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トモハタ〜ともに働く〜

外国人介護福祉士|合格率は3人に1人・実務経験3年ルートと在留資格「介護」への変更

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-18最終確認: 2026-08-18運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能で採用した介護職員は、5年を超えて働いてもらえますか?
介護分野は特定技能2号の対象分野とされていないため、特定技能1号のままでは通算5年が上限です。5年より先も同じ人に働いてもらうには、介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」へ変更する道筋になります。在留資格「介護」は在留期間更新の回数に制限がなく、家族(配偶者・子)の帯同もできます。
特定技能で働いた期間は、介護福祉士国家試験の実務経験になりますか?
受験資格は在留資格ではなく、働いた施設(事業)と職種で判定されます。社会福祉振興・試験センターは受験資格に国籍・性別・年齢・学歴等の制約はないとしています。加えて、介護分野で特定技能外国人を受け入れる事業所は、運用要領別冊により「介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所」であることが求められています。必要なのは従業期間3年以上(1,095日以上)かつ従事日数540日以上で、両方を満たす必要があります。実際の判定は試験センターの「実務経験の範囲」で確認してください。
国家試験で、外国人にふりがなや試験時間の配慮はありますか?
あります。ただし付き方が違います。EPA介護福祉士候補者は申請不要で、全ての漢字にふりがなを付記した問題用紙が配付され試験時間が通常の1.5倍になります。それ以外の外国籍の方・日本に帰化された方は、受験申し込み時の申請により同じ扱いが認められます。特定技能1号の職員は後者にあたるため、受験申し込みの段階で申請しないと配慮は付きません。
特定技能外国人に絞った介護福祉士国家試験の合格率は公表されていますか?
公表されています。厚生労働省の「介護福祉士国家試験の受験者・合格者・合格率の推移」は在留資格別の内訳を載せており、特定技能1号の合格率は第36回38.5%・第37回33.3%・第38回33.0%です。ただし同じ3回で全体の合格率も82.8%から70.1%へ下がっており、特定技能1号だけの事情として読める数字ではありません。
実務者研修のために、450時間ぶんのシフトを空ける必要がありますか?
実務者研修は原則450時間ですが、すでに修了している研修に応じて受講時間数が短縮されます。介護職員初任者研修を修了している人なら320時間で、その大部分は通信授業で消化できます。通学が必要なのは面接授業によることとされている「介護過程Ⅲ」(45時間)と医療的ケアの演習が中心で、勤務から外す時間はこの部分の調整が主になります。修了している研修が無ければ原則どおり450時間です。修業年限は6か月以上(一部読み替えがある場合は1か月以上)です。
5年目の国家試験に不合格だった場合、その職員は帰国することになりますか?
第38回試験から導入されたパート合格に該当し、他の要件も満たせば、最長1年の在留期間延長が認められます。要件には、全パートを受験して1パート以上合格していること、総得点に対する合格基準点の8割以上(第38回は52点以上)を得点していることに加えて、特定技能所属機関が学習計画を本人とともに作成して厚生労働省へ提出することが含まれます。提出は郵送のみで、申請期限も回ごとに決まっています(第38回は令和8年4月30日消印有効)。会社が計画を出さなければ延長は取れません。なお、この措置の対象は「特定技能1号」だけで、技能実習やEPA介護福祉士候補者には使えません。
在留資格「介護」に移った職員は、永住許可を取れますか?
年数の要件だけを見ると、出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)は、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留していることを求めています。この就労資格から「特定技能1号」と「技能実習」は明示的に除かれており、在留資格「介護」は除かれていません。⚠️ ただし、特定技能1号で在留した期間が「10年以上の在留」の側に算入されると明記した記載は、2026年8月18日時点で入管庁の関連ページを確認した範囲では確認できませんでした。ただし永住許可は素行善良・独立の生計・国益適合を含む個別の審査で、標準処理期間は4か月〜6か月、不服申立ての方法もありません。2026年8月18日時点で、永住許可に関するガイドラインの改定案が意見募集の段階にあり、収入・年金・日本語能力などの考慮要素が追加される方向で見直しが進んでいます。本人に「いずれ永住が取れます」と約束する形で定着を語ることは避けてください。
職員の永住許可のために、会社ができることはありますか?
