特定技能と技能実習の違い|育成就労(技能実習の後継)も解説
目次
「特定技能」と「技能実習」は何が違うのか——外国人材の受け入れを検討する企業からよく聞かれる質問です。結論を先に言うと、目的がまったく異なります。技能実習は開発途上国への技能移転を目的とした国際貢献の制度、特定技能は人手不足分野の人材確保を目的とした就労のための在留資格です。この違いから、転職・転籍の可否、在留期間、受け入れ企業の費用構造まで、実務上の扱いが大きく変わってきます。
なお技能実習は、2027年4月1日に施行が予定される「育成就労」へと発展的に解消される見込みです。育成就労は技能実習の後継制度にあたり、特定技能への移行を前提に設計されています。このページでは、まず特定技能と技能実習の違いを軸に整理し、あわせて育成就労の要点も押さえます。
この記事の要点
- 目的が違う — 技能実習は「技能移転による国際貢献」、特定技能は「人手不足分野の人材確保」が目的です。育成就労は「人材の育成と確保」が目的で、技能実習の後継にあたります。
- 転職・転籍の可否が違う — 技能実習は原則できません。特定技能は同一分野内での転職が可能です。
- 企業が費用を払う相手・構造が違う — 技能実習は監理団体、特定技能は登録支援機関(委託する場合)と、費用の発生する窓口が異なります。
- いま即戦力なら特定技能 — 一定の技能・日本語要件を満たした人材を採用でき、いま採用するなら中心になる制度です。技能実習は2027年4月に育成就労へ移行します。
制度の移行期にあたるため、内容は変動します。とくに育成就労制度は2027年4月1日の施行に向けて政省令・分野別の方針が順次定められている段階で、施行時期や詳細は確定前の要素を含みます。最新情報は出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
特定技能と技能実習の違い早見表
特定技能と技能実習を、企業が受け入れを検討するときに見る観点で並べると次のとおりです。育成就労は技能実習の後継制度として、あわせて記載しています。
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 | 育成就労(技能実習の後継) |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足分野の人材確保 | 人材の育成と確保 |
| 位置づけ | 2027年4月に育成就労へ移行 | 就労のための在留資格 | 技能実習に代わる新制度(2027年4月1日施行予定) |
| 入国時の試験 | 原則なし(介護職種のみ日本語N4相当) | 技能試験+日本語試験(技能実習2号の良好修了で免除) | 基本的にA1相当以上の日本語能力が求められる方針 |
| 対象の単位 | 職種・作業の単位(技能実習2号移行対象職種) | 分野・業務区分の単位(受入れ可能17分野) | 分野の単位(特定技能に対応) |
| 採用の入口 | 監理団体+認定送出機関を通す(自社で直接は採れない) | 自社で直接採用できる(国内在住者の転職も採れる) | 監理支援機関を通す見込み |
| 家族帯同 | できない | 1号はできない/2号はできる | 原則認めない方針 |
| 在留期間の目安 | 1号1年・2号2年・3号2年(合計最長5年) | 1号は通算原則5年以内 | 原則3年(特定技能1号の水準まで育成) |
| 審査の標準処理期間の目安 | 入国前にOTIT技能実習計画認定(目安1〜2か月)+在留資格の入管審査 | 国内切替(在留資格変更許可申請)1〜2か月・海外呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)1〜3か月 | 施行前のため未確定 |
| 転職・転籍 | 原則できない | 同一分野内で可能 | 一定の要件のもとで本人の意向による転籍が可能(要件は今後確定) |
| 費用を払う窓口 | 監理団体(監理費・入国前後の講習費等) | 登録支援機関(支援を委託する場合の支援委託費) | 監理支援機関(旧・監理団体、技能実習に準じる構造) |
| 受け入れ人数枠 | 常勤職員数に応じた枠あり(30人以下なら3人 等・後述) | 原則なし(例外=介護・建設) | 枠を設ける方針(算定式は施行前の省令整備で確定) |
