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特定技能の申請に必要な書類一覧|初回の認定は21項目・様式番号と誰が出せるかまで

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-05最終確認: 2026-08-25運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能の在留資格の申請には何種類ありますか?
主に3種類です。海外から呼び寄せる場合の『在留資格認定証明書交付申請』、国内にいる人が他の在留資格から変更する場合の『在留資格変更許可申請』、特定技能で在留中の人が期間を延長する『在留期間更新許可申請』です。どれを使うかは採用する人材の状況で決まります。
特定技能の申請に必要な書類にはどんなものがありますか?
提出書類は大きく、申請人(外国人本人)に関する書類・所属機関(受け入れ企業)に関する書類・分野別の書類の3グループに分かれます。代表例として、各申請書、健康診断個人票(参考様式第1-3号)、特定技能雇用契約書・雇用条件書の写し(第1-5号・第1-6号)、特定技能所属機関概要書(第1-11-1号)、1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号)、税・社会保険の納付を示す証明書類などがあります。必要書類は申請の種類や分野で異なるため、最新の提出書類一覧で確認します。
法人と個人事業主で必要な書類は違いますか?
税・保険まわりが違います。国税の納税証明書(その3)の対象税目が異なり、地方税は法人住民税か個人住民税か、保険は社会保険の適用事業所でない個人事業主の場合は国民健康保険・国民年金の納付書類になります。また法人は登記事項証明書と役員の住民票、個人事業主は事業主本人の住民票を提出します。
自社で受け入れていた技能実習生をそのまま特定技能にする場合、書類は減りますか?
減ります。運用要領は、特定技能外国人を受け入れようとする機関が、その外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合(技能実習2号を修了して帰国した後に同じ機関と契約する場合を含む)には、過去1年以内に技能実習法の『改善命令』を受けていなければ、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写しと評価調書の提出を省略できるとしています。移行組で最も多いパターンなので、まずここを確認してください。
申請等取次者の承認は、研修会を受けないと取れませんか?
社内に既に申請等取次者がいる場合は、研修会を待たずに取れる道があります。出入国在留管理庁は、新たに申出をする方が所属する企業に既に申請等取次者である職員が在籍し、その取次者が特段の問題なく取次を行っている実績がある場合は、その取次者から必要な説明・指導等を受けたことなど、申請者が適正な申請手続を行える者であることを説明する当該機関からの文書(説明書)の提出をもって、知識要件を満たすものとして取り扱うとしています。1人目の承認さえ取れていれば、2人目以降は研修会の日程に縛られません。
書類の取り寄せにはどのくらいかかりますか?いつから動けばいいですか?
まずオンライン申請・電子届出を使うなら、運用要領が『提出期限の3か月前には利用者登録の申請を行うよう』求めており、これが最長のリードタイムです(利用申出の審査自体も1〜2週間程度)。証明書の交付で日数が公式に示されているのは2つで、労働保険料等納付証明書は都道府県労働局への郵送での請求で『交付まで1か月程度いただく場合がございます』(厚生労働省)、社会保険料納入状況回答票は日本年金機構の特定技能担当係へ郵送した場合で受付後4営業日程度です(申請が集中する時期は延びます)。労働保険料等納付証明書は地方出入国在留管理局での有効期間が発行日から3か月以内のため早すぎても失効し、申請予定日の2か月前を目安に請求すると、交付に1か月かかっても間に合い有効期間にも収まります。
証明書は発行から3か月以内でないといけませんか?
全書類に共通する『発行から3か月以内』というルールは、提出書類一覧表にも運用要領にもありません。期限は書類ごとに個別です。労働保険料等納付証明書は入管での有効期間が発行日から3か月以内、申請書に貼る写真は申請前6か月以内の撮影、健康診断は認定申請なら申請日から遡って3か月以内・変更申請なら1年以内の受診、社会保険料等の領収証書の写しは申請日の属する月の前々月までの24か月分、といった具合に根拠も別々です。
書類はどこで入手しますか?
