本文へスキップ
トモハタ〜ともに働く〜

特定技能「介護」とは?どこで働けるかと4つのルート

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-05最終確認: 2026-08-21運営者情報
目次

よくあるご質問

介護で特定技能の外国人を受け入れるには何が必要ですか?
本人側と企業側で分かれます。本人側は介護の2試験(技能・日本語)の合格と、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力です(介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は免除。介護職種以外から移る人は介護の2試験を受け直します)。企業側は、分野別運用方針が受け入れ企業に課す7つの条件です。まず確認するのは、自社の事業所が厚生労働省の対象施設の一覧に載っていること、事業所単位の人数枠に収まること、介護分野における特定技能協議会の構成員であることです。各要件の中身は本文で扱っています。
介護で受け入れられる特定技能外国人の人数に制限はありますか?
あります。上限は2階建てで、手前が事業所ごとの枠、奥が介護分野全体の受入れ見込数(1号特定技能外国人は126,900人)です。自社の可否に直接効くのは手前だけで、分野全体の枠は埋まったときに分野単位で新規受け入れが止まる形で働きます。事業所ごとの枠は誰を分母に数えるかで結果が変わるため、数え方は本文と専門記事で確認してください。
介護分野に特定技能2号はありますか?
ありません。介護分野には専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象分野には入っていません。5年を超えて働いてもらう道筋は、介護福祉士の国家資格を取って在留資格「介護」へ切り替える形になります(切り替えた後の在留資格「介護」は更新の回数に上限がありません)。⚠️ 通算5年が延びるのは特定技能1号の在留期間のほうで、5年目の国家試験でパート合格し所定の要件を満たした場合に限り最長1年です(本人側・企業側それぞれに要件があり、学習計画の作成と提出は企業の作業です)。
介護の特定技能外国人は訪問介護に従事できますか?
2025年4月21日から、一定の要件のもとで従事できます。上乗せされるのは、本人の要件(介護職員初任者研修課程等の修了と原則1年以上の実務経験)・事業者の遵守事項・巡回訪問等実施機関への届出と適合確認書の交付の3点です。⚠️ ただし訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護はこの3点の対象外で、代わりに受入事業者が職場内で入浴等の研修を受講させることとされています。対象になるサービスの範囲と手続きの順番は本文で扱っています。
外国人を介護で受け入れられる在留資格ルートにはどんな種類がありますか?
特定技能1号「介護」、技能実習(2027年4月1日施行の育成就労へ移行)、EPA、介護福祉士の資格者が就く在留資格「介護」の4つです。分かれ目は在留期間・入国時に必要な試験・家族の帯同・介護福祉士への道筋の4点で、早く即戦力が欲しいのか、育てて長く働いてもらいたいのかで向くルートが変わります。4つを同じ軸で並べた比較表と、ルートごとの費用の続き方は本文にあります。
技能実習と特定技能では、受け入れ費用はどちらがかかりますか?
一概には言えません。払う相手と費用の続き方が違うためです。技能実習では監理団体に監理費(受け入れ時の初期費用と、実習期間中の月額の定期費用)を払い、特定技能では人材紹介会社などへの初期費用に加えて、支援を委託する場合に登録支援機関へ月額の支援委託費を払います。公表値の出どころ(技能実習は外国人技能実習機構の調査、特定技能は出入国在留管理庁の集計)も違うため、足し引きして総額を比べることはできません。各ルートの実額と条件は本文の比較表で並べています。
介護分野における特定技能協議会にはいつまでに加入すればよいですか?
在留諸申請より前です(令和6年〔2024年〕6月15日以降の申請から適用)。事務局窓口での確認が完了してから入会証明書の発行までおおむね2週間かかるので、採用スケジュールの先頭に置いてください。⚠️ よく混同される「受け入れた日から4か月以内」は、いまは加入そのものの期限ではなく、加入したあとに協議会申請システムへ外国人の情報を登録する期限です。入会証明書の有効期間・事業所を増やすときの再発行・更新の権限といった証明書まわりの詳しい扱いは「介護の登録支援機関」の記事で解説しています。
介護の特定技能外国人にはどのくらいの給与を払う必要がありますか?
