特定技能とは?受け入れ企業の基準・支援義務と5年後の選択肢までの全体像
目次
特定技能は、人手不足が深刻な分野で外国人を受け入れられる在留資格です。2019年に創設され、2026年3月末時点(速報値)で1号404,527人・2号12,420人、合わせて416,947人が特定技能で日本に在留しています(合計は1号・2号を足した当サイトの算出値)。[1]
この記事は、受け入れる企業の側から制度を整理したものです。検討を始めた企業がまず突き当たるのは、「うちの業種は対象になるのか」と「何から始めればいいのか」の2つです。前者は業種名ではなく分野ごとの業務区分で決まり、後者は自社が受け入れ側の基準を満たせるかの確認から始まります。
この記事の要点
- 対象は制度上19分野(2026年1月23日閣議決定)・実際に受け入れができるのは17分野(2026年6月1日現在。うちリネンサプライは技能実習2号の良好修了者の移行に限る) — 2026年1月23日の閣議決定で3分野が加わりました。[2]対象外の業種では特定技能を使えないため、確認が出発点です。
- 在留者は416,947人(1号と2号の合計・2026年3月末・速報値)・1号の枠の充足率は52.9%(2026年6月末・速報値。分母は未運用の物流倉庫・資源循環を含む制度上19分野の枠)— 外食業は充足率98.1%で上限に近づき、2026年4月13日から新規の受け入れ(海外からの呼び寄せと、技能実習〔医療・福祉施設給食製造作業〕・特定活動・特定技能1号〔外食業=分野内転職〕からの変更の3経路を除く在留資格の変更)が止まっています(1号評価試験も2026年3月27日の告知で同日から予約受付が止まり再開未定)。分野内の転職(在留資格変更)と在留期間の更新は通常どおりです。
- 1号は通算で原則最長5年・2号は更新の上限なし — 採用の入り口は原則として1号です。2号があるのは制度上19分野のうち11分野(運用要領の令和8年8月20日一部改正版時点・工業製品製造業は3区分のみ)で、介護など8分野には2号がありません。
- 受け入れる企業の側にも基準と義務がある — 雇用契約・企業の適格性・支援体制の基準を満たし、1号では義務的支援10項目と入管への届出(随時+年1回の定期)が続きます。支援の実施は登録支援機関へ全部委託できますが、支援計画の作成と届出は企業に残ります。2027年4月1日からは支援体制の要件が改正され、支援責任者等1人当たり50人未満などの上限がかかります。
- 初年度は国内採用65〜125万円・海外採用92〜205万円が見当(賃金を除く・当サイト編集部の目安) — 支援の委託費は公的な集計で平均月28,386円(令和4年9月末・暫定値)=年約34万円。紹介手数料が出ないルートならここから下がります。就労開始までは国内在住者で2〜4か月・海外からの呼び寄せで4〜8か月が目安(当サイト編集部の整理)。
本記事の制度の数値・要件は変動します。分野の追加・受け入れ停止・試験の運用はとくに動きが速いため、採用を判断する前に出入国在留管理庁の最新の公表内容を必ず確認してください。
特定技能とは(制度の定義と、いまの規模)
特定技能は、人材を確保することが困難な状況にある産業分野に限り、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。技能実習のような「技能移転による国際貢献」ではなく、人材の確保そのものが目的に置かれている点が制度の性格を決めています。下の表の制度事実は、出入国在留管理庁の運用要領と分野別運用方針、および同庁が掲載する受入れ可能な分野の一覧によります。[3][4][5]
「特定技能ビザ」と呼ばれることがありますが、特定技能は査証(ビザ)ではなく在留資格です。 査証は外務省・在外公館が入国前に発給し、上陸審査を通過すれば役割を終えます。在留資格は出入国在留管理庁が上陸許可や変更許可のときに付与し、日本で行える活動を定めるものです。[6]就労が認められる在留資格のなかで、特定技能は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」(1号)・「熟練した技能」(2号)を要する業務に就くための資格で、技術者・通訳・デザイナーなどを該当例とする「技術・人文知識・国際業務」のような従来の就労系の在留資格では認められない、介護・建設・外食業の調理といった現場の業務に従事できます。[1]企業が特定技能を選ぶ理由はここにあります——技術・人文知識・国際業務で雇えない業務かどうかが、制度選択の最初の分岐です。
出入国在留管理庁の整理では、技能実習が「非専門的・技術的分野」の活動であるのに対し、特定技能1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する専門的・技術的分野の活動に位置づけられています。[1]企業の側から見た特徴は次の3点です——①現場の業務そのものに従事させられる ②本人に学歴の条件がなく、試験合格か技能実習2号の良好修了で採用対象になる(候補者の母数が広い) ③2号のある分野では在留期間の上限なく働き続ける道筋を示せる。
| 制度の骨格 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 人手不足が深刻な分野での人材の確保 |
| 対象となる分野 | 制度上19分野(2026年1月23日閣議決定)。実際に受け入れができるのは17分野(2026年6月1日現在。外食業は新規の受け入れが停止中〔分野内転職・技能実習〔給食製造〕等からの変更・更新は可〕・リネンサプライは技能実習2号の良好修了者の移行のみ=後述) |
| 区分 | 特定技能1号(採用の入り口)と特定技能2号(熟練技能の上位区分)の2段階(2号の技能水準を満たせば1号を経ずに2号も可) |
| 在留できる期間 | 1号は通算で最長5年(原則)/2号は更新の上限なし |
| 外国人本人に求められるもの | 18歳以上〔上陸時点〕(学歴不問)。技能試験と日本語試験の合格、または技能実習2号の良好な修了(日本語試験は原則免除〔例外=介護日本語評価試験は介護職種・介護作業の修了者を除き免除されない/自動車運送業〔バス・タクシー運転者〕・鉄道〔運輸係員〕はN3要件〕・技能試験は関連する業務に限り免除。分野によりほかの免除ルートあり) |
| 受け入れる企業に求められるもの | 特定技能所属機関(=受け入れ企業の法令上の呼称)としての基準(雇用契約・機関の適格性・支援体制)と、分野別協議会への対応(建設・工業製品製造業は所管省庁の登録法人への加入) |
| 雇用の形態 | 直接雇用が原則(労働者派遣で雇用できるのは農業・漁業の2分野のみ。在籍型出向〔グループ会社等からの出向〕が認められるのは航空・鉄道の2分野のみ=2026年1月23日閣議決定の整理) |
| 転職 | 可能(同一の業務区分内、または試験で技能水準の共通性が確認されている業務区分間)。ただし勤務先を変えるときも分野を変えるときも在留資格変更許可が必要で、許可が下りるまで新しい勤務先では働けない |
許可されると、在留カードと一緒に「指定書」が交付されます。働ける企業(特定技能所属機関)と特定産業分野はこの指定書に記載され、在留カードの記載事項は氏名・国籍・住居地・在留資格・在留期間の満了日などで、特定産業分野は含まれません(在留資格欄は「特定技能1号/2号」まで)。[7]国内在住の候補者がどの分野で在留しているかは、在留カードではなく指定書で確かめます。転職で所属機関を変える場合も、新しい分野の技能・日本語の要件を満たして分野を変える場合も在留資格変更許可が必要で、許可されれば新しい指定書が交付されます。[3][8]
在留者数は増え続けています。2026年3月末時点(速報値)の416,947人の内訳は、特定技能1号が404,527人、特定技能2号が12,420人です。[1]特定技能1号は四半期公表でさらに新しく、2026年6月末時点(速報値)で425,961人、この1年間(2025年6月末→2026年6月末)で92,838人増えました。分野別(1号・2026年6月末)では飲食料品製造業100,769人・介護79,884人・工業製品製造業62,033人が上位です。[9]
分野別・国籍別・都道府県別の内訳と推移は特定技能の統計データにまとめています。候補者の母数が採用の難易度を左右するため、自社の分野で受け入れがどれだけ広がっているかは分野別の実数から見るのが早道です。
対象分野は制度上19分野・受入れ可能は17分野
特定技能1号の対象分野は、2026年1月23日の閣議決定で「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」が加わり、制度上19分野になりました。[2]このうちリネンサプライは、出入国在留管理庁が「2026年6月1日現在受入れ可能な分野」として掲載しています。実際に受け入れができるのは17分野(従来の16分野にリネンサプライを加えた数)です。[5]出入国在留管理庁の資料は、2026年1月に追加された新規分野の受入れについて「上乗せ基準告示の公布・施行後、準備が整い次第、開始を予定」としています。[1]その上乗せ基準告示は、物流倉庫が2026年6月26日(国土交通省告示第787号)、資源循環が2026年7月30日(環境省告示第36号)に公布され、いずれも附則で「この告示は、公布の日から適用する」とされています。[10][11][12]残るのは「準備が整い次第」の運用開始で、分野別情報のページ(2026年6月1日現在)にはまだ両分野の掲載がありません(出入国在留管理庁の制度概要資料は資源循環の告示〔7月30日〕より前の版で、同告示を「調整中」と記しています)。この2分野で受け入れを検討している企業は、対象業務・企業側の要件・いま進められる準備を特定技能「物流倉庫」・特定技能「資源循環」で確認してください。
受け入れができる17分野は次のとおりです。
介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業(⚠️2026年4月13日から新規の受け入れが止まっています=次の節)/林業/木材産業/リネンサプライ(⚠️試験実施要領が準備中=技能実習2号の良好修了者の移行に限る=次の段落)
