特定技能の在留期間と更新|何年働ける?1号5年・2号は上限なし
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特定技能で外国人を採用するとき、長期の人員計画のために押さえておきたいのが「結局、何年働いてもらえるのか」です。結論を先に言うと、特定技能1号は通算で最長5年、特定技能2号は更新の上限がなく長期就労が可能です。つまり、1号のまま5年で在留が終わるのか、2号へ移行して長く働いてもらうのかで、戦力化の計画は大きく変わります。このページでは、在留期間の数え方と、5年を超えて働いてもらうための道筋を企業視点で整理します。
この記事の要点
- 1号は通算で最長5年 — 在留期間の更新を重ねても、特定技能1号として在留できるのは通算5年まで。5年を超えることはできません。
- 2号は更新の上限なし — 特定技能2号は、要件を満たす限り在留期間の更新を繰り返せ、通算の上限がありません。家族(配偶者・子)の帯同も可能です。
- 5年超は2号への移行が道筋 — 2号は試験等での技能確認が必要で自動移行ではありません。介護分野には2号がなく、在留資格「介護」への移行が道筋です。
本記事は一般的な情報提供です。在留期間や更新の取扱いは入管法令で定められ、改正されることがあります。最新の内容は出入国在留管理庁の案内で必ず確認してください。在留期間更新の申請手続き・書類作成は行政書士などの専門家の領域です。
特定技能1号は通算で最長5年
特定技能1号は、在留期間の更新を重ねながら働く在留資格ですが、通算で在留できる期間は最長5年と定められています。更新を続けても、特定技能1号としては5年を超えて在留することはできません。
採用の計画では、「1号で受け入れた人材は、最長でも5年で在留期間の上限を迎える」ことを前提に、**5年のなかでどう戦力化し、その後どうするか(2号への移行・帰国・資格取得)**まで見据えておくと、現場の引き継ぎや採用の補充計画が立てやすくなります。
通算5年はどう数えるか
「通算5年」の数え方には、いくつか押さえておくポイントがあります。
- 起算点は「特定技能1号」の許可日 — 通算5年は、特定技能1号の在留を許可された日(上陸許可・在留資格変更許可など)から数えます。
- 技能実習の期間は含まれない — 通算5年は特定技能1号として在留した期間を数えるため、その前に技能実習で在留していた期間は含まれません。技能実習を経て特定技能1号へ移行した人も、特定技能1号として改めて最長5年働けます。
- 出国していても在留資格があれば含まれる — 特定技能1号の在留資格を持ったまま、再入国許可を受けて一時帰国している期間は、通算5年に含まれます。
- 一部の期間は通算から除外される — 産前産後休業・育児休業や、病気・けがによる連続1か月を超える休業など、一定の期間は通算在留期間から除外される扱いがあります。
通算在留期間の細かな計算(除外される期間の範囲など)は更新されることがあります。具体的なケースは出入国在留管理庁の最新の案内で確認してください。
特定技能2号は更新の上限がない
特定技能には、より高い技能水準の2号があります。2号の大きな特徴は、在留期間の更新に回数の上限がないことです。
- 更新を繰り返せる — 特定技能2号の在留期間は3年・2年・1年・6か月のいずれかで決まり、要件を満たす限り更新を繰り返せます。通算の上限がないため、実質的に長期の就労が可能です。
- 家族の帯同ができる — 特定技能2号では、配偶者・子の家族帯同が認められます(在留資格「家族滞在」)。これに対し、1号は原則として家族帯同が認められません。
長期の戦力として定着してもらいたい場合、2号への移行は有力な選択肢になります。1号と2号の業務範囲・要件の違いそのものは特定技能1号・2号の違いと2号でできることで詳しく解説しています。
5年を超えて働いてもらうには
1号の通算5年を超えて長く働いてもらうには、主に次の道筋があります。
- 特定技能2号へ移行する — 2号の対象分野では、熟練した技能を確認する試験等に合格することで2号へ移行できます。1号を経れば自動的に2号になれるわけではなく、技能の確認が必要です。2号の対象分野は制度改正で拡大・変動が続くため、自社の分野に2号があるかは出入国在留管理庁の最新の運用方針で確認してください(介護分野には2号がありません)。
- 介護は在留資格「介護」へ — 介護分野には特定技能2号がありません。長期就労を目指す場合は、介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」へ移行する道筋になります(介護の詳細は介護で特定技能の外国人を採用するには)。
いずれの道筋も、5年の在留期間のなかで計画的に試験対策・資格取得を支援しておくことが前提になります。採用ルートの選び方(即戦力か長期戦力化か)は特定技能は国内採用と海外採用どっち?もあわせてご覧ください。
更新手続きと注意点
在留期間の更新には、在留期間更新許可申請が必要です。実務上の注意点は次のとおりです。
- 更新は当然には認められない — 更新は、要件(雇用契約の適切な履行、税・社会保険の納付など)を満たしていることが前提です。要件を満たさない場合、希望する在留期間が認められないことがあります。
- 1号は通算5年が上限 — 申請時点の通算在留期間によっては、5年の上限を超える期間は認められません。
- 申請の取次・書類作成は専門家の領域 — 在留期間更新の申請取次・申請書類の作成は、行政書士(や弁護士)などの専門家の領域です。登録支援機関の業務には含まれないため、必要に応じて行政書士などの専門家と連携して進めます。
更新のタイミングを逃すと就労の継続に支障が出るため、在留期限を管理し、余裕を持って準備します。
まとめ
特定技能で働ける期間は、1号が通算で最長5年、2号は更新の上限がなく長期就労が可能です。通算5年は特定技能1号の許可日から数え、その前の技能実習の期間は含まれません。5年を超えて働いてもらうには、**2号への移行(試験等での技能確認が必要)**が道筋で、2号のない介護分野は在留資格「介護」への移行になります。採用の段階から「5年のなかでどう戦力化し、その先どうするか」を計画に入れておくことが、長期の人員計画につながります。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、1号・2号の違いは特定技能1号・2号の違いと2号でできること、採用の流れは特定技能の採用の流れをご覧ください。
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よくあるご質問
- 特定技能1号は何年働けますか?
- 在留期間の更新を重ねて、通算で最長5年です。5年を超えて在留することはできません。通算5年は『特定技能1号』の在留を許可された日から数えるため、その前の技能実習などの期間は含まれず、技能実習を経た人も特定技能1号として改めて最長5年働けます。
- 特定技能2号に在留期間の上限はありますか?
- ありません。特定技能2号は在留期間(3年・2年・1年・6か月のいずれか)の更新を、要件を満たす限り繰り返すことができ、通算の上限はありません。実質的に長期の就労が可能で、配偶者・子の家族帯同も認められます。
- 特定技能1号は家族を帯同できますか?
- 原則として認められません。家族の帯同が認められるのは特定技能2号です(在留資格『家族滞在』)。なお1号でも、留学などから移行する際にすでに家族滞在で在留している配偶者・子などについて、人道上の配慮で在留が認められる例外的な扱いがある場合があります。
- 5年を超えて特定技能の外国人に働いてもらうには?
- 特定技能2号へ移行する方法があります。2号は熟練した技能を確認する試験等への合格が必要で、自動的には移行できません。2号の対象分野は制度改正で変わるため、自社の分野に2号があるかは出入国在留管理庁の最新の運用方針で確認してください。介護分野には2号がないため、介護福祉士資格を取得して在留資格『介護』へ移行する道筋になります。