特定技能2号とは|移行に必要な試験・実務経験と11分野
目次
特定技能1号で受け入れた人材の5年後をどう設計するか——そこで必ず出てくるのが特定技能2号です。結論から言うと、2号は要件を満たす限り在留期間の更新に上限がなく、配偶者・子の帯同ができ、変更が許可されればその人材への支援義務もなくなります。長期戦力化の答えに見えます。ただし2号へ届くには、2号評価試験(分野により検定の併存ルートあり)・分野ごとの実務経験・技能実習生や1号と同一ではない業務内容という3つの壁があります。どれも試験の直前に用意できるものではなく、配属と役割の設計から逆算する話になります。
この記事の要点
- 在留期間の更新に上限がない(要件を満たす限り)— 3年・2年・1年又は6月のいずれかが付与され、更新回数の上限は定められていません。受入れ見込数(人数枠)の設定もありません。
- 2号の対象は11分野(制度上19分野のうち・2026年8月20日時点)— 介護・リネンサプライ・自動車運送業・鉄道・物流倉庫・林業・木材産業・資源循環の8分野は分野省令で除かれています。
- 試験に受かっただけでは移行できない — 2026年8月20日の運用要領改正で、2号の業務は技能実習生・1号と同一であってはならず、指導・管理などに就いて分野ごとに定める人数以上を指導していることが要件と明記され、在留諸申請で誓約書により確認される扱いになりました。
- 移行は現時点では少数派 — 制度初期に1号を許可された人のうち2号へ移行したのは11.4%(2019年許可)・14.3%(2020年許可)で、割合が最も大きいのは出国等です(出入国在留管理庁・2026年1月23日現在)。
- 日本語は「B1相当以上」が方針レベルで定められている — 試験での確認に係る省令は2027年4月1日施行予定で、分野別情報に日本語能力試験(N3以上)の記載があるのは漁業・外食業のみです(2026年8月時点)。
特定技能2号の対象分野・要件・日本語能力水準の扱いは改正が続いています。本記事は2026年8月20日時点で確認した公表資料に基づく企業向けの一般的な情報提供です。自社の分野の最新の要件は、出入国在留管理庁の運用要領・分野別運用方針で必ず確認してください。
特定技能2号とは——「熟練した技能」で期間の上限が外れる区分
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する在留資格で、要件を満たす限り在留期間の更新を続けられる区分です。[1]
出入国在留管理庁の運用要領は、この「熟練した技能」を長年の実務経験等により身につけた熟達した技能と定義し、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性・技能——たとえば「自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる」、または「監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる」水準だと説明しています。[1]求められているのは作業の速さや経験年数そのものではなく、判断と統括の水準である、と読むのが実務に近い理解です。
企業から見ると、1号との違いは次の5点に集約されます。
- 在留期間 — 2号には3年・2年・1年又は6月のいずれかが付与され、更新回数の上限規定がありません。1号の「通算5年」に当たる上限が存在しない、というのがこの区分の中心です。[1]
- 人数枠 — 出入国在留管理庁の制度概要は、2号の受入れ見込数(上限)を「設定なし」としています(1号は分野ごとに設定あり)。[2]分野の受入れ見込数が埋まっていく局面でも、2号はその枠の外側にあります。
- 家族の帯同 — 在留資格「家族滞在」の該当活動として列挙された在留資格に特定技能2号は含まれ、1号は含まれていません。[3]2号になれば扶養を受ける配偶者・子を呼べます(実際にいつ呼べるか・呼んだ後の実務は1号・2号の違いの家族帯同の節)。
- 支援 — 運用要領で支援計画を定める章は「第6章 1号特定技能外国人支援計画に関する基準等」で、対象は1号に限られています。[1]2号への変更が許可されれば、その人材は支援計画の対象から外れます(企業実務の変化は後述)。
- 永住への道 — 永住許可のガイドラインは「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」に加え、そのうち「就労資格(在留資格『技能実習』及び『特定技能1号』を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」を求めており、就労資格の5年から除外されているのは技能実習と1号だけです。[4]
制度全体の枠組みは特定技能とは?、1号と2号を項目ごとに並べた比較表は特定技能1号・2号の違いで確認できます。
2号の対象は11分野——8分野には2号がない
2号で受け入れられるのは、分野省令で除かれた8分野を除く11分野です。運用要領(令和8年8月20日一部改正版)は「『特定技能2号』での受入れができる分野は、分野省令において、『介護分野』、『リネンサプライ分野』、『自動車運送業分野』、『鉄道分野』、『物流倉庫分野』、『林業分野』、『木材産業分野』及び『資源循環分野』を除く11分野となっています」と定めています。[1]
