特定技能の試験|分野別の技能試験一覧と免除ルート(企業向け)
目次
特定技能で外国人を採用するとき、受け入れの可否を左右するのが「採用したい人材が試験要件を満たしているか」です。特定技能1号は、本人が日本語試験と技能試験の両方に合格していることが基本ですが、技能実習2号を良好に修了した人は日本語試験が原則免除・関連する業務へ移るなら技能試験も免除されるため、採用ルートによって試験の壁が大きく変わります。結論を先に言うと、企業側の仕事は「試験対策」ではなく「要件を満たした人材を、どのルートで採るか」の判断です。ただし手続きの当事者になる場面はあります(合格証明書の企業申請・国外試験の企業申込み・2号の実務経験証明書=後述)。このページで、分野ごとの試験名と実施団体、免除ルート、落ちたときに空く時間までを企業視点で整理します。
この記事の要点
- 試験は2種類 — ①日本語試験(「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上をJFT-Basic または日本語能力試験〔JLPT〕で確認)②分野ごとの技能試験(技能測定試験)。1号はこの両方に合格しているのが基本です。
- 技能試験は分野ごとに別の試験 — 本文の一覧表に16分野の試験名と実施団体をまとめています。日程・会場・申込方法は実施団体の案内が一次情報で、一覧表からその分野の窓口へ入れます。⚠️ 落ちたときは45日(建設は30日)+次の実施日まで空きます(実施頻度は分野で大きく違います(介護・宿泊の国内試験は原則毎月、工業製品製造業は年3回、漁業は区分ごとに国内CBTの実施期間で置く形))。
- 日本語試験はJFT-BasicかJLPTのどちらか一方でよい — JFT-Basicはテスト期間が年6回(期間内は原則毎月実施)・結果5営業日以内/JLPTは年2回・結果はオンラインで約1か月半(在留手続きに使う通知書の発送は約2か月半後)。要件をこれから満たす候補者では、この差が入社時期を左右します。タクシー・バス・鉄道の運輸係員にはB1相当以上の上乗せがあり(タクシー・乗合バスは企業が措置を講じればA2.2相当でも可・貸切バスは対象外)、介護には介護日本語評価試験の上乗せがあります。
- A2.2相当(実務ではN4として運用)は「日常の話題を、ゆっくり・簡単な言葉で扱える」水準 — 参照枠の全体的な尺度もJLPT N4の認定の目安も、説明に「業務」「安全」「専門用語」は出てきません(⚠️A2.2=N4は所管省庁の資料の対応づけで、法令上の換算表ではありません)。在留資格の要件(試験の合格)と、自社の現場で必要な日本語は分けて見積もってください。
- 技能実習2号の良好修了なら免除 — 日本語試験が原則免除され、関連する業務へ移行する場合は技能試験も免除=無試験で特定技能1号になれます。ただし介護は元の職種で免除の範囲が変わり(介護以外の職種からの移行は介護の2試験を受け直します)、タクシー・バス運転者と鉄道の運輸係員は日本語能力の証明が別途必要です。
- 受験の実務にも、企業が効く変数がある — 受験できるのは外国籍の人だけ(日本国籍を持つ人は受験できません)で、国内試験は在留資格が要ります。技能試験を全面的に試験実施国の現地語で受けられるのは介護と農業だけで、他は日本語での出題です(16分野の試験実施要領で確認。日本語の分野も多くはルビ・ふりがなや専門用語の他言語注釈が要領で定められ、⚠️自動車運送業のタクシー・バスだけは第二種運転免許の学科試験に準拠した部分に現地語が併記されます)。予約は試験日の59日前から3営業日前まで(土日祝なら4営業日前)でキャンセル不可・返金なし——受験料を企業が持つ運用なら、当日の欠席はそのまま損失になります。
- 合格率は分野で3倍近い開き — 農業89.3%・介護の技能試験84.9%に対し、建設32.6%・工業製品製造業31.8%(令和6年度・編集部合算。受験者数が3桁に満たない分野・区分〔林業2人・造船34人・鉄道39人・航空機整備76人〕の率は、母数が小さく読めません)。介護は国籍別(令和7年度)まで分解しています(⚠️年度も公表元も違うため2つの表の数字は引き算できません)。
本記事は採用する企業向けの一般的な情報提供です。認められる試験の種類・実施状況・免除の範囲は更新されるため、最新の内容は出入国在留管理庁および各試験の実施機関の案内で必ず確認してください。
この記事の基準日:試験名・実施団体・受験料・受験の実務は2026年8月26日に各実施団体の案内で確認したものです。合格率は令和6年度(分野別)と令和7年度(介護の国籍別)の実績、海外の実施国は令和7年12月末時点の速報値で、年度・公表元が違う数字が同じ記事に並びます(それぞれの表に注記しています)。
特定技能1号に必要な2種類の試験
特定技能1号の在留資格を得るには、本人が次の2種類の試験に合格していることが基本です。
| 試験 | 何を確認するか | 実施 |
|---|---|---|
| 日本語能力水準 | 「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上 | 国際交流基金などが国内外で実施するJFT-Basic・JLPTで確認 |
| 技能試験(技能測定試験) | 分野ごとの技能水準 | 分野ごとの所管省庁・業界団体が国内外で実施 |
この両方に合格しているのが「試験合格ルート」での採用です。一方、後述のとおり技能実習2号を良好に修了した人は日本語試験が原則免除され、関連する業務へ移る場合は技能試験も免除されます。
日本語の水準は、令和8年1月23日の閣議決定による分野別運用方針で「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上と定められています。[1]確認に使う試験はJFT-Basic か日本語能力試験(JLPT)のどちらか一方でよく、両方に合格している必要はありません。ただし自動車運送業のタクシー・バス運転者と鉄道の運輸係員には水準の上乗せがあり、介護では専用の日本語試験が上乗せされます。[1]上乗せ区分ごとの水準・企業が措置を講じた場合の引き下げ・貸切バスの扱いは下の上乗せの節にまとめています(⚠️ 上乗せ区分を「B1でなければ採れない」と読まないでください)。
受験できる年齢と、在留資格を得られる年齢は別です。 法務省・厚生労働省が定める「試験の方針」は「基本的に満17歳以上の者を対象とすること」としており、[2]実際の受験案内も試験日に満17歳以上を条件としています(プロメトリックの介護の案内では、インドネシア国籍の人は試験日に満18歳以上とされています)。[3]一方、在留資格「特定技能」は日本に上陸する時点で18歳以上である必要があります(18歳未満でも在留資格認定証明書の交付申請自体は可能)。[4]つまり17歳で受験しておくことはできますが、入国時点では18歳に達している必要があります。なお学歴は要件になりません——特定技能運用要領は「学歴については、特に基準は設けられていません」と明記しています。[4](分野・業務区分ごとの免許・資格の要件は別途あります。例=自動車運送業の第一種・第二種運転免許)
国内にいる人は、在留資格があれば受験できます。試験実施要領は、日本国内で実施する試験の受験資格者を「在留資格を有する17歳以上の者(退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持している者に限る。)」と定めています(介護の例)。[5]実施団体の案内も、在留資格が「短期滞在」でも受験可能(中長期在留歴がなくても可)としています。[3]在留資格を持たない人(不法残留者等)は受験できません。⚠️ 括弧書きの限定は旅券の発行元にかかる条件です=国籍によっては国内受験の対象外になり得るため、候補者の旅券で確認してください。⚠️ 告示の名簿そのものは受験案内に載っていませんが、実施団体が運用を具体名で開示していることがあります——外国人食品産業技能評価機構は外食業1号の案内に「(注意2)現在のところ、イラン・イスラム共和国以外のパスポートを持っている人は、試験を受けることができます」と書いています(2026年8月26日時点)。[6]自社の分野の案内に同種の注記が無いか確認してください。自社の分野の試験が海外で実施されていない場合、いま日本にいる候補者を国内試験で採るルートが現実的な選択肢になります。
⚠️ もう1つ、受験案内に明記されている条件があります——日本国籍を持つ人は受験できません。 プロメトリックの試験一覧に載る1号の技能試験は2026年8月26日時点で12本(介護・外食業・農業・飲食料品製造業〔国内・国外〕・自動車整備・漁業〔漁業〕・漁業〔養殖業〕・建設・宿泊・工業製品製造業・木材産業)で、うち11本が「日本国籍を有する方は受験することはできません」と明記しています(建設は「日本国籍の方は受験できません」・宿泊は「受験不可」)。[7][3]厚生労働省の介護分野のページも申込みの留意点として「日本国籍の者は受験することができません」と書いています。[8]⚠️ 木材産業だけは、プロメトリック側の受験資格欄に国籍の条件を書いていません(年齢・在留資格・旅券の条件のみ)。ただし実施団体である全国木材組合連合会の案内には「日本国籍の者は受験することができません。」と明記されています。[9]⇒ 書いてある場所が分野で揃っていないだけで、条件そのものが緩いわけではありません。特定技能は外国人のための在留資格なので筋は通っていますが、採用実務では「日本国籍を取得している候補者」がここで落ちます——帰化した元技能実習生などは、この試験ルートでは採れません。ただしそれは採用できないという意味ではなく、日本国籍があれば在留資格も試験も不要で、日本人と同じ条件で雇えます。「試験に合格していないから採れない」ではなく、そもそも特定技能の枠組みに乗せる相手ではない、という切り分けになります。
⚠️ ここがいちばん誤解されているところですが、「受験できる」と「特定技能で採れる」は別です。 上のとおり在留資格があれば受験はできます——「短期滞在」でも、技能実習の途中でも、受験そのものは可能です。ところが特定技能への在留資格変更のほうには、別の関門があります。特定技能運用要領は、変更が「原則として相当の理由があるとは認められない」例として、次を挙げています。[4]
- 「留学」の在留資格を有する者で、所属していた教育機関における在籍状況が良好でないもの(正当な理由がある場合を除く)
- 「失踪した技能実習生」(在留資格「技能実習」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く)
- 「短期滞在」の在留資格を有する者
- 活動計画の作成が求められる在留資格で、その計画の性格上ほかの在留資格への変更が予定されていないもの=「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く)・「研修」・一部の「特定活動」など
採用の意味は3つです。①短期滞在で来日中の候補者に試験だけ受けさせても、そのまま特定技能へは切り替えられません(受験→いったん帰国→認定証明書、という組み立てになります)。②技能実習生に在職中に技能試験を受けさせておくのは有効ですが、変更が認められるのは「計画を修了した」後です(途中で切り替える前提の計画を立てない)。③試験に受かっていても、在留の履歴によっては変更が許可されないことがあります=「在籍状況が良好でない」「実習を離脱した」に当たる事情があるかを選考の段階で本人に確認し、正当な理由があるなら(運用要領は正当な理由がある場合を除いています)その説明も含めて申請の準備をしてください。⚠️ 経歴の類型だけで機械的に落とす話ではありません——判断するのは地方出入国在留管理局で、「原則として相当の理由があるとは認められない」例の列挙です。
⚠️ 試験に合格しても、在留資格が付与されることが保証されるわけではありません。 これは制度側が明文で周知を求めている点で、「試験の方針」は、試験に合格しても在留資格認定証明書の交付等を受けられるとは限らず、認定証明書の交付を受けても査証は別途外務省の審査である旨を「試験実施要領及び受験案内において周知する」と定めています。[2]運用要領にも同旨の留意事項があります。[4]合格証を確認した=採れる、ではありません。
⚠️ 逆に、合格を待たずに動くことは禁じられていません。 運用要領は「各試験に合格した後、特定技能雇用契約を締結することが想定されます。もっとも、特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください」とし、さらに「各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません」と明記しています。[4]⇒ 「先に内定を出して、受験は入社前に」という組み方は制度上とれます。ただし落ちれば受入れは成立しないので、内定の条件(合格を停止条件にするか)と、下の45日+次の実施日ぶんの余裕を、内定通知の時点で決めておくのが実務です。
分野別の技能試験名と実施団体(受入れが進む16分野)
制度上の分野は19ですが、試験が動いているのは16分野です(残る3分野=リネンサプライ・物流倉庫・資源循環は2026年1月に追加されたばかりで、試験はこれから=後述)。「自社の分野ではどの試験か」「どこで申し込むのか」を確認できるよう、その16分野の技能試験名と実施団体をまとめました(試験名は2026年8月26日に各実施団体の申込案内で再確認)。試験の日程・会場・申込方法は実施団体の案内が一次情報です。[10]⚠️ 「次の試験がいつか」を分野をまたいで一度に見たいときは、出入国在留管理庁の特定技能総合支援サイトの試験情報が全分野の直近日程を1画面に並べています(分野によって「毎日」「月1回」「年3回」と粒度が違うのがそのまま見えます)。[11]分野名をクリックすると、その分野固有の要件(業務範囲・企業側の要件)を解説した採用ガイドへ移動できます。
| 分野(採用ガイドへ) | 所管省庁 | 技能試験の名称 | 試験の実施団体(申込・日程) |
|---|---|---|---|
| 介護 | 厚生労働省 | 介護特定技能評価試験(技能)/同(日本語)=2本立て | プロメトリック |
| ビルクリーニング | 厚生労働省 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 全国ビルメンテナンス協会 |
| 工業製品製造業 | 経済産業省 | 製造分野特定技能1号評価試験(業務区分ごと) | 工業製品製造技能人材機構(JAIM) |
| 建設 | 国土交通省 | 建設分野特定技能1号評価試験(業務区分ごと) | 建設技能人材機構(JAC) |
| 造船・舶用工業 | 国土交通省 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(業務区分ごと) | 日本海事協会(ClassNK) |
| 自動車整備 | 国土交通省 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験 | 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) |
| 航空 | 国土交通省 | 特定技能評価試験(空港グランドハンドリング/航空機整備) | 日本航空技術協会(JAEA) |
| 宿泊 | 国土交通省(観光庁) | 宿泊分野特定技能1号評価試験 | 宿泊業技能試験センター(CAIPT) |
| 自動車運送業 | 国土交通省 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック・タクシー・バス) | 日本海事協会(ClassNK) |
| 鉄道 | 国土交通省 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(6区分) | 国土交通省(区分ごとに実施団体) |
| 農業 | 農林水産省 | 1号農業技能測定試験 | 全国農業会議所 |
| 漁業 | 農林水産省(水産庁) | 1号漁業特定技能評価試験(漁業)/同(養殖業)=別試験(2026年8月に「技能測定試験」から改称) | 大日本水産会 |
| 飲食料品製造業 | 農林水産省 | 飲食料品製造業分野 特定技能1号評価試験 | 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |
| 外食業 | 農林水産省 | 外食業分野 特定技能1号評価試験(⚠️1号試験は2026年3月27日から停止中=下記) | 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |
| 林業 | 農林水産省(林野庁) | 林業技能測定試験 | 林業技能向上センター |
| 木材産業 | 農林水産省(林野庁) | 木材産業特定技能1号測定試験(令和8年度からCBT方式) | 全国木材組合連合会 |
試験名・実施団体・申込方法は改定されることがあります(実施団体が変わった分野もあります)。受験・採用の判断に使うときは、必ず各実施団体の最新の案内で確認してください。
