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トモハタ〜ともに働く〜

宿泊で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・2号・協議会

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-20最終確認: 2026-07-20運営者情報
目次

よくあるご質問

宿泊で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、宿泊分野特定技能1号評価試験に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けていることや、宿泊分野特定技能協議会の構成員になることが必要です。
宿泊の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、宿泊サービスの提供に関わる業務が対象です。一方で、風俗営業法上の接待にあたる業務には従事させられません。客室清掃そのものが目的の業務はビルクリーニング分野で扱う業務範囲と異なるため、何をさせたいかで分野を確認してください。
宿泊分野に特定技能2号はありますか?
あります。宿泊は特定技能2号の対象分野で、2号では宿泊分野特定技能2号評価試験などが求められます。2号は在留期間を更新の上限なく延長でき、家族の帯同も可能になります。