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特定技能の費用はいくら?初期費用10〜95万円・月額2〜3万円と初年度の総額相場

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-06最終確認: 2026-08-19運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能で外国人を1人採用する費用の総額はいくらですか?
採用ルートで変わります。初期費用は全体で約10〜95万円——技能実習2号からの移行が約10〜25万円、国内在住者の採用が約40〜55万円、海外からの呼び寄せが約55〜95万円です。これに登録支援機関への支援委託費(1人あたり月2〜3万円程度=年24〜36万円)が加わるので、初年度の総額は約34〜131万円になります(移行 約34〜61万円/国内 約64〜91万円/海外 約79〜131万円)。公開情報・市場水準をもとにした目安で、市場調査による平均値ではありません。実際は分野・地域・委託範囲で変動します。
特定技能の採用後、毎年いくらかかりますか?
支援を登録支援機関に委託する場合、2年目以降の中心は支援委託費で、1人あたり月2〜3万円程度×12か月=おおむね年24〜36万円程度が目安です。在留期間の更新がある年は、これに国へ納める手数料(窓口6,000円・オンライン5,500円)が加わります。申請書類の作成や申請取次を行政書士などの専門家に依頼する場合の報酬は別途で、1回あたり5〜15万円程度が目安です。委託費の水準は出入国在留管理庁の集計(令和4年〔2022年〕9月末時点・暫定値・全分野の集計で月額平均28,386円)と整合する目安ですが、委託範囲・分野・地域で変わります。建設分野はこれにJAC(建設技能人材機構)の受入負担金(1人あたり月12,500円=年15万円)が加わり、2年目以降は約39〜51万円になります(賛助会員として直接加入している場合は年会費24万円も別途)。分野団体費の有無と額は分野で違い、工業製品製造業は事業所単位の年会費、介護と造船・舶用工業は会費の定めが見当たりません(造船・舶用工業は協議会規約そのものに会費の条項がなく、事務局は国土交通省海事局です。記事本文に確認範囲を記載しています)。
登録支援機関への委託費はいくらが相場ですか?
相場の中心は1人あたり月20,000円台前半です。出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値・全分野の合算で、直近の許可に係る申請で登録支援機関に有償で委託するとされた70,404人分)では、中央値が入る帯も最も多い帯も20,000円超〜25,000円以下で、全体の約9割が月30,000円以下、平均は28,386円でした(中央値の帯は人数の累積による編集部算出)。⚠️ 数字は使い道で使い分けてください=見積もりの高安を判定する物差しは中心(20,000円台前半)、採用ルート別の総額を幅で積むときは月2〜3万円、条件をそろえた代表モデル1点を積むときは平均です。分野別の内訳は、同資料および出入国在留管理庁の公表資料を確認した範囲(2026年8月10日時点)では見当たりませんでした。国が定めた相場や上限はなく、含まれる支援の範囲のほか、受け入れる人数・事業所の数や場所によっても金額は変わります(出入国在留管理庁の運用要領が変動要因として挙げています)。金額帯別の分布表と内訳の見方・見積もりのそろえ方は「登録支援機関の費用相場」の記事で解説しています。
在留期間の更新にはいくらかかりますか?
在留期間更新許可申請の手数料は、2025年4月1日以降の受付分で窓口6,000円・オンライン5,500円です(改定前は4,000円)。許可されるときに納める手数料なので、不許可の場合はこの手数料自体は発生しません。これとは別に、申請書類の作成や申請取次を行政書士などの専門家に依頼する場合はその報酬(1回あたり5〜15万円程度が目安)がかかります。なお2026年10月1日以降の申請分から、手数料は許可される在留期間の長さに応じた額に変わります(改める政令=令和8年政令第268号は2026年8月28日に公布済み・施行日は同年10月1日)。在留資格変更許可・在留期間更新許可は許可される在留期間に応じ窓口10,000円〜75,000円(オンラインは3月以下を除き窓口より3,000〜10,000円低い額)です。特定技能1号は在留期間が3年を超えない範囲で指定されるため、当てはまるのは窓口10,000〜64,000円の範囲です(1年なら33,000円、1年超3年未満なら48,000円、3年なら64,000円)。2026年9月30日までに行った申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額です。
特定技能の届出は今も四半期ごとに必要ですか?
