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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能の受け入れ停止|止まる手続きと再開の見通し・次に止まる分野

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-10最終確認: 2026-09-06運営者情報
目次

よくあるご質問

受け入れが停止されると、何ができなくなりますか?
止まるのは主に新規に入ってくる経路です。措置日以降に受理された申請は、海外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付申請)が不交付、他の在留資格から特定技能1号への変更が原則不許可になります(分野で定める例外の移行ルートだけが、残りの枠の範囲内で順次許可されます)。一方、すでに働いている人の在留期間の更新と、同じ分野内での転職、特定技能2号への変更は対象外です。外食業では2026年8月10日掲載時点で、分野内転職に伴う在留資格変更許可申請は「すべての申請」が通常どおり審査されています。あわせてその分野の1号評価試験(技能測定試験)も停止されうるため、停止中は新しい1号の合格者が生まれない点に注意が必要です(外食業では2号評価試験は続いています)。⚠️ 止まる手続きの範囲は毎回同じとは限りません(過去の産業機械製造業の停止では在留資格の変更は許可されていました)。
外食業以外の分野でも受け入れ停止は起きていますか?
2026年9月6日時点で、出入国在留管理庁の特定技能制度のページと分野別の告知を確認した範囲では、現行の交付停止の告知は外食業分野のものだけでした。ただし受入れ見込数(上限)は全分野に設定されており、上限に達する見込みとなれば他分野でも同じ仕組みで停止されることがあります(過去には産業機械製造業分野の例があり、同分野は分野統合と受入れ見込数の見直しを経て現在は受け入れが行われています)。分野ごとの充足率と「次に止まりそうな分野」は本記事の一覧で確認できます。
介護分野も受け入れ停止になりますか?
2026年9月時点で、介護分野が受け入れ停止になったという出入国在留管理庁の公式アナウンスはありません。介護分野は5年間で126,900人という受入れ見込数が設定されています(令和8年1月23日閣議決定)。ただし2026年6月末時点・速報値で見ると、残り枠を年間増加数で割った年数は1.9年分で、充足率63.0%という中位の見え方よりは余裕が小さく、建設(68.6%・2.8年分)より先に埋まる計算になります。「○年に上限到達」と時期を断定する民間試算には注意し、最新の状況は公式情報で確認してください。なお、介護で止まる手続き・止まらない手続きと事業所ごとの人数枠は、介護の受け入れ上限の記事(/guide/kaigo-youken)が扱います。
特定技能の対象分野は今いくつですか?
2026年1月23日の閣議決定で物流倉庫・リネンサプライ・資源循環が加わり、制度上は19分野になりました。このうち物流倉庫と資源循環は、出入国在留管理庁が「上乗せ基準告示の公布・施行後、準備が整い次第、開始される予定」としており準備中です(先行するリネンサプライは受入れ可能な分野に含まれます)。なお在留者数が1人以上あって充足率を比べられるのは16分野です(新3分野は在留者数0人)。最新の状況は出入国在留管理庁の分野別情報で確認してください。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能制度について(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について(令和8年3月27日)(出入国在留管理庁)
  3. 外食業分野における在留資格認定証明書交付の停止について(出入国在留管理庁)
  4. 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値。同URLは四半期ごとに最新版へ差し替えられる)(出入国在留管理庁)
  5. 出入国管理及び難民認定法 第7条の2(在留資格認定証明書)第3項〜第5項(e-Gov法令検索)
  6. 特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について(出入国在留管理庁)
  7. 特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(出入国在留管理庁)
  8. 外食業分野における1号特定技能外国人の受入れ停止措置について【停止措置に関するQ&A】/外食業分野における外国人材の受入れについて(協議会の加入審査期間・試験の実施状況・通算在留期間に係る措置)(農林水産省)
  9. 外国人労働者に関する制度概要(令和8年7月1日更新・同時点の分野別内訳で3分野は0人/在留者数と2号の数値の出典。資源循環の上乗せ基準告示は同資料の更新後=2026年7月30日に公布)(出入国在留管理庁)
  10. 外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定)(出入国在留管理庁)
  11. 特定技能「外食業分野」における受入れ見込数の上限超過への対応(出入国在留管理庁)
  12. 特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について(出入国在留管理庁)
  13. 特定技能における受入れ見込数の見直し及び制度の改善について(令和4年8月30日閣議決定)(出入国在留管理庁)
  14. 【独自試算】特定技能1号、2027年に5分野「受入れ上限」到達の可能性(2026年5月13日)(株式会社JJS)
  15. 分野別運用方針の主要な記載事項(令和8年1月23日閣議決定・受入れ見込数/従来の受入れ見込数より減少)(出入国在留管理庁)
  16. 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙5)第二2(3)イ⑦(出入国在留管理庁)
  17. 「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について(案件番号315000139・意見募集期間2026年8月4日〜9月2日必着/新旧対照条文=別表第2の特定技能2号の在留期間「三年、二年、一年又は六月」→「五年、三年、二年、一年又は六月」・1号は対象外・附則=公布の日から施行/改正の概要=公布の日:令和9年1月上旬・永住許可の要件〔最長の在留期間を有すること〕で他の就労を目的とする在留資格〔最長5年〕との均衡を図る必要性を明記。案の作成=出入国在留管理庁/確認日2026年9月10日。⚠️ 案の段階=2026年9月10日時点で未公布)(e-Govパブリック・コメント(デジタル庁))
  18. 資源循環分野に特有の事情に鑑みて定める基準(環境省告示第36号・令和8年7月30日公布・公布の日から適用)(出入国在留管理庁・環境省)