対象11分野と、分野に固有の条件のうち公表資料で確認できたものは次のとおりです。表の「—」は「その分野に追加の条件が無い」という意味ではありません——実務経験の中身は11分野すべてで分野ごとに違います(後述の条件の節)。「—」は、確認した範囲でその分野だけに置かれた条件が見当たらなかったことを示します(確認範囲=運用要領・分野別運用方針・出入国在留管理庁の分野別情報〔いずれも2026年8月20日時点〕と試験実施団体の受験案内〔2026年8月21日確認〕)。[2][5][6][7][8][9]
| 特定技能2号の対象分野 | その分野に固有の条件(公表分) |
|---|---|
| ビルクリーニング | — |
| 工業製品製造業 | 2号へ移行できるのは機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分のみ。技能水準は2ルート=①特定技能2号評価試験+ビジネスキャリア検定3級(生産管理プランニング又は生産管理オペレーション)②技能検定1級——のいずれか。どちらのルートでも、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場での3年以上の実務経験が必要(実施団体の受験案内) |
| 建設 | — |
| 造船・舶用工業 | 分野別運用方針の技能水準の欄には、造船・舶用機械などの業務区分ごとの2号評価試験と、対応する技能検定1級が掲げられている(別紙6・別表2) |
| 自動車整備 | — |
| 航空 | — |
| 宿泊 | 2号評価試験の申込みに、宿泊業での実務経験2年以上の証明書が必要(実施団体の規定) |
| 農業 | — |
| 漁業 | 2号の技能水準として「2号漁業技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」が併記されている |
| 飲食料品製造業 | — |
| 外食業 | 2号の技能水準として「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」が併記されている |
各分野で2号が実際に従事する業務の公式な一覧は、出入国在留管理庁が「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」として公表しています(従事する主な業務に加えて、日本人が通常従事する関連業務への付随的な従事は差し支えないとされる一方、関連業務に専ら従事することは想定されていません)。[10][11]試験が実際に受けられるか(実施時期・会場)は分野の実施団体の案内で確認します(特定技能の試験に一覧があります)。
2号がないのは、介護・リネンサプライ・自動車運送業・鉄道・物流倉庫・林業・木材産業・資源循環の8分野です。自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は2024年に、物流倉庫・リネンサプライ・資源循環は2026年に追加された比較的新しい分野で、いずれも現状は1号のみです。各分野がどんな仕事を対象にしているかは特定技能の対象分野一覧にまとめています。なお外食業は、1号の新規受け入れを止める措置(在留資格認定証明書の交付停止等)がとられています——2号の試験・受け入れはこの措置の対象外で、止まった手続き・止まっていない手続きの正確な範囲は特定技能の受け入れ停止で解説しています。
介護に2号がない理由と、その代わりの道
介護に2号がないのは、すでに別の在留資格が用意されているからです。出入国在留管理庁の分野別情報は「介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格『介護』があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません」と明記しています。[12]つまり介護は「長期就労の道が閉じている分野」ではなく、道が特定技能の外側に置かれている分野です。介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」へ変更するのが基本の道筋になります。
この道は実際に使われています。出入国在留管理庁が制度初期の1号許可者について2026年1月23日現在の在留状況を確認した資料では、他の在留資格へ移った人の内訳として、2019年許可の在留者では就労資格58人(うち「介護」13人)、2020年許可の在留者では就労資格763人(うち「介護」269人)が示されています。[2]2020年許可の1年分だけで数百人規模(269人)が「介護」へ移っている、という水準です。受験資格の3ルート・実務者研修とシフトの組み方・会社が用意する記録と申請までは外国人介護福祉士|在留資格「介護」の取得と会社がやることで解説しています。
2号になるための条件——試験・実務経験・業務内容
在留資格としての基準(上陸基準)は9項目あります。運用要領 第4章第2節は、2号について(1)年齢(18歳以上)(2)健康状態(3)技能水準=従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること(4)退去強制令書の円滑な執行への協力(5)保証金の徴収・違約金契約等がないこと(6)費用負担の合意(7)本国において遵守すべき手続(8)技能実習により修得等した技能等の本国への移転(元技能実習生の場合の申告)(9)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準——を挙げています。[1]実務の関門になるのは(3)の技能水準です。
