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林業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・対象業務

最終更新: 2026-06-20最終確認: 2026-06-20運営者情報
目次

よくあるご質問

林業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、林業技能測定試験に合格し、日本語能力試験N4以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)の日本語力を持つことが基本です。企業側は受け入れ要件を満たし、林業特定技能協議会の構成員になる必要があります。林業は2024年に追加された分野で、所管は農林水産省(林野庁)です。
林業の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
育林(植え付け・下刈り・間伐などの森林を育てる作業)や素材生産(伐採・搬出など)といった林業の作業が対象です。具体的な対象業務の範囲は分野別情報で定められているため、最新の内容を確認してください。
林業は特定技能2号の対象ですか?
林業は2024年に追加された新しい分野で、出入国在留管理庁の分野別情報では特定技能1号についての記載が中心です。2号の取り扱いは運用が整備途上のため、最新の運用方針を確認してください。