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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能の在留期間と更新|何年働ける?通算5年の数え方

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-10最終確認: 2026-08-26運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能1号は何年働けますか?
在留期間の更新を重ねて、通算で最長5年です(原則)。通算5年は『特定技能1号』の在留を許可された日から数えるため、その前の技能実習などの期間は含まれず、技能実習を経た人も特定技能1号として改めて最長5年働けます。
特定技能2号に在留期間の上限はありますか?
ありません。特定技能2号は在留期間(3年・2年・1年・6か月のいずれか)の更新を、要件を満たす限り繰り返すことができ、通算の上限はありません。実質的に長期の就労が可能で、家族の帯同(在留資格「家族滞在」)も認められます。
特定技能外国人が転職すると、通算5年はリセットされますか?
リセットされません。出入国在留管理庁の運用要領は「通算」を、特定産業分野を問わず在留資格『特定技能1号』で在留した期間をいい、過去に『特定技能1号』で在留していた期間も含まれるものと説明しています。通算5年は受け入れ企業ごとではなく本人ごとの累計のため、転職しても前の職場で特定技能1号として在留した期間と合算されます。失業中の期間や、転職に伴う在留資格変更許可申請中の特例期間も通算に含まれます。転職者(国内在住の特定技能人材)を採用する場合は、入社後に働いてもらえる残り期間を把握しておくことが重要です。
転職者の「残りの在留期間」はどうやって確認できますか?
在留カードの在留期間(満了日)は今回の許可の期限であって、通算5年の残りではありません。出入国在留管理庁は、通算在留期間を把握する方法として本人の出入国記録を用いて計算する方法を案内しています。開示請求ができるのは本人・法定代理人・任意代理人に限られ、手数料は1件当たり300円分の収入印紙、開示決定等は法律上、請求があった日から30日以内とされています。開示されるのは出入国歴・在留資格・許可年月日などで、通算の算定結果そのものではありません。採用選考では、特定技能1号の最初の許可日・これまでの在籍先と期間・休業や離職の有無を本人に確認したうえで、必要なら開示請求を案内します。
在留期限までに更新の許可が下りない場合、働いてもらえますか?
在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を在留期限までに行っていれば、出入国在留管理庁のいう「特例期間」により、処分がされる時か在留期間の満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時までは、引き続き従前の在留資格で在留でき、従前の活動を行うことができます。申請中であることは在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に記載されます(オンライン申請の場合を除く)。期限までに申請していない場合はこの扱いを受けられないため、在留期限の管理が前提です。
在留期間の更新はいつから申請できますか?
出入国在留管理庁の案内では、在留期間の満了する日以前とされ、『6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から』という条件が付いています。この始期の制限は在留期間が6か月以上の人にかかるもので、6か月未満の場合の受付運用は管轄の官署に確認するのが確実です。申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。審査には時間がかかり、書類の不備があるとさらに延びるため、期限に余裕を持って準備します。なお、報酬を得て業として行う申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域です(申請書等の提出=申請取次は行政書士の専管ではなく、変更・更新なら届出済みの弁護士・行政書士のほか、承認を受けた受入れ企業・登録支援機関の職員も、本人の依頼を受けて行えます)。
特定技能1号は家族を帯同できますか?
原則として認められません。家族の帯同が認められるのは特定技能2号です(在留資格『家族滞在』)。出入国在留管理庁の運用要領は例外にも触れており、日本で特定技能1号の方同士の間に生まれた子どもなど、特に人道上の配慮が必要な場合には、例外的に在留資格『特定活動』での在留が認められることがあるとしています。
産休・育休や病気の休業期間は、通算5年から除けますか?
除ける取扱いがあります(2025年9月30日の運用要領改正で新設)。対象は産前産後休業・育児休業と、連続1か月を超える病気・けが(労災を含む)による休業です。ただし自動では適用されず、休業の事由が生じた際に遅滞なく「受入れ困難に係る届出」(期限は事由発生から14日以内)を行っていることと、通算5年の満了前(概ね3か月前)に疎明資料を添えて在留諸申請を行うことが前提です。疎明資料にはタイムカード・出勤簿の写しなど企業側にしかない書類が含まれるため、休業記録の保管も必要です。
通算5年を使い切った人を、再び特定技能1号で受け入れられますか?
原則できないと考えられます。上陸基準省令が、特定技能1号で在留した期間が「通算して5年に達していないこと」を基準としているためです(2号移行に必要なすべての試験等で8割以上を取って不合格だった場合の6年の特例を除く)。一方、通算5年の残りを残して帰国した人については、運用要領が過去に特定技能1号で在留した期間も通算に含めるとしているため、以前の期間と合算した残りが働いてもらえる期間の上限になります(受け入れ自体は通常の在留諸申請と審査によります)。
特定技能で働いた期間は永住許可の年数に算入されますか?
出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)は、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留していることを求めたうえで、この就労資格から『技能実習』と『特定技能1号』を除くと明記しています。つまり特定技能1号での在留は、この5年のカウントには算入されません。特定技能2号は除外されていません。永住許可の判断は個別の事情によるため、具体的な見通しは行政書士などの専門家に相談する領域です。
5年を超えて特定技能の外国人に働いてもらうには?
特定技能2号へ移行する方法があります。2号は熟練した技能を確認する試験等への合格が必要で、自動的には移行できません。また、2号移行に必要なすべての試験等で合格基準点の8割以上を取りながら不合格だった場合には、要件を満たせば1号のまま通算6年まで在留できる特例もあります。2号の対象分野は制度改正で変わるため、自社の分野に2号があるかは出入国在留管理庁の最新の運用方針で確認してください。介護分野には2号がないため、介護福祉士資格を取得して在留資格『介護』へ移行する道筋になります。