(3)の中身は分野別運用方針が定めます。運用要領は確認対象の書類として「分野別運用方針に定める技能試験の合格証明書の写し」に加えて、「在留諸申請時に実務経験等を求めている場合」の証明資料を挙げ、詳細は本要領別冊(分野別)を参照するよう指示しています。[1]実務経験の要件は全分野一律の条文ではなく、分野ごとの運用方針に書き分けられています(現行の11分野は、いずれも何らかの実務経験・立場の要件を分野別運用方針側に持ちます)。⚠️ ここで言う実務経験は在留申請の要件で、前節の表にある「試験の受験資格としての実務経験の証明」(JAIM・CAIPTなど実施団体の規定)とはレイヤーが別です——実務では両方を満たす必要があります。
分野別運用方針の書きぶりは、大きく3つの型に分かれます。[5]
- 指導・管理の立場での経験 — 建設・宿泊・外食業・飲食料品製造業・ビルクリーニング・造船・舶用工業・漁業・航空。複数の作業員や従業員を指導しながら従事し、工程や現場を管理する立場が求められます。
- 自らの判断で遂行できる水準 — 工業製品製造業・自動車整備。人数を率いることではなく、専門的・技術的な業務を自分の判断で回せることが軸になります。
- 指導の立場、または現場での実務経験 — 農業。職長としての経験と、農業の現場における実務経験のどちらでも満たせる建て付けです。
分野ごとの正確な書きぶり(建設の班長、外食業の副店長・サブマネージャーなど)と、試験名・受験実務・実務経験証明書の出し方は特定技能の試験に一覧があります。
「試験に受かった人を、同じ業務のまま2号にする」ことはできない
2026年8月20日の運用要領改正で、2号の在留諸申請には業務内容そのものを確認する仕組みが加わりました。第3章第2節「特定技能2号」に【確認対象の書類】として「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」が新設され、あわせて【留意事項】に次の一文が置かれています。[13][1]
2号特定技能外国人については、通常従事する業務が、技能実習生又は1号特定技能外国人の業務と同一であってはならず、指導業務、管理業務、又は自らの判断で専門的・技術的業務を行うとともに、特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導していなければなりません。なお、当該外国人と異なる事業所に出勤している者、フルタイム勤務ではない者又は他の2号特定技能外国人に指導を受けている者については、当該対象者には含まれません。
誓約書の提出は2026年8月20日(木)以降の在留諸申請からで、様式(参考様式第1-32号)は出入国在留管理庁の様式一覧ページで公表されています。[14][15]記載内容と実際の内容に相違がある場合は在留資格が取り消される可能性があり、虚偽の内容を記載した場合は特定技能所属機関としての欠格事由に該当するとされています——通らなかったときのペナルティが本人でなく受け入れ企業側にも及ぶ設計です。[14]
「何人以上を指導していればよいか」は、誓約書様式の(参考)欄に分野ごとの必要な対象者数として示されています。[15]
| 分野 | 指導を受ける必要な対象者数 |
|---|---|
| ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・宿泊・農業・飲食料品製造業 | 2名以上 |
| 自動車整備 | 1名以上 |
| 航空 | 空港グランドハンドリング区分は1名以上 |
| 漁業・外食業 | 記載なし |
様式は「必要な対象者数の記載がない特定産業分野又は業務区分については、指導を受ける対象者が不在でも差し支えないが、当該対象者が在籍する場合は必ず記載すること」としています。[15]⚠️ この表は誓約書上の「指導を受ける対象者」の数であって、前述の実務経験要件(分野別運用方針)とは別の物差しです——実務経験の型が「自らの判断」型の分野(工業製品製造業・自動車整備)にも対象者数は課され、逆に実務経験で指導の立場を求める漁業・外食業に対象者数の記載はありません。
企業の実務に落とすと3点です。
- 2号にする人の業務を、技能実習生・1号と分けて設計する必要がある。 同じラインで同じ作業を続けたまま在留資格だけ切り替える、という形は取れません。
- 指導している人数が上の表の要件になる。 対象者は「2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、原則同一の所属部署に所属する者であって、フルタイムで業務に従事する者」に限られます。[15]運用要領はこの制度における「フルタイム」を、原則として労働日数が週5日以上かつ年間217日以上で、週労働時間が30時間以上であることとしています。[1]
- 数え方に除外がある。 別の事業所に出勤している人、フルタイム勤務ではない人、他の2号特定技能外国人に指導を受けている人は、指導の対象者に含まれません。名目上の役職名を付けるだけでは足りない、という設計です。
