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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能と技能実習の違い|何人雇えるか・監理費の有無

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-06最終確認: 2026-09-06運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能と技能実習の違いは何ですか?
目的が異なります。技能実習は技能移転による国際貢献を目的とする制度で、転籍は原則できません。特定技能は人手不足分野の人材確保を目的とする就労のための在留資格で、出入国在留管理庁のQ&Aによれば、同一の業務区分内、または試験等により技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば転職が認められます(分野をまたぐ場合も含め、在留資格変更許可を受ける必要があります)。受け入れの窓口も、技能実習は監理団体、特定技能は登録支援機関(支援を委託する場合)が関わります。
技能実習の新規受け入れはもうできないのですか?
できますが、期限があります。出入国在留管理庁の資料によれば、育成就労の施行日(2027年4月1日)前に技能実習計画の認定の申請をしている場合は施行日以後に技能実習生として入国できる場合があり、その対象は施行日から3か月以内に開始する内容の計画に限られます。この経過措置で技能実習を行う場合は技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労へ移行することはできません。すでに来日している技能実習生は、引き続き認定計画に基づいて実習を続けられます。期限・条件は変動しうるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
技能実習中の外国人を、途中で特定技能に切り替えられますか?
できません。出入国在留管理庁のQ&Aは、技能実習計画を終了していない実習中の外国人について、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められないとしています。切り替えは技能実習を修了してからで、在留資格変更許可申請の準備(雇用契約・支援計画・書類収集)は実習中から進められます。
技能実習からは特定技能に移行できますか?
できます。技能実習を計画どおり2年10か月以上修了(=良好に修了)した人は、従事しようとする業務が技能実習2号の職種・作業と関連性を認められる場合、技能・日本語能力の証明がいずれも免除されて特定技能1号へ移行できます。関連性が認められない場合でも、日本語能力の証明は良好修了の事実などから証明されたものとして扱われ、技能試験の合格だけが必要になります。自社の職種がどの分野・業務区分に対応するかは本文の対応表で確認してください。

出典・参考(一次情報)

  1. 育成就労制度Q&A(Q59・家族の帯同)/育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁)
  2. 育成就労制度の関係省令等について(受入れ人数枠・地方への配慮施策/取得日2026年8月8日)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  3. 在留資格「家族滞在」(対象となる在留資格の列挙)(出入国在留管理庁)
  4. 在留資格「技能実習」(出入国在留管理庁)
  5. 育成就労制度の概要(令和8年7月改訂・施行までのスケジュール・技能実習に関する経過措置)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  6. 特定技能制度に関するQ&A(HTML掲載版・Q13 転職が認められる範囲/Q34 受入れ人数の上限/Q46 同等報酬要件と技能実習2号の給与水準/Q47 技能実習中の変更)(出入国在留管理庁)
  7. 技能実習制度 運用要領(令和8年4月版・基本人数枠)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  8. 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙5=第二2(3)イ⑦ 受入れ人数の上限と常勤の職員の範囲)(出入国在留管理庁)
  9. 技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について(令和8年6月1日時点)(出入国在留管理庁)
  10. 技能実習「介護」における固有要件について(日本語能力要件=第1号はN4合格相当・第2号はN3合格相当)(厚生労働省)
  11. 外国人労働者に関する制度概要(令和8年7月1日更新)(出入国在留管理庁)
  12. 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第340号)(出入国在留管理庁)
  13. 在留資格変更許可申請の手続(出入国在留管理庁)
  14. 技能実習計画の認定申請(外国人技能実習機構(OTIT))
  15. 在留資格認定証明書交付申請の手続(出入国在留管理庁)
  16. 育成就労制度の概要(出入国在留管理庁)