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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能の対象分野一覧|全19分野の仕事内容と2号の有無

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-01最終確認: 2026-08-01運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能1号の対象分野はいくつありますか?
2026年1月23日の閣議決定で「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」が加わり、制度上は19分野になりました。このうちリネンサプライは2026年6月1日に出入国在留管理庁の受入れ可能な分野一覧へ掲載され、同日から在留資格申請の受付も始まっており、受入れ可能な分野は17分野です(ただし技能試験は未公表)。物流倉庫・資源循環は省令・技能試験の準備中です。対象分野は制度改正で変わるため、自社の業種が含まれるか・受け入れ可能かは出入国在留管理庁の最新情報で確認してください。本文の対象分野一覧表で全19分野を一望できます。
自社の業種が対象分野か、どう確認すればよいですか?
分野は業種そのものではなく、分野ごとに対象となる業務区分(従事できる仕事の範囲)が定められています。まず本文の対象分野一覧表で自社に近い分野を探し、その分野の業務区分に自社の事業が含まれるかを、出入国在留管理庁の分野別情報と業種別ガイドで確認するのが確実です。判断に迷う場合は専門家や相談窓口に確認してください。
全分野に特定技能2号はありますか?
いいえ。特定技能2号があるのは19分野のうち11分野です。介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業と、2026年に追加された物流倉庫・リネンサプライ・資源循環には、現時点で特定技能2号がありません。たとえば介護は2号がなく、長期就労は在留資格『介護』への移行が道筋です。分野別の可否は本文の一覧表を、2号でできることは特定技能1号・2号の違いの記事を参照し、最新は出入国在留管理庁の運用方針で確認してください。
特定技能の職種一覧はありますか?
全分野を横断する単一の「職種一覧」表は制度上ありません。対象になるかどうかは「職種」ではなく、制度上19分野(受入れ可能な分野は17分野)×分野ごとの業務区分の組み合わせで決まります。本記事の対象分野一覧表では、全分野の名称・主な仕事(業務区分)・特定技能2号の有無・所管省庁・受入れ開始時期を1つの表にまとめています。分野ごとの具体的な業務範囲は業種別ガイドで確認してください。
特定技能の新分野(新しく追加された分野)は?
直近では2026年1月の閣議決定で「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」の3分野が追加されました。進み方には差があり、リネンサプライは2026年6月から受入れ可能な分野一覧に掲載済み・在留資格申請の受付も2026年6月1日に開始済み(技能試験は未公表=当面は技能実習からの移行が中心)、物流倉庫・資源循環は受入れ開始前の準備段階です。その前には2024年3月の閣議決定で自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加されています。
分野別の協議会には、どの協議会に・いつまでに加入すればよいですか?
受入れ可能な17分野すべてで、企業(特定技能所属機関)は分野ごとの協議会(建設・工業製品製造業では所管省庁の登録を受けた登録法人)の構成員になる必要があります。建設を除く16分野では、各分野の運用要領(別冊)が「当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に」加入することを求めています。協議会の名称は分野ごとに異なり、たとえば外食業と飲食料品製造業は共通の「食品産業特定技能協議会」に加入します。本文の分野別協議会の一覧表に、全17分野の協議会名・所管省庁・加入の期限をまとめています。