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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能の採用の流れ|国内2〜4か月・海外4〜8か月と月別の逆算カレンダー

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-05最終確認: 2026-08-13運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能の採用にはどのくらいの期間がかかりますか?
在留資格手続きの標準処理期間は、国内在住者の採用(在留資格変更許可申請)で1か月〜2か月、海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)で1か月〜3か月です。採用活動を含めた全体では、国内採用でおおむね2〜4か月、海外採用で4〜8か月程度が一つの目安です(標準処理期間は出入国在留管理庁の公表値、全体の目安は当サイトの整理)。なお実際の審査日数は標準処理期間の上限寄りで推移しているため、国内採用でも下限の2か月で収まるケースは出にくく、3か月前後からが現実的です。
採用のどの工程が一番時間がかかりますか?
在留資格の審査と、試験の日程です。出入国在留管理庁が毎月公表している実際の処理日数(特定技能1号・処分までの日数)は、令和7年4月許可分から令和8年6月許可分までの公表値でおおむね50〜70日台で推移しており(本文の表はこのうち7か月分を抜粋)、標準処理期間の下限で終わった月はありません。試験は、技能試験なら多くの分野で不合格後45日間は受け直せないため約1か月半の空白が生じ、日本語試験は実施回数が少ないものだと空白がさらに長くなります。一方で、分野別協議会への加入、登録支援機関の選定、会社側の書類準備、住居の下見・候補の絞り込みなどは候補者探しと並行して進められます。これらを直列に積み上げると全体が数か月単位で延びるため、並行できる工程は募集と同時に着手するのが実務のポイントです。
分野別協議会への加入はどのくらいかかりますか?
分野によって大きく異なります。たとえば農林水産省が所管する食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)は、必要書類の送付後、加入証の発行までに2〜3か月程度かかると案内しています。建設を除く16分野では在留諸申請の前に加入を済ませておくことが求められるため、加入手続きは候補者探しと並行して早めに着手する必要があります。加入申請は会社・事業所の情報で行うもので、受け入れる外国人が決まる前でも出せます(食品産業・介護・建設・ビルクリーニングの申請様式・公式案内で確認。例=食品産業特定技能協議会は、外国人が未定の場合は誓約書の該当欄が未記入でも受け付けると案内しています)。所要期間は分野ごとの協議会・登録法人によって違うので、自社の分野の窓口で必ず確認してください。
国内採用と海外採用で手続きはどう違いますか?
国内在住者は在留資格の「変更」手続きで済むことが多く、比較的早く就労を開始できます。海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書の交付申請に加え、在外公館での査証(ビザ)申請・渡航準備が必要で、期間・費用ともに大きくなる傾向があります。なお在留資格認定証明書は、2022年8月1日以降に作成されたものは作成日から3か月間有効です(出入国在留管理庁)。この期間内に査証の取得と入国を済ませる必要があります。
在留資格の申請書類は、企業や登録支援機関が作成・代行できますか?
在留資格の申請書類の作成を報酬を得て業として行えるのは、行政書士(や弁護士)など有資格者に限られます。登録支援機関の業務(支援計画に基づく各種支援の実施)には含まれません。申請書等の提出(申請取次)は行政書士の専管ではなく、変更・更新なら地方出入国在留管理局長の承認を受けた受入れ企業・登録支援機関の職員や、届出済みの弁護士・行政書士も、本人の依頼を受けて行えます。書類の作成が必要な場合は、行政書士などの専門家と連携して進めます。当サイトも代行は行いません。
在留資格の審査は標準処理期間どおりに終わりますか?
長くなることを見込んでおくのが安全です。出入国在留管理庁が毎月公表している実際の処理日数(特定技能1号・処分までの日数)では、本記事で抜粋した令和7年4月〜令和8年6月の7か月分の公表値で、認定証明書交付が56.9〜73.5日、在留資格変更が60.4〜64.7日と、いずれも標準処理期間の下限(1か月)を大きく超えています。標準処理期間の下限ではなく上限+書類準備期間でスケジュールを組んでください。なお出入国在留管理庁は「例年、4月の就職時期に向けて、申請が増加するため、就労資格について、審査期間が長期化する傾向にあります」と注記しており、4月の就労開始を狙う申請はさらに前倒しするのが安全です(令和8年4月許可分以降の特定技能1号の値は外食業分野の申請を除いて算出・確認日2026年8月20日)。
分野別協議会には加入が必要ですか?いつまでに加入しますか?
特定技能で外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、受け入れる分野の協議会の構成員となることが受入れ可能な17分野すべてで義務づけられています。建設を除く16分野では在留資格の申請の前に加入を済ませておくことが求められ、令和6年6月15日以降は初めて受け入れる場合でも「協議会の構成員であることの証明書」など加入を示す書類の提出が必要です(一部の分野で認められていた「受入れ後4か月以内」の加入はそれ以前の旧ルールです)。建設分野・工業製品製造業分野では、分野所管省庁の登録を受けた法人(登録法人)への加入が求められます。建設分野では協議会の構成員となるのは登録法人で、企業は登録法人の構成員である建設業者団体に加入することで参画します(いずれの団体にも加入していない場合は、企業自身が登録法人の構成員となります)。
特定技能外国人の住居には広さの基準がありますか?