| 時間外労働 | 労働基準法の範囲内で可能だが、技能実習計画を大幅に上回ると入管法上の不正行為認定の対象 | 労働関係法令の範囲内で可能(計画による制約なし) | 未確定 |
| 本人に払う賃金 | 日本人と同等額以上 | 日本人と同等額以上。加えて「少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定される」 | 未確定 |
| 送出機関 | 二国間取決めに基づく認定送出機関を通す | 制度上は不要。ただし取決め締結国(2026年7月時点17か国)では送出国側の手続きが要る場合あり | 技能実習に準じる見込み |
| 特定技能への移行 | 2号良好修了で日本語試験免除・技能試験も条件付き免除 | ― | 移行を前提とした設計 |
実務で効いてくる3点を補足します。
- 家族帯同 — 在留資格「家族滞在」は、対象となる在留資格が列挙で定められています。その列挙に技能実習・特定技能1号は含まれておらず、特定技能2号は含まれます。育成就労も「原則として、家族の帯同を認めないこととしています」とされています。家族を呼べるのは実質的に特定技能2号へ進んだ後で、これは長期定着を考えるうえで大きな分岐点です(特定技能の家族帯同)。
- 採用の入口 — 技能実習は監理団体と認定送出機関を通す前提で、企業が自分で候補者を見つけて直接採ることはできません。特定技能は自社で直接採用でき、すでに日本にいる人材の転職も受けられます。これが受け入れまでの期間の差にも直結します(特定技能の採用の流れ)。
- 入国時の試験 — 技能実習は原則として入国時の試験がありません(介護職種のみ日本語N4相当)。特定技能は技能試験と日本語試験の両方が要りますが、技能実習2号の良好修了で免除されます(特定技能の試験)。
いずれの制度でも、在留資格に関する申請の取次や書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。監理団体・登録支援機関・監理支援機関に「申請取次や書類作成まで任せられる」わけではなく、必要に応じて行政書士などの専門家と連携して進めます。
技能実習とは
技能実習は、日本で培われた技能を開発途上国などへ移転する国際貢献を目的とした制度です。
- 目的が「人材育成・技能移転」であり、労働力の確保を主目的とはしていません。
- 転籍は原則できません(同じ受け入れ先で実習を続けるのが基本)。
- 監理団体が受け入れをサポートし、実習実施者(受け入れ企業)を定期的に監査します。監理団体の監理に係る経費(監理費)を技能実習生本人に負担させることは禁止されています。
技能実習は育成就労の施行日(2027年4月1日)で完全に受け入れが終わるわけではありません。出入国在留管理庁の公表によれば、2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請を行い、原則として2027年6月30日までに実習を開始する場合は経過措置として受け入れが可能です。すでに来日している技能実習生は、引き続き認定計画に基づいて実習を続けられます(2号から3号への移行は、2027年4月1日時点で2号の活動を1年以上行っていることが条件)。具体的な期限や条件は今後の公表で変わりうるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
技能実習は、後述の育成就労制度へと発展的に解消されます。
特定技能とは
特定技能は、人手不足が深刻な分野で人材を確保することを目的とした就労のための在留資格です。
- 一定の技能・日本語要件を満たした人材が、即戦力として働けます。
- 同一分野内での転職が可能です。
- 受け入れ企業には1号で支援義務があり、その支援を登録支援機関に委託できます(自社で支援体制を整えれば委託は不要です)。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、企業側の要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件、1号と2号の違いは特定技能1号・2号の違いで解説しています。
技能実習と特定技能の費用構造の違い
