特定技能1号・2号の違い|在留期間・家族帯同・2号でできること
目次
特定技能には「1号」と「2号」があり、採用の入り口になるのは1号です。2号はより高い熟練度が求められる上位の区分で、在留期間や家族帯同の扱いが大きく異なります。このページでは、1号と2号の違いを早見表で整理し、2号でできること、移行の考え方までを解説します。
本記事の制度内容は変動することがあります。対象分野や要件の最新情報は、出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
1号・2号の違い早見表
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算で最長5年 | 更新の上限なし(要件を満たす限り更新可) |
| 家族の帯同 | 原則できない | 可能(配偶者・子) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 受け入れ企業の支援義務 | あり(生活支援が必要) | なし |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野(介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を除く) |
特定技能1号とは
1号は、相当程度の知識・経験を持つ外国人材を対象とする区分で、採用の入り口になります。
- 在留期間は通算で最長5年です。
- 家族の帯同は原則できません。
- 受け入れ企業には生活支援の義務があり、登録支援機関に委託できます。
- 対象は16分野です。
1号で受け入れる際の企業側の要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件で解説しています。
特定技能2号とは
2号は、熟練した技能を持つ外国人材を対象とする上位区分です。
- 在留期間は更新の上限がなく、要件を満たす限り更新して就労を続けられます。
- 家族(配偶者・子)の帯同が可能です。
- 受け入れ企業の支援義務はありません。
- 対象は11分野で、介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は含まれません。
2号でできること
2号になると、長期就労と生活の安定の面で選択肢が広がります。
- 長期就労 — 在留期間の更新に上限がないため、腰を据えて働いてもらえます。
- 家族の帯同 — 配偶者・子を呼び寄せられ、生活の安定につながります。
- 永住への道 — 要件を満たせば、永住許可の申請につながる道もあります。
企業にとっては、熟練人材に長く活躍してもらえる点と、支援義務がなくなる点がメリットです。
介護に2号がない理由
介護分野には特定技能2号がありません。これは、**専門的・技術的分野の在留資格「介護」**が別に用意されているためです。介護で長期就労を目指す場合は、介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」へ移行する道があります。詳しくは介護で特定技能を採用するにはをご覧ください。
1号から2号への移行
2号は、1号からの移行が基本的な流れです。2号で求められる熟練技能の試験などの要件を満たすことで移行できます(要件は分野ごとに定められています)。まずは1号で受け入れ、長期就労を見据えて2号を目指す——という考え方になります。
まとめ
特定技能1号と2号は、**在留期間(最長5年/上限なし)・家族帯同(不可/可)・支援義務(あり/なし)・対象分野(16/11)**が主な違いです。採用の入り口は1号で、熟練技能を満たせば2号へ移行し、長期就労や家族帯同が可能になります。介護は2号がなく、在留資格「介護」への移行が長期就労の道筋です。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、対象分野は特定技能の対象16分野一覧をご覧ください。
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