特定技能の対象分野一覧|全19分野の仕事内容と2号の有無
目次
「特定技能で外国人を採用したいが、そもそも自社の業種は対象になるのか」——特定技能の検討は、ここでつまずきがちです。対象は人手不足が深刻な特定の分野に限られ、しかも「業種」ではなく分野ごとに定められた業務区分で対象かどうかが決まります。下の対象分野一覧表から、自社に近い分野を探せます。
この記事の要点
- 対象は特定の分野に限られる — 制度上は19分野。受入れ可能な分野は、従来の16分野に2026年6月からリネンサプライが加わり17分野です(技能試験は未公表・物流倉庫と資源循環は準備中)。対象外の業種では特定技能を使えません。
- 「業種」ではなく「業務区分」で判断する — 同じ業界でも、対象となる業務とそうでない業務があります。自社の事業が該当するかは分野別情報の業務区分で確認します。
- 特定技能2号があるのは19分野のうち11分野 — 介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業と、2026年追加の3分野には現時点で2号がありません。共通要件は「技能試験+日本語試験の合格」または「技能実習2号の良好な修了」が基本です。
対象分野・受け入れ見込み数・各分野の要件は制度改正で変わります。本記事は概要の理解のためのもので、最終的な該当判断は出入国在留管理庁の最新情報で確認してください。本記事では具体的な人数枠を断定しません。
特定技能の対象分野一覧(全19分野)
特定技能の対象分野は、制度上19分野(受入れ可能な分野は17分野)です。 各分野の主な仕事(対象となる業務区分)・特定技能2号の有無・所管省庁・受入れ開始時期を1行ずつ並べています。まず自社に近い分野を探し、右の各列で採用の見通しを確かめてください。
| 分野 | 主な仕事(対象となる業務区分) | 2号 | 所管省庁 | 受入れ開始 |
|---|---|---|---|---|
| 介護 | 入浴・食事・排せつの介助など身体介護等(訪問系は要件付きで可) | — | 厚生労働省 | 当初 |
| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃(ホテル客室清掃・ベッドメイク含む) | ○ | 厚生労働省 | 当初 |
| 宿泊 | フロント・接客・レストランサービスなど宿泊サービス | ○ | 国土交通省 | 当初 |
| 外食業 | 飲食物の調理・接客・店舗管理 | ○ | 農林水産省 | 当初 |
| 工業製品製造業 | 機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理ほか(17区分) | ○※ | 経済産業省 | 当初 |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工 | ○ | 農林水産省 | 当初 |
| 造船・舶用工業 | 造船・舶用機械・舶用電気電子機器の製造(溶接・塗装・機械加工ほか/3区分) | ○ | 国土交通省 | 当初 |
| 建設 | 土木・建築・ライフライン設備(型枠・鉄筋・配管ほか/3区分) | ○ | 国土交通省 | 当初 |
| 自動車整備 | 日常点検・定期点検・特定整備 | ○ | 国土交通省 | 当初 |
| 自動車運送業 | トラック・タクシー・バスの運転と付随業務(3区分) | — | 国土交通省 | 2024年 |
| 鉄道 | 軌道・電気設備・車両整備・車両製造・運輸係員・清掃(6区分) | — | 国土交通省 | 2024年 |
| 航空 | 空港グランドハンドリング・航空機整備(2区分) | ○ | 国土交通省 | 当初 |
| 農業 | 耕種農業・畜産農業(栽培/飼養管理・集出荷ほか/2区分)※派遣可 | ○ | 農林水産省 | 当初 |
| 漁業 | 漁業・養殖業(採捕・養殖管理・漁獲物処理ほか/2区分)※派遣可 | ○ | 農林水産省 | 当初 |
| 林業 | 育林(植付け・下刈り・間伐)・素材生産(伐採・搬出) | — | 農林水産省 | 2024年 |
| 木材産業 | 製材・合板製造など木材の加工 | — | 農林水産省 | 2024年 |
| リネンサプライ | シーツ・タオル等の洗濯物の仕上げ・検品・包装 | — | 厚生労働省 | 2026年 |
| 物流倉庫 | 倉庫内の入出庫・保管などの各種作業 | — | 国土交通省 | 2026年(準備中) |
| 資源循環 | 廃棄物処分業=中間処理(減量化・減容化ほか) | — | 環境省 | 2026年(準備中) |
