訪問介護の特定技能解禁|2025年4月の要件・対象サービス・採用方法
目次
訪問介護は介護のなかでも特に人手不足が深刻で、「特定技能の外国人を訪問のヘルパーとして使えないか」という相談が増えています。これまで特定技能の介護は施設での介護に限られていましたが、2025年4月21日から、一定の要件のもとで訪問介護などの訪問系サービスへの従事が解禁されました。ただし「解禁されたからすぐ誰でも訪問に出せる」わけではありません。結論を先に言うと、必要なのは①本人の要件(初任者研修の修了+実務経験1年以上)②事業者側の5つの遵守事項③巡回訪問等実施機関への手続き・利用者への事前説明です。このページで、訪問介護で特定技能を活用するための条件と進め方を整理します。
この記事の要点
- 2025年4月21日から訪問系サービスが解禁 — それまでは施設介護のみ。訪問介護・訪問入浴・定期巡回などが対象に加わりました。
- 本人は初任者研修修了+実務1年以上が原則 — 採用してすぐ訪問に出すのではなく、施設での就労を経てから従事する流れが基本です。
- 事業者には5つの遵守事項と手続きがある — 研修・同行訓練・キャリアアップ計画・相談窓口・環境整備に加え、巡回訪問等実施機関への書類提出と利用者・家族への事前説明が必要です。
本記事は一般的な情報提供です。訪問系サービスへの従事は要件・手続きが細かく、取扱いも更新されます。実際に検討する際は、出入国在留管理庁および厚生労働省の最新の案内で必ず確認してください。
2025年4月から訪問系サービスへの従事が解禁
これまで特定技能外国人の介護は、施設や事業所内での介護に限られ、訪問系サービスには従事できませんでした。2025年(令和7年)3月の方針決定を経て、同年4月21日から、一定の要件のもとで訪問系サービスへの従事が認められました。
対象となる主な訪問系サービスは次のとおりです。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 総合事業の訪問型サービス
訪問では、利用者と1対1で居宅に入るという施設介護とは異なる難しさがあるため、本人の要件と事業者側の体制づくりがセットで求められます。
本人に必要な要件
特定技能外国人を訪問系サービスに従事させるには、本人が次の要件を満たしている必要があります。
- 介護職員初任者研修課程等の修了 — 訪問介護の基礎となる研修を修了していること。
- 介護事業所等での実務経験が原則1年以上 — 一定の実務経験を積んでいること。
ポイントは、採用してすぐ訪問に出せるわけではないということです。多くの場合、まず施設での介護で就労して実務経験を積み、初任者研修を修了したうえで訪問系に従事する、という流れになります。採用計画では「訪問に出せるようになるまでの期間」も見込んでおくと現実的です。
受け入れ事業者の5つの遵守事項
本人の要件に加えて、受け入れ事業者には次の5つの遵守事項が求められます。
業務の基本事項に関する研修の実施
訪問介護等の業務の基本事項について、事業者が研修を行います。一定期間の同行訓練
就労開始後の一定期間、責任者等が同行して必要な訓練を行います。キャリアアップ計画の作成
本人のキャリアアップに関する計画を作成します。ハラスメント防止の相談窓口の設置
利用者宅でのハラスメント等に対応するための相談窓口を設けます。ICT活用を含む必要な環境整備
緊急時対応など、情報通信技術(ICT)の活用を含めた環境を整えます。
これらは、利用者と1対1になる訪問の特性をふまえ、ケアの質と本人の安全の両方を確保するための条件です。
手続きの流れ
遵守事項を整えたうえで、訪問系サービスに従事させるには次の手続きが必要です。
- 巡回訪問等実施機関への書類提出 — 事前に、巡回訪問等を担う機関(国際厚生事業団)へ必要な書類を提出します。
- 介護分野特定技能協議会による適合確認 — 介護分野の特定技能協議会による事前の適合確認を受けます。
- 利用者・家族への事前説明 — 訪問にあたり、利用者やその家族へ事前に説明します。
提出書類の様式や適合確認の詳細は更新されることがあります。実際の手続きは厚生労働省・国際厚生事業団の最新の案内に沿って進めてください。書類作成や在留資格の申請取次は行政書士などの専門家の領域です。必要に応じて専門家と連携します。
訪問介護で特定技能を活用する採用の進め方
訪問解禁を受けた採用の進め方には、主に次のパターンがあります。
- 既に雇用している特定技能の介護職員を訪問に展開 — 施設で就労中の人材が初任者研修修了・実務1年以上の要件を満たしたら、上記の体制を整えて訪問にも従事してもらう。
- 訪問を見据えて新規採用 — 試験合格者や介護職種の技能実習からの移行で採用し、まず施設で経験を積んでから訪問に展開する。
いずれも、介護の受け入れの基本ルール(人数枠・業務範囲・雇用形態)が前提になります。人数枠や配置基準の考え方は介護の特定技能 受け入れ要件・人数枠・配置基準、介護の採用全体の流れは介護で特定技能の外国人を採用するにはで整理しています。
なお、訪問では生活支援や緊急時対応など現場の難しさが増すため、支援体制づくりが重要です。自社で整えるのが難しい場合は登録支援機関に委託できます(介護に強い登録支援機関の選び方と費用相場)。費用の目安は介護の特定技能 採用費用・相場で解説しています。
まとめ
2025年4月21日から、特定技能外国人も一定の要件のもとで訪問介護などの訪問系サービスに従事できるようになりました。活用には、①本人の要件(初任者研修修了・実務経験1年以上)②事業者の5つの遵守事項(研修・同行訓練・キャリアアップ計画・相談窓口・環境整備)③巡回訪問等実施機関への手続きと利用者・家族への事前説明が必要です。採用してすぐ訪問に出せるわけではなく、施設での就労を経て訪問へ展開する流れが基本になります。要件・手続きは更新されるため、最新の案内で確認しながら進めましょう。
介護の採用全体は介護で特定技能の外国人を採用するには、受け入れの人数枠・配置基準は介護の特定技能 受け入れ要件・人数枠・配置基準、制度の全体像は特定技能採用の完全ガイドをご覧ください。
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よくあるご質問
- 特定技能外国人は訪問介護に従事できますか?
- 2025年4月21日から、一定の要件のもとで訪問介護などの訪問系サービスに従事できるようになりました。それ以前は、特定技能の介護は施設での介護に限られていました。
- 訪問介護に従事するための本人の要件は何ですか?
- 介護職員初任者研修課程等を修了していること、介護事業所等での実務経験が原則1年以上あることが必要です。施設での就労を経てから訪問系に従事する流れが基本になります。
- 受け入れ事業者に求められる対応は何ですか?
- 業務の基本事項に関する研修の実施、一定期間の同行訓練、キャリアアップ計画の作成、ハラスメント防止の相談窓口の設置、ICT活用を含む環境整備の5つを遵守したうえで、巡回訪問等実施機関への書類提出と、利用者・家族への事前説明が求められます。
- どの訪問系サービスが対象ですか?
- 訪問介護・訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護・介護予防訪問入浴介護・定期巡回随時対応型訪問介護看護・総合事業の訪問型サービスが対象です。