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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能の義務的支援10項目|実施基準・残す書類・実費の負担

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-27最終確認: 2026-07-27運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能の義務的支援とは何ですか?
特定技能1号の外国人材が安定して働き生活できるよう、受け入れ企業が必ず実施しなければならない支援で、事前ガイダンス・送迎・住居確保・生活オリエンテーションなど10項目が定められています。1号特定技能外国人支援計画に全項目を記載して実施し、10項目のすべてを行わなければ支援計画を適正に実施していないことになります。支援義務があるのは特定技能1号のみで、2号にはありません。
義務的支援は自社で行わなければなりませんか?
自社で行うこともできますが、相談対応や多言語対応などの体制が必要です。体制が整わない場合は、登録支援機関に支援計画の全部を委託でき、全部委託すれば支援体制の基準を満たすものとみなされます。ただし1人分の支援計画の全部を複数の機関に分けて委託することはできず、支援計画の作成そのものは全部委託でも企業が行います。支援の実施状況の届出も受け入れ企業が取りまとめ、企業と連名で提出します。
義務的支援の定期面談はどのくらいの頻度で行いますか?
支援責任者または支援担当者が、対象の外国人材と、その監督をする立場にある者のそれぞれと、3か月に1回以上の頻度で面談する必要があります。面談で労働基準法違反などを把握した場合は労働基準監督署へ、資格外活動などの入管法違反を把握した場合は地方出入国在留管理局へ通報します。定期面談は、支援計画の全部を委託する場合を除き、第三者に委託できません。
特定技能の事前ガイダンスでは何を説明しますか?
在留資格認定証明書の交付申請前(在留資格変更を伴う場合は変更申請前)に、労働条件・活動内容・入国手続き、保証金の徴収の有無、支援費用を本人に負担させないこと、送迎や住居確保の内容、相談窓口と支援担当者の連絡先などを、本人が十分に理解できる言語で説明します。対面またはビデオ通話などで本人確認をしたうえで行う必要があり、文書の郵送やメールの送信のみでは認められません。
義務的支援を実施した記録は何を残せばよいですか?
支援の状況に係る文書を作成し、支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備え置く必要があります。事前ガイダンスは確認書(参考様式第5-9号)、生活オリエンテーションは確認書(参考様式第5-8号)に本人の署名を得て保存し、相談・苦情への対応は相談記録書(参考様式第5-4号)、定期面談は本人用・監督者用の定期面談報告書(参考様式第5-5号・第5-6号)を保存します。
義務的支援を実施しなかった場合どうなりますか?
出入国在留管理庁長官から指導・助言を受け、それでも改善されない場合は改善命令の対象となります。改善命令を受けるとその旨が公示され、命令に従わない場合は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。届出の不履行や改善命令違反、法令違反や基準不適合の事実を隠す目的で必要な記録等を作成しない行為は不正行為として、契約日前5年以内に該当すると特定技能所属機関になれない欠格事由にも当たります。

出典・参考(一次情報)

  1. 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(令和7年4月1日一部改正・確認日2026年7月27日)(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能関係の申請・届出様式一覧(支援計画書・各確認書・記録書の様式と記載例の配布元・確認日2026年7月27日)(出入国在留管理庁)
  3. 特定技能外国人の受入れに関する運用要領(令和8年4月1日一部改正・確認日2026年7月27日)(出入国在留管理庁)