本文へスキップ
トモハタ〜ともに働く〜

宿泊で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・2号・協議会

最終更新: 2026-06-18最終確認: 2026-06-18運営者情報
目次

よくある質問

宿泊で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、宿泊分野特定技能1号評価試験に合格し、日本語能力試験N4以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)の日本語力を持つことが基本です。宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けていることや、宿泊分野特定技能協議会の構成員になることが必要です。
宿泊の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、宿泊サービスの提供に関わる業務が対象です。一方で、風俗営業法上の接待にあたる業務には従事させられません。
宿泊分野に特定技能2号はありますか?
あります。宿泊は特定技能2号の対象分野で、2号では宿泊分野特定技能2号評価試験などが求められます。2号は在留期間を更新の上限なく延長でき、家族の帯同も可能になります。