受入れ機関の定期届出は年1回です。四半期ごとの届出は2025年4月15日までに提出するものが最後で、以後は1年に1回になりました(対象期間は4月1日〜翌年3月31日、提出期限は翌年5月31日)。新ルールでの初回提出は2026年4月以降です。なお、雇用契約や支援内容の変更などがあったときの随時届出は、これとは別に事由が生じた日から14日以内に必要です。
5年間ではトータルいくらかかりますか?
条件を固定すれば1本の数字になります。「在留歴のない人を国内で採用(=通算5年をフルに使える前提)・支援は全部委託・在留期間が1年ずつで更新4回・申請は毎回行政書士に依頼・建設以外」という条件なら、5年の合計は約202〜277万円(初期費用約40〜55万円+支援委託費約120〜180万円+更新手数料2.4万円+専門家報酬40万円)。更新が1回で済み専門家に依頼しないなら約161〜236万円まで下がります。いずれも賃金・法定福利費を除いた額です。内訳で積むと、支援委託費だけで5年間で約120〜180万円(月2〜3万円×60か月)。これに在留期間の更新のたびに国へ納める手数料(1回 窓口6,000円・オンライン5,500円)が更新の回数分かかります。回数は指定される在留期間によって変わり(1年ずつなら4回で合計24,000円、3年と2年なら1回で6,000円)、現行の額なら5年を通しても手数料は数万円の範囲です。⚠️ ただし2026年10月1日以降の申請分から手数料は許可される在留期間の長さに応じた額に変わり、桁が変わります(改定後の額で計算した更新分だけで、1年ずつ4回なら窓口132,000円、3年→2年なら更新1回で48,000円。在留資格変更の1回を含めた5年合計は、1年ずつなら165,000円・3年→2年なら112,000円)。書類作成・申請取次を行政書士などの専門家に依頼する場合の報酬(1回あたり5〜15万円程度)は、支援委託費にも国への手数料にも含まれない別建ての費用です。建設分野はこれにJACの受入負担金(1人あたり月12,500円)が加わり、5年間で75万円の上乗せ=支援委託費と合わせて約195〜255万円になる計算です(JACに賛助会員として直接加入している企業は年会費24万円×5年=120万円も別途。正会員である建設業者団体の傘下ならJACへの年会費はかかりません)。いずれも市場水準や現行の公表値をもとにした目安で、委託範囲・分野・料金改定によって変わります。
なぜ海外採用のほうが費用が高いのですか?
海外から呼び寄せる場合は、国内採用の費目(人材紹介手数料・在留資格申請・登録支援委託料など)に加えて、送出機関費用や渡航・健診・住居初期などがかかるためです。送出機関費用は国によって大きく変わります。なお国へ納める手数料は、海外ルートの在留資格認定証明書交付申請が「手数料はかかりません」とされる代わりに、在外公館へ納める査証(ビザ)の手数料が一般入国査証で14,900〜15,100円かかります(2026年7月1日施行の政令改正で2,900〜3,100円から改定。政令が定めるのは邦貨換算額の範囲で、実額は現地通貨建てです)。ただし査証手数料は本人が現地で納めるのが通常なので、日本の法令で企業が納めることになっている額でみると、海外ルートは0円、国内での在留資格変更許可は窓口6,000円・オンライン5,500円です。⚠️ この0円は日本側の話に限った額です=送出国の側が査証手数料や渡航航空券を受入れ側の負担と定めていることがあり(フィリピンは査証とスタンプ料・往復航空券、インドネシアは就労ビザと渡航航空券、ベトナムは就業地までの航空券)、海外ルートで実際に企業が出す額は送出国のルールで決まります。初期費用が数十万円規模であるのに対してこの費目は1万円台なので、どちらの見方でも総額を左右するものではありません。
日本人の採用と比べて、特定技能だけにかかり続ける費用は何ですか?