表の見方:「2号」欄は特定技能2号がある分野に○、1号のみの分野に—。特定技能2号は19分野のうち11分野(ビルクリーニング・宿泊・外食業・工業製品製造業・飲食料品製造業・造船・舶用工業・建設・自動車整備・航空・農業・漁業)にあります。「受入れ開始」欄の「当初」は制度創設時からの分野、「2024年」は2024年3月の閣議決定で追加、「2026年」は2026年1月の閣議決定で追加された分野です。物流倉庫・資源循環は準備中で、受入れ可能な分野一覧にはまだ掲載されていません(受入れ可能な17分野にリネンサプライは含まれます)。※工業製品製造業の特定技能2号は、17区分のうち機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分が対象です。労働者派遣の形態が認められるのは農業・漁業の2分野のみで、ほかの分野は直接雇用が原則です。受入れ見込数(人数枠)は分野ごとに上限の目安が定められ、改正で見直されます(介護のように事業所単位の人数上限が別にある分野も。本表では列にしていません)。
上の表は全体像をつかむための要約です。分野ごとの詳しい業務区分・試験・人数枠・特有の手続きは、下の業種別の詳しい採用ガイドで確認してください。分野別の技能試験名は特定技能の試験、分野別の実際の在留者数と受入れ見込数に対する割合は特定技能の統計データ、2号でできること・移行の詳細は特定技能1号・2号の違いにまとめています。育成就労(技能実習の後継)の17分野とは中身が異なります(育成就労の対象分野で比較)。
「職種一覧」はなく、分野×業務区分で決まる
特定技能で対象になるかどうかは、「職種」ではなく「分野×業務区分」の組み合わせで決まります。 「特定技能 職種一覧」で検索すると求人サイトや行政書士事務所の記事に「◯◯分野の職種一覧」という表が出てきますが、出入国在留管理庁が公表しているのは分野ごとの対象分野と業務区分であり、全分野を横断する単一の「職種一覧」表があるわけではありません。
業務区分とは、出入国在留管理庁の資料で「特定産業分野内で、従事させる業務において要する技能の範囲を画するとともに、転職の範囲を画するものとして分野別運用方針において規定されるもの」と説明されています。同じ「製造」というイメージでも、工業製品製造業(17区分)と飲食料品製造業(2区分)では対象となる業務区分が別々に分かれているように、業種の見た目だけでは判断できません。自社が対象かを確かめるときは、次の2ステップで確認します。
- まず上の対象分野一覧で、自社に近い分野を探す。
- その分野の業務区分(対象となる具体的な仕事の範囲)を、業種別の詳しい採用ガイドから分野ごとに確認する。
業務区分が複数ある分野の区分名(何ができるか)
同じ分野でも、対象になる仕事は「業務区分」ごとに分かれています。 業務区分が複数ある分野の区分は次のとおりです(2026年1月改定時点)。
- 工業製品製造業(17区分):機械金属加工/電気電子機器組立て/金属表面処理/紙器・段ボール箱製造/コンクリート製品製造/RPF製造/陶磁器製品製造/印刷・製本/紡織製品製造/縫製/電線・ケーブル製造/プレハブ住宅製品製造/家具製造/定形・不定形耐火物製造/生コンクリート製造/ゴム製品製造/かばん製造(詳細は工業製品製造業の解説)
- 鉄道(6区分):軌道整備/電気設備整備/車両整備/車両製造/運輸係員/駅・車両清掃(駅・車両清掃は2026年1月に追加。詳細は鉄道の解説)
- 建設(3区分):土木/建築/ライフライン設備(詳細は建設の解説)
- 造船・舶用工業(3区分):造船/舶用機械/舶用電気電子機器(詳細は造船・舶用工業の解説)
- 自動車運送業(3区分):トラック(貨物)/タクシー/バス(詳細は自動車運送業の解説)
- 航空(2区分):空港グランドハンドリング/航空機整備(詳細は航空の解説)
- 農業(2区分):耕種農業全般/畜産農業全般(詳細は農業の解説)
- 漁業(2区分):漁業/養殖業(詳細は漁業の解説)
工業製品製造業の17区分・鉄道の6区分は2026年1月改定で拡充された最新の区分です(古い解説では区分数が異なる場合があります)。
2026年に追加された3分野(物流倉庫・リネンサプライ・資源循環)
2026年1月23日の閣議決定で、従来の16分野に「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」の3分野が対象に加わり、制度上の対象は19分野になりました。分野追加を含む制度全体の最新動向は【最新】特定技能の動向で追っています。
3分野の進み方には差があります。リネンサプライは2026年6月1日に運用要領が制定され、受入れ可能な分野一覧に掲載済み・同日から特定技能1号の在留資格申請の受付も始まっています(技能測定試験は未公表=当面は技能実習からの移行が中心。詳細は特定技能「リネンサプライ」の解説)。一方、物流倉庫・資源循環は省令や技能試験などの準備中で、受け入れ開始の時期は公表されていません。3分野で受入見込数が最大の物流倉庫については特定技能「物流倉庫」の解説で、廃棄物処理・リサイクル業界が対象の資源循環については特定技能「資源循環」の解説で、対象業務・受け入れできる企業の要件・今できる準備をそれぞれ詳しく整理しています。
3分野の受け入れ開始時期・試験の実施時期・上乗せの要件は準備の進み方で変わるため、必ず公式情報で確認してください。
