのか」を確認できるよう、受入れが進んでいる16分野の技能試験の正式名称と実施団体をまとめました。試験の日程・会場・申込方法は実施団体の案内が一次情報です。分野名をクリックすると、その分野固有の要件(業務範囲・企業側の要件)を解説した採用ガイドへ移動できます。
| 分野(採用ガイドへ) | 所管省庁 | 技能試験の名称 | 試験の実施団体(申込・日程) |
|---|---|---|---|
| 介護 | 厚生労働省 | 介護技能評価試験 | プロメトリック |
| ビルクリーニング | 厚生労働省 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 全国ビルメンテナンス協会 |
| 工業製品製造業 | 経済産業省 | 製造分野特定技能1号評価試験(業務区分ごと) | 工業製品製造技能人材機構(JAIM) |
| 建設 | 国土交通省 | 建設分野特定技能1号評価試験(業務区分ごと) | 建設技能人材機構(JAC) |
| 造船・舶用工業 | 国土交通省 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(業務区分ごと) | 日本海事協会(ClassNK) |
| 自動車整備 | 国土交通省 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験 | 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) |
| 航空 | 国土交通省 | 特定技能評価試験(空港グランドハンドリング/航空機整備) | 日本航空技術協会(JAEA) |
| 宿泊 | 国土交通省(観光庁) | 宿泊分野特定技能1号評価試験 | 宿泊業技能試験センター(CAIPT) |
| 自動車運送業 | 国土交通省 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック・タクシー・バス) | 日本海事協会(ClassNK) |
| 鉄道 | 国土交通省 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(5区分) | 国土交通省(区分ごとに5団体) |
| 農業 | 農林水産省 | 1号農業技能測定試験 | 全国農業会議所 |
| 漁業 | 農林水産省(水産庁) | 1号漁業技能測定試験(漁業)/同(養殖業)=別試験 | 大日本水産会 |
| 飲食料品製造業 | 農林水産省 | 飲食料品製造業特定技能技能測定試験 | 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |
| 外食業 | 農林水産省 | 外食業特定技能測定試験 | 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |
| 林業 | 農林水産省(林野庁) | 林業技能測定試験 | 林業技能向上センター |
| 木材産業 | 農林水産省(林野庁) | 木材産業特定技能1号測定試験 | 全国木材組合連合会 |
試験名・実施団体・申込方法は改定されることがあります(実施団体が変わった分野もあります)。受験・採用の判断に使うときは、必ず各実施団体の最新の案内で確認してください。とくに飲食料品製造業・外食業は、実施要領上の試験名の表記が改定されています(実施団体はいずれもOTAFFで変わりません)。
なお、協議会への加入の申込窓口は、上表の「所管省庁」側になります(試験の実施団体とは別。詳しくは特定技能の対象分野一覧をご覧ください)。
鉄道分野は業務区分ごとに実施団体が分かれます(軌道整備=日本鉄道施設協会/車両整備=日本鉄道車両機械技術協会/車両製造=日本鉄道車輛工業会/電気設備整備=鉄道電業安全協会/運輸係員=日本鉄道運転協会)。上表のリンク先(国土交通省のまとめページ)から該当区分の実施団体を確認してください。
同じ分野でも、建設や工業製品製造業のように業務区分ごとに試験が分かれる分野があります。従事させたい業務がどの区分に当たるかまで確認してから、候補者の合格区分と照らし合わせるのが確実です。どの分野が特定技能の対象かは特定技能の対象分野一覧をご覧ください。
⚠️ 外食業の1号試験は、2026年3月27日から停止しています
外食業分野は、特定技能1号の技能測定試験そのものが国内外とも停止中です。 農林水産省の指示によるもので、受入れ上限(5年間で5万人)を超える見込みとなったためです。試験再開の目処は示されていません(実施団体のOTAFFが予約手続を停止)。
- 止まっているのは外食業の1号試験です。外食業の2号試験、飲食料品製造業の1号・2号試験は通常どおり受付中です。
- 受け入れ自体の一時停止(在留資格認定証明書の交付停止など)とは別の措置で、両方が同時に起きている状態です。受け入れ側の停止の範囲・停止中でも採れる手は外食業の特定技能 受け入れ停止と停止中の採用方法をご覧ください。
受験料・試験形式・合格率(分野で大きく違う)