⚠️ 同じ試験が文書によって別の名前で呼ばれ、しかも改称されます。上表は実施団体が申込案内に使っている名称で揃えました(2026年8月26日確認)。⚠️ 改称は現在進行中です——漁業は2026年8月に「技能測定試験」から「特定技能評価試験」へ、外食業・飲食料品製造業も、実施団体(OTAFF)の試験案内では「技能測定試験」から「特定技能1号評価試験」へ移っています(⚠️ ただし申込先であるプロメトリックの試験一覧は2026年8月26日時点で「外食業特定技能1号技能測定試験」と旧名のままです=移行の途中で、同じ試験が窓口によって別の名前で出てきます)。[12][13]一方で農業(1号農業技能測定試験)・林業(林業技能測定試験)は「技能測定試験」、木材産業は「木材産業特定技能1号測定試験」と、分野をまたいで名称の形は揃っていません(令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針の側でも揃っていません)。[1]
古い名称で検索しても実施団体のページに辿り着けますが、申込は上表のリンク先(実施団体)から入るのが確実です。本記事が制度側の説明で使う「介護日本語評価試験」は、制度上の表記「介護特定技能評価試験〔日本語〕」と同じ試験を指します。なお実施団体は分野により「農林水産省が実施する公募により選定した民間事業者」と定められており(漁業の試験実施要領)、選定は変わり得ます。[14]
なお、分野別協議会への加入は、試験とは別の手続きです。加入先の窓口も期限も分野で異なるため、特定技能の対象分野一覧の協議会の項で確認してください。
鉄道分野は業務区分ごとに実施団体が分かれます(軌道整備=日本鉄道施設協会/車両整備=日本鉄道車両機械技術協会/車両製造=日本鉄道車輛工業会/電気設備整備=鉄道電業安全協会/運輸係員=日本鉄道運転協会)。これに駅・車両清掃区分が加わり、令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針では6区分(軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員・駅・車両清掃)が別表に掲げられています。[1]上表のリンク先(国土交通省のまとめページ)から該当区分の実施団体を確認してください。
同じ分野でも、建設や工業製品製造業のように業務区分ごとに試験が分かれる分野があります。従事させたい業務がどの区分に当たるかまで確認してから、候補者の合格区分と照らし合わせるのが確実です。また、分野によっては評価試験の合格に代えて技能検定3級で技能水準を満たせるルートがあります(建設・造船・舶用工業、自動車整備〔自動車整備士技能検定3級〕、鉄道の車両製造区分など)=対応関係は上表の各分野の採用ガイドと分野別運用方針で確認してください。
⚠️ 外食業の1号試験は、2026年3月27日から停止しています
外食業分野は、特定技能1号の技能測定試験そのものが国内外とも停止中です。 農林水産省の指示によるもので、受入れ上限(5年間で5万人)を超える見込みとなったためです。試験再開の目処は示されていません(実施団体のOTAFFが予約手続を停止)。[15]
- 止まっているのは外食業の1号試験です。OTAFFは同じお知らせで「外食業の特定技能2号試験及び飲食料製造業の特定技能1号・2号試験は予定どおり、試験予約に必要な手続きを受付けます」としています。
- 受け入れ自体の一時停止(在留資格認定証明書の交付停止など)とは別の措置で、両方が同時に起きている状態です。受け入れ側の停止の範囲・停止中でも採れる手は特定技能の受け入れ停止(外食業はいつ再開するのか)をご覧ください。
リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の試験はこれから
2026年1月の閣議決定で追加されたリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は、分野別運用方針の別表に「リネンサプライ分野特定技能1号評価試験」「物流倉庫分野特定技能1号評価試験」「資源循環分野特定技能1号評価試験」として掲げられていますが、[1]実施要領の公表・試験の開始はこれからです。⚠️ 政府の技能評価試験の整備予定では、同じ試験が「リネンサプライ特定技能評価試験」「資源循環分野特定技能評価試験」と閣議決定と違う形で記載されています(上の名称ゆれと同じ現象です)。試験が始まるまで、当面は技能実習からの移行が採用の中心になります。⚠️ 「試験がまだ」と「まだ採れない」は別です——たとえばリネンサプライは、試験の開始を待たずに受入れの申請受付が始まっています(リネンサプライの解説)。3分野の現在地はリネンサプライの解説・物流倉庫の解説・資源循環の解説で詳しく整理しています。[16]
受験料・試験形式・合格率(分野で大きく違う)
「合格者はどれくらいいるのか」「落ちたら次はいつか」は、採用計画の組み方を変えます。分野ごとの合格率・受験料・問題数と、落ちたときに空く時間を順に見ます(⚠️ 出題内容そのものと当日の手続きは、受験する本人と実施団体の領分です)。
合格率の実績(令和6年度・技能試験と、介護の日本語評価試験)
受験者数が少ない分野は合格率が振れます。受験者数の列と併せて読んでください。
| 分野 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 林業 | 2 | 2 | 100.0% |
| 造船・舶用工業 | 34 | 32 | 94.1% |
| 農業 | 31,282 | 27,936 | 89.3% |
| ビルクリーニング | 6,324 | 5,528 | 87.4% |
| 介護(技能試験) | 57,666 | 48,944 | 84.9% |
| 宿泊 | 11,420 | 9,055 | 79.3% |
| 自動車運送業 | 1,146 | 900 | 78.5% |
| 鉄道(軌道整備・電気設備整備・車両整備) | 39 | 30 | 76.9% |
| 自動車整備 | 2,915 | 2,194 | 75.3% |
| 外食業(⚠️1号試験は2026年3月27日から停止中) | 59,236 | 40,977 | 69.2% |
| 航空(空港グランドハンドリング) | 2,727 | 1,738 | 63.7% |
| 漁業 | 1,603 | 922 | 57.5% |
| 介護(日本語評価試験※技能試験ではありません) | 68,002 | 38,498 | 56.6% |
| 木材産業 | 114 | 61 | 53.5% |
| 航空(航空機整備) | 76 | 37 | 48.7% |
| 飲食料品製造業 | 55,292 | 26,587 | 48.1% |
| 建設 | 3,022 | 986 | 32.6% |
| 工業製品製造業 | 847 | 269 | 31.8% |
出入国在留管理庁が分野ごとに公表している令和6年度の試験実施状況報告書から、月次・受験地別の全行を編集部で合算した数値です(報告書には年度計の行がないため)。特定技能2号の試験は含めず、1号の試験区分だけを合算しています(建設の土木・建築・ライフライン設備のように区分が分かれる分野は、1号の全区分の合計)。[10]
⚠️ 介護と建設の報告書PDFは、同じ実施一覧が二重に掲載されています。介護は技能・日本語それぞれの一覧が丸ごと2回(全38ページ中、7〜20ページと23〜36ページが同一)、建設は1号(建築)の1ページ目が末尾(39ページ中の38ページ目)に再掲されています。全ページを単純に合算すると、介護は受験者数・合格者数がちょうど2倍になります。上表は重複分を除いた数値です(合格率は重複を除いても変わりません)。
注意点が4つあります。
- 建設は、報告書の総括コメントの数値(約39%)と上表(32.6%)が一致しません。 総括コメントは「令和6年度 12 月時点において、特定技能1号評価試験の合格率は約 39%」としていますが、同じ報告書の実施一覧を12月末までで区切って合算しても約32%で、集計期間の違いでは説明がつきません(差の理由は報告書に記載がありません)。約39%を引用するときは、「報告書の総括コメントの記載」と断って使うのが安全です。
- 鉄道は6区分あるうち3区分ぶんしかありません(車両製造・運輸係員は令和6年度の実施実績なし、駅・車両清掃は令和8年1月23日の閣議決定で加わった新区分のため対象外)。航空だけは区分ごとに分けて2行にしています——同じ航空でも空港グランドハンドリング(2,727人)と航空機整備(76人)で母数が2桁違い、合算すると読み方を誤るためです。林業は受験者2名のみで、合格率100%に意味はありません。
- 介護は技能試験と日本語評価試験の2本立てのため、表にも2行あります。介護(日本語評価試験)は技能試験ではありません。
- ビルクリーニングは2025年3月10日にCBT方式へ移行しており、方式で合格率に差があります(改正前のペーパー方式が約88%、改正後のCBT方式が約63%)。ただしCBTでの実施は年度末の約3週間のみ(受験者352人・全体の約5.6%)のため、上表の合算値はほぼ改正前の水準です(方式別の率は同分野の実施状況報告書の記載)。[10]
合格率は分野で3倍近い開きがあります。 農業(89.3%・31,282人)・介護の技能試験(84.9%)に対し、建設(32.6%・3,022人)・工業製品製造業(31.8%・847人)は3割程度です(⚠️ 受験者数が3桁に満たない林業2人・造船34人・鉄道39人・航空機整備76人の率は、母数が小さすぎて率として読めません——高い側も低い側も同じです)。⚠️ ただし建設3,022人・工業製品製造業847人は、農業31,282人・外食業59,236人と比べると桁が違います。低い側の2分野は、率だけでなくそもそも合格者の絶対数が少ないことのほうが採用に効きます。合格率が低い分野は、試験合格者だけを狙うと候補者が大きく絞られるため、技能実習2号からの移行ルート(試験免除)の比重が相対的に大きくなります。⚠️ 2026年8月26日時点で、出入国在留管理庁の特定技能総合支援サイトの試験情報とプロメトリックの試験一覧には、合格者を検索・照会できる名簿は見当たりませんでした(合格の確認は候補者本人が持つ結果通知書・合格証明書で行う建て付けです)。⚠️ ただし実施団体側には合格者の公表があります——自動車整備は「試験実施後30日以内を目途に、日整連のウエブサイトに試験合格者のID番号を公表する」と試験実施要領が定めており、木材産業は「試験実施情報及び合格者発表」、ビルクリーニングも「合格者の発表」のページを持ちます。[10][9][17]⇒ 氏名で引ける名簿は無いが、分野によっては合格者IDや試験回で照合できる、という粒度です。そのうえで「合格者をどう探すか」は試験の話ではなく採用ルートの設計の話になります(国内採用・海外採用のどちらで探すかは特定技能の採用の流れ(採用ルートは大きく2つ))。一方、農業・外食業・介護のように合格者の絶対数が大きい分野では、試験合格者の母数を確保しやすいと言えます。
⚠️ 上の表は1号の合格率です。 1号人材を2号へ上げられるかを見たいときは分母が変わります=2号評価試験の分野別の合格率は特定技能2号とはにまとめています(1号より高い水準を確認する試験で、合格基準そのものも建設のように1号65%/2号75%と分けている分野があります)。
介護だけは国籍別に分解できる(令和7年度)
介護の2試験については、厚生労働省が結果を実施国ごとに毎月公表しています。これを年度で合算すると、同じ介護の試験でも技能と日本語で合格率がまったく違うことと、合格者の母集団がどの国にどれだけあるかが見えます。海外新規採用でどの国の送出機関と組むかに直結する材料です。[18]
⚠️ 上の分野別表とは年度も公表元も違います。 上の表は令和6年度・出入国在留管理庁が分野ごとに公表する試験実施状況報告書を編集部で合算したもの、下の表は令和7年度・厚生労働省が公表する国別の月次結果を編集部で合算したものです。2つの表の介護の数値を直接引き算・比較しないでください(同じ介護でも年度が1年ずれています)。
介護の国籍別 受験者数・合格率(介護特定技能評価試験〔技能〕・同〔日本語〕)
令和7年度(2025年4月〜2026年3月)実施分
| 受験した国・地域 | 技能:受験者数 | 技能:合格率 | 日本語:受験者数 | 日本語:合格率 |
|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 23,215人 | 86.8% | 26,969人 | 66.2% |
| ミャンマー | 15,927人 | 93.5% | 20,116人 | 68.6% |
| 日本国内 | 13,076人 | 68.8% | 13,278人 | 57.3% |
| ネパール | 8,690人 | 73.1% | 11,028人 | 46.6% |
| フィリピン | 2,167人 | 78.8% | 2,499人 | 51.9% |
| スリランカ | 2,099人 | 49.0% | 2,125人 | 62.1% |
| バングラデシュ | 1,143人 | 65.9% | 1,281人 | 45.0% |
| ベトナム | 950人 | 90.4% | 1,268人 | 56.9% |
| インド | 775人 | 58.3% | 888人 | 44.4% |
| タイ | 402人 | 93.0% | 490人 | 66.5% |
| カンボジア | 185人 | 85.9% | 196人 | 65.3% |
| モンゴル | 69人 | 75.4% | 107人 | 40.2% |
| ウズベキスタン | 24人 | 66.7% | 34人 | 50.0% |
| パキスタン | 7人 | 57.1% | 3人 | 66.7% |
| 合計 | 68,729人 | 81.2% | 80,282人 | 61.3% |
出典:厚生労働省が毎月公表する介護分野の国別試験結果(編集部が年度で合算)
読み取れることは2つです。
- 介護の難所は技能ではなく日本語 — 令和7年度は技能81.2%に対し日本語61.3%。介護は両方に合格して初めて要件を満たすため、実質のボトルネックは日本語側です。「技能は合格済みだが日本語はこれから」という候補者は珍しくないので、どちらに合格しているかを個別に確認してください。厚生労働省自身も、令和6年度の報告書で両試験の合格率の開きについて、技能試験は現地語で受験できる一方、日本語試験は介護現場に特有の日本語能力を測る観点から日本語のみで実施していることに起因すると説明しています。[10]
- 合格者の母集団はインドネシア・ミャンマーに偏る — 技能試験の受験者の約57%がこの2か国(インドネシア33.8%・ミャンマー23.2%)で、日本国内での受験は19.0%です。国内受験の合格率(技能68.8%・日本語57.3%)は主要な海外実施国を下回るため、「国内なら受かりやすい」という前提は置かないほうが安全です。
表の読み方:①受験者数が数十人規模の国(モンゴル・ウズベキスタン・パキスタンなど)の合格率は少人数のため大きく振れます。合格率は必ず受験者数の列と併せて読んでください。②これは国籍で候補者を選別するための指標ではなく、合格者の母集団がどこにどれだけあるか・どちらの試験が壁になるかを把握するためのデータです。③受験者数は延べ人数(同一人物の再受験を含みます)。④制度開始初期(令和2年前後)は介護の日本語試験の合格率が8割を超えていた時期があり、当時の数値を引用した解説が残っています。合格基準も受験者の構成も違うため、数値を比べるときはどの年度の実績かを必ず確認してください。
このデータの作り方:厚生労働省が毎月公表しているのは国別・月別の結果で、年度計の行はありません(年度をまとめた国別の数値は、年度が終わったあとに出る実施状況報告書に載ります=令和7年度分は本記事の確認時点で未公表)。上の表は同省の月次の国別結果を編集部が年度(4月〜翌年3月)で合算したものです。⚠️ この合算値を突き合わせられる「年度計の国別表」は、年度末の実施状況報告書にもありません——令和6年度の報告書(2026年8月26日に確認)が持つのも月次・受験地別の一覧で、年度の国別計は載っていないためです。つまり上の表は月次公表の再集計そのもので、原典に当たるときは厚生労働省の月次公表を同じ範囲(4月〜翌年3月・国別)で足し直す形になります。
受験料・試験形式
受験料は日本国内で受ける場合の額です(2026年8月26日にプロメトリックの国別受験料金で再確認・外食業のみOTAFFの試験案内〔2026年8月20日確認〕)。
| 分野 | 受験料(日本国内) | 問題数・時間 | 合格基準 |
|---|---|---|---|
| 建設(1号) | 1,000円 | 学科30問60分+実技20問40分 | 学科・実技それぞれ65%以上 |
| 建設(2号) | 1,000円 | 学科40問60分+実技25問40分(いずれも4択) | 学科・実技それぞれ75%以上(1号より高い) |