各分野に共通する要件
分野は異なっても、特定技能1号で働くための基本的な要件は共通しています。受け入れ側(企業)に必要な要件は特定技能の受け入れ要件で詳しく解説しています。
技能試験の合格
分野ごとの技能水準を測る試験に合格する必要があります(分野・業務区分ごとに試験が用意され、実施時期・会場・申込方法も分野により異なります。各分野の試験名は特定技能の試験の一覧をご覧ください)。日本語試験の合格
「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験〔JLPT〕で確認)の合格が基本です。介護分野では介護分野独自の日本語評価が加わります(介護の詳しい要件は介護で特定技能を採用するには)。または技能実習2号の良好な修了
関連する職種の技能実習2号を良好に修了した人は、技能試験・日本語試験が免除される扱いがあります。
人材の確保ルートは、大きく「試験合格者」と「技能実習からの移行」の2つです。採用の流れ全体は特定技能の採用の流れ、技能実習・育成就労との違いは特定技能・技能実習・育成就労の違いで解説しています。
分野別協議会の一覧(どの協議会に・いつまでに加入するか)
受入れ可能な17分野すべてで、企業(特定技能所属機関)は分野ごとの協議会——建設・工業製品製造業では所管省庁の登録を受けた「登録法人」——の構成員になる必要があり、建設を除く16分野では「当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前」が加入の期限です。 次の表は、全17分野の運用要領(別冊)・各所管省庁の公表ページ・出入国在留管理庁の協議会資料から、分野ごとの加入先・所管省庁・加入の期限・加入までの目安・加入企業数を1つにまとめたものです(2026年7月28日確認)。
| 分野 | 加入先(協議会・登録法人の名称) | 所管省庁 | 加入の期限 | 加入までの目安 | 加入企業数(時点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護 | 介護分野における特定技能協議会 | 厚生労働省 | 在留諸申請の前 | 2〜3週間程度(事務局・厚労省の確認を経て) | 9,815法人(2025年7月) |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能協議会 | 厚生労働省 | 在留諸申請の前 | 審査に1か月程度 | 806社(2025年8月) |
| 宿泊 | 宿泊分野特定技能協議会 | 国土交通省 | 在留諸申請の前 | 1か月程度(混み合うと延びる) | 約700社(2025年7月) |
| 外食業 | 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業と共通) | 農林水産省 | 在留諸申請の前 | 審査に2〜3か月 | 18,387社(2分野合計・2025年6月末) |
| 工業製品製造業 | 登録法人=一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)。協議会(製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会)には登録法人が加入 | 経済産業省 | 在留諸申請の前(登録法人の構成員になる) | 申請から入会完了まで2〜3か月程度 | 13,576機関(受入れ機関・2025年8月) |
| 飲食料品製造業 | 食品産業特定技能協議会(外食業と共通) | 農林水産省 | 在留諸申請の前 | 審査に2〜3か月 | 18,387社(2分野合計・2025年6月末) |
| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能協議会 | 国土交通省 | 在留諸申請の前 | —(公表なし) | 1,643社(2025年8月) |
| 建設 | 建設分野特定技能協議会には登録法人=一般社団法人建設技能人材機構(JAC)が加入。企業はJACの正会員である建設業者団体に所属するか、賛助会員として直接加入 | 国土交通省 | 建設特定技能受入計画の認定申請まで(申請時にJACへの加入を証する書面を提出) | —(公表なし) | 約19,000社(分野の全所属機関=JAC直接または会員団体経由で加入) |
| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能協議会 | 国土交通省 | 在留諸申請の前 | —(公表なし) | 2,844社(2025年8月) |
| 自動車運送業 | 自動車運送業分野特定技能協議会 | 国土交通省 | 在留諸申請の前 | 内容確認に1か月程度 | 285社(ほかに登録支援機関163社・2025年7月) |
| 鉄道 | 鉄道分野特定技能協議会 | 国土交通省 | 在留諸申請の前 | —(公表なし) | 29社(登録支援機関含む・2025年8月) |
