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トモハタ〜ともに働く〜

木材産業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・対象業務

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-28最終確認: 2026-07-28運営者情報
目次

よくあるご質問

木材産業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、木材産業特定技能1号測定試験に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。企業側は受け入れ要件を満たし、木材産業特定技能協議会の構成員になる必要があります。木材産業は2024年に追加された分野で、所管は農林水産省(林野庁)です。
木材産業の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
製材業・合板製造業などに係る木材の加工等が対象です。原木を製材したり合板を製造したりする工場での加工の現場業務が中心になります。具体的な対象業務の範囲は分野別情報で定められているため、最新の内容を確認してください。
木材産業と林業の特定技能はどう違いますか?
どちらも所管は農林水産省(林野庁)ですが、林業は森林での育林・素材生産(植え付け・伐採・搬出など)が対象で、木材産業は製材業・合板製造業などの工場での木材の加工が対象です。受ける技能試験も加入する協議会も分野ごとに分かれています。自社が森林での作業か工場での加工かで進め方が変わります。

出典・参考(一次情報)

  1. 木材産業分野(出入国在留管理庁)
  2. 木材産業特定技能・育成就労協議会(協議会の現行運営名称・加入申請/確認日2026年7月28日)(林野庁)