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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能は自社支援できる?要件・体制と委託からの切り替え方

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-22最終確認: 2026-07-22運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能の支援は自社で行えますか?
行えます。支援責任者・支援担当者を選任し、外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制を整えるなど、出入国在留管理庁が定める支援体制の基準を満たせば、自社支援は可能です。体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関に支援計画の全部を委託する選択肢もあります。
自社支援の「支援体制の基準」を満たすには、具体的に何が必要ですか?
支援責任者・支援担当者を選任するにあたり、①過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績がある、②役員・職員に過去2年間の生活相談業務の経験者がいる、③これらと同程度に支援を適正に実施できると個別に認められる、のいずれかに該当する必要があります。あわせて中立性の基準・欠格事由に該当しないこと・理解できる言語での支援体制も満たします。
支援責任者と支援担当者は常勤でなければなりませんか?
支援責任者は常勤であることを問われません。支援担当者も常勤であることが法令上の要件ではありませんが、出入国在留管理庁の運用要領は常勤であることが望ましいとしています。非常勤の体制でも、実績・経験の要件と中立性・欠格事由の基準を満たせば選任できます。
支援責任者と支援担当者は兼任できますか?
兼任できます。ただしその場合であっても、支援責任者・支援担当者の双方の基準(実績・経験の要件、中立性、欠格事由に該当しないこと)に適合している必要があります。
登録支援機関に全部委託すると、自社の支援体制の基準は満たさなくてよいのですか?
支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は、受け入れ企業は支援体制に関する基準を満たすものとみなされます。初めて特定技能を受け入れる企業が委託を選ぶ理由の一つです。一部だけ委託する場合は、委託しない部分について自社で体制を満たす必要があります。
登録支援機関への委託をやめて自社支援に切り替えるにはどうすればよいですか?
まず自社が支援体制の基準(実績・経験ルート、支援責任者・支援担当者の選任、理解できる言語での支援体制)を満たせるかを確認します。そのうえで、委託契約の終了にともなう「支援委託契約に係る届出」と、支援計画の変更にともなう「支援計画変更に係る届出」を、それぞれ事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁へ提出します。これらの届出は受入れ企業(特定技能所属機関)自身の義務で、登録支援機関に代行させることはできません。
自社支援と委託では、どちらが費用を抑えられますか?
登録支援機関への委託費は1人あたり月2〜3万円程度が一つの目安です(出入国在留管理庁の集計では平均28,386円)。自社支援は委託費がかからない一方、支援担当者の人件費・多言語対応・体制整備の工数がかかります。受け入れ人数や体制によって総額は変わるため、概算で比較するのが現実的です。

出典・参考(一次情報)

  1. 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年4月1日版・適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの)(出入国在留管理庁)
  3. 特定技能制度の現状について(登録支援機関への支援委託料の支払額・有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
  4. 支援委託契約に係る届出(出入国在留管理庁)
  5. 支援計画変更に係る届出(出入国在留管理庁)