技能実習と特定技能は、企業が費用を払う相手・タイミングの構造が異なります。
- 技能実習 — 受け入れ企業は監理団体に監理費(定期監査・入国前後の講習等にかかる費用)を継続的に支払う構造です。監理費を技能実習生本人に負担させることは、制度上禁止されています。
- 特定技能 — 受け入れ企業は、支援を委託する場合に登録支援機関へ支援委託費を支払います。自社で支援体制を整えれば委託費は発生しません。人材紹介会社を通じて採用する場合は、別途紹介手数料がかかります。
- 育成就労 — 技能実習に近い構造で、監理支援機関(旧・監理団体)への監理に係る費用が発生する見込みです。
見落とされやすいのが、機関に払う費用だけでなく、本人に払う賃金の水準も変わることです。特定技能1号の報酬は「日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上」であることに加えて、出入国在留管理庁は「1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます」としています。技能実習生と同じ給与で特定技能に切り替える、という設計は想定されていません。
海外から呼び寄せる場合の窓口も違います。技能実習は二国間取決めに基づく認定送出機関を通す必要がありますが、特定技能では制度上、送出機関は必須ではありません。ただし二国間取決めを結んでいる国(2026年7月時点で17か国)では、送出国側が定める手続きを経ていないと出国許可が下りないことがあるため、採用したい人材の国籍で確認が必要です。
具体的な費用の目安は特定技能の採用費用・相場、採用後に継続してかかる費用は特定技能の維持費・ランニングコストで解説しています。
何人まで受け入れられるか(ここが最も大きく違う)
企業にとって実務上いちばん効いてくる違いが、受け入れ人数の上限です。
技能実習には、常勤職員数に応じた「基本人数枠」があります。
| 常勤の職員の総数 | 技能実習生の数(基本人数枠) |
|---|---|
| 30人以下 | 3人 |
| 31人以上40人以下 | 4人 |
| 41人以上50人以下 | 5人 |
| 51人以上100人以下 | 6人 |
| 101人以上200人以下 | 10人 |
| 201人以上300人以下 | 15人 |
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
技能実習の基本人数枠(常勤職員数別)
令和8年4月版 運用要領
- 常勤30人以下3人
- 31〜40人4人
- 41〜50人5人
- 51〜100人6人
- 101〜200人10人
- 201〜300人15人
出典:出入国在留管理庁・厚生労働省「技能実習制度 運用要領」
常勤職員301人以上の企業は、上限が常勤職員総数の20分の1になり人数によって変わるため、上の図には表示していません。技能実習にはこうした人数枠がありますが、特定技能には原則として企業ごとの人数枠がありません(例外は後述の介護・建設のみ)。
団体監理型の場合、第1号(1年目)は基本人数枠まで、第2号(2〜3年目)は基本人数枠の2倍まで受け入れられます(優良な監理団体・実習実施者と認められると、それぞれ2倍・4倍に拡大)。
常勤職員25人の会社なら、こうなります。
| 常勤職員25人の会社が受け入れられる技能実習生 | 通常 | 優良と認められた場合 |
|---|---|---|
| 第1号(1年目) | 3人 | 6人 |
| 第2号(2〜3年目) | 6人 | 12人 |
| 同時に在籍できる合計 | 9人 | 18人 |
基本人数枠が3人(常勤30人以下)なので、1年目に3人、2〜3年目の在籍が6人まで、という数え方です。この2つは別枠なので、毎年3人ずつ採り続けた場合、同時に在籍するのは最大9人(1年目3人+2〜3年目6人)になります。あわせて「第1号は常勤職員の総数、第2号はその2倍、第3号はその3倍を超えない」という絶対上限もかかります。
一方、特定技能には原則として受け入れ人数の上限がありません。 例外は2分野です。
- 介護 — 事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数が上限(事務職員・看護業務に従事する看護師等は算定に含まれません)。詳しくは介護の特定技能 人数枠と受け入れ条件をご覧ください。