3つあります。①登録支援機関への支援委託費(1人あたり月2〜3万円程度が目安)②在留期間の更新にかかる費用(国に納める手数料は窓口6,000円・オンライン5,500円。申請書類の作成や申請取次を行政書士などの専門家に依頼する場合はその報酬が別途)③届出・定期面談などの続く事務・支援の負担。日本人を人材紹介で採用する場合、手数料は採用時の一度きりで、①のような特定技能に固有の月額費目にあたるものはありません(社会保険・労働保険の事業主負担は、日本人の雇用でも同じく毎月発生します)。ただしどちらが安いかは在籍年数・委託範囲で変わるため、断定はできません。
日本人を人材紹介で採用する場合と比べて費用は高いですか?
一概には言えません。まず前提として、厚生労働省の「令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」が示す常用就職1件あたりの手数料約103万円は日本人に限った数字ではなく、職種区分の1つとして「特定技能の在留資格に係る職業紹介」も含む、国籍を問わない全職種の平均です(日本人の採用も含みます)。比べられるのは「人材紹介という手段を使ったときの相場」で、特定技能の紹介手数料の目安(20〜60万円程度)は市場水準からの推計です。母集団も統計量も違う数値の並置なので、差額を計算できるものではありません。一方、採用した企業が「主な職種の平均的な額」を自己申告した厚生労働省の委託調査(令和4年9月実施・税別)では、医療・介護・保育の3分野の職種で912,863.2円(n=691)、3分野以外の職種で1,089,459.7円(n=448)でした。なお日本人側の金額も「有料の人材紹介を使った場合」のもので、ハローワークや友人・知人の紹介など手数料のかからない経路で採用できているなら、採用時の費用は日本人採用のほうが低くなります。違うのは金額よりも費用の構造で、特定技能は登録支援機関への支援委託費が毎月続き、在留期間の更新のたびに申請費用も発生します。賃金は日本人と同等以上が要件です。
特定技能の人材紹介手数料の相場はいくらですか?
市場水準の目安は1人あたり20〜60万円程度の定額です(各社の提示から見た目安。海外在住の未経験者は低め・経験者や国内在住者は高めに出る例が公開料金にあります。⚠️ 建設分野・港湾運送業務は有料職業紹介の対象外=この費目自体が立ちません〔職業安定法第32条の11第1項〕)。国の統計(厚生労働省の令和6年度職業紹介事業報告書「特定技能の在留資格に係る職業紹介」区分)で見ると、1件あたりの平均は多くとも約34.4万円で、手数料の99.8%は紹介会社が届け出た手数料表に基づく届出制手数料でした=賃金の11.0%という上限制の天井は、上限制を選んだ場合にだけ効きます。⚠️ この平均の上限は見積もりの合否ラインではありません=提示がこの水準を超えるなら差の理由を条件で説明してもらい、内側でも妥当性の証明にはならない、という使い方をします。2人目以降の逓減・請求時期・返金条項まで公開している事業者の実例は、本文①の「紹介手数料の公開料金の実例」で挙げています。
住居費や渡航費は外国人本人に負担してもらえますか?
住居費・食費・水道光熱費などは、実費を必要な限度で本人に負担してもらえます。社宅・寮を貸与する場合は貸与によって経済的利益を得てはならず、徴収してよい額は借上げ物件・自己所有物件それぞれについて算定方法が定められています。負担してもらう額は入国前の事前ガイダンスで本人に示し、確認書に署名を得る必要があります。一方、義務的支援(事前ガイダンスなど)の費用は、給与からの天引きのような間接的な形も含めて本人に負担させることはできません。登録支援機関への支援委託費もこの「支援に要する費用」に含まれます。帰国旅費は本人負担が原則ですが、本人が負担できないときは受け入れ企業(特定技能所属機関)が負担すると法令で定められています(報酬から控除して積み立てておくことは認められません)。⚠️ この負担義務は「特定技能雇用契約の終了後の帰国」に射程が限られ、契約期間中の一時帰国の旅費には明文の負担義務がありません(義務があるのは必要な有給休暇を取得させることのほうです)。来日時の渡航費は負担者を定める法令上の明文規定が確認できていませんが、出入国在留管理庁は送出しに必要となる費用(渡航費用を含む)を送出し国の法令等を踏まえて企業が全部または一部負担することを推奨しており、本記事の費用モデルでも企業負担として計上しています。
維持費(ランニングコスト)を抑える方法はありますか?
