特定技能「介護」とは?どこで働けるかと4つのルート
目次
特定技能「介護」は、介護分野の人手不足に対応するために2019年4月に創設された在留資格です(この記事は、外国人を受け入れる企業・施設の側に向けて書いています)。試験等で一定の技能と日本語力を確認した外国人を、通算5年まで(パート合格による延長が認められれば最長6年)・直接雇用で受け入れられます。介護分野の有効求人倍率は令和6年度に4.08倍、都道府県別でも全都道府県で2.00倍以上(いずれも現行の分野別運用方針が人手不足の根拠として引く値)と、方針そのものが人手不足を前提に組まれた分野です。[1]人手不足そのものの現状と、賃金・働き方・介護テクノロジーを含めた打ち手の比べ方は介護の人手不足はなぜ起きるかで扱っています。
制度の基本仕様は次のとおりです。
| 項目 | 特定技能「介護」(1号) |
|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで(2号は無し。5年目の国家試験でパート合格した場合は最長1年の延長あり=通算最長6年。延長には本人側・企業側それぞれの要件があり、学習計画の作成と提出は企業の作業) |
| 本人の要件 | 介護特定技能評価試験(技能)+介護特定技能評価試験(日本語)+「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上。介護職種の技能実習2号の良好修了者はこれらが免除/介護職種以外の良好修了者は一般的な日本語の試験だけが免除で、介護の2試験は受け直し。施設系サービスで働く場合、本人に介護の資格(初任者研修等)は不要 |
| 受け入れられる施設 | 厚生労働省が公表する対象施設の一覧に載る施設・事業(老人福祉法・介護保険法のほか、障害・児童・生活保護分野や病院・診療所も含む) |
| 事業所ごとの上限 | 日本人等の常勤介護職員の総数まで(特定技能1号はすでに雇用している人を含めて分母に数えない。技能実習生・EPA候補者・留学生も同じ。分母に入るのは日本人のほか在留資格「介護」・EPA介護福祉士・身分系在留資格の常勤介護職員) |
| 雇用形態 | 直接雇用のみ(労働者派遣は不可)・フルタイム・日本人と同等以上の報酬 |
| 業務 | 身体介護等(入浴・食事・排せつ・整容・衣服着脱・移動の介助等)。日本人職員が通常行う関連業務に付随的に携わるのは可(専らは不可)。病院・診療所でも範囲は同じ(呼称は看護助手・看護補助者で可)。2025年4月21日から条件つきで訪問系サービスにも従事可。⚠️ レクリエーション・機能訓練の補助の扱い(現行方針と旧方針の違い)と、喀痰吸引・経管栄養の可否は一言で言い切れない論点=本文「任せられる業務の範囲」で確認 |
| 企業に課される手続き | 介護分野における特定技能協議会への加入(在留諸申請の前・入会証明書が必要) |
| 長期就労の道筋 | 介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」へ(更新の回数に上限なし・家族帯同可) |
そのうえで「自社が受け入れられるか」は、上の表のうち自社の事業所が対象施設か・本人が試験等の要件を満たすか・残りの企業側の条件(事業所単位の人数上限・協議会への加入と加入後の協力ほか)を満たせるかの3点で決まります(①③はどちらも分野別運用方針が企業に課す7条件の一部で、最初に効く①だけを切り出しています)。訪問介護など一部の訪問系サービスに従事させる場合は、これに本人要件・遵守事項・届出が上乗せされます(訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護は、この上乗せ3点〔本人要件・遵守事項・届出〕の対象外で、代わりに受入事業者が職場内で入浴等の研修を受けさせることが求められます=後述)。そのうえで効いてくるのが、いつから動けば間に合うかという時間の問題です=4月入職に間に合わせるなら、いつ動き始めるかで逆算しています。
この記事の要点
- 対象施設かどうかは、まず一覧の掲載名に自社のサービス名があるかで決まる — 下の表が厚生労働省の一覧の掲載名の全件です。自社の指定サービス名が見当たらなければ、省略されているのではなく対象外です。⚠️ ただし条件つきの3区分(※1〜※3)には別の線が引かれます——※1・※3は名称ではなく実際に行っているサービスで対象かどうかが決まり、※2(小規模多機能型)は対象施設ではあるものの訪問系サービスへの従事だけが除かれます。
- 4月入職なら、公表値だけで逆算しても海外ルートは年内着手が下限 — 協議会の入会・在留審査・在外公館での査証を積むと、海外から呼び寄せる場合で合計約3.0か月(協議会の手続きに入る下限=1月1日)・国内在住者を採る場合で約2.6か月(同=1月13日ごろ)かかります(工程ごとの日数は下の逆算表)。⚠️ ここでの「着手」は候補者が決まったあとに協議会の手続きへ入ることで、候補者探しの期間は含みません。⚠️ 海外の「1月1日」は、年始は窓口が動かないので実質「年内に着手」という意味です。この累計には、候補者が決まるまでの期間・協議会への入会申請から窓口確認が終わるまでの日数・査証が下りてからの渡航と上陸の3つが含まれず、4月に向けては審査が長期化する傾向があると公表資料に注記されています。4月以外の入職でも工程は同じ=就労開始日から同じ日数を逆算します。いま自社の技能実習生から移行させるなら、逆算の起点は「4月」ではなくその人の在留期限です(本文の逆算表)。
- 介護特定技能評価試験に1回落ちると、45日は同じ試験を再受験できない — さらに次の試験日の空き待ちが乗ります。この「やり直しの時間」を織り込んでいない計画がいちばん崩れます。
- 介護で外国人を受け入れる入口は特定技能だけではない — 特定技能1号「介護」・技能実習(育成就労へ移行)・EPA・在留資格「介護」の4ルートがあり、在留期間・入国時の試験・家族帯同・介護福祉士への道筋で向き不向きが分かれます(4つのルートの比較)。身分・地位に基づく在留資格の人は、このどれにもよらず雇えます。
(本文中の「◯月◯日時点」「◯月◯日閲覧時点」は、その記述を個別に一次資料で確認した日です。記事全体としての最終確認日は末尾の更新日をご覧ください。)
⚠️ 出入国在留管理庁の介護分野のページは、現行の方針を反映していません(2026年8月21日閲覧時点)。受入れ見込数は「135,000人」のままで、掲載表示も「2025年4月21日現在」で止まっています。[2]この135,000人は令和6年3月に設定された値で、現行の分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定)の1号特定技能外国人の受入れ見込数は126,900人です。[3][1]分野ページを現行制度の根拠に使わないでください——同じ理由で日本語要件の表記もずれています(下の「介護で必要な試験」で扱います)。現行の数字と、出回っている3つの数字の違いは特定技能 介護の人数枠|何人まで?事業所ごとと全体の上限で整理しています。
自社の事業所は受け入れの対象か
介護の特定技能で受け入れられるのは、厚生労働省が整理・公表している対象施設の一覧に載っている施設・事業です。老人福祉法・介護保険法の施設・事業だけでなく、児童福祉法関係、障害者総合支援法関係、生活保護法関係の施設・事業や、病院・診療所まで幅広く含まれます。
| 区分(掲載名の件数) | 対象になる施設・事業(厚生労働省の一覧の掲載名・全件) |
|---|---|
| 児童福祉法関係の施設・事業(6) | 児童発達支援/放課後等デイサービス/障害児入所施設(指定発達支援医療機関を含む)/児童発達支援センター/居宅訪問型児童発達支援/保育所等訪問支援 |
| 障害者総合支援法関係の施設・事業(17) | 居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/療養介護/生活介護/短期入所/重度障害者等包括支援/障害者支援施設/自立訓練/就労移行支援/就労継続支援/共同生活援助(グループホーム)(外部サービス利用型を除く)/移動支援事業/地域活動支援センター/福祉ホーム/訪問入浴サービス |
| 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業(34) | 第1号通所事業/第1号訪問事業/老人デイサービスセンター/指定通所介護/指定地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む)/指定認知症対応型通所介護/指定介護予防認知症対応型通所介護/老人短期入所施設/指定短期入所生活介護/指定介護予防短期入所生活介護/養護老人ホーム※1/軽費老人ホーム※1/有料老人ホーム※1/特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設)/指定小規模多機能型居宅介護※2/指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2/指定看護小規模多機能型居宅介護※2/指定訪問入浴介護/指定介護予防訪問入浴介護/指定認知症対応型共同生活介護/指定介護予防認知症対応型共同生活介護/介護老人保健施設/介護医療院/指定通所リハビリテーション/指定介護予防通所リハビリテーション/指定短期入所療養介護/指定介護予防短期入所療養介護/指定特定施設入居者生活介護/指定介護予防特定施設入居者生活介護/指定地域密着型特定施設入居者生活介護/サービス付き高齢者向け住宅※3/指定訪問介護/指定夜間対応型訪問介護/指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
| 生活保護法関係の施設(2) | 救護施設/更生施設 |
| その他の社会福祉施設等(8) | 地域福祉センター/隣保館デイサービス事業/独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園/ハンセン病療養所/原子爆弾被爆者養護ホーム/原子爆弾被爆者デイサービス事業/原子爆弾被爆者ショートステイ事業/労災特別介護施設 |
| 病院又は診療所(2) | 病院/診療所 |
※1〜※3は条件つき(下記)。この一覧は、介護福祉士国家試験の受験資格要件で「介護等の業務」の実務経験として認める施設のうち、技能実習の対象になるもので、現行制度に存在するものを厚生労働省が整理したものです。表に載っている名称が、その一覧の掲載名の全件です(2026年8月21日閲覧時点・6区分69件=区分列の括弧内が各区分の掲載名の数で、6+17+34+2+8+2=69。編集部が一覧の掲載名を数えた値です)——自社の事業所の指定サービス名がこの中に見当たらなければ、省略されているのではなく対象外です。⚠️ 一覧は更新されることがあります。判断に使う前に、上の出典から厚生労働省の原本を開いて件数と名称を突き合わせてください。判断に迷いやすい「条件つき」は次の3つです。
- 養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム — ①特定施設入居者生活介護 ②介護予防特定施設入居者生活介護 ③地域密着型特定施設入居者生活介護(いずれも外部サービス利用型を除く)のいずれかを行う施設が対象とされています。
- サービス付き高齢者向け住宅 — 有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ、有料老人ホームに該当するものとして対象です。
- 指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護・指定看護小規模多機能型居宅介護 — 対象ですが、訪問系サービスに従事することは除かれます。
つまり、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない住宅型有料老人ホーム・外部サービス利用型でのみ3類型を行っている施設・有料老人ホームの要件を満たさないサービス付き高齢者向け住宅は外れます(共同生活援助も外部サービス利用型は一覧から外れています)。
併設・多機能の法人は「どの指定単位で見るか」
結論から言うと、受け入れ人数の枠は「事業所単位」・就業場所は「対象施設かどうか」で判定します——法人単位でも建物単位でもありません。押さえどころは2つです。①受け入れ人数の枠は「事業所単位」——運用要領別冊が「1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています」と明記しています。②就業場所は「対象施設かどうか」で決まる——同じ別冊は、就業場所を「介護福祉士国家試験の受験資格要件において『介護』の実務経験として認められるもののうち、厚生労働省が別途定めるもの」としています。[4]どちらも法人単位でも建物単位でもありません。ここから、実務では次のようになります。
- 同一建物に対象の事業所と対象外の事業所が同居する場合は、別々に判定する。 例えば特別養護老人ホーム(対象)と、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない住宅型有料老人ホーム(対象外)を併設していれば、受け入れられるのは前者の事業所で、後者の業務に充てることはできません。
- 分母に数えるのは、その事業所の職員だけ。 法人全体の職員数ではありません。
- 小規模多機能型は「同じ事業所の中で線が引かれる」唯一の型。 対象ではあるものの、訪問系サービスへの従事は除かれるため、通い・泊まりには従事でき、訪問には従事できないという分かれ方になります。
兼務職員をどちらの事業所の常勤介護職員として数えるかなど、職員名簿のレベルの判定は特定技能 介護の人数枠|何人まで?事業所ごとと全体の上限で扱っています(運用要領別冊は「介護等を主たる業務として行う常勤職員」とだけ定めており、兼務の按分方法までは定めていません)。
一覧に当てはまらなくても、外国人材の雇用そのものが閉ざされるわけではありません。永住者・日本人の配偶者等・定住者など身分・地位に基づく在留資格の人は就労に在留資格上の制限がなく、介護福祉士の資格を持つ人は在留資格「介護」で雇えます(後述の4ルート比較)。
では、一覧から外れた事業所が指定を受ければ対象に入るのか。厚生労働省の一覧は、条件つきの※1を「特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)……を行う施設を対象とする」と定めています(介護予防・地域密着型の2類型も、同じく外部サービス利用型を除いた形で並びます)。[5]線を引いているのは施設の名称ではなくそのサービスを行っているかどうかなので、指定を受けてこれらを行うようになれば、注記の条件を満たす形になります。サービス付き高齢者向け住宅の※3も同じ構造で、「有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ、有料老人ホームに該当するものとして対象とする」とされ、その有料老人ホーム自体が※1の条件つきです。