「どの程度の試験なのか」「合格者はどれくらいいるのか」は、採用計画を立てるうえで効いてきます。分野ごとの実態は次のとおりです。
分野別の合格率(令和6年度・特定技能1号)
受験者数が少ない分野は合格率が振れます。受験者数の列と併せて読んでください。
| 分野 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 林業 | 2 | 2 | 100.0% |
| 造船・舶用工業 | 34 | 32 | 94.1% |
| 農業 | 31,282 | 27,936 | 89.3% |
| ビルクリーニング | 6,324 | 5,528 | 87.4% |
| 介護(技能試験) | 115,332 | 97,888 | 84.9% |
| 宿泊 | 11,420 | 9,055 | 79.3% |
| 自動車運送業 | 1,146 | 900 | 78.5% |
| 鉄道(軌道整備・電気設備整備・車両整備) | 39 | 30 | 76.9% |
| 自動車整備 | 2,915 | 2,194 | 75.3% |
| 外食業 | 59,236 | 40,977 | 69.2% |
| 航空(空港グランドハンドリング) | 2,727 | 1,738 | 63.7% |
| 漁業 | 1,603 | 922 | 57.5% |
| 介護(日本語評価試験※技能試験ではありません) | 136,004 | 76,996 | 56.6% |
| 木材産業 | 114 | 61 | 53.5% |
| 飲食料品製造業 | 55,292 | 26,587 | 48.1% |
| 建設 | 3,136 | 1,027 | 32.7% |
| 工業製品製造業 | 847 | 269 | 31.8% |
出入国在留管理庁が分野ごとに公表している令和6年度の試験実施状況報告書から、月次・受験地別の全行を編集部で合算した数値です(報告書には年度計の行がないため)。
注意点が3つあります。
- 建設の報告書の総括コメントは「令和6年度12月時点で約39%」とされています。上表の32.7%は年度末までを合算した値で、集計期間が違います。
- 鉄道は車両製造・運輸係員のデータがありません(実施実績なし)。林業は受験者2名のみで、合格率100%に意味はありません。
- 介護は技能試験と日本語評価試験の2本立てのため、表にも2行あります。介護(日本語評価試験)は技能試験ではありません。
- ビルクリーニングは2025年3月10日にCBT方式へ移行しており、方式で合格率に差があります(改正前のペーパー方式が約88%、改正後のCBT方式が約63%)。ただしCBTでの実施は年度末の約3週間のみ(受験者352人・全体の約5.6%)のため、上表の合算値はほぼ改正前の水準です。
合格率は分野で3倍近い開きがあります。 受験者数が万単位ある分野で見ると、農業(89.3%)・介護の技能試験(84.9%)に対し、建設(32.7%)・工業製品製造業(31.8%)は3割程度です(林業・造船・鉄道の高い数値は受験者数が2〜39名のため、率としては読めません)。合格率が低い分野は、試験合格者だけを狙うと候補者が大きく絞られるため、技能実習2号からの移行ルート(試験免除)の比重が相対的に大きくなります。逆に合格率の高い分野では、試験合格者の母数が確保しやすいと言えます。
受験料・試験形式
| 分野 | 受験料(日本国内) | 問題数・時間 | 合格基準 |
|---|---|---|---|
| 建設(1号) | 1,000円 | 学科30問60分+実技20問40分 | 学科・実技それぞれ65%以上 |
| 介護 | 技能・日本語 各1,000円(両方受けると計2,000円) | 技能45問60分+日本語15問30分 | 技能60%以上/日本語は回ごとに難易度補正のうえ決定 |
| 外食業(1号) | 7,000円(税込) | 学科・実技 計70分・3択 | 200点満点で130点以上(65%) |
| 宿泊(1号) | 7,700円 | 学科30問+実技6問(3択) | 学科・実技それぞれ65%以上 |
| 工業製品製造業(1号) | 8,000円 | — | — |
| JFT-Basic(日本語) | 10,000円 | 約50問60分 | 250点満点で200点以上 |
「—」は公式ページで確認できなかった項目です。受験料を企業と本人のどちらが負担するかについて、公式の定めはありません(各社の採用条件で決めることになります)。
なお介護日本語評価試験の合格基準は、固定の割合が定められていません。現行の試験実施要領は「問題の難易度等で補正を行い、合否の基準を決定する」としており、回ごとに決まります(「80%以上」「73%以上」といった固定値を示す情報を見かけても、要領の記載はこの形です)。
受験まわりで企業が押さえておく点
- 不合格でも45日は再受験できません。 試験日の翌日から起算して45日間は同じ試験を受けられない、という規定が分野ごとに置かれています(一度合格した試験の再受験もできません。日本語試験のJFT-Basicは国際交流基金の別規定=前回の受験日から45日です)。採用スケジュールを引くときは、落ちた場合に1か月半の空白が生じる前提で見ておく必要があります。
