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特定技能「外食業」とは|受け入れ停止中も動く転職・2号化と再開の判断指標

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-06最終確認: 2026-09-06運営者情報
目次

よくあるご質問

コンビニエンスストアで特定技能外国人を雇えますか?
外食業分野の受け入れ対象は、運用要領が定める飲食サービス業の4類型(①その場で飲食させる飲食店等 ②持ち帰り飲食サービス業 ③配達飲食サービス業 ④ケータリング・給食事業所)を行っている事業所です。物販が中心のコンビニエンスストアはこの4類型に当てはまらないと解されますが、店内調理・イートインの扱いなど個別の判断が必要なケースもあります。運用要領は、協議会において外食業分野の対象でないと判断された場合は雇用できないとしたうえで、対象事業所に当たるか疑義がある場合は加入申請の前に農林水産省(外食・食文化課)へ問い合わせるよう求めています。
外食業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
前提として、外食業分野は2026年4月13日から新規の受け入れが原則停止しています(分野内の転職・在留期間の更新・特定技能2号への変更は動いています)。そのうえで、本人側は外食業特定技能1号評価試験の合格と、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力が必要です(JFT-BasicやJLPT N4の合格がA2.2相当として扱われるかは、一次資料で確認できていません)。企業側は、全分野共通の受け入れ要件に加えて、外食業固有の条件(風俗営業の営業所で就労させない・接待を行わせない・食品産業特定技能協議会の構成員になる・キャリアアッププランを雇用契約の締結・更新等の前に書面で説明する・求めに応じて実務経験証明書を交付する など)を満たす必要があります。協議会への加入は在留諸申請の前に必要で、加入審査には2〜3か月かかります。
外食業の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
1号は外食業全般(飲食物調理・接客・店舗管理)です。運用要領は、接客に席への案内・注文伺い・配膳・代金受取り・予約受付などを、店舗管理に衛生管理全般・シフト管理・発注や検品・メニューの企画開発などを例示しています。日本人が通常従事する関連業務(原材料に使う農林水産物の生産、調理品以外の物品販売)への付随的な従事は差し支えありませんが、関連業務に専ら従事させることは認められません。接待は関連業務を含めて禁止されています。
外食業に特定技能2号はありますか?
あります。2号は外食業全般に加えて店舗経営も対象です。要件は、外食業特定技能2号評価試験の合格と「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語力(外食業分野では日本語能力試験N3以上の合格が在留資格要件で、地方出入国在留管理局への申請時に合格証が必要です)に加えて、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店等で、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長・サブマネージャー等)としての2年間の実務経験です。在留期間は更新の上限なく延長でき、要件を満たせば家族の帯同も可能になります。
外食業の特定技能の受け入れはいつ再開しますか?
時期は決まっていません。農林水産省は「現時点で再開の措置をとるかどうかを含め未定」としたうえで、「受入れに当たって5万人の上限に十分な余裕があるかなど諸般の事情を考慮し、適当と判断した場合に、事前にアナウンスした上で交付の再開の措置を行うことが想定されています」と説明しています。再開は事前に告知される想定である一方、再開そのものが約束されているわけではありません。
再開されるかどうかは、何を見ていれば分かりますか?
外食業分野の運用方針(令和8年1月23日閣議決定)には、農林水産大臣が人手不足の状況を把握するための指標として、①外食業分野の1号特定技能外国人および育成就労外国人の在留者数 ②有効求人倍率 ③雇用人員判断(DI)が挙げられています。①は出入国在留管理庁の公表、②は厚生労働省の一般職業紹介状況、③は日本銀行の短観で公開されており、企業側でも動きを追えます。ただしこれらは判断材料であって、特定の数値になれば自動的に再開されるという基準ではありません。農林水産省が判断材料として挙げているのは「5万人の上限に十分な余裕があるか」で、追うべきは在留者数の側です。
外食業の特定技能2号への変更も止まっていますか?
止まっていません。農林水産省は、外食業分野の特定技能1号から2号への変更申請について「本措置については、特定技能2号は対象外となり、通常どおり審査されます」としています。外食業特定技能2号評価試験も国内でCBT方式により実施されており、当面実施されないのは1号評価試験です。ただし2号には、店舗管理を補助する立場(副店長・サブマネージャー等)での2年間の実務経験と、日本語能力試験N3以上の合格(申請時に合格証が必要)という要件があります。個別の可否は入管や行政書士などの専門家に確認してください。
2026年4月13日より前に出した申請はどうなりますか?
審査のうえ、受入れ見込数(5万人)の範囲内で順次処理されます。ただし在留資格認定証明書の交付申請については、現に在留している人からの在留資格変更許可申請が優先的に処理されるため、農林水産省は「交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます」としています。上限に余裕が生じた場合に交付される運用のため、先に出していれば必ず交付されるというものではありません。審査がどこまで到達しているかは出入国在留管理庁の「審査状況」ページで確認できます。
停止中でも、分野内の転職なら今から受け入れられますか?