| 介護 | 技能・日本語 各2,000円程度(令和8年4月1日以降の実施分から改定・改定前は各1,000円程度) | 技能45問60分+日本語15問30分 | 技能60%以上/日本語73%以上(令和8年4月1日から適用) |
| 自動車整備(1号) | 4,300円 | 学科30問60分(○×)+実技3課題20分(CBT) | 学科は正解数が出題数の65%以上・実技は得点合計の60%以上(2号は学科40問80分〔四択〕・実技3課題30分/学科60%・実技60%) |
| 木材産業(1号) | 4,400円 | 全35問60分(学科32問+実技3問) | 学科・実技の合計得点の65%以上 |
| ビルクリーニング(1号) | 4,400円(海外は30USドル) | 学科20問20分+実技30問30分(CBT・ピアソンVUE) | 学科・実技それぞれ満点の60%以上(学科40点・実技60点) |
| 外食業(1号・⚠️2026年3月27日から試験停止中) | 7,000円(税込) | 学科・実技 計70分・3択 | 200点満点で130点以上(65%) |
| 宿泊(1号) | 7,700円 | 学科30問+実技6問(いずれも3択) | 学科・実技それぞれ正答率65%以上 |
| 宿泊(2号) | 15,000円 | 学科50問+実技20問(いずれも4択) | 同じくそれぞれ65%以上 |
| 工業製品製造業(1号) | 8,000円 | 学科40分+実技40分 | 学科65点以上かつ実技60点以上(100点満点。2号は60点以上) |
| 農業(1号・耕種/畜産) | 8,000円 | 70問程度60分(非採点問題を含む) | — |
| 飲食料品製造業(1号) | 8,000円 | 学科30問+実技10問・計70分 | — |
| 漁業(1号・漁業) | 8,000円 | 学科30問50分+実技25問20分 | — |
| 漁業(1号・養殖業) | 8,000円 | 学科40問50分+実技10問20分 | — |
| JFT-Basic(日本語) | 10,000円 | 約50問60分 | 250点満点で200点以上 |
| 参考:2号(農業・漁業〔漁業・養殖業〕・飲食料品製造業・宿泊・工業製品製造業) | 各15,000円 | — | 工業製品製造業は100点満点で60点以上 |
| 参考:2号(⚠️額が大きく違う3つ) | 外食業 14,000円/自動車整備 4,800円/建設 1,000円 | — | 建設は学科・実技それぞれ75%以上 |
| 参考:特定技能外国人向けビジネス・キャリア検定試験 | 13,200円 | — | 工業製品製造業の2号で必要(後述) |
受験料は、プロメトリックが実施する試験は同社の国別料金表、[19]建設の問題数・時間・合格基準(1号65%/2号75%)はJACの試験概要、[20]外食業(受験料・試験時間・3択・合格基準130点/200点)はOTAFFの試験案内によります。[6]宿泊の問題数・形式はCAIPTの案内(出題範囲は「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5カテゴリー)、[21]合格基準は1号・2号それぞれの試験実施要領(観光庁)によります。[22][23]木材産業は全国木材組合連合会の試験の概要、[9]自動車整備はJASPAの案内、[24]工業製品製造業の試験時間はJAIMの試験概要によります。[25]ビルクリーニングは全国ビルメンテナンス協会の案内によります(合格発表のサイクル・営業所の知事登録など分野固有の手順はビルクリーニングの採用ガイド)。[17]農業(70問程度60分)・飲食料品製造業(学科30問+実技10問・計70分)・漁業(漁業=学科30問50分+実技25問20分/養殖業=学科40問50分+実技10問20分)は、いずれもプロメトリックの各試験ページによります。[26][7]⚠️ 上表は16分野すべてを網羅していません——造船・舶用工業/自動車運送業/航空/鉄道/林業の5分野は行そのものがありません(受験料・問題数を各実施団体の案内で確認してください)。「—」は2026年8月26日時点で、上表の各出典に記載を見つけられなかった項目です=「基準が無い」という意味ではありません(残るのは合格基準の列=農業・漁業・飲食料品製造業と2号の一部で、問題数・時間は各案内に載っているのに合格基準だけが見当たらない形です。各実施団体の案内で確認してください)。介護の問題数・試験時間は厚生労働省の試験実施要領(技能=試験時間60分・問題数45問[5]/日本語=30分・15問[27])、工業製品製造業の合格基準は令和6年度の試験実施状況報告書によります。[28]
受験料を企業と本人のどちらが負担するかについては、2026年8月26日時点で、出入国在留管理庁の試験の方針と、確認した4本の試験実施要領(介護の技能・介護の日本語・漁業・宿泊)のいずれにも「負担」の定めが見当たりませんでした(各社の採用条件で決めることになります。なお費用の本人負担には制度上の禁止事項が別にあります=受け入れ要件)。⚠️ 定めが無いことと、企業が払えないことは別です——プロメトリックが実施する試験にはバウチャーがあり、「バウチャーは企業や団体でまとめて購入が可能」で、購入担当者から受験者へ配布して本人が予約時に支払いへ充てる運用が案内されています。[29]企業が受験料を持つ方針なら、この手段があるかを自社の分野の実施団体で先に確認しておくと、候補者に立て替えさせずに済みます。⚠️ ただしバウチャーには国の制限があります——「Voucher Expressでバウチャーを購入する場合、その企業/団体がアカウント作成時に登録した所在地の国と同じ国での受験にのみ利用できます」「登録所在地が日本の場合、日本で受験するためのバウチャーのみ購入できます。他の国で受験するためのバウチャーを購入することはできません」=日本法人が買ったバウチャーで海外の候補者に受けさせることはできません。[29]なお介護の2試験は、令和8年4月1日以降に実施される回から受験料が約2倍(各1,000円程度→各2,000円程度)に改定されています。適用は申込日ではなく受験日で決まります。[30]
⚠️ 海外で受けさせるなら、額は上の表では見積もれません。 受験料は受験する国ごとに、その国の通貨建てで別に定められています——たとえば介護(技能・日本語)は日本が各2,000円のところ、インドネシアが各220,000IDR、フィリピンが各770PHP、ミャンマーが各13USD。建設はどの国でも他分野より一段安く設定されています(日本1,000円/インドネシア110,000IDR/ミャンマー7USD)。[19]⚠️ 国をまたいだ額の比較は当サイトではしません(為替の換算が入り、料金表にはレートが載っていないためです)=海外採用の費用を見積もるときは、採る国のページをそのまま見てください(採用の費用全体は特定技能の採用にかかる費用)。
なお介護の2試験の合格基準は、令和8年4月1日から「技能60%以上・日本語73%以上」が適用されています(厚生労働省が受入れの案内ページで明示)。[8]試験実施要領そのものは「問題の難易度等で補正を行い、合否の基準を決定する」という手続きの定め方をしており、[27]要領=基準の決め方/案内ページ=適用中の基準値という二層になっています。制度開始初期の「80%以上」など古い数値を載せた解説が残っているので、確認するときは適用日付きの案内を見てください。
技能試験は何語で出題されるか——全面的に現地語で受けられるのは介護と農業だけ
技能試験の実施言語は、分野を所管する行政機関が分野ごとに決めます。 法務省・厚生労働省の「試験の方針」は、技能評価試験について「分野所管行政機関が定める言語により実施し、日本語で実施する場合は、漢字にルビを付すことを基本とする」と定めています(日本語試験のほうは「使用する言語は日本語とし、分野所管行政機関の判断により、指示文は受験者が試験実施国の使用言語の中から個別に選択することも可能とする」)。[2]⚠️ 「技能試験は母語で受けられる」と一般化できません——出入国在留管理庁のQ&Aも「技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば日本語でのみ実施する分野もあり、どの言語を使用するかについては各分野の分野別運用要領に記載されています」としています(Q57)。[31]
⚠️ ただしQ&Aが案内する先は「分野別運用要領」ですが、実際に試験言語の条項が置かれているのは、同じ試験関係ページに掲載された分野ごとの試験実施要領のほうです(介護分野の運用要領別冊を通しで見ても言語の定めはありません=2026年8月26日確認)。[10][32]2026年8月26日に、その試験実施要領を16分野ぶん確認した結果は次のとおりです(⚠️ 要領の名称は分野で違い〔「◯◯分野特定技能1号評価試験 試験実施要領」「製造分野特定技能評価試験実施要領」など〕、鉄道は6区分のうち運輸係員区分の要領で確認しています)。
| 分野 | 試験実施要領が定める試験言語(逐語) |
|---|---|
| 介護 | 試験実施国の現地語とする(プロメトリックの案内では技能が13言語・介護日本語評価試験は日本語のみ) |
| 農業 | 試験実施国の現地語及び日本語(同案内では16言語) |
| 自動車運送業 | 日本語(必要に応じてルビ)。ただしタクシー・バスの第二種運転免許の学科試験に準拠した内容は、試験実施国の現地語を併記する |
| 航空(空港グランドハンドリング) | 日本語。ただし漢字にルビを付す。専門用語等は注釈として他の言語 |
| 自動車整備 | 日本語。ただし漢字にはルビを付すものとし、専門用語等は注釈として英語や現地語等 |
| 工業製品製造業 | 日本語とし、漢字にはルビを付すものとする。専門用語は他の言語を併記可 |
| 漁業(漁業・養殖業)/木材産業/林業 | 日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)とする |
| 建設/造船・舶用工業 | 日本語とする(必要に応じてルビを付す)。専門用語等は他の言語を併記可 |
| 鉄道(運輸係員区分の要領で確認) | 日本語とする(必要に応じてルビを付す)。併記の定めなし |
| ビルクリーニング/宿泊 | 日本語。専門用語等は注釈として英語や現地語等を記載可 |
| 航空(航空機整備) | 「日本語」。専門用語等は注釈として他の言語 |
| 飲食料品製造業 | 試験言語は日本語とする(ルビ・注釈の定めなし) |
| 外食業(⚠️1号試験は停止中) | 日本語とする(同上) |
全面的に現地語で受けられるのは介護と農業の2分野だけで、残る14分野は日本語での出題です(自動車運送業のタクシー・バスだけは一部に現地語の併記があります=上の表)。[10]ただし日本語=丸腰ではありません——上表のとおり多くの分野でルビ・ふりがな・専門用語の他言語注釈が定められており、実施団体の案内でもたとえば外食業は「日本語(漢字にルビが付いています。)」、[6]木材産業は「試験言語:日本語(すべての漢字にふりがなが付いたもの)」、[9]ビルクリーニングは「日本語(漢字にひらがなルビあり)」と具体化されています。[17]⚠️ 逆に、飲食料品製造業と外食業の要領にはルビ・注釈の定めがありません(要領に書かれていないだけで実際の出題にルビが無いとは限りませんが、定めの有無としては分かれています)。
採用の意味:技能試験が日本語のみの分野では、候補者は日本語試験に受かるだけでなく、技能試験の問題文も日本語で読むことになります。海外の候補者プールを見積もるとき、介護・農業と同じ感覚で他分野の受かりやすさを置くと外します(分野別の合格率の開きは上の表)。⚠️ タクシー・バスだけは例外的に手当てがあります——第二種運転免許の学科試験に準拠した部分は現地語が併記されるので、日本語の上乗せ(B1相当)が要る区分でありながら、試験の読解負荷はその部分だけ下がる建て付けです(自動車運送業の採用ガイド)。
⚠️ 落ちた直後に別の言語で受け直すことはできません。 介護・農業の案内は「(言語が異なっても、科目が同じであれば同一の試験とみなし、再受験規定の対象となります)」と明記しています。[3][26]言語を変えれば待ち時間を飛ばせる、という抜け道はありません(待ち時間の実際は次の節)。
⚠️ 合格の「賞味期限」は分野で確認してください。 介護は試験実施要領が「結果通知書の有効期限は、受験日から10年後とする」と定めていますが、[5]2026年8月26日時点で、プロメトリックの試験一覧に載る1号の技能試験12本の受験案内と、確認した各実施団体の案内(JAC・CAIPT・JAIM・全国木材組合連合会・大日本水産会・OTAFF・全国ビルメンテナンス協会・林業技能向上センター)には、合格そのものの有効期限の定めを見つけられませんでした。[7]数年前に合格した候補者を採るときは、その分野の実施団体に確認するのが確実です(日本語側は、JFT-Basicの結果に有効期限はありません=下の日本語試験の節)。
落ちたときに空く時間(多くの分野で45日+次の実施日)
- 不合格だと、次に受けられるまで45日空きます。 これは実施団体の再受験規定として置かれています。プロメトリックが実施する試験(介護など)は「不合格だった方は、試験日の翌日より起算して45日間は同じ試験を受けることができません」「合格した試験を再度、受けることはできません」とし、[3]宿泊も同じ45日の予約制限を案内しています。[21]⚠️ これは全分野共通の法令上の規定ではありません——実際、建設だけは45日ではなく30日で、「前回の試験結果に関わらず、試験を受ける場合には、前回試験日から数えて30日後の試験から受験することができます」と案内されています。[33]⇒ 自社の分野の実施団体の案内で確認してください。日本語試験側も、JFT-Basicに「前回の受験日から次の受験日まで45日間あける」という間隔規定があります(下の日本語試験の節)。⚠️ JFT-Basicは、一度200点以上に達した人は受け直せません(要件は満たしているので実務上の支障はありませんが、「もっと高い点を取らせて日本語力を示す」という使い方はできません)。[34]採用スケジュールを引くときは、落ちた場合に1か月半の空白が生じる前提で見ておくのが安全です。⚠️ 45日を待たずに受けさせると、合格そのものが後から消えることがあります——JACは「複数の受験者IDを使い回すなど不正な手段を用いて、受験間隔制限を回避した場合、不正受験以降の試験結果は取り消しとなり、不正発覚から1年間、受験資格が停止されます」としています。[20]受験者IDは1人1つが原則で、急がせた結果が内定取消し級の事故になり得ます。プロメトリックも介護の案内で「45日以内に再受験し合格したことが判明した場合、合格が取消しとなる可能性があります」としています。[3]
- 技能試験の実施頻度・日程も分野差が大きいです。試験実施要領を見ると、介護は「原則、毎月実施する」、[5]宿泊も「国内試験は、毎月実施する」と定めている一方、[22]工業製品製造業は2026年度の国内試験が年3回(7月・11月・2027年2月頃)、[25]漁業は同じ1号でも区分で国内CBTの窓が違い、漁業区分は約2か月(10月1日〜11月30日)、養殖業区分は約10か月(2026年4月16日〜2027年2月28日)です(国外のペーパー試験〔インドネシア・ジャカルタ〕は9月29日・11月17日の年2回で、これは両区分に共通。国内CBTはどちらも47都道府県)。[12]全分野の直近の試験日程は、出入国在留管理庁の特定技能総合支援サイトが一覧にしています。[11]
入社日から逆算するときは、次の3つの「待ち時間」を自社のカレンダーに置いてください。⚠️ 出所の違う数字なので、足し合わせた「最短◯か月」は出しません——分野・時期・受験地で変わるためです。
| 何を待つか | 受験の機会(どれくらいの頻度であるか) | 受験してから結果が出るまで | もう一度受けるまでに空く時間 |
|---|---|---|---|
| 日本語(JFT-Basic) | テスト期間が年6回(期間内は原則毎月実施) | 5営業日以内 | 45日+次のテスト期間まで |
| 日本語(JLPT) | 年2回(7月・12月) | 国内=オンライン閲覧が約1か月半(7月5日試験→8月下旬)・通知書の発送は約2か月半後(→9月下旬。2026年第1回の実施案内)。⚠️ 海外受験は結果が届くのが10月中旬=国内の発送よりさらに約1か月後。⚠️ 海外受験者に届くのは合否結果通知書ではなく「認定結果及び成績に関する証明書」=書類の名前が国内と違います | 次の回まで約5か月(7月に落ちると12月)+結果まで上記 |
| 技能試験 | 分野差が大きい(介護・宿泊の国内試験は原則毎月、工業製品製造業は年3回、漁業は区分ごとの実施期間で置く) | 分野・実施団体による(介護は受験後の翌日〜5営業日以内に結果通知書がマイページで閲覧可能) | 実施団体の再受験規定(多くは45日・建設は30日)+次の実施日まで |
