特定技能で必要な試験|日本語試験・技能試験を企業向けに解説
目次
特定技能で外国人を採用するとき、受け入れの可否を左右するのが「採用したい人材が試験要件を満たしているか」です。特定技能1号は、本人が日本語試験と技能試験の両方に合格していることが基本ですが、技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されるため、採用ルートによって試験の壁が大きく変わります。結論を先に言うと、企業側がやるべきことは「試験対策」ではなく「要件を満たした人材を、どのルートで採るか」の判断です。このページで、試験の種類と免除ルート、分野による違いを企業視点で整理します。
この記事の要点
- 試験は2種類 — ①日本語試験(JFT-Basic または日本語能力試験N4以上)②分野ごとの技能試験(技能測定試験)。1号はこの両方に合格しているのが基本です。
- 技能実習2号の良好修了なら免除 — 関連する業務へ移行する場合は技能試験・日本語試験が免除され、無試験で特定技能1号になれます。
- 分野で試験が変わる — 介護は日本語試験が一段上乗せ(介護日本語評価試験)。2号には、より高い技能水準を確認する試験があります。
本記事は採用する企業向けの一般的な情報提供です。認められる試験の種類・実施状況・免除の範囲は更新されるため、最新の内容は出入国在留管理庁および各試験の実施機関の案内で必ず確認してください。
特定技能1号に必要な2種類の試験
特定技能1号の在留資格を得るには、本人が次の2種類の試験に合格していることが基本です。
| 試験 | 何を確認するか | 実施 |
|---|---|---|
| 日本語試験 | 基本的な日本語力(A2相当) | 国際交流基金などが国内外で実施 |
| 技能試験(技能測定試験) | 分野ごとの技能水準 | 分野ごとの所管省庁・業界団体が国内外で実施 |
この両方に合格しているのが「試験合格ルート」での採用です。一方、後述のとおり技能実習2号を良好に修了した人は、この試験が免除されます。まずは2つの試験を順に見ていきます。
① 日本語試験(JFT-Basic または JLPT N4以上)
日本語の能力を確認する試験は、次のいずれかに合格していればよいとされています。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) — A2相当の日本語力を測るテスト。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上 — N4は基本的な日本語を理解できるレベル。
どちらか一方でよく、両方に合格している必要はありません。介護分野だけは、この一般的な日本語試験に加えて**介護現場の日本語を確認する試験(介護日本語評価試験)**が上乗せされます(後述)。
日本語試験として認められる試験は、追加・変更されることがあります。採用時点でどの試験が有効かは、出入国在留管理庁の試験関係の案内で確認してください。
② 技能試験(分野ごとの技能測定試験)
技能を確認する試験は、分野ごとに別の試験が用意されています。たとえば外食・宿泊・建設・農業など、特定技能の各分野にそれぞれの技能測定試験があり、所管する省庁や業界団体が実施します。試験は日本国内のほか、海外でも実施されています。
採用したい分野でどの技能試験が課されるかは分野ごとに異なるため、業種別の概要は特定技能の対象分野一覧、各業種の採用ガイド(例:介護・建設)もあわせて確認してください。
技能実習2号の良好修了なら試験は免除
採用する企業にとって最も効いてくるのが、この試験免除ルートです。
技能実習2号を良好に修了した人は、原則として日本語試験が免除されます。 さらに、特定技能で従事する業務が、その技能実習の職種・作業と関連している場合は技能試験も免除され、無試験で特定技能1号へ移行できます。「良好に修了」とは、おおむね2年10か月以上を計画どおりに修了していることを指します。
このため、採用ルートによって試験の壁は次のように変わります。
- 技能実習2号からの移行 — 関連業務なら試験免除。すでに日本にいて業務にも慣れているため、採用がスムーズです。
- 試験合格者の採用(国内・海外) — 技能試験・日本語試験に合格した人材を採用します。海外からの新規採用はこのルートが基本です。
