本文へスキップ
トモハタ〜ともに働く〜

特定技能は自社支援できる?要件と2027年4月の常勤化、登録支援機関からの切り替え

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-19最終確認: 2026-08-19運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能の支援は自社で行えますか?
行えます。支援責任者・支援担当者を選任し、外国人が十分に理解できる言語で支援できる体制を整えるなど、出入国在留管理庁が定める支援体制の基準を満たせば、自社支援は可能です。体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関に支援計画の全部を委託する選択肢もあります。
自社支援の「支援体制の基準」を満たすには、具体的に何が必要ですか?
支援責任者・支援担当者を選任するにあたり、①企業に過去2年間、中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績がある、②役員・職員に過去2年間の生活相談業務の経験者がいる、③これらと同程度に支援を適正に実施できると個別に認められる、のいずれかに該当する必要があります。あわせて中立性の基準・欠格事由に該当しないこと・理解できる言語での支援体制も満たします。
支援責任者と支援担当者は常勤でなければなりませんか?
2027年4月1日以降の新規申請からは、常勤の役員・職員の中から選任することが要件になります(令和7年法務省令第45号)。それまでの現行制度では常勤は法令上の要件ではなく、出入国在留管理庁の運用要領が支援担当者について常勤が望ましいとするにとどまります。施行日前の申請や、施行の際すでに在留している人の契約には従前の基準が適用されます。
2027年4月から自社支援の要件はどう変わりますか?
2025年9月30日公布の法務省令(令和7年法務省令第45号)により、2027年4月1日以降に新しく受け入れる人の申請から、①支援責任者・支援担当者を事業所ごとに1名以上ずつ常勤の役員・職員から選任する ②支援業務に従事できる者が支援責任者・支援担当者に限定される ③支援責任者に養成講習の受講が義務付けられる(当分の間は未修了でも差し支えないとされています) ④事業所ごとの支援担当者の数が「支援を担当する外国人の数÷50」を超えている必要がある ⑤支援を外部委託できる相手が登録支援機関に限定される ⑥支援計画の記載事項に特定技能2号への移行を希望する人への支援が加わる——が主な変更です。
支援責任者と支援担当者は兼任できますか?
兼任できます。ただしその場合であっても、支援責任者・支援担当者の双方の基準(実績・経験の要件、中立性、欠格事由に該当しないこと)に適合している必要があります。
登録支援機関に全部委託すると、自社の支援体制の基準は満たさなくてよいのですか?
支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は、受け入れ企業は支援体制に関する基準を満たすものとみなされます。初めて特定技能を受け入れる企業が委託を選ぶ理由の一つです。一部だけ委託する場合は、委託しない部分について自社で体制を満たす必要があります。なお、支援計画の作成そのものは全部委託でも受け入れ企業が行います(登録支援機関ができるのは作成の補助までです)。
登録支援機関への委託をやめて自社支援に切り替えるにはどうすればよいですか?
まず自社が支援体制の基準(実績・経験ルート、支援責任者・支援担当者の選任、理解できる言語での支援体制)を満たせるかを確認します。そのうえで、委託契約の終了にともなう「支援委託契約に係る届出」と、支援計画の変更にともなう「支援計画変更に係る届出」を、それぞれ事由が生じた日から14日以内に提出します(届出者は受入れ企業自身・提出は電子届出システムか本店住所を管轄する地方出入国在留管理官署へ)。変更後の支援計画は本人が十分に理解できる言語でも作成し、写しを本人に交付します。
自社支援と委託では、どちらが費用を抑えられますか?
出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では、委託費は1人あたり月額平均28,386円・最も人数が多い帯は20,000円超〜25,000円以下・約9割が月30,000円以下です(「月2〜3万円程度が目安」といわれるのはこの分布です)。年額に直すと1人あたり約34.1万円になります。自社支援は委託費がかからない一方、支援担当者の人件費・多言語対応・体制整備の工数がかかります。受け入れ人数や体制によって総額は変わるため、概算で比較するのが現実的です。
自社支援は何名から得になりますか?
一律の分岐人数は示せませんが、構造は明確です。委託費は人数に比例して増え(平均値で1人あたり年約34.1万円・10人なら年約340.6万円=編集部算出)、自社支援のコストには相談対応体制や担当者の選任など人数によらない固定部分があり、受け入れ人数が増えるほど1人あたりに薄まります。分岐は担当者の人件費や言語体制など企業ごとの数字で変わるため、本文の手順で委託費の年額と自社の体制コストを並べて確認してください。

出典・参考(一次情報)

  1. 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能制度に関するQ&A(Q69 受入れ機関が登録支援機関になる場合の制限/Q96 支援責任者・支援担当者の中立性/Q97 支援体制に係る要件の改正)(出入国在留管理庁)
  3. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年4月1日版・適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの)(出入国在留管理庁)
  4. 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和7年法務省令第45号・2025年9月30日公布/2027年4月1日施行。第四条=特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部改正)(出入国在留管理庁)
  5. 1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)(出入国在留管理庁)
  6. 1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点(令和9年4月1日から施行・概要資料)(出入国在留管理庁)
  7. 特定技能所属機関による届出(定期届出・随時届出=対象期間・提出期間・提出方法)(出入国在留管理庁)
  8. 特定技能制度の現状について(登録支援機関への支援委託料の支払額・有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
  9. 支援委託契約に係る届出(出入国在留管理庁)
  10. 支援計画変更に係る届出(出入国在留管理庁)