特定技能の対象16分野一覧|各分野の要件と試験の基本
目次
特定技能1号は、人手不足が深刻な分野に限って外国人材を受け入れる在留資格です。このページでは、対象となる16分野を一覧で示し、各分野に共通する要件(試験・技能実習からの移行)と、分野ごとに異なる点を企業向けに整理します。
対象分野・受け入れ見込み数・各分野の要件は制度改正で変わります。本記事は概要の理解のためのもので、最終的な該当判断は出入国在留管理庁の最新情報で確認してください。
特定技能1号の対象16分野
2024年3月の閣議決定で「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」が追加され、現在の対象は16分野です(公式サイトに「2024年12月19日現在受入れ可能な分野」として掲載)。
| 区分 | 分野 |
|---|---|
| 介護・サービス | 介護/ビルクリーニング/宿泊/外食業 |
| 製造 | 工業製品製造業/飲食料品製造業/造船・舶用工業 |
| 建設・整備 | 建設/自動車整備 |
| 運輸 | 自動車運送業/鉄道/航空 |
| 一次産業 | 農業/漁業/林業/木材産業 |
分野は「業種」ではなく、分野ごとに対象となる業務区分が定められています。同じ業界でも、対象となる業務とそうでない業務があります。自社の事業が該当するかは、分野別情報の業務区分で確認してください。
各分野に共通する要件
分野は異なっても、特定技能1号で働くための基本的な要件は共通しています。
技能試験の合格
分野ごとの技能水準を測る試験に合格する必要があります(分野・業務区分ごとに試験が用意されています)。日本語試験の合格
日常会話レベルの日本語力を測る試験(国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上など)の合格が基本です。介護分野では介護分野独自の日本語評価が加わります。または技能実習2号の良好な修了
関連する職種の技能実習2号を良好に修了した人は、技能試験・日本語試験が免除される扱いがあります。
つまり、人材の確保ルートは大きく「試験合格者」と「技能実習からの移行」の2つに分かれます。採用の流れ全体は特定技能の採用の流れで解説しています。
分野ごとに異なる点
- 所管省庁・試験の運用が分野ごとに異なる — 試験の実施時期・会場・申込方法は分野により違います。
- 受け入れ見込み数(人数枠)が分野ごとに設定される — 分野ごとに受け入れの上限の目安が定められ、改正で見直されます。
- 特定技能2号の対象かどうか — 1号から2号へ移行できる分野とそうでない分野があります。1号・2号の違いは別記事で解説します(公開後にリンクします)。
受け入れ見込み数は制度の運用方針で変更されます。最新の数値は出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。本記事では具体的な人数を断定しません。
自社の分野が対象か迷ったら
「自社の業種が16分野に含まれるか」「どの業務区分に当たるか」は、判断が難しいことがあります。対象分野の確認は採用可否の出発点になるため、分野別情報で確認しつつ、迷う場合は相談窓口を活用するのが確実です。
まとめ
特定技能1号の対象は現在16分野で、各分野に共通して「技能試験+日本語試験の合格」または「技能実習2号の良好な修了」が求められます。分野ごとに試験運用や受け入れ見込み数が異なり、制度改正で変動します。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、費用は採用費用・相場をご覧ください。
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