育成就労から特定技能への移行|要件・試験・流れをわかりやすく解説
目次
育成就労は、原則3年の就労を通じて特定技能1号の水準まで人材を育て、特定技能へ移行することを前提に設計された制度です。このページでは、育成就労から特定技能1号への移行に必要な要件・移行後に変わること・企業が準備しておくことを、外国人材の受け入れを考える企業向けに整理します。
育成就労は2027年4月の施行に向けて、移行の要件・試験などの詳細が順次定められている段階です。最新の要件は出入国在留管理庁の公表で必ず確認してください。
育成就労と特定技能はセットの制度
育成就労は単独で完結する制度ではなく、特定技能1号への接続を前提にしています。流れの全体像は次のとおりです。
- 育成就労(原則3年) — 人手不足分野で就労しながら、特定技能1号の水準まで技能・日本語を育てます。
- 特定技能1号(通算最長5年) — 一定の技能・日本語要件を満たした人材が、即戦力として働きます。
つまり「育てて、長く働いてもらう」を1本の道筋で考えられるのが、育成就労と特定技能をセットで捉える意味です。特定技能制度そのものの全体像は特定技能採用の完全ガイドで解説しています。
特定技能1号へ移行する要件(技能+日本語)
育成就労から特定技能1号へ移行するには、本人が次の要件を満たす必要があります。
- 技能 — 技能検定3級、または特定技能1号評価試験などの合格。
- 日本語 — 日本語能力A2相当以上(日本語能力試験N4など)の試験合格。
育成就労の期間中に、これらの要件を満たせるよう計画的に育成しておくことが、スムーズな移行の前提になります。
移行後はどう変わるか
特定技能1号へ移行すると、即戦力として、対象分野で就労を続けてもらえます。在留期間は通算で最長5年です。分野によっては、その先に在留期間の更新に上限のない特定技能2号への道もあります(2号の有無は分野ごとに異なります)。1号と2号の違いは特定技能1号・2号の違いで整理しています。
企業が準備しておくこと
- 育成計画を移行前提で立てる — 3年で技能・日本語の要件に届くよう、教育・試験受験の計画を組みます。
- 受け入れ要件の確認 — 特定技能の受け入れには企業側の要件があります。特定技能で企業に求められる受け入れ要件を確認しておきましょう。
- 支援体制の用意 — 育成就労では監理支援機関が、特定技能では登録支援機関が関わります。役割の違いは監理支援機関とはで解説しています。なお、在留資格の申請の取次や書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。必要に応じて専門家と連携して進めます。
まとめ
育成就労から特定技能1号への移行は、技能(技能検定3級または特定技能1号評価試験など)と日本語(A2相当以上)の要件を満たすことが基本で、自動的に移行できるわけではありません。育成就労(原則3年)+特定技能1号(最長5年)を1本の道筋として、移行を前提に計画的に育てることが、長期就労につながります。
育成就労制度そのものの概要は育成就労とは、技能実習・特定技能との違いは特定技能・技能実習・育成就労の違いをご覧ください。
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よくあるご質問
- 育成就労から特定技能には必ず移行できますか?
- 自動的に移行できるわけではありません。育成就労(原則3年)を修了し、技能(技能検定3級または特定技能1号評価試験など)と日本語(A2相当以上。日本語能力試験N4など)の要件を満たすことで、特定技能1号へ移行できる設計です。育成就労は、この移行に向けて計画的に育てることを前提とした制度です。
- 育成就労から特定技能に移行すると何が変わりますか?
- 特定技能1号は即戦力としての就労を前提とした在留資格で、在留期間は通算で最長5年です。育成就労(原則3年)と合わせると、同じ人材に中長期で活躍してもらう道筋になります。分野によっては、その先に特定技能2号への道もあります(詳細は分野ごとに異なります)。
- 技能実習からの特定技能への移行とは違うのですか?
- 技能実習は2027年に育成就労へと発展的に解消されます。現在の技能実習2号を良好に修了した人は試験免除で特定技能1号へ移行できますが、育成就労からの移行は、技能・日本語の要件を満たすことが基本になる設計です。いずれも特定技能への接続を見据える点は共通しています。