育成就労の対象分野|17分野の一覧・特定技能との違い(2027年開始)
目次
「技能実習に代わる育成就労が始まると聞いたが、そもそも自社の業種は対象になるのか」——受け入れ検討の出発点がここです。結論を先に言うと、育成就労の対象は2026年1月の閣議決定で定められた17分野で、これは特定技能の対象分野のうち航空・自動車運送業を除いたものです。ただし対象かどうかは「業種」ではなく分野ごとの業務区分で決まり、受け入れ開始時期に注意が必要な分野もあります。このページで、対象分野の一覧・特定技能との違い・自社が対象かの確認方法を整理します。
この記事の要点
- 育成就労の対象は17分野 — 2026年1月23日の閣議決定で定められました。介護・建設・農業・外食業など、人手不足が深刻な分野が中心です。
- 特定技能との違いは「航空・自動車運送業」 — 育成就労17分野は、特定技能の対象分野(制度上19分野)から航空・自動車運送業を除いたものです。
- 受け入れ開始時期に注意が必要な分野がある — 2026年に加わった3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)は準備中で、施行と同時に始まるとは限りません。
育成就労は2027年4月施行予定の制度で、分野ごとの細かい要件は分野別運用方針で定められます。本記事は2026年1月23日の閣議決定など公表済みの情報をもとにした概要です。対象分野・受け入れ可能時期は制度の準備状況で変わるため、最新情報は出入国在留管理庁で確認してください。
育成就労の対象分野は17分野
育成就労の対象分野(育成就労産業分野)は、2026年1月23日の閣議決定で17分野が定められました。育成就労は「就労を通じて技能を修得させることが相当な分野」に限る設計で、対象は特定技能の産業分野に対応する形で設定されています。
17分野は、おおまかに次のように整理できます(分野は業種そのものではなく、分野ごとに対象となる業務区分が定められています)。
| グループ | 分野 |
|---|---|
| 介護・サービス | 介護/ビルクリーニング/リネンサプライ/宿泊/外食業 |
| 製造 | 工業製品製造業/造船・舶用工業/飲食料品製造業 |
| 建設・整備 | 建設/自動車整備 |
| 運輸 | 鉄道/物流倉庫 |
| 一次産業 | 農業/漁業/林業/木材産業 |
| 資源循環 | 資源循環 |
各分野の試験・業務区分・特有の手続きは、特定技能と共通する部分が多くあります。分野ごとの詳しい採用のポイントは、業種別の採用ガイドもあわせてご覧ください。
特定技能の対象分野との違い(航空・自動車運送業は対象外)
育成就労の17分野は、特定技能の対象分野(制度上19分野)から航空・自動車運送業を除いたものです。この2分野は特定技能では受け入れができますが、育成就労には対象分野の設定がありません。
そのため、航空・自動車運送業で外国人材の受け入れを検討する場合は、育成就労ではなく特定技能のルートを軸に考えることになります。特定技能の対象分野の全体像(制度上19分野・実際に受け入れが始まっている16分野の区別を含む)は特定技能の対象分野一覧で整理しています。
2026年1月に特定技能・育成就労の双方に加わったリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は、省令や技能試験などの準備中とされています。育成就労でこれらの分野の受け入れがいつから可能になるかは、施行時点で確定していない可能性があります。該当する業種では、受け入れ開始時期を出入国在留管理庁の最新情報で必ず確認してください。
自社の業種が対象か確認するには
対象分野に「自社の業種名」がそのまま載っているとは限りません。分野ごとに対象となる業務区分が定められており、自社の事業がその業務に含まれるかで判断します。近い分野が複数ある業種(食品を扱う事業が外食業なのか飲食料品製造業なのか、など)では特に判断が難しいことがあります。
確認の最短ルートは、(1) 上記の対象分野に自社の分野があるかを探し、(2) その分野の業務区分に自社の事業が含まれるかを、出入国在留管理庁の分野別運用方針で確かめることです。迷う場合は、専門家や相談窓口を活用するのが確実です。
対象分野だった場合の進め方
自社の分野が育成就労の対象であれば、次に押さえるのは制度の全体像です。育成就労は原則3年で特定技能1号の水準まで育て、特定技能へ移行することを想定した制度で、受け入れには監理支援機関などの体制が関わります。制度の目的・技能実習や特定技能との違い・受け入れの流れは育成就労とは(技能実習に代わる新制度)で解説しています。
特定技能への移行を見据えるなら、育成就労から特定技能への移行もあわせて確認するとよいでしょう。特定技能制度そのものの全体像は特定技能採用の完全ガイドにまとめています。
まとめ
育成就労の対象分野は、2026年1月23日の閣議決定で定められた17分野で、これは特定技能の対象分野から航空・自動車運送業を除いたものです。対象かどうかは業種名ではなく分野ごとの業務区分で決まり、2026年に加わった3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)は受け入れ開始時期に注意が必要です。まずは自社の分野が対象かを確認し、対象であれば育成就労とはで制度の全体像を押さえるのが近道です。
よくあるご質問
- 育成就労の対象分野はいくつありますか?
- 2026年1月23日の閣議決定で17分野が育成就労産業分野として定められました。これは特定技能の対象分野(制度上19分野)のうち、航空・自動車運送業を除いたものです。ただし2026年に追加された3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)は省令等の準備が整い次第の受け入れとされており、施行と同時に全17分野が始まるかは確定していません。最新の対象分野は出入国在留管理庁の情報で確認してください。
- 特定技能では対象でも育成就労では対象外の分野はありますか?
- はい。航空と自動車運送業は特定技能の対象分野ですが、育成就労には対象分野の設定がありません。育成就労は「就労を通じて技能を修得させることが相当な分野」に限る設計のためです。自社の業種がどちらの制度で対象かは、最新の運用方針で確認してください。
- 自社の業種が育成就労の対象か、どう確認すればよいですか?
- 分野は業種そのものではなく、分野ごとに対象となる業務区分が定められています。自社の事業がその業務区分に含まれるかを、出入国在留管理庁の分野別運用方針で確認するのが確実です。判断に迷う場合は専門家や相談窓口に確認してください。