⚠️ このうちリネンサプライは、受け入れはできるものの、出入国在留管理庁の分野別情報が「リネンサプライ分野の試験実施要領は準備中です」としており、技能試験の合格者からは採れません。[13]同ページは「本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります」としているため、当面の採用ルートは、本分野に関する技能実習2号の良好修了者からの移行に限られます。対象となる技能実習2号は、運用要領別冊(令和8年6月)の別表が職種をクリーニング職種、作業をリネンサプライ仕上げ作業と定めています。この免除は令和9年(2027年)4月1日以降も当分の間続くとされています。[14]対象業務・企業側の要件は特定技能「リネンサプライ」にまとめています。
対象分野の数は閣議決定のたびに変わるため、数を確認するときは、閣議決定の日付(直近は2026年1月23日)が入った資料かを見てください。
上の17分野にも、準備中の物流倉庫・資源循環にも当たらない業種では、人手不足であっても特定技能を使えません。 小売業・警備業・一般事務などは上の一覧に分野として置かれていないため、それ自体を主たる業務とする採用には使えません。ただし、対象分野の企業では、特定技能外国人が、その分野の日本人従業員が通常あわせて行う「関連業務」に付随的に従事することは、各分野の運用要領別冊が定める範囲で差し支えありません(外食業なら店舗で使う農林水産物の生産、調理品以外の物品の販売など)。⚠️ 外食業では、関連業務か主たる業務かを問わず、風営法上の「接待」に従事させることはできません。専ら関連業務に従事させることは認められません。[15]この扱いは分野別運用要領の別冊で分野ごとに定められており、上の例示は外食業分野の別冊によります。
もう一つ間違えやすいのが、対象かどうかは「業種」ではなく分野ごとの「業務区分」で決まる点です。同じ「製造」でも工業製品製造業(17区分)と飲食料品製造業では対象業務が別々に分かれており、業種名の見た目では判断できません。2026年1月23日の閣議決定では、自動車整備と飲食料品製造業で新しい業務区分が従前の区分から切り出され、令和9年(2027年)3月31日までは従前の業務区分で受け入れる経過措置が設けられています。[1]全19分野の業務区分・特定技能2号の有無・所管省庁・分野別協議会の加入先と期限は特定技能の対象分野一覧(業務区分・協議会の加入先)が1つの表にまとめています。なお、技能試験・日本語試験の要件を複数の分野で満たし、企業側もそれぞれの分野の基準に適合するときは、1人に複数の特定産業分野の業務を指定して従事させることができます(運用要領が独立の節を置いている取り扱いです)。[3]分野ごとに試験・協議会・人数枠・特有の手続きの扱いが違います。主要な分野は介護・外食業・建設・工業製品製造業・宿泊・飲食料品製造業・農業・漁業の業種別ガイドがあります。
いま新規の受け入れが止まっている分野(外食業)と、各分野の枠の余裕
2026年8月時点で新規の受け入れが止まっているのは外食業です。 分野ごとに「受入れ見込数」という上限が定められており、分野別運用方針は「受入れ見込数を超えることが見込まれる場合その他必要とされる人材が確保されたと認められる場合」に、一時的に在留資格認定証明書の交付を停止する措置を求めると定めています(人材の確保が再び必要になれば再開の措置を求める、とも定められています)。[4]2026年8月時点で、出入国在留管理庁が在留資格認定証明書の一時的な交付停止を告知している分野は外食業だけです(当サイトが2026年8月21日に、同庁の受入れ停止措置の告知ページと「特定技能 分野別情報」の一覧で確認した範囲)。[16][5]外食業は充足率98.1%(2026年6月末・速報値)に達し、[9]2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請は不交付とされています。制度の廃止ではなく、受入れ見込数を超えることが見込まれる場合の一時的な措置です。
⚠️ 止まっているのは「新しく外食業に入る経路」です。 海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付申請)は停止し、技能実習〔医療・福祉施設給食製造作業〕・外食業の特定活動(特定技能1号移行準備)・特定技能1号(外食業)の3つを除くその他の在留資格からの変更は、2026年4月13日以降に受理された申請が原則不許可です(⚠️ このうち技能実習と特定活動の2経路に受付の締切は置かれていません=出入国在留管理庁が公表しているのは「審査が到達している受付日」で、2026年8月10日掲載時点では受付日2026年7月31日までの申請を処理中です。枠に余裕があるかぎりこの境界は先へ動きます)。一方で、すでに特定技能1号で外食業にいる人を自社へ迎える転職採用と、在留期間の更新は動いています。[17]申請の種類ごとの扱いは月単位で変わるため、最新の状況は出入国在留管理庁の公表ページで確認してください。外食業の申請種類ごとの現況(審査がどこまで進んでいるか)は特定技能「外食業」とは(審査はどこまで進んでいるか)、分野別の停止の状況・止まる手続き/止まらない手続きは特定技能の受け入れ停止が追跡しています。
自社の分野がどれだけ上限に近いかは、出入国在留管理庁が公表する充足率でわかります。ただし充足率の高さと「先に埋まる順」は一致しません。残りの枠を1年間の増加数で割った年数で見ると順番が入れ替わります。
| 分野(2026年6月末時点・速報値) | 受入れ見込数(1号・2029年3月までの上限) | 在留者数(1号) | 充足率 | 1年間の増加数(2025年6月末→2026年6月末) | 残り枠が現在の増加ペースで何年分か |
|---|---|---|---|---|---|
| 外食業 | 50,000人 | 49,060人 | 98.1% | 13,289人 | 0.1年分(新規の受け入れは停止中=分野内転職・技能実習〔給食製造〕等からの変更・更新は可) |
| 飲食料品製造業 | 133,500人 | 100,769人 | 75.5% | 16,698人 | 2.0年分 |
| 介護 | 126,900人 | 79,884人 | 63.0% | 24,968人 | 1.9年分 |
| 建設 | 76,000人 | 52,132人 | 68.6% | 8,533人 | 2.8年分 |
| 農業 | 73,300人 | 44,050人 | 60.1% | 9,115人 | 3.2年分 |
| 工業製品製造業 | 199,500人 | 62,033人 | 31.1% | 10,970人 | 12.5年分 |
| 全19分野の合計(1号のみ) | 805,700人 | 425,961人 | 52.9% | 92,838人 | 4.1年分(停止中の外食業と未運用の2分野の枠を含む合算=参考) |
上の表は在留者数の多い6分野の抜粋です。残る13分野を含む全19分野の枠と充足率は特定技能の受け入れ停止と分野別の充足率にあります。受入れ見込数・在留者数・充足率は出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」(2026年6月末時点・速報値。四半期ごとに同じURLで最新版へ差し替えられます)の公表値です。[9]⚠️ この受入れ見込数は2026年1月23日の閣議決定で定められた「令和11年(2029年)3月までの」枠で、5年分の枠が丸ごと残っているわけではありません。「何年分か」は残りの枠(受入れ見込数−在留者数)を同資料の1年間の増加数(上の表の列)で割った当サイトの算出値で、増加ペースが一定で続いた場合の目安です(枠の終期を超える年数は、次の閣議決定で枠が再設定される前提で読んでください)。
読み取り方は3つです。まず、表の6分野の中で残り枠が最も短いのは外食業で、次が介護(1.9年分)・飲食料品製造業(2.0年分)です。第二に、介護は充足率63.0%で建設(68.6%)より低いのに、1年間の増加数が24,968人と全19分野で最大のため、建設より先に枠が埋まる計算になります。第三に、停止の判断基準は「見込数を超えることが見込まれる場合」という定性の書き方で、充足率が何%に達したら止まるという数値は分野別運用方針に置かれていません——時期の見立ては前提を確かめて読む必要があります。採用計画を何年先まで置けるかがこの残り枠で決まるため、逼迫している分野では前倒しが実質的な備えになります。
特定技能1号と2号(制度の2段階)
特定技能には1号と2号があり、採用の入り口になるのは原則として1号です。最大の違いは在留できる期間で、1号は通算で最長5年、2号は要件を満たす限り更新に上限がありません。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算で最長5年(原則) | 更新の上限なし(要件を満たす限り更新可) |
| 1回の許可で付与される期間 | 3年を超えない範囲で個別に指定される期間ごと[18] | 3年・2年・1年・6か月ごと[18] |
| 家族の帯同 | 原則できない | 可能(配偶者・子) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 本人に求められる試験 | 技能試験+日本語試験(技能実習2号の良好修了者は日本語試験が原則免除〔例外は介護日本語評価試験と自動車運送業〔バス・タクシー運転者〕・鉄道〔運輸係員〕のN3要件〕・技能試験は関連する業務に限り免除) | 2号評価試験+分野ごとの実務経験 |
| 受け入れ企業の支援義務 | あり(義務的支援10項目) | なし |
| 対象分野 | 受け入れができる17分野すべて(外食業は新規の受け入れが停止中・リネンサプライは技能実習2号の良好修了者の移行に限る) | 11分野(制度上19分野のうち。受け入れができる17分野で見れば介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業・リネンサプライを除く11分野。工業製品製造業は3区分のみ・運用要領の令和8年8月20日一部改正版時点) |
