自動車運送業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・運転免許
目次
自動車運送業(トラック・バス・タクシー)は、2024年に特定技能の対象に追加された比較的新しい分野です。旅客や貨物の輸送を担うため、日本の運転免許の取得や、区分による日本語要件の違いなど、この分野ならではの注意点があります。このページで、自動車運送業で特定技能の外国人を採用するために押さえるべき要件を整理します。
本記事は一般的な情報提供です。自動車運送業分野は2024年に追加された新しい分野で、要件・運用が整備途上のため、最新の内容は出入国在留管理庁および国土交通省の分野別の運用方針で必ず確認してください。
自動車運送業の特定技能はここが特徴
まず、自動車運送業ならではのポイントを押さえます。
- 2024年に追加された新しい分野 — 運用が整備途上のため、最新情報の確認が特に重要です。
- 業務区分はトラック・バス・タクシー — 事業用自動車の運転と、これに付随する業務が対象です。
- 日本の運転免許が必要 — トラックは第一種運転免許、バス・タクシーは第二種運転免許+新任運転者研修の修了が求められます(この分野固有)。
- 日本語要件が区分で異なる — 旅客を扱うバス・タクシーは日本語能力試験N3以上、貨物中心のトラックはN4以上(またはJFT-Basic)が基準です。
- 自動車運送業分野特定技能協議会への加入が必要 — 受け入れ企業は協議会の構成員になります。
自動車運送業で必要な試験・要件
自動車運送業で特定技能外国人を受け入れるには、本人が次の要件を満たしている必要があります。
- 技能試験 — 「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」(トラック・バス・タクシーの区分ごと)。
- 日本語試験 — トラックは「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」。バス・タクシーは「日本語能力試験N3以上」。
- 日本の運転免許 — トラックは第一種運転免許、バス・タクシーは第二種運転免許に加えて新任運転者研修の修了。
運転免許の取得・切替は、試験合格や在留資格の取得とは別の段取りが必要です。採用計画では免許取得までの期間も見込んでおくと安心です。
対象となる業務
自動車運送業で従事できるのは、事業用自動車の運転と、これに付随する業務全般です。トラックでの貨物輸送、バスでの旅客輸送、タクシーでの旅客輸送が、それぞれの区分に対応します。
受け入れ企業に求められる要件
自動車運送業で受け入れるには、企業側に次のような条件が求められます。
- 自動車運送業分野特定技能協議会への加入 — 受け入れ企業は協議会の構成員になること。
- 所管省庁の調査等への協力 — 国土交通省が行う調査や指導に協力すること。
企業側に共通して求められる受け入れ要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件、採用全体の流れは特定技能の採用の流れで解説しています。
採用ルート
自動車運送業で特定技能外国人を採用する主なルートは次のとおりです。
- 試験合格者を採用 — 区分に対応する自動車運送業の試験に合格し、日本語要件と運転免許を満たした人材を採用します。
- 国内在住者の採用 — すでに日本にいて運転免許を取得済みの人材は、就業までの段取りを短縮しやすくなります。
費用の目安
自動車運送業でも、費用の考え方は他分野と同じく「初期費用+月額の支援委託費」です。運転免許の取得・切替にかかる費用や期間も見込んでおきましょう。
- 初期費用 — 人材紹介手数料(人材紹介手数料の相場)、在留資格の申請費用、渡航費、免許取得・切替の費用など。
- 月額 — 登録支援機関への支援委託費(1人あたり月2〜3万円程度)。
総額の内訳と採用ルート別のモデルは特定技能の採用費用・相場で整理しています。
登録支援機関の活用
自社で生活支援の体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関へ委託できます。選び方は登録支援機関の選び方、契約前の確認は契約前チェックリストを参考にしてください。採用後の定着の工夫は特定技能外国人の定着支援で解説しています。
まとめ
自動車運送業で特定技能の外国人を採用するには、①区分(トラック・バス・タクシー)の確認②必要な試験と日本語要件(バス・タクシーはN3以上)③日本の運転免許(トラック=第一種、バス・タクシー=第二種+新任運転者研修)④自動車運送業分野特定技能協議会への加入を押さえることが第一歩です。2024年に追加された新しい分野で運用が整備途上のため、最新の運用方針を必ず確認しましょう。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、対象分野の一覧は特定技能の対象16分野一覧、よくある失敗は特定技能採用でよくある失敗と注意点をご覧ください。
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よくあるご質問
- 自動車運送業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
- 採用する外国人が、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック・バス・タクシーの区分ごと)に合格し、日本語要件を満たすことが基本です。日本語はトラックが日本語能力試験N4以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)、バス・タクシーはN3以上が求められます。加えて、日本の運転免許(トラックは第一種、バス・タクシーは第二種運転免許+新任運転者研修の修了)が必要です。企業側は受け入れ要件を満たし、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
- 自動車運送業の特定技能で外国人がすぐ運転できますか?
- 業務に従事するには日本の運転免許が必要です。トラックは第一種運転免許、バス・タクシーは第二種運転免許に加えて新任運転者研修の修了が求められます。試験合格や在留資格の取得とは別に、日本での免許取得・切替の段取りが必要になる点に注意してください。
- 自動車運送業の特定技能でバス・タクシーの日本語要件が高いのはなぜですか?
- バス・タクシーは旅客を直接乗せ、案内や安全確保で乗客とのやり取りが多いため、日本語能力試験N3以上が求められます。貨物が中心のトラックはN4以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)が基準で、区分によって日本語要件が異なります。