木材産業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・対象業務
目次
木材産業は、2024年に特定技能の対象に追加された比較的新しい分野です。製材業や合板製造業などで、原木を加工する工場の現場業務を担います。新しい分野ゆえに「林業と混同して進め方を取り違える」「対象業務や協議会の確認が後手に回る」といったつまずきが起きやすいのが実情です。結論を先に言うと、木材産業で押さえるべき固有ルールは①必要な試験(木材産業特定技能1号測定試験+参照枠A2.2相当以上)②対象業務は製材業・合板製造業等に係る木材の加工③木材産業特定技能協議会への加入の3つです。所管は農林水産省(林野庁)で、現状は特定技能1号が中心です。このページで、これらを順に整理します。
この記事の要点
- 2024年追加の新しい分野で1号が中心 — 分野別情報は1号についての記載が中心です。運用が整備途上のため、最新情報の確認が特に重要です。
- 木材産業固有の試験と協議会がある — 木材産業特定技能1号測定試験・参照枠A2.2相当以上が基本。受け入れ企業は木材産業特定技能協議会への加入が必要です。
- 林業とは対象業務が違う — 木材産業は工場での木材の加工、林業は森林での育林・素材生産。自社が工場か森林かで受ける試験も協議会も変わります。
本記事は一般的な情報提供です。木材産業分野は2024年に追加された新しい分野で、要件・運用が整備途上のため、最新の内容は出入国在留管理庁および農林水産省(林野庁)の分野別の運用方針で必ず確認してください。
木材産業の特定技能はここが特徴
木材産業で特定技能を受け入れるときは、新しい分野ならではの前提をまず押さえます。[1]
- 2024年に追加された新しい分野 — 運用が整備途上のため、最新情報の確認が特に重要です。
- 対象業務は製材業・合板製造業等に係る木材の加工 — 工場での木材の加工が中心です。
- 木材産業特定技能協議会への加入が必要 — 受け入れ企業は協議会の構成員になります。
- 所管は農林水産省(林野庁) — 試験運用や調査は農林水産省(林野庁)が所管します。
- 現状は特定技能1号が中心 — 分野別情報では1号についての記載が中心です。2号の取り扱いは最新の運用方針で確認してください。
以下で、それぞれを詳しく見ていきます。
木材産業で必要な試験
木材産業で特定技能外国人を受け入れるには、本人が次の要件を満たしている必要があります。
- 技能試験 — 「木材産業特定技能1号測定試験」。
- 日本語能力水準 — 「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)。水準と各試験の対応(公式の換算表はありません)は特定技能の日本語試験で解説しています。
人材の確保ルートや技能実習との関係は、特定技能・技能実習・育成就労の違いもあわせてご覧ください。
試験の仕組み全般(日本語試験・技能試験・免除ルート)と他分野の試験名は特定技能の試験で確認できます。
対象となる業務
木材産業で従事できるのは、製材業・合板製造業等に係る木材の加工です。原木の製材や合板の製造など、工場での木材加工の現場業務が中心になります。対象業務の範囲は分野別情報で定められているため、自社の業務が該当するかは最新の内容で確認してください。
林業との違い(混同しやすいポイント)
木材産業と林業は、どちらも所管が農林水産省(林野庁)で「木」に関わる分野のため混同されがちですが、対象業務が分かれています。
- 木材産業 — 製材業・合板製造業などの工場での木材の加工。
- 林業 — 森林での育林・素材生産(植え付け・伐採・搬出など)。
自社の業務が工場での加工か、森林での作業かで、受ける技能試験と加入する協議会が変わります。どちらに当たるか迷う場合は、林業側の解説(林業で特定技能の外国人を採用するには)と見比べて整理してください。
受け入れ企業に求められる要件
木材産業で受け入れるには、企業側に次のような条件が求められます。
- 木材産業特定技能協議会への加入 — 受け入れ企業は協議会の構成員になること。林野庁の協議会ページでは、2026年6月から特定技能・育成就労共通の「木材産業特定技能・育成就労協議会」として運営されており、加入申請もこのページから行います。[2]
- 所管省庁の調査等への協力 — 農林水産省(林野庁)が行う調査や指導に協力すること。
企業側に共通して求められる受け入れ要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件、採用全体の流れは特定技能の採用の流れで解説しています。
採用ルート
木材産業で特定技能外国人を採用する主なルートは次のとおりです。
- 試験合格者を採用 — 木材産業特定技能1号測定試験に合格し、日本語要件を満たした人材を採用します。
- 国内在住者の採用 — すでに日本にいる特定技能外国人を採用すると、渡航費などの初期費用を抑えやすくなります。
費用の目安
木材産業でも、費用の考え方は他分野と同じく「初期費用+月額の支援委託費」です。
- 初期費用 — 人材紹介手数料(人材紹介手数料の相場)、在留資格の申請費用、渡航費など。
- 月額 — 登録支援機関への支援委託費(1人あたり月15,000〜30,000円程度が目安)。
なお、在留資格の申請書類の作成や申請取次は行政書士などの専門家の領域です。必要に応じて行政書士などの専門家と連携して進めます。総額の内訳と採用ルート別のモデルは特定技能の採用費用・相場で整理しています。
登録支援機関の活用
自社で生活支援の体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関へ委託できます。選び方は登録支援機関の選び方、契約前の確認は契約前チェックリストを参考にしてください。採用後の定着の工夫は特定技能外国人の定着支援で解説しています。
まとめ
木材産業で特定技能の外国人を採用するには、①必要な試験(木材産業特定技能1号測定試験・参照枠A2.2相当以上)②対象業務は製材業・合板製造業等に係る木材の加工③木材産業特定技能協議会への加入を押さえることが第一歩です。林業と混同しやすいので、自社が工場での加工か森林での作業かを整理してから進めましょう。2024年に追加された新しい分野で運用が整備途上のため、現状は1号が中心で、2号の取り扱いを含め最新の運用方針を必ず確認しましょう。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、対象分野の一覧は特定技能の対象分野一覧、よくある失敗は特定技能採用でよくある失敗と注意点をご覧ください。
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よくあるご質問
- 木材産業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
- 採用する外国人が、木材産業特定技能1号測定試験に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。企業側は受け入れ要件を満たし、木材産業特定技能協議会の構成員になる必要があります。木材産業は2024年に追加された分野で、所管は農林水産省(林野庁)です。
- 木材産業の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
- 製材業・合板製造業などに係る木材の加工等が対象です。原木を製材したり合板を製造したりする工場での加工の現場業務が中心になります。具体的な対象業務の範囲は分野別情報で定められているため、最新の内容を確認してください。
- 木材産業と林業の特定技能はどう違いますか?
- どちらも所管は農林水産省(林野庁)ですが、林業は森林での育林・素材生産(植え付け・伐採・搬出など)が対象で、木材産業は製材業・合板製造業などの工場での木材の加工が対象です。受ける技能試験も加入する協議会も分野ごとに分かれています。自社が森林での作業か工場での加工かで進め方が変わります。
出典・参考(一次情報)
- 木材産業分野(出入国在留管理庁)
- 木材産業特定技能・育成就労協議会(協議会の現行運営名称・加入申請/確認日2026年7月28日)(林野庁)