登録支援機関とは?役割・支援内容と、どこまで頼めるか
目次
登録支援機関とは、特定技能1号で義務づけられた支援を、受け入れ企業に代わって実施する、出入国在留管理庁の登録を受けた機関です。特定技能1号の受け入れでは、義務的支援の実施を自社で行うか、登録支援機関に委託するか(一部だけの委託も可)を必ず決めることになります。支援計画の全部の実施を委託すれば、企業は支援体制の基準を満たすものとみなされるため、支援体制を自社で用意できない企業でも受け入れを進められます。このページで、役割・支援内容・委託できること・費用・自社支援との分かれ目を企業の視点で整理します。
この記事の要点
- 登録支援機関=支援を代行する登録機関 — 出入国在留管理庁の登録を受けた機関です。登録の有効期間は5年(更新制)で、登録簿で公開されています。
- 委託は義務ではない — 自社で支援を行うことも、実施の全部・一部を委託することもできます。ただし過去2年の中長期在留者の受け入れ実績・役職員の生活相談業務の経験などがいずれも無い企業は、自社支援の基準を満たせないため実質的に委託が前提になります。
- 全部の実施を委託すれば基準を満たすとみなされる — 支援計画の作成は企業の義務のまま残り、申請書類の作成・人材の紹介は登録支援機関の登録でできる業務ではありません。
- 費用は公的な集計で月額平均28,386円 — 出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では、支援委託料は1人あたり月額平均28,386円・全体の約9割が月30,000円以下。含まれる支援範囲は機関ごとに異なります。
- 全国に11,579機関(2026年8月31日現在)あるが分布・言語に偏り — 47都道府県すべてに存在する一方、東京・愛知・大阪の上位3都府県で約4割。対応言語もベトナム語が約63%と突出し、自社の地域・採用したい国籍で選択肢が変わります。
本記事は一般的な情報提供です。支援内容の要件や登録機関の一覧は変動することがあります。最新の運用要領・登録支援機関登録簿など、出入国在留管理庁の公式情報で必ず確認してください。
登録支援機関とは——制度上の役割
登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受けて、受け入れ企業から支援の実施の委託を受ける機関です(入管法第19条の23)。[1]背景には、特定技能1号では受け入れ企業に、外国人材が安定して働き・生活できるよう支援を実施する義務があることがあります。なお、この支援義務は特定技能1号の受け入れに課されるもので、2号には支援計画の作成・実施義務がありません(1号と2号の違い)。
ポイントは、企業が支援を自社で行う代わりに、登録支援機関に支援計画の全部または一部の実施を委託できる点です。支援体制を自社で整えるのが難しい場合の、現実的な選択肢になります。
特定技能1号の支援には、次の4者が関わります。契約は2本に分かれます——雇用契約は企業と外国人材の間、支援委託契約は企業と登録支援機関の間で結ばれ、登録支援機関と外国人材の間に雇用関係はありません。
| 関わる主体 | 特定技能1号における役割 |
|---|---|
| 出入国在留管理庁 | 登録支援機関を登録・管理する(登録の有効期間は5年・更新制) |
| 受け入れ企業(特定技能所属機関) | 外国人材と雇用契約を結び、支援計画を作成して支援を実施する義務を負う。支援計画の全部または一部の実施を登録支援機関に委託できる(支援委託契約) |
| 登録支援機関 | 企業の委託を受け、外国人材への義務的支援を実施する(外国人材との雇用関係はない) |
| 外国人材(特定技能1号) | 企業と雇用契約を結んで働き、企業・登録支援機関から支援を受ける |
なお登録支援機関は特定技能の制度の機関で、技能実習・育成就労で受け入れ窓口となる監理団体(監理支援機関)とは制度上の別のものです。両者の役割の違いは監理支援機関とはで整理しています。
登録支援機関の登録の有効期間は5年で、更新制です。登録された機関は、出入国在留管理庁が公開する登録支援機関登録簿(Excel・随時更新)で確認できます。[2]委託先を検討するときは、候補の機関が登録簿に載っているか(=登録が有効か)を確認しておくと安心です。全国の登録数や都道府県別の分布・対応言語の割合は、登録支援機関の統計データで登録簿をもとに整理しています。
登録の基準と取消し——質はどう担保されているか
登録にあたっては出入国在留管理庁長官が要件を確認し、次のような登録拒否事由(入管法第19条の26)に当たる機関は登録されません。[3]なお、実際に登録している運営主体のタイプ(人材会社系・士業系・監理団体系など)と、タイプ別の見方は登録支援機関の選び方で整理しています。
- 拘禁刑以上の刑を受け、その執行を終わった日などから5年を経過していない(罪名は限定されていません)