あります。1号特定技能外国人の住居確保支援では、確保する居室の広さの目安として1人当たり7.5㎡以上(当サイトの換算で約4.5畳相当)が運用要領で求められています(複数人で住む場合は居室全体を居住人数で割った面積で判断)。ただし、技能実習2号などから特定技能1号へ移行するときに、企業が申請の時点で既に確保している社宅等へ引き続き住む場合は、寝室が1人当たり4.5㎡以上を満たしていればよいとされています(一度帰国して認定証明書の交付申請に及んだ人が、技能実習生として住んでいた社宅等に戻る場合も同じ扱いです)。住居の確保や銀行口座・携帯電話・ライフラインなど生活に必要な契約の支援は義務的支援に含まれ、登録支援機関に委託していればその実施を任せられます。
特定技能の外国人を雇用したら、ハローワークへの届出も必要ですか?
必要です。出入国在留管理庁への届出(受入れ機関としての定期届出・随時届出)とは別に、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」があります。これは特定技能に限らず外国人を雇用するすべての事業主に課された労働施策総合推進法に基づく義務で、雇い入れ時・離職時に氏名・在留資格・在留期間などを届け出ます。雇用保険の被保険者は資格取得届・資格喪失届と一体で、それ以外は所定の様式で提出し、怠ったり虚偽の届出をしたりすると30万円以下の罰金の対象になります。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について(令和8年4月13日)(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能「外食業分野」における受入れ見込数の上限超過への対応(認定証明書=停止措置日以降の申請は不交付/在留資格変更=原則不許可/在留期間更新=許可を継続/停止措置日の前の申請は上限の範囲内で順次処理)(出入国在留管理庁)
  3. 外食業の特定技能1号試験予約手続きの停止について(2026年3月27日掲載)(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
  4. 在留カード等読取アプリケーション/在留カード等番号失効情報照会 サポートページ(出入国在留管理庁)
  5. 出入国審査・在留審査Q&A(Q65 留学生の資格外活動・Q67 雇用時の確認)(出入国在留管理庁)
  6. 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(出入国在留管理庁)
  7. 特定技能外国人の受入れに関する運用要領(令和8年8月20日一部改正版・第5章第1節=所定労働時間・「フルタイム」の定義・確認日2026年8月21日)(出入国在留管理庁)
  8. 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(事前ガイダンスの実施時期・住居確保・生活契約の支援)(出入国在留管理庁)
  9. 外国人労働者に関する制度概要(1号・2号の在留期間/家族の帯同)(出入国在留管理庁)
  10. 在留申請オンラインシステム よくある質問(利用申出・在留カード等の郵送受領)(出入国在留管理庁)
  11. 建設特定技能受入計画の認定申請(国土交通省)
  12. 在留資格変更許可申請(標準処理期間)(出入国在留管理庁)
  13. 在留資格認定証明書交付申請(標準処理期間)(出入国在留管理庁)
  14. 在留審査処理期間(日数)令和8年6月許可分(出入国在留管理庁)
  15. 在留審査処理期間(各月の公表値)(出入国在留管理庁)
  16. 在留カードとは?(許可時に交付=許可の要式行為・許可証としての性格)(出入国在留管理庁)
  17. 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)=外国人が未定の場合は誓約書の氏名・性別・国籍等の項目が未記入でも受付(確認日2026年8月31日)(農林水産省)
  18. 協議会手続きに関するQ&A(2024年9月30日版)=入会申請は法人・受入れ予定事業所の情報で行い、外国人ごとの書類は就労開始後4か月以内に登録する入会後の手続き・就労開始前の外国人情報は登録不可(確認日2026年8月31日)(介護分野における特定技能協議会事務局(国際厚生事業団))
  19. ビルクリーニング分野特定技能協議会入会規程(令和6年6月14日改正)=入会申請時の届出事項(第2条)のうち外国人に関するものは「特定技能外国人の国籍及び人数」まで(確認日2026年8月31日)(厚生労働省)
  20. JACの会員になるとは?(外国人受入れマニュアル)=入会に必要なのは履歴事項全部証明書・印鑑証明書等の書類の提出・年会費・理事会の承認(確認日2026年8月31日)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
  21. 在留資格「特定技能」(提出書類一覧を含む)(出入国在留管理庁)
  22. 在留申請オンラインシステム 各種様式(一括申請用テンプレート=個別の申請として受理・審査期間の案内)(出入国在留管理庁)
  23. 査証(ビザ)(査証申請の流れ/審査に要する時間=「在外公館が申請を受理してから概ね1週間」・令和8年6月24日更新)(外務省)
  24. 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(出入国在留管理庁)
  25. 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(定期届出の対象期間・提出期間)(出入国在留管理庁)
  26. 「外国人雇用状況の届出」について(厚生労働省)
  27. 在留手続等に関する手数料(2025年4月1日改定)(出入国在留管理庁)
  28. 官報 令和8年8月28日付 号外第192号 4頁=令和8年政令第268号「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(2026年8月28日公布・改正後の施行令第25条第1項第1号イ〜ト=在留資格変更・在留期間更新の許可の手数料を在留期間の区分別に窓口10,000円〜75,000円/電子申請10,000円〜65,000円/附則第1条=施行日 令和8年10月1日〔5頁〕/確認日2026年9月5日)(国立印刷局(官報))
  29. 令和8年8月25日 定例閣議案件(「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」および「出入国管理及び難民認定法及び…の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」)(首相官邸)
  30. 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(施行日=令和8年10月1日・経過措置=令和8年9月30日までに行われた申請は改定前の額/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
  31. 収入印紙の購入について(改定後の窓口手数料=許可期間別 3月以下10,000円〜5年以上75,000円・永住200,000円/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
  32. オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分=3月以下10,000円〜5年以上65,000円・決済手数料330円/550円/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
  33. 特定技能制度に関するQ&A(協議会・2号の対象分野・転職・2号への移行)(出入国在留管理庁)