特定技能2号の対象は、運用要領(令和8年8月20日一部改正版)の時点で制度上19分野のうち11分野です(このうち工業製品製造業は、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分に限られます)。[3][1]介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業と、2026年に追加された物流倉庫・リネンサプライ・資源循環の8分野には2号がありません。出入国在留管理庁は介護分野について、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから特定技能2号の対象分野としていないと説明しています。[19]介護で長期就労を目指す場合は、介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」へ移る道筋になります(資格取得と切り替えの手順は外国人介護福祉士と在留資格「介護」)。
2号に求められる日本語の水準にも注意が要ります。2026年1月23日の閣議決定の整理表は、特定技能2号の日本語能力水準をB1相当以上と定めています。[20]ただし出入国在留管理庁は「令和9年4月1日から、当該日本語能力水準に係る省令が施行予定」としています。[1]どの分野で2号の日本語試験の確認が要るかは特定技能の試験が分野ごとに整理しています。
在留者数で見ると、2号はまだ12,420人(2026年3月末・速報値)で、分野別では飲食料品製造業3,402人・建設3,148人・農業1,798人が上位です。[1]まずは1号で受け入れ、要件を満たせば2号へが基本の流れです(運用要領は、2号の技能水準を有すると認められる者であれば1号を経なくても2号の在留資格を取得できるとしています)。[3]2号の移行要件と評価試験の分野別合格率は特定技能2号とは、2号で企業側の負担がどう変わるかは特定技能1号・2号の違いにあります。自社の分野に2号があるかどうかで、5年後の設計が変わります。
受け入れる企業に求められること
満たすべきは3つの基準群=雇用契約の内容・企業自体の適格性・支援体制です。 特定技能は、外国人本人の要件だけでなく、受け入れる企業(法令上の呼び方は「特定技能所属機関」)の側にも基準を課す制度で、審査で見られるのは特定技能基準省令の各条です。雇用契約そのものの基準(報酬・労働時間など)が第1条、企業自体の基準が第2条第1項(運用要領は17項目に展開)、支援体制の基準が同条第2項(同じく7項目)です。[3]
実務でとくに引っかかりやすいのは次の5つです。
| 求められること | 実務上のポイント |
|---|---|
| 報酬が日本人と同等以上 | 同じ職務の日本人と同等以上。技能実習2号修了者はおおむね3年程度、3号修了者はおおむね5年程度の経験者として扱って報酬を設定する必要があります。通勤手当・扶養手当・住宅手当など実費弁償の性格を持つ手当は「報酬」に含めません。水準の決め方・比較対象の取り方は特定技能の給料の決め方 |
| 所定労働時間がフルタイム | 原則として労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週の労働時間が30時間以上。パート・アルバイトの形態は該当しません |
| 非自発的離職を発生させていない | 期間は契約締結日の前1年以内とその締結日以後で、1名でも該当すれば適合しません(採用後も継続して課されます)。対象はフルタイムで雇用されている日本人・中長期在留者・特別永住者(パート・アルバイトを含まない)のうち同種の業務に従事していた人。有期契約の期間満了による終了も「非自発的離職」に含まれる場合があります(該当するかは地方出入国在留管理局へ相談するよう案内されています) |
| 労働・社会保険・租税の法令遵守 | 未納がある状態のままでは適合しませんが、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づいて納付すれば遵守していると評価されます。例外が2つ=特別徴収した個人住民税の未納入と、グループ通算制度で他の通算法人に未納があり納税証明書(その3)を出せない場合は、遵守しているとは評価されません |
| 分野別協議会への対応 | 受け入れができる17分野すべてで、協議会まわりの対応が必要です。建設と工業製品製造業では、所管省庁の登録を受けた法人(登録法人)への加入が求められます(建設では企業が協議会に直接加入せず登録法人〔またはその会員団体〕に加入する形、工業製品製造業では協議・連絡会と登録法人の両方に入る形です) |
⚠️ 「非自発的離職」の範囲は、雇止めを含む点で想像より広めです。 運用要領が該当例として挙げているのは、①人員整理のための希望退職の募集・退職勧奨(天候不順・自然災害・感染症の影響で経営努力を尽くしても雇用維持が困難な場合は除く)②賃金低下・賃金遅配・過度な時間外労働・採用条件との相違など労働条件の重大な問題を労働者が判断したもの ③故意の排斥・嫌がらせなど就業環境の重大な問題 ④特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了、の4つです(運用要領の例示をそのまま並べています)。[3]該当するかどうかは地方出入国在留管理局へ相談するよう案内されています(管轄の官署は出入国在留管理庁のサイトで確認できます)。
協議会と登録法人の関係について、出入国在留管理庁の資料は建設・工業製品製造業の2分野を対象に「協議会の設置に加え、特定技能所属機関は、分野所管省庁の登録を受けた法人(登録法人)に加入しなければならないとしている。なお、登録法人は、協議会の構成員となる」と整理しています。[21]同資料は、建設では企業が登録法人(またはその会員団体)に加入する形を、工業製品製造業では企業自身も協議・連絡会の加入企業(13,576機関・2025年8月22日時点)となる形を示しています。
補足が4点あります。
- 求められるのは、雇用契約を継続して履行する体制です。 直近期末に債務超過がある場合は、中小企業診断士・公認会計士などの第三者が改善の見通しを評価した書面を提出することとされています。[3]
- 分野によっては、事業者の範囲そのものが限定されます。 2026年1月23日の閣議決定の整理表は、多くの分野に「事業者の範囲の限定(許認可等)」の上乗せ基準を置いています。[20]業として営むための許認可・登録を受けていることが前提になる分野があるため、自社の分野の上乗せ基準は特定技能の対象分野一覧(業務区分・協議会の加入先)で確認してください。
- 企業ごとの人数枠は原則ありません(分野別の上限は次の文のとおり介護・建設・漁業の3分野=介護の数え方は特定技能 介護の受け入れ人数枠。ただし2027年4月1日以降は、自社で支援する場合は支援責任者等1人当たり50人未満という実質的な上限がかかり、委託する場合は委託先の受託余力〔支援責任者等1人当たり10機関未満・50人未満〕が制約になります=「いま企業側の実務が変わっていること」の節)。2026年1月23日の閣議決定の整理表で、特定技能について受入れ機関単位の人数上限が示されているのは介護・建設・漁業の3分野です(同表は上乗せ基準の一例と注記しているため、自社の分野は分野別運用要領の別冊で確認してください。なお同庁の制度概要資料の比較表は人数枠の例外を「介護分野、建設分野を除く」の2分野で書いており、資料により表記が割れています)。[1]なお育成就労では、林業にも人数上限が設定されています。[20]技能実習には常勤職員数に応じた枠があるため、制度による差が大きい部分です。
- 登録支援機関への全部委託で満たせるのは支援体制の7項目だけです(「支援」=1号外国人に対する義務的支援10項目=後述の「支援」の節)。企業自体に関する17項目と支援計画を作成する義務は企業に残ります。
基準は採用時に一度満たせば終わりではありません。受け入れ後は、事由が生じてから14日以内の随時届出と、年1回の定期届出(毎年5月31日まで・対象は前年4月1日から3月31日。出入国在留管理庁電子届出システムでオンライン提出できます)が続きます。[3]⚠️ 定期届出も随時届出も、届出義務を負うのは企業です——支援を全部委託しても、この義務は企業に残ります。出入国在留管理庁はこれらの届出をもとに実地調査を行っています。
各条の項目それぞれの内容・遡って適合性を見られる期間・提出書類・満たさなくなったときの届出・定期届出の出し方(様式・オンライン提出・よくある誤り)は企業に求められる受け入れ要件(全項目と遡及期間・提出書類)が1項目ずつ開いています。自社が引っかかりそうな項目は、候補者を探し始める前に潰しておくのが手戻りを防ぐ順序です。雇用条件書の記載事項は特定技能の雇用契約・雇用条件書、家族の帯同で変わる実務は特定技能1号・2号の違い(2号の家族帯同の節)にあります。
いま企業側の実務が変わっていること
2026年8月時点で、受け入れる側の手続き・義務は次の4つが動いています(日付順。案・未確定のものはその旨を明記)。制度の骨格は落ち着いていますが、採用を検討している企業はここを押さえてください。
- 2026年8月20日から(施行済み) — 2号の在留諸申請で「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必要になりました。2号は「複数の作業員を指導」「工程を管理する業務」など、技能実習生や1号とは従事する業務が異なるためです。⚠️ 記載内容と実際が違うと在留資格が取り消される可能性があり、虚偽の記載は特定技能所属機関の欠格事由に当たります。[22]
- 2026年10月1日から — 改正労働施策総合推進法等の施行で、カスタマーハラスメント対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が雇用管理上の措置義務になります。厚生労働省と出入国在留管理庁は特定技能所属機関・登録支援機関宛に周知しており、対象は特定技能外国人を含む全ての労働者と求職者等(インターンや実習の参加者を含む)です。[23]
- 2026年10月1日から — 在留資格変更・在留期間更新の入管手数料が「許可される在留期間の長さに応じた額」(窓口1万〜7万5千円。特定技能は1回の許可が最長3年のため、最上位の「5年以上」の区分は当たりません)に変わります(改める政令=令和8年政令第268号と、改正法の施行期日を定める政令=同第267号は2026年8月25日に閣議決定・8月28日に公布。2026年9月30日までに行った申請は改定前の額=詳細は後述の費用の節)。[24][25][26]