申請書や参考様式は出入国在留管理庁の様式一覧ページからダウンロードできます。証明書類は発行元がそれぞれ異なり、例えば労働保険料等納付証明書は都道府県労働局、社会保険料納入状況照会回答票は日本年金機構(年金事務所)、国税の納税証明書は税務署、住民税の納税証明書や住民票は市区町村です。取り寄せに時間がかかるものから先に動きます。
特定技能の在留資格の申請はどこに出しますか?
申請人の住居地、または受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。申請等取次制度の案内(注6)は、これに加えて「当該外国人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の職員の勤務地」を管轄する官署も提出先として挙げています(出しに行く前に当該官署へ確認してください)。在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は申請人の住居地の管轄、在留資格認定証明書交付申請は、本人が提出する場合は居住予定地、代理人や申請等取次者が提出する場合は受入機関の所在地などの管轄になります。認定証明書交付申請は郵送での提出を受け付けていません。窓口のほか、在留申請オンラインシステムでも申請できます(成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港の各空港支局では在留手続を取り扱っていません)。
会社の職員が申請書類を出しに行くことはできますか?
できますが、申請の種類で立場が変わります。在留資格認定証明書交付申請では、特定技能雇用契約を結んだ企業の職員が代理人として申請でき、申請書の署名欄も「申請人(代理人)の署名」です。一方、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請では、地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けた職員でなければ提出できず、申請書の署名欄は「申請人(法定代理人)の署名」で会社の職員は署名できません。承認された取次者ができるのは申請書や資料の提出などの事実行為までで、申請人として署名したり記載内容を直接訂正することはできません。
申請書類の作成は誰に頼めますか?登録支援機関に任せられますか?
報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行えるのは、行政書士(や弁護士)など法律で認められた者に限られます。行政書士法は業務を第1条の3で定め、第19条第1項で行政書士・行政書士法人でない者が報酬を得て業としてこれを行うことを制限しています(第1条の2は職責の規定です)。第1条の3の「書類」には作成に代えて作られる電磁的記録も含まれるため、オンライン申請で入力・作成する電子データも同じ扱いです。受入れ機関が登録支援機関へ委託できるのは1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施で(支援計画の作成は受入れ機関の義務です)、在留資格の申請書類の作成はそこに含まれないため、支援を全部委託していても書類作成まで任せられる先ではありません。書類の作成が必要な場合は行政書士などの専門家と連携して進めます。なお、できあがった書類を窓口へ出すこと(申請等取次)は作成とは別のルールで、承認を受けた自社の職員も、申請人からの依頼を受けて担えます。当サイトは申請の代行・書類作成を行いません。

出典・参考(一次情報)

  1. 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)令和8年8月20日改定・第1表(表紙を含む)=一覧表の構成・返信用封筒・申請人名簿・写真規格・確認日2026年8月21日(出入国在留管理庁)
  2. 在留資格認定証明書交付申請書(別記第6号の3様式・署名欄「申請人(代理人)の署名」・用紙はA4・代理人の説明・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  3. 在留資格「特定技能」(提出書類一覧・確認日2026年7月28日)(出入国在留管理庁)
  4. 特定技能外国人の受入れに関する運用要領(令和8年8月20日一部改正版・第5章「確認対象の書類」・確認日2026年8月21日)(出入国在留管理庁)
  5. オンラインによる申請手続に関するQ&A(A4-2 添付は20ファイル・PDF・合計25MB以下・200dpi相当以上を推奨/セキュリティ設定付きPDFはエラー扱いでメッセージも出ない、A4-3 参考様式9、A3-7 利用申出の有効期間3年、A9-2〜A9-5 定期報告、A3-8 利用者IDは個人に付与・確認日2026年7月30日)(出入国在留管理庁)
  6. 特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書の交付について(郵送のみ・交付まで1か月程度・申請日から遡り1年以内に提出済みなら免除・初回は納付証明書/以降2年おきに領収証書の写し・未納時は納付後に領収証書原本を持参・入管における有効期間は発行日から3か月以内・確認日2026年8月22日)(厚生労働省)
  7. 「特定技能」にかかる社会保険関係書類の交付(社会保険適用事業所)=特定技能担当係へ郵送で受付後4営業日程度・年金事務所提出はそれ以上・地方局へは領収証書または領収済通知書の写しでも可・確認日2026年8月22日(日本年金機構)