この要件は在留資格そのものに付いているため、転職先でも同じように求められます。指導・管理の職責に見合う処遇の考え方は外国人材の給与の決め方で整理しています。
2号に日本語試験はあるのか
2026年8月20日時点で、2号の在留資格の基準(上陸基準省令)に日本語能力の項目はありません。1号の基準には「本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力」を求める項目がありますが、2号の基準は前述の9項目で、日本語の項目が置かれていません。[1]
ただし「2号に日本語要件はない」と読むのは早すぎます。理由は2つあります。
- 分野別運用方針は水準を定めている。 2号の日本語能力水準は全11分野で「日本語教育の参照枠」のB1相当以上とされています。[5]出入国在留管理庁の制度概要も2号の欄を「試験(B1相当以上)で確認」とし、「※令和9年4月1日から、当該日本語能力水準に係る省令が施行予定」と注記しています。[2]施行予定として公表されている内容であり、確定した運用として扱うのは避けてください。企業の計画側では、2027年4月以降に移行の申請をする候補者は日本語能力の試験確認が加わる可能性がある前提で、移行時期と日本語学習の準備を逆算しておくと判断がぶれません。
- すでに試験で確認している分野がある。 出入国在留管理庁の分野別情報で、2号の技能水準に日本語能力試験(N3以上)が併記されているのは、2026年8月20日に確認した範囲では漁業と外食業の2分野です。[8][9]
日本語試験の種類・水準の対応関係・分野ごとの上乗せは特定技能の試験にまとめています。
取得方法——1号からの在留資格変更が基本
2号は、すでに1号で在留している人材の在留資格変更許可で取るのが基本ルートです。ただし1号を経ることが必須なわけでもありません。運用要領はこう書いています。[1]
「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格ですが、当該技能水準を有しているかの判断は、あくまで試験の合格等によって行われることとなります。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものでもなく、他方、試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
1号は2号への自動エスカレーターではなく、逆に1号は2号の前提条件でもない——両方向に効く一文です。実際には分野別の実務経験を証明する必要があるため、1号で受け入れて経験を積んでもらう流れが中心になります。
手続の実際は次のとおりです。
- 申請の種類 — 国内にいる1号からの移行は在留資格変更許可申請、海外から直接2号として呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請です。出入国在留管理庁が公表する在留審査処理期間(令和8年6月許可分)では、特定技能2号への在留資格変更が申請の受理から許可の告知まで55.6日(審査終了までは43.5日)、認定証明書の交付までが51.5日でした。[16]ただし海外からの直接取得は、試験の受験資格が日本国内での実務経験で定められている分野(工業製品製造業=国内3年以上)では要件を満たせる人材が事実上限られます。[6]
- 手数料 — 在留資格変更許可申請は、許可されるときに窓口6,000円・オンライン申請5,500円(収入印紙で納付)です。[17]採用全体で見た費用の位置づけと改定の見通しは特定技能の採用費用・相場で扱っています。
- 書類 — 提出書類の全体像と集め方は在留資格申請の必要書類にまとめています。なお、この在留資格変更の申請書類の作成を、報酬を得て業として行えるのは行政書士などの専門家に限られます(申請書等の提出=申請取次は行政書士の専管ではなく、変更・更新であれば地方出入国在留管理局長が適当と認めた自社の職員も、本邦にある本人またはその法定代理人の依頼を受けて行えます。登録支援機関の職員の取次は、特定技能1号の活動を行うとして在留する・在留しようとする本人の依頼による場合に限られます=2号として在留する人の更新等の申請はこの枠の外で、その取次は、地方出入国在留管理局長が適当と認めた受入れ機関等の職員〔本人の依頼による〕や、届出済みの弁護士・行政書士が担えます)。書類の作成が必要な場合は、行政書士などの専門家と連携して進めます。
移行がどの程度実現しているかも公表されています。出入国在留管理庁が2026年1月23日現在で在留状況を確認した資料によると、2019年に初めて特定技能1号を許可された1,625人のうち2号へ移行していたのは185人(11.4%)、2020年の14,366人では2,056人(14.3%)でした。いずれも割合が最も大きいのは出国等で、72.4%・64.9%を占めます。[2]「1号の5年の先は2号」を既定路線として人材計画に組み込める数字ではない、というのがこのデータの意味するところです。
1号の5年から逆算する2号移行計画
2号へ届くかどうかは、5年目の試験で決まるのではなく、配属時の業務設計と、指導役割をいつ持たせるかで決まります。要件を時系列に並べると、動き出すべき時期が前倒しになる理由が見えます。
