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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能の在留期間と更新|何年働ける?1号5年・2号は上限なし

最終更新: 2026-06-28最終確認: 2026-06-28運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能1号は何年働けますか?
在留期間の更新を重ねて、通算で最長5年です。5年を超えて在留することはできません。通算5年は『特定技能1号』の在留を許可された日から数えるため、その前の技能実習などの期間は含まれず、技能実習を経た人も特定技能1号として改めて最長5年働けます。
特定技能2号に在留期間の上限はありますか?
ありません。特定技能2号は在留期間(3年・2年・1年・6か月のいずれか)の更新を、要件を満たす限り繰り返すことができ、通算の上限はありません。実質的に長期の就労が可能で、配偶者・子の家族帯同も認められます。
特定技能1号は家族を帯同できますか?
原則として認められません。家族の帯同が認められるのは特定技能2号です(在留資格『家族滞在』)。なお1号でも、留学などから移行する際にすでに家族滞在で在留している配偶者・子などについて、人道上の配慮で在留が認められる例外的な扱いがある場合があります。
5年を超えて特定技能の外国人に働いてもらうには?
特定技能2号へ移行する方法があります。2号は熟練した技能を確認する試験等への合格が必要で、自動的には移行できません。2号の対象分野は制度改正で変わるため、自社の分野に2号があるかは出入国在留管理庁の最新の運用方針で確認してください。介護分野には2号がないため、介護福祉士資格を取得して在留資格『介護』へ移行する道筋になります。