本文へスキップ
トモハタ〜ともに働く〜

工業製品製造業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・業務区分

最終更新: 2026-06-20最終確認: 2026-06-20運営者情報
目次

よくあるご質問

工業製品製造業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、製造分野特定技能1号評価試験(自社の業務区分に対応するもの)に合格し、日本語能力試験N4以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)の日本語力を持つことが基本です。対応する分野の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ要件を満たし、製造業特定技能協議会(製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会)の構成員になる必要があります。
工業製品製造業の対象業務区分にはどんなものがありますか?
機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理を中心に、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製など幅広い業務区分が対象です。自社の業務がどの区分に当たるかで、受ける技能測定試験が変わります。最新の区分は出入国在留管理庁・経済産業省の運用方針で確認してください。
工業製品製造業と飲食料品製造業はどう違いますか?
どちらも「製造」分野ですが、工業製品製造業は部品・産業機械・電気電子・繊維・印刷などの工業製品の製造が対象で、所管は経済産業省です。飲食料品製造業は食品工場での飲食料品(酒類を除く)の製造・加工が対象で、所管は農林水産省です。加入する協議会も技能測定試験も別なので、自社の製造物がどちらに当たるかで進め方が変わります。