  8. 納税証明書の交付請求手続(手数料=その1・その2は税目数×年度数×枚数×400円/その3・その4は枚数×400円、オンライン請求はそれぞれ370円・確認日2026年8月22日)(国税庁)
  9. 登記手数料について(令和7年4月1日〜/商業・法人登記の登記事項証明書=書面請求600円・オンライン請求送付520円・オンライン請求窓口交付490円・確認日2026年8月22日)(法務省)
  10. 申請等取次制度「受入れ機関等の職員の方」(取次範囲/注4=登録支援機関の職員以外の受入れ機関等の職員は代理人として申請できるため取次ぎは認められない/注6=証明書は全国の地方局等・出張所で有効/注9=研修会の受講証明書は原則発行から3年以内/申出の必要書類・確認日2026年7月30日)(出入国在留管理庁)
  11. 入国前結核スクリーニング(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)=対象外となる制度に特定技能外国人を明記・確認日2026年7月29日(出入国在留管理庁)
  12. 同(令和8年8月20日改定) 第2表の2(法人)=業務執行に関与する役員の住民票・役員に関する誓約書・労働保険・社会保険・納税証明書の税目・確認日2026年8月21日(出入国在留管理庁)
  13. 同(令和8年8月20日改定) 第2表の3(個人事業主)=労働保険の適用有無による分岐・国民健康保険・国民年金・納税証明書の税目・確認日2026年8月21日(出入国在留管理庁)
  14. 参考様式第1-6号 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む)記載例=別紙は「3.1か月当たりの支払概算額(1+2)」「4.賃金支払時に控除する項目(税金・社会保険料・雇用保険料・食費・居住費・その他)」「5.手取り支給額(3-4)」の構成/控除項目は「どのような項目でどのくらいの額が賃金から控除されるのかを申請人に説明していただくために、記載する項目です」(確認日2026年8月22日)(出入国在留管理庁)
  15. 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(協力確認書の提出方法は各市区町村のホームページで確認・地方出入国在留管理局及び都道府県に提出する必要はない旨・確認日2026年8月25日)(出入国在留管理庁)
  16. 特定技能関係の申請・届出様式一覧(参考様式・本人の署名が必要な10様式の翻訳版・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  17. 同 第2表の1(一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関)=対象の条件・①〜⑤の区分・書類省略に当たっての誓約書(第1-29号)・確認日2026年7月30日(出入国在留管理庁)
  18. 申請等取次制度の概要(令和7年10月・取次ぎを行える者と申請等取次範囲・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  19. 出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四(第6条の2関係・特定技能の代理人=「本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員」)/第6条の2第4項(認定申請で提出できる者)/第59条の4第4項第1号(変更・更新=別表第七の二の表に掲げる行為の取次。取次できる者は同条第2項第1号イ・ロの定義を引く)(確認日2026年7月29日)(e-Gov法令検索)
  20. 在留期間更新許可申請(申請期間・提出先・手数料・標準処理期間・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  21. 申請等取次者としての承認手続(承認条件・派遣職員の扱い・証明書の有効期間と但し書き・取次ぎでできることの範囲・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  22. 在留資格変更許可申請書(別記第30号様式・署名欄「申請人(法定代理人)の署名」・取次者ができる手続=旅券等の提示及び申請書等の提出・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  23. 申請と在留カードの受領を別々の方が行う場合について(受領証・依頼書・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  24. 在留資格認定証明書交付申請(申請提出者・提出先・郵送不可・手数料・標準処理期間・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  25. 在留資格変更許可申請(提出先・手数料・標準処理期間・申請提出者・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  26. 地方出入国在留管理官署(官署の一覧・空港支局は在留手続を取り扱わない旨・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  27. 出入国管理及び難民認定法 第67条(手数料)=変更・更新の許可に係る手数料は「当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額」を外国人が納付する(確認日2026年8月22日)(e-Gov法令検索)
