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特定技能外国人の人数|何人いる?国籍別・推移の統計【2026年3月末時点】

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-07最終確認: 2026-09-07運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能外国人は何人いますか?
1号と2号の合計は2026年3月末時点(速報値)で416,947人です(内訳は特定技能1号が404,527人、特定技能2号が12,420人)。特定技能1号だけなら四半期公表でさらに新しく、2026年6月末時点(速報値)で425,961人、この1年間(2025年6月末→2026年6月末)で92,838人増えました。数値はいずれも出入国在留管理庁の公表資料に基づく速報値で、確定値ではありません。
特定技能外国人は何人まで採用できますか?
ほとんどの分野では、1社あたり「何人まで」という制度上の上限はありません。企業単位の人数枠が設定されているのは、令和8年1月23日閣議決定の資料の整理表では介護・建設・漁業の3分野です。ただし企業単位とは別に、①国が分野ごとに定める受入れ見込数(19分野の合計で805,700人)②分野単位の受け入れ停止措置——という分野全体にかかる上限が2層あります。誰を基準の人数に数えるかは分野ごとに異なるため、数え方は各分野の記事と分野別運用方針で確認してください。
どの分野・国籍の特定技能外国人が多いですか?
分野別(1号・2026年6月末)では飲食料品製造業が100,769人で最も多く、介護79,884人、工業製品製造業62,033人が続きます。国籍別・都道府県別の内訳は2025年12月末が最新の公表で、国籍別(1号)はベトナムが158,497人(41.5%)で最多、インドネシア86,523人(22.6%)、ミャンマー44,315人(11.6%)が続きます。都道府県別(1号)では愛知県が29,854人で最も多く、大阪府・東京都が続きます。分野別と国籍別・都道府県別で時点が異なる点にご注意ください。
特定技能2号に人数の上限(受入れ枠)はありますか?
分野ごとの受入れ見込数(19分野で計805,700人)は資料名のとおり特定技能1号を対象とする枠で、特定技能2号は受入れ見込数の対象に含まれていません。外食業の受け入れ停止措置も、農林水産省のQ&Aで2号への変更申請は対象外とされています。2号の在留者数は2026年3月末(速報値)で12,420人です。企業単位の上限を含む全体像は本文「特定技能は何人まで採用できるか(上限の3層)」で整理しています。
受入れ見込数とは何ですか?
受入れ見込数は、分野ごとに定められた「一定期間(現行は令和11年3月末までの5年間)で受け入れる人数の上限」で、政府が閣議決定で定めます。5年後に必要な就業者数から、現在の就業者数と、生産性向上・国内人材確保で賄う分を差し引いた残りとして算出されます。あくまで受け入れの上限枠であり、将来どれだけ需要があるかを予測したものではありません。そのため、ある分野の在留者数が受入れ見込数に対して低い割合にとどまっていても、それだけでは「需要がない」とも「これから伸びる」とも判断できません。
このページの統計データは引用してもいいですか?
はい、自由に引用・転載いただけます。出典として「トモハタ『特定技能の統計データ』」と本ページのURLへのリンクを添えてください。数値の元データは出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」および受入れ見込数の閣議決定資料です。分野別・国籍別・都道府県別などのデータはCSVでもダウンロードできます。分野をクロスした国籍別・都道府県別・年齢/男女別の推移データ(半期6期分)も同様に引用いただけます。

出典・参考(一次情報)

  1. 外国人労働者に関する制度概要(令和8年3月末時点の特定技能1号・2号の在留者数)(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値/分野別の在留者数・受入れ見込数・充足率。同URLは四半期ごとに最新版へ差し替えられる)(出入国在留管理庁)
  3. 特定技能在留外国人数のポイント(令和7年12月末/国籍別・都道府県別の内訳)(出入国在留管理庁)
  4. 特定技能在留外国人数(詳細版)【第8表】(全分野)都道府県・市区町村別 試験ルート・技能実習ルート別 特定技能1号在留外国人数(令和2年6月末現在)(出入国在留管理庁)
  5. 特定技能在留外国人数(詳細版)【第7表】(全分野)国籍・地域別 試験ルート・技能実習ルート別 特定技能1号在留外国人数(令和7年12月末現在・速報値)(出入国在留管理庁)
  6. 特定技能制度運用状況(令和7年12月末/総数の推移)(出入国在留管理庁)
  7. 分野別の受入れ見込数・上乗せ基準の整理表(令和8年1月23日閣議決定。受入れ機関の受入人数上限の設定対象を含む)(出入国在留管理庁)
  8. 出入国管理及び難民認定法 第7条の2(在留資格認定証明書)第3項〜第5項(e-Gov法令検索)
  9. 漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日決定・特定技能所属機関等に対して特に課す条件/育成就労の漁船1隻当たりの人数)(出入国在留管理庁)
  10. 特定技能在留外国人数の公表等(公表は「半年ごとに1回」と明記)(出入国在留管理庁)