| 動く時期 | 企業側で決める・仕込むこと | その時期になる理由(公表事実) |
|---|---|---|
| 配属・業務設計の段階 | 2号に上げる候補者の通常業務を、技能実習生・1号と同一にしない配置にする | 2号の通常従事する業務は技能実習生・1号と同一であってはならず、指導業務・管理業務または自らの判断で行う専門的・技術的業務であることが要件(運用要領・2026年8月20日改正) |
| 在職中(早いほどよい) | 指導する対象者を実際に持たせる。別事業所勤務・非フルタイム・他の2号に指導を受けている人は対象者に数えられない | 同上の【留意事項】+2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)の分野別対象者数 |
| 受験資格から逆算した年数 | 工業製品製造業は日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場で3年以上、宿泊は宿泊業で2年以上の実務経験の証明を用意する | 試験実施団体(JAIM・CAIPT)が受験資格として規定(2026年8月21日確認) |
| 試験日の数か月前 | 申込みの前工程を確認する。工業製品製造業は実務経験証明書を提出して「受験資格確認番号」を先に取得する必要があり、証明書の提出期間は試験申込みより前に設定される。試験自体も年数回に限られる(工業製品製造業は2026年度3回) | 実施団体(JAIM)の受験案内(2026年8月21日確認)——実施回数・前工程は分野の実施団体ごとに異なる |
| 試験合格後 | 在留資格変更許可申請の準備(書類・手数料・申請の担い手) | 特定技能2号への在留資格変更は、申請の受理から許可の告知まで55.6日(令和8年6月許可分の実績) |
| 不合格だったとき | 移行に必要な全ての試験等で得点が合格基準点の8割以上あるかを確認し、引き続き雇用する意思と、合格に向けた指導・研修・支援等の体制(企業側の2要件)を決める | 2号評価試験等に不合格となった1号について、相当な理由が確認できる場合に最長1年間の在留期間の許可(運用要領・通算在留期間の特例) |
⚠️ 上の日数・年数は、それぞれ別の資料が公表している値をそのまま並べたものです。合計して「移行に必要な期間」を出すことはしていません(試験の実施回数や書類がそろう時期が別に効くため、単純な足し算は実態を表しません)。[1][16][6][18][7]
最後の行の特例は、企業側にも条件が付いている点が見落とされがちです。運用要領は、通算在留期間を6年とする取扱いの要件として、本人側に移行に必要な全ての試験等で合格基準点の8割以上の得点を取得していることと、5年経過後の在留期間中に合格へ向けて精励し受験すること・合格したら速やかに変更申請すること・合格できなければ速やかに帰国することの誓約を求め、特定技能所属機関側にも2つの要件(「当該申請人を引き続き雇用する意思があること」と「特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること」)を求めています(申請時点で出国している場合は、出国日から1年以内に入国することも要件です)。[1]受験支援の体制づくりでは、実施団体が学習用テキストを公開している分野もあります(外食業・飲食料品製造業=OTAFF)。[19]5年の満了間際に検討を始めると、この体制の立証が間に合いません。通算5年の数え方と延長・更新の手続きは特定技能の在留期間と更新で詳しく整理しています。
もう一つ、計画に織り込むべき変数が転職です。運用要領は「特定技能外国人が、転職により指定書に記載された特定技能所属機関を変更する場合又は特定産業分野を変更する場合は、在留資格変更許可を受けなければなりません」とし、変更許可の申請中は変更予定の就労先での就労は認められません。同一分野内で業務区分を変える場合も、その業務に必要な技能水準を証明する資料を添えた契約変更の届出が必要です。[1]実務経験の要件は分野ごとに定義されるため、分野・業務区分をまたぐ転職では、それまで積んだ実務経験が新しい分野の要件にそのまま引き継げない場合があり、2号までの時計が巻き戻ることがあります。2号まで育てた人材が自社に留まる保証は制度側にありません。指導・管理の職責に見合う処遇(外国人材の給与の決め方)と、定着の設計(外国人材の定着支援)は、移行計画と同時に動かす前提で考えてください。
裏返すと、すでに2号で在留している人材を中途採用するときも同じ枠組みです。確認するのは、①指定書に記載された特定産業分野(所属機関・分野を変えるなら在留資格変更許可が必要)②誓約書の業務内容・指導対象者の要件を自社の配置で満たせるか(前述の分野別対象者数)——の2点で、実務経験の証明を再度そろえる場面もあります(工業製品製造業では、退職者からの求めに応じた実務経験証明書の交付が前職企業側の条件とされています)。[1][18]
なお、これから採用計画を引く場合の最長の時間軸は育成就労からの積み上げです。2027年(令和9年)4月に運用が始まる育成就労(原則3年)から1号(通算5年)を経て2号へ、という経路では、家族帯同や長期就労に到達するまでの期間がさらに長くなります(育成就労から特定技能への移行)。[2]