- 出入国・労働関係法令や暴力団関係の法令などに違反して罰金の刑を受け、5年を経過していない
- 暴力団員等、またはその支配下にある
- 過去5年以内に、外国人の受け入れ・支援で不正または著しく不当な行為(旅券の取り上げ・保証金の徴収など)をした
- 支援業務を的確に行う体制が整っていない——支援業務を統括する支援責任者と、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任していない、外国人材が十分理解できる言語での対応体制がない、1年以内に自らの責めに帰すべき事由で行方不明者を発生させた、など
登録後も、委託された支援の不履行(再委託の禁止への違反など)や届出義務違反があれば登録が取り消されることがあり(同法第19条の32)、取り消されると5年間は再登録できません(同法第19条の26第1項)。[3]こうした登録の基準・取消しの仕組みが、登録支援機関に課された最低限の担保です。
なお、2027年4月1日施行の改正省令(法務省令第45号)で、この登録の基準は引き上げられます(既存の機関は現在の登録の有効期間が満了する日まで従前の基準)。[4]新しい基準の中身と、委託先を選ぶときの確かめ方は登録支援機関の選び方、機関数への影響は登録支援機関の統計データで扱っています。
ここまでは「登録支援機関」側の基準の話で、外国人を受け入れる企業側が満たすべき受け入れ要件(欠格事由など)とは別のものです。また本記事は外国人材を受け入れる企業向けです——自社が登録支援機関になるための登録申請の手続きは、出入国在留管理庁の案内をご覧ください。[5]
登録支援機関の支援内容(業務内容)——何をしてくれるか
登録支援機関の業務内容は、ひとことで言えば義務的支援10項目の実施です。制度上、この支援は外国人材が特定技能1号の活動を「安定的かつ円滑に行うことができるようにするため」のもの(出入国在留管理庁)です。[1]支援まわりで実際に起きたトラブルの型は外国人雇用のトラブル事例で整理しています。支援には、必ず実施すべき「義務的支援」と、追加で行うことが望ましい「任意的支援」があり、委託の中心になるのはこの義務的支援10項目です(機関によっては任意的支援も引き受けます)。全体像は次のとおりです。
| # | 義務的支援の項目 | 内容のポイント |
|---|---|---|
| ① | 事前ガイダンス | 在留諸申請の前に、労働条件や入国手続き・保証金徴収の有無などを説明 |
| ② | 出入国する際の送迎 | 入国時(空港→事業所・住居)と帰国時(空港の保安検査場まで)の送迎 |
| ③ | 住居の確保・生活に必要な契約の支援 | 住居探しの補助、銀行口座・携帯電話・ライフラインの契約支援 |
| ④ | 生活オリエンテーション | 生活ルール・公共機関の利用・災害時対応・相談窓口などを案内 |
| ⑤ | 公的手続等への同行 | 住民登録・社会保障・税などの手続きへの同行と書類記入のサポート |
| ⑥ | 日本語学習の機会の提供 | 日本語教室の情報提供や入学手続きの補助 |
| ⑦ | 相談・苦情への対応 | 職場・生活上の相談に、理解できる言語で対応 |
| ⑧ | 日本人との交流促進 | 地域行事の案内など、日本人と交流する機会づくり |
| ⑨ | 転職支援(非自発的離職時) | 会社都合などで離職する場合に次の受け入れ先を探す支援 |
| ⑩ | 定期的な面談・行政機関への通報 | 定期的な面談を実施し、労働基準法違反などを把握したら行政機関へ通報 |
これらは「1号特定技能外国人支援計画」に定め、計画に沿って実施します。支援計画の作成は受け入れ企業の義務で、登録支援機関に委託できるのはその実施です(作成の補助を頼むことはできます)。このほか実務では、支援の実施状況の記録や出入国在留管理庁への定期の報告など、委託先の機関側が担う事務もあります。各項目の具体的な内容・実施のタイミングに加え、実施時間や面談の頻度など項目ごとの数値基準・実施方法の要件・残す記録は、特定技能の義務的支援10項目で詳しく解説しています。
事前ガイダンスや生活オリエンテーション、相談・苦情対応などは、外国人材が十分に理解できる言語で行う必要があります。多言語対応は、登録支援機関を選ぶ際の確認ポイントの一つです。
委託できること・できないこと
登録支援機関に委託できるのは、上記の義務的支援(10項目)の実施の全部または一部です。支援計画の全部の実施を委託した場合、受け入れ企業は支援体制に関する基準を満たすものとみなされます(このみなしが効くのは全部委託の場合だけで、一部委託では残りを自社の体制で満たす必要があります)。自社で支援責任者・支援担当者の体制や多言語対応を用意できなくても、特定技能の受け入れを進められます。