- 建設 — 特定技能1号と特定活動(外国人建設就労者)の合計が、受け入れ機関の常勤職員の総数を超えないこと(技能実習生・外国人建設就労者・1号特定技能外国人を除いて数えます)。
つまり「小規模な事業所でまとまった人数を採りたい」場合、技能実習では枠が先に頭打ちになりますが、特定技能では(介護・建設以外は)企業ごとの人数枠がありません。ただし分野全体の受入れ見込数(上限)は別に設定されており、上限に達した分野は新規の受け入れが一時停止されることがあります(特定技能の受け入れ停止)。逆に言えば、特定技能は人数を採れるぶん、支援体制や住居の確保を自社で設計する必要があります。
なお育成就労でも常勤職員数に応じた人数枠を設ける方針が示されていますが、具体的な算定式は施行(2027年4月1日予定)前の省令整備で確定する段階です。
自社の技能実習の職種は、特定技能のどの分野へ移行できるか
技能実習を「特定技能へ切り替えられるか」は、制度の説明よりも自社の職種・作業が特定技能のどの分野(業務区分)に対応しているかで決まります。出入国在留管理庁は、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号の分野(業務区分)の対応関係を一覧で公表しています(2026年6月1日時点)。対応は7つのグループ(農業・林業/漁業/建設/食品製造/繊維・衣服/機械・金属/その他)に分かれ、技能実習側は職種名・作業名の単位、特定技能側は分野と業務区分の単位で示されます。
代表的な対応は次のとおりです。
| 技能実習の職種(作業の例) | 移行先の特定技能の分野(業務区分) |
|---|---|
| 介護(介護) | 介護 |
| 建築大工(大工工事) | 建設(建築) |
| とび(とび) | 建設(土木)/建設(建築)/造船・舶用工業(造船) |
| 耕種農業(施設園芸・畑作・野菜・果樹) | 農業(耕種農業全般) |
| 畜産農業(養豚・養鶏・酪農) | 農業(畜産農業全般) |
| 林業(育林・素材生産) | 林業 |
| 漁船漁業(かつお一本釣り漁業 等) | 漁業(漁業) |
| 養殖業(ほたてがい・まがき養殖) | 漁業(養殖業) |
| 非加熱性水産加工食品製造業(塩蔵品製造 等) | 飲食料品製造業(水産加工)※経過措置により両区分への移行が可能 |
| 医療・福祉施設給食製造 | 外食業 ⚠️2026年4月13日から在留資格変更が原則不許可(受け入れ停止中) |
| 機械加工(普通旋盤・フライス盤 等) | 工業製品製造業(機械金属加工) |
| 電子機器組立て | 工業製品製造業(電気電子機器組立て)/造船・舶用工業(舶用電気電子機器) |
| ビルクリーニング(ビルクリーニング) | ビルクリーニング |
| 自動車整備(自動車整備) | 自動車整備(自動車整備・車体整備) |
| 木材加工(機械製材) | 木材産業 |
上表は公表資料からの抜粋です。「とび」や「電子機器組立て」のように複数の分野に対応する職種があり、どの分野へ移すかで受け入れ後の業務範囲が変わります。 自社の職種・作業が一覧のどこに当たるかは、必ず出入国在留管理庁の対応表の原本で確認してください。
対応する職種・作業と分かったあとの切替の流れは、次のとおりです。
① 職種・作業と特定技能の分野(業務区分)の対応を確認
所要期間の定めなし
② 試験免除の確認(技能実習2号を良好に修了していれば日本語・技能試験とも免除)
所要期間の定めなし
③ 特定技能雇用契約の締結・支援計画の策定
目安 各1〜2週間
④ 在留資格変更許可申請(入管の審査)
標準処理期間 1〜2か月
⑤ 許可・特定技能1号として就労開始
許可後に就労開始
対応する職種・作業であれば、技能実習2号を良好に修了した人は日本語試験・技能試験がいずれも免除されます。移行の要件・必要書類・手続きの流れは育成就労から特定技能への移行、試験の免除ルート全体は特定技能の試験で解説しています。
特定技能で採用した人は、その後どうなっているか
制度を比較するとき見落とされがちなのが、特定技能で受け入れた人が実際にどれくらい残っているかです。出入国在留管理庁は、特定技能1号をはじめて許可された人がその後どの在留資格になったかを公表しています(2026年1月23日現在)。