- 2027年4月1日から — 1号の支援体制に係る要件が改正されます。主な改正点は次のとおりです。①支援責任者・支援担当者を、支援を行う事業所(登録支援機関は支援業務を行う事務所)ごとに常勤の役員または職員から1人ずつ以上選任する(支援責任者が支援担当者を兼務することは可) ②支援業務に従事できる者を支援責任者等に限定する ③支援責任者に養成講習の受講を義務づける ④登録支援機関が委託を受けられる特定技能所属機関の数を支援責任者等1人当たり10機関未満とする ⑤支援責任者等1人が支援できる1号外国人を50人未満とする、と示されています。[27][28]⑤は自社で支援する企業にも当てはまります(支援責任者等が1人なら50人未満まで)。⚠️ ③の講習は「令和9年4月1日以降であっても、当分の間は修了していなくても差し支えない」とされています。自社で支援するかを決める前提(①②③⑤)と、委託先の受託余力(④⑤)の両方が変わります。 自社支援の体制要件がどう変わるかは自社支援と委託どちらにするか(2027年4月からの体制要件)に、委託先側の受託余力の見方は登録支援機関の選び方にあります。
外国人側の条件——特定技能1号になるルート
特定技能1号になる主なルートは2つ——①技能試験と日本語試験の両方に合格する、②技能実習2号を良好に修了する、です(分野によってはこれ以外の免除ルートもあります)。どちらのルートの人材を採るかで、採用にかかる時間・候補者の母数・必要な確認事項が変わります。
年齢の条件は2段階です。本人は18歳以上である必要があり(上陸基準省令)、学歴の条件はありません。 海外から呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請そのものは18歳未満でも行えますが、日本に上陸する時点で18歳以上でなければなりません。[3]技能試験の受験資格(年齢など)は分野ごとの試験案内で確認してください。
ルート① 技能試験と日本語試験に合格する
日本語は、基本方針が「日本語教育の参照枠A2相当以上を基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な水準」と定め、具体的な水準と対象試験は分野別運用方針が分野ごとに定めています。[29]2026年1月23日閣議決定の分野別運用方針は、19分野すべての別紙で「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上としています。[4]確認手段は国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT・N4以上)で、同庁の分野別情報が両試験を対象試験として案内しています。[19][13]分野の特性に応じて複数の日本語試験の合格を求めている分野もあります(介護は「介護日本語評価試験」が上乗せされるのがその例)。[3]これに分野ごとの技能試験(技能測定試験)の合格が加わります。自動車運送業のバス・タクシー運転者は、2026年1月23日の閣議決定で日本語能力水準が原則B1とされましたが、日本語サポーターの同乗によりイレギュラー事象に適切に対処できることなどの条件を満たす場合はA2.2に引き下げられます。[20]同庁の資料は、この引き下げの対象を乗合バス・タクシーとし、離島・半島の乗合バスについては一定要件下で日本語サポーターを不要としています。[1]鉄道の運輸係員とあわせ、運用要領はこの2分野をN3レベルと表記しています。[3]
企業側が押さえておくのは、合格率が分野で大きく違うことです。分野の所管省庁(介護は厚生労働省、建設は国土交通省、工業製品製造業は経済産業省)が公表する令和6年度の試験実施状況報告書では、介護技能評価試験の合格率が約85%なのに対し、[30]介護日本語評価試験の合格率は約55%です。建設は約39%(令和6年度12月時点)、[31]工業製品製造業は約32%にとどまります。[32]合格率が低い分野では試験合格者だけを狙うと候補者が絞られるため、技能実習からの移行ルートの比重が相対的に大きくなります。分野別の受験者数・合格者数・集計期間の但し書きは特定技能の試験にまとめています(受験者数が少ない分野は率が振れるため、率だけを見て判断しないでください)。
⚠️ 外食業分野は、特定技能1号評価試験の受験予約の受付が、2026年3月27日の告知で国内外とも停止されました(同日から予約手続きを停止・再開の目処は示されていません)。[33]停止中は新しい合格者が生まれないため、「停止が解けてから採用活動を始める」という組み立ては成立しにくくなります。
ルート② 技能実習2号を良好に修了する
技能実習2号を「良好に修了」した人は、日本語試験が原則として免除され、従事予定の業務が技能実習の職種・作業と関連していれば技能試験も免除されます。「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了したうえで、①技能検定3級(またはこれに相当する技能実習評価試験〔専門級〕)の実技試験に合格しているか、②合格していなくても、実習実施者が出勤状況・技能等の修得状況・生活態度を記載した評価に関する書面で良好な修了を認めているか、のどちらかを満たすことをいいます。[3]②の評価調書が取れるかどうかで免除の可否が変わるため、候補者の在籍先に確認が要ります。無試験で特定技能1号へ移行できるため、すでに業務経験のある人材を継続雇用しやすいルートです。
免除には例外が2つあります。介護分野の介護日本語評価試験は、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した人を除いて免除されません。[3]また、自動車運送業分野(タクシー運転者・バス運転者に限る)と鉄道分野(運輸係員に限る)はN3レベルの日本語能力が必要とされ(バス・タクシーは日本語サポーターの同乗などの条件を満たせばA2.2へ引き下げ=前述)、N4レベルの試験免除では足りません。分野別の技能試験名と実施団体・受験料・免除の正確な範囲・日本語要件の詳細は特定技能の試験で確認できます。候補者の合格区分と、自社が従事させたい業務区分が一致しているかまで見ないと申請段階で戻されるため、区分単位での照合が要る部分です。
技能実習・育成就労との関係
結論から言えば、いま即戦力を採るなら特定技能、育ててから長く働いてもらうなら2027年4月に始まる育成就労です。 技能実習は2027年4月1日に「育成就労」へ切り替わります(施行期日は政令第340号)。[34]育成就労は「3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成する」制度として設計されています。[35]3つの制度は目的が異なり、企業から見た使いどころも分かれます。
技能実習・育成就労の要件の詳細は特定技能と技能実習の違いにあります。ここでは企業から見た使い分けの軸だけを並べます。
| 項目 | 技能実習(2027年4月に育成就労へ) | 育成就労(2027年4月1日施行) | 特定技能1号 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材の育成と確保 | 人手不足分野の人材の確保 |
| 在留できる期間 | 1号1年以内・2号2年以内・3号2年以内(合算で最長5年)[18][3] | 育成就労の期間は3年以内(特定技能1号の試験に不合格の場合、再受験のため最長1年の在留継続が認められます) | 通算で最長5年(原則) |
| 就労開始までに求められるもの | 原則なし | A1相当以上の日本語能力、またはA1に相当する講習の受講 | 技能試験+日本語試験(技能実習2号の良好修了者は日本語試験が原則免除〔例外は介護日本語評価試験と自動車運送業〔バス・タクシー運転者〕・鉄道〔運輸係員〕のN3要件〕・技能試験は関連する業務に限り免除) |
| 採用の入口 | 監理団体と認定送出機関を通す(海外の自社拠点から受け入れる企業単独型もある) | 監理支援機関を通す(単独型育成就労では監理支援機関は関与しない) | 自社で直接採用できる(国内在住者の転職も採れる) |
| 転職・転籍 | 原則できない | 一定の要件のもとで本人の意向による転籍が可能 | 可能(同一の業務区分内、または試験で技能水準の共通性が確認された業務区分間。勤務先・分野いずれの変更も在留資格変更許可が必要) |
| 1社あたりの人数枠 | 常勤職員数に応じた枠あり | 常勤職員の総数に応じた枠あり(分野により追加の上乗せ=介護・建設・漁業・林業) | 原則なし(例外=介護・建設・漁業〔資料により介護・建設の2分野〕。2027年4月1日以降は支援体制の要件による実質的な上限=自社支援は支援責任者等1人当たり50人未満・委託先は10機関未満/50人未満) |
いま即戦力を採るなら特定技能、育ててから長く働いてもらう設計にするなら育成就労を待つ、という使い分けになります。技能実習は施行日で即座に終わるわけではなく、出入国在留管理庁の資料は「施行日前に技能実習計画の認定の申請をしている場合は、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があります」とし、対象を「施行日から3か月以内に開始することを内容とする技能実習計画」に限るとしています。[35]断定された経過措置ではないため、切り替え時期の判断は最新の公表内容で確かめてください。
すでに技能実習生を受け入れている企業には、別の経過措置が当たります。 同資料は、施行日時点で現に技能実習を行っている場合は施行日後も技能実習を続けられ、要件を満たせば次の段階の技能実習まで進めるとしています。ただしこの場合は技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労へ移行することはできません(3号への移行は、施行日時点で2号を1年以上行っている人に限られます)。[35]
育成就労の対象分野は2026年1月の閣議決定で17分野と定められました(特定技能で受け入れができる17分野とは別の集合)。特定技能の制度上の19分野から航空・自動車運送業を除いたもので、この2分野では育成就労を使えません。[20]技能実習で受け入れ中の人材がいる企業は、経過措置の条件と移行先の分野を先に確認しておくと切り替え時に慌てずに済みます。 目的別の読み先は次のとおりです。
- 自社の技能実習の職種がどの特定技能分野へ移行できるか(対応表)と3制度の比較 → 技能実習から特定技能への移行