⚠️ 一次資料から言えるのはここまでです。この一覧は「対象かどうか」を整理した資料で、指定をどう受けるか(都道府県への申請・人員や設備の要件)は介護保険法の手続きであり、一覧は何も定めていません。指定の取得は介護報酬・人員配置・運営基準がまとめて変わる経営判断なので、外国人を受け入れるために指定を取りにいく、という順序で決める話ではありません。すでに指定の取得を検討しているなら、そのときは受け入れの可否も同時に変わる、と読むのが実務に近くなります。
開設まもない事業所にも触れておきます。分野別運用方針が特定技能の受入れ企業に課している分野固有の条件は、介護等の業務を行うこと・人数枠・協議会への加入と協力・訪問介護等の遵守事項などで、事業所の開設年数の定めはありません。一方、現行の技能実習「介護」には「技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること」という固有要件があります。[6]開設して間もない事業所にとっては、特定技能のほうが入口として現実的という違いがあります。⚠️ 2027年4月に始まる育成就労には、同種の条件が引き継がれます——介護分野の運用方針は育成就労実施者について「事業所が開設後3年以上経過していること」を挙げ、同一法人の他事業所が3年以上、または研修体制等の要件を満たす場合を代替として認めています。[1]⇒ 開設まもない事業所が特定技能を入口に選べるのは、育成就労へ移っても自動では変わりません。
対象施設に当てはまったら、次に見るのは本人が試験等の要件を満たすかと、訪問系サービスに従事させるかどうかです(訪問系はサービスによって本人要件・遵守事項・届出が上乗せされます)。そのうえで確認するのが事業所ごとの受け入れ上限(人数枠)と配置基準です=特定技能 介護の人数枠|何人まで?事業所ごとと全体の上限で職員名簿の例から1行ずつ判定できます。[5]
本人が満たす要件と、任せられる業務の範囲(夜勤を含む)
本人に求められるのは介護の2試験と日本語要件だけで、介護の資格は要りません。任せられるのは身体介護等で、業務区分は「介護」1つです。夜勤も制度上は禁じられていませんが、お泊りデイ(デイサービス等の夜間帯サービス)への従事は認められず、配置基準に算入しながら就労初日から一人夜勤に入れる組み方も、算入の条件と噛み合いません。訪問系サービスに従事させる場合は、本人要件・遵守事項・届出が上乗せされます(訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護はこの3点の対象外で、代わりに受入事業者が職場内で入浴等の研修を受けさせることが求められます)。
介護で必要な試験
本人に必要なのは介護の2試験と、一般的な日本語力です(介護特定技能評価試験の技能・日本語/「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上)。介護の資格は要りません(免除ルートあり)。⚠️ 施設系サービスで働いてもらう場合、本人に介護の資格(介護職員初任者研修の修了など)は求められていません——現行の分野別運用方針が本人に課しているのは下の試験等だけで、資格の保有は条件に入っていません。[1]初任者研修課程等の修了と実務経験が要るのは、訪問系サービスに従事させる場合に上乗せされる本人要件です(後述)。[7]
- 介護特定技能評価試験(技能) — 介護の技能を確認する試験(旧称=介護技能評価試験)。
- 介護特定技能評価試験(日本語) — 介護の現場で使う日本語を確認する試験(旧称=介護日本語評価試験)。
- 「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認) — 基本的な日本語力。[1]水準と各試験の対応(公式の換算表はありません)は特定技能の試験(日本語試験の節)で解説しています。
介護の特徴は、一般的な日本語力に加えて介護現場の日本語を確認する試験が独自に課されることです。⚠️ 免除の範囲は元の職種で変わります——介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した人は上の試験等が免除されますが、介護職種・介護作業以外の技能実習2号から移る人に免除されるのは一般的な日本語の試験(JFT-Basic・JLPT)だけで、介護の2試験(技能・日本語)は受け直しになります。[4]運用要領別冊の定め方と、介護福祉士養成施設修了・EPA介護福祉士候補者を含む全ルートの免除範囲は特定技能の試験(介護は元の職種で免除の範囲が変わる)にまとめています。
日本語要件は、公式資料の間で表記が揃っていません(2026年8月21日閲覧時点)。現行方針は「『日本語教育の参照枠』のA2.2相当以上」ですが[1]、出入国在留管理庁の分野ページは「日本語能力試験(N4以上)」のままで[2]、運用要領別冊も一般的な日本語の要件を「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)」と書いています。[4]いずれも資料の版が違うためで、採用計画の前提に使うのは現行方針のA2.2相当以上です。
各試験の科目・合格基準、国籍別の受験者数と合格率(厚生労働省の月次公表データを年度集計)は特定技能の試験で解説しています。⚠️ EPA介護福祉士候補者は「在留期間が満了すれば試験免除」ではありません——必要なのは在留期間の満了ではなく、就労・研修の従事期間と、直近の介護福祉士国家試験の得点という2つの条件で、その確認は結果通知書で行われます(EPA看護師候補者は免除の対象外)。[8]EPAからの切り替えを見込むなら、内定を出す前にこの条件と結果通知書の有無を確かめてください(2つの条件の中身・書類を紛失していたときの再発行〔受け入れていた法人・施設の長も請求できます〕は特定技能の試験(企業が当事者になる場面))。
企業側の実務は2つに絞られます。1つは合格の確認方法で、選考の段階と在留申請の段階で見る書類の名前が違います。試験実施側が交付するのは結果通知書で、2試験とも試験実施後5営業日以内を目途に専用ウェブサイトで取得でき(受験者名・試験名・試験日・顔写真・総合スコア・合否を含む)、有効期限は受験日から10年、期限までは同サイトから再取得できます。[9][10]一方、在留諸申請で確認対象になる書類は、運用要領別冊が「介護技能評価試験の合格証明書の写し」「介護日本語評価試験の合格証明書の写し」と定めています。[4]選考では結果通知書で見て、申請書類は別冊の指定に合わせる、と分けて押さえてください(免除ルートに該当する人の確認対象の書類は免除の根拠ごとに違います=特定技能の試験(企業が当事者になる場面)の一覧)。
もう1つは不合格だったときの45日ルールで、入職予定が後ろへずれます(ずれ幅の内訳は下の「つまずいたときに、どれだけ後ろへずれるか」)。内定を出す前に技能・日本語の両方に合格済みかを確認しておくと、採用計画が崩れにくくなります。⚠️ 試験に合格しても、在留資格が保証されるわけではありません——厚生労働省の協議会ページは、試験の合格は在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではなく、認定証明書の交付を受けても査証は別途外務省の審査で必ずしも発給されるものではない、と明記しています。[11]合格の確認と在留の手続き(下の「受け入れに向けて準備する書類と期間」)は別の関門として計画に置いてください。
任せられる業務の範囲(業務区分は「介護」1つ)
介護分野の業務区分は1つだけです——現行の分野別運用方針は「介護分野において設定する業務区分は介護とし」と定めており、他の分野のように複数の区分に分かれていません。[1]自社がどの区分に当たるかを選ぶ必要はなく、確認するのはその1区分で任せられる業務の範囲です。
特定技能の介護で任せられるのは、身体介護等の業務です。現行の分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定)は身体介護等を「利用者の心身の状態に応じた入浴、食事、排せつの介助等」と定め、運用要領別冊はこれを「入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等」と敷衍しています。[4]
日本人職員が通常行う関連業務(お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充など)に付随的に携わるのは差し支えありませんが、別冊は「専ら関連業務に従事することは認められません」としています。できる業務・できない業務の線引きは、この節で扱います(何人まで受け入れられるかの数え方は特定技能 介護の人数枠で整理しています)。
病院・診療所でも、任せられるのは同じ「身体介護等」です——対象施設の一覧には病院・診療所も入っていますが、現行方針の業務の定義は施設の種類で分かれていません。[1]院内での呼称は「看護助手・看護補助者」で構いません——協議会の事務局を担う国際厚生事業団のQ&Aは「特定技能外国人は病院において看護助手・看護補助者として就労することが可能です。診療科の制限はありませんが、患者の日常生活行動援助が業務の中心」としています。[8]⇒ 任せる中身は日常生活行動の援助(=身体介護等)で、呼称が変わっても範囲は変わりません。なお診療報酬の側でも、看護師長・看護職員の指導の下に療養生活上の世話等の業務を行う場合は、看護補助者の配置基準の員数に含めて算定して差し支えないとされています。[12]⚠️ 医行為に当たる行為を任せられるかは、原則として本記事の射程外です(医療関係資格の制度側で判断してください)——ただし喀痰吸引と経管栄養だけは介護現場で繰り返し問われる可否なので、制度の骨格だけこの節の最後に置きます。
では、レクリエーションの実施や機能訓練の補助は任せられるのか。 現行方針が関連業務として挙げる例は「お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等」で、レクリエーションや機能訓練の補助は挙がっていません。ただしこれは「例:」と書かれた限定列挙ではなく、関連業務の定義そのものは「これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務」です。[1]⚠️ 2026年8月18日時点で、分野別運用方針(別紙1)・運用要領の介護分野別冊・厚生労働省の協議会ページ・国際厚生事業団のQ&Aの4点を当たった範囲では、「レクリエーションは関連業務に当たる」と明記した記述は確認できませんでした。⚠️ ただし国際厚生事業団のQ&A(Q2-11・2026年7月3日更新)は、旧方針の区分名のまま「付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)を実施できます」と案内しています。[8]⇒ この定義と事務局の案内からは、自社の日本人介護職員が通常行っている範囲でレクや機能訓練の補助に付随的に携わらせることは差し支えないと読めますが、現行方針の本文に明記された取扱いではありません。いずれにせよそれを専らの業務にすることはできません。介護記録の記載や申し送りも同じ枠組みで考えます——自社の日本人介護職員が身体介護等に伴って通常行っている範囲であれば関連業務として付随的に、ただしそれを専らの業務にはできない、という読み方になります。⚠️ ただしこれもレクと同じく、上と同じ4点を当たった範囲では「記録・申し送りが関連業務に当たる」と明記した記述は確認できませんでした(関連業務の定義からの当てはめです)。⚠️ 別制度ですが、技能実習「介護」では厚生労働省が「記録、申し送り等」を関連業務のうちの間接業務として明示しています[6]=当てはめの向きを支える材料にはなりますが、特定技能の業務範囲を定めた記述ではありません。旧方針のように業務の定義の中に書かれているわけではない、という点は押さえてください。
⚠️ よく見かける「レクリエーションの実施・機能訓練の補助」という付随業務の例示は、令和7年3月11日閣議決定の旧方針までの文言です。旧方針は業務を「身体介護等(…)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)」と定めていましたが[13]、現行方針(令和8年1月23日閣議決定)にこの句はありません——例示が差し替わったのではなく、業務の定義の中に在った「付随する支援業務」という枠そのものが無くなり、上の段落の「関連業務に付随的に従事」の枠組みへ変わっています。[1]出入国在留管理庁の分野ページ(2025年4月21日現在の記載)・運用要領別冊が冒頭に載せている「分野別運用方針(抜粋)」・国際厚生事業団のQ&A(Q2-11)には旧方針の文言が残っているため、現行方針の本文で確認してください(Q&Aが旧文言のまま「実施できます」と案内している点と、そこから読める実務の扱いは上の段落のとおりです)。
では、喀痰吸引や経管栄養(医療的ケア)は任せられるのか。 ⚠️ 2026年8月18日時点で、「特定技能『介護』の業務範囲に喀痰吸引等が入る/入らない」を明記した記述は、次の範囲を当たっても確認できませんでした——現行の分野別運用方針(別紙1)[1]・運用要領の介護分野別冊[4]・出入国在留管理庁の運用要領(全体版)[14]・同庁の介護分野ページ[2]・厚生労働省の介護分野の受入れページ[11]・国際厚生事業団のQ&A[8]、および厚生労働省「喀痰吸引等制度について」に掲載されている「喀痰吸引等業務の施行に係るQ&Aについて」全5部(こちらは「外国人」「在留資格」の語自体が出てきません)。⇒ 在留資格の側からこの可否を直接答えている一次資料は、現時点では見当たりません。
代わりに接地できるのは、喀痰吸引等制度そのものの骨格です。 社会福祉士及び介護福祉士法は、介護福祉士の「介護」に喀痰吸引等を含めたうえで(第2条第2項)、介護福祉士以外の介護職員についても附則で特例を置いています——「介護の業務に従事する者(介護福祉士を除く。)のうち、…認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者…は、当分の間、保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師の指示の下に、特定行為…を行うことを業とすることができる」(附則第10条第1項)。[15]⇒ 満たすものは3つで、本人側だけでは足りません。
| 誰が/何が | 満たすこと | 根拠(社会福祉士及び介護福祉士法) |
|---|---|---|
| 本人 | 喀痰吸引等研修の課程を修了し、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けていること | 附則第11条第2項 |
| 事業所 | 事業所ごとに都道府県知事の登録を受けていること(認定特定行為業務従事者が行う場合=登録特定行為事業者。介護福祉士が行う場合は登録喀痰吸引等事業者) | 附則第27条第1項(介護福祉士の場合は第48条の3第1項) |
| 実施の条件 | 医師の指示の下に行い、医師・看護師その他の医療関係者との連携を保つこと | 附則第10条第1項・第2項 |