日本人と同等以上が前提です。⚠️ ただし公表されている介護職員の平均給与額を、そのまま採用時の基準に使うことはできません——平均勤続9.5年の集団の値で、新規採用者が構造上入っていないためです。採用時の下限の目安に使うのは保有資格別・勤続年数別の水準で、実額は本文に載せています。介護職員等処遇改善加算は介護分野の1号特定技能外国人も対象なので、加算による賃金改善を待遇に反映できます。
4月入職に間に合わせるには、いつから動き始めればよいですか?
海外から呼び寄せる場合は1月1日、国内在住者を採る場合は1月13日ごろには協議会の手続きに入っている必要があります(公表値だけを積んだ累計が約3.0か月と約2.6か月のため)。⚠️ 海外ルートの1月1日は、年始は協議会の事務局窓口も在外公館も動いていないので、実質は「年内に着手」という意味です(年明けから始めると公表値どおりに進んでも4月1日に間に合いません)。⚠️ ただしこれは下限です——候補者が決まるまでの期間、協議会への入会申請から事務局窓口の確認が終わるまでの日数、査証が下りてからの渡航と上陸が、いずれも含まれていません。さらに出入国在留管理庁が、4月の就職時期に向けて申請が増え就労資格の審査期間が長期化する傾向がある、と注記しています。工程ごとの日数と累計、丸めによる上振れの幅は本文の逆算表で確認してください。
介護で特定技能の外国人を受け入れるとき、どんな書類が必要ですか?
大きく①申請人(外国人本人)に関する書類②受入れ機関(企業)に関する書類③分野固有の書類(介護では特定技能協議会の入会証明書など)の3系統です。⚠️ 報酬を得て業として申請書類を作成できるのは行政書士などの専門家に限られ、登録支援機関には任せられません(登録支援機関に委託できるのは支援計画の実施です)。作成と提出(申請取次)で誰が行えるかの範囲は異なり、手続きの種類によっても変わるため、本文で条文の限定込みに整理しています。

出典・参考(一次情報)

  1. 介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙1)=特定技能と育成就労の両方を収録。分野全体160,700人/1号特定技能126,900人/育成就労33,800人/特定技能所属機関に課す7条件(第二2(3)①〜⑦)/育成就労実施者の事業所要件(第三4(3)ア⑦)(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能(介護分野)/特定技能(介護分野)の業務範囲(出入国在留管理庁)
  3. 分野別運用方針の主要な記載事項(令和8年1月23日閣議決定)=「参考:特定技能(R6.3設定)」欄に介護135,000人=135,000人が令和6年3月設定の旧値であることの帰属(出入国在留管理庁)
  4. 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-(運用要領別冊・令和7年4月)=「日本人等」の範囲/人数枠に数える介護職員の定義/専ら関連業務の禁止/身体介護等の敷衍(出入国在留管理庁)
  5. 介護分野の特定技能外国人を受け入れる対象施設(※1〜※3の条件つき区分を含む)(厚生労働省)
  6. 技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省社会・援護局)=夜勤業務等では技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められ、業界ガイドラインで夜勤等は2年目以降に限定する等の努力義務/日本語は1年目N4程度が要件・2年目N3程度が要件/事業所は開設後3年以上/移転対象となる業務内容・範囲=「必須業務=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)・関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)・周辺業務=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)」(厚生労働省)
  7. 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省)
  8. 令和8年度外国人介護人材受入・定着支援等事業よくあるご質問(介護分野における特定技能協議会の事務局)=夜勤導入までの「一定期間」=「この期間は6ヶ月とされていますが、最終的には就労先事業所の判断」/通所介護等における夜間帯サービス(通称お泊りデイ)は介護保険サービス適用外のため就労は認められない/同ページ冒頭の事業内容に「介護分野の特定技能に関する業務支援等の実施:巡回訪問、協議会事務局支援…、訪問系サービス従事のための適合確認及び適合確認書発行済みの特定技能外国人の巡回訪問」(国際厚生事業団(JICWELS))