⚠️ JLPTの結果の時期は、2つの公式資料で食い違います——日本語能力試験の公式サイトは「日本国内の場合、第1回(7月)試験の結果は9月上旬…に送る予定」「海外の場合は…10月中旬…に受験者に届く予定」としていますが、[35]国内実施団体(JEES)の2026年第1回の実施案内は「合否結果通知書及び日本語能力認定書は、2026年9月下旬に送ります」としています。[36]⇒ 逆算にはその回の実施案内の日付を使ってください(回ごとに確定するのは実施案内の側です)。[35]在留資格の申請そのものにかかる期間は、この後の工程です(必要書類と出し方・採用の流れと期間の目安)。「試験に落ちたら1か月半空く」ではなく「1か月半+次の実施日まで空く」——ここを1回分しか見ていない計画がいちばん崩れます。
⚠️ 予約にも期限があり、しかもキャンセルはできません。 プロメトリックの案内(介護)では、予約できるのは試験日の59日前から(厚生労働省の介護分野のページは「2か月後(60日後)まで」と概数で案内しています=実務は実施団体の59日で置いてください)、予約・変更は試験日の3営業日前の23:59(日本時間)まで(試験日が土曜・日曜・日本の祝日なら4営業日前の23:59まで)で、座席には限りがあります。そして予約変更の欄は「キャンセルはできません」「試験当日の出席・欠席にかかわらず受験料金やバウチャーの返金、およびバウチャーの再発行は行いません」と明記しています。[3]宿泊業技能試験センターも「59日先までの試験日の予約ができます。試験日の3営業日前の23:59(日本時間)まで、予約・変更が可能です」「座席には限りがあります」と同じ案内を出しています(土日・祝日の扱いと返金についての記載は同センターのページにはありません=申込先のプロメトリック側の案内で確認してください)。[21]
採用の意味:「45日が明けたその日に受けられる」とは限らないので再受験の枠は早めに押さえる、が第一。第二に、受験料を企業が負担している場合(バウチャーを企業でまとめ買いする運用=上の受験料の節)、候補者が当日来られなければその費用は戻りません——空席待ちを恐れて早く押さえるほど、日程変更ができない期日(3営業日前)も早く来ます。⚠️ 期限・返金の扱いは実施団体で違います=自社の分野の案内で確認してください。
2号の受験機会は1号と別です。工業製品製造業は2号も年3回(7月29日〜8月1日・11月25〜28日・2027年2月頃)、[25]漁業の2号はCBTが2026年4月16日〜2027年2月28日という長い実施期間で置かれています。[12]1号人材を2号へ上げる計画は、この日程と下の実務経験の要件から逆算してください。
候補者に渡せる学習教材は、分野で扱いが違う
試験対策そのものは本人(海外採用では送出機関)の領分ですが、教材の情報提供は企業側の義務的支援にも含まれます。実施団体が無償で公開している教材は分野で扱いが分かれます。
- サンプル問題・過去の出題例まで公開:建設(学科テキスト4分冊+1号学科サンプル問題)、[20]工業製品製造業(「過去に出題された試験問題の例や学習用参考テキスト」)。[25]
- テキストとサンプル問題は公開するが、過去問そのものは作らない:漁業(1号用・2号用のテキストに加えて1号・2号の「特定技能評価試験出題例(サンプル問題)」を公開する一方、「過去問、問題集等は作成・販売しておりません」と明記)。[12]
- 自社の分野がどれかは、上の一覧表のリンク先で確認してください。⚠️ 「サンプル問題」と「過去問」は別物です——実施団体が公開しているのは多くが出題例で、実際に出た問題を集めた過去問は「作成・販売していない」と断っている団体もあります。過去問が売っている前提で候補者に探させると、時間だけが溶けます。
実施国と業務区分の数も分野で違う
- 海外で受けられる国は分野で違います。 出入国在留管理庁の公表(令和7年12月末時点・速報値)では、JFT-Basic・建設が海外13か国で実施されているのに対し、工業製品製造業はフィリピン・インドネシア・ネパール・ミャンマー・タイ・ベトナム・インドの7か国です。もっとも狭いのは造船・舶用工業(フィリピンのみ)・漁業(インドネシアのみ)・木材産業(インドネシアのみ)で、鉄道と林業は国内実施のみです。[37]海外採用を考えるなら、狙う国でその分野の試験が実施されているかを先に確認してください。分野別の実施国数の一覧は特定技能の対象国にまとめています。
- 業務区分の数も分野差が大きいです。建設は3区分(土木/建築/ライフライン・設備)ですが、工業製品製造業は17区分(機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理・紙器/段ボール箱製造・印刷/製本・縫製 ほか=令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針 別表1で数えた区分数)に分かれます。[1]⚠️ 政府の整備予定の一覧では18行になりますが、これは閣議決定が1区分にまとめている「定形・不定形耐火物製造」を2行に分けているためです。候補者の合格区分と、従事させたい業務が一致しているかの確認が要ります。
日本語試験の実務(JFT-BasicとJLPTの使い分け)
結論から言うと、日本語試験はJFT-BasicかJLPTのどちらか一方の合格で足り、受験機会の多さと結果の早さから、要件をこれから満たす候補者ではJFT-Basicが現実的な選択肢になりやすい試験です。この節で、水準の物差し・その水準が現場で何を意味するか・2試験の使い分け・合格証の確認・上乗せがある区分まで順に整理します。
まず物差しから。令和8年1月23日の閣議決定で、分野別運用方針が定める日本語能力水準はJLPTのN番号から「日本語教育の参照枠」へ移りました(1号=A2.2相当以上・2号=B1相当以上)。[1]なお、運用要領の本文からも試験名(JFT-Basic・JLPT)の記載はほぼ消えており、試験その他の評価方法は分野別運用方針(および要領別冊)で定める建て付けです(⚠️ 免除・上乗せの文脈では「N4レベルの試験免除」「N3レベルの日本語能力」といったN番号の表記が要領に残ります)。[4]一方、実際に受験する試験としては、出入国在留管理庁の試験関係ページに現在もJFT-BasicとJLPTが掲載されています。[10]
参照枠とJLPTの対応は、所管省庁の資料に書かれています
「では手元のN4の合格証はどう扱えばよいのか」が実務の疑問です。出入国在留管理庁が全分野共通の換算表を告示しているわけではありません——令和8年1月23日に閣議決定された現行の分野別運用方針(別紙1〜19)は、参照枠の水準を示すだけでJLPTのN番号を書いていません(介護の別紙1を通しで見てもN番号は1件も出てきません=2026年8月26日確認)。⚠️ ただし同庁のQ&Aは、いまも設問文で「分野別運用方針には…『日本語能力試験(N4以上又はN3以上)』、そのほか『日本語教育の参照枠』のA2相当以上又はB1相当以上の水準と認められるものとありますが」と書いています(回答の基準時点は令和7年12月1日)。[38]=方針側は参照枠へ移ったのに、庁の説明面がまだ追いついていない状態で、一次を見に行った担当者が混乱しやすい場所です。一方で、分野を所管する省庁の説明資料は参照枠とJLPTを対応づけて運用しています。国土交通省 関東運輸局が令和8年3月6日(閣議決定の後)に公表した自動車運送業分野の資料は、次の対応を注記しています。[39]
| 参照枠の水準 | 対応するとされる試験 |
|---|---|
| B1相当 | 日本語能力試験(JLPT)N3 |
| A2.2相当 | 日本語能力試験(JLPT)N4、日本語基礎テスト(JFT-Basic) |
つまり実務上は、A2.2相当=N4、B1相当=N3として扱われているのが現状です。⚠️ ただしこれは所管省庁が自分の分野について示した説明資料であって、全分野に通用する法令上の換算表ではありません。自社の分野の要件は、分野別運用方針と所管省庁の案内で確認してください。判定結果が参照枠の区分でそのまま表示されるJFT-Basic(2026年8月以降の受験分=後述)なら、この読み替え自体が不要になります。
A2.2相当(実務ではN4)はどの程度の日本語レベルか
要件の水準が分かっても、「それで現場は回るのか」は別の問いです。参照枠もJLPTも、水準の説明は"日常生活の言葉"で書かれていて、業務の言葉ではありません。
- 参照枠の「全体的な尺度」のA2=「ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる」「簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる」「自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる」。[40](A2.1/A2.2の細分は能力記述文〔Can do〕の側で使われ、全体的な尺度はA2の単位で示されています)
- JLPT N4の認定の目安=「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる」。[41]
どちらも「日常の話題を、ゆっくり・簡単な言葉で」という枠の中の説明です。 A2の記述に「仕事」は出てきますが、それは「買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域」という話題の範囲の例示で、業務の指示や手順書が読めるという意味ではありません。
では職場では具体的に何ができるのか。 同じ参照枠の報告には、厚生労働省が作った「就労場面における日本語能力:参照表」(就労Can doリスト49項目をレベル別に並べた目標設定用のツール)が参考資料として収録されていて、同じA2.2のラベルで職場の行動が書かれています。[40][42]1段下(A2.1)・1段上(B1.1)と並べると、A2.2の位置がはっきりします。
| 場面 | A2.1(1段下) | A2.2(1号が求める水準) | B1.1(1段上) |
|---|---|---|---|
| 聞く | 非常にゆっくりと話されれば;職場の基本ルールや安全衛生に関する語句や表現を理解できる | ゆっくりと話されれば;日々の業務で行う決まった手続きや手順(日課、ルーティン)の語句や表現を理解できる | はっきりとした標準的な日本語で話されれば;部署内での作業指示や引継ぎ事項など、日々の話題の短い説明を理解できる |
| 読む | 日常業務などでよく使われる語句で簡潔に書かれていれば;短い説明や掲示(指示、危険警告など)を理解できる | 職場内で日常的に使われる言葉で書かれていれば;確認や注文などの短い一般的な様式の文書を理解できる | 簡潔に事実等に基づいて書かれていれば;担当領域や業務の範囲内の、指示書や申し送り事項は十分に理解できる |
| 話す(やりとり) | 職場内で:仕事上の簡単な情報交換で済む日常の話題ならば;コミュニケーションをとれる(自分から会話を進める力はない) | 社内の関係部署の人と:担当者間ミーティング等の短いやりとりで、ときどき上司や同僚が助けてくれるならば;比較的容易に会話ができる | 社内外の人と:仕事に関連のある身近な事柄なら;個人的な意見を表明したり情報を交換したりできる |
| 書く | 日常的な仕事中の事柄ならば;短い文をつなげて簡単なメモを書ける | 日々の業務に関わる事柄ならば;日誌や作業記録を時系列で書ける | 標準的な形式を模倣しながら、短い報告文やメール文を書ける |
読み方は1つです——A2.2で通るのは「ゆっくり話してもらえる、決まった手順の言葉」までで、通常の速度の作業指示や引継ぎはB1.1(1段上)の記述です。入社時点でここを見誤ると「試験に受かっているのに指示が通らない」という受け止めになります。
⚠️ この参照表は在留資格の要件ではありません——厚生労働省が企業の目標設定用に作ったツールで、報告自身も「就労場面で必要な日本語能力を網羅しているものでも、絶対的なものでもありません」と断っています。[40]要件はあくまでA2.2相当以上の試験合格で、上の表は「その水準が職場でどう見えるか」の目安です。
実務では次の2つに分けて考えると計画が立てやすくなります。①在留資格の要件を満たしているか(=この水準の試験に合格しているか)と、②自社の現場で必要な日本語(安全に関わる言葉・専門用語・指示や報告の言い方)。②は本人の試験結果では測れないので、選考での確認(「話す力」は測っていないの節)と、受け入れ側の言葉の整理で埋めます。上乗せ区分(タクシー・バス・鉄道の運輸係員)と介護だけは、②に当たる部分の一部が制度側でも要件化されています(上乗せの節)。
②の埋め方は2通りで、どちらを選ぶかは採用のしやすさとのトレードオフです。(i) 採用基準を制度の要件より上に置く(例=接客・介護のように利用者と直接話す業務でN3相当以上を条件にする)=入社時点の負荷は下がりますが、候補者の母数はその分狭まります(合格者の絶対数が小さい分野では現実的でないこともあります=上の合格率)。(ii) 要件どおりA2.2相当で採り、受け入れ側の設計で埋める(安全に関わる言葉の言い換え表・指示と報告の型・先輩社員による通訳や補助)。⚠️ (ii) を選ぶ場合、日本語学習の機会の提供は義務的支援の1項目なので、そもそも会社側にやることが残ります=範囲は義務的支援の10項目を確認してください。⚠️ (i) を採るときも「N3以上でなければ働けない」ではありません——制度上の要件はA2.2相当以上で、上乗せがあるのは上記の区分だけです。
どちらを勧めるか——JFT-BasicとJLPT N4の実務比較
「どちらか一方でよい」なら、候補者にどちらを勧めるかは企業側の判断材料になります。[43][41][36]
| JFT-Basic | 日本語能力試験(JLPT)N4 | |
|---|---|---|
| 受験できる回数 | テスト期間が年6回(期間内は原則毎月実施。海外〈アジア地域〉と日本/国ごとに設定) | 年2回(7月・12月/海外は年1回の都市あり) |
| 方式 | コンピューター形式 | 会場での筆記 |
| 出題数・時間 | 約50問・60分 | 3科目・合計115分(⚠️ 得点の区分は2つ=下の合格ライン欄) |
| 合格ライン | 250点満点で200点以上(80%) | 総合90点/180点。加えて区分ごとの基準点(言語知識〔文字・語彙・文法〕・読解=38点/120点、聴解=19点/60点)も満たす必要あり |
| 受験料(日本国内) | 10,000円 | 7,500円(税込) |
| 結果が出るまで | 受験後5営業日以内に発行 | オンラインで約1か月半後・通知書の発送は約2か月半後 |
合格率の実績もJFT-Basicのほうが高く出ています。 JLPT N4の認定率が4割弱に対し、JFT-Basicは5割強——ただし合格ラインの設計が違い(80% vs 50%+区分別基準点)、受験者層も、集計の期間も違います(JLPTは単一回・JFT-Basicは年度の全実施回合計)。難易度そのものの比較ではなく、目安として読んでください。
| 試験 | 対象 | 受験者数 | 合格・認定率 |
|---|---|---|---|
| JLPT N4 | 日本国内・2025年第1回(単一回) | 73,108名 | 37.7% |
| JLPT N4 | 海外・2025年第1回(単一回) | 105,741名 | 36.2% |
| JFT-Basic | 日本国内・令和6年度(全実施回の合計) | 10,037名 | 52.2% |
JFT-Basicの数値は、出入国在留管理庁が公表している実施状況報告書の実施回ごとの行を編集部で合算したものです(報告書に年度計の行がないため。令和6年度の国内は6つのテスト期間・12の受験窓で実施)。[44]JLPTは公表されている集計値をそのまま引用しています。[45]介護日本語評価試験の合算値(令和6年度56.6%)は上の分野別の表にあります。
入社日から逆算すると、差はさらに開きます。 JLPTは結果が出るまでオンラインで約1か月半・書類は約2か月半かかります(2026年第1回=7月5日試験は、MyJLPTでの結果閲覧が8月下旬、合否結果合否結果通知書の発送が9月下旬)。[36]⚠️ 在留資格の手続きで合格の証明書類が要る場合は、オンラインの閲覧日ではなく通知書が届く日で逆算してください。つまり7月の試験に落ちると、次のチャンスは12月試験・結果は翌年2月で、振り出しから半年以上かかります。[35]JFT-Basicなら年6回・結果は5営業日以内で、落ちても再挑戦できます(国際交流基金は「前回の受験日から次の受験日まで、45日間あける必要があります」としています)。「候補者はまだ日本語の要件を満たしていないが、これから取ってもらう」という採用計画では、この差が入社時期をそのまま左右します。
⚠️ 海外の候補者を検討する場合は、その国でJFT-Basicが実施されているかを先に確認してください。 JFT-Basicの実施国・都市は実施回ごとに設定されます(令和6年度の海外実施は回ごとに国の顔ぶれが変わっています[44])。最新の実施予定は、国際交流基金のテスト日程とプロメトリックの予約サイトで確認してください。[46]実施国でなければ、その国の候補者はJLPT(年2回)しか選べず、上の逆算がそのまま効いてきます。
