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育成就労から特定技能への移行|要件・試験・流れをわかりやすく解説

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-08最終確認: 2026-08-08運営者情報
目次

よくあるご質問

育成就労から特定技能には必ず移行できますか?
自動的に移行できるわけではありません。出入国在留管理庁の基本方針(令和7年3月11日閣議決定)は、育成就労を終了するまでに技能検定3級等または特定技能評価試験に合格し、日本語は「日本語教育の参照枠」のA2相当以上を基本としつつ分野ごとに定める水準を満たすことを求めています。2026年8月時点の分野別運用方針の別紙では、育成就労のある分野の終了時の日本語水準は原則A2.2相当以上です。具体的な試験名と水準は該当分野の別紙で確認してください。
移行に必要な試験に不合格だったら、すぐ帰国になりますか?
必ずしもそうではありません。育成就労計画に基づく適正な育成就労を行っていたにもかかわらず目標の試験に不合格だった場合や、傷病・天災などで受験できなかった場合は、育成就労計画の変更認定を受けて最長1年まで育成就労を継続し、再受験することが認められます。ただし、再受験と合否確認に必要な期間を1か月以上超える延長は認められません(育成就労制度運用要領 令和8年8月版)。
育成就労から特定技能に移行すると何が変わりますか?
在留の位置づけが「育成」から即戦力としての就労に変わり、在留期間は特定技能1号として通算最長5年になります。支援の担い手も、監理支援機関から、受け入れ企業自身または登録支援機関へ切り替わります。一方で、配偶者や子に在留資格が基本的に付与されない点は育成就労と特定技能1号で共通です。分野によっては、その先に特定技能2号への道もあります。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針(令和7年3月11日閣議決定)「第三」(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能・育成就労の分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙1〜別紙19)(出入国在留管理庁)
  3. 育成就労制度運用要領(令和8年8月版)第4章(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  4. 育成就労制度の制度概要・関係法令(令和6年法律第60号・公布日・施行日)(出入国在留管理庁)
  5. 育成就労制度Q&A(Q3・Q63・Q75・Q76・Q77・Q78・Q80)(出入国在留管理庁)
  6. 国籍・地域別 試験ルート・技能実習ルート別 特定技能1号在留外国人数(令和7年12月末現在・第7表)(出入国在留管理庁)