本文へスキップ
トモハタ〜ともに働く〜

監理団体・監理支援機関・登録支援機関の違い|育成就労・特定技能の窓口を3者比較

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-06最終確認: 2026-08-06運営者情報
目次

よくあるご質問

監理団体と登録支援機関は何が違いますか?
関わる制度と、国の関与のしかたが違います。監理団体は技能実習で受け入れ企業を監理・支援する機関で、主務大臣の許可を受けた非営利法人(協同組合・商工会など)に限られます。登録支援機関は特定技能1号の支援を企業から受託する機関で、出入国在留管理庁長官の登録を受ければ株式会社などの営利法人でも担えます。技能実習では団体監理型の場合に監理団体を通すことが前提ですが、特定技能では支援を自社で行うこともでき、登録支援機関への委託は選択です。
いま契約している監理団体は、自動的に監理支援機関になりますか?
なりません。出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aは「監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります」としています。名称が変わるのではなく、あらためて許可を受ける必要があるため、取引のある監理団体が許可を申請する方針かどうかの確認が実務上の出発点になります。
監理団体が登録支援機関を兼ねることはできますか?
技能実習の監理団体が登録支援機関の登録も受けている例は実際に多くあります。編集部が外国人技能実習機構の監理団体一覧(2026年8月3日現在)と出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿(2026年8月3日現在)を団体名と所在地の都道府県で突き合わせたところ、監理団体3,726団体のうち約76%が登録支援機関としても登録されていました。ただし育成就労の監理支援機関と登録支援機関の兼務について定めた公表資料は確認できていないため、施行後の取り扱いは公式の公表で確認してください。
株式会社でも監理支援機関になれますか?
原則としてなれません。監理支援機関は本邦の営利を目的としない法人であることが求められ、育成就労法施行規則第44条で商工会議所・商工会・中小企業団体・職業訓練法人・農業協同組合・漁業協同組合・公益社団法人・公益財団法人が列挙されています。これ以外の法人形態の場合は、監理支援事業を行う特別の理由があることと、重要事項の決定および業務の監査を行う適切な機関を置いていることの双方を立証する必要があります。
監理支援機関に支払う費用はどう決まりますか?
育成就労法第28条は、監理支援機関がいかなる名義でも手数料・報酬を受けることを原則として禁じたうえで、例外として、用途と金額を明示した「監理支援費」だけを徴収できるとしています。その種類は同法施行規則第56条で職業紹介費・講習費・監査指導費・その他諸経費の4つに限定され、いずれも実費を超えない額とされています。運用要領は、実費相当額を記載した監理支援費の料金表をインターネットにより公表しなければならないとしているため、契約前に複数の機関の料金表を見比べることができます。
監理団体に払う監理費は、実際にいくらぐらいですか?
外国人技能実習機構が監理団体631団体から回答を得た調査(2022年1月24日公表)では、技能実習生1人あたりの平均は、受け入れ時の初期費用が341,402円、技能実習1号の期間の月額が30,551円、2号が29,096円、3号が23,971円、受入れから帰国までに費用の発生ごとに徴収される不定期費用が154,780円でした。同調査は、初期費用と各号の定期費用の年額を合計すると技能実習2号まで(3年間)で約141万円、3号まで(5年間)で約198万円になるとしています(この合計に不定期費用は含みません)。このほか組合系の監理団体では入会費が平均67,625円、年会費が平均93,211円かかります。育成就労の監理支援費の実額は施行前のため公表されていません。
育成就労計画の認定申請は、監理支援機関がやってくれますか?
育成就労計画を作成して機構へ認定申請するのは受け入れ企業(育成就労実施者)です。監理支援機関の役割は計画の作成の指導であり、企業に代わって申請するものではありません。なお在留資格に関する申請の取次や書類の作成は、行政書士などの専門家の領域です。育成就労制度Q&Aによれば、育成就労計画の認定に係る施行日前申請は2026年(令和8年)9月1日から可能になります。
監理支援機関には在留資格の申請も任せられますか?
在留資格に関する申請の取次や書類の作成は、行政書士などの専門家の領域です。監理支援機関の役割は受け入れの支援・監理であり、申請の代行とは区別されます。必要に応じて、監理支援機関と行政書士などの専門家が連携して進める形になります。
監理支援機関の許可の有効期間は何年ですか?
初回の許可は3年です。更新時に、従前の許可の有効期間において改善命令や業務停止命令を受けていない場合は5年になります(育成就労法施行令第2条・同施行規則第58条)。技能実習の監理団体にあった一般監理事業・特定監理事業という2区分は、育成就労の監理支援機関では設けられていません。なお「優良な監理支援機関」の認定制度は別に予定されていますが、外国人技能実習機構は基準の詳細や受付の開始時期を追って知らせる予定としており、2026年7月時点では公表されていません。

出典・参考(一次情報)

  1. 育成就労制度運用要領 第5章 監理支援機関の許可等/育成就労制度運用要領 第5章 第5節 監理支援費(法第28条・規則第56条)(出入国在留管理庁)
  2. 育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)(出入国在留管理庁)
  3. 育成就労制度Q&A(Q8 施行日前の認定申請・Q33 監理支援機関の許可・Q39 みなし規定)(出入国在留管理庁)
  4. 監理支援機関の許可申請に係るよくあるご質問 第3弾(全体版・令和8年7月10日更新/4-2 会員・組合員/4-3 分野ごとの特別な条件/7-3 外部監査人/8-1 監理支援責任者)(外国人技能実習機構)
  5. 「監理団体の業務の運営に関する規程」のインターネットによる公表をお願いします(令和5年6月1日から義務付け開始)(出入国在留管理庁・外国人技能実習機構)
  6. 監理団体が実習実施者から徴収する監理費等に関するアンケート調査の結果について(令和4年1月24日)(外国人技能実習機構)