もうひとつ、合格ラインの設計に実務上の含意があります。JLPTは総合90点/180点に加えて区分ごとの基準点を満たせば合格のため、聴解が19点/60点(約32%)でも、他で点を稼いでいれば合格証は出ます。[47]読み書きで点を取り、聞き取りは基準点ぎりぎり、という合格者が制度上あり得るということです。現場で最初に問題になるのはたいてい聞き取りです——次の「話す力」の論点と併せて、合格証だけで判断しないでください。
どちらの試験も「話す力」は測っていません
見落とされやすいのですが、JLPT・JFT-Basicとも発話(スピーキング)の区分がありません。JLPTの聴解には「発話表現」という名前の大問がありますが、試験科目に受験者自身が話す区分はありません。[48]JFT-Basicも国際交流基金が公式に「会話の問題(スピーキング)・作文の問題はどちらもない」と明言しています。[49]
つまり合格証は「話せること」の証明にはなりません。ここを合格証だけで判断すると、入社後に「指示が通らない」と気づくことになります。選考の場で実際に日本語で話してもらうのが最も確実な確認手段です。面接で見ておくと判断がぶれにくい観点は3つ——①2つ以上の指示を続けて出したときに順番どおり実行できるか ②わからなかったときに「わかりません」「もう一度お願いします」と言えるか ③報告・連絡・相談を自分から切り出せるか。
加えて、上で見たとおり、合格が示すのは「ゆっくり・簡単な言葉なら日常の話題を扱える」水準です。日本人同士が通常の速度で話し専門用語も飛び交う現場の会話に、そのまま乗れることを保証するものではありません。採用後は、業務の専門用語・安全に関わる言葉の整理、指示・報告の言い方の取り決め、やさしい日本語での声かけといった受け入れ側の設計が要ります(採用後の日本語学習の機会の提供は義務的支援10項目にも含まれます。定着に向けた打ち手は特定技能外国人の定着支援)。
合格証(判定結果通知書)を確認するときの実務
- 2026年8月以降に受験したJFT-Basicは、判定結果がA1・A2.1・A2.2の3区分で表示されます(145〜174点=A1/175〜199点=A2.1/200〜250点=A2.2〔A2〕。[43]145点未満は判定結果が表示されず「*」になります[49])。⚠️ 区分がA1・A2.1と表示された通知書は、特定技能1号の日本語要件を満たしていません(1号が求めるのはA2.2相当以上=200点に届いていない)。2026年7月までに受験して総合得点が200点以上だった通知書は、引き続きA2.2(A2)の水準に達していることの証明として使えます——手元の古い通知書が無効になるわけではありません。[49]A1・A2.1が測れるようになったのは育成就労で使うためで、育成就労側の日本語要件は育成就労から特定技能への移行で解説しています。
- 紙の原本はありません。 JFT-Basicの判定結果通知書はプロメトリックの予約ウェブサイトで発行されるデジタル形式で、紙が必要なら本人が印刷します。結果に有効期限はありません(予約サイト上のテスト結果データの保存期間は5年間です)。[49]
- ⚠️ 偽造は実際に発生しています。 令和6年度には、真偽確認の照会のうち143件が偽造と確認され、受験歴が確認された58件は再受験禁止の措置が取られました。[44]真偽の照会先は国際交流基金です。行政機関・教育機関・企業などから適正な理由で照会があった場合に対応しており、日本語または英語のメールのみ(電話では応じない運用)とされています。[49]
- 合格証・結果通知書の氏名の表記がパスポートと一致しているかも、選考の段階で見ておくと安全です(申請書類との突合で引っかかる典型です)。
- 技能試験側の結果通知書・合格証明書の形式や有効期間は実施団体ごとに異なります(分野別の見方は下のチェックリストにまとめました)。
- 日本語試験として使える試験は、追加・変更されることがあります。出入国在留管理庁のQ&Aは「令和7年12月1日時点では、A2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありません」とし、[38]試験関係ページには引き続きJFT-BasicとJLPTが掲載されています。[10]
上乗せがある区分——タクシー・バスと鉄道の運輸係員はB1相当
A2.2相当以上はあくまで基本で、旅客と直接接する区分には上乗せがあります。 自動車運送業の分野別運用方針は次のとおりです。[50]
| 業務区分 | 求められる日本語能力水準 |
|---|---|
| トラック運転者 | 「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上 |
| タクシー運転者 | B1相当以上/またはA2.2相当(下記の措置を講じる場合に限る) |
| バス運転者 | B1相当以上/またはA2.2相当(下記の措置を講じる場合に限る。⚠️貸切バス〔一般貸切旅客自動車運送事業〕はこの引き下げの対象外。乗合バスには離島・半島の特例あり=下記) |
⚠️ 方針の別表上の業務区分は「バス運転者」1つで、貸切バスの除外は措置の規定(日本語学習プラン)の括弧書きによります(乗合・貸切の呼び分けは国土交通省 関東運輸局の資料の整理です)。タクシー・バスは原則B1相当以上ですが、受け入れ企業が①B1相当以上の日本語能力修得に向けた日本語学習プランの作成 ②乗客対応に関する必要な指導を受けた自社従業員を、乗客や関係機関との意思疎通を補助する要員として同乗させる、という措置を講じる場合に限り、A2.2相当の人材でも運転業務に従事させられます(貸切バスは対象外)。国土交通省 関東運輸局の資料はこの要員を日本語サポーターと呼び、各社に所属する運転士をリタイアした人や高速バスの交代運転士など社内のベテラン人材を充てる想定を明記しています。日本語学習プランは「特定技能1号の取得から1年以内の試験合格を見据えた内容とする」「合格に至らなかった場合は、プランを改めて作成して提出」という運用です。[39]離島・半島の乗合バスには、営業所との連絡体制の整備を前提にA2.2(N4)で単独乗務も可という別ルートもあります(路線・経路全体が離島振興法・半島振興法等の対象地域内にある場合に限り、地域への溶け込みの取組や車内機器〔ドライブレコーダー・翻訳機器〕の配備が求められます)。区分ごとの要件・免許・費用は自動車運送業の採用ガイドで整理しています。
鉄道分野の運輸係員も、参照枠のB1相当以上が必要です。[1]⚠️ タクシー・バスは、この日本語の段取りと運転免許の段取りが並行して走ります——日本の第二種免許の取得は試験とは別工程なので、入社日を置くときは両方の日程を1本のスケジュールに重ねてください(免許側の段取りは自動車運送業の採用ガイド)。介護で必要な日本語のレベルは、他分野と同じA2.2相当以上です——介護は水準そのものが上がるのではなく、介護現場の日本語を確認する専用試験(介護日本語評価試験)が1本増える形の上乗せです(合格率は上の国籍別の表、免除の範囲は下の免除の表)。
⚠️ 「N3以上」「N4以上」と書かれた情報を、それだけで古いと決めつけないでください。 定義の場所が参照枠へ移った一方、所管省庁はA2.2相当=N4/B1相当=N3として運用しており、N番号での説明が誤りとは限りません。注意すべきはむしろ水準そのものがずれている情報です——タクシー・バスと鉄道の運輸係員は原則B1相当(N3)以上であって、上の措置・特例という条件に触れずに「N4でよい」と書いている情報は水準を1段取り違えています。
技能実習2号の良好修了なら試験は免除
採用する企業にとって最も効いてくるのが、この試験免除ルートです。
技能実習2号を良好に修了した人は、原則として日本語試験が免除されます。 さらに、特定技能で従事する業務が、その技能実習の職種・作業と関連している場合は技能試験も免除され、無試験で特定技能1号へ移行できます。ここで言う「原則」の例外は、この節で扱う2つです——①上乗せ区分(タクシー・バス運転者と鉄道の運輸係員)は良好修了でも日本語能力の証明が要り、②介護は元の職種によって免除の範囲が変わります。⚠️ ただし日本語側にも例外があります——タクシー・バス運転者と鉄道の運輸係員はN3レベルの日本語能力が必要なため、技能実習2号を良好に修了していても、試験その他の評価方法による証明が要ります(運用要領。この2区分の水準と措置による引き下げは上の上乗せの節を参照)。[4]
⚠️ 「良好に修了」は期間だけの条件ではありません。 出入国在留管理庁のガイドブックは、技能実習を2年10か月以上修了し、かつ次の①②のいずれかを満たすことと定めています(表の細目〔専門級の実技試験・評価調書の記載事項〕は運用要領の書き方によります)。[51][4]
| ルート | 条件 | 確認する書類 |
|---|---|---|
| ① 試験に合格している | 技能検定3級、またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格 | 合格証明書の写し |
| ② 試験には合格していない | 実習実施者が、実習中の出勤状況・技能等の修得状況・生活態度等を記載した書面で良好に修了したと認められる | 技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号) |
つまり、修了時の試験に受かっていない候補者でも②のルートがあります(評価調書は提出を省略できる場合があります)。「試験に落ちたから移行できない」と早合点せず、前の実習実施者から評価調書を受け取れるかを確認してください。
このため、採用ルートによって試験の壁は次のように変わります。
- 技能実習2号からの移行 — 関連業務なら試験免除。すでに日本にいて業務にも慣れているため、採用がスムーズです。
- 試験合格者の採用(国内・海外) — 技能試験・日本語試験に合格した人材を採用します。海外からの新規採用はこのルートが基本です。
自社の技能実習の職種が、特定技能のどの分野に対応しているか(=無試験で移行できるか)は、特定技能と技能実習の違いの対応表で確認できます。移行の要件・手続きは育成就労・技能実習から特定技能への移行、採用ルートの選び方は特定技能の採用の流れ(国内採用と海外採用)で解説しています。
⚠️ この免除ルートは、そのままの形では続かない見込みです。 技能実習は2027年4月1日に施行される育成就労へ発展的に解消されるため、「技能実習2号の良好修了」を起点とする免除の扱いは、施行に向けて変わり得ます。数年先まで見た採用計画でこの免除を前提に置く場合は、移行時期の取り扱いを最新の公表で確認してください。
介護は元の職種で免除の範囲が変わる
免除の分野差がいちばん大きいのが介護です。介護は試験が3本(介護特定技能評価試験〔技能〕・同〔日本語〕・基礎的な日本語試験=上の分野別の一覧表と合格率の表を参照)ありますが、免除されるのは「介護職種の」技能実習2号を修了した人だけで、それ以外の職種から移る人は介護の2試験を受け直す必要があります。[8][52]
| 採用したい人の経歴 | 介護特定技能評価試験(技能) | 同(日本語) | 基礎的な日本語試験(JFT-Basic/JLPT) |
|---|---|---|---|
| 海外・国内の新規採用(下記の経歴なし) | 必要 | 必要 | 必要 |
| 介護職種の技能実習2号を良好に修了 | 免除 | 免除 | 免除 |
| 介護以外の職種の技能実習2号を良好に修了 | 必要 | 必要 | 免除 |
| 介護福祉士養成施設を修了 | 免除 | 免除 | 免除 |
| EPA介護福祉士候補者として3年10ヶ月以上、就労・研修に適切に従事+直近の国家試験で所定の得点 | 免除 | 免除 | 免除 |
⚠️ EPAの行を「在留期間が満了すれば自動的に免除」と読まないでください——厚生労働省の案内と出入国在留管理庁のQ&Aは免除の対象を「在留期間満了(4年間)」と書いていますが、[8][53]協議会の事務局支援を行う国際厚生事業団のQ&Aは、その中身を「EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事(3年10ヶ月以上)し、直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上の得点かつすべての試験科目群で得点があった方」という条件で説明しています。[54]同じ内容は法務省・厚生労働省編の運用要領別冊(介護分野)の留意事項にも書かれています——「就労・研修を3年10か月以上修了した後、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書を提出し、合格基準点の5割以上の得点であること及びすべての試験科目群で得点があることについての確認が必要です」。[32]国家試験に不合格でも免除され得ますが、得点が届かなければ免除されない運用です=候補者ごとにこの2条件を確認してください。なおEPA看護師候補者は免除の対象外です。
免除のルートごとに、在留諸申請で確認対象になる書類も決まっています(EPAなら直近の国家試験の結果通知書の写し、養成施設修了なら卒業証明書の写し ほか)=一覧と、紛失時の再発行を受け入れ企業側から請求できる話は下の「企業が当事者になる場面」にまとめました。
「技能実習からの移行だから試験は不要」と早合点しやすいところです。元の職種が介護かどうかを必ず確認してください。介護の採用全体(対象施設・人数枠・協議会・費用)は特定技能 介護の受け入れで整理しています。
特定技能2号の試験
特定技能には、より高い技能水準の2号があります。2号は「熟練した技能」を求める区分で、1号より高い水準を確認する2号評価試験が分野ごとに設けられています。令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針(別紙1〜19)で、2号の受入れの定めがあるのは19分野中11分野です。[1]介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業と、2026年に追加された物流倉庫・リネンサプライ・資源循環の8分野には2号の定めがありません(介護分野には、介護福祉士資格を取得して専門的・技術的分野の在留資格「介護」へ移る道が別にあります=外国人の介護福祉士)。2号の対象分野は制度改正で拡大してきた経緯があるため、最新の対象は出入国在留管理庁の運用方針で確認してください。
日本語については、同じ分野別運用方針が2号の水準を全11分野で「日本語教育の参照枠」のB1相当以上と定める一方、それを試験で確認する扱いに係る省令の施行は2027年(令和9年)4月1日の予定で、現時点で試験による確認が求められるのは漁業・外食業(N3=B1相当)に限られます。[1][37]⚠️「2号に日本語試験は不要」と書かれた情報の読み方を含め、2号の日本語要件の詳細は特定技能2号とは(2号に日本語試験はあるのか)で整理しています。
2号は「試験に受かれば行ける」ではない — 8分野で指導・管理の経験が要件
見落とされやすいのが、2号は試験の合格に加えて「実務経験」が在留資格の要件になっていることです。しかもその中身は、多くの分野で単なる年数ではなく「人を指導する/工程を管理する」立場での経験です。分野別運用方針の別紙11本から、2号の実務経験の要件だけを抜き出すと次のとおりです。[1]
| 求められる経験の型 | 分野 | 方針の書き方(要約) |
|---|---|---|
| 指導・管理の立場 | 建設 | 複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長) |
| 宿泊 | 宿泊施設で複数の従業員を指導しながらフロント・接客等に従事 | |
| 外食業 | 複数のアルバイト等を指導・監督し店舗管理を補助(副店長・サブマネージャー等) | |
| 飲食料品製造業 | 複数の従業員を指導しながら作業に従事し工程を管理 | |
| ビルクリーニング | 複数の作業員を指導しながら従事し現場を管理 | |
| 造船・舶用工業 | 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者 | |
| 漁業 | 操業を指揮監督する者を補佐、または作業員を指導し作業工程を管理 | |
| 航空 | グラハンは技能者を指導しながら作業(航空機整備は専門的な知識・技量を要する作業) | |
| 自らの判断で遂行できる水準 | 工業製品製造業 | 国内に拠点を持つ企業の製造業の現場で、自らの判断で業務を遂行できる能力を要する業務 |
| 自動車整備 | 認証工場で、自らの判断により専門的・技術的な整備作業に従事 | |
| 指導の立場 or 現場経験 | 農業 | ①職長としての経験 または ②農業の現場における実務経験 |
