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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能1号・2号の違い|比較表と2号でできること

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-30最終確認: 2026-07-22運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能2号の対象分野は今後拡大しますか?
2号の対象分野は、2023年の閣議決定で2分野(工業製品製造業・造船舶用工業)から11分野へと大きく拡大した経緯があります。分野別運用方針は今後も制度改正で見直される可能性があり、対象分野が変わることはあり得ますが、次にどの分野が追加されるかは未定です。自社の分野に2号があるかは、出入国在留管理庁の最新の分野別運用方針で確認してください。
特定技能1号と2号の主な違いは何ですか?
1号は在留期間が通算で最長5年、家族の帯同は原則できず、受け入れ企業(または登録支援機関)による生活支援が必要です。2号は在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同が可能で、支援の義務はありません。技能水準も、1号は相当程度、2号は熟練した技能が求められます。
特定技能2号になると何ができますか?
在留期間を更新の上限なく延長でき(要件を満たす限り)、配偶者と子の家族帯同が可能になります。要件を満たせば永住許可の申請につながる道もあります。受け入れ企業側の支援義務もなくなります。対象となる分野や要件は変動するため、最新の運用は出入国在留管理庁で確認してください。
なぜ介護分野には特定技能2号がないのですか?
介護分野には、専門的・技術的分野の在留資格『介護』が別に用意されているためです。介護で長期就労を目指す場合は、介護福祉士の資格を取得して在留資格『介護』へ移行する道があります。
1号を経ずに、いきなり特定技能2号を取得できますか?
制度上は可能です。出入国在留管理庁のQ&Aでも、高い技能が試験等により確認されれば1号を経なくても2号を取得できるとされています。ただし2号には分野ごとの実務経験要件があるため、実際にはまず1号で受け入れて経験を積み、2号へ移行する流れが基本になります。
特定技能2号の対象分野はいくつありますか?
2026年6月時点で、制度上19分野のうち11分野が2号の対象です。介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の5分野は対象外です(介護は在留資格『介護』が別にあるため)。対象分野は制度改正で拡大してきた経緯があるため、最新は出入国在留管理庁の運用方針で確認してください。
特定技能2号評価試験の合格率はどのくらいですか?
出入国在留管理庁の運用状況(令和7年12月末までの累計・速報値)によると、2号評価試験全体の合格率は43.7%です(受験者53,099人・合格者23,205人)。分野によって差が大きく、造船・舶用工業は84.9%と高い一方、航空は8.1%にとどまります。合格率は今後の集計で変わりうる速報値のため、自社が検討する分野の最新の試験実施状況は出入国在留管理庁で確認してください。
特定技能2号になると登録支援機関への委託は不要になりますか?
はい。2号では1号のような支援計画の作成・実施義務自体がなくなるため、登録支援機関への委託が制度上不要になります。委託している場合、出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では支援委託料(月額)の平均は28,386円(全体の約9割が月30,000円以下)で、年換算では平均約34万円です。2号への移行で、委託している企業はこの費用が構造的に不要になります(金額は分野・委託範囲で変動する市場水準の集計であり、削減額を保証するものではありません)。