自社で担える支援と委託する支援を切り分けて委託範囲を見直す、在留期限の管理を徹底して更新の遅れや追加コストを防ぐ、複数の登録支援機関の見積もりを比較する、といった方法があります。中期的に最も効くのは特定技能2号への移行です。出入国在留管理庁は支援計画の作成と支援の実施を「1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関」の義務として定めているため、2号ではこの義務がかからず、維持費の中心である月額の支援委託費が構造的にかからなくなります(移行できる分野・要件は限られます)。⚠️ ただし建設のJAC受入負担金は「1号特定技能外国人1人あたりの月額」として公表された額なので、2号での扱いは所属団体に確認してください。ただし自社支援には義務的支援の要件を満たす体制が必要で、その人件費は別途かかります。
特定技能の採用コストの数値(データ)は引用してもいいですか?
はい、本ページの「1人採用の代表モデル(採用コストベンチマーク)」の数値は自由に引用・転載いただけます。出典「トモハタ採用コストベンチマーク」と本ページのURLへのリンクを添えてください。ページ内に出典テキストのコピーとCSV・JSONのダウンロードを用意しています。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(e-Gov法令検索)
  2. 厚生年金保険の保険料(保険料率18.3%・事業主と被保険者が半分ずつ負担/確認日2026年8月17日)(日本年金機構)
  3. 令和8年度の都道府県単位保険料率(令和8年3月分〔4月納付分〕から適用・健康保険料率は都道府県別/子ども・子育て支援金0.23%/40〜64歳は全国一律の介護保険料率1.62%が加算/確認日2026年8月17日)(全国健康保険協会(協会けんぽ))
  4. 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内(令和8年4月1日〜令和9年3月31日=一般の事業は労働者負担5/1,000・事業主負担8.5/1,000・合計13.5/1,000/建設の事業は事業主負担10.5/1,000・合計16.5/1,000)(厚生労働省)
  5. 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(運用要領別冊・令和7年4月1日一部改正・確認日2026年8月10日)(出入国在留管理庁)
  6. 在留期間更新許可申請(手数料=許可されるときに窓口6,000円・オンライン5,500円/確認日2026年8月10日)(出入国在留管理庁)
  7. 在留資格認定証明書交付申請(手数料=「手数料はかかりません」/確認日2026年8月10日)(出入国在留管理庁)
  8. 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項=第3号 一般入国査証「一万四千九百円以上一万五千百円以下」・第4号 数次入国査証「二万九千九百円以上三万百円以下」/同条第5項=査証を含む手数料は「邦貨をもつて納付することができる」(外務大臣に納付)・第6項=その場合の定額(第1号 一般入国査証 一万五千円・第2号 数次入国査証 三万円)/改正前(2026年6月30日時点=令和4年政令第389号・2023年3月27日施行)は第3号 2,900〜3,100円・第4号 5,900〜6,100円・第5号 通過査証 600〜800円(同号は今回の改正で削除)/2007年10月1日施行版(平成19年政令第235号)は第13号 一般入国査証 1,900〜4,100円・第14号 数次 4,000〜8,000円・第15号 通過 470〜2,300円。附則=令和8年7月1日施行・施行日前にされた申請は従前の例/改正沿革は e-Gov で4版(2007-10-01/2023-03-27/2026-07-01)/確認日2026年8月18日(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  9. 査証手数料の案内ページ(令和8年〔2026年〕7月1日施行の政令改正/⚠️ 2026年8月18日時点で mofa.go.jp は取得できず〔403〕=額の一次は政令〔egov-ryoji-tesuryo-seirei〕で確認)(外務省)
  10. 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第6条=「旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する」(令和6年法律第22号・2025年4月1日施行)/改正前の別表第二=外国旅行の日当・宿泊料の定額(丙地方=アジア地域〔本邦を除く〕のうち指定都市以外)/確認日2026年8月18日(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  11. 特定技能制度の現状について(有識者会議 参考資料・登録支援機関への支援委託料の支払額=令和4年〔2022年〕9月末在留者対象の暫定値/マッチング媒体への支払額)(出入国在留管理庁)
