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特定技能「工業製品製造業」とは|素形材・産業機械・電気電子からの再編と自社区分の判定

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-05最終確認: 2026-09-03運営者情報
目次

よくあるご質問

工業製品製造業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、製造分野特定技能1号評価試験(自社の業務区分に対応するもの)に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。対応する分野の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ要件を満たし、在留諸申請の前に、経済産業大臣の登録を受けた登録法人(一般社団法人工業製品製造技能人材機構〔JAIM〕)の構成員になって行動規範を守る必要があります。
工業製品製造業の対象業務区分にはどんなものがありますか?
機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理を中心に、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製など幅広い業務区分が対象です。自社の業務がどの区分に当たるかで、受ける技能測定試験が変わります。最新の区分は出入国在留管理庁・経済産業省の運用方針で確認してください。
工業製品製造業と飲食料品製造業はどう違いますか?
どちらも「製造」分野ですが、工業製品製造業は部品・産業機械・電気電子・繊維・印刷などの工業製品の製造が対象で、所管は経済産業省です。飲食料品製造業は食品工場での飲食料品(酒類を除く)の製造・加工が対象で、所管は農林水産省です。加入する協議会も技能測定試験も別なので、自社の製造物がどちらに当たるかで進め方が変わります。

出典・参考(一次情報)

  1. 工業製品製造業分野(出入国在留管理庁)
  2. 工業製品製造業分野の分野別運用方針(別表1・業務区分と技能試験の対応)(出入国在留管理庁)
  3. 同運用要領(工業製品製造業分野)の一部改正について(令和8年6月25日・新旧対照表=通し番号3〔告示第2条 一〜七十六/第2項 一〜四十六〕・6・14・18・20〜22・29〜30/確認日2026年9月3日)(出入国在留管理庁)
  4. 工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(別紙4・令和8年1月23日閣議決定)=特定技能1号の日本語能力水準「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上(確認日2026-09-05)(出入国在留管理庁)
  5. 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-工業製品製造業分野の基準について-(令和8年6月25日一部改正版=告示第2条〔対象事業所の産業分類〕・登録法人・2号の要件・訓練/研修・育成・キャリア形成プログラム/確認日2026年9月3日)(出入国在留管理庁)
  6. 賛助会員/育成就労会員 入会(一般社団法人工業製品製造技能人材機構〔JAIM〕/確認日2026年9月3日)(一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM))
  7. 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値。同URLは四半期ごとに最新版へ差し替えられる)=工業製品製造業62,033人・充足率31.1%(出入国在留管理庁)