⚠️ 法文が本人側に課しているのは「介護の業務に従事する者」であることと認定証だけで、国籍や在留資格による限定は置かれていません(上記の条文を読んだ範囲)。ただしそれは在留資格の側の業務範囲を確定させるものではありません——特定技能の業務は「身体介護等」と定義され、その敷衍(入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等)に喀痰吸引等は挙がっていないからです。[4]⇒ 実務では、上の3つ(①本人の認定証 ②自社の事業所の登録 ③医師の指示と医療関係者との連携)がそろっているかを先に確かめたうえで、在留資格の側の可否は、介護分野における特定技能協議会の事務局(国際厚生事業団)と地方出入国在留管理局に、自社の実施体制を示して確認してください。 一次で確定できない論点を、民間の解説の断定で埋めないでください。
では、通所介護の送迎の運転はどうか。 送迎の運転は身体介護等そのものではないので、上の関連業務の枠組みで考えることになります——自社の日本人介護職員が通常行っている範囲であれば付随的に、ただしそれを専らの業務にはできない、という読み方です。⚠️ ただし2026年8月18日時点で、「送迎の運転が関連業務に当たる」と明記した記述は、上の喀痰吸引と同じ範囲を当たっても確認できませんでした(現行方針・別冊・運用要領の全体版・出入国在留管理庁の介護分野ページ・厚生労働省の受入れページ・国際厚生事業団のQ&A)。現行方針が関連業務として挙げる例は「お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等」までで、運転は挙がっていません。[1]⚠️ 別制度ですが、技能実習「介護」の業務区分にも運転・送迎は出てきません——厚生労働省が示す区分は必須業務=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)/関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)と間接業務(記録、申し送り等)/周辺業務=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)です。[6]
⚠️ はっきりしているのは反対側です——根拠になるのは上の一般則そのもので、介護分野で任せられるのは「身体介護等」であり、関連業務は付随的に携わるまで=別冊は「専ら関連業務に従事することは認められません」としています。[4]送迎の運転は身体介護等そのものではない以上、それを主たる業務にする形=「送迎ドライバーとして雇う」ことは、この一般則から認められません。 ⚠️ 傍証として、運転そのものを主たる業務にする類型は特定技能では「自動車運送業分野」という別の分野として立てられており、そちらは分野の評価試験の合格に加えて「第一種運転免許」又は「第二種運転免許」の取得が要件とされています[14]=運転を主たる業務にする働き方は、介護分野の在留資格が想定している形ではない、と読めます(⚠️ ただしこれは別分野の要件であって、介護分野での禁止を直接定めた規定ではありません)。⇒ 送迎の運転を任せるとしても身体介護等に付随する範囲にとどめ、勤務時間の内訳を説明できる形にしておいてください(運転免許が要る点は日本人職員と同じです)。
夜勤に入れるまでにどれくらいかかるか
制度は日数を定めておらず、実務の目安として公表されているのは「6か月」です(後述)。まず前提として、企業側に課される条件の側に夜勤の規定はありません——2026年8月21日時点で、介護分野の上乗せ基準(平成31年厚生労働省告示第66号・令和7年4月21日改正)の第2条が特定技能所属機関に課す7基準と、それを引き写した現行の分野別運用方針・別紙1の特定技能の部(下の節の7条件)の双方を当たった範囲で、夜勤・勤務時間帯に関する定めは確認できませんでした(同じ別紙1でも育成就労の側には夜勤業務等の場合の措置の定めがあります=下の技能実習との比較の段落)。[16][1]⚠️ ただし「どんな夜勤でもよい」ではありません——協議会の事務局を担う国際厚生事業団のQ&Aは、デイサービス等における夜間帯サービス(通称お泊りデイ)への従事は認められないとしています(介護保険サービスの適用外であるため)。[8]⇒ 対象施設として認められたサービスの中での夜勤かを先に確かめてください。[1]⚠️ ただし「就労初日から一人夜勤に入れてよい」という意味ではありません——配置基準に算入する取扱いの条件が、「一定期間、他の一定の経験のある職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとること」だからです。[12]配置基準に算入しながらその一定期間に単独勤務を組むのは、この条件と噛み合いません。⚠️ 裏返すと、この条件は配置基準に算入する場合の取扱いに付いたものです——算入しない形で雇う場合にこの条件を課す規定は同じ通知にありませんが、その場合でも次の段落の実務の目安(6か月・最終的には事業所の判断)とお泊りデイの不可はそのまま効きます。
⚠️ 通知は、特定技能1号の「一定期間」については長さを定めていません(2026年8月18日時点で、厚生労働省の同通知〔介護保険最新情報Vol.1223〕の本文と新旧対照表を確認した範囲)。⚠️ 同じ通知に「6月」は出てきますが、別の話です——そちらは技能実習生とEPA介護福祉士候補者について、「就労を開始した日から6月を経過していない者」でも事業者が日本語能力・研修の実施状況・管理者等の意見を勘案すれば職員等とみなせる、という配置基準への算入の条件で、特定技能1号のチームケア期間を定めたものではありません。[12]実務の目安として公表されているのは、介護分野における特定技能協議会の事務局を担う国際厚生事業団(JICWELS)のQ&Aで、「この期間は6ヶ月とされていますが、最終的には就労先事業所の判断での夜勤業務への導入をしていただくこととなります」と示されています。[8]⇒ 6か月を初期値に置き、自社で到達目標と評価のしかたを決めて記録に残すのが現実的な組み方です。⚠️ 裏返すと、「6か月が過ぎたら単独夜勤に入れてよい」と決めた公的な線もありません——同じQ&Aが「最終的には就労先事業所の判断」としているとおり、6か月の前後どちらについても可否を決めるのは事業所です(だから記録が要ります)。配置基準に算入する仕組みそのもの(在留資格別の算入時期・技能実習/EPAとの比較)は特定技能 介護の人数枠で整理しています。
技能実習「介護」と比べると、この点が特定技能の利点になります——技能実習では夜勤業務等を行わせる場合に「技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められる」ほか、業界ガイドラインで夜勤等は2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務が置かれています。[6]特定技能1号にはこの年次の縛りがありません。⚠️ また2027年4月に始まる育成就労では事情が変わります(移行の要件と時期は育成就労から特定技能への移行)——介護分野の上乗せ基準(厚生労働省告示第156号)が、育成就労外国人に夜勤業務など少人数の状況下での業務を行わせる場合の措置を定めています。[17]
訪問介護(訪問系サービス)への従事
従来、特定技能外国人は訪問系サービスに従事できませんでしたが、2025年4月21日から、訪問介護・訪問入浴介護などの訪問系サービスへの従事が認められました。[7]ただし無条件ではなく、本人が介護職員初任者研修課程等を修了し実務経験(原則1年以上)を有すること、事業者が研修・同行訓練・キャリアアップ計画などの遵守事項を満たすこと、巡回訪問等実施機関へ届け出て適合確認書の交付を受けることという上乗せの要件があります。⚠️ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護は、この上乗せ3点の対象外です——従事自体は認められますが、複数人でのサービス提供が前提であることなどから本人要件・遵守事項・届出の対象から外れ、代わりに受入事業者が職場内で入浴等の研修を受講させることとされています(居宅介護など障害福祉サービス等の訪問系は別の通知によります[18])。
⚠️ 小規模多機能型(指定小規模多機能型居宅介護・指定介護予防小規模多機能型居宅介護・指定看護小規模多機能型居宅介護)は、この解禁の対象外です——対象施設ではあるものの訪問系サービスへの従事は除かれるため(上の※2)、通い・泊まりには従事でき、訪問には従事できません。
対象となる訪問サービスの種類・本人の要件(実務経験の例外を含む)・事業者の遵守事項・手続きの手順は訪問介護に特定技能で従事できるかで整理しています。
介護分野で企業に課される7つの条件
現行の分野別運用方針は、特定技能所属機関(受け入れ企業)に7つの条件を課しています。[1]⚠️ 冒頭で「可否は3点で決まる」と書いたのは、企業が確認する順に並べ替えたものです——1点目「対象施設か」は①、3点目「残りの企業側の条件」は②から⑥にあたります。2点目の「本人の要件」だけは、この7条件(企業に課されるもの)ではなく方針が本人側に課す要件です。⑦は訪問系に従事させる場合だけ効きます。このうち①⑦は前の2つの節で扱ったので、ここでは残る②人数枠と③〜⑥協議会まわりを見て、最後にこれらのうち何を登録支援機関に委託できるかを確認します。⚠️ これは介護分野に固有の7条件で、全分野に共通する受け入れ要件(省令が定める基準)とは別物です——分野を問わない企業側の要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件で扱っています。
| # | 特定技能所属機関に特に課される条件(介護分野) | この記事での扱い |
|---|---|---|
| ① | 介護等の業務を行うものであること | 上の「自社の事業所は受け入れの対象か」 |
| ② | 事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること | 下の「受け入れ人数はどう決まるか」 |
| ③ | 介護分野における特定技能協議会の構成員になること | 下の「介護分野特定技能協議会への加入」 |
| ④ | 協議会において協議が調った措置を講じること | 下の「介護分野特定技能協議会への加入」(構成員遵守事項) |
| ⑤ | 協議会に対し、必要な協力を行うこと | 下の「介護分野特定技能協議会への加入」(構成員遵守事項) |
| ⑥ | 厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと | 下の「介護分野特定技能協議会への加入」(構成員遵守事項) |
| ⑦ | 初任者研修課程等を修了し実務経験等を有する1号特定技能外国人のみを訪問介護等の業務に従事させ、遵守事項を守ること(巡回訪問等実施機関への届出と適合確認書は、この⑦を実装する通知側の手続き=上乗せ3点の3つ目。訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護は上乗せ3点の対象外=代わりに受入事業者が職場内で入浴等の研修を受けさせる) | 上の「訪問介護(訪問系サービス)への従事」 |
⚠️ この7条件は受け入れ企業(特定技能所属機関)自身に課されるもので、登録支援機関に委託して免れられるものではありません。登録支援機関に委託できるのは1号特定技能外国人支援計画の実施であって、上の①〜⑦ではありません(委託の範囲はこの節の最後)。
受け入れ人数はどう決まるか(事業所ごとの枠と、分野全体の枠)
介護で「何人まで」を決めるルールは2階建てです。自社の事業所で何人受け入れられるかは、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数が上限になります。[4]日本人等の常勤介護職員が10人いる事業所なら、最大10人までが目安です。数えるのは事業所単位なので、複数の事業所を運営する法人は法人の合計ではなく事業所ごとに上限を数えます(後述の協議会の入会証明書も事業所ごとの登録です)。分母に誰を数えるか、兼務職員の扱い、人員配置基準にいつから算入できるかは特定技能 介護の人数枠|何人まで?事業所ごとと全体の上限が詳しく、職員名簿の例で1行ずつ判定できます。
もう一段上に分野ごとの受入れ見込数(1号特定技能外国人は126,900人)がありますが、枠が埋まって止まるのは分野単位の話で、自社の可否には直接効きません。[1]残枠の推移・上限に達したときに止まる手続きは特定技能 介護の人数枠|何人まで?事業所ごとと全体の上限で整理しています。
すでに介護で働いている特定技能外国人の内訳
実際に来ているのは女性が8割超・18〜29歳が7割超で、上位2か国で6割を占めます。採用計画を立てるときの判断材料として置きます。介護分野で在留している特定技能1号の内訳は次のとおりです(2025年12月末時点の集計)。
データで見る:介護で働く特定技能外国人
2025年12月末時点
全国で就労中
67,871人
直近2.5年の伸び
+210%
2025年12月末時点で全国67,871人(2023年6月末の21,915人から+210%)。国籍はインドネシアが31.1%で最多、都道府県は大阪府が6,446人で最多です。
どの国から来ているか
- インドネシア21,139人(31.1%)
- ミャンマー19,803人(29.2%)
- ベトナム10,401人(15.3%)
- ネパール6,013人(8.9%)
- フィリピン5,704人(8.4%)
- その他4,811人(7.1%)
直近はミャンマーが急増(2年半で+588%)
どこで働いているか
- 大阪府6,446人
- 神奈川県5,361人
- 東京都5,312人
- 愛知県4,780人
- 埼玉県4,427人
年齢層
- 18-29歳74.1%
- 30-39歳22.8%
- 40+歳3.1%
男女比
- 男性19.1%
- 女性80.9%
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」(令和7年12月末)をトモハタが集計。数値はすでに就労している人の分布で、地域の人材供給・採用競合をつかむ目安です。募集のしやすさを保証するものではありません。
介護は女性が8割超(54,901人/67,871人)・18〜29歳が7割超(50,293人)で、国籍はインドネシア(21,139人)とミャンマー(19,803人)の2か国で6割を占めます。[19][20]
⚠️ これは受け入れの結果として現れている構成であって、募集・採用でこの属性を条件にしてよいという意味ではありません(募集・採用における性別による差別は男女雇用機会均等法、年齢による応募の制限は労働施策総合推進法で、いずれも原則として認められていません)。この数字は「どんな受け入れ体制・生活支援を用意しておくか」を見積もる材料として読んでください。
この内訳は半年ごとの詳細統計(2025年12月末時点)によるもので、充足率の分子に使われるのは四半期公表の79,884人(2026年6月末時点・速報値)で、時点が違うため差を引き算できません。[21]
分野をまたいだ全体像(全分野の人数・国籍・都道府県の統計)は特定技能の統計データにまとめています。どの国から採るかで手続き・職場での配慮がどう変わるかは特定技能の対象国は?二国間協力覚書17か国と国別早見表、上位2か国のうちインドネシアについてはインドネシア人の国民性は?性格の傾向と職場で配慮することで扱っています。
