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トモハタ〜ともに働く〜

自動車運送業で特定技能を採用するには|運転免許の段取りとトラック・タクシー・バス

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-07最終確認: 2026-08-13運営者情報
目次

よくあるご質問

外国人をトラックドライバーやバス運転手として採用できますか?
はい、可能です。特定技能『自動車運送業』分野には、トラック(貨物)・タクシー・バス(旅客)の3区分があり、それぞれの区分に対応する自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格し、日本語要件(トラックは「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上、タクシー・バスは同参照枠のB1相当以上。企業が一定の措置を講じる場合はA2.2相当でも可。ただし一般貸切旅客自動車運送事業=貸切バス・観光バスの事業はこの引き下げの対象外)と日本の運転免許(トラックは第一種、タクシー・バスは第二種運転免許+新任運転者研修の修了)を満たす人材であれば採用できます。区分ごとの要件の違いは本文の比較表で確認してください。
日本の運転免許を持っていない外国人を採用することはできますか?
できます。技能試験・日本語試験に合格しているものの日本の運転免許や新任運転者研修がまだの人材については、受入れ機関との雇用契約の下で、在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」による入国・在留が認められています。なお技能試験の受験には日本または外国で取得した有効な運転免許の保有が必要なため、対象になるのは「運転免許を一切持たない人材」ではなく「母国などの免許はあるが日本の免許がまだない人材」です。在留期間の上限はトラック運送業が6か月、タクシー運送業・バス運送業が1年で、この期間中に免許取得や新任運転者研修を進めます。ただしこの在留期間は更新できないため、期間内に免許取得が完了する計画を立てる必要があります。詳しくは本文の解説をご覧ください。
特定活動(特定自動車運送業準備)の期間は特定技能1号の5年に含まれますか?
含まれません。特定活動(特定自動車運送業準備)による在留期間は、特定技能1号の通算在留期間には算入されないことが分野別運用方針で定められています。つまり免許取得のための準備期間を使っても、その後の特定技能1号としての在留可能期間が短くなることはありません。ただし特定活動の在留期間そのもの(トラック6か月・タクシー・バス1年)は更新できない点に注意してください。なお特定技能1号への変更許可申請を出したあと審査中に上限が過ぎた場合は、最長2か月の特例期間として引き続き「特定活動」で在留できます(審査結果の通知も2か月以内に行われます)。これは審査待ちの緩衝であって、免許取得が間に合わなかった場合の延長ではありません。
自動車運送業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック・タクシー・バスの区分ごと)に合格し、日本語要件を満たすことが基本です。日本語はトラックが「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上(証明は国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上)、タクシー・バスは同参照枠のB1相当以上(証明は日本語能力試験N3以上。企業が一定の措置を講じる場合はA2.2相当)が求められます。加えて、日本の運転免許(トラックは第一種、タクシー・バスは第二種運転免許+新任運転者研修の修了)が必要です。企業側は受け入れ要件を満たし、在留諸申請の前に自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。要件のうち職場環境に関する認証は、トラック運送業の受け入れ機関にかぎり安全性優良事業所(Gマーク)でも満たせます。⚠️ 貨物軽自動車運送事業のみを行っている事業者は、認証もGマークも対象外のため受け入れできません。また日本語要件の引き下げ措置(企業の措置でA2.2相当も可)は、一般貸切旅客自動車運送事業=貸切バス・観光バスの事業では使えません。
外国の運転免許を日本の免許に切り替えれば、タクシーやバスの運転手として採用できますか?
できません。外国免許からの切替(外免切替)の対象は第一種免許であり、タクシー・バスに必要な第二種運転免許は切替の対象外です。そのため第二種免許は日本国内で取得する必要があります。第二種免許には受験資格があり、原則として21歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算3年以上あること(受験資格特例教習を修了した場合は19歳以上・通算1年以上)が求められます。この保有期間には外国で取得した免許の運転経歴も算入されます(運用要領別冊が受験資格に「海外における運転経歴を含む」と明記し、国土交通省のQ&Aも「海外における運転経歴でも問題ありません」と回答)。ただし算入には海外での運転経歴が分かる書類が必要で、免許証から経歴が読み取れない場合は運転経歴証明書等を母国で取得しておく必要があります(国によっては入国前でないと取得できません)。トラック(第一種免許)は外免切替の対象になり得ますが、受験資格は大型免許(21歳以上・通算3年以上)・中型免許(20歳以上・通算2年以上)にも定められているため、大型車・中型車を運転させる場合は同じ書類の確認が必要です。⚠️ さらに、外免切替で第一種大型免許に切り替える場合は一度普通自動車運転免許に切り替えてから大型に切り替える流れになり、国土交通省のQ&Aは準備在留(特定活動)の期間中に行うのは普通自動車運転免許への切替までとしています=大型・中型への切替は特定技能1号に移行してからになります。
自動車運送業の特定技能で外国人がすぐ運転できますか?
業務に従事するには日本の運転免許が必要です。トラックは第一種運転免許、タクシー・バスは第二種運転免許に加えて新任運転者研修の修了が求められます。試験合格や在留資格の取得とは別に、日本での免許取得・切替の段取りが必要になる点に注意してください。日本の免許をまだ持たない人材については在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」で入国させ、雇用契約の下で免許取得を進める道筋が用意されていますが、この期間は営業運転に従事させられません。
自動車運送業の特定技能でタクシー・バスの日本語要件が高いのはなぜですか?
タクシー・バスは旅客を直接乗せ、案内や安全確保で乗客とのやり取りが多いため、「日本語教育の参照枠」のB1相当以上が基本です(受け入れ企業が日本語学習プランの作成や意思疎通を補助する要員の同乗などの措置を講じる場合は、A2.2相当でも従事できます。一般貸切旅客自動車運送事業を除く)。貨物が中心のトラックは同参照枠のA2.2相当以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)が基準で、区分によって日本語要件が異なります。自社が採用したい区分の要件を最初に確認しておくと、人材の見極めがしやすくなります。
自動車運送業の特定技能で受け入れられる人数に上限はありますか?
あります。自動車運送業分野の受入れ見込数は、トラック・タクシー・バスの合計で令和6年度からの5年間に2万2,100人とされています(2026年1月23日の閣議決定で改定)。分野別運用方針は改定されることがあり、上限に達すると新規受け入れが一時停止される可能性もあるため、採用を計画する段階で最新の運用状況を確認しておきましょう。
自動車運送業でドライバーを採用する費用には何が含まれますか?
初期費用(人材紹介手数料・在留資格の申請費用・渡航費)と月額の支援委託費という基本構成に加えて、この分野特有の費用として、運転免許の取得・切替の費用、在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」の準備期間中の人件費、初任診断(トラック・タクシー・バスの3区分に共通)とタクシー・バス区分の新任運転者研修・トラック区分の初任運転者への特別な指導の実施費用、職場環境に関する認証の取得費用(要件を未充足の企業のみ)があります。認証の費用は全区分一律ではなく、トラック運送業は安全性優良事業所(Gマーク)でも要件を満たせるため、Gマークを取得済みなら働きやすい職場認証の取得費用はかかりません。タクシー・バスはGマークによる代替が規定されていないため、実際には認証によることになります。なお自動車運送業分野特定技能協議会の入会金・年会費は発生しません。⚠️ 認証は費用だけの問題ではなく、運送事業の許可取得後3年以上の経過が申請の基本要件のため、設立まもない事業者は取得自体ができません(トラックはGマークという別経路があります)。具体的な金額は本文の「費用の目安」で、外免切替の手数料・全国9都道府県10校の教習所料金の実査額・準備期間の人件費・初任診断・認証の審査料まで実額で示しています。