  9. 「介護特定技能評価試験(技能)」試験実施要領(令和8年6月一部改正・1(8)合否の通知方法=試験実施後5営業日以内を目途に専用ウェブサイトで結果通知書を取得/8(1)(2)有効期限は受験日から10年・期限までは再取得可)(厚生労働省)
  10. 「介護特定技能評価試験(日本語)」試験実施要領(令和8年6月一部改正・1(8)合否の通知方法=技能試験と同一の規定)(厚生労働省)
  11. 介護分野における特定技能外国人の受入れについて(協議会の入会手続き・施行時期)=「事務局窓口での確認が完了後、通常2週間程度で入会証明書が発行される」。入会申請から窓口確認完了までの日数の記載はない/試験の合格は「在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではなく」、認定証明書の交付を受けても「査証申請については別途外務省による審査が行われ、必ずしも査証の発給を受けられるものではありません」(厚生労働省)
  12. 介護保険最新情報Vol.1223(令和6年3月15日・令和6年4月1日適用)=人員配置基準への算入要件の改正。特定技能1号は「就労と同時」を維持しつつチームケアの相手が「一定の経験のある職員」へ/技能実習・EPA介護福祉士候補者(3か国)に「6か月未満でも事業者が勘案して職員等とみなすこととした者」を追加(厚生労働省)
  13. 介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(別紙1・一つ前の版=出入国在留管理庁の介護分野ページが現在も掲載しているPDF。訪問系サービスの遵守事項を含む=令和7年3月11日閣議決定の改正後の版)=業務は「身体介護等…のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)」/受入れ見込数13万5,000人/日本語能力水準はN4以上とA2相当以上の2ルート併記(出入国在留管理庁)
  14. 分野別運用方針に係る運用要領(全体版・出入国在留管理庁)=介護分野の「1号特定技能外国人が従事する業務」(身体介護等+関連業務の例)/自動車運送業分野は分野の評価試験の合格に加えて「第一種運転免許」又は「第二種運転免許」の取得を要件とする(出入国在留管理庁)
  15. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号・e-Gov法令検索)=第2条第2項(介護福祉士の「介護」に喀痰吸引等を含む)/第48条の3第1項(介護福祉士が行う喀痰吸引等業務は事業所ごとに都道府県知事の登録)/附則第10条(認定特定行為業務従事者に係る特例・医療関係者との連携)/附則第11条第2項(認定証は喀痰吸引等研修の修了認定が前提)/附則第27条第1項(特定行為業務は事業所ごとに都道府県知事の登録=登録特定行為事業者)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  16. 介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成31年3月15日厚生労働省告示第66号・令和7年4月21日改正)=第2条が特定技能所属機関に課す7基準(介護等の業務を行う機関であること/訪問系サービスに従事させる場合の上乗せ/1号特定技能外国人の数が日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこと/協議会の構成員であること 等)。夜勤・勤務時間帯に関する定めは置かれていない(厚生労働省)
  17. 介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(育成就労・令和8年3月31日厚生労働省告示第156号)(厚生労働省)
  18. 外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日 社援発0331第40号・老発0331第12号)=対象サービスと訪問入浴介護等の取扱い(厚生労働省)
  19. 特定技能在留外国人数(詳細版)【第9表】特定産業分野別 年齢・男女別 特定技能1号在留外国人数(令和7年12月末現在)=介護分野の総数67,871人・男12,970人・女54,901人・18〜29歳50,293人(出入国在留管理庁)
  20. 特定技能在留外国人数(詳細版)【第4表】国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数(令和7年12月末現在)=介護分野のインドネシア21,139人・ミャンマー19,803人(出入国在留管理庁)
  21. 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値。同URLは四半期ごとに最新版へ差し替えられる)=介護79,884人・充足率63.0%(出入国在留管理庁)