介護分野特定技能協議会への加入
受け入れ企業は、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になる必要があります(この節の冒頭の表の③)。
⚠️ この節の冒頭の表の④⑤⑥は「加入して終わり」ではなく、構成員でいる間ずっと続く条件です。加入の時期は運用が変わっている点に注意してください。令和6年(2024年)6月15日以降の在留諸申請からは、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に協議会の構成員となり、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要です。なお「受け入れた日から4か月以内」という期限は、現在は加入後に行う協議会申請システムへの外国人情報の登録の期限であり、加入そのものの期限ではありません。手続きの詳細は厚生労働省の案内に沿って進めます。[11]
実務で効いてくるのは、次の点です。
- 発行までに、事務局窓口での確認完了後おおむね2週間かかる(入会費・年会費等の費用は徴収されません)。この2週間は在留申請の前に必要なので、採用スケジュールの先頭に置きます。⚠️ 入会申請をしてから窓口の確認が完了するまでの日数は、公表されていません(2026年8月21日時点で、厚生労働省の協議会ページ・同「加入の流れ(概要)」・協議会事務局〔国際厚生事業団〕のよくあるご質問を当たった範囲では確認できませんでした)。企業側で縮められるのは書類の不備をなくすことだけです——手続きはすべて協議会申請システム上のオンラインで行い、入会申請時の必要書類は受け入れ予定の事業所ごとに「事業所の指定通知書」と「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)」の2点だけで、必要に応じて追加書類の登録を求められることがあります。[22]⇒ 確認完了までの日数が読めない以上、入会申請そのものを採用活動の最初に出しておくのが実務です(下の「つまずいたとき」のとおり、入会は候補者が決まる前でも進められます)。
- 入会証明書には有効期間がある — 初回発行時は1年間、更新後は4年間で、有効期限日の4か月前から協議会申請システム上で更新手続きができます。[11]受け入れが続いている間の更新漏れは、次の在留申請でつまずく原因になります。
- 証明書は事業所に紐づく — 事業所を増やすとき・就労中の人を異動させるときの再発行の扱いは介護の登録支援機関|入会証明書と、施設に残る義務で整理しています。
- ⚠️ 構成員でいる間の遵守事項に、退場の仕組みがある — 入会規程第8条に基づき、構成員が関係法令・関係規程・構成員遵守事項・訪問系サービスの遵守事項等を満たさず、再三の指導等によっても改善が見られないときは、協議会事務局が強制的に脱退手続きを行ったうえで、ホームページ等で公表するとされています。[11]協議会の構成員であることは在留諸申請の前提なので、脱退は次の受け入れが止まることを意味します。
- 入会そのものは自社の名義で行う — 協議会の構成員になるのは特定技能所属機関(受け入れ企業)自身です。実務の代行を頼めるかどうかにかかわらず、構成員としての名義と遵守事項の責任は自社に残ります(何を委託でき、何が自社に残るかは下の項)。
- 構成員一覧は公表される — 厚生労働省が「介護分野における特定技能協議会 構成員一覧」を掲載しており、加入の状況は外部から確認できます。[11]
- 受け入れ後に巡回訪問がある — 厚生労働省の通知は、この節の冒頭の表の⑥(厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査・指導への協力)にあたる「厚生労働大臣が行う必要な調査、指導」等の例として、協議会が行う調査と、外国人介護人材相談支援事業実施団体が行う1号特定技能外国人の受入施設に対する巡回訪問を挙げています。[12]この事業を担っているのが協議会事務局の国際厚生事業団で、同事業団は事業内容として受入施設への巡回訪問(訪問系サービスの適合確認・適合確認書発行済みの外国人への巡回訪問とは別の業務支援)を挙げています。[8]対象は「受入施設」なので、訪問系に従事させない施設系の事業所も含まれます。
協議会は分野ごとに置かれ、介護以外の分野でも受け入れる場合は分野ごとに加入します。在留資格の申請を受け付けている「受入れ可能な分野」は、出入国在留管理庁の分野別情報に17分野が掲載されています(2026年6月1日現在・掲載分野の数は編集部集計)。[23]制度上の分野数(閣議決定で追加済み・申請受付前の分野を含む数え方)との違いと、17分野の協議会名・加入の期限・加入企業数は分野別協議会の一覧にまとめています。
委託できる範囲と、自社に残る責任
登録支援機関(登録支援機関とは)に委託できるのは、支援計画の実施(=義務的支援の実施)です(義務的支援の中身は特定技能の義務的支援10項目。自社支援と委託の比較は自社支援か登録支援機関への委託か)。生活支援を自社だけで担うのが難しい場合の受け皿になりますが、支援計画の作成そのものや、協議会への入会・訪問系サービスの遵守事項は、委託しても自社の名義と責任に残ります。委託しても自社に残る手続きと、契約前に確認することは介護の登録支援機関|入会証明書と、施設に残る義務で詳しく解説しています。すでに委託していて委託先を見直したいときの進め方は登録支援機関の変更(乗り換え)にまとめています。
ここまでの3点(対象施設・本人の要件・企業側の条件)を自社に当てると、受け入れの可否はおおむね判断できます。そのうえでおすすめの採用ルート・概算費用・スケジュールの目安・相談先を整理したいときは、下の無料診断が使えます(訊くのは分野・受け入れの状況・人数・勤務地・時期の5問です)。⚠️ 診断は上の3点(指定サービス種別・試験の合格・協議会への加入)そのものは訊きません——3点の当てはめは、上の各節と対象施設の一覧でご自身で行ってください(診断の結果は目安で、在留諸申請に関わる判定は地方出入国在留管理局や行政書士などの専門家にご確認ください)。診断のあと、結果画面の無料相談フォームからお申し込みいただくと、条件の合う登録支援機関・人材紹介会社をご紹介します(提携先のサービスをご紹介しています。ご紹介は無料ですが、紹介先のサービス自体は有料です——支援委託費や人材紹介手数料は各社の料金によります。1件のご相談につき、条件の合う1社を優先してお繋ぎします)。
受け入れに向けて準備する書類と期間(介護)
期間は候補者(採用する人)が決まってから就労開始まで約2.6〜3.0か月(国内在住者は約2.6か月・海外から呼び寄せるなら約3.0か月)が目安です。まず書類から見ます。在留資格「特定技能」の申請で必要になる書類は、大きく3系統に分かれます。介護では、これに分野固有の書類が加わります。
| 系統 | 主な内容 | 介護での補足 |
|---|---|---|
| ① 申請人(採用する外国人)に関する書類 | 在留資格認定証明書交付申請書、写真、旅券・在留カードの写しなど | 介護特定技能評価試験(技能・日本語)の合格、または介護職種の技能実習2号を良好に修了したことを示す資料 |
| ② 受入れ機関(企業)に関する書類 | 会社の登記・財務に関する書類、雇用契約書・雇用条件書、支援計画に関する書類など | 受入れ機関自体が満たす基準と支援体制の基準は特定技能で企業に求められる受け入れ要件、雇用条件書の欄ごとの書き方は特定技能の雇用契約・雇用条件書で確認 |
| ③ 分野固有の書類(介護) | 分野別に求められる書類 | 介護分野における特定技能協議会の入会証明書(構成員であること)と、分野参考様式第1-1号「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」——どちらも在留諸申請の際に地方出入国在留管理局へ出します。その手前の協議会への入会申請で出すのは、事業所の指定通知書と同第1-2号「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等」の2点です |
書類は採用ルート(海外から呼び寄せるか、国内在住者を採るか)や、その年度に同じ企業で既に受け入れ実績があるかによって一部が省略されることもあります。実際の提出書類の一覧は出入国在留管理庁の確認表で示されています。[24]様式番号・提出先・誰が出せるか(申請取次)まで含めた書類の全体像は特定技能の必要書類で扱っています。
報酬を得て業として行う申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。登録支援機関の業務は支援計画に基づく支援の実施であり(支援計画の作成は自社の義務です)、書類の作成まで任せられるものではありません。一方、申請書等の提出(申請取次)は行政書士の専管ではなく、変更・更新なら地方出入国在留管理局長が適当と認めた受入れ企業の職員や、届出済みの弁護士・行政書士も、本邦にある本人(又はその法定代理人)の依頼を受けて行えます(登録支援機関の職員も取次できますが、特定技能の在留資格で在留する人・在留しようとする人の依頼による場合に限られます)。海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請では、本人と特定技能雇用契約を結んだ自社の職員が代理人として自ら出頭して提出できます(出頭を省略するときに代わって提出できるのは、公益法人の職員・支援計画の全部の委託を受けた登録支援機関の職員・届出済みの弁護士や行政書士・法定代理人で、いずれも外国人本人または代理人からの依頼が要ります)。書類の作成が必要な場合は、行政書士などの専門家と連携して進めます。
候補者が決まってから働き始めるまでの目安
公表値だけを積んでも、候補者が決まってから就労開始まで約2.6〜3.0か月かかります(海外から呼び寄せるなら協議会の入会+在留審査+在外公館での査証で約3.0か月、国内在住者を採るなら協議会の入会+在留審査で約2.6か月)。内訳は次のとおりです。
| 手続き | 公表されている所要 |
|---|---|
| ① 介護分野における特定技能協議会への入会 | 事務局窓口での確認完了後、通常2週間程度で入会証明書が発行される(厚生労働省) |
| ② 在留資格認定証明書の交付(海外から呼び寄せる場合) | 特定技能1号の平均処理日数68.2日=外食業分野を除く(令和8年6月許可分・出入国在留管理庁) |
| ③ 在留資格変更の許可(国内在住者を採る場合) | 特定技能1号の平均処理日数63.0日=処分の告知まで・外食業分野を除く(令和8年6月許可分・出入国在留管理庁) |
| ④ 在外公館での査証(ビザ)の発給(海外から呼び寄せる場合のみ・②の後) | 申請内容に特に問題のない場合、在外公館が申請を受理してから概ね1週間(外務省・令和8年6月24日更新)=より細かい言い方では「申請受理の翌日から起算して5業務日」(同「取得までの必要日数」) |
⚠️ ②③の平均処理日数は、外食業分野に係る申請を除外した上で算出された値で、追加資料の提出を求められた場合はその提出待ちの日数も含まれています。[25]
⚠️ ④は「申請内容に特に問題のない場合」の値です——外務省は、必要に応じて書類の追加提出を求めること・在外公館から外務省(東京)へ照会して審査することがあり、その場合は審査結果が出るまでに時間を要することを明記しています。[26]別ページではさらに、申請数が多数に及ぶ場合はそれ以上かかること、疑義がある場合など本省での慎重な審査が必要と認められる場合は発給まで1か月以上かかる場合があることを挙げています。[27]⇒ ④は「うまくいったときの下限」であって、上限ではありません。 なお、在留資格認定証明書を提示しない場合は疑義の有無にかかわらず1〜3か月が目安とされているので[27]、②を経て証明書を持って申請する海外ルートは、この長期化を避けられる側の申請です。
⚠️ ②③と④は性質が違います——②③は介護分野に固有の値ではありませんが分野別の申請区分ごとの平均処理日数で、④は全分野に共通する外務省の手続きです(介護に固有の数字ではありません)。査証を含む採用フロー全体の順番と、認定証明書の有効期間(作成日から3か月)を踏まえた組み方は特定技能の採用の流れで扱っています。
表の②と③はどちらか一方です(海外から呼び寄せるなら②、国内在住者を採るなら③)。それぞれ別の手続きなので単純に足し算はできませんが、着手の順番は決まっているので、逆算はできます。
4月入職に間に合わせるなら、いつ動き始めるか
4月1日入職なら、海外から呼び寄せるなら1月1日・国内在住者を採るなら1月13日ごろまでに動き始めるのが下限です。協議会の入会証明書は在留諸申請の前に必要なので、①→②(または③)の順に並びます。公表値だけを積むと次のようになります。
| 工程 | 公表値を月に換算(編集部算出) | 累計 |
|---|---|---|
| 協議会の入会(事務局窓口での確認が完了した後、証明書の発行まで) | 約2週間=約0.5か月 | 約0.5か月 |
| 在留審査(②認定証明書の交付 68.2日/③変更の許可 63.0日=いずれも外食業分野を除く平均〔特定技能の受け入れ停止〕) | 約2.1〜2.3か月 | ②約2.8か月/③約2.6か月(国内在住者はここで終わり) |
| 在外公館での査証の発給(②の海外ルートだけに乗る・申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から5業務日) | 約1週間=約0.2か月 | ②約3.0か月 |
⚠️ 累計はどちらのルートかで変わります——海外から呼び寄せる②が約3.0か月、国内在住者を採る③が約2.6か月です。差が開くのは、海外ルートだけに査証の工程が乗るからです——在留資格認定証明書が交付された時点では、まだ入国できません。交付された証明書は「在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示する」もので[28]、その査証の発給に、申請内容に特に問題のない場合で申請受理の翌日から起算して5業務日かかります。[27]
⚠️ この累計は各工程を丸めてから足した値です(編集部算出=2週間を約0.5か月、68.2日を約2.3か月・63.0日を約2.1か月、査証の5業務日を土日1回ぶんを挟む約1週間=7日=約0.2か月として合算)。丸めずに1か月30日で計算すると②は約2.97か月・③は約2.57か月なので、この表の累計は0.8〜1.0日ぶん上振れします(②90.0日−89.2日=0.8日/③78.0日−77.0日=1.0日)。この記事では、海外から呼び寄せる前提で逆算するときは約3.0か月を、いま国内にいる技能実習生から移行する前提で逆算するときは約2.6か月を使っています(後者=下の「いま技能実習生を受け入れているなら」)。