出典・参考(一次情報)

  1. 在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年8月版・確認日2026年8月26日)(出入国在留管理庁)
  3. 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について(令和7年9月30日・新旧対照表)(出入国在留管理庁)
  4. 特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁・HTML掲載版)Q12「『特定技能1号』を経れば自動的に『特定技能2号』に移行できるわけではありません」/Q13「転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、在留資格『特定技能』の変更許可申請を行っていただく必要があります」/Q51「通算在留期間は、『特定技能1号』の上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。『特定技能1号』の在留資格を有している限り、再入国許可を受けて出国中であっても通算在留期間に含まれます。」・確認日2026年9月3日(⚠️ 同庁が別途配信しているPDF版〔isa/content/930006254.pdf・2020年10月掲載〕は設問番号が1つずれ、在留期間の設問が旧法時点〔1号は1年を超えない範囲〕のままで古い=本記事はHTML掲載版を正として引用)(出入国在留管理庁)
  5. 在留資格の取消し(入管法第22条の4)(出入国在留管理庁)
  6. 通算在留期間(特定技能)(出入国在留管理庁)
  7. 再入国許可(入管法第26条)(出入国在留管理庁)
  8. 在留カードとは?(出入国在留管理庁)
  9. 特例期間とは?(出入国在留管理庁)
  10. 在留期間更新許可申請書【記載例】(特定技能)(出入国在留管理庁)
  11. 出入(帰)国記録の開示請求について(出入国在留管理庁)
  12. 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)(出入国在留管理庁)
  13. 「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について(案件番号315000139・意見募集期間2026年8月4日〜9月2日必着/新旧対照条文=別表第2の特定技能2号の在留期間「三年、二年、一年又は六月」→「五年、三年、二年、一年又は六月」・1号は対象外・附則=公布の日から施行/改正の概要=公布の日:令和9年1月上旬・永住許可の要件〔最長の在留期間を有すること〕で他の就労を目的とする在留資格〔最長5年〕との均衡を図る必要性を明記。案の作成=出入国在留管理庁/確認日2026年9月10日。⚠️ 案の段階=2026年9月10日時点で未公布)(e-Govパブリック・コメント(デジタル庁))
  14. 在留審査処理期間(本記事の数値は令和8年6月許可分)(出入国在留管理庁)
  15. 在留資格「介護」(介護福祉士の資格を有する者が介護等の業務に従事する活動)(出入国在留管理庁)
  16. 永住許可(入管法第22条)【お知らせ】「永住許可に関するガイドライン」の一部変更について(令和8年2月24日掲載)=令和9年4月1日をもって在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなす取扱いを改める旨と、令和9年3月31日時点で「3年」を有する者の初回に限る例外(出入国在留管理庁)
  17. 在留期間更新許可申請(申請期間「在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から)」・標準処理期間「2週間〜1か月」・確認日2026年8月5日)(出入国在留管理庁)
  18. 改正法の概要(育成就労制度の創設等)(出入国在留管理庁)