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特定技能の雇用契約・雇用条件書|基準と記載事項を企業向けに解説

最終更新: 2026-06-28最終確認: 2026-06-28運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能の雇用契約で企業が満たすべき基準は何ですか?
主な基準は、①報酬額が同じ業務に従事する日本人と同等以上であること②所定労働時間が通常の労働者(フルタイム)と同等であること③外国人であることを理由に報酬・教育訓練・福利厚生などで差別的取扱いをしないこと④本人が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得させること⑤報酬を本人名義の預貯金口座への振込等で支払うこと、です(特定技能基準省令)。
雇用契約書と雇用条件書は何が違いますか?
特定技能雇用契約書(参考様式第1-5号)は雇用契約そのものを定める書面で、雇用条件書(参考様式第1-6号)は労働条件を具体的に明示する書面です。在留資格の申請では両方を用います。雇用条件書には契約期間・就業場所・従事すべき業務・労働時間や休憩・休日・賃金・退職に関する事項などを記載します。
雇用条件書には何を記載しますか?
契約期間、就業場所、従事すべき業務の内容、始業・終業の時刻や休憩・休日、賃金(基本給・諸手当・控除・支払方法)、退職に関する事項などです。本人が理解できる言語を併記して交付することが求められます。出入国在留管理庁の参考様式(雇用条件書)を用いるのが確実です。
特定技能外国人も社会保険に加入しますか?
はい。受け入れ企業は社会保険・労働保険に関する法令を遵守していることが求められ、加入義務のある企業が未加入の場合は特定技能外国人を受け入れられません。健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険は、日本人と同じ基準で外国人にも適用されます。