  22. 「介護分野における特定技能協議会」手続きの流れ(令和6年5月27日・協議会事務局)=手続きはすべて協議会申請システム上のオンライン/入会申請時の必要書類は受け入れ予定の事業所ごとに「事業所の指定通知書」「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)」の2点/「添付書類については、必要に応じて追加書類の登録をお願いする場合があります」。申請から確認完了までの日数の記載はない(厚生労働省(介護分野における特定技能協議会事務局))
  23. 特定技能 分野別情報(「2026年6月1日現在受入れ可能な分野について掲載しています」)=掲載されている受入れ可能な分野は17分野(掲載分野の数は編集部集計。制度上の分野数はこのページには書かれていない=分野数の整理は bunya-ichiran が正)(出入国在留管理庁)
  24. 在留資格「特定技能」申請に必要な書類(出入国在留管理庁)
  25. 在留審査処理期間(日数)=令和8年6月許可分・特定技能1号の在留資格認定証明書交付68.2日/在留資格変更は処分(告知)まで63.0日・審査終了までは47.1日(出入国在留管理庁)
  26. 査証(ビザ)(外務省・令和8年6月24日更新)=「審査にかかる時間は申請内容に特に問題のない場合、在外公館が申請を受理してから概ね1週間です。査証の審査は提出された書類により行われますが、必要に応じ書類の追加提出を求めることがあります。また、在外公館から外務省(東京)に照会して審査することもあります。その場合は審査結果が出るまでに時間を要します」(外務省)
  27. 査証取得までの必要日数(外務省・令和4年12月5日)=「査証の申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日」/申請数が多数に及ぶ場合はそれ以上/疑義がある場合など外務本省での慎重な審査が必要なときは1か月以上/在留資格認定証明書の提示がない場合は目安1〜3か月(外務省)
  28. 在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)=「交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます」(出入国在留管理庁)
  29. 在留資格変更許可申請(申請期間=在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前/標準処理期間1か月〜2か月)(出入国在留管理庁)
  30. 特例期間とは?(処分がされる時又は在留期間の満了の日から2月が経過する日のいずれか早い時までは従前の在留資格・従前の活動)(出入国在留管理庁)
  31. 特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)=特定活動(6月・就労可)の要件・通算在留期間への算入・審査期間長期化の注意喚起(出入国在留管理庁)
  32. 介護特定技能評価試験(試験名・受験可能言語・再受験規定=不合格の場合は試験日の翌日から起算して45日間は同じ試験を受けられない)(プロメトリック株式会社)
  33. 令和6年度介護従事者処遇状況等調査 結果の概要(介護職員〔月給・常勤の者〕の平均給与額・平均基本給等)(厚生労働省)
  34. 一般職業紹介状況(令和8年5月分)参考統計表6=職業別の有効求人倍率(全国計・常用〔パート含む〕)(厚生労働省)
  35. 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版・令和7年3月17日)問2-3=特定技能外国人等の対象範囲(厚生労働省)
  36. 外国人介護人材の受入れについて(EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能・育成就労)(厚生労働省)
  37. 2027年度受入れ版 EPAに基づく介護福祉士候補者受入れの手引き=受入れ機関の施設要件(「介護福祉士候補者受入れ機関の施設要件」の15区分=様式第1-2号では平成20年厚生労働省告示509号の別表として引かれる/区分1〜5の入所系は定員30名以上・区分6〜9のサテライト型は本体施設が30名以上・区分10〜15の通所系は1〜9と同一の敷地内において一体的に運営されているものに限る/常勤介護職員の4割以上が介護福祉士・介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制)・候補者の日本語要件(インドネシア・フィリピンは訪日前研修修了時に原則N4程度以上〔フィリピンは調整中〕・ベトナムは訪日前研修修了かつN3以上合格・N2以上は研修免除)・国際厚生事業団へのお支払い・受入れまでの工程(2027年度受入れの求人登録申請はオンライン完結時の申請期限が2026年4月8日/マッチング成立後に訪日前日本語研修6か月〔イ・フィ〕/来日後に訪日後日本語研修=インドネシア人・フィリピン人は6か月間・ベトナム人は約2か月間を受講してから受入れ施設での就労・研修を開始)(国際厚生事業団(JICWELS))
