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トモハタ〜ともに働く〜

外食業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・2号・費用

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-20最終確認: 2026-07-20運営者情報
目次

よくあるご質問

コンビニエンスストアで特定技能外国人を雇えますか?
外食業分野の対象事業所は、運用要領で①客の注文に応じ調理した飲食物をその場で飲食させる飲食店等 ②持ち帰り飲食サービス業 ③配達飲食サービス業 ④ケータリング・給食事業所、の4類型に限定されています。一般的な物販中心のコンビニエンスストアはこの4類型に含まれないと解されますが、店内調理・イートインコーナーの扱いなど個別の判断が必要なケースもあるため、該当するかどうかは食品産業特定技能協議会の所管窓口(農林水産省)や出入国在留管理庁の分野別情報で確認してください。
外食業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、外食業特定技能1号技能測定試験に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。外食業の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ要件を満たし、食品産業特定技能協議会の構成員になる必要があります。
外食業の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
外食業全般で、飲食物の調理、接客、店舗管理が対象業務です。特定の作業だけでなく、店舗運営に関わる幅広い業務に従事できます。飲食料品製造業とは対象業務が分かれているため、店舗での接客・提供を含むかどうかが分野選びの分かれ目になります。
外食業に特定技能2号はありますか?
あります。外食業は特定技能2号の対象分野で、2号では飲食物調理・接客・店舗管理に加えて店舗経営も対象になります。2号は外食業特定技能2号評価試験と「日本語教育の参照枠」のB1相当以上、実務経験などが求められ、在留期間を更新の上限なく延長できます。