- 海外で受けられる国は分野で違います。 JFT-Basic・建設は13か国程度で実施されていますが、工業製品製造業はインド・インドネシア・フィリピン・ベトナム・ミャンマーの5か国のみです。海外採用を考えるなら、狙う国でその分野の試験が実施されているかを先に確認してください。
- 業務区分の数も分野差が大きいです。建設は3区分(土木/建築/ライフライン・設備)ですが、工業製品製造業は17区分(機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理・紙器/段ボール箱製造・印刷/製本・縫製 ほか)に分かれます。候補者の合格区分と、従事させたい業務が一致しているかの確認が要ります。
リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の試験はこれから
2026年1月の閣議決定で追加されたリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は、試験名が「リネンサプライ特定技能評価試験」「物流倉庫分野特定技能1号評価試験」「資源循環分野特定技能1号評価試験」として政府の整備計画に記載されている計画(仮称)段階で、実施要領の公表・試験の開始はこれからです。リネンサプライは受入れ可能な分野一覧に掲載済みのため、当面は技能実習からの移行が採用の中心になります。3分野の現在地はリネンサプライの解説・物流倉庫の解説・資源循環の解説で詳しく整理しています。
技能実習2号の良好修了なら試験は免除
採用する企業にとって最も効いてくるのが、この試験免除ルートです。
技能実習2号を良好に修了した人は、原則として日本語試験が免除されます。 さらに、特定技能で従事する業務が、その技能実習の職種・作業と関連している場合は技能試験も免除され、無試験で特定技能1号へ移行できます。「良好に修了」とは、おおむね2年10か月以上を計画どおりに修了していることを指します。
このため、採用ルートによって試験の壁は次のように変わります。
- 技能実習2号からの移行 — 関連業務なら試験免除。すでに日本にいて業務にも慣れているため、採用がスムーズです。
- 試験合格者の採用(国内・海外) — 技能試験・日本語試験に合格した人材を採用します。海外からの新規採用はこのルートが基本です。
自社の技能実習の職種が、特定技能のどの分野に対応しているか(=無試験で移行できるか)は、特定技能と技能実習の違いの対応表で確認できます。移行の要件・手続きは育成就労・技能実習から特定技能への移行、採用ルートの選び方は特定技能は国内採用と海外採用どっち?で解説しています。
同じ1号でも分野・区分で要件が変わる
試験要件は分野で異なります。代表的なのが介護で、一般的な日本語試験に加えて専用の日本語試験が必要になり、技能試験も介護専用の試験になります。介護の試験と免除ルート(介護福祉士養成施設の修了・EPA候補者など)は介護の特定技能試験で詳しく解説しています。
このように、自社の分野で何の試験が課されるかは分野別の運用方針で確認するのが確実です。
特定技能2号の試験
特定技能には、より高い技能水準の2号があります。2号は「熟練した技能」を求める区分で、1号より高い水準を確認する2号評価試験が分野ごとに設けられています。2号の対象は、2026年6月時点で制度上19分野のうち11分野。介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の5分野は対象外です(介護は、専門的・技術的分野の在留資格「介護」が別にあるため2号を設けていません)。残るリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は2026年1月に追加されたばかりで、2号の取り扱いはこれからです。2号の対象分野は制度改正で拡大してきた経緯があるため、最新の対象は出入国在留管理庁の運用方針で確認してください。
各分野の運用方針は、2号の日本語能力水準を「日本語教育の参照枠」のB1相当以上と定めています。ただしこの水準を試験で確認する扱いに係る省令の施行は2027年4月1日の予定です。現時点で2号の日本語試験の確認が求められるのは漁業・外食業のみで、その水準は運用方針のB1相当以上=日本語能力試験N3にあたります。それ以外の分野は現時点では試験での確認がありません。1号・2号の違いそのものと、2号評価試験の分野別の合格率(実績データ)は特定技能1号・2号の違いと2号でできることで解説しています。
企業が押さえておく範囲
試験対策そのもの(学習・受験勉強)は、本人・送出機関・登録支援機関などが担う領域です。ただし、「企業は合格を確認するだけ」ではありません。分野によっては、企業が手続きの当事者になる場面があります。
- 確認すること — 候補者が必要な試験に合格しているか(合格証・結果通知書など)、または技能実習2号の良好修了などの免除要件に該当するか。
