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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能1号・2号の違い|家族帯同・在留の上限・2号11分野の早見表

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-10最終確認: 2026-08-21運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能1号と2号の主な違いは何ですか?
1号は在留期間が原則通算で最長5年、家族の帯同は原則できず、受け入れ企業に支援計画の作成・実施の義務があります(実施は登録支援機関に委託できます)。2号は要件を満たす限り在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族(配偶者・子)の帯同が可能で、支援の義務はありません。技能水準も、1号は相当程度、2号は熟練した技能が求められます。
特定技能2号になると何ができますか?
在留期間を更新の上限なく延長でき(要件を満たす限り)、配偶者と子の家族帯同が可能になります。要件を満たせば永住許可の申請につながる道もあります。受け入れ企業側の支援義務もなくなります。対象となる分野や要件は変動するため、最新の運用は出入国在留管理庁で確認してください。
1号を経ずに、いきなり特定技能2号を取得できますか?
制度上は可能です。出入国在留管理庁の運用要領も「『特定技能1号』を経なくても『特定技能2号』の在留資格を取得することができます」としています。ただし2号には分野ごとの実務経験要件があるため、実際にはまず1号で受け入れて経験を積み、2号へ移行する流れが基本になります。なお2号では業務内容も1号と同一のままにはできず、指導・管理などの業務に就くことが前提です。
特定技能2号になると登録支援機関への委託は不要になりますか?
はい。2号では1号のような支援計画の作成・実施義務自体がなくなるため、登録支援機関への委託が制度上不要になります。委託している場合、出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では特定技能外国人1人あたりの支援委託料(月額)の平均は28,386円(全体の約9割が月30,000円以下)で、年換算では平均約34万円です(編集部算出=月額平均×12か月)。2号への移行で、委託している企業はこの費用が構造的に不要になります(金額は分野・委託範囲で変動する市場水準の集計であり、削減額を保証するものではありません)。
特定技能1号で家族を日本に呼べますか?
原則として呼べません。出入国在留管理庁のよくある質問でも、特定技能1号では家族の帯同は認められないとされています。ただし、日本で特定技能1号同士の間に生まれた子や、『留学』から特定技能1号へ変更する際にすでに『家族滞在』で在留している配偶者・子については、人道上の配慮が必要であるとして在留資格『特定活動』への変更が認められる場合があります。
特定技能の外国人は、いつから家族を日本に呼べますか?
在留資格『家族滞在』で家族(配偶者・子)を呼べるのは、特定技能2号になった時点からです。ただし実際に来日できる時期は、2号になる時期に加えて、扶養能力を示す書類(在職証明書・住民税の課税証明書・納税証明書。必要な収入の基準額は、同庁の在留資格「家族滞在」のページと特定技能のよくある質問には示されておらず〔2026年8月20日時点の確認〕、個別の審査です)がそろう時期と、手続にかかる日数で決まります。公表されている処理日数の実績(令和8年6月許可分)は2号への在留資格変更が55.6日・家族滞在の認定証明書交付が68.7日で、入管の2手続だけで単純合計およそ124日(編集部算出)。標準処理期間(1か月~3か月)は上限側の幅を示すもので、社内の計画は実績値で置いたうえで振れを見込むのが実務的です。そこに在外公館での査証申請(申請内容に問題がなければ受理から概ね1週間が標準)と渡航、扶養能力を示す書類がそろうまでの待ち時間が乗るため、全体では2号への在留資格変更の申請から半年程度を見ておくのが現実的です(編集部の目安)。
家族滞在で来日した家族はアルバイトなどで働けますか?