| 航空 | 航空分野特定技能協議会 | 国土交通省 | 在留諸申請の前 | —(公表なし) | 114社(2025年8月) |
| 農業 | 農業特定技能協議会 | 農林水産省 | 在留諸申請の前 | 概ね2週間 | 10,882社(2024年12月末) |
| 漁業 | 漁業特定技能協議会 | 農林水産省 | 在留諸申請の前 | 不備があると1か月程度かそれ以上 | —(1号構成員数は非公表) |
| 林業 | 林業特定技能協議会(林野庁の協議会ページでは2026年6月から特定技能・育成就労共通の「林業特定技能・育成就労協議会」として運営) | 農林水産省 | 在留諸申請の前 | 概ね10営業日程度 | 14社(2025年8月) |
| 木材産業 | 木材産業特定技能協議会(林野庁の協議会ページでは2026年6月から特定技能・育成就労共通の「木材産業特定技能・育成就労協議会」として運営) | 農林水産省 | 在留諸申請の前 | 数値の公表なし(「相当程度の時間」と案内) | 21社(2025年7月) |
| リネンサプライ | リネンサプライ分野特定技能協議会 | 厚生労働省 | 在留諸申請の前 | —(公表なし) | —(2025年8月時点の資料に掲載なし) |
表の見方
- 「加入の期限」欄の「在留諸申請の前」 — その外国人の在留資格認定証明書交付申請などを出す前に構成員になっておく、という各分野の運用要領(別冊)の表現です。加入していない(または協議会に必要な協力を行わない)場合は受け入れの基準に適合せず、特定技能外国人を受け入れられません。
- 加入の単位 — 企業(受け入れる分野ごと)です。たとえば食品産業特定技能協議会は2人目以降の受け入れで再加入は不要と案内しています(分野により、受け入れ後の外国人情報の登録や事業所の追加登録が別途必要な場合があります)。複数の分野で受け入れる場合は、分野ごとに加入します。
- 加入を示す書類 — 令和6年(2024年)6月15日以降は、初めて受け入れる場合でも「構成員であることの証明書」など加入を示す書類の提出が求められます(名称・様式は分野で異なり、工業製品製造業は登録法人の構成員証明書を、建設は受入計画の認定申請時に加入を証する書面を提出します)。一部の分野で認められていた「受け入れから4か月以内の加入(入国後4か月以内に加入する旨の誓約書を提出する方式)」はこの変更より前の旧ルールで、そう書かれた古い解説が今も残っています。
- 「加入までの目安」欄 — 各所管省庁・協議会事務局・登録法人の公式案内に記載された、申請から加入通知・証明書交付までの所要期間です(2026年7月28日確認。いずれも書類に不備がない場合の目安で、不備や混雑があると延びます)。「—(公表なし)」は公式の数値案内が見つからなかった分野で、ゼロ日で終わる意味ではありません。
- 「加入企業数」欄 — 出入国在留管理庁の協議会資料の公表値です。出典の公表単位(社・法人・経営体・機関)のままで、加入済みでも受け入れ前の企業を含み、時点は分野ごとに異なります(最新は各協議会で確認)。自社の分野で受け入れがどれだけ広がっているかの目安にしてください。
加入には2つの実務上の注意があります。第一に、加入の審査には時間がかかります——公式の目安があるだけでも約10営業日(林業)から2〜3か月(食品産業・JAIM)まで幅があります=表の「加入までの目安」から逆算して、採用スケジュールの最初に組み込んでください。第二に、支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、宿泊、外食業、飲食料品製造業、造船・舶用工業、自動車整備、自動車運送業、鉄道、航空の8分野では、受託する登録支援機関にも在留諸申請の前の協議会加入が求められます(漁業は制度上必須でない旨を別冊が明記)=委託先が加入済みかを契約前に確認してください。なお外食業は2026年4月から在留資格認定証明書の交付停止措置が続いており、期間中は協議会に加入していても新規の受け入れができない場合があります(外食業の受け入れ停止の解説)。
分野ごとの加入手順・書類・費用の詳細は各所管省庁・協議会の案内で最新を確認しつつ、分野ごとの採用の進め方は下の業種別の詳しい採用ガイドをご覧ください。協議会への加入が受け入れ要件全体のどこに位置するかは特定技能の受け入れ要件で整理しています。
準備中の物流倉庫・資源循環の2分野は、運用要領(別冊)が制定されておらず、協議会への加入方法も公表されていません(上乗せ基準告示は物流倉庫が2026年6月26日、資源循環が2026年7月30日に公布・適用済みですが、いずれも協議会は設置・入会受付に向けて調整中です。2026年8月1日時点)。受け入れ開始の準備が進むと公表されるため、公式情報を確認してください。
業種別の詳しい採用ガイド
試験・人数枠・協議会・特有の手続きなど分野固有のルールと採用を進めるためのポイントは、16分野それぞれの業種別ガイドにまとめています。
