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トモハタ〜ともに働く〜

訪問介護の特定技能解禁|2025年4月の要件・対象サービス・採用方法

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-30最終確認: 2026-07-30運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能外国人は訪問介護に従事できますか?
2025年4月21日から、一定の要件のもとで訪問介護などの訪問系サービスに従事できるようになりました。それ以前は、特定技能の介護は施設での介護に限られていました。
訪問介護に従事するための本人の要件は何ですか?
介護職員初任者研修課程等を修了していること(生活援助従事者研修課程のみの修了は対象外)、介護事業所等での実務経験が原則1年以上あることが必要です。日本語能力試験N2相当以上の能力があるなど一定の条件を満たす場合は、実務経験が1年未満でも従事できる例外があります。
訪問入浴介護でも同じ要件が必要ですか?
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護の2サービスは複数人での提供が前提のため、初任者研修課程等の修了や5つの遵守事項、巡回訪問等実施機関への届出の対象外です。ただし、適切な指導体制や入浴介助の職場内研修は必要とされています。
受け入れ事業者に求められる対応は何ですか?
業務の基本事項に関する研修の実施、一定期間の同行訓練、キャリアアップ計画の作成、ハラスメント防止の相談窓口の設置、ICT活用を含む環境整備の5つを遵守したうえで、巡回訪問等実施機関へ届け出て適合確認書の交付を受け、利用者・家族へ書面で説明し署名を得ることが求められます。
巡回訪問等実施機関には何を提出しますか?届け出ればすぐ訪問に出せますか?
受け入れ前に、事業所ごとの「訪問系サービスの要件に係る報告書」と挙証書類(ハラスメント対応マニュアル・緊急時の連絡先や対応フローのマニュアル)、および受け入れる外国人ごとのキャリアアップ計画を提出します。届け出ればすぐ従事させられるわけではなく、厚生労働省の通知は事前に巡回訪問等実施機関で確認を行ったうえで従事を認めるとしています。受け入れ後もキャリアアップ計画の定期報告と巡回訪問が続きます。
どの訪問系サービスが対象ですか?
訪問介護・訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護・介護予防訪問入浴介護・定期巡回随時対応型訪問介護看護・総合事業の訪問型サービスが対象です。小規模多機能型居宅介護の訪問業務や訪問看護は対象に含まれません。
実務経験が1年未満でも訪問系サービスに従事できますか?
日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有し、利用者ごとに同行訪問(頻度に応じて2か月〜半年)を行う場合は、実務経験1年未満でも従事できる例外があります。

出典・参考(一次情報)

  1. 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について/訪問系サービスへの従事に関する手続き(厚生労働省)
  2. 特定技能(介護分野)(出入国在留管理庁)
  3. 訪問介護事業への支援について(報告)(第242回社会保障審議会介護給付費分科会・令和6年9月12日)(厚生労働省)
  4. 外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付 社援発0331第40号・老発0331第12号/事前確認のうえ従事を認める旨)(厚生労働省)
  5. 「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」に関するQ&A(厚生労働省/提出書類・巡回訪問・定期報告)(厚生労働省)
  6. 適合確認申請方法・提出書類(様式は2025年12月1日改定/サ高住・住宅型有料老人ホームの取扱い)(国際厚生事業団(JICWELS))
  7. 対象施設(実務経験として認める施設の一覧)(厚生労働省)