⚠️ 上の型は「実務経験の要件の書き方」で分けたものです。 業務区分そのものの書き方まで見ると、工業製品製造業も方針の別表で「複数の技能者を指導しながら…工程を管理する業務」と定められており、実施団体のJAIMも2号に求める人物像を「実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の作業者を束ねて指導、監督ができる人材」と説明しています。[1][55]⇒ 「自らの判断で遂行できる水準」型だから指導役は要らない、とは読まないでください。
採用の意味:いま自社にいる1号の人材を2号へ上げたいなら、在職中に「人を指導する役割」を実際に持たせておくのが、ほぼ全分野で効きます(農業だけは②現場実務のルートが方針上あります)。
年数は分野ごとに実施団体が受験資格として定めています——工業製品製造業は日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上(⚠️ 「日本国内に拠点を持つ企業の…現場における」という限定が付いています)、[55]宿泊は2年以上、[21]漁業は日本国内での管理者等としての2年以上(⚠️技能実習の期間は算入されません)、[12]建設は班長または職長として国土交通省の定める0.5〜3年です。[20]⚠️ 申込みの前に企業側の工程が入る分野もあります——工業製品製造業は「実務経験証明書の作成 → 専用フォームから申請 → 受験資格確認番号の発行」を経てから受験申込みで、証明書を出すのは受け入れ企業です。[25]しかも受験資格確認番号の取得申請の期間は、試験の申込受付期間より前に、別に設定されています(2026年度の第2回は、番号の取得申請が8月31日〜9月11日、試験の申込受付が10月6日〜11月19日、試験が11月25〜28日)。[55]試験日から逆算して、この工程ぶんを前に置いてください。
⚠️ 工業製品製造業は、そもそも2号へ行ける区分が限られます——1号は17区分ありますが、分野別運用方針の別表2で2号の定めがあるのは機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分だけです。[1]⇒ 残り14区分で採った1号人材は、この分野の2号評価試験の対象になりません(工業製品製造業の採用ガイド)。
⚠️ さらに、2号評価試験に受かるだけでは要件を満たしません。 JAIMは在留資格取得の要件を2ルートで示しており、「特定技能2号評価試験ルート」は3つ全て——①ビジネス・キャリア検定3級の取得(生産管理プランニング区分・生産管理オペレーション区分のいずれか)②製造分野特定技能2号評価試験の合格 ③日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験——が必要で、もう一方の「技能検定ルート」は技能検定1級の取得+同3年以上の実務経験です。[55]2号評価試験そのものは実技のみ80分で、学科に当たる部分は別途ビジネス・キャリア検定3級を受ける建て付けになっています(合否の基準は正答率60%以上)。この検定の受験料は13,200円で、2号評価試験の15,000円とは別に必要です(プロメトリックの国別受験料金に「特定技能外国人向けビジネス・キャリア検定試験」として掲載されています)。[19]⇒ この分野で1号人材を2号へ上げる計画は、分野の試験とは別系統の検定の受験日程まで含めて引いてください。なお、2号評価試験で一定の得点を取りながら不合格だった1号人材の在留を延長できる特例があります(条件・数え方は在留期間)。2号評価試験の分野別の合格率(実績データ)は特定技能2号とは、1号・2号の違いそのものは特定技能1号・2号の違いと2号でできることで解説しています。[51]
試験まわりで企業が当事者になる場面
試験対策そのもの(学習・受験勉強)は本人側(海外採用では送出機関など)が担う領域です(採用後の日本語学習について企業が担うのは、教材の情報提供や教室の入学案内といった「機会の提供」=義務的支援の範囲です)。ただし、「企業は合格を確認するだけ」ではありません。分野によっては、企業が手続きの当事者になる場面があります。
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確認すること(選考で見る書類) — 候補者が必要な試験に合格しているか、または技能実習2号の良好修了などの免除要件に該当するか。見る書類は分野で違います:
- 日本語(JFT-Basic) — 紙の原本はなく、予約サイトで発行されるデジタルの判定結果通知書。2026年8月以降の受験分は区分(A1・A2.1・A2.2)が表示され、A2.2でなければ1号の要件を満たしません。真偽は国際交流基金へ照会できます。[49]
- 日本語(JLPT) — 合否結果通知書。区分別基準点の仕組み上、聴解が基準点ぎりぎりでも合格証は出ます(上の比較表の節)。
- 技能(介護の例) — 選考で見るのは結果通知書(受験日から10年有効・期限までは専用サイトから再取得できます)、[5]在留申請で確認対象になるのは合格証明書と、書類の名前が分かれます(試験実施要領が定めているのは結果通知書のほうで、「合格証明書の写し」を求めているのは運用要領別冊の【確認対象の書類】です)。[32](介護の採用実務は特定技能 介護の受け入れ)
- 技能(宿泊) — 合格証明書は採用が決まってからしか発行されません(下記)=選考段階は結果通知書で確認します(発行の手順は宿泊の採用ガイド)。
- 免除ルート — 技能検定3級等の合格証明書の写し、または技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)。
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免除で採るなら、「何を出すか」は免除の種類ごとに決まっている — 試験に合格していない人を採る場合、在留諸申請で確認対象になる書類は免除の根拠ごとに違います。介護分野の運用要領別冊(法務省・厚生労働省編)は次のように定めています。[32]選考の段階でこの書類が手元にあるかを聞いておくと、申請直前の手戻りが減ります(他分野の確認対象は、その分野の運用要領別冊で確認してください)。
免除の根拠 確認対象の書類 介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了(修了時の試験に合格) 介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し 同(修了時の試験に合格していない) 技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)=実習実施者が作成した、技能等の修得等の状況を評価した文書 介護福祉士養成施設を修了 介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間) 直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し (参考)試験合格ルート 介護技能評価試験・介護日本語評価試験の合格証明書の写しと、JFT-Basic または JLPT(N4以上)の合格証明書の写し ⚠️ EPAの行は書類を出せば済む話ではありません——別冊の留意事項は、就労・研修を3年10か月以上修了したうえで、この結果通知書により「合格基準点の5割以上の得点であること及びすべての試験科目群で得点があること」の確認が必要としています。[32](国家試験に不合格でも免除され得ますが、得点が届かなければ免除されません=上の免除の節)
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EPAルートの結果通知書は、受け入れていた法人・施設の長も再発行を請求できる — 帰国した元EPA介護福祉士候補者などが結果通知書を紛失していると、上の表のEPAの行が出せません。厚生労働省は特例として再発行の手続きを設けており、請求できるのは①本人 ②本人をEPA介護福祉士候補者として受け入れていた法人又は施設等の長 ③本人の委任を受けた代理人(日本国内在住に限る)で、手数料は無料です。[56]再発行されるのは受験した直近の試験の結果通知書のみで、[57]窓口は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターで、本人がメールで申請する場合の所要日数は2〜3週間程度(申請書+パスポートか在留カードの写し+受験票の写し〔紛失時は不要〕)。[57]代理人からの請求は郵送のやりとりが1往復増えます(申請書類を郵送で請求 → 送付を受ける → 郵送で提出)。なお、かつて受け入れていた法人・施設の長が請求する場合は、印鑑証明書・住民票・本人確認書類の代わりに法人の登記簿と雇用契約書の写しを出します。[56]⇒ EPAからの切り替えを見込むなら、内定を出す前に結果通知書の有無を確かめてください——無ければ2〜3週間(代理人経由ならさらに郵送往復)が採用スケジュールに乗ります。
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すでに特定技能で働いている人を中途採用するときは、「同じ分野か」で分かれる — 特定技能運用要領は、転職で所属機関を変える場合も、特定産業分野を変える場合も在留資格変更許可が必要としています(同一分野内で業務区分を変えるだけなら届出で済みます)。[4]同じ分野の、同じ業務区分のままなら、技能水準はすでに証明済みなので試験の受け直しは生じません(試験合格でも、技能実習2号の良好修了による免除でも同じです)。⚠️ 同一分野内でも業務区分を変えるなら別です——運用要領の届出の一覧は「特定技能外国人が従事しようとする業務に必要な技能水準を有することを証明する資料(運用要領別冊〔分野別〕を参照)」の提出を求めており、建設・工業製品製造業・鉄道のように業務区分ごとに試験が分かれる分野では、移る先の区分の証明が要ります。[4]分野をまたぐ転職では、移る先の分野の在留資格変更許可の要件を満たす必要があり、技能水準はその分野の基準(分野別運用方針が定める技能試験の合格等)で見ることになります(日本語試験の合格は分野を問わず有効です)。
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合格証明書は「採用が決まってから企業が申請する」分野が5つある(うち3分野は手数料を企業負担と明記) — 「先に合格証明書を見せてもらってから決める」ができない分野があります。2026年8月26日に各実施団体の案内・試験実施状況報告書で確認したのは次のとおりです。
分野 申請の主体・タイミング 交付手数料 宿泊 合格者本人と採用企業の双方からの申請。採用が決まってから発行 案内に記載なし 木材産業 雇用契約が結ばれることが決定した後、受入れ企業からの申請を通じて交付 15,000円(税込)を受入れ企業が負担 自動車整備 申請法人(受入れ機関・登録支援機関)に対して発行(英文でも「It is mandatory.」) 16,000円(税込)を受入れ機関が負担 航空 雇用契約が締結されることが決定した後、受入れ機関が交付申請し、手数料の入金確認後に受入れ機関へ送付 空港グランドハンドリング15,000円/航空機整備150,000円(各1通・税込) ビルクリーニング 「原則として、就職先の企業が手続きを行ってください」 11,000円(税込)※負担者の明記はありません 出典=宿泊はCAIPTの案内、[21]木材産業は全国木材組合連合会の試験の概要(「合格証明書は、合格者と受入れ企業で特定技能雇用契約が結ばれることが決定した後、受入れ企業からの申請を通じて交付します。なお、合格証明書交付手数料は受入れ企業の負担とします」)、[9]自動車整備はJASPAの案内(「当試験制度の都合上、申請法人(受入れ機関・登録支援機関)に対して合格証明書を発行しますが、合格証明書は合格者本人に帰属します」「合格証明書交付手数料については、受入れ機関の負担でお願いします」)、[24]航空は令和6年度の試験実施状況報告書、[10]ビルクリーニングは全国ビルメンテナンス協会の案内によります(分野固有の手順はビルクリーニングの採用ガイド)。[17]
⚠️ 航空機整備の150,000円は他分野と桁が違います(同じ航空でも空港グランドハンドリングは15,000円)=採用コストとして事前に見込んでおく費目です(航空の採用ガイド)。⚠️ 選考の段階では、どの分野も結果通知書(スコアレポート)で確認することになります——自動車整備は「試験結果通知書(スコアレポート)は合格証明書ではありませんのでご注意ください」と明記しています。[24]
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外食業・飲食料品製造業の国外試験は、企業からのみ申し込める枠がある — 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)の国外試験先行予約は、日本企業に内定している受験者が対象で、申込みは企業から行います(企業用のマイページで受験者を登録する運用)。[13]海外採用では、企業が試験枠を押さえる側になります(⚠️ 外食業の1号試験は停止中のため、当面この枠が実際に動くのは飲食料品製造業側です)。
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特定技能2号では、実務経験の証明書を企業側が用意する分野がある — 2号の受験には分野ごとに実務経験が要件です。工業製品製造業は「日本国内に拠点を持つ企業の工業製品製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること」(JAIM)、[58]宿泊は「宿泊業での実務経験2年以上の証明書」が申込みに必須(CAIPT)です。[21]しかも工業製品製造業では、受け入れ機関に「本人からの求めに応じて実務経験を証明する書面を交付すること」という条件が置かれています(JAIMは経済産業省の告示〔上乗せ基準告示〕第三条第六号としており、分野別運用方針の別紙4も第二2(3)イ⑦で「特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面…を交付すること」と定めています)。退職者からの求めも対象です。[58][1]「本人が自分で用意するもの」ではありません。
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⚠️ ここで企業が出す書類は、いずれも自社名義の証明・申請です(実務経験証明書・合格証明書の交付申請・国外試験の企業申込み)=在留諸申請の書類そのものを作る話ではありません。報酬を得て業として行う申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域で、当サイトは作成の代行を行いません(在留申請側の書類は特定技能の必要書類と出し方)。
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⚠️ これらは分野ごとに運用が違います — 合格証明書の発行手続きも実施団体ごとに別で、「全分野で企業の申請が要る」わけでも「全分野が本人任せでよい」わけでもありません。自社の分野の実施団体の案内で確認してください(上の一覧表からたどれます)。
採用全体の進め方は特定技能の採用の流れ、受け入れ企業に求められる要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件で整理しています。
まとめ
特定技能1号で必要なのは、①日本語試験(「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上をJFT-Basic または日本語能力試験〔JLPT〕で確認)②分野ごとの技能試験の2種類で、本人がこの両方に合格しているのが基本です。ただし技能実習2号を良好に修了し関連業務へ移行する場合は試験が免除されるため、採用する企業にとっては「試験対策」より「どのルートなら要件を満たした人材を採れるか」が実務上の要点になります。⚠️ 「良好に修了」は2年10か月以上に加えて技能検定3級相当の合格か評価調書のいずれかが要り、介護だけは元の職種で免除の範囲が変わります(介護以外の職種から移る人は介護の2試験を受け直します)。技能試験の名称と実施団体は分野ごとに異なるため、本文の一覧表から自社の分野の実施団体の案内を確認してください。日本語試験はJFT-BasicかJLPTのどちらか一方でよく、受験機会(年6回のテスト期間 vs 年2回)と結果の早さ(5営業日 vs 約1か月半・書類は約2か月半)から、要件をこれから満たす候補者ではJFT-Basicが現実的になりやすい——ただしタクシー・バスと鉄道の運輸係員は原則B1相当(N3)以上で、介護には介護日本語評価試験の上乗せがあります。
制度の全体像は特定技能とは?、対象分野の一覧は特定技能の対象分野一覧をご覧ください。
よくあるご質問
- 特定技能1号にはどんな試験が必要ですか?