  38. 育成就労制度の関係省令等について(育成就労法施行規則=令和7年9月30日公布・法務省・厚生労働省令第4号/受入れ人数枠・本人意向転籍の要件)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  39. 介護分野における育成就労に係る制度の運用に関する方針(厚生労働省)
  40. 在留資格「特定活動」(EPA看護師・EPA介護福祉士の家族)(出入国在留管理庁)
  41. 在留資格「介護」(出入国在留管理庁)
  42. 社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(社援発第0328001号・現行本文は平成28年12月27日社援発第1227004号による改正後)=「6 生徒に関する事項」(9)「外国人の留学生を受け入れる場合」は①在籍の管理と日常生活の支援体制の整備②在留資格の確認(ア生活費用の支弁手段/イ奨学資金で卒業後の勤務を義務付けない/ウ資格外活動の許可)を定めるにとどまり、入学者選抜における日本語能力の要件は置かれていない(厚生労働省)
  43. 外国人留学生向けQ&A(介護福祉士を目指す留学生のための相談支援センター)=「入学時に日本語能力試験のN2レベル相当以上であることが望ましいとされています」「養成施設へ入学するときにN2が必要としている学校が多いのですが、実際には面接をした上で学校が入学許可をする例もあります」(出所=介養協「外国人留学生受入れに関するガイドライン」平成29年3月18日理事会決定)(日本介護福祉士養成施設協会)
  44. 在留期間更新許可申請(手数料=許可されるときに窓口6,000円・オンライン5,500円)(出入国在留管理庁)
  45. 監理団体が実習実施者から徴収する監理費等に関するアンケート調査の結果について(令和4年1月24日)(外国人技能実習機構)
  46. 育成就労制度運用要領 第5章 監理支援機関の許可等(監理支援費=法第28条・規則第56条の「実費に限る」「額を超えない額」)(出入国在留管理庁)
  47. 特定技能制度の現状について(登録支援機関への支援委託料・マッチング媒体への支払額・支援費用の本人負担禁止・有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
  48. 官報 令和8年8月28日付 号外第192号 4頁=令和8年政令第268号「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(2026年8月28日公布・改正後の施行令第25条第1項第1号イ〜ト=在留資格変更・在留期間更新の許可の手数料を在留期間の区分別に窓口10,000円〜75,000円/電子申請10,000円〜65,000円/附則第1条=施行日 令和8年10月1日〔5頁〕/確認日2026年9月5日)(国立印刷局(官報))
  49. 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(施行日=令和8年10月1日・経過措置=令和8年9月30日までに行われた申請は改定前の額/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
  50. 令和8年8月25日 定例閣議案件(「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」および「出入国管理及び難民認定法及び…の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」)(首相官邸)
  51. 外国人労働者に関する制度概要(令和8年7月1日更新)=転籍は「同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」(出入国在留管理庁)
  52. 介護分野における特定技能受入れ事例集(厚生労働省補助事業「外国人介護人材相談支援事業」)(国際厚生事業団(JICWELS))
  53. 外国人介護人材受入れの仕組み=EPAの3か国・在留資格「介護」の家族(配偶者・子)帯同と更新の回数制限なし(厚生労働省)
  54. (概要)パート合格(合格パートの受験免除)の導入に基づく在留期間延長について=「等の一定の要件(※)を満たした方については、最長1年間の在留期間延長を可能とする」(厚生労働省)
  55. 介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について(厚生労働省)
  56. 特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)=介護分野は「現行は認められていない特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認める」・受入れ見込数と技能試験の見直しは不要とされた(出入国在留管理庁)