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ビルクリーニングで特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・事業所登録

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-01最終確認: 2026-08-01運営者情報
目次

よくあるご質問

ビルクリーニングで特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験と日本語の試験(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕合格、または日本語能力試験〔JLPT〕N4以上)に合格していることが基本です。ビルクリーニングの技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、都道府県知事から建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所であることに加え、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の受験料はいくらですか?
日本で受験する場合は4,400円(消費税10%込み)、外国で受験する場合は30USドルです(公益社団法人全国ビルメンテナンス協会)。試験は学科・実技ともにCBT方式で、ピアソンVUEのテストセンターの営業日であればいつでも受験できます。合格後に必要な合格証明書の発行手数料は11,000円(消費税10%込み)で、原則として就職先の企業が手続きを行います。
ホテルの客室清掃やベッドメイクを任せられますか?
できます。厚生労働省の質疑応答集(令和8年7月13日)は、職務記述書を引きながら「床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業など、衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務である客室清掃は主な業務に含まれる」としています。一方、清掃対象が住宅にあたる民泊の清掃や、共同住宅の住戸専有部分の退去後清掃は主な業務として従事できません。
ビルクリーニングの特定技能外国人を派遣で受け入れられますか?
できません。出入国在留管理庁の分野別情報では、ビルクリーニング分野の雇用形態は「直接」とされています。農業・漁業のように派遣形態が認められている分野とは異なり、知事登録を受けた営業所が直接雇用する形になります。
ビルクリーニングの特定技能で任せられる仕事は何ですか?
1号では「建築物内部の清掃」が対象業務です。オフィスビル・商業施設・ホテルなどの建物内部の清掃作業に従事できます。特定技能2号では、建築物内部の清掃に複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務および同業務の計画作成・進行管理その他のマネジメント業務が対象になります。
ビルクリーニングの特定技能には事業所の登録が必要と聞きました。本当ですか?
はい。受け入れる営業所が都道府県知事から「建築物清掃業」(建築物衛生法第12条の2第1項第1号)または「建築物環境衛生総合管理業」(同項第8号)の登録を受けていることが、この分野固有の要件として求められます。登録には人的要件(清掃作業監督者の配置など)と物的要件(真空掃除機・床みがき機など)があり、登録を受けた営業所での受け入れが前提になります。
ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入に費用はかかりますか?いつまでに加入すればよいですか?
費用はかかりません。厚生労働省は「ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入にあたって、費用はかかりません」と明記しています。加入の時期は、令和6年6月15日施行の運用要領改正により、地方入管局への在留諸申請を行う前に構成員となっている必要があります。厚生労働省は加入審査に1か月程度かかるとして早めの申請を呼びかけているため、在留申請のスケジュールから逆算して手続きを始めてください。なお入会手続きは受入企業自身が行う必要があり、登録支援機関が代行することは認められていません。

出典・参考(一次情報)

  1. ビルクリーニング分野(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能・育成就労(受入機関の雇用要件)(公益社団法人全国ビルメンテナンス協会)
  3. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年4月1日一部改正版・第4章第1節「技能水準に関するもの」=技能実習2号の良好な修了/確認日2026年8月1日)/同(第5章第1節第1「報酬等に関するもの」=特定技能基準省令第1条/確認日2026年8月1日)(出入国在留管理庁)
  4. ビルクリーニング特定技能1号評価試験(公益社団法人全国ビルメンテナンス協会)
  5. ビルクリーニング分野における特定技能外国人に係る「従事できる業務」の質疑応答集(Q&A)について(令和8年7月13日)(厚生労働省)
  6. ビルクリーニング分野特定技能協議会について(厚生労働省)
  7. 告示の改正に伴う協議会加入手続きの見直しについて(加入審査の所要期間・在留申請前の加入)(厚生労働省)
  8. 育成就労制度・関係法令(上乗せ基準告示 等)(出入国在留管理庁)