⚠️ それでも、この累計は依然として下限です。 ①協議会の2週間は「事務局窓口での確認が完了した後」の日数なので、申請してから確認が終わるまでの日数はこの表の外側にさらに乗ります。②査証は5業務日=営業日ベースなので、祝日や大型連休を挟めばそのぶん延びます。③査証が下りてからの渡航と上陸は、この表に入っていません(航空券の手配・出国前の準備が別に乗ります)。④上の⚠️のとおり、査証は申請数が多いときや慎重な審査が要ると判断されたときには1か月以上かかることがあります。[27]
⇒ 4月1日の就労開始から逆算すると、海外から呼び寄せるなら1月1日、国内在住者を採るなら1月13日ごろには協議会の手続きに入っている必要があります(②90日前/③78日前=閏年は1日ずれます)。⚠️ 海外ルートの「1月1日」は、実質「年内に着手」という意味です——年始は協議会の事務局窓口も在外公館も動いていないので、年明けから始めたのでは公表値どおりに進んでも4月1日に間に合いません。ただしこれは下限です——この逆算に含まれていないのは、①候補者が決まるまでの期間 ②協議会への入会申請から窓口確認が終わるまでの日数(1つ上の⚠️の①) ③査証が下りてからの渡航と上陸(同③)の3つで、要点・FAQで挙げている3つと同じものです。
- ①候補者が決まるまでの期間(試験の合格状況・人材紹介・面接)は、上の表に一切含まれていません。この期間は公表値の積み上げでは見積もれず、採用ルートと候補者の試験の状況で大きく変わります——候補者をどこで見つけるか(人材紹介・スカウトなどの探し方の選択肢)と、募集・選考を含めた採用活動全体でどのくらい見るかの目安(当サイトの整理)は特定技能の採用の流れで扱っています。
- さらに4月に向けた審査の長期化も乗ります。出入国在留管理庁は処理期間の公表資料に「例年、4月の就職時期に向けて、申請が増加するため、就労資格について、審査期間が長期化する傾向にあります」と注記しています。[25]68.2日・63.0日は月ごとの許可分の平均で、この長期化を織り込んだ数字ではありません。
⚠️ ②と③を「同じ約2か月」として同一視しないでください。②の68.2日は在留資格認定証明書が交付されるまでの審査期間ですが、③の63.0日は処分の告知まで=入管に出向いて許可を受けた日までを含む値です(審査そのものが終わるまでは47.1日)。国内在住者を採る場合は、来庁の日程調整が入る分だけ自社側で動かせる余地があります。
いま技能実習生を受け入れているなら、逆算の起点は在留期限
すでに自社で技能実習生を受け入れていて特定技能へ切り替える場合は、逆算の起点が「4月」ではなく、その人の在留期限になります。技能実習から特定技能1号へ移るのは在留資格変更許可申請で、出入国在留管理庁は申請できる期間を「在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前」と定めています。[29]在留期限の何か月前から受け付ける、という開始日はありません——書類が揃った時点で出せる代わりに、遅れた分はそのまま後ろへずれます。
| 在留期限からの逆算 | その時点でしておくこと |
|---|---|
| 約2.6か月前 | 介護分野における特定技能協議会の窓口確認が完了している状態にしておく(そこから入会証明書の発行まで約2週間。入会申請そのものはさらに手前=下の⇒) |
| 約2.1か月前 | 在留資格変更許可申請を提出する(変更の平均処理日数63.0日=処分の告知まで・外食業分野を除く) |
| 在留期限の当日 | 許可が下りていれば、特定技能としての就労を開始できる |
⇒ 実務では在留期限の3か月前を着手の下限として置きます(上の表の「約2.6か月前」は窓口での確認が完了した後の日数を積んだ値なので、入会申請から確認が終わるまでの日数はさらに手前に必要です)。新規採用と違って候補者を探す期間は要りませんが、協議会の入会証明書が在留諸申請の前に必要である点は同じです。
許可が期限までに下りなくても、その日から在留できなくなるわけではありません。在留カードを持つ人が期限までに変更を申請していれば、処分がされる時か、在留期間の満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時までは、引き続き従前の在留資格で在留し、従前の活動を行えます(特例期間)。[30]⚠️ ここで認められるのは従前の活動なので、特定技能としての就労を始められるのは許可が下りた後です。通算5年の数え方を含む特例期間の扱いは特定技能の在留期間で整理しています。
書類が期限までに揃わないときの受け皿として、出入国在留管理庁は「特定活動(6月・就労可)」への変更を用意しています。特定技能1号で就労を予定している受入れ機関で働きながら移行の準備ができる枠です。ただし前倒しの代わりにはなりません——この在留資格で在留した期間は特定技能1号の通算在留期間に算入され、出入国在留管理庁自身も「最近、本特定活動への変更申請が多くされており、審査期間の長期化につながっています」として、できる限り特定技能1号への変更を直接行うよう求めています。[31]
つまずいたときに、どれだけ後ろへずれるか
後ろへずれるのは、試験の不合格なら45日+次の試験日までの待ち、協議会の入会が後手に回ったなら少なくとも約2週間です。元の計画にも入っている工程(在留審査など)は数えず、失敗によって"増える"時間だけを見ます。
- 試験が不合格だった場合=45日+次の試験日までの待ち。介護特定技能評価試験は、不合格だと試験日の翌日から起算して45日間は同じ試験を受けられません(言語が違っても科目が同じなら同一の試験とみなされます)。[32]45日は「受けられない期間」であって「次に受けられる日」ではありません——実際には45日が明けた後、会場と日程の空きを待つ分がさらに乗ります(試験の実施国・会場・予約枠のルールは特定技能の試験で確認できます)。在留審査はもともと計画に入っている工程なので、ここには足しません。 ⚠️ 45日が明けてもすぐ受けられるとは限りません——予約には期限があり座席にも限りがあるため、45日明けの直後に空席があるとは限りません。再受験の枠は早めに押さえるのが実務です(予約・変更の期限とキャンセル・返金の扱いは特定技能の試験(落ちたときに空く時間))。⚠️ 45日を待たずに受けさせると、合格が無効になり得ます——プロメトリックは「45日以内に再受験し合格したことが判明した場合、合格が取消しとなる可能性があります」としています(すでに合格した試験を受け直すこともできません)。[32]
- 協議会の入会が後手に回った場合=少なくとも約2週間の後退。在留申請の前に入会証明書が要るので、入会を後回しにすると申請そのものが始められません。約2週間は窓口確認が完了した後の発行までの日数なので、申請から確認完了までの(公表されていない)日数がさらに乗ります。逆に言えば、候補者が決まる前でも入会は進められます——ここは前倒しできる数少ない工程です。
処理期間は申請の内容や時期でも変わります(上の所要一覧の⚠️のとおり、平均値の算出条件そのものにも注意が要ります)。海外から呼び寄せる場合と国内在住者を採る場合で手順そのものが違う点は特定技能の採用の流れで解説しています。
雇用形態と報酬(直接雇用・介護職員の給与相場)
雇用できるのは直接雇用のフルタイムだけで、報酬は日本人と同等以上——この2つが前提条件です。まず雇用形態から見ます。介護で特定技能外国人を受け入れられる雇用形態は直接雇用に限られ、労働者派遣は認められません。介護分野の分野別運用方針が、雇用形態を「直接雇用に限る」と定めています。[1]⚠️ 違反した場合の制裁は重く、運用要領別冊は「1号特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には…以後5年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなります」と明記しています(出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に当たる扱い)。[4]あわせてフルタイムでの就労、日本人と同等以上の報酬が前提です。フルタイムの定義(労働日数・労働時間の基準)や、派遣不可の運用上の根拠と違反した場合の扱いは特定技能 介護の人数枠(直接雇用・人員配置基準への算入も同じ記事です)で整理しています。
次に報酬です。給与の目安は、介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額=月額約33.8万円(令和6年9月時点)です。[33]⚠️ ただしこの全体平均をそのまま初任給の基準にはできません(平均勤続9.5年の集団の値です)——採用時の下限の目安に使うのは、次の保有資格別・勤続年数別の水準です。直近の月次でも介護サービス職業従事者の有効求人倍率は3.61倍(令和8年5月・常用〔パート含む〕・全国計。同じ表の職業計は0.99倍)=職業計の3.6倍の売り手市場です。[34]⚠️ 冒頭に挙げた4.08倍とは別の統計です(冒頭=分野別運用方針が引く令和6年度の介護分野の値/こちら=職業別統計の直近月)=定義も時点も違うため、下がったという意味には読めません。
- 平均給与額338,200円の中身 — 介護職員等処遇改善加算Ⅰ〜Ⅴを取得(届出)している事業所の集計で、平均給与額=基本給(月額)+手当+一時金(4〜9月支給金額の1/6)です。この調査は令和5年9月と令和6年9月の両方に在籍している職員の平均(平均勤続年数9.5年)=新規採用者は構造上入っていないため、初任給の基準にはできません。
- 採用時の水準は「保有資格別」で見るのがいちばん近い — 特定技能1号は介護福祉士の資格を要件としないルートなので(資格を取ると在留資格「介護」へ移る道筋になります=後述)、採用時の比較先は全体平均より保有資格別の欄です。同じ調査の保有資格別では、「保有資格なし」が290,620円、「介護職員初任者研修」が324,830円(いずれも令和6年9月・月給・常勤の者)。あわせて勤続年数別では勤続1年(1年〜1年11か月)が298,760円で、こちらが入職まもない層に最も近い実額です。これらが採用時の給与設計の実務的な下限の目安になります(全体平均の338,200円は平均勤続9.5年の集団の値なので、初任給の基準にはできません)。
- 処遇改善加算は特定技能外国人も対象 — 厚生労働省のQ&Aは「介護分野の1号特定技能外国人についても同様に、処遇改善加算の対象となる」と示しています(EPA介護福祉士候補者・介護職種の技能実習生についても、日本人と同等額以上の報酬という要件に鑑みて対象とされています)。加算による賃金改善の原資は、外国人職員の待遇にも反映できます。[35]
- ⚠️ この調査の対象は介護保険サービスだけ — 処遇状況等調査が集計しているのは介護老人福祉施設・老健・介護医療院・訪問介護・通所介護・通所リハビリ・特定施設・小規模多機能型・認知症対応型共同生活介護・居宅介護支援の10サービスです。上の対象施設一覧には障害・児童・生活保護分野や病院・診療所も含まれており、それらの給与水準はこの調査には入っていません。該当する事業所は、自法人の同職種の実額を基準にしてください。
つまり特定技能は「安く雇う」ための制度ではなく、相場並みの待遇で不足する人手を確保する制度と捉えるのが実態に近い考え方です。金額をいくらに置くか(3つの下限・同等以上の比較先の取り方〔比較できる日本人が社内にいない場合の分岐を含む〕・毎年の届出)の決め方は特定技能の給料はいくらにする?外国人社員の給与の決め方、企業が払う採用費用そのものは特定技能 介護の費用で解説しています。受け入れ費用に使える助成金・補助金(在留資格別の対象可否)は外国人雇用の助成金・補助金、介護分野だけを対象にした都道府県の補助制度は特定技能 介護の費用にまとめています。
介護で外国人を受け入れられる在留資格ルート(4つの比較)
介護で外国人を受け入れられる在留資格ルートは、大きく特定技能1号「介護」・技能実習(育成就労へ移行)・EPA(経済連携協定)・在留資格「介護」の4つです。[36]どれも「介護で働ける」点は同じですが、在留期間・必要な試験・家族の帯同・介護福祉士(長期就労)への道筋が異なり、自社が「早く即戦力が欲しい」のか「育てて長く働いてほしい」のかで向くルートが変わります。この節では4ルートを同じ軸で並べたうえで、ルートごとの費用の続き方・特定技能を選ぶときの利点と注意点・5年を超えて働いてもらう道筋の順に見ます。
| ルート | 主な狙い | 在留期間の上限 | 入国時に必要な試験 | 家族の帯同 | 介護福祉士・長期就労への道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定技能1号「介護」 | 即戦力を早く確保(配置基準へ就労と同時に算入。⚠️令和6年4月に技能実習・EPAとの差は縮小=後述) | 通算5年(国家試験のパート合格による延長がある場合のみ最長6年=要件は後述) | 介護特定技能評価試験(技能)+同(日本語)+参照枠A2.2相当以上(介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は免除) | 原則不可 | 介護福祉士を取得し在留資格「介護」へ移行 |
| 技能実習 →育成就労 | 育てながら受け入れ | 技能実習は最長5年/育成就労(2027年4月1日施行)は原則3年 | 技能試験は入国時に課されない。日本語は現行の技能実習「介護」が1年目N4程度・2年目N3程度を要件とし、介護の育成就労では開始時にA2.2相当以上が必要 | 不可 | 特定技能1号を経て介護福祉士・在留資格「介護」へ |
| EPA(経済連携協定) | 資格取得を前提に受け入れ | 候補者は原則4年(不合格時の特例延長・日尼EPA改正議定書の発効後は最大5年=後述) | 技能試験は課されない。日本語は国ごとに違い、2027年度受入れではインドネシア・フィリピンが訪日前研修修了時に原則N4程度以上(フィリピンは調整中)・ベトナムは訪日前研修修了かつN3以上に合格(介護福祉士国家試験の合格を目指す) | 候補者の間は不可(介護福祉士取得後は所定の特定活動で配偶者・子の帯同が認められ得る) | 3年以上の実務経験で介護福祉士国家試験→在留資格「介護」へ |
| 在留資格「介護」 | 資格者を長期に雇用 | 更新の回数に上限なし(在留期間は5年・3年・1年又は3月=2026年8月21日時点) | 介護福祉士の国家資格が前提 | 配偶者・子の帯同が可能 | すでに介護福祉士 |
このほか、身分・地位に基づく在留資格の人は上記4ルートによらず介護で雇用でき、常勤の介護職員として働く場合は特定技能1号の人数枠(特定技能 介護の人数枠)の分母にも入ります(対象施設に当てはまらなかった場合の受け皿としては、上の「自社の事業所は受け入れの対象か」の末尾)。⚠️ この記事で「4ルート」に数えているのは在留資格の制度として介護就労の枠を持つものだけです——身分・地位に基づく在留資格は就労内容に制限が無い(介護のための枠ではない)ため、実質5つ目の入口ですがルートには数えていません。なお、家族の帯同が認められるかはルートで異なります(特定技能側の可否と実務は特定技能1号・2号の違い(2号の家族帯同の節))。
「働き始めるまでの期間」もルートで大きく違います——上の比較表の4軸には入れていませんが、「早く即戦力が欲しいか」を分けるもう1つの主変数です。公表資料で確かめられる範囲で並べると次のようになります。
