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漁業で特定技能の外国人を採用するには|要件・試験・派遣・協議会

最終更新: 2026-06-19最終確認: 2026-06-19運営者情報
目次

よくあるご質問

漁業で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、1号漁業技能測定試験に合格し、日本語能力試験N4以上(または国際交流基金日本語基礎テスト)の日本語力を持つことが基本です。漁業の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ要件を満たし、農林水産省(水産庁)が組織する漁業特定技能協議会の構成員になる必要があります。
漁業では派遣で特定技能外国人を受け入れられますか?
漁業は、特定技能で労働者派遣形態が認められている分野です(多くの分野は直接雇用に限られます)。漁期によって作業量が変わる漁業の事情に対応したもので、派遣の場合は派遣元が、漁業協同組合などの漁業に関連する者が関与するものに限られるなどの要件があります。直接雇用での受け入れも可能です。
漁業分野に特定技能2号はありますか?
あります。漁業は特定技能2号の対象分野で、漁業・養殖業のいずれでも、作業員の指導や工程管理を含む業務を担います。2号は在留期間を更新の上限なく延長でき、家族の帯同も可能になります。