  28. 出入国管理及び難民認定法施行令 第25条(在留資格の変更・在留期間の更新の手数料=6,000円/電子申請5,500円)・同条第2項(特定在留カードの交付に係る申請を併せて行った場合は第3条の3第1項の額を加算)・第3条の3第1項(1,900円/直送2,600円)。e-Gov 掲載は改正前の条文〔2026年9月30日までの申請に適用〕。2026年10月1日施行の令和8年政令第268号〔2026年8月28日公布・加算の規定は第5項へ〕は2026年9月5日時点で改正沿革に未登載=改正後の条文は官報で確認(確認日2026年9月5日)(e-Gov法令検索)
  29. 特定在留カード交付申請について(入管への手数料1,900円・直送2,600円/J-LISへの手数料600円・電子証明書の発行を受ける場合800円/運用開始=2026年(令和8年)6月14日・地方局での申請は6月15日から・確認日2026年8月22日)(出入国在留管理庁)
  30. 官報 令和8年8月28日付 号外第192号 4〜5頁=令和8年政令第268号「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(2026年8月28日公布・改正後の施行令第25条第1項第1号イ〜ト=在留資格変更・在留期間更新の許可の手数料を在留期間の区分別に窓口10,000円〜75,000円/電子申請10,000円〜65,000円・第5項=特定在留カードの交付を伴う場合の加算〔改正前の第2項に相当〕/附則第1条=施行日 令和8年10月1日/確認日2026年9月5日)(国立印刷局(官報))
  31. 令和8年8月25日 定例閣議案件(「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」および「出入国管理及び難民認定法及び…の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」)(首相官邸)
  32. 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(施行日=令和8年10月1日・経過措置=令和8年9月30日までに行われた申請は改定前の額/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
  33. 特例期間とは?(確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  34. 利用者ごとの申請可能な手続(個人利用者はマイナンバーカードの署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書が必要/外国人本人は認定申請を利用できない/登録支援機関の職員が扱える外国人の範囲・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  35. オンライン申請を行った場合に申請中(特例期間を含む)であることを証明することについて(確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  36. 在留申請のオンライン手続(利用できる方・満了日当日は申請不可・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  37. 新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について(令和8年6月23日時点・券面に在留期間の記載がない・住民票で確認・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  38. 在留申請のオンライン手続「留意事項」(認定証明書・在留カード・就労資格証明書の受領方法/郵送を選択できない4ケース/処理状況が返却中・発行待ち・完了だと受領方法を変更できない/満了日当日は申請不可・確認日2026年7月30日)(出入国在留管理庁)
  39. 郵送による在留カード等の送付について(令和8年5月18日時点・郵送を選ぶと到着まで日数がかかる・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  40. 在留資格認定証明書の電子化について(確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  41. 令和8年4月1日以降の在留資格「特定技能」に係るオンライン申請について(確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  42. 在留諸申請の進捗状況の確認について(個別の申請の進捗は問い合わせても回答できない/オンライン申請は「申請状態」欄で確認・確認日2026年8月22日)(出入国在留管理庁)
  43. 在留審査処理期間(令和8年6月許可分)=注「本件は申請の受理から許可に至るまでの期間(許可を告知するまで)であり、追加資料の提出を求めた場合は、当該資料が提出されるまでの日数が含まれています」(確認日2026年8月22日)(出入国在留管理庁)
  44. 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2(職責)・第1条の3(業務)・第19条第1項(業務の制限とただし書き)(確認日2026年7月29日)(e-Gov法令検索)
  45. 行政書士法施行規則 第20条(法第19条第1項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者=自動車関係の手続と3団体に限定)(確認日2026年7月30日)(e-Gov法令検索)