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トモハタ〜ともに働く〜

自動車整備で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・認証工場

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-20最終確認: 2026-07-20運営者情報
目次

よくあるご質問

自動車整備で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、自動車整備分野特定技能1号評価試験(または自動車整備士技能検定試験3級)に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。自動車整備の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ事業所が道路運送車両法に基づく認証工場であることに加え、自動車整備分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
自動車整備の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
1号では、日常点検整備・定期点検整備・特定整備、およびこれに付随する基礎的な業務が対象です。特定技能2号では、他の要員へ指導を行いながら、日常点検整備・定期点検整備・特定整備とこれに付随する一般的な業務に従事することが想定されています。
自動車整備の特定技能には認証工場であることが必要と聞きました。本当ですか?
はい。自動車整備分野では、受け入れる事業所が道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた「認証工場」であることが、この分野固有の要件として求められます。認証を受けた事業所での受け入れが前提になる点が、他の分野と異なる注意点です。

出典・参考(一次情報)

  1. 自動車整備分野(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)=自動車整備4,925人・充足率52.4%(出入国在留管理庁)