育成就労の転籍制度|本人意向の転籍の要件・企業が備えること(2027年開始)
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「育成就労では転籍ができると聞いたが、せっかく育てた人材が辞めてしまうのでは」——技能実習との最大の違いの一つが、この転籍です。結論を先に言うと、育成就労では一定の要件のもとで本人の意向による転籍が認められますが、無制限ではなく、転籍制限期間や同一業務区分などの要件があります。受け入れ企業に必要なのは、転籍が起こりうる前提で定着の工夫を計画に組み込むことです。このページで、転籍の2類型・本人意向の転籍の要件・企業が備えることを整理します。
この記事の要点
- 転籍には2類型がある — 「やむを得ない事情による転籍」と「本人の意向による転籍」が法律で定められています。
- 本人意向の転籍には要件がある — 一定期間(転籍制限期間。分野ごとに1〜2年)を超えた就労・同一業務区分・技能/日本語要件など。無制限ではありません。
- 企業は「定着の工夫」で備える — 転籍を前提に、処遇と職場環境で定着を図るのが基本です。
育成就労は2027年4月施行予定の制度で、転籍制限期間や技能・日本語の具体的な水準は分野ごとに分野別運用方針で定められます。本記事は公表済みの情報をもとにした概要で、分野ごとの具体的な数値は当該分野の運用方針で確認してください。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。
育成就労では「転籍」が認められる(技能実習との違い)
技能実習では、原則として実習先を変えること(転籍)はできませんでした。育成就労は「人材の確保と育成」を目的とする制度で、外国人本人のキャリアの観点から、一定の要件のもとで転籍が認められる点が大きく異なります。
ただし「いつでも自由に転職できる」わけではありません。受け入れ企業が人材育成に投じたコストとのバランスをとるため、本人意向の転籍には期間や技能などの要件が設けられています。
転籍の2つの類型
育成就労の転籍は、法律上、次の2類型に分けて定められています。
- ① やむを得ない事情による転籍 — 暴力やハラスメントなどの人権侵害を受けた場合や、受け入れ機関側の事情で就労の継続が難しくなった場合などに認められる転籍です。
- ② 本人の意向による転籍 — 一定の要件(後述)を満たした場合に、外国人本人の希望で同一分野の別の受け入れ機関へ移れる転籍です。技能実習にはなかった仕組みです。
①は本人を保護するための転籍、②は本人のキャリア選択を認める転籍、という位置づけの違いがあります。
本人意向の転籍が認められる要件
本人意向による転籍には、主に次の要件があります。
- 転籍制限期間を超えていること — 同一の受け入れ機関で一定期間を超えて就労していることが必要です。この期間は分野ごとに1年から2年の範囲で定められます(当面は分野ごとに1〜2年、将来的には1年を目指す方針が示されています)。受け入れ機関が自主的に短く設定することもできます。
- 同一の業務区分内であること — 転籍は同一の業務区分の範囲に限られます。まったく別の分野へ移ることは想定されていません。
- 技能・日本語の要件を満たすこと — 分野別運用方針で定める一定水準の技能と日本語の能力(日本語はA2相当が目安として示されています)が必要です。
このほか、本人意向の転籍では民間職業紹介事業者を利用できないこと、転籍先が一定の基準を満たす受け入れ機関であること、転籍者の受け入れ割合の上限などのルールも定められています。
企業が備えること(定着の工夫)
転籍が認められる以上、受け入れ企業には「転籍が起こりうる前提での定着の工夫」が求められます。引き止めを目的とした不当な制約は認められないため、定着は処遇と職場環境で図るのが基本です。
- 公正な処遇 — 賃金・労働条件を同種の業務の日本人と同等以上にし、納得感のある待遇にする。
- 職場環境の整備 — 相談しやすい体制・生活面の支援・ハラスメントの防止など、働き続けたいと思える環境をつくる。
- キャリアの見通しの共有 — 育成就労から特定技能1号への移行など、長く働くほど本人にメリットがある道筋を早めに示す。
定着支援の考え方は、特定技能の人材にも共通します。受け入れ後の定着の実務は特定技能外国人の定着支援もあわせてご覧ください。
育成就労制度の全体像
転籍は育成就労制度の一部です。制度の目的・技能実習や特定技能との違い・受け入れの流れといった全体像は育成就労とは(技能実習に代わる新制度)で解説しています。受け入れを支える機関については監理支援機関とはを、特定技能制度そのものの全体像は特定技能採用の完全ガイドをご覧ください。
まとめ
育成就労では、技能実習になかった転籍が認められます。法律上は「やむを得ない事情による転籍」と「本人意向による転籍」の2類型があり、本人意向の転籍には転籍制限期間(分野ごとに1〜2年)・同一業務区分・技能/日本語要件などの条件があります。受け入れ企業に必要なのは、転籍を前提に処遇と職場環境で定着を図ること。制度の全体像は育成就労とはで押さえておくとよいでしょう。
よくあるご質問
- 育成就労では転籍(転職)はできますか?
- はい。育成就労では、技能実習にはなかった転籍が認められます。法律上は「やむを得ない事情による転籍」(人権侵害を受けた場合など)と「本人の意向による転籍」(一定の要件を満たす場合)の2類型が定められています。本人意向の転籍には期間や技能などの要件があります。
- 本人意向の転籍が認められる要件は何ですか?
- 主な要件は、同一の受け入れ機関で一定期間(転籍制限期間。分野ごとに1年から2年の範囲で定められます)を超えて就労していること、同一の業務区分内であること、分野別運用方針で定める技能と日本語の能力(日本語はA2相当が目安として示されています)を満たすことなどです。具体的な期間・水準は分野ごとに異なり、施行に向けて整備されます。
- 育成就労の転籍に企業はどう備えればよいですか?
- 転籍が起こりうる前提で、定着の工夫(公正な処遇・職場環境の整備・キャリアの見通しの共有など)を採用・育成計画に組み込むことが大切です。なお、本人意向の転籍には民間職業紹介事業者を利用できないなどのルールもあります。引き止めを目的とした不当な制約は認められないため、定着は処遇と環境で図るのが基本です。