- 本人が、①日本語能力を確認する試験と②分野ごとの技能を確認する技能試験(技能測定試験)の両方に合格していることが基本です。日本語の水準は「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上で、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)で確認します。
- JFT-BasicとJLPT N4はどちらを勧めればよいですか?
- どちらか一方の合格で足ります。JFT-Basicはテスト期間が年6回(期間内は原則毎月実施)・コンピューター形式で結果は受験後5営業日以内に出て、2026年8月以降に受験した分は判定結果が参照枠の区分(A1・A2.1・A2.2)でそのまま表示されるため、水準の読み替えが不要です。JLPTは年2回の実施で、結果はオンラインで約1か月半、在留手続きに使う通知書の発送は約2か月半後です。要件をこれから満たしてもらう候補者では、受験機会と結果の早さの差が入社時期をそのまま左右するため、JFT-Basicのほうが現実的な選択肢になりやすい、という読み方ができます。
- 日本語要件の上乗せがあるのはどの区分ですか?
- 自動車運送業のタクシー・バス運転者と、鉄道分野の運輸係員です。タクシー・バス運転者は「日本語教育の参照枠」のB1相当以上が原則ですが、受け入れ企業が日本語学習プランの作成と意思疎通を補助する要員の同乗という措置を講じる場合は、A2.2相当でも従事させられます(貸切バスはこの引き下げの対象外)。鉄道分野の運輸係員もB1相当以上が必要です。介護は水準の上乗せではなく、介護現場の日本語を確認する介護日本語評価試験が上乗せされます。
- 自社の分野の技能試験はどれですか?
- 技能試験は分野ごとに正式名称と実施団体が異なります(例:介護は介護特定技能評価試験〔技能〕と同〔日本語〕の2本立てでプロメトリックが実施、外食業は外食業分野 特定技能1号評価試験で外国人食品産業技能評価機構が実施——ただし外食業の1号試験は2026年3月27日から停止中です)。本文の分野別一覧表で自社の分野の試験名と実施団体を確認し、日程・会場・申込方法は各実施団体の案内で確認してください。
- 介護の試験は他の分野と何が違いますか?免除はありますか?
- 介護は技能試験が介護専用(介護特定技能評価試験〔技能〕)になるうえ、基礎的な日本語試験に加えて介護現場の日本語を確認する試験(同〔日本語〕)が上乗せされ、試験が3本になります。免除の範囲は元の職種で変わり、介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は3本すべてが免除されますが、介護以外の職種の技能実習2号からの移行では基礎的な日本語試験だけが免除され、介護の2試験は受験が必要です。介護福祉士養成施設を修了した人も3本すべて免除されます。EPA介護福祉士候補者は、厚生労働省や出入国在留管理庁の案内では「在留期間満了(4年間)」と書かれていますが、協議会の事務局支援を行う国際厚生事業団のQ&Aは「3年10ヶ月以上の適切な従事+直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上の得点かつ全科目群で得点」という条件で説明しており、この条件の確認が必要です(EPA看護師候補者は対象外)。
- 技能実習からの移行でも試験は必要ですか?
- 技能実習2号を良好に修了した人は、原則として日本語試験が免除されます。さらに、従事予定の業務が技能実習の職種・作業と関連している場合は技能試験も免除され、無試験で特定技能1号へ移行できます。「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、かつ①技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかを満たすことです(期間だけの条件ではありません)。なお、タクシー・バス運転者と鉄道の運輸係員はN3レベルの日本語能力が必要なため、良好修了でも日本語能力の証明が要ります。
- 特定技能の試験は誰でも受けられますか?(受験資格)
- 受験できるのは外国籍の人だけです。プロメトリックの試験一覧に載る特定技能1号の技能試験は12本で、うち11本が「日本国籍を有する方は受験することはできません」と明記しています(残る1本=木材産業1号は受験資格欄に国籍の条件を書いていません)。厚生労働省の介護分野のページも申込みの留意点として同じことを案内しています(2026年8月26日確認)。年齢は試験日に満17歳以上(インドネシア国籍の人は満18歳以上)で、日本国内で実施する試験は在留資格を有する人が対象です(在留資格「短期滞在」でも受験でき、中長期在留歴は不要。在留資格を持たない人は受験できません)。⚠️ ただし、受験できることと、特定技能で採れることは別です。特定技能運用要領は、在留資格変更が「原則として相当の理由があるとは認められない」例として、短期滞在の在留資格を有する者、計画の途中にある技能実習、失踪した技能実習生、在籍状況が良好でない留学生を挙げています。短期滞在で来日中の人に受験だけさせても、そのまま特定技能へは切り替えられません。なお在留資格「特定技能」で上陸する時点では18歳以上である必要があるため、17歳で受験しておくことはできても入国は18歳からになります。
- 技能試験は母語で受けられますか?
- 分野によります。技能評価試験の実施言語は分野を所管する行政機関が分野ごとに決める建て付けで、実際の定めは分野ごとの試験実施要領(出入国在留管理庁の試験関係ページに全分野ぶんが掲載。名称は分野で異なります)にあります。2026年8月26日に16分野すべての要領を確認したところ、試験実施国の現地語で受けられるのは介護(要領は「試験実施国の現地語とする」)と農業(同「試験実施国の現地語及び日本語」)の2分野だけで、残る14分野は日本語での出題でした。ただし日本語=丸腰ではなく、多くの分野で漢字のルビ・ふりがなや専門用語の他言語注釈が要領に定められています(自動車運送業だけは例外的に、タクシー・バスの第二種運転免許の学科試験に準拠した内容について試験実施国の現地語を併記すると定めています)。逆に飲食料品製造業と外食業の要領にはルビ・注釈の定めがありません。なお、不合格後に言語を変えて受け直すことはできません(言語が異なっても科目が同じなら同一の試験とみなされ、再受験規定の対象です)。技能試験が日本語のみの分野では、候補者は日本語試験に受かるだけでなく問題文も日本語で読むことになるため、海外の候補者プールを介護・農業と同じ感覚で見積もると外します。
- 企業側は試験について何を確認すればよいですか?
- 採用にあたっては、候補者が必要な試験に合格しているか(合格証など)、または技能実習2号の良好修了などの免除要件に該当するかを確認します。試験対策そのもの(学習・受験勉強)は本人側(海外採用では送出機関など)が担う領域です。ただし「合格を確認するだけ」で終わらない分野もあります——合格証明書が採用の決定後にしか出ず企業が申請する分野が5つあり(宿泊・木材産業・自動車整備・航空・ビルクリーニング)、うち3分野は交付手数料も企業負担と明記されています(木材産業15,000円・自動車整備16,000円・航空は空港グランドハンドリング15,000円/航空機整備150,000円)。ほかにも、外食業・飲食料品製造業の国外試験先行予約は企業からのみ申込み(外食業1号は停止中)、特定技能2号では実務経験を証明する書面を企業側が用意する分野があります(工業製品製造業では受け入れ機関に交付の条件が置かれています)。
- まだ技能試験が実施されていない分野はありますか?
- 2026年1月の閣議決定で追加されたリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は、分野別運用方針の別表に試験名(リネンサプライ分野特定技能1号評価試験など)が掲げられていますが、実施要領の公表・試験の開始はこれからで、当面は技能実習からの移行が採用の中心になります。また、既存分野でも外食業の1号試験は2026年3月27日から実施が停止しています。最新の状況は出入国在留管理庁の試験関係ページで確認してください。
- 特定技能2号にも試験がありますか?
- あります。2号は「熟練した技能」を求める区分で、1号より高い水準を確認する2号評価試験が分野ごとに設けられています。令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針(別紙1〜19)で2号の受入れの定めがあるのは19分野中11分野で、介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業と、2026年に追加された物流倉庫・リネンサプライ・資源循環の8分野には定めがありません。2号は試験の合格だけでなく実務経験も在留資格の要件で、多くの分野で「複数の従業員を指導する」「工程を管理する」といった立場での経験が求められます(建設は班長、外食業は副店長・サブマネージャー等)。方針の実務経験欄が「自らの判断で業務を遂行できる能力」型で書かれている工業製品製造業・自動車整備も、業務区分そのものは「複数の技能者を指導しながら工程を管理する業務」と定められているため、指導役が要らないとは読まないでください。年数は実施団体が受験資格として定めており、工業製品製造業は3年以上、宿泊は2年以上の証明が必要です。日本語の水準は全11分野で「日本語教育の参照枠」のB1相当以上と定められていますが、試験で確認する扱いに係る省令の施行は2027年4月1日の予定で、現時点で2号の日本語試験の確認が求められるのは漁業・外食業(N3=B1相当)のみです。
出典・参考(一次情報)
- 分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙1〜別紙19)/1号の日本語能力水準=「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上・2号=B1相当以上/2号の定めがあるのは19分野中11分野/鉄道分野は別表1で6区分(運輸係員のみB1相当以上)(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針(令和7年3月11日・法務省/厚生労働省)/受験年齢=「基本的に満17歳以上の者を対象とすること」/実施言語=技能評価試験は「分野所管行政機関が定める言語により実施し、日本語で実施する場合は、漢字にルビを付すことを基本とする」・日本語試験は「使用する言語は日本語とし、分野所管行政機関の判断により、指示文は受験者が試験実施国の使用言語の中から個別に選択することも可能とする」/「法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国の者については、受験資格は認めない。」(法務省・厚生労働省)
- 介護特定技能評価試験(受験資格=試験日に満17歳以上/インドネシア国籍は満18歳以上・「日本国籍を持っている方は受験することはできません。」「在留資格を有している方であれば受験することができます。在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。」/受験可能な言語=技能は日本語・英語・ベトナム語・インドネシア語・タイ語・ビルマ語・モンゴル語・ネパール語・クメール語・中国語・ウズベク語・ベンガル語・ウルドゥー語の13言語/日本語は日本語のみ/再受験規定=不合格の場合は試験日の翌日から45日間は同じ試験を受けられない・「(言語が異なっても、科目が同じであれば同一の試験とみなし、再受験規定の対象となります)」/予約=「試験日の59日前から最短で試験日の3営業日前の23:59(日本時間)まで、予約・変更が可能です。試験日が土・日、日本の祝日の場合は4営業日前の23:59(日本時間)まで可能です。」「座席には限りがあります。」/予約変更=「キャンセルはできません。」「試験当日の出席・欠席にかかわらず受験料金やバウチャーの返金、およびバウチャーの再発行は行いません。」/結果通知書は受験後翌日〜5営業日以内にマイページで閲覧可能/確認日2026年8月26日)(プロメトリック)
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年8月版・要領本体)/「18歳以上であること」「外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点においては、18歳以上でなければなりません」/技能実習2号良好修了の日本語試験免除と「自動車運送業分野(タクシー運転者、バス運転者に限る。)及び鉄道分野(運輸係員に限る。)については、N3レベルの日本語能力が必要となるため、技能実習2号を良好に修了している場合であっても、試験その他の評価方法による証明を要する」(出入国在留管理庁)
- 「介護特定技能評価試験(技能)」試験実施要領(令和8年6月一部改正・「試験時間 60 分 問題数 45 問」/受験資格=「17 歳以上の者とする。ただし、日本国内において実施する試験にあっては、在留資格を有する 17 歳以上の者(退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持している者に限る。)とする。」/「結果通知書の有効期限は、受験日から 10 年後とする。」「結果通知書は…有効期限までは、専用ウェブサイトから入手できる。」)(厚生労働省)
- 外食業分野 特定技能1号評価試験(受験料7,000円〔税込み〕・試験時間70分・3択・学科と実技の2科目・合格は200点満点中130点以上〔正答率65%以上〕・確認日2026年8月20日)(外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
- 特定技能試験 試験一覧(全2ページ・2026年8月26日時点でプロメトリックの一覧に載る特定技能1号の技能試験は12本=介護・外食業・農業・飲食料品製造業〔国内〕・飲食料品製造業〔日本国外受験者用〕・自動車整備・漁業〔漁業〕・漁業〔養殖業〕・建設・宿泊・製造分野1号・木材産業1号。各試験ページの「受験可能な言語」欄で多言語なのは介護〔技能〕13言語と農業1号16言語のみ・他は日本語/「日本国籍を有する方は受験することはできません。」の明記は12本中11本〔宿泊1号は「受験不可。」・建設1号は「日本国籍の方は受験できません。」〕・木材産業1号は受験資格欄に国籍の条件の記載なし)(プロメトリック)
- 介護分野における特定技能外国人の受入れ(試験・合格基準/免除の対象者=「○ 介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方」「○ 介護福祉士養成施設を修了した方」「○ EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方」/申込みの留意点=「・2か月後(60日後)までの試験予約が可能です。」「・試験受験後、45日間は次の受験ができません。」「・日本国籍の者は受験することができません。」/確認日2026年8月26日)(厚生労働省)
- 木材産業特定技能1号測定試験(試験の概要)/「試験時間:60分」「問題数:全35問」=学科32問(真偽法)+実技3問(判断等試験)/「3 合否の基準 学科試験・実技試験の合計得点の65%以上」/令和8年度よりCBT方式・確認日2026年8月26日(全国木材組合連合会)
- 特定技能の試験関係(分野別の実施団体・分野ごとの試験実施要領〔名称は分野で異なる〕・分野別の試験実施状況報告書〔令和6年度・全16分野〕)/各要領の「試験言語」条項を2026年8月26日に全16分野で確認=介護「試験実施国の現地語とする」/農業「試験実施国の現地語及び日本語」/自動車運送業「日本語によることとする(必要に応じてルビを付す。)。ただし、特定技能評価試験(タクシー)及び特定技能評価試験(バス)における第二種運転免許の学科試験に準拠した内容については、試験実施国の現地語を併記することとする。」/航空〔空港グランドハンドリング〕「日本語によることとする。ただし、漢字にルビを付す。」/自動車整備・工業製品製造業「漢字にはルビを付すものとし」/漁業・養殖業・木材産業・林業「日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)とする。」/建設・造船・舶用工業・鉄道「日本語とする(必要に応じてルビを付す)」/ビルクリーニング・宿泊・航空〔航空機整備〕「日本語」+専門用語等の他言語注釈可/飲食料品製造業「試験言語は日本語とする。」・外食業「日本語とする。」(ルビ・注釈の定めなし)(出入国在留管理庁)
- 特定技能総合支援サイト 試験情報(全分野の試験日程・実施団体リンク)(出入国在留管理庁)
- 在留資格「特定技能」漁業特定技能評価試験について(「※2026.8より試験名称が「技能測定試験」から「特定技能評価試験」に変更されておりますので、ご注意ください」/2号の受験資格=「日本国内での管理者等としての漁業又は養殖業の実務経験(2年以上)」「本証明にかかる実務経験に技能実習の期間は含まれません」/確認日2026年8月26日)(大日本水産会)
- OTAFF 特定技能 トップ(「国外で企業申込み(国外試験先行予約)をご希望の方 日本企業に内定している特定技能1号(外食業。飲食料品製造業)の受験者が対象です。企業からのみの申込となります。」・確認日2026年8月20日)(外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
- 「1号漁業技能測定試験(漁業)」試験実施要領(実施主体=農林水産省が実施する公募により選定した民間事業者)(出入国在留管理庁)
