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特定技能2号とは|移行に必要な試験・実務経験と11分野

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-21最終確認: 2026-08-21運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能2号の対象分野はどこですか?
ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業の11分野です(2026年8月20日時点)。出入国在留管理庁の運用要領は、分野省令で介護・リネンサプライ・自動車運送業・鉄道・物流倉庫・林業・木材産業・資源循環の8分野を除く11分野と定めています。工業製品製造業で2号へ移行できるのは、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分に限られます。
特定技能2号になる条件は何ですか?
運用要領(第4章第2節)が掲げる上陸基準は、年齢(18歳以上)・健康状態・技能水準(熟練した技能が試験その他の評価方法により証明されていること)・退去強制令書の円滑な執行への協力・保証金の徴収や違約金契約等がないこと・費用負担の合意・本国で必要な手続の遵守・元技能実習生の技能移転の申告・分野特有の基準の9項目です。実務の関門は技能水準で、分野ごとの2号評価試験に合格し、分野別運用方針が定める実務経験を満たし、指導・管理などの業務に実際に就いていることが求められます(このほか分野別運用方針は日本語能力水準をB1相当以上と定めています=試験で確認する省令は2027年4月1日施行予定)。
特定技能1号を何年続ければ2号に移行できますか?
年数だけで決まる仕組みではありません。運用要領は「『特定技能1号』を経れば自動的に『特定技能2号』に移行できるものでもなく」と明記しており(逆に、試験の合格等により技能水準が認められれば1号を経ない取得も制度上可能です)、2号評価試験の合格・分野別の実務経験・指導や管理などの業務内容がそろって初めて要件を満たします。年数は試験の実施団体が受験資格として定めている分野があり、工業製品製造業は日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場で3年以上、宿泊は宿泊業で2年以上の実務経験の証明が申込みに必要です(2026年8月21日時点の実施団体の案内)。
介護分野で長く働いてもらうにはどうすればよいですか?
介護には特定技能2号がないため、別の在留資格へ移る道を設計します。出入国在留管理庁の分野別情報は「介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格『介護』があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません」としています。実務では、介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」へ変更するのが基本の道筋で、受験資格・実務者研修・申請までの流れは専用記事(外国人介護福祉士)で確認してください。
特定技能2号へ移行させるとき、業務内容はこれまでどおりで構いませんか?
これまでどおりにはできません。2026年8月20日の運用要領改正で、2号特定技能外国人の通常従事する業務は技能実習生または1号特定技能外国人の業務と同一であってはならず、指導業務・管理業務または自らの判断で行う専門的・技術的業務に従事し、特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導していることが求められると明記されました(同日以降の在留諸申請で誓約書〔参考様式第1-32号〕を提出します)。別の事業所に出勤している人・フルタイム勤務ではない人・他の2号特定技能外国人に指導を受けている人は、この対象者に含まれません。
特定技能2号への移行はどのくらい進んでいますか?
出入国在留管理庁が2026年1月23日現在で確認した在留状況では、2019年に初めて特定技能1号を許可された1,625人のうち2号へ移行していたのは185人(11.4%)、2020年の14,366人では2,056人(14.3%)でした。いずれも割合が最も大きいのは出国等です。2号評価試験の累計合格率も43.7%(編集部算出=令和7年12月末までの速報値の合格者数÷受験者数)にとどまるため、移行を前提に人材計画を立てるなら早い段階からの準備が要ります。
特定技能2号への在留資格変更にはどのくらいかかりますか?