受け入れられます。外食業分野内の転職に伴う在留資格変更許可申請は通常どおり審査され、受入れ見込数の枠を消費しません。ただし転職先になるには食品産業特定技能協議会の加入証が必要です。農林水産省は「3月28日以降に協議会加入申請を行っている場合であっても、現在、外食業分野の特定技能1号で在留中の方の転職先となることは可能です」としており、転職にともなう在留資格変更許可申請の際に協議会の加入証が必要になると案内しています。加入審査には2〜3か月を要するとされ、当面は入会金・年会費も徴収されないため、候補者が決まる前に申請しておくのが現実的です。ただし加入証明書が発行されても、新規の1号を今から入れられるようになるわけではありません。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について(令和8年3月27日公表)(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について Q&A(停止措置に関するQ&A・特定技能2号は対象外/1号評価試験は当面の間 国内外とも実施しない)(農林水産省)
  3. 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-(令和7年5月30日一部改正)(法務省・農林水産省)
  4. 特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について(令和8年3月27日・4月13日以降の申請の取扱いと例外)(出入国在留管理庁)
  5. 外食業分野における在留資格認定証明書交付の停止について(出入国在留管理庁)
  6. 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値)=外食業49,060人・充足率98.1%・年間増加数13,289人(出入国在留管理庁)
  7. 特定技能「外食業分野」における受入れ見込数の上限超過への対応(実施予定の時間軸・交付保留・政府基本方針の記載)(出入国在留管理庁)
  8. 特定技能1号の通算在留期間に関する措置(2号評価試験で合格基準点の8割以上・雇用継続の意思・指導体制で通算6年)(出入国在留管理庁)
  9. 特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)=特定活動(6月・就労可)・在留期間は特定技能1号の通算在留期間に含まれる・更新は1回限り(出入国在留管理庁)
  10. 特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(審査の到達範囲・留意事項)(出入国在留管理庁)
  11. 外食業の特定技能1号試験予約手続きの停止について(2026年3月27日掲載)(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
  12. 外食業分野における外国人材の受入れについて(停止措置・試験関連文書・特定技能外国人材制度相談窓口 03-6630-8179)(農林水産省)
  13. 外国人を雇用する事業主の皆様へ(不法就労防止・在留カードの確認・資格外活動の週28時間)(出入国在留管理庁)
  14. 在留資格「技能」(該当例=外国料理の調理師など・熟練した技能を要する業務)(出入国在留管理庁)
  15. 留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン(出入国在留管理庁)
  16. 出入国管理及び難民認定法 第73条の2(不法就労助長罪・e-Gov法令検索)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  17. 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(2022年8月1日以降に作成された認定証明書は作成日から3か月間有効)(出入国在留管理庁)
  18. 外食業特定技能1号技能測定試験(注意事項=合格は在留資格の付与・認定証明書の交付を保証しない・2026年3月27日から実施停止)(プロメトリック(外食業特定技能評価試験の実施運営))
  19. 外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(別紙16・令和8年1月23日閣議決定)(出入国在留管理庁)
  20. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(令和6年6月27日付け)第4「接待」=接待の判断基準(警察庁)
  21. 食品産業分野(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の特定技能2号に関するQ&A(令和8年8月作成版)=受験資格・実務経験の算入範囲・企業申込み(農林水産省)
  22. 外食業特定技能評価試験実施要領(管理者相当の実務経験証明書の様式を含む)(農林水産省)
  23. 外食業分野特定技能1号評価試験 試験案内(試験科目・合格基準・受験料・受験資格・再受験)(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
  24. 外食業分野特定技能2号評価試験 試験案内(合格基準・受験料・受験資格)(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
  25. 2025年度 外食業特定技能1・2号技能測定試験 第2回国内試験 合格者発表(2025年10月24日)(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
  26. 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)=入会金・年会費・加入時期・審査期間(農林水産省)
  27. 特定技能(外食業分野)(出入国在留管理庁)
  28. 特定の分野に係る育成就労制度運用要領(外食業分野の基準について・令和8年7月10日)(農林水産省)
  29. 外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(旧版・受入れ見込数5万3,000人)(出入国在留管理庁)