2号になると企業の実務・費用はどう変わるか
変わるのは支援の義務が外れる点で、受け入れ機関としての基準や届出はそのまま続きます。
- 支援計画の対象から外れる(減る側の費用) — 運用要領で支援計画を定める章は1号を対象としているため、2号への変更が許可されればその人材は支援計画の対象外になります。[1]登録支援機関に委託していれば、その人材ぶんの委託は制度上不要になります——実際にいつ費用が消えるかは委託契約の解約条項によるため、契約の終え方・入管への届出は登録支援機関の乗り換え・変更で確認してください(委託費の相場は登録支援機関への委託費用の相場)。
- 増える側の費用 — 2号評価試験の受験料(分野ごとの実施団体が定めます=特定技能の試験)と、在留資格変更許可申請の手数料(前述=窓口6,000円・オンライン5,500円)が直接費で、これに指導・管理の職責へ見合わせる処遇の見直し(前述)が実質の主要項として乗ります。
- 家族帯同が選択肢に入る — 呼べる時期・実務は前述の家族帯同の節のとおりです。
- 続くもの① 受け入れ機関としての基準と届出 — 支援義務がなくなっても、特定技能所属機関に求められる基準や各種届出の義務は残ります(特定技能で企業に求められる受け入れ要件)。
- 続くもの② 在留期間の管理 — 2号の在留期間は3年・2年・1年又は6月のいずれかで、更新の手続きは続きます。[1]特定技能2号の在留期間更新の処理期間は、令和8年6月許可分で処分の告知まで43.5日でした。[16]「上限なし」は「手続がなくなる」ことではありません。期限管理の実務は特定技能の在留期間と更新にまとめています。
報酬は日本人と同等以上・フルタイムの直接雇用が原則という点は1号と2号で共通です(特定技能1号・2号の違い)。
2号はどこまで広がっているか
2号の在留者は急速に増えていますが、母数はまだ小さいままです。
最新の速報値(令和8年〔2026年〕3月末)では、2号の在留者数は12,420人・1号は404,527人で、1号・2号の合計に占める2号の比率は3.0%(編集部算出=2号÷〔1号+2号〕・同一資料内)にとどまります。[2]伸び自体は急で、その前の令和7年(2025年)12月末は7,955人、さらに半年前の令和7年6月末は3,073人=同庁は増加率158.9%(約2.6倍)と記載しています。[20]
分野の偏りも大きいままです。同じ令和8年3月末の速報値で、2号在留者は飲食料品製造業3,402人(27.4%)・建設3,148人(25.3%)が突出し、この2分野で52.7%(比率はいずれも編集部算出=各分野の人数÷2号総数・同一資料内)を占めます。[2]分野別の内訳と推移は特定技能の統計データで確認できます。
試験の側から見ると、2号評価試験の累計(令和7年12月末までの速報値)は受験者53,099人・合格者23,205人で、合格率は43.7%です(編集部算出=合格者数÷受験者数。原典は人数のみを公表)。[2]分野による開きが大きく、造船・舶用工業の84.9%から航空の8.1%まで幅があります(いずれも同資料の受験者数・合格者数からの編集部算出=分野別の全表は2号評価試験の合格率(分野別))。
前述の移行実績と合わせて読むと、2号は制度としては開いているが、通り抜ける人はまだ限られている段階だと言えます。企業の側で先に動かせるのは、試験対策ではなく業務設計と指導役割の付与です。
まとめ
特定技能2号は、特定産業分野の熟練した技能を要する業務に従事する在留資格で、要件を満たす限り在留期間の更新に上限がなく、配偶者・子の帯同ができ、支援計画の対象からも外れます。対象は制度上19分野のうち11分野(2026年8月20日時点)で、介護・リネンサプライ・自動車運送業・鉄道・物流倉庫・林業・木材産業・資源循環の8分野には2号がありません。介護だけは在留資格「介護」という別の道が用意されており、介護福祉士の取得が長期就労の基本ルートになります。
移行に必要なのは、①分野ごとの2号評価試験の合格(分野により技能検定1級などの併存ルートあり)②分野別運用方針が定める実務経験③技能実習生・1号と同一ではない業務内容——の3つです。とくに③は2026年8月20日の運用要領改正で誓約書による確認が明記され、指導する対象者の数え方にも除外が置かれました。試験の直前に整えられる要件ではないため、配属と役割の設計から逆算するのが現実的です。移行の実績はまだ少数派で、最も多いのは出国等でした(実数は本文のデータ)。
1号と2号を項目ごとに比べるなら特定技能1号・2号の違い、分野ごとの試験名と実務経験の書きぶりは特定技能の試験、通算5年の数え方と更新は特定技能の在留期間と更新をご覧ください。
よくあるご質問
- 特定技能2号の対象分野はどこですか?
- ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業の11分野です(2026年8月20日時点)。出入国在留管理庁の運用要領は、分野省令で介護・リネンサプライ・自動車運送業・鉄道・物流倉庫・林業・木材産業・資源循環の8分野を除く11分野と定めています。工業製品製造業で2号へ移行できるのは、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分に限られます。
- 特定技能2号になる条件は何ですか?