- 宿泊分野は、採用が決まらないと合格証明書が発行されない — 宿泊業技能試験センター(CAIPT)の合格証明書は、合格者本人と採用企業の双方からの申請が必要で、採用が決まってから発行されます。「先に合格証明書を見せてもらう」ことは制度上できないため、結果通知書などで合格を確認して選考を進めることになります。
- 外食業・飲食料品製造業の国外試験は、企業からのみ申し込める枠がある — 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)の国外試験先行予約は、日本企業に内定している受験者が対象で、申込みは企業から行います(企業用のマイページで受験者を登録する運用)。海外採用では、企業が試験枠を押さえる側になります。
- 特定技能2号では、実務経験証明書を企業が交付する — 2号の受験には分野ごとに実務経験(例:工業製品製造業は製造現場で3年以上、宿泊は宿泊業で2年以上)が要件で、その証明書を作成するのは受け入れ企業です。
- ⚠️ これらは分野ごとに運用が違います — 建設(JAC)・工業製品製造業(JAIM)の合格証明書は本人の申請で完結します。「全分野で企業の申請が要る」わけでも「全分野が本人任せでよい」わけでもないため、自社の分野の実施団体の案内で確認してください(上の一覧表からたどれます)。
採用全体の進め方は特定技能の採用の流れ、受け入れ企業に求められる要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件で整理しています。
まとめ
特定技能1号で必要なのは、①日本語試験(「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上をJFT-Basic または日本語能力試験〔JLPT〕で確認)②分野ごとの技能試験の2種類で、本人がこの両方に合格しているのが基本です。ただし技能実習2号を良好に修了し関連業務へ移行する場合は試験が免除されるため、採用する企業にとっては「試験対策」より「どのルートなら要件を満たした人材を採れるか」が実務上の要点になります。技能試験の名称と実施団体は分野ごとに異なるため、本文の一覧表から自社の分野の実施団体の案内を確認してください。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、日本語要件の詳細は特定技能の日本語試験、対象分野の一覧は特定技能の対象分野一覧をご覧ください。
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よくあるご質問
- 特定技能1号にはどんな試験が必要ですか?
- 本人が、①日本語能力を確認する試験と②分野ごとの技能を確認する技能試験(技能測定試験)の両方に合格していることが基本です。日本語の水準は「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上で、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)で確認します。
- 自社の分野の技能試験はどれですか?
- 技能試験は分野ごとに正式名称と実施団体が異なります(例:介護は介護技能評価試験でプロメトリックが実施、外食業は外食業特定技能測定試験で外国人食品産業技能評価機構が実施)。本文の分野別一覧表で自社の分野の試験名と実施団体を確認し、日程・会場・申込方法は各実施団体の案内で確認してください。
- 技能実習からの移行でも試験は必要ですか?
- 技能実習2号を良好に修了した人は、原則として日本語試験が免除されます。さらに、従事予定の業務が技能実習の職種・作業と関連している場合は技能試験も免除され、無試験で特定技能1号へ移行できます。「良好に修了」とは、おおむね2年10か月以上を計画どおり修了していることを指します。
- 企業側は試験について何を確認すればよいですか?
- 採用にあたっては、候補者が必要な試験に合格しているか(合格証など)、または技能実習2号の良好修了などの免除要件に該当するかを確認します。試験対策そのものは本人・送出機関・登録支援機関などが担う領域で、企業は「要件を満たした人材か」を確認できれば採用の判断に進めます。
- まだ技能試験が実施されていない分野はありますか?
- 2026年1月の閣議決定で追加されたリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は、試験名が計画段階(仮称)で、実施要領の公表はこれからです。リネンサプライは受入れ可能な分野一覧に掲載済みのため、当面は技能実習からの移行が中心になります。最新の状況は出入国在留管理庁の試験関係ページで確認してください。
- 特定技能2号にも試験がありますか?
- あります。2号は「熟練した技能」を求める区分で、1号より高い水準を確認する2号評価試験が分野ごとに設けられています。2号の対象は2026年6月時点で制度上19分野のうち11分野で、介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の5分野は対象外です。