- 外食業特定技能1号技能測定試験の実施停止について(外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
- 技能評価試験の整備予定(新規・変更特定産業分野)(出入国在留管理庁)
- ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(「ビルクリーニング特定技能のCBTは、ピアソンVUEに委託して行います。」「日本語(漢字にひらがなルビあり)による「学科試験」と「実技試験」を行います。」/学科20問40点・実技30問60点・いずれも満点の60%以上/確認日2026年8月26日)(全国ビルメンテナンス協会)
- 介護分野における特定技能試験結果について(国別・月次の試験結果)(厚生労働省)
- 特定技能試験 国別受験料金(確認日2026年8月26日/日本国内=建設1号1,000円・介護 技能/日本語 各2,000円・自動車整備4,300円・木材産業4,400円・宿泊1号7,700円・農業/漁業〔漁業・養殖業〕/飲食料品製造業/製造 各8,000円・JFT-Basic 10,000円/2号は15,000円が中心だが外食業14,000円・自動車整備4,800円・建設1,000円は別額・特定技能外国人向けビジネス・キャリア検定試験13,200円/受験する国ごとに現地通貨建ての別料金=介護はインドネシア各220,000IDR・フィリピン各770PHP・ミャンマー各13USD、建設はインドネシア110,000IDR・ミャンマー7USD・フィリピン380PHP)(プロメトリック)
- 建設分野特定技能評価試験(1号=学科30問60分・実技20問40分・各「合計点の65%以上」/2号=学科40問60分・実技25問40分・各「合計点の75%以上」/2号は「班長または職長として、国交省の定める期間(0.5〜3年)の実務経験が必要」/「複数の受験者IDを使い回すなど不正な手段を用いて、受験間隔制限を回避した場合、不正受験以降の試験結果は取り消しとなり、不正発覚から1年間、受験資格が停止されます」/確認日2026年8月26日)(建設技能人材機構(JAC))
- 宿泊分野の特定技能評価試験(2号の申込みには宿泊業での実務経験2年以上の証明書が必須/試験日の翌日から45日間は同じ試験を予約できない/確認日2026年8月13日)(宿泊業技能試験センター(CAIPT))
- 「宿泊分野特定技能1号評価試験」試験実施要領(観光庁)/「(2)試験言語 試験言語は「日本語」とする。ただし、専門用語等については注釈として英語や試験実施国の現地語等、他の言語を記載することもできるものとする。」/「6. 合否の基準 学科試験及び実技試験それぞれの正答率が65%以上を合格とする。」/「・国内試験は、毎月実施する。」・確認日2026年8月26日。⚠️ 2号評価試験の実施要領は別PDF=本ラベルの範囲外(観光庁)
- 宿泊分野特定技能2号評価試験実施要領(観光庁・令和6年2月/「(2)試験言語 試験言語は「日本語」とする。ただし、専門用語等については注釈として英語や試験実施国の現地語等、他の言語を記載することもできるものとする。」/「6. 合否の基準 学科試験及び実技試験それぞれの正答率が65%以上を合格とする。」・確認日2026年8月26日)(観光庁)
- 自動車整備分野特定技能評価試験(1号=学科「問題数は30問、試験時間は60分」〔真偽法〕・実技「問題数は3課題で、複数の設問を設け、試験時間は20分」/2号=学科40問80分〔四択〕・実技3課題30分/合否の基準=1号「学科試験は正解数が出題数の65%以上、実技試験は得点合計が60%以上」・2号「学科試験は正解数が出題数の60%以上、実技試験は得点合計が60%以上」/合格証明書=「当試験制度の都合上、申請法人(受入れ機関・登録支援機関)に対して合格証明書を発行しますが、合格証明書は合格者本人に帰属します。」「試験結果通知書(スコアレポート)は合格証明書ではありませんのでご注意ください。」・確認日2026年8月26日)(日本自動車整備振興会連合会(JASPA))
- 製造分野特定技能評価試験(1号の試験時間=「学科試験:40分/実技試験:40分」・「言語 日本語」/2026年度の国内1号試験は年3回=2026年7月7〜13日〔終了〕・11月9〜15日・2027年2月頃予定/2号も年3回・2号は申込前に「実務経験証明書の作成」→「専用フォームから申請」→「受験資格確認番号の発行」の工程が要る/確認日2026年8月26日)(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
- 農業技能測定試験1号(受験可能な言語=英語、ビルマ語、日本語、クメール語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、中国語、モンゴル語、ウズベク語、シンハラ語、タミル語、ヒンディー語、ベンガル語、ウルドゥー語の16言語/「日本国籍を有する方は受験することはできません。」/再受験規定=45日・「(言語が異なっても、科目が同じであれば同一の試験とみなし、再受験規定の対象となります)」/確認日2026年8月26日)(プロメトリック)
- 「介護特定技能評価試験(日本語)」試験実施要領(令和8年6月一部改正・「試験時間 30 分 問題数 15 問」/合否の基準=「問題の難易度等で補正を行い、合否の基準を決定する」/結果通知書の有効期限も受験日から10年)(厚生労働省)
- 製造分野特定技能評価試験 実施状況報告書(令和6年度)/「7 合否の基準(合格基準点等)…特定技能1号評価試験においては、100点を満点として、学科試験は65点以上、実技試験は60点以上を合格基準とした。特定技能2号評価試験においては、100点を満点として、60点以上」(出入国在留管理庁)
- バウチャー(受験のご案内)/「受験者は自身で予約する際にバウチャーで支払を完了することができます。バウチャーは企業や団体でまとめて購入が可能です。」「購入いただいたバウチャーを購入担当者の方から受験者に配布していただきます。」/「Voucher Expressでバウチャーを購入する場合、その企業/団体がアカウント作成時に登録した所在地の国と同じ国での受験にのみ利用できます」・確認日2026年8月26日(プロメトリック)
- 介護技能評価試験・介護日本語評価試験の受験料改定のお知らせ(令和8年4月1日以降実施分から2,000円程度/改定前は1,000円程度・確認日2026年8月13日)(厚生労働省)
- 特定技能制度に関するQ&A(HTML現行版)Q57「技能試験は試験実施国の現地語で実施されるのですか。」→「技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば日本語でのみ実施する分野もあり、どの言語を使用するかについては各分野の分野別運用要領に記載されています(※分野別運用要領はこちら)。」・確認日2026年8月26日(出入国在留管理庁)
- 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について-(法務省・厚生労働省編/令和7年4月21日一部改正)/【確認対象の書類】=試験合格者は「介護技能評価試験の合格証明書の写し」「介護日本語評価試験の合格証明書の写し」「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し」又は「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」/「介護福祉士養成施設修了の場合 ・介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し」/「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の場合 ・直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し」/介護職種・介護作業の技能実習2号修了者は「介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」又は「技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)」/留意事項=EPAは「就労・研修を3年10か月以上修了した後、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書を提出し、合格基準点の5割以上の得点であること及びすべての試験科目群で得点があることについての確認が必要です。」(法務省・厚生労働省)
- 建設分野特定技能1号評価試験(受験可能な言語=日本語/「日本国籍の方は受験できません。」「日本国内で受験するには、正しい在留資格を有すること。在留資格のない者は受験できません。」/再受験規定=「前回の試験結果に関わらず、試験を受ける場合には、前回試験日から数えて30日後の試験から受験することができます。」=45日ではない/確認日2026年8月26日)(プロメトリック)
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)/プロメトリックの試験ページ(受験資格=「日本語を母語としない方であること」/再受験規定=「前回の受験日から次の受験日まで、45日間あける必要があります」「一度、総合得点が200点以上に達した方は再受験できません」/確認日2026年8月26日)(プロメトリック)
- 結果の通知(結果発送時期)(日本語能力試験)
- 日本語能力試験 実施案内(国内の受験料 7,500円)(日本国際教育支援協会(JEES))
- 外国人労働者に関する制度概要(技能試験および日本語試験の実施国・令和7年12月末現在/特定技能2号の日本語能力水準=「試験(B1相当以上)で確認 ※令和9年4月1日から、当該日本語能力水準に係る省令が施行予定」/育成就労=令和9年4月1日運用開始)(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度に関するQ&A(HTML現行版)Q62「令和7年12月1日時点では、A2相当以上又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はありません」(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度について 自動車運送業分野(バス・タクシー)(令和8年3月6日・参照枠とJLPTの対応)(国土交通省 関東運輸局)
- 「日本語教育の参照枠」報告(令和3年10月12日・文化審議会国語分科会)/「3 全体的な尺度」A2=「ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。」(報告 p.22。A2.1/A2.2 の細分は能力記述文〔Can do〕の側で使われ、全体的な尺度はA2の単位で示されています)/参考資料4「就労場面で必要な日本語能力の目標設定ツールについて」=就労場面における日本語能力:参照表(p.115〜116・厚生労働省作成)を収録/確認日2026年8月26日(文化庁)
- N1〜N5の認定の目安・N4の得点区分(日本語能力試験)
- 就労場面で必要な日本語能力の目標設定ツール(就労Can doリスト49項目/「就労場面における日本語能力:参照表」=7つの言語活動×7レベル〔A1・A2.1・A2.2・B1.1・B1.2・B2.1・B2.2〕。文化庁「日本語教育の参照枠」報告に参考資料4として収録〔同報告 p.115〜116〕/「就労場面で必要な日本語能力を網羅しているものでも、絶対的なものでもありません」・確認日2026年8月26日)(厚生労働省)
- JFT-Basic テストについて(出題数・時間/「145点~174点はA1、175点~199点はA2.1、200点~250点はA2.2(A2)と判定されます」/「JFT-Basicは、2026年7月までA2.2(A2)のみを測るテストとして実施していましたが、2026年8月からA1、A2.1も測定できるようになりました」・確認日2026年8月26日)(国際交流基金)
- 国際交流基金日本語基礎テスト 実施状況報告書(令和6年度・結果通知書の偽造143件/再受験禁止58件)(出入国在留管理庁)
- 試験結果の集計(2025年第1回)(日本語能力試験)
- JFT-Basic 公式サイト(年間テスト日程PDF=テスト実施回は年6期・「原則、毎月実施されます」・プロメトリックの試験予約への入口)(国際交流基金)
- 合否判定(合格点と区分別基準点)(日本語能力試験)
- 試験科目と試験時間(日本語能力試験)
- JFT-Basic よくある質問(スピーキング・作文の有無/結果の有効期限・保存期間・真偽確認の窓口/再受験は「前回の受験日から次の受験日まで、45日間あける必要があります」/「2026年7月までに受験し、総合得点が判定基準点(200点)以上の場合、A2.2(A2)の日本語能力水準に達していることを証明するために使えます」・確認日2026年8月26日)(国際交流基金)
- 自動車運送業分野の分野別運用方針(日本語能力水準・追加措置)(出入国在留管理庁)
- 特定技能ガイドブック(令和7年5月現在/2号対象分野・日本語能力水準/p.31 Q4=「良好に修了」の定義=技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級相当の合格 or ②技能実習生に関する評価調書、のいずれか)(出入国在留管理庁)
- 特定技能(介護分野)の試験・免除(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度に関するQ&A(HTML現行版)Q60「試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのですか。」→「令和7年12月1日時点では、介護分野の『介護福祉士養成施設修了』及び『EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)』した者は、同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されています。」・確認日2026年9月3日(⚠️ 旧PDF版〔isa/content/930006254.pdf・2020年10月掲載〕の同設問は基準時点が令和5年8月31日のままで古い=HTML掲載版へ差し替え)(出入国在留管理庁)
- 令和8年度外国人介護人材受入・定着支援等事業(厚生労働省補助事業)よくあるご質問 Q3-2・Q7-1(介護分野における特定技能協議会の事務局支援)=試験免除の対象は「EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事(3年10ヶ月以上)し、直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上の得点かつすべての試験科目群で得点があった方」/EPA看護師候補者は免除の対象外(国際厚生事業団(JICWELS))
- 製造分野特定技能2号評価試験 試験概要(在留資格取得の要件=2ルート/「特定技能2号評価試験ルート」は「以下3つ全てを満たす必要」=ビジネス・キャリア検定3級取得〔生産管理プランニング区分・生産管理オペレーション区分のいずれか〕/製造分野特定技能2号評価試験の合格/日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験、「技能検定ルート」は技能検定1級取得+同3年以上の実務経験/試験概要=試験区分3区分・「実技試験のみ80分 学科試験は別途ビジネス・キャリア検定3級を受験してください。」・合否の基準「正答率60%以上」・言語「日本語」/確認日2026年8月26日)(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
- 介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について(概要)(「特定技能1号」に移行する場合に限る/対象者=過去にEPA介護福祉士候補者として介護福祉士国家試験を受験した者/請求できる者=①本人 ②「本人をEPA介護福祉士候補者として受け入れていた法人又は施設等の長」 ③②以外の、本人の委任を受けた個人の代理人〔日本国内在住に限る〕/手数料=無料/請求先=公益財団法人 社会福祉振興・試験センター/法人・施設等の長が請求する場合は印鑑証明書・住民票・本人確認書類の代わりに「法人の登記簿及び雇用契約書の写し」)(厚生労働省)
- 介護福祉士国家試験結果通知書の再発行手続について(詳細)【本人申請用】(「受験した直近の試験の結果通知書のみ再発行します。」/必要書類=再発行申請書・本人確認書類〔パスポート又は在留カードのコピー〕・受験票のコピー〔紛失した場合は不要〕/「(3)所要日数 申請してから、再発行まで、2~3週間程度かかります。」)(厚生労働省)
- 実務経験証明書(2号評価試験の受験資格=「日本国内に拠点を持つ企業の工業製品製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること」/受入れ機関には本人の求めに応じた交付義務=経済産業省の上乗せ基準告示 第三条第六号・退職者からの求めも対象・確認日2026年8月26日)(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
- 2026年度林業技能測定試験受験案内(「(1)試験言語:日本語(漢字にひらがなルビあり)」/確認日2026年8月26日)(林業技能向上センター)