特定技能の在留資格・申請に必要な書類一覧|企業向けに整理
目次
特定技能の採用で多くの企業がつまずくのが、「在留資格の申請に、どんな書類を、どれだけ揃えればいいのか」です。特定技能は提出書類が多く、しかも申請の種類や企業のカテゴリー・分野によって必要書類が変わります。結論を先に言うと、申請は3種類、提出書類は申請人・所属機関・分野別の3グループで整理でき、まず全体像をつかんでから自社のケースに当てはめるのが近道です。このページで、書類の全体像を企業向けに整理します。なお、申請書類の作成や申請取次は行政書士などの専門家の領域で、当サイトは代行を行いません(後述)。
この記事の要点
- 申請は3種類 — 海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)/国内での変更(在留資格変更許可申請)/在留中の延長(在留期間更新許可申請)。
- 書類は3グループで整理できる — ①申請人(本人)に関する書類 ②所属機関(受け入れ企業)に関する書類 ③分野別の書類。企業のカテゴリーや分野で必要書類が変わります。
- 作成・取次は専門家の領域 — 申請書類の有償作成は行政書士などの業務。最終的な必要書類は出入国在留管理庁の最新の提出書類一覧で確認します。
本記事は一般的な情報提供です。提出書類は申請の種類・企業のカテゴリー・分野により異なり、随時更新されます。実際に申請する際は、出入国在留管理庁の最新の「提出書類一覧」で必ず確認してください。在留資格の申請書類の作成・申請取次は行政書士(や弁護士)などの専門家の領域であり、当サイトはこれらの代行を行いません。
申請の種類は3つ
特定技能の在留手続きは、採用する人材の状況によって使う申請が変わります。まずどれに当たるかを確認します。
| 申請の種類 | 使う場面 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる人材を新たに呼び寄せる |
| 在留資格変更許可申請 | 国内にいる人が他の在留資格から特定技能へ変更する(技能実習からの移行・留学からの切替など) |
| 在留期間更新許可申請 | すでに特定技能で在留中の人の在留期間を延長する |
それぞれ標準処理期間(審査の目安)が公表されていますが、書類の不備や繁忙期(1〜4月)には長くなります。申請ごとの期間の目安と採用全体の流れは特定技能の採用の流れで解説しています。
提出書類は「3つのグループ」で整理できる
出入国在留管理庁の提出書類一覧は、申請の種類ごとに次の3つのグループ(表)で構成されています。
- ① 申請人に関する書類(第1表) — 外国人本人に関する書類。申請書、本人の在留状況や経歴、試験の合格状況などを示すもの。
- ② 所属機関に関する書類(第2表) — 受け入れ企業(特定技能所属機関)に関する書類。会社の実在・経営状況・法令遵守などを示すもの。法人と個人事業主で分かれます。
- ③ 分野別の書類(第3表) — 分野ごとに固有の書類(協議会への加入を示す書類など)。
ポイントは、②所属機関の書類は企業のカテゴリーによって簡略化されることです。上場企業や一定の要件を満たす機関は提出書類が少なくなる一方、初めて受け入れる中小企業は揃える書類が多くなる傾向があります。
代表的な提出書類(例)
申請でよく求められる代表的な書類は次のとおりです。実際の要否は申請の種類・カテゴリー・分野で変わるため、ここでは全体像をつかむための例として示します。
申請人(本人)に関するもの
- 各申請書(在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書/在留期間更新許可申請書)
- 特定技能外国人の健康診断個人票
- 技能試験・日本語試験の合格証明(または技能実習2号の良好修了を示す技能実習生評価調書など)
- 申請人の履歴書、在留に関する書類
所属機関(受け入れ企業)に関するもの
- 特定技能雇用契約書の写し・雇用条件書の写し(雇用契約・雇用条件書の中身は特定技能の雇用契約・雇用条件書で解説)