- 運用要領(第4章第2節)が掲げる上陸基準は、年齢(18歳以上)・健康状態・技能水準(熟練した技能が試験その他の評価方法により証明されていること)・退去強制令書の円滑な執行への協力・保証金の徴収や違約金契約等がないこと・費用負担の合意・本国で必要な手続の遵守・元技能実習生の技能移転の申告・分野特有の基準の9項目です。実務の関門は技能水準で、分野ごとの2号評価試験に合格し、分野別運用方針が定める実務経験を満たし、指導・管理などの業務に実際に就いていることが求められます(このほか分野別運用方針は日本語能力水準をB1相当以上と定めています=試験で確認する省令は2027年4月1日施行予定)。
- 特定技能1号を何年続ければ2号に移行できますか?
- 年数だけで決まる仕組みではありません。運用要領は「『特定技能1号』を経れば自動的に『特定技能2号』に移行できるものでもなく」と明記しており(逆に、試験の合格等により技能水準が認められれば1号を経ない取得も制度上可能です)、2号評価試験の合格・分野別の実務経験・指導や管理などの業務内容がそろって初めて要件を満たします。年数は試験の実施団体が受験資格として定めている分野があり、工業製品製造業は日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場で3年以上、宿泊は宿泊業で2年以上の実務経験の証明が申込みに必要です(2026年8月21日時点の実施団体の案内)。
- 介護分野で長く働いてもらうにはどうすればよいですか?
- 介護には特定技能2号がないため、別の在留資格へ移る道を設計します。出入国在留管理庁の分野別情報は「介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格『介護』があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません」としています。実務では、介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」へ変更するのが基本の道筋で、受験資格・実務者研修・申請までの流れは専用記事(外国人介護福祉士)で確認してください。
- 特定技能2号へ移行させるとき、業務内容はこれまでどおりで構いませんか?
- これまでどおりにはできません。2026年8月20日の運用要領改正で、2号特定技能外国人の通常従事する業務は技能実習生または1号特定技能外国人の業務と同一であってはならず、指導業務・管理業務または自らの判断で行う専門的・技術的業務に従事し、特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導していることが求められると明記されました(同日以降の在留諸申請で誓約書〔参考様式第1-32号〕を提出します)。別の事業所に出勤している人・フルタイム勤務ではない人・他の2号特定技能外国人に指導を受けている人は、この対象者に含まれません。
- 特定技能2号への移行はどのくらい進んでいますか?
- 出入国在留管理庁が2026年1月23日現在で確認した在留状況では、2019年に初めて特定技能1号を許可された1,625人のうち2号へ移行していたのは185人(11.4%)、2020年の14,366人では2,056人(14.3%)でした。いずれも割合が最も大きいのは出国等です。2号評価試験の累計合格率も43.7%(編集部算出=令和7年12月末までの速報値の合格者数÷受験者数)にとどまるため、移行を前提に人材計画を立てるなら早い段階からの準備が要ります。
- 特定技能2号への在留資格変更にはどのくらいかかりますか?
- 出入国在留管理庁が公表する在留審査処理期間(令和8年6月許可分)では、特定技能2号への在留資格変更は申請の受理から許可の告知まで55.6日、審査終了までは43.5日でした。手数料は許可されるときに窓口6,000円・オンライン申請5,500円(収入印紙で納付)です。いずれも実績値・目安であり、時期や案件によって変動します。
出典・参考(一次情報)
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年8月・令和8年8月20日一部改正版)/第2章第2節=2号の「熟練した技能」の定義(「自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準」)/第3章第2節=在留期間「3年、2年、1年又は6月」・1号を経ない取得・2号の対象分野(分野省令で8分野を除く11分野)・2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)・転職や分野変更での在留資格変更/第4章第2節=2号の上陸基準9項目((1)年齢 (2)健康状態 (3)技能水準 (4)退去強制令書の円滑な執行への協力 (5)保証金の徴収・違約金契約等 (6)費用負担の合意 (7)本国において遵守すべき手続 (8)技能実習により修得等した技能等の本国への移転 (9)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準)・本制度における「フルタイム」=「原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であること」/第4章第1節(6)=2号評価試験等に不合格となった1号の通算在留期間の特例(合格基準点の8割以上・所属機関側の2要件・出国している場合は出国日から1年以内の入国。申請の取扱いは同章第3節)/第6章=1号特定技能外国人支援計画に関する基準等・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
- 外国人労働者に関する制度概要(令和8年7月1日更新)/特定技能2号のポイント(日本語能力水準=「試験(B1相当以上)で確認 ※令和9年4月1日から、当該日本語能力水準に係る省令が施行予定」・受入れ見込数〔上限〕=設定なし・支援=対象外)/工業製品製造業の2号の技能水準と対象3区分/1号特定技能外国人の活動後の在留状況(令和8年1月23日現在=2号移行11.4%・14.3%、その他の在留資格の内訳に「介護」13人・269人)/2号評価試験の累計受験者数・合格者数(令和7年12月末・速報値)/特定技能2号在留外国人数(令和8年3月末・速報値)・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
- 在留資格「家族滞在」/該当活動の列挙に「特定技能2号」が含まれ「特定技能1号」は含まれない・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
