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トモハタ〜ともに働く〜

飲食料品製造業で特定技能を採用するには|在留9.6万人・酒類を除く製造・加工が対象

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-05最終確認: 2026-09-03運営者情報
目次

よくあるご質問

飲食料品製造業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。2027年4月1日からは業務区分が「飲食料品製造業」と「水産加工業」に分かれ、技能試験もそれぞれの「特定技能1号評価試験」に切り替わります(2027年3月31日までの旧試験の合格者は新試験に合格したものとみなされます)。飲食料品製造業の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ要件を満たし、食品産業特定技能協議会の構成員になる必要があります。
飲食料品製造業の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
飲食料品(酒類を除く)の製造・加工と、安全衛生の確保に関わる業務が対象です。食品工場での製造・加工の現場業務に幅広く従事できます。2027年4月1日からは「飲食料品製造業」と「水産加工業」(魚介藻類を原料とする処理・加熱・殺菌・成形・乾燥・冷凍冷蔵等)の2つの業務区分に分かれ、原則として採用時に決めた区分の業務に就きます(それまでは従来どおり「飲食料品製造業全般」の1区分です)。
飲食料品製造業と外食業の特定技能はどう違いますか?
飲食料品製造業は食品工場などでの製造・加工が対象で、外食業は店舗での調理・接客・店舗管理が対象です。どちらも食品産業特定技能協議会への加入が必要ですが、対象業務と必要な技能測定試験が分野ごとに分かれています。