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造船・舶用工業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・業務区分

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-20最終確認: 2026-07-20運営者情報
目次

よくあるご質問

造船・舶用工業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、造船・舶用工業分野特定技能1号試験(または技能検定3級)に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。関連する分野の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ要件を満たし、造船・舶用工業分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
造船・舶用工業の特定技能の対象業務区分は何ですか?
「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の業務区分が対象です。溶接・塗装・加工・組立てなど、船舶や舶用機器の製造に関わる現場業務に従事します。自社の業務がどの区分に当たるかで受ける試験が変わるため、最新の区分は出入国在留管理庁・国土交通省の運用方針で確認してください。
造船・舶用工業は特定技能2号の対象ですか?
はい、対象です。特定技能2号では、複数の作業員の指揮・命令・管理を行いながら従事することが要件とされ、長期就労の道筋になります。2号へ進むには造船・舶用工業分野特定技能2号試験(または技能検定1級)の合格が必要です。

出典・参考(一次情報)

  1. 造船・舶用工業分野(出入国在留管理庁)
  2. 造船・舶用工業分野の基準改正(訓練・研修実施義務の新設・2026年7月2日施行)(出入国在留管理庁)
  3. 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)=造船・舶用工業11,471人・充足率49.0%(出入国在留管理庁)