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農業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・派遣・協議会

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-30最終確認: 2026-07-30運営者情報
目次

よくあるご質問

農業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、1号農業技能測定試験に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。農業の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ要件を満たし、農林水産省が組織する農業特定技能協議会の構成員になる必要があります。
農業では派遣で特定技能外国人を受け入れられますか?
農業は、特定技能で労働者派遣形態が認められている分野です(多くの分野は直接雇用に限られます)。季節によって作業量が大きく変わる農業の事情に対応したもので、派遣の場合は派遣元(派遣事業者)にも要件が定められています。直接雇用での受け入れも可能です。
農業分野に特定技能2号はありますか?
あります。農業は特定技能2号の対象分野で、2号では耕種農業全般・畜産農業全般の業務に加え、これらに関する管理業務を担います。2号は在留期間を更新の上限なく延長でき、家族の帯同も可能になります。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能(農業分野)(出入国在留管理庁)
  2. 農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(別紙13・令和8年1月23日閣議決定)第二2(2)・2(3)=雇用形態と上乗せ要件/確認日2026年7月30日(出入国在留管理庁)
  3. 運用要領別冊「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準について」(令和7年6月6日一部改正)=派遣元の①〜④・3年間の再確認・直接雇用の雇用経験と「これに準ずる経験」・派遣先の要件/確認日2026年7月30日(農林水産省・法務省)
  4. 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)=農業39,950人・充足率54.5%(出入国在留管理庁)