特定技能の支援内容|義務的支援10項目をわかりやすく解説
目次
特定技能1号では、外国人材が安定して働き生活できるよう、受け入れ企業に支援の実施が義務づけられています。このページでは、必ず行う「義務的支援」の10項目が具体的に何を指すのか、任意的支援との違い、自社で行う場合と委託する場合の考え方を解説します。
支援の要件は入管法令で定められ、改正されることがあります。本記事は概要です。実施にあたっては最新の運用要領を確認してください。
義務的支援とは
義務的支援は、特定技能1号の外国人材に対して必ず実施しなければならない支援です。「1号特定技能外国人支援計画」に定め、計画に沿って実施します。実施を登録支援機関に委託する場合は、機関がこれらを代行します。
義務的支援10項目
事前ガイダンス
雇用契約の締結後、入国前(または在留資格変更前)に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無などを、本人が理解できる言語で説明します。出入国する際の送迎
入国時に空港から事業所・住居まで、帰国時に空港の保安検査場まで送迎します。住居の確保・生活に必要な契約の支援
住居探しの補助や連帯保証、銀行口座の開設・携帯電話・ライフラインの契約などを支援します。生活オリエンテーション
日本での生活ルール、公共機関の利用方法、災害時の対応、相談窓口などを、理解できる言語で案内します。公的手続等への同行
必要に応じて、住民登録や社会保障・税などの手続きに同行し、書類作成を補助します。日本語学習の機会の提供
日本語教室の情報提供や入学手続きの補助など、日本語を学ぶ機会を提供します。相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情に、理解できる言語で対応し、必要な助言・指導を行います。日本人との交流促進
地域の行事の案内など、日本人と交流する機会づくりを支援します。転職支援(非自発的離職時)
会社都合などで雇用契約を解除する場合に、次の受け入れ先を探す支援や手続きの補助を行います。定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が定期的に本人・上司と面談し、労働基準法違反などを把握した場合は行政機関へ通報します。
事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談対応などは、外国人材が十分に理解できる言語で行う必要があります。多言語で対応できるかは、自社支援か委託かを判断する大きな分かれ目になります。
任意的支援との違い
支援には、必ず行う「義務的支援」のほかに、行うことが望ましい「任意的支援」があります。任意的支援は義務ではありませんが、定着を高めるうえで有効です。まずは義務的支援を確実に実施することが前提になります。
自社で行う?登録支援機関に委託する?
義務的支援は自社で実施できますが、相談対応・多言語対応・中立的な担当者の配置など、満たすべき体制があります。次のような場合は、登録支援機関への全部委託が現実的です。
- 初めて特定技能を受け入れる
- 採用する人材の母国語に自社で対応できない
- 支援にあてる人手・ノウハウが不足している
委託費用の相場や役割は登録支援機関とは、費用全体は採用費用・相場で解説しています。
まとめ
義務的支援は、事前ガイダンスから定期面談まで10項目が定められた、特定技能1号で必須の支援です。多くは「理解できる言語での対応」が求められるため、体制が整わない場合は登録支援機関への委託が現実的な選択肢になります。
制度の全体像は完全ガイド、受け入れ側が満たすべき要件は特定技能の受け入れ要件をご覧ください。
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よくあるご質問
- 特定技能の義務的支援とは何ですか?
- 特定技能1号の外国人材が安定して働き生活できるよう、受け入れ企業が必ず実施しなければならない支援で、事前ガイダンス・送迎・住居確保・生活オリエンテーションなど10項目が定められています。これらは支援計画に定めて実施します。
- 義務的支援は自社で行わなければなりませんか?
- 自社で行うこともできますが、相談対応や多言語対応などの体制が必要です。体制が整わない場合は、登録支援機関に支援計画の全部を委託することで実施できます。