造船・舶用工業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・業務区分
目次
造船・舶用工業は、船舶や舶用機器の製造を担う分野で、特定技能1号・2号の両方が用意されています。所管は国土交通省で、対象となる業務区分は「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」に整理されています。このページで、造船・舶用工業で特定技能の外国人を採用するために押さえるべき要件を整理します。
本記事は一般的な情報提供です。造船・舶用工業分野の要件・対象業務区分は変動するため、最新の内容は出入国在留管理庁および国土交通省の分野別の運用方針で必ず確認してください。
造船・舶用工業の特定技能はここが特徴
まず、造船・舶用工業ならではのポイントを押さえます。
- 対象業務区分は「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」 — 船舶・舶用機器の製造に関わる業務が対象です。溶接・塗装・加工・組立てなどの現場作業が中心になります。
- 造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入が必要 — 受け入れ企業は協議会の構成員になります。
- 所管は国土交通省 — 試験運用や調査は国土交通省が所管します。
- 特定技能1号・2号の両方がある — 2号では、複数の作業員の指揮・命令・管理を行いながら従事することが要件とされます。1号と2号の違いは特定技能1号と2号の違いで解説しています。
造船・舶用工業で必要な試験
造船・舶用工業で特定技能外国人を受け入れるには、本人が次の要件を満たしている必要があります。
- 技能試験 — 「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」または技能検定3級。
- 日本語試験 — 「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」。
関連する分野の技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験が免除されます。製造現場に慣れた人材を受け入れやすいルートです(特定技能・技能実習・育成就労の違い)。
特定技能2号へ進むには、「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」または技能検定1級の合格が必要です。
対象となる業務区分
造船・舶用工業で対象となる業務区分は次のとおりです。自社の業務がどの区分に当たるかで、本人が受ける試験が変わります。
- 造船
- 舶用機械
- 舶用電気電子機器
これらの区分のもとで、溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立てなどの作業に従事します。区分は制度改正で見直されることがあるため、最新の内容は分野別情報で確認してください。
工業製品製造業との違い(混同しやすいポイント)
造船・舶用工業では溶接・機械加工・電気機器組立てなどの作業を行うため、同じく金属加工や電気電子機器の製造を扱う工業製品製造業と混同されることがありますが、別の分野です。
- 造船・舶用工業 — 船舶・舶用機器の製造が対象(造船・舶用機械・舶用電気電子機器)。所管は国土交通省。
- 工業製品製造業 — 部品・産業機械・電気電子・繊維・印刷など幅広い工業製品の製造が対象。所管は経済産業省。
同じ「溶接」「機械加工」でも、製造する対象が船舶・舶用機器か一般の工業製品かで分野・所管・加入する協議会・受ける技能試験が変わります。自社の製造物がどちらに当たるかで進め方が変わります。
受け入れ企業に求められる要件
造船・舶用工業で受け入れるには、企業側に次のような条件が求められます。
- 造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入 — 受け入れ企業は協議会の構成員になること。
- 所管省庁の調査等への協力 — 国土交通省が行う調査や指導に協力すること。
企業側に共通して求められる受け入れ要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件、採用全体の流れは特定技能の採用の流れで解説しています。
採用ルート
造船・舶用工業で特定技能外国人を採用する主なルートは次のとおりです。
- 試験合格者を採用 — 国内・海外で該当区分の試験に合格した人材を採用します。
- 技能実習からの移行 — 関連分野の技能実習2号良好修了者は試験免除でスムーズに移行できます。
- 国内在住者の採用 — すでに日本にいる特定技能外国人を採用すると、渡航費などの初期費用を抑えやすくなります。
費用の目安
造船・舶用工業でも、費用の考え方は他分野と同じく「初期費用+月額の支援委託費」です。
- 初期費用 — 人材紹介手数料(人材紹介手数料の相場)、在留資格の申請費用、渡航費など。
- 月額 — 登録支援機関への支援委託費(1人あたり月2〜3万円程度)。
総額の内訳と採用ルート別のモデルは特定技能の採用費用・相場で整理しています。
登録支援機関の活用
自社で生活支援の体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関へ委託できます。選び方は登録支援機関の選び方、契約前の確認は契約前チェックリストを参考にしてください。採用後の定着の工夫は特定技能外国人の定着支援で解説しています。
まとめ
造船・舶用工業で特定技能の外国人を採用するには、①対象業務区分(造船・舶用機械・舶用電気電子機器)のどれに当たるかの確認②必要な試験(造船・舶用工業分野特定技能1号試験・日本語N4以上)③造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入を押さえることが第一歩です。技能実習からの移行は試験免除、長期就労は特定技能2号への移行が道筋になります。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、対象分野の一覧は特定技能の対象16分野一覧、よくある失敗は特定技能採用でよくある失敗と注意点をご覧ください。
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よくあるご質問
- 造船・舶用工業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
- 採用する外国人が、造船・舶用工業分野特定技能1号試験(または技能検定3級)に合格し、日本語能力試験N4以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)の日本語力を持つことが基本です。関連する分野の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ要件を満たし、造船・舶用工業分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
- 造船・舶用工業の特定技能の対象業務区分は何ですか?
- 「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の業務区分が対象です。溶接・塗装・加工・組立てなど、船舶や舶用機器の製造に関わる現場業務に従事します。自社の業務がどの区分に当たるかで受ける試験が変わるため、最新の区分は出入国在留管理庁・国土交通省の運用方針で確認してください。
- 造船・舶用工業は特定技能2号の対象ですか?
- はい、対象です。特定技能2号では、複数の作業員の指揮・命令・管理を行いながら従事することが要件とされ、長期就労の道筋になります。2号へ進むには造船・舶用工業分野特定技能2号試験(または技能検定1級)の合格が必要です。