外食業の特定技能、受け入れ停止はいつ再開?止まった今も外国人を採用する方法
目次
外食業で特定技能の外国人を採用しようとして、「新しく受け入れができなくなった」と気づいた採用担当の方も多いはずです。結論から言うと、これは制度の廃止ではなく、受け入れの上限(受入れ見込数)に達したことによる一時停止です。そして、停止されたのは主に「海外からの新規呼び寄せ」と「他の在留資格からの新規移行」であって、止まった今でも外食業で外国人を採用する手段は残っています。このページでは、停止の正確な中身と、いま外食業が取れる4つの打ち手を整理します。
この記事の要点
- 一時停止であって廃止ではない — 令和6〜10年度の5年間で5万人という受入れ見込数(上限)に達する見込みとなり、2026年4月13日から新規の受け入れが止まっています。再開時期は2026年6月時点で未公表です。
- 止まったのは「新規の呼び寄せ・移行」 — 在留資格認定証明書の交付と、他資格からの変更が対象。外食業分野内の転職にかかる変更申請と、今いる人の在留期間の更新は対象外です。
- 今も採れる手は4つ — ①国内の特定技能(外食業)経験者を転職で採用 ②今いる人の更新・定着 ③特定技能以外の在留資格の活用 ④再開に備えた準備。
本記事は2026年6月時点の情報に基づく一般的な情報提供です。受け入れ停止の運用・再開の見通しは流動的で、技能試験の実施状況も変わります。採用を判断する前に、出入国在留管理庁および農林水産省の最新の公表内容を必ず確認してください。
何が起きたのか:受け入れ上限に達したことによる一時停止
特定技能の外食業分野は、令和6年度から令和10年度までの5年間で5万人という受入れ見込数(受け入れの上限)が設定されています。在留者数がこの上限に達する見込みとなったため、出入国在留管理庁と農林水産省は、入管法の規定(受入れ見込数に基づく交付停止)に基づき、2026年(令和8年)4月13日から受け入れを一時停止する措置をとりました。
ポイントは、これが年度ごとにリセットされる枠ではないことです。5万人は5年間の累計の上限なので、「年度が替わる4月になれば自動的に再開する」というものではありません。
停止された対象・されていない対象
「停止」といっても、すべての手続きが止まったわけではありません。対象を正確に分けて理解することが、今できることを見極める第一歩です。
| 手続き | 2026年4月13日以降の扱い |
|---|---|
| 在留資格認定証明書(COE)の交付申請(=海外からの新規呼び寄せ) | 不交付(停止) |
| 他の在留資格から特定技能への変更許可申請(=新規移行) | 原則不許可(停止) |
| 外食業分野内の転職にかかる在留資格変更許可申請 | 審査を継続(対象外) |
| 在留期間の更新許可申請(今いる人の継続雇用) | 審査を継続(対象外) |
つまり、新たに人を「増やす」ルートは絞られたが、すでに国内にいる人を「動かす・続ける」ルートは生きている、という状態です。
なお、外食業の特定技能1号技能測定試験(技能試験)も当面実施されないとされています。新たな国内合格者は当面増えにくい前提で、採用計画を考える必要があります。
① 国内にいる特定技能(外食業)経験者を転職で採用する
今いちばん現実的な打ち手です。前述のとおり、外食業分野内での転職にともなう在留資格変更許可申請は審査が継続しています。すでに日本で外食業の特定技能1号として働いている人が、別の受け入れ企業へ移ってくることは今も可能です。
ひとつ注意点があります。特定技能では、同じ外食業分野内でも受け入れ企業(雇用主)が変わる転職は「届出」では足りず、在留資格変更許可申請が必要です。手続きの負担と期間を見込んでおきましょう。在留資格の申請書類の作成や申請取次は行政書士などの専門家の領域なので、必要に応じて連携して進めます。
採用の進め方の全体像は特定技能の採用の流れ、企業側の受け入れ要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件で解説しています。
② 今いる人の「在留期間の更新」と定着で守る
在留期間の更新許可申請は停止の対象外です。**今いる特定技能外国人に長く働き続けてもらうことが、停止局面では最も確実な「人手の確保」**になります。新規採用が絞られている今こそ、離職を防ぐ定着の取り組みの価値が上がります。
採用後の定着の工夫は特定技能外国人の定着支援、生活支援を委託する場合の登録支援機関の選び方は登録支援機関の選び方を参考にしてください。