| ルート | 働き始めるまでの工程(公表資料で確かめられる範囲=起点はルートごとに違うので各行の書き方のとおり) |
|---|---|
| 特定技能1号「介護」 | 候補者が決まったあとの手続きだけで約2.6〜3.0か月(上の逆算表=協議会の入会・在留審査・査証の公表値の積み上げ)。募集・選考を含めた採用活動全体の目安(当サイトの整理)は特定技能の採用の流れ |
| 技能実習 →育成就労 | 監理団体を通じた受け入れで、手続きの構成が特定技能と別体系のため、この記事では期間を積み上げていません。入口の審査の目安と段取りの違いは特定技能と技能実習の違いで比較しています(育成就労は2027年4月施行=所要の実績はまだありません) |
| EPA(経済連携協定) | 年度サイクルです。直近の例では、2027年度受入れの求人登録申請の期限は2026年4月8日(オンライン完結の場合)=すでに締め切られており、これから申し込むなら次年度受入れの受付を待つことになります(受付時期は年度版の手引きで確認)。マッチング成立後にインドネシア人・フィリピン人候補者は送り出し国で6か月間の訪日前日本語研修を受講し、来日後もさらに6か月間(ベトナム人は約2か月間)の訪日後日本語研修を修了してから受入れ施設での就労が始まります[37]=求人の申し込みは就労開始の1年以上前になる計算です(編集部読み取り) |
| 在留資格「介護」 | 介護福祉士の資格者を採るなら一般の中途採用と同様で、そこに在留の手続き(国内在住者は在留資格の変更・海外からは認定証明書と査証)が乗ります。留学生を育てて確保するルートは、養成施設の在学期間が手前に乗ります(外国人介護福祉士|合格率は3人に1人・実務経験3年ルートと在留資格「介護」への変更) |
ルートごとに、受け入れの判断に効く違いは次のとおりです。
- 特定技能1号「介護」 — 入国時に介護の2試験と日本語要件を満たしていることが前提で、就労と同時に人員配置基準へ算入できるルートです(⚠️ この差が令和6年4月に縮まった経緯は下の「特定技能を選ぶときの利点と注意点」)。5年を超えて働いてもらう道筋は下の「5年を超えて働いてもらうには」で扱います。
- 技能実習 →育成就労 — 技能実習は2027年(令和9年)4月1日に施行される育成就労制度へ移行し、育成就労は原則3年で特定技能1号へつなぐことが想定されています。[38]介護の育成就労では、就労開始時に「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上が必要です。[39]制度の違いは技能実習から特定技能への移行、育成就労の概要は育成就労とはで解説しています。
- EPA(経済連携協定) — インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国と結んだ協定に基づき、介護福祉士の国家資格取得を前提に受け入れるルートです。候補者としての在留は原則4年で、通算3年以上の介護実務を経て国家試験を受験します(窓口は国際厚生事業団に一本化されています)。⚠️ 4年で必ず終わるとは限りません——最終年度の国家試験に不合格になったフィリピン人・ベトナム人候補者には、協定外の枠組みとして滞在を1年延長する「特例」があります(要件は当該年度の合格発表後に厚生労働省告示で定められます)。インドネシア人候補者は、日尼EPA改正議定書の発効後はこの手続きを経ずに滞在期間が最大5年になります(発効日は2027年度受入れ版の手引きの時点で未定)。[37]候補者の期間中は扶養を受ける家族としての在留が認められておらず、資格を取得しEPA介護福祉士として活動する段階になると、配偶者・子について所定の「特定活動」での帯同が認められ得ます。[40]
- ⚠️ 受け入れられる施設の範囲が特定技能より狭い — EPA候補者を受け入れられるのは、国際厚生事業団の手引きが「介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件」として挙げる15区分の介護施設(同手引きの様式第1-2号では平成20年厚生労働省告示第509号の別表として引かれています)に限られます。区分1〜5の入所系(①障害児入所施設 ②救護施設・更生施設 ③養護老人ホーム・特別養護老人ホーム ④特定施設入居者生活介護を行う施設・介護老人保健施設・介護医療院 ⑤障害者支援施設・福祉ホーム)は定員30名以上、区分6〜9のサテライト型は本体施設の定員が30名以上であることが必要です。通所介護・通所リハビリテーション・短期入所・認知症対応型共同生活介護などの区分10〜15の通所・地域密着型サービスは、区分1〜9(入所系とサテライト型)と同一の敷地内で一体的に運営されているものに限られます(=単独で運営しているデイサービスやグループホームだけでは受け入れられません)。加えて、常勤介護職員の4割以上が介護福祉士であること、介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制が整備されていることも要件です。[37]前掲の特定技能の対象施設一覧には定員要件も同一敷地の条件も無いため、同じ事業所でも「特定技能は使えるがEPAは使えない」ということが起こります。なお、就労可能な施設の範囲は候補者が介護福祉士の資格を取得した後に広がります。
- 入国時の日本語水準は国ごとに違う — 2027年度受入れでは、インドネシア人・フィリピン人候補者は送り出し国で6か月間の訪日前日本語研修を受講し、修了時に日本語能力が原則としてN4程度以上に達した人が入国します(フィリピンについては調整中)。ベトナム人候補者は訪日前日本語研修を修了し、かつ日本語能力試験N3以上に合格した人がマッチングの対象です。N2以上を取得している人は日本語研修が免除されます。[37]⚠️ この水準は「2027年度受入れ版」の手引きに示されたもので、手引き自体が受入れ年度ごとに作成されます=採用計画を立てるときは、その年度版の手引きで確認してください。
- 在留資格「介護」 — 介護福祉士の国家資格を持つ人が就く専門職の在留資格です。在留期間の更新に回数の上限がなく、要件を満たす限り就労を続けられ、配偶者・子の帯同が認められる点が他ルートと大きく違います。介護福祉士養成施設に通う留学生が卒業後にこの資格へ移る流れも、資格者を長期に確保する入口の一つです。[41]⚠️ 養成施設の入学に「日本語能力試験N2」が国の要件として課されているわけではありません——厚生労働省が養成施設の設置・運営について定める指針の「6 生徒に関する事項」(9)「外国人の留学生を受け入れる場合」は、在籍管理と日常生活の支援体制を整えること・在留資格を確認すること(留意事項=就労によらない生活費用の支弁手段があること/奨学資金で卒業後の勤務先をあらかじめ義務付けないこと/アルバイトには資格外活動の許可が要ること)を定めるにとどまり、2026年8月18日時点で同指針を「日本語」「入学者選抜」で検索した範囲では、入学者選抜における日本語能力の要件は確認できませんでした。[42]実際の運用としては、日本介護福祉士養成施設協会が「入学時に日本語能力試験のN2レベル相当以上であることが望ましい」とし、N2を求める学校が多いものの、面接のうえ入学を許可する例もあると案内しています(卒業要件としてのN2合格は「必要ではありません」とも明示しています)。[43]このルートで人材を確保したい場合は、提携先の養成施設の入学要件を個別に確認してください。⚠️ 養成施設ルートの卒業後の資格取得には期限つきの経過措置があり、その期限は令和8年の法改正で見直されています——最新の期限(2つある経過措置のどちらが延びたか)と会社側の確認事項は外国人介護福祉士|合格率は3人に1人・実務経験3年ルートと在留資格「介護」への変更で整理しています。
目安は次のとおりです。
- 早く即戦力を確保したい — 特定技能1号が向きます(自社ですでに受け入れている介護職種の技能実習生からの移行や、すでに国内にいて特定技能の要件を満たしている人の採用は、海外から呼び寄せるより短く済みます)。
- 腰を据えて育て、長く戦力化したい — EPAや、育てて介護福祉士取得を支援し在留資格「介護」へ、という道筋が向きます。
- 家庭を持つ人材に長く定着してほしい — 家族帯同が認められる在留資格「介護」を見据えた採用・育成が選択肢になります。
介護の試験と免除ルートの詳細は特定技能の試験、採用手続きの流れと「すでに国内にいる人材を採るか、海外から新規に呼び寄せるか」の判断軸は特定技能の採用の流れ、企業側の受け入れ要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件をご覧ください。
在留期間・試験・家族帯同・育成就労の施行時期などの制度は変動します。とくに育成就労制度は施行に向けて詳細が示される段階のため、実際の採用計画は出入国在留管理庁・厚生労働省の最新の案内で必ず確認してください。
費用の構造もルートで違う(誰に・何を払い続けるか)
ルートを分けるのは金額の大小ではなく、「誰に・いつまで払い続けるか」です。どのルートにも「採用時に一度かかる費用」と「受け入れている間続く費用」がありますが、払う相手も続き方も違います。⚠️ 下の表の金額は、調査主体・調査時期・「誰が払った額か」がそれぞれ異なる出所の並置です(特定技能の初期費用だけは公的な統計が無く、トモハタが市場水準から整理した目安を置いています)。ルート間で足し引きして総額を比べられる数値ではありません。⚠️ トモハタは登録支援機関・人材紹介会社への送客で収益を得ています(提携先のサービスをご紹介しています)=この目安は自社推計であり、公的統計と同じ確からしさでは読まないでください。
| 在留資格ルート | 費用を払う相手 | 採用時にかかる費用 | 受け入れている間続く費用と、続く期間 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号「介護」 | 登録支援機関(支援を委託する場合)・人材紹介会社(使う場合) | 初期費用の目安=採用ルートにより約10〜100万円(人材紹介手数料、在留資格の申請にかかる費用〔報酬を得て行う申請書類の作成を行政書士などへ依頼する場合の報酬。誰が作成でき、誰が申請書等を提出できるかは前掲の「受け入れに向けて準備する書類と期間(介護)」節〕、渡航費などの合計。トモハタ調べ・2026年8月17日時点) | 登録支援機関への支援委託費=1人あたり月2〜3万円程度(出入国在留管理庁が集計した介護に限らない全分野の月額平均28,386円・令和4年9月末時点)。特定技能1号の在留は通算5年まで(パート合格による延長が認められた場合は最長6年)で、その間続きます。あわせて在留期間の更新のたびに申請手数料と、行政書士などへ依頼する場合の報酬が発生します |
| 技能実習(2027年〔令和9年〕4月1日に育成就労へ移行) | 監理団体(育成就労では監理支援機関) | 監理費の初期費用=技能実習生1人当たり平均341,402円・中央値333,800円(外国人技能実習機構が全職種を対象に実施した調査・令和4年1月公表)。育成就労の監理支援費は実費を超えない額に限られますが、施行前のため実額は公表されていません | 監理費の定期費用(1人当たり月額)=技能実習1号 平均30,551円・2号29,096円・3号23,971円と、号が上がるにつれ下がります。これとは別に不定期費用が平均154,780円(同じ全職種対象の調査)。技能実習は最長5年で、その間続きます |
| EPA(経済連携協定) | 国際厚生事業団(JICWELS)・送り出し国・訪日後日本語研修機関 | インドネシア人・フィリピン人を、訪日前後の日本語研修を受講する候補者(訪日前研修の免除者を含む)として初めて受け入れる場合の1名当たり合計=約601,540円(インドネシア人)・約640,040円(フィリピン人・いずれも税込)。国際厚生事業団・2027年度受入れ版 | 国際厚生事業団への滞在管理費=1名当たり年度毎20,000円(税別・国家資格取得前。初年度分は左の「採用時にかかる費用」に算入済み)。候補者としての在留は原則4年 |
| 在留資格「介護」 | 人材紹介会社(使う場合) | 一般の中途採用と同様(人材紹介手数料など) | 制度に固有の継続費用は定められていません。ただし在留期間は5年・3年・1年又は3月(2026年8月21日時点)で、更新のたびに申請手数料(許可されるときに窓口6,000円・オンライン5,500円=2026年9月30日までに行った申請分。10月1日以降の申請分は許可される在留期間の長さに応じた額)と、行政書士などへ依頼する場合の報酬が発生します(更新の回数に上限はありません)[44] |
表の技能実習の金額は、外国人技能実習機構が全職種の監理団体を対象に実施し631団体から回答を得た調査(令和4年1月公表・監理団体が実習実施者から徴収した額)によるもので、介護だけを抜き出した集計ではありません。[45]育成就労の監理支援費は、職業紹介費・講習費・監査指導費・その他諸経費のいずれも実費に限る額を超えない額と定められています。[46]監理団体への入会費・年会費、修了までの監理費の総額、候補の監理団体の料金表の見比べ方は監理団体・監理支援機関・登録支援機関の違いで整理しています。
特定技能側の支援委託費の月額平均28,386円は、出入国在留管理庁が有識者会議の資料で公表した集計で、約9割が月30,000円以下でした(介護に限らない全分野が対象で、令和4年9月末時点に在留する人を対象とした暫定値です)。[47]初期費用の内訳(人材紹介手数料の相場を含む)・採用ルート別の初年度と3年の総額・介護分野だけを対象にした都道府県の補助制度は介護の費用の内訳、全分野共通の総額の考え方は特定技能の採用費用・相場で扱っています。支援委託費の内訳と相場は登録支援機関の費用相場、委託先の選び方は登録支援機関の選び方で扱っています。⚠️ 上の表に挙げた在留諸申請の手数料(在留資格の変更・在留期間の更新)は、2026年10月1日以降の申請分から、許可される在留期間の長さに応じた額に変わります(改める政令=令和8年政令第268号は2026年8月25日に閣議決定・8月28日に公布。2026年9月30日までに行った申請は、許可が10月1日以降でも改定前の額)。[48][49][50]区分別の額と5年で積んだときの影響は特定技能の費用で整理しています。
EPAの金額は、国際厚生事業団(JICWELS)が「EPAに基づく介護福祉士候補者受入れの手引き」に示す総額モデルで、政府が定めた額ではなく同事業団の手数料表です。[37]最大の費目は訪日後日本語研修機関への一部負担金 約360,000円(税込・1人当たり)で、滞在管理費も初めて受け入れる場合の合計に1年分が含まれています。訪日前後の研修がともに免除される候補者・ベトナム人・2名以上を受け入れる場合の扱いは、同手引きの資料編に区分ごとの一覧があります。
いま技能実習生を受け入れていて、特定技能へ移行する場合は、金額の増減より先に払う相手と費目が入れ替わることを押さえてください。監理団体へ払っていた監理費(初期費用+月額の定期費用)に代わって、支援を委託するなら登録支援機関への支援委託費が始まります(支援を自社で行う選択もあります)。介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は前述の試験が免除されるため、受験料と対策の負担も乗りません。移行ルートで見た初年度・3年の総額の目安は介護の初年度・3年の総額にあります。
