農業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・派遣・協議会
目次
農業は人手不足と高齢化が深刻で、特定技能による外国人材の受け入れが進む代表的な分野です。農業には、多くの分野では認められていない「労働者派遣」での受け入れができるという大きな特徴があります。季節によって作業量が大きく変わる農業の事情に合わせたもので、繁忙期に合わせた受け入れがしやすい設計です。このページでは、農業で特定技能の外国人を採用するために押さえるべき要件を整理します。
本記事は一般的な情報提供です。農業分野の要件・対象業務の範囲・派遣の要件は変動するため、最新の内容は出入国在留管理庁および農林水産省の分野別の運用方針・運用要領で必ず確認してください。
農業分野の特定技能はここが特徴
まず、農業分野ならではのポイントを押さえます。
- 労働者派遣形態が認められる — 農業は、特定技能で派遣による受け入れができる数少ない分野です。季節性のある農業に合わせ、繁忙期に対応しやすくするための仕組みです。直接雇用でも受け入れられます。
- 特定技能1号・2号の両方がある — 長期就労を前提に2号まで設計されている分野です。1号と2号の違いは特定技能1号と2号の違いで解説しています。
- 協議会への加入が必要 — 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、農林水産省が組織する「農業特定技能協議会」の構成員になる必要があります。
農業で必要な試験
農業で特定技能外国人を受け入れるには、本人が次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 技能試験 — 「1号農業技能測定試験」。耕種農業全般・畜産農業全般のうち、従事する業務に対応した試験を受験します。
- 日本語試験 — 「日本語能力試験N4以上」、または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」。
農業分野の技能実習2号を良好に修了した人は、技能試験・日本語試験が免除されます。技能実習からの移行は、農業でも実務に慣れた人材を受け入れやすいルートです(特定技能・技能実習・育成就労の違い)。
対象となる業務区分
農業分野で従事できる業務は、次の2つの区分に整理されています。
- 耕種農業全般 — 栽培管理、農産物の集出荷・選別など。
- 畜産農業全般 — 飼養管理、畜産物の集出荷・選別など。
いずれの区分でも、その農業に従事する日本人が通常従事している関連作業(生産・加工・販売の作業や運搬など)に付随して従事することができます。自社の作業が対象業務に当たるかは、分野別の運用方針で確認してください。
農業特有の受け入れ手続き
農業分野では、他分野と共通する受け入れ要件に加えて、次の点を押さえる必要があります。
1. 農業特定技能協議会への加入
受け入れ企業は、農林水産省が組織する「農業特定技能協議会」の構成員になる必要があります。加入の手続きや時期は、農林水産省の案内に沿って進めます。
2. 派遣で受け入れる場合の要件
農業は派遣形態が認められていますが、その場合は派遣元(派遣事業者)にも要件が定められています。直接雇用か派遣かで手続きや費用の考え方が変わるため、自社にどちらが合うかを早めに整理しておくと進めやすくなります。採用全体の流れは特定技能の採用の流れ、企業側の受け入れ要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件で解説しています。
分野ごとに受け入れ見込み数(人数枠)が定められ、制度の運用方針で見直されます。最新の数値は出入国在留管理庁・農林水産省の公式情報で確認してください。本記事では具体的な人数を断定しません。
費用の目安
農業でも、費用の考え方は「初期費用+月額の支援委託費」が基本です。
- 初期費用 — 人材紹介手数料(人材紹介手数料の相場)、在留資格の申請費用、渡航費など。
- 月額 — 登録支援機関への支援委託費(1人あたり月2〜3万円程度)。
派遣で受け入れる場合は、派遣元へ支払う費用の考え方も加わります。総額の内訳と採用ルート別のモデルは特定技能の採用費用・相場で整理しています。
登録支援機関の活用
自社で生活支援の体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関へ委託できます。農業は地方での受け入れや繁忙期の対応など現場の事情があるため、農業分野の支援に慣れた機関を選ぶと安心です。選び方は登録支援機関の選び方、契約前の確認は契約前チェックリストを参考にしてください。採用後の定着の工夫は特定技能外国人の定着支援で解説しています。
長期就労:特定技能2号
農業は特定技能2号の対象分野です。2号では、耕種農業全般・畜産農業全般の業務に加え、これらに関する管理業務を担います。2号に移行すると在留期間を更新の上限なく延長でき、家族の帯同も可能になります。長く活躍してもらう前提で、2号までの道筋を計画に入れると定着につながります。1号・2号の違いは特定技能1号と2号の違いをご覧ください。
まとめ
農業で特定技能の外国人を採用するには、①必要な試験(1号農業技能測定試験・日本語N4以上)②対象業務区分(耕種農業全般・畜産農業全般)の確認③農業特定技能協議会への加入を押さえることが第一歩です。農業は労働者派遣が認められる数少ない分野で、繁忙期に合わせた受け入れがしやすく、特定技能2号まで道が用意されているため長期就労も見込めます。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、企業側の受け入れ要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件、対象分野の一覧は特定技能の対象16分野一覧、同じ一次産業の漁業で特定技能を採用するには、よくある失敗は特定技能採用でよくある失敗と注意点をご覧ください。
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よくあるご質問
- 農業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
- 採用する外国人が、1号農業技能測定試験に合格し、日本語能力試験N4以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)の日本語力を持つことが基本です。農業の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ要件を満たし、農林水産省が組織する農業特定技能協議会の構成員になる必要があります。
- 農業では派遣で特定技能外国人を受け入れられますか?
- 農業は、特定技能で労働者派遣形態が認められている分野です(多くの分野は直接雇用に限られます)。季節によって作業量が大きく変わる農業の事情に対応したもので、派遣の場合は派遣元(派遣事業者)にも要件が定められています。直接雇用での受け入れも可能です。
- 農業分野に特定技能2号はありますか?
- あります。農業は特定技能2号の対象分野で、2号では耕種農業全般・畜産農業全般の業務に加え、これらに関する管理業務を担います。2号は在留期間を更新の上限なく延長でき、家族の帯同も可能になります。