- 1号特定技能外国人支援計画書(義務的支援10項目を定めるもの)
- 会社の登記事項証明書、決算文書、税・社会保険の納付状況に関する資料 など
分野別のもの
- 分野別の協議会への加入を示す書類、分野ごとに定められた誓約書など
上記はあくまで代表例です。最新の必要書類(第1表・第2表・第3表)は、出入国在留管理庁の提出書類一覧(申請の種類ごとのファイル)で必ず確認してください。特定技能雇用契約書・雇用条件書・支援計画書などは出入国在留管理庁の参考様式が用意されており、これを使うのが確実です。
書類の作成・申請取次は行政書士などの専門家の領域
ここが、特定技能の申請でとくに誤解されやすい点です。
報酬を得て、官公署に提出する申請書類を作成することは、行政書士(や弁護士)の業務です。出入国在留管理庁も、弁護士・行政書士以外の者が報酬を得て申請書類の作成を業として行うことは行政書士法違反のおそれがある、と明示しています。
- 登録支援機関の業務は、支援計画の策定と各種支援の実施であり、在留資格の申請書類の作成は含まれません。
- 申請の「取次」(本人に代わって書類を提出する事実行為)は、届出をした行政書士・弁護士のほか、承認を受けた所属機関・登録支援機関の職員も行えますが、これは書類の有償作成とは別です。
したがって、申請書類の作成が必要な場合は、行政書士などの専門家と連携して進めます(取次は、上記のとおり承認を受けた所属機関・登録支援機関の職員も担えます)。当サイト(トモハタ)は、申請の代行・書類作成を行いません。情報提供と、条件に合う登録支援機関・人材紹介会社のご紹介を行います。
まとめ
特定技能の在留資格の申請は、①在留資格認定証明書交付申請 ②在留資格変更許可申請 ③在留期間更新許可申請の3種類に分かれ、提出書類は申請人・所属機関・分野別の3グループで整理できます。所属機関の書類は企業のカテゴリーで簡略化され、必要書類は分野でも変わるため、最終的には出入国在留管理庁の最新の提出書類一覧で確認するのが確実です。そして、申請書類の作成・申請取次は行政書士などの専門家の領域であり、登録支援機関の業務には含まれません。役割を切り分けて、必要に応じて専門家と連携して進めましょう。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、採用の流れは特定技能の採用の流れ、企業の受け入れ要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件をご覧ください。
「自社のケースでどの申請になるか」「どんな書類を準備すればよいか」を相談したい場合は、条件に合う登録支援機関・人材紹介会社を無料でご紹介します(提携先のサービスをご紹介しています。申請書類の作成・申請取次が必要な場合は行政書士などの専門家と連携します)。
よくあるご質問
- 特定技能の在留資格の申請には何種類ありますか?
- 主に3種類です。海外から呼び寄せる場合の『在留資格認定証明書交付申請』、国内にいる人が他の在留資格から変更する場合の『在留資格変更許可申請』、特定技能で在留中の人が期間を延長する『在留期間更新許可申請』です。どれを使うかは採用する人材の状況で決まります。
- 特定技能の申請に必要な書類にはどんなものがありますか?
- 提出書類は大きく、申請人(外国人本人)に関する書類・所属機関(受け入れ企業)に関する書類・分野別の書類の3グループに分かれます。代表例として、各申請書、特定技能雇用契約書や雇用条件書の写し、1号特定技能外国人支援計画書、健康診断個人票、試験の合格証明、会社の登記事項証明書などがあります。必要書類はカテゴリーや分野で異なるため、最新の提出書類一覧で確認します。
- 申請書類の作成や申請の取次は誰がやりますか?
- 報酬を得て申請書類を作成することは行政書士(や弁護士)の業務領域で、登録支援機関の業務(支援計画の策定・支援の実施)には含まれません。書類作成・申請取次が必要な場合は、行政書士などの専門家と連携して進めます。当サイトは申請の代行・書類作成を行いません。