  12. 職業安定法 第8条=「公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。」/確認日2026年8月18日(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  13. ハローワーク(公共職業安定所)=国が行う無料職業紹介/確認日2026年8月17日(厚生労働省)
  14. 特定技能の費用ガイドページ=紹介料「給料の1か月から3か月分程度」ほか/⚠️ 同ページ自身が「業界の一般的な数値として算出しているため、弊社で担当させていただく場合とは数値が異なる場合がございます」「相場観としてご理解ください」と明示=同社の料金表ではなく業界水準の推計/確認日2026年8月19日(アセアン・ワン株式会社)
  15. 職業安定法施行規則(第20条第2項および附則=求職者から手数料を徴収できる例外の職種/別表〔第20条関係〕=上限制の紹介手数料11.0%〔免税事業者10.3%〕・受付手数料710円〔660円〕・6か月を超えて雇用された場合は6か月間の雇用に係る賃金が算定基礎/第24条の5第1項第二号=明示事項に返戻金制度に関する事項を含む・同第2項=明示の時期は求人・求職の申込みの受理後速やかに/第24条の8第3項第2号=離職者数は無期雇用就職者のうち解雇による離職・就職から6月経過後の離職を除く・同第4号=手数料率実績の分母=「あつせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額」・同号ただし書=定額で徴収する場合は平均手数料額の実績に代えられる)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  16. 職業安定法(第32条の3第1項=有料職業紹介事業者が受け取れる手数料は上限制・届出制の2種類/同条第2項=求職者からの手数料徴収の原則禁止/第32条の11第1項=港湾運送業務・建設業務に就く職業の紹介禁止/第32条の13=手数料に関する事項の明示義務)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  17. 雇用・労働 職業紹介事業者の紹介手数料(上限制手数料の最高額の改正=消費税率10%への引上げに伴う11.0%〔免税事業者10.3%〕)(厚生労働省)
  18. 令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)(令和8年3月31日公表・有料職業紹介全体の常用就職1件あたりの手数料=国籍で絞らない全職種の集計/「4.手数料徴収状況」「3.就職状況」「5.国外にわたる職業紹介の実施状況」の職種区分「特定技能の在留資格に係る職業紹介」=2026-08-19 の統合で当記事が本籍〔旧 jinzai-shoukai-tesuryo〕)(厚生労働省)
  19. 特定技能人材の紹介サービスページ内の料金・条件=基本手数料30万円(別途消費税・1名につき)/同一企業2回目以降の紹介・技能実習での受入れ企業・特別な紹介時20万円/雇用開始月の月末〆・翌月10日払い・分割等の相談可/入社より3か月以内に特定技能生の責めに帰すべき事由での退職・転職の場合は紹介手数料の50%を返金/⚠️ 1社の公開料金・条件であって相場ではない/確認日2026年8月19日(LPK JAPAN(有限会社パートナーズプラン))
  20. 外国人人材紹介の費用相場コラム内の自社料金・条件=定額制20〜40万円(海外在住の未経験者20万円〜・経験者や日本在住者30〜40万円)/入社後の一括請求(採用決定の段階では請求せず・事前ガイダンスなど個別業務の費用は実施時に請求)/6か月以内の自己都合退職に段階的な返金規定。同コラムは自社の定額制を「業界相場(同社が各社の調査・公開料金から推計した1名あたり20〜80万円)の下限〜中位」と位置づける/⚠️ 1社の公開料金・条件であって相場ではない(20〜80万円は同社の推計)/確認日2026年8月19日(株式会社kedomo)
  21. 有料職業紹介事業者を利用される求人事業主の皆さまへ(医療・介護・保育分野向けのリーフレット。人材サービス総合サイトの使い方・令和7年4月1日以降の職種毎の平均手数料率等の実績の掲載義務)(厚生労働省・都道府県労働局)
  22. 人材サービス総合サイト(職業紹介事業者の就職者数・離職者数・手数料実績・返戻金制度の検索)(厚生労働省)
  23. 通達02/2024/TT-BLĐTBXH(2024年2月23日付・2024年5月15日施行=通達21/2021の改正)=附録II「日本市場の労働供給契約の詳細」第II節(特定技能)/附録X(仲介契約の手数料上限=日本は全業種0ドン)/附録XI(労働者本人から徴収できるサービス料の上限=日本は技能実習2号・3号修了者の特定技能で0ドン)。ベトナム政府官報 第393+394号(2024年3月9日)/確認日2026年8月18日(ベトナム政府官報)
  24. 労働・傷病兵・社会問題省 通達21/2021(附録II・XI)=リンク先は2021年官報の原文。⚠️ 現行は通達02/2024による差し替え後の附録=そちらの逐語は vietnam-tt02-2024 で確認済み(2026年8月18日・値は2021年版と一致)(ベトナム政府官報)
