本文へスキップ
トモハタ〜ともに働く〜

育成就労の転籍制度|本人意向の転籍の要件・企業が備えること(2027年開始)

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-06-30最終確認: 2026-06-30運営者情報
目次

よくあるご質問

育成就労では転籍(転職)はできますか?
はい。育成就労では、技能実習にはなかった転籍が認められます。法律上は「やむを得ない事情による転籍」(人権侵害を受けた場合など)と「本人の意向による転籍」(一定の要件を満たす場合)の2類型が定められています。本人意向の転籍には期間や技能などの要件があります。
本人意向の転籍が認められる要件は何ですか?
主な要件は、同一の受け入れ機関で一定期間(転籍制限期間。分野ごとに1年から2年の範囲で定められます)を超えて就労していること、同一の業務区分内であること、分野別運用方針で定める技能と日本語の能力(日本語はA2相当が目安として示されています)を満たすことなどです。具体的な期間・水準は分野ごとに異なり、施行に向けて整備されます。
育成就労の転籍に企業はどう備えればよいですか?
転籍が起こりうる前提で、定着の工夫(公正な処遇・職場環境の整備・キャリアの見通しの共有など)を採用・育成計画に組み込むことが大切です。なお、本人意向の転籍には民間職業紹介事業者を利用できないなどのルールもあります。引き止めを目的とした不当な制約は認められないため、定着は処遇と環境で図るのが基本です。