3つあります。1つめは給与実務です。永住許可のガイドラインは公的義務の適正な履行を要件に挙げ、「申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます」と注記しています。就労資格の永住許可申請では直近5年分の住民税の証明が必要ですが、出入国在留管理庁は、直近5年間すべての期間で住民税が特別徴収(給与から天引き)されている場合は「イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください」としています(課税・納税証明書そのものは必要で、不要になるのは期限内納付を別途示す資料のほうです)。2つめは書類で、職業を証明する在職証明書と、任意で添える所属会社等の代表者等が作成した推薦状です。3つめは在留期間の管理で、永住許可を申請していても在留期間の更新は別に必要です。なお、報酬を得て業として行う申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。
職員が介護福祉士になると、自社が受け入れられる人数は増えますか?
増えます。事業所ごとの人数枠の分母は「日本人等の常勤の介護職員の総数」で、在留資格「介護」により在留する者はこれに含まれ、特定技能1号は含まれません。したがって職員が介護福祉士を取って在留資格「介護」へ変わると、その人は分子から分母へ移ります。ただし分母に入る類型はこれだけではなく、逆に介護等を主たる業務としない職員は分母に入りません。誰を何人と数えるかの全体は「介護の特定技能 人数枠と受け入れ上限」で解説しています。
EPAで介護福祉士候補者を受け入れることはできますか?
受け入れの斡旋は国際厚生事業団(JICWELS)が日本で唯一の受入れ調整機関とされており、民間の紹介では受け入れられません。マッチングは年1回のサイクルで、求人登録の受付から入国まで1年以上かかります。すでに雇用している特定技能1号の職員の在留期間に間に合う手段ではないため、その人については介護福祉士の取得を計画する形になります。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能(介護分野)=「介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。」(出入国在留管理庁)
  2. 外国人介護人材受入れの仕組み=在留資格「介護」の家族帯同可・在留期間更新の回数制限なし/特定技能1号は通算5年(要件該当時は最長6年)/養成施設ルートの経過措置の注記(厚生労働省)
  3. 在留資格「介護」=該当する活動/在留期間(5年、3年、1年又は3月)/必要書類に「介護福祉士登録証(写し)」(出入国在留管理庁)
  4. 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-(運用要領別冊)=事業所ごとの人数枠に係る要件・「日本人等」の範囲(出入国在留管理庁)
  5. 在留資格「介護」(該当する活動と上陸許可基準)=入管法別表第一の二/上陸許可基準省令(平成2年法務省令第16号)「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」(出入国在留管理庁)
  6. 国家試験受験資格に関する仕組み等について(第5回社会保障審議会福祉部会 福祉人材確保専門委員会・令和7年10月20日)=実務者研修450時間の科目・修業年限・保有研修別の受講時間数(厚生労働省)
  7. 受験資格:実務経験+実務者研修=従業期間3年以上(1,095日以上)かつ従事日数540日以上/従業期間・従事日数の定義/実務経験見込み/「受験資格は、国籍、性別、年齢、学歴等の制約はありません」(社会福祉振興・試験センター)
  8. 従業期間計算表=試験実施年度の3月31日までに必要な従業期間1,095日以上を満たす必要があること(社会福祉振興・試験センター)
  9. 実務経験の範囲(受験資格の対象になる施設・事業と職種)(社会福祉振興・試験センター)
  10. 社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要=養成施設卒業者に係る経過措置の見直し(①卒業後5年間の資格取得は令和13年度卒業者まで延長/②5年従事後の資格継続は令和8年度卒業者までで終了)・施行期日(厚生労働省)
  11. 第221回国会 議案情報「社会福祉法等の一部を改正する法律案」=令和8年6月19日可決・令和8年6月25日公布(法律第51号)(参議院)
  12. 実務者研修の受講のための負担軽減策=320時間の内訳(通信授業275時間+面接授業45時間。医療的ケアの演習はこの時間数の外)・通信課程の定員が約9割・受講費用の貸付・代替要員の雇上げ助成(厚生労働省)