  25. DMW Advisory No.31, Series of 2024(フィリピン移住労働者省(DMW))
  26. BP2MI長官決定 第148号(2023年・日本SSW向け配置費用の上限)(インドネシア移住労働者保護庁(BP2MI))
  27. ミャンマーに関する情報(特定技能・認定送出機関と手続の案内/確認日2026年8月17日)(出入国在留管理庁)
  28. 出入国管理及び難民認定法施行規則(第59条の4第4項第1号〔同第2項第1号イ又はロの者=イ:受入れ機関等の職員・公益法人の職員・登録支援機関の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの/ロ:弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士。「受入れ機関等」の定義=第19条第3項第1号のイ〜ホ=外国人が経営する機関・外国人を雇用する機関・研修/教育を受ける機関・技能実習の監理団体・告示で定める機関〕+別表第七の二=在留資格変更・在留期間更新の申請書等の提出/第6条の2第3項+別表第四=在留資格認定証明書交付申請の代理人は本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員・同第4項=出頭を要しない場合に代わって提出できる者(第1号=公益法人の職員〔外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人・公益財団法人の職員〕・全部委託を受けた登録支援機関の職員/第2号=届出済みの弁護士・行政書士/第3号=法定代理人)/第19条の17第2項=特定技能所属機関の随時届出は事由に該当した日から14日以内/第19条の21第8号=支援業務に要する費用の額と内訳を示さない者は登録支援機関の登録拒否事由)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  29. 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  30. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年8月20日一部改正・確認日2026年8月21日)(出入国在留管理庁)
  31. 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の10(住居手当)=月額16,000円を超える家賃を支払う職員が対象。手当月額=家賃27,000円以下は「家賃−16,000円」、27,000円超は「(家賃−27,000円)÷2(上限17,000円)+11,000円」/確認日2026年8月18日(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  32. 令和3年就労条件総合調査の概況(第19表 常用労働者1人1か月平均法定外福利費=計4,882円・うち住居に関する費用2,509円〔構成割合51.4%〕/企業規模別の住居に関する費用=30〜99人 960円・100〜299人 1,832円・300〜999人 2,506円・1,000人以上 3,974円。調査対象は令和2年〔平成31(令和元)会計年度〕)(厚生労働省)
  33. 令和7年職種別民間給与実態調査 表12 住宅手当の支給状況(企業規模100人以上=住宅手当を支給する事業所56.6%/うち借家・借間に対して支給77.2%/借家・借間の手当が一律定額の事業所15.5%=残る84.5%は家賃額・扶養家族の有無などで額が変わる)(人事院)
  34. 行政書士法(第19条第1項=いかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として第一条の三に規定する業務を行うことの制限/第一条の二=職責・第一条の三=業務〔電磁的記録を含む〕/第21条の2=罰則/第23条の3=両罰規定/確認日2026年8月17日)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  35. 改正法の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和7年法務省令第45号=登録支援機関の登録基準の改正)(出入国在留管理庁)
  36. 労働安全衛生規則 第44条第1項(定期健康診断=常時使用する労働者に対し一年以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない/確認日2026年8月17日)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  37. 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について(令和7年9月30日・新旧対照表=「特定技能」の在留期間を「1年を超えない範囲内」から「3年を超えない範囲内」へ)(出入国在留管理庁)
