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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能の採用の流れ・手続き|申請から就労開始までの手順を解説

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-20最終確認: 2026-07-20運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能の採用にはどのくらいの期間がかかりますか?
在留資格手続きの標準処理期間は、国内在住者の採用(在留資格変更許可申請)で1か月〜2か月、海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)で1か月〜3か月です。採用活動を含めた全体では、国内採用でおおむね2〜4か月、海外採用で4〜8か月程度が一つの目安です(標準処理期間は出入国在留管理庁の公表値、全体の目安は当サイトの整理)。
国内採用と海外採用で手続きはどう違いますか?
国内在住者は在留資格の「変更」手続きで済むことが多く、比較的早く就労を開始できます。海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書の交付申請に加え、在外公館での査証(ビザ)申請・渡航準備が必要で、期間・費用ともに大きくなる傾向があります。
在留資格の申請書類は、企業や登録支援機関が作成・代行できますか?
在留資格の申請書類の作成や申請取次は、行政書士(や弁護士)など有資格者の領域です。登録支援機関の業務(支援計画の策定・各種支援の実施)には含まれません。書類作成・申請取次が必要な場合は、行政書士などの専門家と連携して進めます。当サイトも代行は行いません。
在留資格の審査は標準処理期間どおりに終わりますか?
長くなることを見込んでおくのが安全です。出入国在留管理庁が毎月公表している実際の処理日数では、直近の公表値(令和8年5月許可分・特定技能1号)で在留資格変更が約65日・認定証明書交付が約69日と、いずれも標準処理期間の上限寄りでした(月により大きく変動し、この号の特定技能1号の値は外食業分野の申請を除いて算出・確認日2026年7月15日)。標準処理期間の下限ではなく上限+書類準備期間でスケジュールを組み、1〜4月の繁忙期はさらに前倒しすることをおすすめします。
分野別協議会には加入が必要ですか?いつまでに加入しますか?
特定技能で外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、受け入れる分野の協議会の構成員となることが受入れ可能な17分野すべてで義務づけられています。建設を除く16分野では在留資格の申請の前に加入を済ませておくことが求められ、令和6年6月15日以降は初めて受け入れる場合でも「協議会の構成員であることの証明書」など加入を示す書類の提出が必要です(一部の分野で認められていた「受入れ後4か月以内」の加入はそれ以前の旧ルールです)。建設分野・工業製品製造業分野では、分野所管省庁の登録を受けた法人(登録法人)への加入が求められます。建設分野では協議会の構成員となるのは登録法人で、企業は登録法人の構成員である建設業者団体に加入することで参画します(いずれの団体にも加入していない場合は、企業自身が登録法人の構成員となります)。
特定技能外国人の住居には広さの基準がありますか?
あります。1号特定技能外国人の住居確保支援では、確保する居室の広さの目安として1人当たり7.5㎡以上(約4.5畳に相当)が運用要領で求められています(複数人で住む場合は居室全体を居住人数で割った面積で判断)。ただし、技能実習2号などから特定技能1号へ移行し、技能実習生として住んでいた社宅等に引き続き住む場合は、寝室が1人当たり4.5㎡以上あれば足りるとされています。住居の確保や銀行口座・携帯電話・ライフラインなど生活に必要な契約の支援は義務的支援に含まれ、登録支援機関に委託していればその実施を任せられます。
特定技能の外国人を雇用したら、ハローワークへの届出も必要ですか?
必要です。出入国在留管理庁への届出(受入れ機関としての定期届出・随時届出)とは別に、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」があります。これは特定技能に限らず外国人を雇用するすべての事業主に課された労働施策総合推進法に基づく義務で、雇い入れ時・離職時に氏名・在留資格・在留期間などを届け出ます。雇用保険の被保険者は資格取得届・資格喪失届と一体で、それ以外は所定の様式で提出し、怠ったり虚偽の届出をしたりすると30万円以下の罰金の対象になります。