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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能「林業」とは|対象業務・試験・受け入れ要件と採用の進め方

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-30最終確認: 2026-07-30運営者情報
目次

よくあるご質問

林業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、林業技能測定試験に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。企業側は受け入れ要件を満たし、林業特定技能協議会の構成員になる必要があります。林業は2024年に追加された分野で、所管は農林水産省(林野庁)です。
林業の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
育林(植え付け・下刈り・間伐などの森林を育てる作業)や素材生産(伐採・搬出など)といった林業の作業が対象です。具体的な対象業務の範囲は分野別情報で定められているため、最新の内容を確認してください。なお、製材や合板製造などの工場内作業は別分野の「木材産業」にあたります。
林業は特定技能2号の対象ですか?
対象ではありません。現行の分野別運用方針に2号特定技能外国人の規定はなく、制度設計として1号のみとなっています。最新の内容は出入国在留管理庁の運用方針で確認してください。

出典・参考(一次情報)

  1. 林業分野(出入国在留管理庁)
  2. 林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(別紙17・令和8年1月23日閣議決定・確認日2026年7月30日)(出入国在留管理庁)
  3. 林業特定技能・育成就労協議会(協議会の現行運営名称・加入申請/確認日2026年7月28日)(林野庁)