介護・サービス
自社の分野が対象か迷ったら
「自社の業種が対象分野に含まれるか」「どの業務区分に当たるか」は、近い分野が複数ある業種——食品を扱う事業が外食業なのか飲食料品製造業なのか、製造が造船・舶用工業なのか工業製品製造業なのか——で特につまずきがちです。個別ガイドは従来の16分野分+17分野目のリネンサプライを用意しています。判断に迷う場合は、分野別情報で確認しつつ相談窓口を活用するのが確実です。
なお、在留資格の申請書類の作成や申請取次は行政書士などの専門家の領域です。手続きの段階で迷うときは、行政書士などの専門家と連携して進めます。
まとめ
特定技能1号の対象分野は制度上19分野・受入れ可能な分野は17分野で、対象かどうかは「業種」ではなく業務区分で決まります。まずは上の一覧表で自社の分野が対象かを確認し、該当する業種別ガイドで個別のポイントを押さえるのが近道です。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、費用は採用費用・相場をご覧ください。
「自社の分野で特定技能の採用ができるか相談したい」——条件に合う登録支援機関・人材紹介会社を無料でご紹介します(提携先のサービスをご紹介しています)。
よくあるご質問
- 特定技能1号の対象分野はいくつありますか?
- 2026年1月23日の閣議決定で「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」が加わり、制度上は19分野になりました。このうちリネンサプライは2026年6月1日に出入国在留管理庁の受入れ可能な分野一覧へ掲載され、同日から在留資格申請の受付も始まっており、受入れ可能な分野は17分野です(ただし技能試験は未公表)。物流倉庫・資源循環は省令・技能試験の準備中です。対象分野は制度改正で変わるため、自社の業種が含まれるか・受け入れ可能かは出入国在留管理庁の最新情報で確認してください。本文の対象分野一覧表で全19分野を一望できます。
- 自社の業種が対象分野か、どう確認すればよいですか?
- 分野は業種そのものではなく、分野ごとに対象となる業務区分(従事できる仕事の範囲)が定められています。まず本文の対象分野一覧表で自社に近い分野を探し、その分野の業務区分に自社の事業が含まれるかを、出入国在留管理庁の分野別情報と業種別ガイドで確認するのが確実です。判断に迷う場合は専門家や相談窓口に確認してください。
- 全分野に特定技能2号はありますか?
- いいえ。特定技能2号があるのは19分野のうち11分野です。介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業と、2026年に追加された物流倉庫・リネンサプライ・資源循環には、現時点で特定技能2号がありません。たとえば介護は2号がなく、長期就労は在留資格『介護』への移行が道筋です。分野別の可否は本文の一覧表を、2号でできることは特定技能1号・2号の違いの記事を参照し、最新は出入国在留管理庁の運用方針で確認してください。
- 特定技能の職種一覧はありますか?
- 全分野を横断する単一の「職種一覧」表は制度上ありません。対象になるかどうかは「職種」ではなく、制度上19分野(受入れ可能な分野は17分野)×分野ごとの業務区分の組み合わせで決まります。本記事の対象分野一覧表では、全分野の名称・主な仕事(業務区分)・特定技能2号の有無・所管省庁・受入れ開始時期を1つの表にまとめています。分野ごとの具体的な業務範囲は業種別ガイドで確認してください。
- 特定技能の新分野(新しく追加された分野)は?
- 直近では2026年1月の閣議決定で「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」の3分野が追加されました。進み方には差があり、リネンサプライは2026年6月から受入れ可能な分野一覧に掲載済み・在留資格申請の受付も2026年6月1日に開始済み(技能試験は未公表=当面は技能実習からの移行が中心)、物流倉庫・資源循環は受入れ開始前の準備段階です。その前には2024年3月の閣議決定で自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加されています。
- 分野別の協議会には、どの協議会に・いつまでに加入すればよいですか?
- 受入れ可能な17分野すべてで、企業(特定技能所属機関)は分野ごとの協議会(建設・工業製品製造業では所管省庁の登録を受けた登録法人)の構成員になる必要があります。建設を除く16分野では、各分野の運用要領(別冊)が「当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に」加入することを求めています。協議会の名称は分野ごとに異なり、たとえば外食業と飲食料品製造業は共通の「食品産業特定技能協議会」に加入します。本文の分野別協議会の一覧表に、全17分野の協議会名・所管省庁・加入の期限をまとめています。