つまり「特定技能と技能実習のどちらの費用が高いか」は一概には言えません。自社で比べるときは金額の大小より、受け入れが続く間ずっと払うことになる費目が何かを先に押さえてください。介護に限らない制度全体としての費用構造の違い(払う窓口・賃金水準の扱い)は特定技能と技能実習の違いで整理しています。
特定技能を選ぶときの利点と注意点(メリット・デメリット)
介護で特定技能を選ぶ最大の利点は人員配置基準への算入が早いこと、最大の注意点は転職が制度上認められていることで、この2つは掛け算で効きます。
メリット
- 人員配置基準に就労と同時に算入できる — 介護分野の1号特定技能外国人は「就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えない」とされています(一定期間、一定の経験のある職員とチームでケアに当たる等の体制は求められます。この通知が対象にするのは介護報酬と障害福祉サービス等報酬の配置基準です=障害・児童分野の対象施設も同じ枠組み)。[12]⚠️ この差は令和6年4月に縮まりました——同じ改正で技能実習「介護」とEPA介護福祉士候補者にも、就労(実習)開始から6か月未満でも事業者が本人の日本語の能力・指導や研修の実施状況・管理者や実習責任者/研修責任者等の意見を勘案して職員等とみなせる選択肢が加わっています(通知の逐語は技能実習が「指導の実施状況」・EPA候補者が「研修の実施状況」。経験者とのチームケア体制と、組織的な安全対策体制の2つを満たすことが前提)。特定技能だけが早い、という前提で計画を立てないでください(在留資格別の算入時期は特定技能 介護の人数枠)。
- 受け入れ可能人数を、募集を始める前に確定できる — 上限は自社の職員数から決まるため(数え方は上の「受け入れ人数はどう決まるか」)、採用計画の前提が先に固まります。
- 夜勤に年次の縛りがない — 技能実習と違い「2年目以降に限定する」といった縛りがありません(配置基準側の条件と実務の目安は上の「夜勤に入れるまでにどれくらいかかるか」)。
デメリット・注意点
- 転職の可能性がある — 特定技能は同一の業務区分内、または試験によってその技能水準の共通性が確認されている業務区分間での転職が制度上認められています。[51]⚠️ 転職先が介護分野とは限りません——共通性が確認されていれば別の分野の業務区分へも移れます。待遇や支援への不満は転職につながるため、採用後の定着支援が重要です(転職のしやすさの実際は特定技能の採用の流れ(国内採用と海外採用の選び方)、定着の進め方は特定技能外国人の定着支援)。
- ⚠️ 上の「すぐ算入できる」と、この「転職の可能性」は掛け算になります — 就労開始から人員配置基準に算入できるということは、その人が抜けたときに基準を割るリスクも同じ日から始まるということです。配置基準の充足を1名の外国人職員に依存させていると、その1名が抜けたときに基準を満たせなくなる——これは制度の規定ではなく、上の2つ(就労と同時に算入できる/転職が制度上認められている)を並べれば出てくる算術上の帰結です。配置基準に算入する人数は、欠員が出ても基準を割らない範囲に留める——これは制度上の禁止事項ではなく、運営上の設計の話です。
受け入れた法人が実際にどう運用しているかは、国際厚生事業団(JICWELS)が厚生労働省の補助事業として公開している「介護分野における特定技能受入れ事例集」で、雇用契約・支援内容・受け入れた効果が法人ごとのインタビューとして読めます。[52]受け入れ後に実際に起きやすい問題と対処は外国人労働者の問題と対処にまとめています。
5年を超えて働いてもらうには
特定技能1号は在留期間が通算で最長5年です(後述のパート合格による延長が認められた場合に限り最長6年)。介護には特定技能2号がないため(2号がある分野・無い分野の違いと2号でできることは特定技能1号・2号の違い)、5年を超えて働いてもらう道筋は、介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」へ移行する形になります。在留資格「介護」は在留期間の更新に回数の上限がなく、配偶者・子の帯同も認められます。[53]
企業側に乗るのは受験対策だけではありません。実務経験ルートで受験するには実務者研修の修了が要り、その受講時間をシフトにどう組み込むかが会社側の仕事になります。5年目の国家試験でパート合格した場合には最長1年間の在留期間延長が認められます。[54]厚生労働省が示す要件は、通算5年の経過直前の国家試験で全パートを受験したうえで、①その試験で1パート以上合格していること ②総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があること(合格基準点64点なら52点以上)に加えて、③本人が翌年度の国家試験を受験することを誓約すること ④特定技能所属機関が学習計画(翌年度の合格に向けた支援計画と試験対策講座の受講予定を含む・別紙様式2)を本人とともに作成して厚生労働省へ提出することです。[54]⚠️ ④が企業側の作業です(③は本人の誓約ですが、③の誓約を含む書類一式——確認依頼書〔別紙様式1〕・国家試験結果等の写し・在留カードの写し・学習計画——は特定技能所属機関がとりまとめて厚生労働省へ郵送します)。[55]提出には年度ごとの期限があります(直近の例=第38回に係る申請は令和8年4月30日消印有効=すでに経過。翌年度以降の期限は毎年度の厚生労働省の案内で確認してください)。5年目の試験の直前に慌てないよう、4年目のうちに学習計画の作成と受験対策の枠をシフトへ組み込んでおく必要があります。
受験資格の3ルート、特定技能1号に絞った国家試験の合格率(日本語能力試験のレベル別の合格率=入国時にどの日本語水準を求めるかの判断材料を含む)、実務者研修の受講時間と免除、EPAという別ルート、合格後に在留資格「介護」へ変更するまでの段取りは外国人介護福祉士|合格率は3人に1人・実務経験3年ルートと在留資格「介護」への変更で整理しています。受け入れ後の定着支援の進め方や、採用後に企業が行う支援の全体像は特定技能外国人の定着支援で解説しています。
まとめ
介護で特定技能の外国人を受け入れられるかは、①自社の事業所が対象になる施設か②本人が試験等の要件を満たすか③残りの企業側の条件(事業所単位の人数上限・協議会への加入と加入後の協力ほか)を満たせるかで決まります。確認事項は次のとおりです。
このページ内で完結する確認
- ①自社の事業所が、厚生労働省の対象施設の一覧に載っているか → 上の「自社の事業所は受け入れの対象か」
- 併設・多機能なら、どの指定単位で判定・カウントするか整理したか → 上の「併設・多機能の法人は『どの指定単位で見るか』」
- ②候補者が試験等の要件(介護の2試験+A2.2相当以上/介護職種の技能実習2号の良好修了による免除)を満たしているか → 上の「介護で必要な試験」
- ③企業側の条件ほか(事業所ごとの人数上限を数える・協議会への入会を在留申請の前に済ませる・加入後も続く協力義務ほか)を満たせるか → 上の「受け入れ人数はどう決まるか」「介護分野特定技能協議会への加入」
- 受け入れ後の期限つき手続き(就労開始後4か月以内の協議会申請システムへの外国人情報の登録)と、入会証明書の更新(初回1年・更新後4年)を運用に載せたか → 上の「介護分野特定技能協議会への加入」
- 約2.6〜3.0か月から逆算して、協議会の手続きに入る時期を決めたか(候補者探しの期間は別に手前へ乗ります) → 上の「4月入職に間に合わせるなら、いつ動き始めるか」
- 試験が不合格だったときのやり直しの時間を、計画に織り込んだか → 上の「つまずいたときに、どれだけ後ろへずれるか」
- 任せる業務(身体介護等・関連業務)と、夜勤に入れるまでの期間の見立てを決めたか → 上の「任せられる業務の範囲」「夜勤に入れるまでにどれくらいかかるか」
- 訪問系サービスに従事させるなら、上乗せの3点(本人要件・遵守事項・届出)を確認したか(訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護は3点の対象外=代わりに職場内の研修) → 上の「訪問介護(訪問系サービス)への従事」
- 直接雇用・フルタイムで、同等以上の報酬の水準を保有資格別・勤続年数別で置いたか → 上の「雇用形態と報酬」
- 4つのルート(特定技能・技能実習/育成就労・EPA・在留資格「介護」)を比べて、自社がどれを使うか決めたか → 上の「介護で外国人を受け入れられる在留資格ルート」
専門記事で詰める確認
- 受け入れ上限を事業所ごとに数えたか → 特定技能 介護の人数枠|何人まで?事業所ごとと全体の上限
- 候補者の試験と免除ルートを確認したか → 特定技能の試験
- 支援体制を自社で持つか、登録支援機関へ委託するかを決めたか → 介護の登録支援機関|入会証明書と、施設に残る義務
- 5年を超えて働いてもらう道筋(介護福祉士の取得支援)を計画に入れたか → 外国人介護福祉士|合格率は3人に1人・実務経験3年ルートと在留資格「介護」への変更
- 介護に限らない制度全体の流れを押さえたか → 特定技能とは?
よくあるご質問
- 介護で特定技能の外国人を受け入れるには何が必要ですか?
- 本人側と企業側で分かれます。本人側は介護の2試験(技能・日本語)の合格と、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力です(介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は免除。介護職種以外から移る人は介護の2試験を受け直します)。企業側は、分野別運用方針が受け入れ企業に課す7つの条件です。まず確認するのは、自社の事業所が厚生労働省の対象施設の一覧に載っていること、事業所単位の人数枠に収まること、介護分野における特定技能協議会の構成員であることです。各要件の中身は本文で扱っています。
- 介護で受け入れられる特定技能外国人の人数に制限はありますか?
- あります。上限は2階建てで、手前が事業所ごとの枠、奥が介護分野全体の受入れ見込数(1号特定技能外国人は126,900人)です。自社の可否に直接効くのは手前だけで、分野全体の枠は埋まったときに分野単位で新規受け入れが止まる形で働きます。事業所ごとの枠は誰を分母に数えるかで結果が変わるため、数え方は本文と専門記事で確認してください。
- 介護分野に特定技能2号はありますか?
- ありません。介護分野には専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象分野には入っていません。5年を超えて働いてもらう道筋は、介護福祉士の国家資格を取って在留資格「介護」へ切り替える形になります(切り替えた後の在留資格「介護」は更新の回数に上限がありません)。⚠️ 通算5年が延びるのは特定技能1号の在留期間のほうで、5年目の国家試験でパート合格し所定の要件を満たした場合に限り最長1年です(本人側・企業側それぞれに要件があり、学習計画の作成と提出は企業の作業です)。
- 介護の特定技能外国人は訪問介護に従事できますか?
- 2025年4月21日から、一定の要件のもとで従事できます。上乗せされるのは、本人の要件(介護職員初任者研修課程等の修了と原則1年以上の実務経験)・事業者の遵守事項・巡回訪問等実施機関への届出と適合確認書の交付の3点です。⚠️ ただし訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護はこの3点の対象外で、代わりに受入事業者が職場内で入浴等の研修を受講させることとされています。対象になるサービスの範囲と手続きの順番は本文で扱っています。
- 外国人を介護で受け入れられる在留資格ルートにはどんな種類がありますか?
- 特定技能1号「介護」、技能実習(2027年4月1日施行の育成就労へ移行)、EPA、介護福祉士の資格者が就く在留資格「介護」の4つです。分かれ目は在留期間・入国時に必要な試験・家族の帯同・介護福祉士への道筋の4点で、早く即戦力が欲しいのか、育てて長く働いてもらいたいのかで向くルートが変わります。4つを同じ軸で並べた比較表と、ルートごとの費用の続き方は本文にあります。
- 技能実習と特定技能では、受け入れ費用はどちらがかかりますか?
- 一概には言えません。払う相手と費用の続き方が違うためです。技能実習では監理団体に監理費(受け入れ時の初期費用と、実習期間中の月額の定期費用)を払い、特定技能では人材紹介会社などへの初期費用に加えて、支援を委託する場合に登録支援機関へ月額の支援委託費を払います。公表値の出どころ(技能実習は外国人技能実習機構の調査、特定技能は出入国在留管理庁の集計)も違うため、足し引きして総額を比べることはできません。各ルートの実額と条件は本文の比較表で並べています。
- 介護分野における特定技能協議会にはいつまでに加入すればよいですか?
- 在留諸申請より前です(令和6年〔2024年〕6月15日以降の申請から適用)。事務局窓口での確認が完了してから入会証明書の発行までおおむね2週間かかるので、採用スケジュールの先頭に置いてください。⚠️ よく混同される「受け入れた日から4か月以内」は、いまは加入そのものの期限ではなく、加入したあとに協議会申請システムへ外国人の情報を登録する期限です。入会証明書の有効期間・事業所を増やすときの再発行・更新の権限といった証明書まわりの詳しい扱いは「介護の登録支援機関」の記事で解説しています。
- 介護の特定技能外国人にはどのくらいの給与を払う必要がありますか?
- 日本人と同等以上が前提です。⚠️ ただし公表されている介護職員の平均給与額を、そのまま採用時の基準に使うことはできません——平均勤続9.5年の集団の値で、新規採用者が構造上入っていないためです。採用時の下限の目安に使うのは保有資格別・勤続年数別の水準で、実額は本文に載せています。介護職員等処遇改善加算は介護分野の1号特定技能外国人も対象なので、加算による賃金改善を待遇に反映できます。
- 4月入職に間に合わせるには、いつから動き始めればよいですか?
- 海外から呼び寄せる場合は1月1日、国内在住者を採る場合は1月13日ごろには協議会の手続きに入っている必要があります(公表値だけを積んだ累計が約3.0か月と約2.6か月のため)。⚠️ 海外ルートの1月1日は、年始は協議会の事務局窓口も在外公館も動いていないので、実質は「年内に着手」という意味です(年明けから始めると公表値どおりに進んでも4月1日に間に合いません)。⚠️ ただしこれは下限です——候補者が決まるまでの期間、協議会への入会申請から事務局窓口の確認が終わるまでの日数、査証が下りてからの渡航と上陸が、いずれも含まれていません。さらに出入国在留管理庁が、4月の就職時期に向けて申請が増え就労資格の審査期間が長期化する傾向がある、と注記しています。工程ごとの日数と累計、丸めによる上振れの幅は本文の逆算表で確認してください。
- 介護で特定技能の外国人を受け入れるとき、どんな書類が必要ですか?