出典・参考(一次情報)

  1. 自動車運送業分野(出入国在留管理庁)
  2. 自動車運送業分野の分野別運用方針(別紙10・特定活動による受入れ・在留期間の上限/受入れ見込数・職場環境に関する認証・令和8年1月23日閣議決定)(出入国在留管理庁)
  3. 自動車運送業分野における特定技能の運用(日本語能力を証する書類・別表/在留期間の更新の可否・特定技能1号への変更手続/事業者要件・協議会加入時期・試験免除)(出入国在留管理庁)
  4. 特定活動(特定自動車運送業準備)(出入国在留管理庁)
  5. 特定技能(自動車運送業分野)Q&A(協議会の加入手続・入会金/年会費・新任運転者研修と在留申請の順序)(国土交通省)
  6. 外国免許等関係事務取扱い要領(第一種免許の運転免許試験の一部免除)(警察庁)
  7. 国家公安委員会委員長記者会見(外免切替の見直し・2025年10月1日開始)(国家公安委員会)
  8. 外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(知識確認・技能確認を免除する国等〔29か国等〕の一覧/外国免許からの切替の手数料・東京都)(警視庁)
  9. 受験資格特例教習(第二種免許等の受験資格の特例)(警察庁)
  10. 自動車運送業分野特定技能1号評価試験実施要領(出入国在留管理庁)
  11. 働きやすい職場認証制度(運転者職場環境良好度認証制度)2026年度版 申請案内書(事業許可取得後3年以上の基本要件)(日本海事協会(国土交通省指定認証実施団体))
  12. 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)(全日本トラック協会(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関))
  13. 自動車運送業分野の基準改正(日本語能力に応じた追加措置の新設・2026年4月10日施行)(出入国在留管理庁)
  14. 大型一種・大型二種の教習料金(保有免許別・取得時期の注記つき)(中央バス自動車学校) ※トモハタが2026年7月21日に実査した10校のうちの1校
  15. 教習料金表(第一種免許/第二種免許と限定解除/受験資格特例教習・いずれも保有免許別)(羽生モータースクール) ※トモハタが2026年7月21日に実査した10校のうちの1校
  16. コース・料金 普通車二種(AT・MTの総額料金・AT限定解除審査・追加料金)(阪和鳳自動車学校) ※トモハタが2026年7月21日に実査した10校のうちの1校
  17. 国土交通白書2025(令和7年版)Web版「バス・タクシーの担い手不足」(バス運転者の平均年間給与463万円・タクシー運転者の平均年間給与418万円・いずれも令和6年)(国土交通省)
  18. 同じ国土交通白書2025(令和7年版)のPDF版 第1章第1節「担い手不足等によるサービスの供給制約」(トラックドライバーの年間平均賃金 大型485万円・中小型438万円・2023年〔令和5年〕)(国土交通省)
  19. 特定技能在留外国人数の公表等(半年ごとの公表=概要版の第1〜3表〔主な国籍・地域別/都道府県別/分野・業務区分別〕・詳細版の第4〜9表〔国籍・地域別/都道府県・市区町村別/試験・技能実習ルート別/年齢・男女別〕の在留外国人数と「特定技能制度運用状況」の掲載元=報酬・賃金の項目は無い)(出入国在留管理庁)
  20. 令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況(在留資格区分別にみた賃金・特定技能 221.4千円)(厚生労働省)
  21. 初任診断(受診対象者・受診時期・受診料)(自動車事故対策機構(NASVA))
  22. 一般診断(受診料)(自動車事故対策機構(NASVA))
  23. 貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号・初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間=座学等15時間以上・安全運転の実技20時間以上)(国土交通省)
  24. 働きやすい職場認証制度 2026年度版 申請案内書(三つ星/審査料・対面審査の追加費用)(日本海事協会(国土交通省指定認証実施団体))