  38. 官報 令和8年8月28日付 号外第192号 4頁=令和8年政令第268号「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(2026年8月28日公布・改正後の施行令第25条第1項第1号イ〜ト=在留資格変更・在留期間更新の許可の手数料を在留期間の区分別に窓口10,000円〜75,000円/電子申請10,000円〜65,000円・第2号 永住許可200,000円・第2項〜第4項 減額免除・第5項 特定在留カードの加算/附則第1条=施行日 令和8年10月1日〔5頁〕/確認日2026年9月5日)(国立印刷局(官報))
  39. 令和8年8月25日 定例閣議案件(「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」および「出入国管理及び難民認定法及び…の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」)(首相官邸)
  40. 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(施行日=令和8年10月1日・経過措置=令和8年9月30日までに行われた申請は改定前の額/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
  41. 収入印紙の購入について(改定後の窓口手数料=許可期間別 3月以下10,000円〜5年以上75,000円・永住200,000円/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
  42. オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分=3月以下10,000円〜5年以上65,000円・決済手数料330円/550円/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
  43. 「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」等に係る意見募集について(案件番号315000136・案の公示日2026年7月3日・受付締切2026年8月3日/関連資料「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」=許可期間別の改定後の額の「案」〔在留資格変更許可・在留期間更新許可をまとめて対象〕・施行日 令和8年10月1日。案の作成=出入国在留管理庁/確認日2026年8月17日。⚠️ 案の段階の資料=経緯の出典であり、額の正は公布済みの政令本体〔kanpo-seirei-r8-268〕)(e-Govパブリック・コメント(デジタル庁))
  44. 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A(問11=令和8年10月1日より前に申請していた者が同日以後に許可を受ける場合の額は改正前の額/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
  45. 出入国管理及び難民認定法 第67条(手数料)=現行「一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額」/令和8年法律第32号による改正後は許可の区分ごとの上限(在留資格の変更10万円・在留期間の更新10万円・永住許可30万円・再入国許可1万円)+第2項の勘案事項・第3項の減額免除。同改正の施行=附則第1条第2号「令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日」/経過措置=同附則第5条(施行日前にされた申請に係る許可は従前の例)/第26条の2=みなし再入国許可(有効期間は出国の日から1年・在留期間の満了が先ならその日まで)/確認日2026年8月18日(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  46. 官報 令和8年8月28日付 号外第192号 4頁=令和8年政令第267号「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(2026年8月28日公布=令和8年法律第32号附則第1条第2号に掲げる規定〔第67条の手数料の上限の改正を含む〕の施行期日を令和8年10月1日と定める/確認日2026年9月5日)(国立印刷局(官報))
  47. 造船・舶用工業分野特定技能協議会規約(令和6年5月31日施行)=第4条 構成員(学識者・特定技能所属機関・登録支援機関・造船舶用工業事業者団体・試験実施機関・関係省庁)/第8条 事務局は国土交通省海事局船舶産業課。⚠️ 全9条に会費・負担金の定めなし(同分野の事務取扱要領〔国海産第751号・令和6年9月13日一部改正〕も同じ)/確認日2026年8月18日(国土交通省)
  48. 造船・舶用工業分野特定技能1号試験実施要領(国土交通省海事局船舶産業課)=「実施主体:一般財団法人日本海事協会(以下「協会」という)」/確認日2026年8月18日(国土交通省)
  49. 介護分野における特定技能協議会(国際厚生事業団(JICWELS・協議会事務局))