- 育成就労そのものの仕組み → 育成就労とは/17分野の内訳 → 育成就労の対象分野
- 育成就労で受け入れた人を特定技能へ移すときの要件 → 育成就労から特定技能への移行要件/本人意向による転籍の条件 → 育成就労の転籍
- 監理団体・監理支援機関・登録支援機関のどれと付き合うことになるか → 監理団体・監理支援機関・登録支援機関の違い
特定技能人材を採用する主なルート
候補者の経路は3つ——国内在住者を採用する・海外から呼び寄せる・自社の技能実習生を移行させる——で(下の表の4行目は経路ではなく、どの経路でも使える相談先)、どの経路でも人材紹介会社や登録支援機関に候補者探しや支援を相談できます(併用)。 選び方の軸は「いつまでに何人ほしいか」と「自社に候補者を探す手段があるか」の2つで、比較的早く少人数なら国内在住者、複数名を計画的になら海外からの呼び寄せ、すでに自社で技能実習生を受け入れているなら移行が第一候補になります。
| 採用ルート | 向いている場面 | 注意する点 |
|---|---|---|
| 国内在住者を採用する | 比較的早く(在留資格変更の審査を含めて2〜4か月=3か月前後を見込む)・少人数を採る。対象は試験合格者・技能実習2号の良好修了者で、留学生など在留中の人が試験に合格して在留資格を変更する形も含みます | 通算5年のうち残り何年働けるかを選考中に確かめる必要があります。転職で採る場合は在留資格変更許可が下りるまで働けません |
| 海外から呼び寄せる | 複数名を計画的に採る | 入国までの期間が長く、送出国側の手続きが要る場合があります |
| 技能実習から移行する | すでに自社で受け入れている人材を継続雇用する | 職種・作業と特定技能の業務区分の関連性で試験免除の可否が決まります |
| (併用)人材紹介会社に候補者の紹介を依頼する/登録支援機関に支援を相談する | 候補者探しや支援体制に不安がある | 手数料の料金体系(定額制・料率制)と返金規定に加えて、有料職業紹介事業の許可(または無料職業紹介の届出・許可)の有無を契約前に確認します。運用要領は、あっせんを行う者がいる場合は「無料職業紹介の届出若しくは許可又は有料職業紹介事業の許可を得ている者から求人のあっせんを受けていること」を企業側の法令遵守の基準に含めています[3] |
紹介手数料をかけない経路もあります(ハローワーク・自社への直接応募)。公的な接点としては、厚生労働省が東京・名古屋・大阪・福岡に置く外国人雇用サービスセンター(留学生の就職支援の拠点)[36]と、出入国在留管理庁が主催する海外ジョブフェア・国内マッチングイベント、分野所管省庁等が主催するイベント(出入国在留管理庁の特定技能総合支援サイトが案内しています)があります。[37]実際、企業がマッチング媒体へ支払った額の公的な集計では「支払っていない」が最多です(下の「費用の目安」にまとめています)。候補者の母数は紹介会社より限られることがありますが、紹介手数料が発生しない分だけ初年度の採用コストは下がります(額は下の費用の節)。募集の方法と選考で確かめることは特定技能の採用の流れにまとめています。
⚠️ どのルートでも、本人が仲介者へ支払った手数料は確認しておく項目です。 出入国在留管理庁の調査では、求職で仲介者(国内外を問わない)を利用していた特定技能外国人は 95% で、そのうち 約18%が手数料を借金で賄っていました(令和4年7月の意識調査)。[38]本人が仲介者へ支払う費用は、額と内訳を本人が理解して合意していることが企業側の基準にも関わります。⚠️ さらに、本人やその親族が保証金を徴収されていたり、契約の不履行について違約金を定める契約を結ばされていたりすると、本人が特定技能1号の上陸基準を満たさず申請が通りません。この規制は本国・日本の仲介事業者(ブローカー)を含めて幅広くかかるため、送出機関・紹介事業者の選定段階で確認します。[3]海外から呼び寄せるなら送出機関を選ぶ段階で、国内在住者を採るなら選考の段階で確認します。
国籍による制限は原則ありません。運用要領が告示による除外として挙げているのはイラン・イスラム共和国のみです。[3]ただし日本が二国間協力覚書を結んでいる国(2026年8月9日時点の掲載で17か国)では、本国側の許可証(海外雇用許可証・送出許可証など)を得ていないと出国できないことがあります。[39]国ごとの署名日・在留諸申請で出す独自書類・認定送出機関の要否は特定技能の対象国と国別の手続きが一覧にしています。この国別の手続きが入国までの期間を左右します。
人材紹介手数料の料金体系(定額制・料率制)と返金規定の見方は特定技能の費用(人材紹介手数料の節)に、国内採用と海外採用を定着・長期戦力化の観点で比べるなら特定技能の採用の流れ(国内採用と海外採用)にまとめています。
採用はどのように進むか(全体像)
特定技能の採用は6ステップで進みます。就労開始までの全体期間は、国内在住者の採用で2〜4か月(実処理日数では下限側が出にくく、3か月前後を見込むのが安全です)、海外から呼び寄せる場合で4〜8か月を見込んでください(公的に定められた目安ではなく、入管の審査期間・協議会加入・書類準備から逆算した当サイト編集部の整理です。分野別協議会への加入が申請前に要る分野では、その審査期間〔食品産業特定技能協議会は2〜3か月〕の分だけ上振れします。毎月公表される実際の処理日数は特定技能の採用の流れにあります)。
分野・受け入れ要件の確認
自社の業務が対象分野の業務区分に含まれるか、企業側の基準を満たせるかを確認します(企業に求められる受け入れ要件)。分野別協議会の加入先と時期もここで確認します(特定技能の対象分野一覧(業務区分・協議会の加入先))。人材の確保
国内在住者の採用か海外からの呼び寄せかを決め、前節の経路(ハローワーク・外国人雇用サービスセンター・公的なマッチングイベント・自社募集・人材紹介会社)で候補者を探します。試験合格者または技能実習2号の良好修了者が対象で、国内在住者は在留カードと指定書(分野)・通算5年の残り年数を選考中に確かめます。雇用契約の締結
報酬は日本人と同等以上、所定労働時間はフルタイムであることなどが求められます。労働条件などを本人に説明する事前ガイダンス(義務的支援の1つ)は、契約締結時以前に行うことが望ましいとされています。支援計画の作成
1号では企業が支援計画を作成します。計画に基づく支援の実施は、その全部を登録支援機関へ委託できます(作成そのものは企業に残ります)。在留資格の申請
国内在住者は在留資格変更許可申請、海外からは在留資格認定証明書交付申請+査証です(申請に必要な書類)。⚠️ 申請の前に済ませる工程が2つあります=①事業所の所在地と本人の住居地の市区町村へ「協力確認書」を提出する(初めて受け入れる企業は雇用契約の締結後・申請の前に。同じ事業所の2人目以降の申請では再提出不要)②本人の健康診断(海外から呼ぶ場合は申請日から3か月以内の受診・健康診断個人票を提出)。[3]協力確認書の提出先・様式・Q&Aは市区町村への「協力確認書」に。入国・就労開始と各種届出
受け入れ後は、契約や支援計画を変更したときの随時届出(14日以内)と、年1回の定期届出(毎年5月31日まで)が続きます。ハローワークへの外国人雇用状況の届出も必要です(全ての事業主の義務=雇入れ時と離職時。[40]届出の種類・期限と、支援を全部委託したときに何が企業に残るかは企業に求められる受け入れ要件)。
⚠️ 試験の合格は在留資格の許可ではなく、在留資格認定証明書が交付されても査証は外務省・在外公館が別に審査します(査証は入国の「推薦」という性質で、発給を約束するものではありません)=内定から入国までに落ちうる段階が複数あることを前提に計画してください。[6]全体の期間を決めるのは在留資格の審査と、着手が遅れた分だけそのまま全体を延ばす分野別協議会への対応です。出入国在留管理庁が公表する標準処理期間は、在留資格変更許可申請が1〜2か月・在留資格認定証明書交付申請が1〜3か月です。[41][42]これに加えて、分野別協議会への対応に月単位かかる分野があります(農林水産省は食品産業特定技能協議会について「協議会加入審査には2〜3カ月を要します」と案内しています)。[43]分野別協議会の加入先と期限は特定技能の対象分野一覧(業務区分・協議会の加入先)に、標準処理期間と毎月公表される実処理日数・入社希望月からの逆算カレンダー・並行できる工程と直列になる工程は特定技能の採用の流れが時系列に開いています。「◯月入社に間に合うか」を判断するには、この逆算が要ります。
在留資格の申請書類の作成を報酬を得て業として行えるのは、行政書士(や弁護士)などの有資格者です。[44]在留資格の申請書類の作成は、登録支援機関の業務(支援計画に基づく各種支援の実施)に含まれません(在留資格変更許可申請は原則として本人の申請で、地方出入国在留管理局長の承認を受けた所属機関・公益法人・登録支援機関の職員(登録支援機関の職員は特定技能1号の本人からの依頼に限る)や、弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士が、本人〔又は法定代理人〕の依頼を受けて取り次げます=⚠️企業の意思だけで取次を委託できるものではありません。在留資格認定証明書交付申請は所属機関が代理人として申請でき、公益法人の職員・支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員や届出済みの弁護士・行政書士が、本人又は代理人(=所属機関)の依頼を受けて取り次げます[8][45])。支援計画そのものを作るのは受け入れ企業で、全部委託した場合も企業が作成します。当サイトも代行は行いません。
費用の目安
1人あたりの初年度の総額は、採用時にかかる費用と支援の委託費を合わせて、国内在住者の採用でおおむね65〜125万円、海外からの呼び寄せで92〜205万円が見当です(賃金を除いた採用・支援コスト・当サイト編集部の目安)。紹介手数料が発生しないルート(ハローワーク・自社への直接応募)を使えば、ここから20〜60万円下がります(国内採用なら45〜65万円が見当)。申請書類を自社で作成すれば、下限からさらに5万円下がります。
