介護で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・人数枠・費用
目次
介護は人手不足が深刻で、特定技能による外国人材の受け入れが進んでいる代表的な分野です。ただし、介護には他の分野にはないルール(必要な試験・事業所単位の人数上限・協議会への加入など)があります。このページでは、介護で特定技能の外国人を採用するために押さえるべき要件を整理します。
本記事は一般的な情報提供です。介護分野の要件・対象業務の範囲は変動するため、最新の内容は出入国在留管理庁および厚生労働省の分野別の運用方針で必ず確認してください。
介護分野の特定技能はここが特徴
まず、介護分野ならではのポイントを押さえます。
- 特定技能は「1号」のみ — 介護には専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象分野とはされていません。長期就労は後述の在留資格「介護」への移行が道筋になります。
- 事業所単位の人数上限がある — 受け入れられる1号特定技能外国人の数は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が上限です。
- 協議会への加入が必要 — 受け入れ企業(特定技能所属機関)は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」の構成員になる必要があります。
介護で必要な試験
介護で特定技能外国人を受け入れるには、本人が次の試験等の要件を満たしている必要があります。
- 介護技能評価試験 — 介護の技能を確認する試験。
- 介護日本語評価試験 — 介護の現場で使う日本語を確認する試験。
- 日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) — 基本的な日本語力。
介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験が免除されます(介護職種以外の技能実習修了者は、介護の試験への合格が必要です)。
受け入れ人数の上限
介護分野では、事業所単位で、1号特定技能外国人の数が日本人等の常勤介護職員の総数を超えないことが求められます。受け入れを計画するときは、自社の事業所の常勤介護職員数を基準に人数を考えます。
介護分野特定技能協議会への加入
受け入れ企業は、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になる必要があります。加入の手続きや時期は、厚生労働省の案内に沿って進めます。
採用ルート
介護で特定技能外国人を採用する主なルートは次のとおりです。
- 試験合格者を採用 — 国内・海外で上記の試験に合格した人材を採用します。
- 介護職種の技能実習からの移行 — 自社や他社で介護の技能実習2号を良好に修了した人は、試験免除でスムーズに移行できます。
- 国内在住者の採用 — すでに日本にいる特定技能外国人を採用すると、渡航費などの初期費用を抑えやすくなります。
採用の進め方の全体像は特定技能の採用の流れ、企業側の受け入れ要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件で解説しています。
費用の目安
介護でも、費用の考え方は他分野と同じく「初期費用+月額の支援委託費」です。
- 初期費用 — 人材紹介手数料(人材紹介手数料の相場)、在留資格の申請費用、渡航費など。
- 月額 — 登録支援機関への支援委託費(1人あたり月2〜3万円程度)。
総額の内訳と採用ルート別のモデルは特定技能の採用費用・相場で整理しています。
登録支援機関の活用
介護の現場で外国人材を支えるには、生活支援が欠かせません。自社で支援体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関へ委託できます。介護分野の支援実績がある機関を選ぶと、現場で起きやすい相談に慣れています。選び方は登録支援機関の選び方、契約前の確認は契約前チェックリストを参考にしてください。採用後の定着の工夫は特定技能外国人の定着支援で解説しています。
長期就労:介護福祉士と在留資格「介護」
特定技能1号は在留期間が通算で最長5年です。介護では、介護福祉士の国家資格を取得すると、在留資格「介護」へ移行でき、在留期間の更新に上限なく就労を続けられる道があります。長く活躍してもらう前提で、資格取得の支援を計画に入れると定着につながります。
まとめ
介護で特定技能の外国人を採用するには、①必要な試験(介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語N4以上)②事業所単位の人数上限③協議会への加入という介護ならではのルールを押さえることが第一歩です。技能実習からの移行は試験免除でスムーズで、長期就労は在留資格「介護」への移行が道筋になります。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、対象分野の一覧は特定技能の対象16分野一覧、よくある失敗は特定技能採用でよくある失敗と注意点をご覧ください。
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