- 大きく①申請人(外国人本人)に関する書類②受入れ機関(企業)に関する書類③分野固有の書類(介護では特定技能協議会の入会証明書など)の3系統です。⚠️ 報酬を得て業として申請書類を作成できるのは行政書士などの専門家に限られ、登録支援機関には任せられません(登録支援機関に委託できるのは支援計画の実施です)。作成と提出(申請取次)で誰が行えるかの範囲は異なり、手続きの種類によっても変わるため、本文で条文の限定込みに整理しています。
出典・参考(一次情報)
- 介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙1)=特定技能と育成就労の両方を収録。分野全体160,700人/1号特定技能126,900人/育成就労33,800人/特定技能所属機関に課す7条件(第二2(3)①〜⑦)/育成就労実施者の事業所要件(第三4(3)ア⑦)(出入国在留管理庁)
- 特定技能(介護分野)/特定技能(介護分野)の業務範囲(出入国在留管理庁)
- 分野別運用方針の主要な記載事項(令和8年1月23日閣議決定)=「参考:特定技能(R6.3設定)」欄に介護135,000人=135,000人が令和6年3月設定の旧値であることの帰属(出入国在留管理庁)
- 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-(運用要領別冊・令和7年4月)=「日本人等」の範囲/人数枠に数える介護職員の定義/専ら関連業務の禁止/身体介護等の敷衍(出入国在留管理庁)
- 介護分野の特定技能外国人を受け入れる対象施設(※1〜※3の条件つき区分を含む)(厚生労働省)
- 技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省社会・援護局)=夜勤業務等では技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められ、業界ガイドラインで夜勤等は2年目以降に限定する等の努力義務/日本語は1年目N4程度が要件・2年目N3程度が要件/事業所は開設後3年以上/移転対象となる業務内容・範囲=「必須業務=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)・関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)・周辺業務=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)」(厚生労働省)
- 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省)
- 令和8年度外国人介護人材受入・定着支援等事業よくあるご質問(介護分野における特定技能協議会の事務局)=夜勤導入までの「一定期間」=「この期間は6ヶ月とされていますが、最終的には就労先事業所の判断」/通所介護等における夜間帯サービス(通称お泊りデイ)は介護保険サービス適用外のため就労は認められない/同ページ冒頭の事業内容に「介護分野の特定技能に関する業務支援等の実施:巡回訪問、協議会事務局支援…、訪問系サービス従事のための適合確認及び適合確認書発行済みの特定技能外国人の巡回訪問」(国際厚生事業団(JICWELS))
- 「介護特定技能評価試験(技能)」試験実施要領(令和8年6月一部改正・1(8)合否の通知方法=試験実施後5営業日以内を目途に専用ウェブサイトで結果通知書を取得/8(1)(2)有効期限は受験日から10年・期限までは再取得可)(厚生労働省)
- 「介護特定技能評価試験(日本語)」試験実施要領(令和8年6月一部改正・1(8)合否の通知方法=技能試験と同一の規定)(厚生労働省)
- 介護分野における特定技能外国人の受入れについて(協議会の入会手続き・施行時期)=「事務局窓口での確認が完了後、通常2週間程度で入会証明書が発行される」。入会申請から窓口確認完了までの日数の記載はない/試験の合格は「在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではなく」、認定証明書の交付を受けても「査証申請については別途外務省による審査が行われ、必ずしも査証の発給を受けられるものではありません」(厚生労働省)
- 介護保険最新情報Vol.1223(令和6年3月15日・令和6年4月1日適用)=人員配置基準への算入要件の改正。特定技能1号は「就労と同時」を維持しつつチームケアの相手が「一定の経験のある職員」へ/技能実習・EPA介護福祉士候補者(3か国)に「6か月未満でも事業者が勘案して職員等とみなすこととした者」を追加(厚生労働省)
- 介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(別紙1・一つ前の版=出入国在留管理庁の介護分野ページが現在も掲載しているPDF。訪問系サービスの遵守事項を含む=令和7年3月11日閣議決定の改正後の版)=業務は「身体介護等…のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)」/受入れ見込数13万5,000人/日本語能力水準はN4以上とA2相当以上の2ルート併記(出入国在留管理庁)
- 分野別運用方針に係る運用要領(全体版・出入国在留管理庁)=介護分野の「1号特定技能外国人が従事する業務」(身体介護等+関連業務の例)/自動車運送業分野は分野の評価試験の合格に加えて「第一種運転免許」又は「第二種運転免許」の取得を要件とする(出入国在留管理庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号・e-Gov法令検索)=第2条第2項(介護福祉士の「介護」に喀痰吸引等を含む)/第48条の3第1項(介護福祉士が行う喀痰吸引等業務は事業所ごとに都道府県知事の登録)/附則第10条(認定特定行為業務従事者に係る特例・医療関係者との連携)/附則第11条第2項(認定証は喀痰吸引等研修の修了認定が前提)/附則第27条第1項(特定行為業務は事業所ごとに都道府県知事の登録=登録特定行為事業者)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成31年3月15日厚生労働省告示第66号・令和7年4月21日改正)=第2条が特定技能所属機関に課す7基準(介護等の業務を行う機関であること/訪問系サービスに従事させる場合の上乗せ/1号特定技能外国人の数が日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこと/協議会の構成員であること 等)。夜勤・勤務時間帯に関する定めは置かれていない(厚生労働省)
- 介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(育成就労・令和8年3月31日厚生労働省告示第156号)(厚生労働省)
- 外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日 社援発0331第40号・老発0331第12号)=対象サービスと訪問入浴介護等の取扱い(厚生労働省)
- 特定技能在留外国人数(詳細版)【第9表】特定産業分野別 年齢・男女別 特定技能1号在留外国人数(令和7年12月末現在)=介護分野の総数67,871人・男12,970人・女54,901人・18〜29歳50,293人(出入国在留管理庁)
- 特定技能在留外国人数(詳細版)【第4表】国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数(令和7年12月末現在)=介護分野のインドネシア21,139人・ミャンマー19,803人(出入国在留管理庁)
- 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値。同URLは四半期ごとに最新版へ差し替えられる)=介護79,884人・充足率63.0%(出入国在留管理庁)
- 「介護分野における特定技能協議会」手続きの流れ(令和6年5月27日・協議会事務局)=手続きはすべて協議会申請システム上のオンライン/入会申請時の必要書類は受け入れ予定の事業所ごとに「事業所の指定通知書」「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)」の2点/「添付書類については、必要に応じて追加書類の登録をお願いする場合があります」。申請から確認完了までの日数の記載はない(厚生労働省(介護分野における特定技能協議会事務局))
- 特定技能 分野別情報(「2026年6月1日現在受入れ可能な分野について掲載しています」)=掲載されている受入れ可能な分野は17分野(掲載分野の数は編集部集計。制度上の分野数はこのページには書かれていない=分野数の整理は bunya-ichiran が正)(出入国在留管理庁)
- 在留資格「特定技能」申請に必要な書類(出入国在留管理庁)
- 在留審査処理期間(日数)=令和8年6月許可分・特定技能1号の在留資格認定証明書交付68.2日/在留資格変更は処分(告知)まで63.0日・審査終了までは47.1日(出入国在留管理庁)
- 査証(ビザ)(外務省・令和8年6月24日更新)=「審査にかかる時間は申請内容に特に問題のない場合、在外公館が申請を受理してから概ね1週間です。査証の審査は提出された書類により行われますが、必要に応じ書類の追加提出を求めることがあります。また、在外公館から外務省(東京)に照会して審査することもあります。その場合は審査結果が出るまでに時間を要します」(外務省)
- 査証取得までの必要日数(外務省・令和4年12月5日)=「査証の申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日」/申請数が多数に及ぶ場合はそれ以上/疑義がある場合など外務本省での慎重な審査が必要なときは1か月以上/在留資格認定証明書の提示がない場合は目安1〜3か月(外務省)
- 在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)=「交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます」(出入国在留管理庁)
- 在留資格変更許可申請(申請期間=在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前/標準処理期間1か月〜2か月)(出入国在留管理庁)
- 特例期間とは?(処分がされる時又は在留期間の満了の日から2月が経過する日のいずれか早い時までは従前の在留資格・従前の活動)(出入国在留管理庁)
- 特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)=特定活動(6月・就労可)の要件・通算在留期間への算入・審査期間長期化の注意喚起(出入国在留管理庁)
- 介護特定技能評価試験(試験名・受験可能言語・再受験規定=不合格の場合は試験日の翌日から起算して45日間は同じ試験を受けられない)(プロメトリック株式会社)
- 令和6年度介護従事者処遇状況等調査 結果の概要(介護職員〔月給・常勤の者〕の平均給与額・平均基本給等)(厚生労働省)
- 一般職業紹介状況(令和8年5月分)参考統計表6=職業別の有効求人倍率(全国計・常用〔パート含む〕)(厚生労働省)
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版・令和7年3月17日)問2-3=特定技能外国人等の対象範囲(厚生労働省)
- 外国人介護人材の受入れについて(EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能・育成就労)(厚生労働省)
- 2027年度受入れ版 EPAに基づく介護福祉士候補者受入れの手引き=受入れ機関の施設要件(「介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件」の15区分=様式第1-2号では平成20年厚生労働省告示509号の別表として引かれる/区分1〜5の入所系は定員30名以上・区分6〜9のサテライト型は本体施設が30名以上・区分10〜15の通所系は1〜9と同一の敷地内において一体的に運営されているものに限る/常勤介護職員の4割以上が介護福祉士・介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制)・候補者の日本語要件(インドネシア・フィリピンは訪日前研修修了時に原則N4程度以上〔フィリピンは調整中〕・ベトナムは訪日前研修修了かつN3以上合格・N2以上は研修免除)・国際厚生事業団へのお支払い・受入れまでの工程(2027年度受入れの求人登録申請はオンライン完結時の申請期限が2026年4月8日/マッチング成立後に訪日前日本語研修6か月〔イ・フィ〕/来日後に訪日後日本語研修=インドネシア人・フィリピン人は6か月間・ベトナム人は約2か月間を受講してから受入れ施設での就労・研修を開始)(国際厚生事業団(JICWELS))
- 育成就労制度の関係省令等について(育成就労法施行規則=令和7年9月30日公布・法務省・厚生労働省令第4号/受入れ人数枠・本人意向転籍の要件)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
- 介護分野における育成就労に係る制度の運用に関する方針(厚生労働省)
- 在留資格「特定活動」(EPA看護師・EPA介護福祉士の家族)(出入国在留管理庁)
- 在留資格「介護」(出入国在留管理庁)
- 社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(社援発第0328001号・現行本文は平成28年12月27日社援発第1227004号による改正後)=「6 生徒に関する事項」(9)「外国人の留学生を受け入れる場合」は①在籍の管理と日常生活の支援体制の整備②在留資格の確認(ア生活費用の支弁手段/イ奨学資金で卒業後の勤務を義務付けない/ウ資格外活動の許可)を定めるにとどまり、入学者選抜における日本語能力の要件は置かれていない(厚生労働省)
- 外国人留学生向けQ&A(介護福祉士を目指す留学生のための相談支援センター)=「入学時に日本語能力試験のN2レベル相当以上であることが望ましいとされています」「養成施設へ入学するときにN2が必要としている学校が多いのですが、実際には面接をした上で学校が入学許可をする例もあります」(出所=介養協「外国人留学生受入れに関するガイドライン」平成29年3月18日理事会決定)(日本介護福祉士養成施設協会)
- 在留期間更新許可申請(手数料=許可されるときに窓口6,000円・オンライン5,500円)(出入国在留管理庁)
- 監理団体が実習実施者から徴収する監理費等に関するアンケート調査の結果について(令和4年1月24日)(外国人技能実習機構)
- 育成就労制度運用要領 第5章 監理支援機関の許可等(監理支援費=法第28条・規則第56条の「実費に限る」「額を超えない額」)(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度の現状について(登録支援機関への支援委託料・マッチング媒体への支払額・支援費用の本人負担禁止・有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
- 官報 令和8年8月28日付 号外第192号 4頁=令和8年政令第268号「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(2026年8月28日公布・改正後の施行令第25条第1項第1号イ〜ト=在留資格変更・在留期間更新の許可の手数料を在留期間の区分別に窓口10,000円〜75,000円/電子申請10,000円〜65,000円/附則第1条=施行日 令和8年10月1日〔5頁〕/確認日2026年9月5日)(国立印刷局(官報))
- 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(施行日=令和8年10月1日・経過措置=令和8年9月30日までに行われた申請は改定前の額/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
- 令和8年8月25日 定例閣議案件(「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」および「出入国管理及び難民認定法及び…の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」)(首相官邸)
- 外国人労働者に関する制度概要(令和8年7月1日更新)=転籍は「同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」(出入国在留管理庁)
- 介護分野における特定技能受入れ事例集(厚生労働省補助事業「外国人介護人材相談支援事業」)(国際厚生事業団(JICWELS))
- 外国人介護人材受入れの仕組み=EPAの3か国・在留資格「介護」の家族(配偶者・子)帯同と更新の回数制限なし(厚生労働省)
- (概要)パート合格(合格パートの受験免除)の導入に基づく在留期間延長について=「等の一定の要件(※)を満たした方については、最長1年間の在留期間延長を可能とする」(厚生労働省)
- 介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について(厚生労働省)
- 特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)=介護分野は「現行は認められていない特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認める」・受入れ見込数と技能試験の見直しは不要とされた(出入国在留管理庁)