  50. 「介護分野における特定技能協議会」手続きの流れ(令和6年5月27日)(厚生労働省)
  51. 年会費と受入負担金(1号特定技能外国人1人あたり月12,500円/賛助会員の年会費24万円/正会員団体傘下はJACへの年会費なし・確認日2026年8月10日)(建設技能人材機構(JAC))
  52. 受入れ事業所(賛助会員)の年会費(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
  53. 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(定期届出の対象期間4月1日〜翌年3月31日・提出期限は翌年5月31日/随時届出は事由発生から14日以内/確認日2026年8月10日)(出入国在留管理庁)
  54. 外国人受入れマニュアル 第2章03 受入れにかかる費用「(3)受入負担金の負担」=「この受入負担金は、直接的又は間接的を問わず、1号特定技能外国人に負担させてはいけません。」/確認日2026年8月18日(建設技能人材機構(JAC))
  55. 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(特定技能1号の項の下欄 第三号=外国の機関へ支払う費用の額及び内訳の理解・合意/第五号=定期に負担する費用の理解・合意・実費相当その他適正な額・明細書その他の書面の提示)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  56. 技能実習生の支払い費用に関する実態調査について(結果の概要)(令和4年7月26日=来日前に母国の送出機関又は仲介者に支払った費用の総額の平均54万2,311円〔n=1,369〕/送出機関への支払費用の平均52万1,065円と主な内訳別平均〔派遣手数料26万9,303円・事前教育費用7万3,663円・保証金/違約金1万9,503円〕/来日前に母国で借金している者は約55%・平均54万7,788円。⚠️技能実習生を対象とした調査=特定技能外国人の調査ではない)(出入国在留管理庁)
  57. 令和4年度委託 職業紹介業に関するアンケート調査 報告書(令和5年3月・求人者調査 図表I-29=採用1件あたりの平均的な手数料の額・3分野の職種912,863.2円/3分野以外の職種1,089,459.7円)(厚生労働省)
  58. 職業紹介事業における職種別手数料、離職状況について(全職種の平均手数料率実績24.0%・令和7年4月からの実績開示義務化と人材サービス総合サイト)(厚生労働省)
  59. 令和6年雇用動向調査結果の概況(就業形態別の入職率・離職率=パートタイム労働者の離職率21.4%・入職率22.7%/産業別のパートタイム労働者の離職率は「宿泊業,飲食サービス業」29.9%・「サービス業(他に分類されないもの)」23.8%が上位)(厚生労働省)
  60. 特定技能の費用に関する記事内の「料金・サポート内容」表=在留資格認定証明書交付申請50,000円・在留資格変更許可申請50,000円・在留期間更新許可申請30,000円・定期届出の作成(3名まで)30,000円(税別/1名)。必要書類の案内・申請書類一式の作成・申請取次・追加資料への対応を含み、許可時の手数料と登記事項証明書等の実費は別途/⚠️ 1事務所の公開料金であって相場ではない/確認日2026年8月18日(行政書士しかま事務所)
  61. 申請等取次研修会(参加費17,600円〔入管協会特別賛助会員8,800円・賛助会員11,000円〕・税込み/資料代含む・会場までの交通費や宿泊費は参加者負担/確認日2026年8月17日)(公益財団法人入管協会(出入国在留管理庁が公表する研修会等実施機関一覧の掲載機関))
  62. 受入れ機関等の職員の方(申請等取次者承認の提出書類=返信用封筒〔普通郵便料金と簡易書留料金の合計額の郵便切手を貼付〕又はレターパックプラス・法人は登記事項証明書・出入国在留管理行政に関する研修会等の受講〔修了〕証明書は原則発行から3年以内/確認日2026年8月17日)(出入国在留管理庁)
  63. 登記手数料について(令和7年4月1日〜=登記事項証明書は書面請求600円・オンライン請求/送付520円・オンライン請求/窓口交付490円/確認日2026年8月17日)(法務省)
  64. レターパック(プラス600円・ライト430円/確認日2026年8月17日)(日本郵便)
  65. オプションサービスの料金(簡易書留=基本料金に+350円/確認日2026年8月17日)(日本郵便)
  66. 申請等取次者としての承認手続(申請等取次者証明書の有効期間は3年間/有効期間が切れた場合は更新手続きではなく再度承認手続き〔新規〕/確認日2026年8月17日)(出入国在留管理庁)
  67. 更新手続について(申請等取次者証明書の更新=有効期限の経過する日の2か月前から受付/必要書類は確認表・申出書・写真2葉・申請等取次者証明書の写し・在職証明書等・本人確認書類・返信用封筒又はレターパックプラス=研修の受講証明書と登記事項証明書は含まれない/確認日2026年8月17日)(出入国在留管理庁)