  13. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平成23年10月28日 社援発1028第1号)=面接授業によらなければならない「介護過程Ⅲ」(厚生労働省)
  14. 介護福祉士国家試験の受験者・合格者・合格率の推移=第36〜38回の在留資格別内訳(特定技能1号・技能実習)(厚生労働省)
  15. 第38回介護福祉士国家試験合格発表について(令和8年3月16日発表)=EPA介護福祉士候補者の合格者380名・31.8%/パート別合格者数(厚生労働省)
  16. 令和6年度老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の介護福祉士国家資格取得の支援強化に関する調査研究事業」外国人介護福祉士国家試験受験者アンケート(有効回収数1,131件・有効回答率20.5%)=日本語能力試験のレベル別 国家試験(筆記)合格率/在留資格別・N2以上の合格者割合/職場等から受けた支援(三菱UFJリサーチ&コンサルティング(厚生労働省 令和6年度老人保健健康増進等事業))
  17. 第39回介護福祉士国家試験=受験申込書の受付期間・試験日・合格発表日/外国籍の受験者への配慮(漢字へのふりがな付記・試験時間1.5倍とその申請の要否)(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
  18. (概要)パート合格による介護分野の特定技能外国人の在留期間延長について=要件・学習計画の提出・6年目までの時間割の例(厚生労働省)
  19. 介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)=翌年・翌々年まで合格パートの受験免除/申込パートを選べる対象者(社会福祉振興・試験センター)
  20. 第38回介護福祉士国家試験の合格基準及び正答について=総得点125点に対し得点64点以上/パートごとの合格基準点(Aパート32.23点・Bパート20.43点・Cパート11.33点)(厚生労働省)
  21. 介護福祉士国家試験のパート合格による通算在留期間の延長に関する措置について=令和8年1月21日付 社援発0121第10号(令和8年3月30日一部改正)/郵送のみ受付/第38回に係る申請期限/必要書類(確認依頼書・国家試験結果等の写し・在留カードの写し・学習計画)(厚生労働省)
  22. EPA制度の概要=「日本の唯一の受入れ調整機関」/インドネシア平成20年度・フィリピン平成21年度・ベトナム平成26年度からの受入れ(国際厚生事業団(JICWELS))
  23. 受験資格:EPA(経済連携協定)=EPA介護福祉士候補者の定義/「EPA候補者以外の外国人の方は、EPAルートでは申し込みできません」/「第37回(令和6年度)試験より、実技試験を廃止し、筆記試験のみを行うこととなりました。」/EPA介護福祉士候補者で令和6年5月以前入国者は登録申請までに「介護過程Ⅲ」を受講し修了証明書を提出(社会福祉振興・試験センター)
  24. 経済連携協定に基づく受入れの枠組=「労働力不足への対応ではなく、二国間の経済活動の連携の強化の観点から」/介護福祉士候補者の在留期間は上限4年/4年目に国家試験受験(厚生労働省)
  25. EPA介護福祉士候補者 受入れについて=受入れ機関で4年間従事(原則転職不可)/累計8,809名が来日(2008〜2025年度受入れ)/年1回のマッチングサイクル(国際厚生事業団(JICWELS))
  26. 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値。同URLは四半期ごとに最新版へ差し替えられる)=介護分野の在留者数79,884人・受入れ見込数126,900人(出入国在留管理庁)
  27. 滞在期間延長の条件について(介護福祉士候補者)=受入れ機関により研修改善計画が組織的に作成されていること 等の条件ア〜オ(厚生労働省)
  28. 第38回介護福祉士国家試験におけるEPA介護福祉士候補者の試験結果=全体31.8%/初受験者44.8%・再受験者21.4%/各国の合格者数等の推移(厚生労働省)
  29. 介護福祉士の登録=「提出された書類に不備がなければ、1か月半程度で登録証を発送します」(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
  30. 「実務経験証明書」作成依頼書、実務経験証明書、従事日数内訳証明書の様式と作成例=証明書を作成する事業者向け/従事日数内訳証明書は同じ期間に複数の事業所に所属している場合に追加提出(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
