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トモハタ〜ともに働く〜

介護で特定技能の外国人を採用するには|制度の要点と進め方

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-30最終確認: 2026-07-30運営者情報
目次

よくあるご質問

介護で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ要件を満たし、介護分野の特定技能協議会の構成員になる必要があります。
介護で受け入れられる特定技能外国人の人数に制限はありますか?
あります。事業所単位で、受け入れられる1号特定技能外国人の数は、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすると定められています。
介護分野に特定技能2号はありますか?
ありません。介護分野には専門的・技術的分野の在留資格『介護』があるため、特定技能2号の対象分野とはされていません。長期就労を目指す場合は、介護福祉士の資格を取得して在留資格『介護』へ移行する道があります。
介護の特定技能外国人は訪問介護に従事できますか?
2025年4月21日から、一定の要件のもとで訪問系サービス(訪問介護など)への従事が認められました。本人が介護職員初任者研修課程等を修了し実務経験が原則1年以上あること、事業者が研修・同行訓練・キャリアアップ計画などの遵守事項を満たすこと、巡回訪問等実施機関へ届け出て適合確認書の交付を受けることが条件です(訪問入浴介護は複数人提供のため対象外)。
外国人を介護で採用できる在留資格ルートにはどんな種類がありますか?
主に、特定技能1号「介護」、技能実習(2027年施行予定の育成就労へ移行)、EPA(経済連携協定・インドネシア/フィリピン/ベトナムの3か国)、介護福祉士の資格者が就く在留資格「介護」の4つです。早く即戦力を確保したいなら特定技能、資格取得を前提に長く働いてもらいたいならEPAや在留資格「介護」が選ばれやすい傾向があります。在留期間・試験・家族帯同・介護福祉士への道筋が異なるため、自社の狙いに合わせて選びます。
介護の特定技能協議会にはいつまでに加入すればよいですか?
令和6年(2024年)6月15日以降の在留諸申請からは、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要です。なお「受け入れた日から4か月以内」という期限は、現在は加入後に行う協議会申請システムへの外国人情報の登録の期限です。
介護の特定技能外国人にはどのくらいの給与を払う必要がありますか?
日本人と同等以上の報酬が前提です。介護職員(常勤)の平均給与額は月額約33.8万円(令和6年9月・処遇改善加算を取得している事業所ベース、基本給+手当+一時金を含む)で、これが待遇を考えるうえでの目安になります。介護職員等処遇改善加算は介護分野の1号特定技能外国人も対象で、加算による賃金改善を外国人職員の待遇にも反映できます。特定技能は安く雇うための制度ではなく、相場並みの待遇で不足する人手を確保する制度です。
介護で特定技能の外国人を採用するとき、どんな書類が必要ですか?
在留資格「特定技能」の申請書類は、大きく①申請人(外国人本人)に関する書類②受入れ機関(企業)に関する書類③分野固有の書類(介護では特定技能協議会の入会証明書など)の3系統に分かれます。ただし、申請書類の作成や地方出入国在留管理局への申請取次は行政書士(申請取次行政書士)の領域で、登録支援機関に任せられるものではありません。必要に応じて行政書士などの専門家と連携して進めます。