宿泊で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・2号・協議会
目次
宿泊は、訪日需要の回復を背景に人手不足が続き、特定技能による外国人材の受け入れが進む分野です。フロントや接客で外国人材が活躍しやすい一方、宿泊には旅館業の許可や、風俗営業に関わる業務の制限といった、宿泊ならではのルールがあります。このページで、ホテル・旅館が特定技能の外国人を採用するために押さえるべき要件を整理します。
本記事は一般的な情報提供です。宿泊分野の要件・対象業務の範囲は変動するため、最新の内容は出入国在留管理庁および国土交通省の分野別の運用方針で必ず確認してください。
宿泊分野の特定技能はここが特徴
まず、宿泊分野ならではのポイントを押さえます。
- 特定技能1号・2号の両方がある — 長期就労を前提に2号まで設計されています。1号と2号の違いは特定技能1号と2号の違いで解説しています。
- 旅館業の許可が前提 — 受け入れ企業は、旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていることが必要です。
- 風俗営業に関わる業務は対象外 — 受け入れ企業が風俗営業等の規制に関する法律上の特定の施設に該当しないこと、特定技能外国人に「接待」を行わせないことが求められます。
- 宿泊分野特定技能協議会への加入が必要 — 国土交通省が設置する協議会の構成員になります。
宿泊で必要な試験
宿泊で特定技能外国人を受け入れるには、本人が次の要件を満たしている必要があります。
- 技能試験 — 「宿泊分野特定技能1号評価試験」。
- 日本語試験 — 「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」。
宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験が免除されます(日本語試験については、職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は免除の対象です)。
対象となる業務
宿泊分野で従事できるのは、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、宿泊サービスの提供に関わる業務です。フロント業務や館内案内、接客など、ホテル・旅館の運営に幅広く関わることができます。
ただし、風俗営業法上の「接待」にあたる業務には従事させられません。バーやナイトクラブでの接待など、対象外の業務を任せないよう、配置を整理しておく必要があります。
受け入れ企業に求められる要件
宿泊分野で受け入れるには、企業側に次の条件が求められます。
- 旅館業の許可 — 旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること。
- 風俗営業に関わらないこと — 風俗営業等の規制に関する法律上の特定の施設に該当しないこと、特定技能外国人に「接待」を行わせないこと。
- 宿泊分野特定技能協議会への加入 — 国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になること。
企業側に共通して求められる受け入れ要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件で解説しています。採用全体の流れは特定技能の採用の流れをご覧ください。
採用ルート
宿泊で特定技能外国人を採用する主なルートは次のとおりです。
- 試験合格者を採用 — 国内・海外で宿泊分野の試験に合格した人材を採用します。
- 宿泊分野の技能実習からの移行 — 試験免除でスムーズに移行できます(特定技能・技能実習・育成就労の違い)。
- 国内在住者の採用 — すでに日本にいる特定技能外国人を採用すると、渡航費などの初期費用を抑えやすくなります。
費用の目安
宿泊でも、費用の考え方は他分野と同じく「初期費用+月額の支援委託費」です。
- 初期費用 — 人材紹介手数料(人材紹介手数料の相場)、在留資格の申請費用、渡航費など。
- 月額 — 登録支援機関への支援委託費(1人あたり月2〜3万円程度)。
総額の内訳と採用ルート別のモデルは特定技能の採用費用・相場で整理しています。
登録支援機関の活用
自社で生活支援の体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関へ委託できます。選び方は登録支援機関の選び方、契約前の確認は契約前チェックリストを参考にしてください。採用後の定着の工夫は特定技能外国人の定着支援で解説しています。
まとめ
宿泊で特定技能の外国人を採用するには、①必要な試験(宿泊分野特定技能1号評価試験・日本語N4以上)②旅館業の許可③風俗営業に関わる業務をさせないこと④宿泊分野特定技能協議会への加入という宿泊ならではのルールを押さえることが第一歩です。技能実習からの移行は試験免除でスムーズで、長期就労は特定技能2号への移行が道筋になります。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、対象分野の一覧は特定技能の対象16分野一覧、よくある失敗は特定技能採用でよくある失敗と注意点をご覧ください。
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よくある質問
- 宿泊で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
- 採用する外国人が、宿泊分野特定技能1号評価試験に合格し、日本語能力試験N4以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)の日本語力を持つことが基本です。宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けていることや、宿泊分野特定技能協議会の構成員になることが必要です。
- 宿泊の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
- フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、宿泊サービスの提供に関わる業務が対象です。一方で、風俗営業法上の接待にあたる業務には従事させられません。
- 宿泊分野に特定技能2号はありますか?
- あります。宿泊は特定技能2号の対象分野で、2号では宿泊分野特定技能2号評価試験などが求められます。2号は在留期間を更新の上限なく延長でき、家族の帯同も可能になります。