技能実習からの移行の詳細は育成就労・技能実習から特定技能への移行、採用ルートの選び方(即戦力か長期戦力化か)は特定技能は国内採用と海外採用どっち?で解説しています。
分野によって試験は変わる(介護は日本語が上乗せ)
試験要件は分野で異なります。代表的なのが介護で、一般的な日本語試験(JFT-Basic または N4以上)に加えて、介護日本語評価試験が必要です。技能試験も「介護技能評価試験」という介護専用の試験になります。介護の試験と免除ルート(介護福祉士養成施設の修了・EPA候補者など)は介護の特定技能試験|介護技能評価試験・介護日本語評価試験と免除ルートで詳しく解説しています。
このように、自社の分野で何の試験が課されるかは分野別の運用方針で確認するのが確実です。
特定技能2号の試験
特定技能には、より高い技能水準の2号があります。2号は「熟練した技能」を求める区分で、1号より高い水準を確認する2号評価試験が分野ごとに設けられています。建設・宿泊・農業など多くの分野で2号が対象になっていますが、介護分野には特定技能2号がありません(在留資格「介護」が別にあるため)。1号・2号の違いそのものは特定技能1号・2号の違いと2号でできることで解説しています。
企業が押さえておく範囲
試験について、採用する企業が押さえておけば十分な範囲は次のとおりです。
- 確認すること — 候補者が必要な試験に合格しているか(合格証など)、または技能実習2号の良好修了などの免除要件に該当するか。
- 企業が担わないこと — 試験対策そのものは、本人・送出機関・登録支援機関などが担う領域です。企業は「要件を満たした人材か」を確認できれば、採用の判断に進めます。
採用全体の進め方は特定技能の採用の流れ、受け入れ企業に求められる要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件で整理しています。
まとめ
特定技能1号で必要なのは、①日本語試験(JFT-Basic または日本語能力試験N4以上)②分野ごとの技能試験の2種類で、本人がこの両方に合格しているのが基本です。ただし技能実習2号を良好に修了し関連業務へ移行する場合は試験が免除されるため、採用する企業にとっては「試験対策」より「どのルートなら要件を満たした人材を採れるか」が実務上の要点になります。分野によって試験は変わり(介護は日本語試験が上乗せ)、2号にはより高い水準の試験があります。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、対象分野の一覧は特定技能の対象分野一覧、採用の流れは特定技能の採用の流れをご覧ください。
「自社が採用したい人材が試験要件を満たしているか」「試験の壁を抑えられる採用ルートはどれか」を相談したい場合は、条件に合う登録支援機関・人材紹介会社を無料でご紹介します(提携先のサービスをご紹介しています)。
よくあるご質問
- 特定技能1号にはどんな試験が必要ですか?
- 本人が、①日本語能力を確認する試験と②分野ごとの技能を確認する技能試験(技能測定試験)の両方に合格していることが基本です。日本語試験は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上のいずれかでよいとされています。
- 技能実習からの移行でも試験は必要ですか?
- 技能実習2号を良好に修了した人は、原則として日本語試験が免除されます。さらに、従事予定の業務が技能実習の職種・作業と関連している場合は技能試験も免除され、無試験で特定技能1号へ移行できます。「良好に修了」とは、おおむね2年10か月以上を計画どおり修了していることを指します。
- 日本語試験はどのレベルが必要ですか?
- 基本的な日本語力(A2相当)として、日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が求められます。介護分野では、これに加えて介護現場の日本語を確認する介護日本語評価試験が必要です。認められる試験の種類は更新されることがあるため、最新の案内で確認してください。
- 企業側は試験について何を確認すればよいですか?
- 採用にあたっては、候補者が必要な試験に合格しているか(合格証など)、または技能実習2号の良好修了などの免除要件に該当するかを確認します。試験対策そのものは本人・送出機関・登録支援機関などが担う領域で、企業は『要件を満たした人材か』を確認できれば採用の判断に進めます。