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育成就労とは|2027年開始・技能実習との違い・特定技能への移行をわかりやすく解説

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-08最終確認: 2026-08-08運営者情報
目次

よくあるご質問

育成就労の運用要領は公表されていますか?
公表されています。育成就労制度運用要領は出入国在留管理庁のページに本文・別紙・参考様式が掲載され、その後も改正が随時行われています(優良な育成就労実施者の基準・手続きと、その申告様式も改正で運用要領に盛り込まれました)。一方で、監理支援機関の『優良』要件など一部の細目は、決まり次第、運用要領の中で順次示される予定です。最新版がどれかを含め、細部は出入国在留管理庁の育成就労制度運用要領のページで確認してください。
育成就労はいつから始まりますか?
育成就労制度を定めた改正法は2024年6月21日に公布され、2027年4月1日に施行されます。施行に先立ち、監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定に係る施行日前申請は2026年9月1日から、それぞれ受け付けが始まります。技能実習は施行日で即座に終わるわけではなく、2027年3月31日までの計画認定申請・原則2027年6月30日までの実習開始という経過措置があります。最新の時期は出入国在留管理庁の公表で確認してください。
育成就労と技能実習の違いは何ですか?
技能実習が「国際貢献(技能移転)」を目的とするのに対し、育成就労は「人材の確保と育成」を目的とする制度です。原則3年で特定技能1号の水準まで育てることを想定し、一定の要件のもとで本人の意向による転籍が認められる点も技能実習と異なります。
育成就労から特定技能には移れますか?
はい。育成就労(原則3年)を修了し、技能(技能検定3級または特定技能1号評価試験など)と日本語(「日本語教育の参照枠」のA2相当以上を基本に、分野別運用方針が定める水準。介護などではA2.2相当以上)の要件を満たせば、特定技能1号へ移行できる設計です。育成就労は特定技能1号への接続を前提に組まれています。
育成就労の開始時に、日本語の要件はありますか?
あります。原則として、日本語能力A1相当(日本語能力試験N5相当)の試験合格、または認定日本語教育機関の就労課程でA1相当の講習を100時間以上受講していることが必要です。介護など一部の分野では、開始時により高いA2.2相当以上の水準が求められます。自社の分野の要件は分野別運用方針で確認してください。
1社で受け入れられる育成就労外国人の人数に上限はありますか?
あります。育成就労実施者(受け入れ企業)の常勤職員数に応じた受入れ人数枠が設けられており、優良であると認められれば枠の拡大が認められます。分野全体の受入れ見込数とは別の、1社あたりの枠の考え方です。

出典・参考(一次情報)

  1. 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書(2023年11月)(出入国在留管理庁)
  2. 育成就労制度Q&A/育成就労制度Q&A(Q56・Q63・Q75)/育成就労制度Q&A(Q41・Q48・Q50・Q74)(出入国在留管理庁)
  3. 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第340号)(出入国在留管理庁)
  4. 育成就労制度の概要(令和8年7月改訂・施行までのスケジュール・技能実習に関する経過措置)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  5. 在留資格「技能実習」(出入国在留管理庁)
  6. 育成就労制度に係る基本方針・分野別運用方針(出入国在留管理庁)