- 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)/「就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
- 分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙1〜別紙19)/2号の受入れの定めがあるのは19分野中11分野・2号の日本語能力水準=「日本語教育の参照枠」のB1相当以上・2号の実務経験要件は分野ごとに規定(出入国在留管理庁)
- 製造分野特定技能2号評価試験 試験概要/受験資格=「試験の前日までに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有する者」・技能検定1級取得ルートとの2ルート・2026年度の試験は3回(第1回7/29〜8/1・第2回11/25〜11/28・第3回2027年2月頃)・確認日2026年8月21日(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
- 宿泊分野の特定技能評価試験/「2号試験のお申込みには、宿泊業での実務経験2年以上の証明書が必須になります」・確認日2026年8月21日(宿泊業技能試験センター(CAIPT))
- 分野別情報 漁業分野/特定技能2号の技能水準=「2号漁業技能測定試験」及び、「日本語能力試験(N3以上)」・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
- 分野別情報 外食業分野/特定技能2号の技能水準=「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
- 特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)/分野・業務区分ごとの従事する主な業務・関連業務の一覧・確認日2026年8月21日(出入国在留管理庁)
- 分野別運用方針 別紙6 造船・舶用工業分野(令和8年1月23日閣議決定)/2号の技能水準=別表2(造船・舶用機械等の業務区分ごとの造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験と対応する技能検定1級を併記)・実務経験=「複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験」・日本語能力水準=B1相当以上・関連業務への付随的従事は差し支えない・確認日2026年8月21日(出入国在留管理庁)
- 分野別情報 介護分野/「介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。」・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
- 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について(令和8年8月20日・新旧対照表)/第3章第2節「特定技能2号」への【確認対象の書類】(2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書〔参考様式第1-32号〕)と【留意事項】の新設・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
- 2号特定技能外国人の業務内容について(令和8年8月5日)/「8月20日(木)以降については、在留諸申請時に…『2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)』をご提出いただくこととなります」・「記載内容と実際の内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があるほか、虚偽の内容を記載した場合、特定技能所属機関としての欠格事由に該当する」・確認日2026年8月21日(出入国在留管理庁)
- 特定技能関係の申請・届出様式一覧/参考様式第1-32号「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」=(参考)特定産業分野ごとの指導を受ける必要な対象者数(ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・宿泊・農業・飲食料品製造業=2名以上/自動車整備=1名以上/航空=空港グランドハンドリング区分は1名以上/漁業・外食業=記載なし)・「必要な対象者数の記載がない特定産業分野又は業務区分については、指導を受ける対象者が不在でも差し支えないが、当該対象者が在籍する場合は必ず記載すること」・対象者は「2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、原則同一の所属部署に所属する者であって、フルタイムで業務に従事する者に限る」・確認日2026年8月21日(出入国在留管理庁)
- 在留審査処理期間(令和8年6月許可分)/特定技能2号=在留資格変更の処分(告知)まで55.6日・審査終了まで43.5日/在留期間更新の処分まで43.5日/在留資格認定証明書交付まで51.5日・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
- 在留資格変更許可申請/手数料=許可されるときに窓口6,000円・オンライン申請5,500円(収入印紙で納付)・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)
- 実務経験証明書/受入れ機関の交付義務=「特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ…実務経験を証明する書面…を交付すること」(経済産業省・上乗せ基準告示)・退職者からの求めも対象/受験資格確認番号の取得申請(実務経験証明書の提出)はプロメトリックの試験予約の前・確認日2026年8月21日(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
- 外食業分野特定技能2号評価試験(OTAFF)/合格基準=250点満点中163点以上(正答率65%以上)・不合格となった1号特定技能外国人に関する措置・学習用テキストの公開・確認日2026年8月21日(外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
- 特定技能在留外国人数(令和7年12月末)のポイント/特定技能2号の在留者数7,955人と対令和7年6月末比の増加率158.9%・特定産業分野別の在留者数と構成比・すべて速報値・確認日2026年8月20日(出入国在留管理庁)