積み方は次のとおりです。⚠️ 次の表の「市場でよく見る水準」は当サイト編集部の目安で一次資料の値ではありません=公定額は入管へ納める法定手数料だけ(目安の根拠にした公開料金・公的集計は特定技能の費用で開示しています)。委託費は後掲の公的な集計の平均〔年約34万円〕で固定し、他は次の表の下限〜上限で積んだ幅です。海外で使う送出機関の費用は、後掲の全分野平均賃金231,979円(令和3年〔2021年〕の公表値)の下限側で1か月分・上限側で3か月分として仮置きしています=実際は採用する本人の想定月給に1〜3を掛けて置き換えてください。この費用が本人負担になるルートでは、海外採用の下限はここから約23万円下がります。
| 費目 | 発生のしかた | 市場でよく見る水準(目安。入管へ納める法定手数料のみ公定額) |
|---|---|---|
| 人材紹介手数料 | 採用時に一度 | 20〜60万円程度(定額制が多い。海外の未経験者は低め、経験者・国内在住者は高め) |
| 在留資格の申請費用 | 採用時に一度 | 5〜15万円程度(行政書士などの有資格者へ書類作成を依頼する場合の報酬=自社で作成する場合は不要)。入管へ納める手数料は別で、在留資格変更・在留期間更新は許可されるときにオンライン5,500円・窓口6,000円(2026年9月30日までに行った申請分)、在留資格認定証明書交付申請は無料です[41][46][42](⚠️ 変更・更新の手数料は2026年10月1日以降の申請分から在留期間の長さに応じた額に変わります=表の下) |
| 送出機関の費用 | 海外から呼び寄せる場合に一度 | 給与1〜3か月分程度=全分野平均賃金231,979円基準で約23〜70万円(国・ルートにより異なる。企業負担か本人負担かは送出国のルールと契約で決まるため、契約前に確定してください) |
| 渡航費 | 海外から呼び寄せる場合に一度 | 4〜10万円程度 |
| 健康診断 | 採用時に一度 | 5,000〜10,000円程度 |
| 住居の準備(備品) | 採用時に一度 | 家具・家電・寝具などで5〜15万円程度(耐用年数と入居人数を勘案した実費の範囲・合理的な額なら本人から徴収できます) |
自社のルートで発生する費目だけを拾って見積もってください(送出機関の費用と渡航費は海外採用だけに発生します)。毎月かかる支援の委託費と家賃は上の表に含めていません(委託費は後掲の公的な集計=平均月28,386円・年約34万円。家賃は企業が借主になる場合に本人からどこまで徴収できるかを後述の支援の節に)。企業が自ら借主になって社宅を用意する場合の敷金・礼金・保証金・仲介手数料は本人から徴収できない費目で、これも上の表と初年度の総額には含めていません。⚠️ また、本人が帰国旅費を負担できないときは企業が負担する義務があり、帰国旅費に備えて報酬から控除して積み立てる形は認められていません。[3]分野固有の費用が上乗せされる分野もあります(建設のJAC受入負担金・CCUS登録費など)。⚠️ 上の表に挙げた在留諸申請の手数料(在留資格の変更・在留期間の更新)は、2026年10月1日以降の申請分から、許可される在留期間の長さに応じた7区分の額に変わります(改める政令=令和8年政令第268号と、上限を改める改正法〔令和8年法律第32号〕の一部の施行期日を定める政令=同第267号は、いずれも2026年8月25日に閣議決定・8月28日に公布。施行日は令和8年10月1日で、2026年9月30日までに行った申請は、許可が10月1日以降でも改定前の額です。⚠️ e-Gov法令検索の施行令本文には2026年9月5日時点で未反映=改正後の条文は官報で確認しています)。[24][26][25][47][48]区分別の実額と5年で積んだときの影響は特定技能の費用で整理しています。
採用・支援・賃金には、市場の目安ではなく公的な集計があります。
| 公的な集計(出入国在留管理庁・※印は当サイト算出) | 結果 |
|---|---|
| マッチング媒体への支払額(意識調査・令和4年7月) (媒体=ハローワーク・民間職業紹介事業者・監理団体・登録支援機関 等) | 「支払っていない」40.9%が最多。支払った場合は「10万円以上30万円未満」26.7%が最多 |
| 支援委託料(月額1人あたり・令和4年9月末・暫定値/対象70,404人) | 平均28,386円。20,000円超〜25,000円以下26.2%・15,000円超〜20,000円以下25.3%が上位で、約9割が30,000円以下。ただし30,000円超が11.5%(公表値)、※15,000円以下が16.7%(当サイトの人数からの算出) |
| 月平均支給賃金(総額・令和3年・11,331名分の届出から算出・暫定値) | 全分野平均231,979円(最も高い分野は建設の285,339円) |
数値は、※印の16.7%を除き、いずれも出入国在留管理庁の公表資料によります。[38]この公的集計は2022年時点の値で、支払った企業の最頻帯(10〜30万円)は上の費目表の「市場でよく見る水準」(20〜60万円)より低い=費目表の幅は現在の市場を見た編集部の目安で、公的集計とは時点と母集団が違います。紹介手数料は「必ず数十万円かかる」ものではありません(「支払っていない」が最多)。ルートの選び方で最も大きく動く費目として見てください。賃金は上の費用表とは別に見込みます。額の下限は「日本人と同等以上」という法令上の要件で決まるため、基準になるのは自社の同職種の賃金です(上の231,979円は令和3年の全分野平均で、水準の目安にとどまります)。
機関を比べるときは「月額が安いか」ではなく初年度の総額で見てください。初期支援を月額と別建ての初期費用にしている機関があるためです。総額の考え方・国内/海外それぞれの代表モデル・送出国側の公的な費用ルール・毎年かかり続ける維持費は特定技能の費用(採用費用の相場)が内訳まで分解しています。委託費の金額帯別の分布と見積もりのそろえ方は登録支援機関の費用相場、費用負担を軽くできる制度は外国人雇用の助成金・補助金にあります。
「支援」と登録支援機関
特定技能1号では、外国人材が安定して働き生活できるよう、受け入れ企業に義務的支援10項目の実施が義務づけられています。[49]事前ガイダンス/出入国する際の送迎/住居確保・生活に必要な契約支援/生活オリエンテーション/公的手続等への同行/日本語学習の機会の提供/相談・苦情への対応/日本人との交流促進/転職支援(本人の責めに帰すべき事由によらずに契約が解除される場合)/定期的な面談・行政機関への通報の10項目で、義務的支援の全てを行わなければ、支援計画を適正に実施していないことになります(技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した場合などで、客観的状況に照らして明らかに不要な支援は除きます)。[50]
見落とされやすいのは、実施の水準が数値で決まっていることです。
| 支援 | 求められる水準 |
|---|---|
| 事前ガイダンス | 3時間程度(短縮しても1時間に満たないと適切に実施したとはいえない) |
| 生活オリエンテーション | 少なくとも8時間以上(短縮しても4時間に満たないと適切に実施したとはいえない) |
| 住居の居室の広さ | 1人当たり7.5㎡以上(技能実習からの移行で同じ社宅に住み続ける場合は寝室が1人当たり4.5㎡以上) |
| 相談・苦情への対応 | 1週間当たり勤務日に3日以上・休日に1日以上、就業時間外にも対応できる体制 |
| 定期的な面談 | 3か月に1回以上、本人と監督者のそれぞれと実施 |
数値は「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(法務省)によるものです。[50]⚠️ 義務的支援に要する費用は、直接にも間接にも本人に負担させることができません(同運用要領)。給与からの控除や本人立替えの形にすると基準に適合しなくなるため、費用は企業側が持つ前提で設計してください。ただし住居の家賃は別で、企業が自ら借主になる場合でも「借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金等は含まない)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内」を本人から徴収できます(家電・家具などの備品も、実費の範囲で合理的な額なら同様です)。また、支援を実施した記録(支援の状況に係る文書)は雇用契約の終了の日から1年以上、事業所に備え置く必要があります(特定技能基準省令第2条第2項)。全部委託した場合は、この基準に適合しているとみなされます。[3]
⚠️ そもそも自社で支援できるかには入口の条件があります(①過去2年間に中長期在留者の受け入れ・管理を適正に行った実績があり、かつ支援責任者と事業所ごとの支援担当者を選任していること ②同期間の生活相談業務の経験者から支援責任者・支援担当者を選任していること ③①②と同程度に支援業務を適正に実施できると出入国在留管理庁長官に認められたうえで、支援責任者と事業所ごとの支援担当者を選任していること、のいずれか)。[3]さらに、支援責任者・支援担当者には中立性が求められ、その外国人を監督する立場にある者(同じ部署の上長や代表取締役など、組織図で縦のラインにいる者)は選任できません。[3]外国人の受け入れがはじめての企業は自社支援を選べないことがあり、その場合は全部委託が実質的な前提になります。
これらを自社で回すのが難しい場合、登録支援機関に委託できます(全部委託の効果は前述のとおり。在留資格の申請書類の作成は委託できる支援業務に含まれません=上のNoteのとおり)。⚠️ 全部委託は1社に限られます——運用要領は「特定技能所属機関は当該支援計画の全部の実施を複数の登録支援機関に委託することはできません」としています(企業自身が支援体制の基準を満たしている場合は、企業の責任の下で複数の第三者に委託できます)。[3]委託先を選ぶときは、登録支援機関の登録が5年ごとの更新制であることも見ておく価値があります[49](更新の時期と、その機関が更新を続ける見込み)。出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿には2026年8月20日現在で11,556件が登録されています。[51]都道府県・対応言語の内訳(当サイトの統計記事による集計=2026年8月3日現在の登録簿)を見ると、47都道府県すべてに存在しますが、東京・愛知・大阪の上位3都府県だけで約4割と偏りがあり、対応言語もベトナム語に大きく偏っています。登録数・都道府県別・対応言語の実数は登録支援機関の統計データが毎月更新しています(自社の地域と採用したい国籍で現実的な選択肢の数が変わるため、数だけでなく内訳を見てください)。