③ 特定技能以外の在留資格で現場を担ってもらう
外食の現場(調理・接客・店舗管理)で働ける在留資格は、特定技能だけではありません。停止中の代替として検討できる主なものは次のとおりです。
- 身分・地位に基づく在留資格(永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等) — これらの在留資格は就労活動に制限がなく、外食店の業務に就労できます。
- 「留学」の外国人のアルバイト — 資格外活動の許可を受ければ、原則週28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)で就労できます。風俗営業等が営まれていない事業所であることが条件で、一般的な飲食店であればアルバイトとして受け入れられます。
- 「特定活動」(本邦の大学等を卒業した外国人) — 日本の大学・大学院等を卒業し、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を満たす人が対象です。ただし日本語能力を活かす業務が主体であることが求められ、調理・接客などの現場作業のみに従事させることはできません。外食業で受け入れられるかは業務内容しだいで個別判断になるため、活用を検討する場合は入管や行政書士などの専門家に事前に確認してください。
注意:在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、調理・接客・配膳などの現場業務には原則として就労させられません。これらは専門的・技術的な業務を対象とする在留資格で、外食の現場作業は活動内容に該当しないためです。誤った在留資格での就労は不法就労につながるため、受け入れ前に在留資格の内容を必ず確認してください。
④ 再開に備えて準備する
再開を待つだけでなく、再開した瞬間に動ける体制を今のうちに整えておくことも打ち手のひとつです。
- 再開の条件 — 受入れ見込数の引き上げ(閣議決定)か、在留者数が上限を下回ることが必要と考えられます。時期は2026年6月時点で未公表です。
- 試験も停止中 — 外食業の技能試験が当面実施されないため、再開時には既存の有資格者・在留者の取り合いになることが予想されます。早めに候補のプールと、登録支援機関との連携体制を作っておくと有利です。
まとめ
外食業の特定技能の受け入れ停止は、5年間で5万人という上限に達したことによる一時停止であり、制度の廃止ではありません。止まったのは主に海外からの新規呼び寄せと他資格からの新規移行で、①国内経験者の転職採用 ②今いる人の更新・定着 ③特定技能以外の在留資格 ④再開への準備という手は残っています。流動的なテーマなので、判断の前に出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
外食業で特定技能を採用する基本は外食業で特定技能の外国人を採用するには、製造・加工が中心の場合は飲食料品製造業で特定技能を採用するには、制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、対象分野の一覧は特定技能の対象16分野一覧をご覧ください。
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よくあるご質問
- 外食業の特定技能の受け入れはいつ再開しますか?
- 2026年6月時点で再開時期は公表されていません。今回の停止は制度の廃止ではなく、令和6〜10年度の5年間で5万人という受入れ見込数(上限)に達する見込みとなったための一時的な措置です。再開には受入れ見込数の引き上げ(閣議決定)などが必要で、最新情報は出入国在留管理庁の公表で必ず確認してください。
- 今、外食業では特定技能の外国人を一切採用できないのですか?
- いいえ。停止されたのは主に海外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付)と、他の在留資格から特定技能への新規移行です。すでに日本で外食業の特定技能として働く人が別の企業へ移る転職(在留資格変更許可申請)は審査が継続しており、今いる人の在留期間の更新も停止の対象外です。
- 受け入れ停止の具体的な対象と時期を教えてください。
- 2026年4月13日以降に受理される在留資格認定証明書の交付申請は不交付、在留資格変更許可申請は原則不許可とされています。一方で在留期間更新許可申請は対象外で、外食業分野内の転職にかかる変更申請は例外として審査が継続しています。