  31. 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)=法律上の要件(素行善良・独立生計)と国益適合の要件ア〜オ/「引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」/公的義務の適正な履行と「当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます」/最長の在留期間の要件と(注1)の経過措置/原則10年在留に関する特例(1)〜(8)(出入国在留管理庁)
  32. 在留資格一覧表=入管法別表第一「二の表(就労資格,上陸許可基準の適用あり)」に「介護」「特定技能」「技能実習」を列挙/在留資格「永住者」は在留期間「無期限」(出入国在留管理庁)
  33. 永住許可申請(手続案内)=手続根拠(法第22条・第22条の2)・審査基準の3要件/申請期間と「永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です」/取次者の範囲/手数料10,000円(収入印紙)/標準処理期間4か月〜6か月/不服申立方法なし(出入国在留管理庁)
  34. 永住許可申請3(就労関係の在留資格・「家族滞在」の場合)の提出書類=直近5年分の住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書/「直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です」/公的年金・公的医療保険は直近2年間/在職証明書/「所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状」(出入国在留管理庁)
  35. 永住許可(入管法第22条)=在留資格「永住者」は「在留活動、在留期間のいずれも制限されない」/【お知らせ】令和9年4月1日をもって在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなす取扱いを改める旨(令和8年2月24日掲載)(出入国在留管理庁)
  36. 「我が国への貢献」に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)=原則10年在留の特例に当たる「我が国への貢献」の分野別の項目(各分野に共通/外交/経済・産業/文化・芸術/教育/研究/スポーツ/その他の分野)(出入国在留管理庁)
  37. 永住許可に関するガイドライン改定案(意見募集中・「永住者」の適正化に係るパブリック・コメントの添付資料)=独立生計要件の収入・年金、国益要件の日本語能力(B1相当)・我が国の制度等への理解・学齢期の子の就学/第6「本ガイドラインの改定は令和9年4月1日以降の申請から適用します」とそのただし書き/「我が国への貢献」に関するガイドラインの廃止(意見募集の告知=https://www.moj.go.jp/isa/11_00112.html)(出入国在留管理庁)
  38. 永住許可に関するガイドライン改定案に係る意見募集について(案件番号315000140)=案の公示日 2026年8月4日/受付締切日時 2026年9月4日0時0分/根拠法令条項=入管法第22条(e-Govパブリック・コメント(デジタル庁))
  39. 介護保険法施行規則 第113条の2(法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験)=「第一号及び第二号の期間が通算して五年以上であることとする」/第一号「…介護福祉士…が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間」(厚生労働省(法令等データベース))
  40. 「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について(平成27年2月12日 老発0212第2号)別添「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」=実施主体は都道府県/対象者「ア及びイの期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900日以上である者」/実務経験の確認は「施設、事業所の長又は代表者が発行する実務経験証明書」(厚生労働省老健局長通知(法令等データベース))
  41. ケアマネ試験の受験要件の変更について(平成30年度 第21回試験から適用)=「別表1の業務については、資格登録日以降の実務経験で必要な実務経験の期間、日数を満たしている必要があります。」(大阪府)
  42. 国際介護人材支援=外国人介護人材のための介護福祉士国家資格取得支援講座(厚生労働省補助事業・全5回/1講座・受講料無料)(公益社団法人日本介護福祉士会)