資格外活動の包括許可を受ければ、1週について28時間以内で就労できます。包括許可の範囲外の働き方(業務委託や請負など、標準的に従事する労働時間が明確でないもの)は、要件に適合すると認められる場合に個別許可が個々に与えられます。なお健康保険の被扶養者の認定基準は、入管の28時間とは別に定められています。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能制度について(出入国在留管理庁)
  2. 外国人労働者に関する制度概要(令和8年7月1日更新/1号特定技能外国人の活動後の在留状況/特定技能2号の日本語能力水準に係る省令は令和9年4月1日から施行予定/受入れ見込数〔上限〕=1号「分野ごとに設定あり(全分野で80万5700人(令和11年3月末まで))」・2号「設定なし」/1号の在留期間=通算で上限5年〔相当の理由があると認められる場合は6年〕/届出・報告=受入れ機関の随時の届出は「特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結」「支援計画の変更」「登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了」「特定技能外国人の受入れ困難時」「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合」、定期の届出は「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出」・確認日2026年8月21日)(出入国在留管理庁)
  3. 特定技能(よくある質問・在留期間 Q28/家族の帯同 Q9・Q12・Q37/永住許可 Q10=「『特定技能1号』や『技能実習』の在留資格で日本にいる期間は就労資格として在留している期間に含まれない」・確認日2026年8月21日)(出入国在留管理庁)
  4. 「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について(案件番号315000139・意見募集期間2026年8月4日〜9月2日必着/新旧対照条文=別表第2の特定技能2号の在留期間「三年、二年、一年又は六月」→「五年、三年、二年、一年又は六月」・1号は対象外・附則=公布の日から施行/改正の概要=公布の日:令和9年1月上旬。案の作成=出入国在留管理庁/確認日2026年9月10日。⚠️ 案の段階=2026年9月10日時点で未公布)(e-Govパブリック・コメント(デジタル庁))
  5. 特定技能外国人の受入れに関する運用要領(令和8年8月20日一部改正版・第3章第2節=2号の対象11分野/2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書〔参考様式第1-32号〕・転職時の在留資格変更・確認日2026年8月20日)(出入国在留管理庁)
  6. 分野別情報 介護分野(現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから特定技能2号の対象分野とはしていない・確認日2026年8月20日)(出入国在留管理庁)
  7. 在留資格「家族滞在」(該当活動・在留期間・提出書類)(出入国在留管理庁)
  8. 育成就労制度Q&A(Q59 家族の帯同)(出入国在留管理庁)
  9. 在留資格の取得(入管法第22条の2・出生から60日を超えて在留する場合は30日以内に申請)(出入国在留管理庁)
  10. 在留資格「短期滞在」(該当活動に「親族の訪問」・在留期間)(出入国在留管理庁)
  11. 在留資格認定証明書交付申請(申請提出者・提出先・手数料・標準処理期間)(出入国在留管理庁)
  12. 在留審査処理期間(令和8年6月許可分・PDF)(出入国在留管理庁)
  13. 査証(ビザ)(外務省・令和8年6月24日更新)=「審査にかかる時間は申請内容に特に問題のない場合、在外公館が申請を受理してから概ね1週間です」(外務省)
  14. 在留資格認定証明書の電子化について(令和5年3月17日から電子メールで受領可)(出入国在留管理庁)
  15. 出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四(第6条の2関係)・第6条の2第4項・第19条第3項(e-Gov法令検索)
  16. 「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
  17. 収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和52年4月6日保発第9号)(厚生労働省)
  18. 被扶養者の国内居住要件等について(令和元年11月13日保保発1113第1号)(厚生労働省)
  19. No.1180 扶養控除(非居住者である扶養親族)(国税庁)
  20. 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ(出入国在留管理庁)
  21. 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  22. 特定技能制度の現状について(登録支援機関への支援委託料の支払額・有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
  23. 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針(令和7年3月11日閣議決定)第三の1(3)=1号「日本語教育の参照枠A2相当以上を基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な水準を満たす日本語能力が求められる」/同3(3)=育成就労終了時「参照枠A2相当以上を基本」(確認日2026-09-05)(出入国在留管理庁)
  24. 特定技能制度及び育成就労制度に係る基本方針・分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙1〜19)=特定技能1号の日本語能力水準は19分野すべての別紙で「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上(確認日2026-09-05)(出入国在留管理庁)