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ビルクリーニングで特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・事業所登録

最終更新: 2026-06-20最終確認: 2026-06-20運営者情報
目次

よくあるご質問

ビルクリーニングで特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格し、日本語能力試験N4以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)の日本語力を持つことが基本です。ビルクリーニングの技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、都道府県知事から建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所であることに加え、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
ビルクリーニングの特定技能で任せられる仕事は何ですか?
1号では「建築物内部の清掃」が対象業務です。オフィスビル・商業施設・ホテルなどの建物内部の清掃作業に従事できます。特定技能2号では、複数の作業員を指導しながら清掃に従事し、現場管理やマネジメント業務を担うことが想定されています。
ビルクリーニングの特定技能には事業所の登録が必要と聞きました。本当ですか?
はい。ビルクリーニング分野では、受け入れる営業所が都道府県知事から「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていることが、この分野固有の要件として求められます。登録を受けた営業所での受け入れが前提になる点が、他の分野と異なる注意点です。