| 特定技能1号をはじめて許可された年(総数) | 特定技能2号へ移行 | 特定技能1号のまま在留中 | その他の在留資格 | 不法残留 | 出国等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年に許可(1,625人) | 185人(11.4%) | 6人(0.4%) | 253人(15.6%) | 4人(0.2%) | 1,177人(72.4%) |
| 2020年に許可(14,366人) | 2,056人(14.3%) | 463人(3.2%) | 2,431人(16.9%) | 88人(0.6%) | 9,328人(64.9%) |
「出国等」は単純出国や再入国許可期限の満了などを指します(出国後に別の在留資格で再入国した人は、この集計では「在留中」に数えられません)。「特定技能1号のまま在留中」には、休業等で通算在留期間に含まれない期間があった人や、在留資格変更許可申請中の特例期間で1号に計上される人(2020年許可分)が含まれます。「不法残留」はいずれの年もごく少数(1%未満)で、出入国在留管理庁の公表資料の在留状況区分をそのまま転記したものです。
読み取れるのは次の2点です。
- 最も多いのは出国等で、2019年許可の人では7割を超えます。特定技能1号は通算5年の上限があるため、受け入れた人材が自動的に長く残るわけではありません。
- 2号への移行は11.4%→14.3%と増えています。長く働いてもらう道筋は2号ですが、介護など2号の対象外の分野もあります。1号と2号の違いは特定技能1号と2号の違いをご覧ください。
技能実習・育成就労と比べるとき、「何年いられるか」だけでなく「その後も自社に残ってもらう道があるか」まで含めて設計しておくと、採用計画が立てやすくなります。定着のための具体的な打ち手は特定技能外国人の定着支援で整理しています。
技能実習は2027年4月に育成就労へ切り替わる
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消して創設される新しい制度で、2027年4月1日の施行が予定されています。育成就労を盛り込んだ改正法は2024年6月21日に公布されました。対象分野や受け入れの細目は今後の政省令・分野別方針で定まるため、最新の内容は出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
- 人手不足分野で原則3年の就労を通じて、特定技能1号の水準まで人材を育成・確保することを目的とします。
- 特定技能制度へのステップアップを前提とした設計です。
- 一定の要件のもとで、本人の意向による転籍が認められる方向です(要件・時期などの詳細は今後の方針で定まります)。
- 受け入れを支える窓口は「監理支援機関」になります。技能実習の監理団体が自動的に切り替わるのではなく、あらためて許可を受ける必要があります。
このページは特定技能と技能実習の違いを軸にした比較の位置づけです。育成就労そのものの仕組み(監理支援機関・本人意向の転籍・対象分野・特定技能1号への移行)をくわしく知りたい場合は、育成就労とは、移行の要件は育成就労から特定技能への移行で解説しています。制度ごとに関わる窓口(監理団体・監理支援機関・登録支援機関)がどう違うかは、監理団体・監理支援機関・登録支援機関の違いで3者を並べて比較しています。
審査にかかる期間の目安
在留資格の審査そのものの標準処理期間を比べると、特定技能は、国内在住者からの在留資格変更許可申請で1〜2か月です。技能実習は、入国前に外国人技能実習機構(OTIT)による技能実習計画の認定が必要で、新規入国1号の審査期間の目安は1〜2か月、申請の受付は技能実習開始予定日の6か月前からです。技能実習はこの認定に加えて在留資格認定証明書の交付、査証(ビザ)申請と手続きの段階が多く、入り口の手続きは特定技能の国内切替より多段になります。特定技能で海外から呼び寄せる場合の標準処理期間(在留資格認定証明書交付申請)は1〜3か月です。
