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特定技能「建設」とは|要件・試験・JAC・受入計画と採用の進め方

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-29最終確認: 2026-07-29運営者情報
目次

よくあるご質問

建設で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、建設分野特定技能1号評価試験(または技能検定3級)に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力を持つことが基本です。企業側は、建設業の許可に加えて、建設キャリアアップシステム(CCUS)への事業者登録、建設技能人材機構(JAC)または加盟する建設業者団体への所属、建設特定技能受入計画の国土交通大臣の認定が必要です。CCUSの事業者登録とJACの会員証は、受入計画を申請する時点で完了している必要があります。
建設特定技能受入計画の認定は、在留資格の申請より先に受ける必要がありますか?
国土交通省への受入計画の認定申請と、出入国在留管理庁への在留資格の認定証明書交付申請・変更許可申請は、並行して申請できます。ただし国土交通省の受入計画認定証が入管への申請の添付書類になっているため、認定が出ない限り入管の許可等は出ません。認定申請から認定までは1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)が国土交通省の見込みで、地方によってはさらに数か月かかることがあります。
技能実習2号を修了していれば、建設の特定技能の試験は全部免除されますか?
日本語試験は、修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず免除されます。技能試験の免除は、運用要領 別表6-1で業務区分ごとに定められた職種・作業を修了した場合に限られます。技能実習と異なる職種の特定技能へ移行する場合は、従事しようとする業務区分の技能試験(特定技能1号評価試験または技能検定3級)に合格すれば移行でき、この場合も日本語試験の合格は要件になりません。
建設で特定技能外国人の受け入れ人数に上限はありますか?
あります。受け入れる1号特定技能外国人の数が、その企業の常勤の職員(技能実習生・育成就労外国人・1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないことが認定の条件です。ただし主務省令の基準を満たす優良な育成就労実施者はこの限りでないとされています。実務では常勤職員数を社会保険の加入状況で確認し、短時間労働者や「特定活動(特定技能移行予定等)」の在留資格の人は数に含めません。
建設業の許可業種と、特定技能外国人にさせる仕事は一致している必要がありますか?
国土交通省は、特定技能外国人に従事させる業務と取得している許可業種の一致は求めていないとしています。在留資格上の業務区分に含まれる工事であれば、会社が建設業法上で許可を受けている工事の種類を問わず従事させることが可能です。加入するJAC正会員団体のカテゴリーと従事させる業務の一致も、同様に求められていません。
建設の特定技能で従事できる業務は何ですか?
建設分野の業務は土木・建築・ライフライン設備の3区分に整理されています。土木は型枠施工・鉄筋施工・とび・土工など、建築は左官・内装仕上げ・建築大工・建築板金など、ライフライン設備は電気通信・配管・保温保冷などが含まれます。同じ区分に含まれる作業であれば、技能実習等で経験していない作業に従事させることもできます(十分な訓練・安全衛生教育の実施が前提)。
解体工事は建設のどの業務区分に含まれますか?
解体工事に伴う作業は「建築」区分に位置づけられています。技能実習制度には「解体」単独の職種区分がないため、技能実習2号修了による技能試験の免除は使えず、建設分野特定技能1号評価試験(建築区分)への合格が必要です。
溶接は建設のどの業務区分ですか?
溶接は特定の区分に限定されず、土木・建築・ライフライン設備の3区分すべてで、試験免除の対象となる技能実習2号の職種として位置づけられています。どの現場の業務として採用するかで、対応する区分の試験に合格した人材を採用します。
建設で採用した特定技能1号の外国人は、どうすれば2号に移行(昇進)できますか?
建設分野特定技能2号評価試験(または職種に応じた技能検定1級)の合格、「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語力、そして複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し工程を管理する「班長」としての実務経験が必要です。必要な実務経験の年数は職種により0.5〜3年の幅があり、建設キャリアアップシステム(CCUS)の能力評価や就業履歴が確認書類として使われます。企業側には、班長を任せる配置に加えて、本人の求めに応じた実務経験証明書の交付が求められます。