数があることと、実際に支援を回している機関であることは別です。出入国在留管理庁の意識調査(令和4年7月)では、過去1年間に支援した外国人数が「0人」と回答した機関が25.4% ありました。[38]⚠️ これは2022年(令和4年7月)の意識調査で、全機関を調べたものではありません。読み方の注意(登録数と実働数のギャップ)は登録支援機関の統計データにまとめています。自社で支援するか委託するかの比較は自社支援と委託どちらにするかにあります。
- 役割・委託できること・できないことの全体像は登録支援機関とはへ。業務範囲を誤解したまま契約すると、申請手続きが宙に浮きます。
- 10項目それぞれの実施タイミング・残す書類・家賃や備品を本人負担にできる範囲は特定技能の義務的支援10項目へ。自社支援と委託のどちらが現実的かは、この工数を見てから判断できます。
- 委託先を比べる観点と契約前の確認は登録支援機関の選び方へ。
誰が申請書類を作り、誰が窓口へ出せるかは申請に必要な書類で整理しています。
5年が終わったらどうなるか
特定技能1号の通算5年が満了したとき、企業と本人が取れる選択肢は3つです——特定技能2号へ移行する、別の在留資格へ移行する、帰国する。 いずれも満了直前では間に合わないため、逆算して準備します。在留者数は増え続けていますが、受け入れた人が自動的に長く残るわけではありません——転職が認められる制度であり、5年の上限もあります。
- 特定技能2号へ移行する — 2号の対象分野では、熟練した技能を確認する2号評価試験の合格と分野ごとの実務経験で移行できます。出入国在留管理庁のQ&Aも、1号を経れば自動的に2号へ移行できるわけではないと明記しています。[52]移行すれば通算の上限から外れ、家族の帯同も可能になります。
- 別の在留資格へ移行する — 2号が無い分野はこちらになります(介護なら在留資格「介護」)。介護福祉士の場合、実務経験ルートの受験資格は3年以上の実務経験(日数要件あり)に加えて実務者研修の修了で、[53]5年の早い段階から準備しないと間に合いません(資格取得から在留資格「介護」への切り替えまでは外国人介護福祉士と在留資格「介護」)。
- 帰国する — 移行の道筋がない場合は満了で帰国となります。「また呼び戻せばよい」という前提で計画を立てないでください(通算5年の数え方は後述)。
実際にどうなっているかは公表されています。出入国在留管理庁は、特定技能1号をはじめて許可された人がその後どの在留資格になったかを集計しています(2026年1月23日現在)。[1]
| 特定技能1号をはじめて許可された年(総数) | 特定技能2号へ移行 | 特定技能1号のまま在留中 | その他の在留資格 | 出国等 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年に許可(1,625人・2026年1月23日現在) | 185人(11.4%) | 6人(0.4%) | 253人(15.6%) | 1,177人(72.4%) |
| 2020年に許可(14,366人・2026年1月23日現在) | 2,056人(14.3%) | 463人(3.2%) | 2,431人(16.9%) | 9,328人(64.9%) |
「出国等」は単純出国や再入国許可期限の満了などを指します(不法残留はいずれの年も1%未満のため上の表では省いています)。読み取れるのは2点です。最も多いのは出国等で、2019年許可の人では7割を超えます——受け入れた人材が自動的に長く残るわけではありません。一方で2号への移行は11.4%→14.3%と増えています。
数え方でつまずきやすい点が1つあります。通算5年は本人ごとの累計で、再入国許可で出国している期間も、特定技能1号への移行を希望して在留資格「特定活動」で待機した期間も含まれます。[52][54]⚠️ 在留カードの「特定技能1号」の期間だけを見ると、残り年数を多く見積もってしまいます。 休業期間の除外(申請が必要)や、2号評価試験で合格基準点の8割以上を取りながら不合格だった人の通算6年の特例は特定技能の在留期間と更新にあります。
長期定着を本人と話すときは、永住との関係も押さえてください。永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)は、就労資格で引き続き5年以上という要件から「技能実習」と「特定技能1号」を明示的に除いています(特定技能2号は除外されていません)。[55]
通算5年の数え方の分岐・転職者の残り期間を選考中に確かめる方法・6年特例の分野別の対象試験・更新の逆算スケジュールは特定技能の在留期間と更新にあります。国内在住の特定技能人材を採用するときは、在留カードの在留期限ではなく「通算5年のうち残り何年か」が実際に働いてもらえる期間になるため、選考中に確定させておく項目です。
まとめ:最初の一歩
特定技能の検討は、次の5つを順に確かめると前に進みます。
- 自社の業種・業務が対象分野の業務区分に含まれるか(特定技能の対象分野一覧(業務区分・協議会の加入先))。あわせて、その分野の枠がどれだけ残っているかと、分野別協議会の加入先・加入にかかる期間も見ておきます(受け入れ停止と分野別の充足率)。
- 受け入れる企業としての基準を満たせるか(企業に求められる受け入れ要件)。
- どこまで外部に依頼するか(登録支援機関とは。2027年4月1日以降は支援体制の要件が変わる=前述)。人材紹介会社・登録支援機関・行政書士のどこを使うかで、費用も社内工数も変わります。
- 国内在住者を採るなら、通算5年の残り年数を選考中に確定させる(特定技能の在留期間と更新)。
- 初年度の費用と毎年の維持費を見積もる(上の「費用の目安」と特定技能の費用)。
制度や手続きそのものの問い合わせ先として、出入国在留管理庁は外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL 0570-013904)を案内しています。[37]
先に使える公的な資料が用意されています。 出入国在留管理庁は事業者向けの「特定技能ガイドブック」と、義務的支援の生活オリエンテーションで使える動画・生活就労ガイドブックを公開しています。[8]生活オリエンテーションには8時間以上という水準があり、自社だけで埋めるのは重い工程です。同庁は、情報提供の参考として動画の活用を案内しています。
採用後の論点は別の記事に分けています。受け入れ後に起きやすいトラブル(連絡が取れない・賃金の説明で揉める・文化の摩擦など)と、その初動・届出の期限は外国人労働者のトラブル事例で、採用後の定着と離職率のデータは特定技能の離職率と定着支援にまとめています。
よくあるご質問
- 特定技能とは何ですか?
- 人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能と日本語力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。2019年に創設され、対象は2026年1月23日の閣議決定で制度上19分野になりました(実際に受け入れができるのは17分野=2026年6月1日現在)。在留者は2026年3月末時点の速報値で416,947人(1号404,527人と2号12,420人の合計)です。区分は1号と2号の2段階で、採用の入り口は1号です。
- 特定技能で外国人を採用するには何から始めればよいですか?
- まず自社の業種・業務が対象分野の業務区分に含まれるかを確認し、次に受け入れる企業側の基準(報酬が日本人と同等以上、フルタイム雇用〔週30時間以上など〕、法令遵守など)を自社が満たせるかを確認します。そのうえで、採用したい人材(国内在住者か海外からの呼び寄せか、技能実習からの移行か)を決め、分野別協議会への対応(建設・工業製品製造業は登録法人への加入)・雇用契約・支援計画の準備・在留資格の申請へと進みます。協議会の加入は分野ごとに加入先や時期が定められ、月単位でかかる分野もあるため、候補者探しと並行して早めに着手してください。
- 特定技能1号と2号の違いは何ですか?
- 1号は通算で原則最長5年(2号試験で合格基準点の8割以上を取って不合格だった場合の6年特例あり)、家族の帯同は原則できず、受け入れ企業(または登録支援機関)による生活支援が必要です。2号は在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同が可能で、支援計画の作成・実施義務もありません。2号があるのは制度上19分野のうち11分野で(運用要領の令和8年8月20日一部改正版時点・工業製品製造業は3区分に限る)、介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業と2026年に追加された3分野は対象外です。
- 特定技能の採用にはどのくらい費用がかかりますか?
- 当サイト編集部の目安では、賃金を除いた採用・支援コストで、初年度は国内在住者の採用でおおむね65〜125万円、海外からの呼び寄せで92〜205万円が見当です。支援の委託費には公的な集計があり、出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では1人あたり月額の平均が28,386円(年約34万円)で、全体の約9割が月30,000円以下でした。紹介手数料が発生しないルート(ハローワークや自社への直接応募)を使えば、ここから20〜60万円下がります。金額は分野・地域・委託範囲で変動するため、見積もりで確認してください。
- 特定技能1号の5年が終わると、その後はどうなりますか?
- 企業が取れる選択肢は、特定技能2号へ移行する・別の在留資格へ移行する・帰国する、の3つです。2号への移行には2号評価試験の合格と分野ごとの実務経験が必要で、自動的には移れません。出入国在留管理庁の公表では、2019年に特定技能1号をはじめて許可された1,625人のうち2号へ移行したのは11.4%、出国等が72.4%でした(2026年1月23日現在)。5年の満了直前では間に合わないため、逆算して準備します。
- 支援の体制がない企業でも特定技能で採用できますか?