出入国在留管理庁が公表する在留審査処理期間(令和8年6月許可分)では、特定技能2号への在留資格変更は申請の受理から許可の告知まで55.6日、審査終了までは43.5日でした。手数料は許可されるときに窓口6,000円・オンライン申請5,500円(収入印紙で納付)です。いずれも実績値・目安であり、時期や案件によって変動します。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年8月・令和8年8月20日一部改正版)/第2章第2節=2号の「熟練した技能」の定義(「自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準」)/第3章第2節=在留期間「3年、2年、1年又は6月」・1号を経ない取得・2号の対象分野(分野省令で8分野を除く11分野)・2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)・転職や分野変更での在留資格変更/第4章第2節=2号の上陸基準9項目((1)年齢 (2)健康状態 (3)技能水準 (4)退去強制令書の円滑な執行への協力 (5)保証金の徴収・違約金契約等 (6)費用負担の合意 (7)本国において遵守すべき手続 (8)技能実習により修得等した技能等の本国への移転 (9)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準)・本制度における「フルタイム」=「原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であること」/第4章第1節(6)=2号評価試験等に不合格となった1号の通算在留期間の特例(合格基準点の8割以上・所属機関側の2要件・出国している場合は出国日から1年以内の入国。申請の取扱いは同章第3節)/第6章=1号特定技能外国人支援計画に関する基準等・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
  2. 外国人労働者に関する制度概要(令和8年7月1日更新)/特定技能2号のポイント(日本語能力水準=「試験(B1相当以上)で確認 ※令和9年4月1日から、当該日本語能力水準に係る省令が施行予定」・受入れ見込数〔上限〕=設定なし・支援=対象外)/工業製品製造業の2号の技能水準と対象3区分/1号特定技能外国人の活動後の在留状況(令和8年1月23日現在=2号移行11.4%・14.3%、その他の在留資格の内訳に「介護」13人・269人)/2号評価試験の累計受験者数・合格者数(令和7年12月末・速報値)/特定技能2号在留外国人数(令和8年3月末・速報値)・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
  3. 在留資格「家族滞在」/該当活動の列挙に「特定技能2号」が含まれ「特定技能1号」は含まれない・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
  4. 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)/「就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
  5. 分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙1〜別紙19)/2号の受入れの定めがあるのは19分野中11分野・2号の日本語能力水準=「日本語教育の参照枠」のB1相当以上・2号の実務経験要件は分野ごとに規定(出入国在留管理庁)
  6. 製造分野特定技能2号評価試験 試験概要/受験資格=「試験の前日までに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有する者」・技能検定1級取得ルートとの2ルート・2026年度の試験は3回(第1回7/29〜8/1・第2回11/25〜11/28・第3回2027年2月頃)・確認日2026年8月21日(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
  7. 宿泊分野の特定技能評価試験/「2号試験のお申込みには、宿泊業での実務経験2年以上の証明書が必須になります」・確認日2026年8月21日(宿泊業技能試験センター(CAIPT))
  8. 分野別情報 漁業分野/特定技能2号の技能水準=「2号漁業技能測定試験」及び、「日本語能力試験(N3以上)」・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
  9. 分野別情報 外食業分野/特定技能2号の技能水準=「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
  10. 特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)/分野・業務区分ごとの従事する主な業務・関連業務の一覧・確認日2026年8月21日(出入国在留管理庁)
  11. 分野別運用方針 別紙6 造船・舶用工業分野(令和8年1月23日閣議決定)/2号の技能水準=別表2(造船・舶用機械等の業務区分ごとの造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験と対応する技能検定1級を併記)・実務経験=「複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験」・日本語能力水準=B1相当以上・関連業務への付随的従事は差し支えない・確認日2026年8月21日(出入国在留管理庁)
  12. 分野別情報 介護分野/「介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。」・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
  13. 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について(令和8年8月20日・新旧対照表)/第3章第2節「特定技能2号」への【確認対象の書類】(2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書〔参考様式第1-32号〕)と【留意事項】の新設・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
  14. 2号特定技能外国人の業務内容について(令和8年8月5日)/「8月20日(木)以降については、在留諸申請時に…『2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)』をご提出いただくこととなります」・「記載内容と実際の内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があるほか、虚偽の内容を記載した場合、特定技能所属機関としての欠格事由に該当する」・確認日2026年8月21日(出入国在留管理庁)
  15. 特定技能関係の申請・届出様式一覧/参考様式第1-32号「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」=(参考)特定産業分野ごとの指導を受ける必要な対象者数(ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・宿泊・農業・飲食料品製造業=2名以上/自動車整備=1名以上/航空=空港グランドハンドリング区分は1名以上/漁業・外食業=記載なし)・「必要な対象者数の記載がない特定産業分野又は業務区分については、指導を受ける対象者が不在でも差し支えないが、当該対象者が在籍する場合は必ず記載すること」・対象者は「2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、原則同一の所属部署に所属する者であって、フルタイムで業務に従事する者に限る」・確認日2026年8月21日(出入国在留管理庁)
  16. 在留審査処理期間(令和8年6月許可分)/特定技能2号=在留資格変更の処分(告知)まで55.6日・審査終了まで43.5日/在留期間更新の処分まで43.5日/在留資格認定証明書交付まで51.5日・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
  17. 在留資格変更許可申請/手数料=許可されるときに窓口6,000円・オンライン申請5,500円(収入印紙で納付)・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
  18. 実務経験証明書/受入れ機関の交付義務=「特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ…実務経験を証明する書面…を交付すること」(経済産業省・上乗せ基準告示)・退職者からの求めも対象/受験資格確認番号の取得申請(実務経験証明書の提出)はプロメトリックの試験予約の前・確認日2026年8月21日(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
  19. 外食業分野特定技能2号評価試験(OTAFF)/合格基準=250点満点中163点以上(正答率65%以上)・不合格となった1号特定技能外国人に関する措置・学習用テキストの公開・確認日2026年8月21日(外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
  20. 特定技能在留外国人数(令和7年12月末)のポイント/特定技能2号の在留者数7,955人と対令和7年6月末比の増加率158.9%・特定産業分野別の在留者数と構成比・すべて速報値・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)