ただし、標準処理期間はあくまで目安で、実際の審査はこれより長引くことがあります。また、採用活動全体(募集・選考・査証発給・渡航準備・送出国側手続き)を含めた所要期間は個別差が大きく、審査期間の数字だけで比較しないでください。 特定技能の採用活動全体を含めた目安(国内採用2〜4か月・海外採用4〜8か月)は特定技能の採用の流れで解説しています。
どちらで採用すべきか:企業視点の判断軸
- いま即戦力がほしい — 一定の技能・日本語要件を満たした人材を採用できる特定技能が中心になります。採用の流れは特定技能の採用の流れをご覧ください。
- 時間をかけて自社で育てたい/技能実習を活用中で今後を見据えたい — 技能実習は2027年4月に育成就労へ移行する見込みです。すでに技能実習生を受け入れている場合は、そのまま計画に沿って実習を続けられますが、今後の新規受け入れは育成就労が中心になります。中長期の育成を前提にするなら育成就労(原則3年で特定技能1号の水準まで育成)が選択肢になります。
(国内在住者の転職を狙うか、海外から新規に呼び寄せるかという「採用ルート」の選び方は、また別の判断軸です。)
技能実習を計画どおり2年10か月以上修了(=良好に修了)した人材は、原則として日本語試験が免除され、業務内容に関連性があれば技能試験も免除されて特定技能1号へ移行できます。自社で育成した人材に長く活躍してもらう道としても有効です。
まとめ
特定技能と技能実習は、技能実習=国際貢献(2027年4月に育成就労へ移行)/特定技能=人手不足分野の人材確保(同一分野で転職可)という違いがあります。企業が費用を払う窓口も、技能実習は監理団体、特定技能は登録支援機関(委託する場合)と異なります。いますぐ即戦力を採用するなら特定技能が中心で、技能実習からの移行や、技能実習の後継である育成就労の動向もあわせて把握しておくと、中長期の採用計画を立てやすくなります。
対象分野は特定技能の対象分野一覧、よくある失敗は特定技能採用でよくある失敗と注意点をご覧ください。
「技能実習からの移行を含めて、自社に合う進め方を相談したい」——そんなときは、条件に合う登録支援機関・人材紹介会社を無料でご紹介します(提携先のサービスをご紹介しています)。
よくあるご質問
- 特定技能と技能実習の違いは何ですか?
- 目的が異なります。技能実習は技能移転による国際貢献を目的とする制度で、転籍は原則できません。特定技能は人手不足分野の人材確保を目的とする就労のための在留資格で、同一分野内での転職が可能です。受け入れの窓口も、技能実習は監理団体、特定技能は登録支援機関(支援を委託する場合)が関わります。
- 技能実習の新規受け入れはもうできないのですか?
- できます。技能実習は育成就労の施行日(2027年4月1日)まで並行して存続し、経過措置のもとで新規受け入れも可能です(出入国在留管理庁の公表によれば、2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請を行い、原則として2027年6月30日までに実習を開始する場合は受け入れ対象になります)。すでに来日している技能実習生は、引き続き認定計画に基づいて実習を続けられます。詳細な期限・条件は変動しうるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
- 育成就労制度とは何ですか?いつから始まりますか?
- 育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消して創設される新しい制度で、2027年4月1日の施行が予定されています(根拠となる改正法は2024年6月21日に公布)。人手不足分野で原則3年間就労しながら特定技能1号の水準まで人材を育成・確保することを目的とし、特定技能へのステップアップを前提とした設計です。施行時期や詳細は今後の政省令で定まるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式で確認してください。
- 技能実習からは特定技能に移行できますか?
- できます。技能実習を計画どおり2年10か月以上修了(=良好に修了)した人は、原則として日本語試験が免除され、従事しようとする業務が技能実習の職種・作業と関連性のある分野では技能試験も免除されて、特定技能1号へ移行できます。今後は技能実習に代わる育成就労からも、特定技能1号への移行が想定されています。