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自動車運送業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・運転免許

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-21最終確認: 2026-07-21運営者情報
目次

よくあるご質問

外国人をトラックドライバーやバス運転手として採用できますか?
はい、可能です。特定技能『自動車運送業』分野には、トラック(貨物)・タクシー・バス(旅客)の3区分があり、それぞれの区分に対応する自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格し、日本語要件(トラックは「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上、タクシー・バスは同参照枠のB1相当以上。企業が一定の措置を講じる場合はA2.2相当でも可)と日本の運転免許(トラックは第一種、タクシー・バスは第二種運転免許+新任運転者研修の修了)を満たす人材であれば採用できます。区分ごとの要件の違いは本文の比較表で確認してください。
日本の運転免許を持っていない外国人を採用することはできますか?
できます。技能試験・日本語試験に合格しているものの日本の運転免許や新任運転者研修がまだの人材については、受入れ機関との雇用契約の下で、在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」による入国・在留が認められています。なお技能試験の受験には日本または外国で取得した有効な運転免許の保有が必要なため、対象になるのは「運転免許を一切持たない人材」ではなく「母国などの免許はあるが日本の免許がまだない人材」です。在留期間の上限はトラック運送業が6か月、タクシー運送業・バス運送業が1年で、この期間中に免許取得や新任運転者研修を進めます。ただしこの在留期間は更新できないため、期間内に免許取得が完了する計画を立てる必要があります。詳しくは本文の解説をご覧ください。
特定活動(特定自動車運送業準備)の期間は特定技能1号の5年に含まれますか?
含まれません。特定活動(特定自動車運送業準備)による在留期間は、特定技能1号の通算在留期間には算入されないことが分野別運用方針で定められています。つまり免許取得のための準備期間を使っても、その後の特定技能1号としての在留可能期間が短くなることはありません。ただし特定活動の在留期間そのもの(トラック6か月・タクシー・バス1年)は更新できない点に注意してください。
自動車運送業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック・タクシー・バスの区分ごと)に合格し、日本語要件を満たすことが基本です。日本語はトラックが「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上(証明は国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上)、タクシー・バスは同参照枠のB1相当以上(証明は日本語能力試験N3以上。企業が一定の措置を講じる場合はA2.2相当)が求められます。加えて、日本の運転免許(トラックは第一種、タクシー・バスは第二種運転免許+新任運転者研修の修了)が必要です。企業側は受け入れ要件を満たし、在留諸申請の前に自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
外国の運転免許を日本の免許に切り替えれば、タクシーやバスの運転手として採用できますか?
できません。外国免許からの切替(外免切替)の対象は第一種免許であり、タクシー・バスに必要な第二種運転免許は切替の対象外です。そのため第二種免許は日本国内で取得する必要があります。第二種免許には受験資格があり、原則として21歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算3年以上あること(受験資格特例教習を修了した場合は19歳以上・通算1年以上)が求められます。外国で取得した免許の保有期間がこの通算期間に算入されるかは公的な一次情報で確認できないため、候補者ごとに管轄の運転免許試験場・公安委員会へ個別に確認することをおすすめします。トラック(第一種免許)は外免切替の対象になり得ますが、受験資格は大型免許(21歳以上・通算3年以上)・中型免許(20歳以上・通算2年以上)にも定められているため、大型車・中型車を運転させる場合は同じ確認が必要です。
自動車運送業の特定技能で外国人がすぐ運転できますか?
業務に従事するには日本の運転免許が必要です。トラックは第一種運転免許、タクシー・バスは第二種運転免許に加えて新任運転者研修の修了が求められます。試験合格や在留資格の取得とは別に、日本での免許取得・切替の段取りが必要になる点に注意してください。日本の免許をまだ持たない人材については在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」で入国させ、雇用契約の下で免許取得を進める道筋が用意されていますが、この期間は営業運転に従事させられません。
自動車運送業の特定技能でタクシー・バスの日本語要件が高いのはなぜですか?
タクシー・バスは旅客を直接乗せ、案内や安全確保で乗客とのやり取りが多いため、「日本語教育の参照枠」のB1相当以上が基本です(受け入れ企業が日本語学習プランの作成や意思疎通を補助する要員の同乗などの措置を講じる場合は、A2.2相当でも従事できます。一般貸切旅客自動車運送事業を除く)。貨物が中心のトラックは同参照枠のA2.2相当以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)が基準で、区分によって日本語要件が異なります。自社が採用したい区分の要件を最初に確認しておくと、人材の見極めがしやすくなります。
自動車運送業の特定技能で受け入れられる人数に上限はありますか?
あります。自動車運送業分野の受入れ見込数は、トラック・タクシー・バスの合計で令和6年度からの5年間に2万2,100人とされています(2026年1月23日の閣議決定で改定)。分野別運用方針は改定されることがあり、上限に達すると新規受け入れが一時停止される可能性もあるため、採用を計画する段階で最新の運用状況を確認しておきましょう。
自動車運送業でドライバーを採用する費用には何が含まれますか?
初期費用(人材紹介手数料・在留資格の申請費用・渡航費)と月額の支援委託費という基本構成に加えて、この分野特有の費用として、運転免許の取得・切替の費用、在留資格「特定活動(特定自動車運送業準備)」の準備期間中の人件費、初任診断(トラック・タクシー・バスの3区分に共通)とタクシー・バス区分の新任運転者研修・トラック区分の初任運転者への特別な指導の実施費用、職場環境に関する認証の取得費用(要件を未充足の企業のみ)があります。認証の費用は全区分一律ではなく、トラック運送業は安全性優良事業所(Gマーク)でも要件を満たせるため、Gマークを取得済みなら働きやすい職場認証の取得費用はかかりません。タクシー・バスはGマークによる代替が規定されていないため、実際には認証によることになります。なお自動車運送業分野特定技能協議会の入会金・年会費は発生しません。具体的な金額の目安は自動車運送業(ドライバー)の特定技能 採用費用・相場のページで解説しています。

出典・参考(一次情報)

  1. 自動車運送業分野(出入国在留管理庁)
  2. 自動車運送業分野における特定技能の運用(日本語能力を証する書類・別表/在留期間の更新の可否・特定技能1号への変更手続/事業者要件・協議会加入時期・試験免除)(出入国在留管理庁)
  3. 特定活動(特定自動車運送業準備)(出入国在留管理庁)
  4. 自動車運送業分野の分野別運用方針(別紙10・特定活動による受入れ・在留期間の上限/受入れ見込数・職場環境に関する認証・令和8年1月23日閣議決定)(出入国在留管理庁)
  5. 外国免許等関係事務取扱い要領(第一種免許の運転免許試験の一部免除)(警察庁)
  6. 国家公安委員会委員長記者会見(外免切替の見直し・2025年10月1日開始)(国家公安委員会)
  7. 受験資格特例教習(第二種免許等の受験資格の特例)(警察庁)
  8. 自動車運送業分野特定技能1号評価試験実施要領(出入国在留管理庁)
  9. 働きやすい職場認証制度(運転者職場環境良好度認証制度)2026年度版 申請案内書(事業許可取得後3年以上の基本要件)(日本海事協会(国土交通省指定認証実施団体))
  10. 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)(全日本トラック協会(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関))
  11. 自動車運送業分野の基準改正(日本語能力に応じた追加措置の新設・2026年4月10日施行)(出入国在留管理庁)
  12. 特定技能(自動車運送業分野)Q&A(協議会の加入手続・入会金/年会費・新任運転者研修と在留申請の順序)(国土交通省)