- できます。特定技能1号では義務的支援10項目の実施が企業に義務づけられていますが、支援計画の全部の実施を登録支援機関へ委託すれば、支援体制に関する基準を満たすものとみなされます。むしろ、外国人の受け入れがはじめての企業は自社支援の入口の条件(3つのうちいずれか。①過去2年間の中長期在留者の受け入れ・管理の実績+選任 ②生活相談業務の経験者からの選任 ③長官が同程度と認めたうえでの選任=詳細は本文の支援の節)を満たせず、全部委託が前提になることがあります。ただし委託しても支援計画を作成すること自体は企業に残ります。また、在留資格の申請書類の作成は登録支援機関の業務には含まれません。申請の取次は、在留資格変更許可申請では地方出入国在留管理局長の承認を受けた所属機関・公益法人・登録支援機関の職員や届出済みの弁護士・行政書士が本人(又は法定代理人)の依頼を受けて行えます(企業の意思だけで委託できるものではありません。登録支援機関の職員が取り次げるのは特定技能1号の本人からの依頼に限ります)。在留資格認定証明書交付申請は所属機関が代理人として申請でき、公益法人の職員・支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員や届出済みの弁護士・行政書士が本人又は代理人の依頼を受けて取り次げます。届出の義務(事由が生じてから14日以内の随時届出と、毎年5月31日までの年1回の定期届出)も企業に残ります。書類の作成を報酬を得て業として行えるのは行政書士などの有資格者です。
- 採用を決めてから働き始めるまで、どのくらいかかりますか?
- 当サイトの整理では、国内在住者の採用で2〜4か月(3か月前後を見込むのが安全)、海外からの呼び寄せで4〜8か月が目安です。期間を決めるのは在留資格の審査(出入国在留管理庁の標準処理期間=在留資格変更許可申請が1〜2か月・在留資格認定証明書交付申請が1〜3か月)と、分野別協議会への対応(月単位かかる分野があります)です。申請の前に協力確認書の提出(初めて受け入れるとき)や健康診断(海外から呼ぶ場合は申請前3か月以内)などの工程もあるため、入社希望月から逆算して早めに着手してください。
出典・参考(一次情報)
- 外国人労働者に関する制度概要(令和8年3月末時点の特定技能1号・2号の在留者数/1号特定技能外国人の活動後の在留状況)(出入国在留管理庁)
- 分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定)(出入国在留管理庁)
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年8月20日一部改正版/特定技能2号の対象分野・受入れ機関の基準・通算在留期間・確認日2026年8月21日)(出入国在留管理庁)
- 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(交付停止の措置・分野別の日本語能力水準)(出入国在留管理庁)
- 特定技能 分野別情報(2026年6月1日現在の受入れ可能な分野)(出入国在留管理庁)
- 在留資格 特定技能 制度の概要(査証と在留資格の違い・1号と2号の特徴)(外務省)
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の4(在留カードの記載事項=氏名・生年月日・性別・国籍・住居地・在留資格・在留期間の満了日・番号・就労制限の有無 等=特定産業分野は含まれない)(e-Gov法令検索)
- 受入れ機関の方へ(特定技能ガイドブック〔事業者向け〕・生活オリエンテーション動画・生活・就労ガイドブック・申請等取次制度)(出入国在留管理庁)
- 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値/分野別の在留者数・受入れ見込数・充足率。同URLは四半期ごとに最新版へ差し替えられる)(出入国在留管理庁)
- 物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(国土交通省告示第787号・令和8年6月26日)(国土交通省)
- 資源循環分野に特有の事情に鑑みて定める基準(環境省告示第36号・令和8年7月30日)(環境省)
- 特定技能・育成就労の関係法令(上乗せ基準告示の一覧)(出入国在留管理庁)
- リネンサプライ分野(分野別情報・2026年6月1日現在/試験実施要領は準備中)(出入国在留管理庁)
- 運用要領別冊 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-リネンサプライ分野の基準について-(令和8年6月)(法務省・厚生労働省)
- 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-(関連業務の範囲)(法務省・農林水産省)
- 特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について(出入国在留管理庁)
- 特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年8月10日掲載・⚠️ 掲載される受付日は審査が到達している範囲であって受付の締切ではない)(出入国在留管理庁)
- 在留資格一覧表(特定技能1号・2号/技能実習の在留期間)(出入国在留管理庁)
- 特定技能 分野別情報(介護分野・2025年4月21日現在/特定技能2号の対象としていない旨)(出入国在留管理庁)
- 分野別の受入れ見込数・上乗せ基準の整理表(令和8年1月23日閣議決定。受入れ機関の受入人数上限の設定対象を含む)(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について(資料1-1)(出入国在留管理庁)
- 2号特定技能外国人の業務内容について(令和8年8月5日/8月20日以降の在留諸申請で誓約書の提出)(出入国在留管理庁)
- 改正労働施策総合推進法等の施行によるカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止対策の強化について(令和8年5月14日・特定技能所属機関/登録支援機関 宛)(厚生労働省・出入国在留管理庁)
- 官報 令和8年8月28日付 号外第192号 4頁=令和8年政令第268号「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(2026年8月28日公布・改正後の施行令第25条第1項第1号イ〜ト=在留資格変更・在留期間更新の許可の手数料を在留期間の区分別に窓口10,000円〜75,000円/電子申請10,000円〜65,000円/附則第1条=施行日 令和8年10月1日〔5頁〕。同頁に令和8年政令第267号=改正法〔令和8年法律第32号〕附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日を令和8年10月1日と定める政令/確認日2026年9月5日)(国立印刷局(官報))
- 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(施行日=令和8年10月1日・経過措置=令和8年9月30日までに行われた申請は改定前の額/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
- 令和8年8月25日 定例閣議案件(「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」および「出入国管理及び難民認定法及び…の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」)(首相官邸)
- 1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)(出入国在留管理庁)
- 1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点(令和9年4月1日から施行)(出入国在留管理庁)
- 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針(令和7年3月11日閣議決定)第三の1(3)=1号「日本語教育の参照枠A2相当以上を基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な水準を満たす日本語能力が求められる」/同3(3)=育成就労終了時「参照枠A2相当以上を基本」(確認日2026-09-05)(出入国在留管理庁)
- 令和6年度 介護技能評価試験・介護日本語試験実施状況報告書【介護分野】(厚生労働省)
- 令和6年度 建設分野特定技能評価試験実施状況報告書【建設分野】(国土交通省)
- 令和6年度 製造分野特定技能評価試験実施状況報告書【工業製品製造業分野】(経済産業省)
- 外食業の特定技能1号試験予約手続きの停止について(外国人食品産業技能評価機構(OTAFF))
- 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第340号)(出入国在留管理庁)
- 育成就労制度の概要(令和8年7月改訂・施行までのスケジュール・技能実習に関する経過措置)(出入国在留管理庁)
- 外国人の雇用(外国人雇用サービスセンター=東京・名古屋・大阪・福岡)(厚生労働省)
- 特定技能総合支援サイト(出入国在留管理庁主催の海外ジョブフェア・国内マッチングイベント、分野所管省庁等が主催するイベントの情報/外国人在留総合インフォメーションセンターの連絡先)(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度の現状について(登録支援機関への支援委託料の支払額・有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
- 特定技能に関する二国間の協力覚書/特定技能に関する各国別の手続き(出入国在留管理庁)
- 外国人雇用状況の届出について(全ての事業主の義務・雇入れと離職の際に必要)(厚生労働省)
- 在留資格変更許可申請(標準処理期間・手数料)(出入国在留管理庁)
- 在留資格認定証明書交付申請(標準処理期間)(出入国在留管理庁)
- 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について(加入審査の目安)(農林水産省)
- 行政書士法 第19条(業務の制限=報酬を得て業として行う書類作成は行政書士・行政書士法人に限る)(e-Gov法令検索)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則 第59条の4(申請等の取次ぎ=取次者の範囲と依頼元)・第6条の2第3項/第4項(在留資格認定証明書の代理人・提出できる者)(e-Gov法令検索)
- 在留期間更新許可申請(標準処理期間・手数料)(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行令(第25条 手数料の額=e-Gov 掲載は改正前の条文〔2026年9月30日までの申請に適用〕。2026年10月1日施行の令和8年政令第268号は2026年9月5日時点で改正沿革に未登載=改正後の条文は官報で確認)(e-Gov法令検索)
- 出入国管理及び難民認定法(第67条 手数料)(e-Gov法令検索)
- 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
- 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(令和7年4月1日一部改正)(法務省)
- 登録支援機関登録簿(出入国在留管理庁)(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁・HTML掲載版)Q12「『特定技能1号』を経れば自動的に『特定技能2号』に移行できるわけではありません」/Q51「通算在留期間は、『特定技能1号』の上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。『特定技能1号』の在留資格を有している限り、再入国許可を受けて出国中であっても通算在留期間に含まれます。また、特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)で在留した期間についても、通算在留期間に含まれます。」・確認日2026年9月3日(⚠️ 同庁が別途配信しているPDF版〔isa/content/930006254.pdf・2020年10月掲載〕は設問番号が1つずれ、在留期間の設問が旧法時点のままで古い=本記事はHTML掲載版を正として引用)(出入国在留管理庁)
- 介護福祉士国家試験 受験資格:実務経験+実務者研修=従業期間3年以上(1,095日以上)かつ従事日数540日以上(社会福祉振興・試験センター)
- 通算在留期間(特定技能)(出入国在留管理庁)
- 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)(出入国在留管理庁)