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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能の受け入れ要件・条件|企業が満たす17+7項目と自社チェック

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-28最終確認: 2026-07-28運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能で外国人を受け入れる企業に求められる要件は何ですか?
案内資料では「①雇用契約が適切 ②機関自体が適切 ③支援体制がある ④支援計画が適切」の4基準にまとめられますが、実際に審査されるのは省令の各条です。①=特定技能基準省令第1条、②=同省令第2条第1項(運用要領は17の項目に展開)、③=同条第2項(7項目)、④=同省令第3条・第4条です。このほか、受け入れ後の3つの義務(雇用契約の履行・支援の実施・各種届出)と、協議会への加入など分野ごとの上乗せ要件があります。
社会保険料や税金の未納があると特定技能は受け入れられませんか?
未納があること自体は基準に適合しない状態ですが、運用要領は、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づいて納付した場合には労働関係法令・社会保険関係法令・租税関係法令を遵守しているものと評価される、としています(換価の猶予・納付の猶予などを受けている場合は、猶予期間内であることが分かる通知書の写しで確認されます)。ただし例外があり、特定技能外国人から特別徴収した個人住民税を企業が納入していないことに起因する未納は、遵守しているものとは評価されません。個別の可否は地方出入国在留管理局にご確認ください。
赤字や債務超過の会社でも特定技能を受け入れられますか?
基準に「黒字であること」「一定の資本金があること」といった条項はありません。求められるのは特定技能雇用契約を継続して履行する体制(財政的基盤)で、直近期末に債務超過がある場合は、中小企業診断士・公認会計士など企業評価を行う能力があると認められる公的資格を持つ第三者が改善の見通しを評価した書面を提出することとされています。直近2期末とも債務超過の場合は、これに加えて労働保険料・社会保険料・租税の納付に関する資料の提出が求められます。
支援体制がない企業でも特定技能で採用できますか?
1号特定技能外国人には生活・就労の支援が義務づけられますが、支援計画の全部を登録支援機関に委託した場合、入管法第2条の5第5項により、支援計画の適正な実施に関する基準(省令第2条第2項の7項目)に適合するものとみなされます。ただし、みなしが及ぶのはこの7項目だけで、雇用契約の適正な履行に関する17項目(同条第1項)は委託しても企業に残ります。支援計画を作成すること自体も企業の義務として残ります。
受け入れ要件を満たさなくなったときはどうすればよいですか?
特定技能基準省令第2条第1項各号・第2項各号のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知った場合、受け入れ企業はその認知の日から14日以内に、出入国在留管理庁へ届け出る必要があります(基準不適合に係る届出)。届出には、事由とその発生時期・原因、特定技能外国人の現状、その事由を解消するための措置を記載します。
要件を満たさないまま受け入れを続けるとどうなりますか?
出入国在留管理庁長官による指導・助言から始まり、報告徴収(拒否や虚偽の回答は30万円以下の罰金)、改善命令へと進みます。改善命令が出されると、その旨が公示されます。命令に従わない場合・違反した場合は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。運用要領は公示について「不適正な受入れを行っていたことが周知の事実となります」と説明しています。