ただし、全部を委託しても企業の手元に残るものがあります。主なものは3つ——①支援計画の作成(委託先に補助は頼めますが、作成義務は企業のもの)、②受け入れ企業側の入管庁への届出(雇用契約や支援委託契約の締結・変更などの届出。委託先の機関側が行う支援実施状況の定期報告とは別です)、③雇用主としての責任(労働関係法令の遵守・支援が計画どおり実施されているかの把握)。残る実務の中身は特定技能の義務的支援10項目の「委託しても企業の手元に残るもの」で具体的に整理しています。
もう一つの線引きが人材の紹介です。候補者を探して紹介すること(職業紹介)は登録支援機関の登録でできる業務ではなく、職業安定法の有料職業紹介の許可が別に必要です(許可を併せ持つ機関もあります)。「支援の委託」と「人材の紹介」は契約も費用も別物として確認しましょう(両者の違いと確認の仕方は登録支援機関の選び方で詳しく扱っています)。
一方で、在留資格の申請書類の作成や申請取次は、登録支援機関の義務的支援には含まれません。[6]このうち報酬を得て業として行う書類の作成は行政書士(や弁護士)などの専門家の領域で、書類作成まで任せたい場合は行政書士などの専門家と連携する必要があります。申請書等の提出(申請取次)は行政書士の専管ではなく、所属する弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士のほか、在留資格変更・在留期間更新では地方出入国在留管理局長の承認を受けた登録支援機関・受入れ企業の職員も外国人本人(又は法定代理人)の依頼を受けて、海外から呼び寄せる在留資格認定証明書の交付申請では支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員が本人又は代理人(=雇用契約を結んだ企業)の依頼を受けて、それぞれ提出を担えます(承認は義務的支援とは別枠の申請等取次制度です。なお認定証明書は、雇用契約を結んだ企業の職員が代理人として自ら出頭して提出することもできます)。⚠️ 変更・更新の取次は本人からの依頼が前提=企業の意思だけで登録支援機関に取次を委託できる制度ではありません。「登録支援機関に委託すれば申請手続きまで全部おまかせできる」と誤解しないよう、業務範囲を分けて理解しておきましょう(申請の出し先・出し方・必要書類は在留資格申請の必要書類で解説しています)。
もう一つ押さえておきたいのが再委託の扱いです。登録支援機関は、企業から委託された支援の実施を、さらに別の事業者へ再委託することはできません。[1]ただし、通訳人などの履行補助者を活用して支援を実施すること自体は認められています。委託の範囲や再委託の有無は契約前に確認しておきたいポイントです(詳しくは登録支援機関の選び方・費用の内訳)。
登録支援機関はどれくらいある?自社の地域・言語で見つかるか
登録支援機関は全国に11,579機関あり(2026年8月31日現在・出入国在留管理庁の登録簿より集計)、47都道府県すべてに存在します。ただし分布は大都市圏に偏り、東京・愛知・大阪の上位3都府県だけで全国の約4割を占めます。最少の島根県は18機関で、地域差は大きいのが実情です。
自社の地域で探すときの目安は、都市部と地方で分かれます。
- 大都市圏:機関数が多く選択肢は豊富で、むしろ「多すぎて絞れない」状況になりがちです。対応言語・分野実績・費用の透明性で比較する段階が重要になります。
- 地方:県内の機関が少なくても、登録支援機関は本店以外に支援事務所を置けるため、隣県の機関が対応できる場合があります。「近くにない」と諦める前に、対応エリアを含めて探す価値があります。
対応言語にも偏りがあります(同じ2026年8月31日時点の登録簿集計)。ベトナム語対応が約63%と突出する一方、ミャンマー語(約26%)・ネパール語(約19%)など近年在留者が増えている国の言語は、対応機関がまだ少なめです(1機関が複数言語に対応するため、割合の合計は100%になりません)。採用したい国籍によって、支援を任せられる機関の選択肢は変わります。
登録数の推移・都道府県別の分布・対応可能言語の割合・1機関あたりの在留者数といった詳しいデータは、登録支援機関の統計データで公開しています。自社の県でどの機関が対応しているかを実際に見たい場合は、同じ登録簿データを支援事務所の所在地・対応可能言語で絞り込める都道府県別の登録支援機関一覧(登録簿データ)をご覧ください。
費用は「何が含まれるか」で比べる
登録支援機関への委託費は、月額で設定されるのが一般的です。水準には公的な集計があります。出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では、特定技能外国人1人あたりの支援委託料(月額)は平均28,386円で、全体の約9割が月30,000円以下でした。[7]ただし、この金額に含まれる支援の範囲は機関ごとに異なり、初期対応分を月額と別の初期費用として設ける機関もあります。金額だけでなく「何が含まれるか」をそろえて比べるのが、後悔しない委託先選びのポイントです。
なお、支援に要する費用を直接・間接に外国人本人に負担させることはできません(受け入れ企業が満たすべき基準の一つ)。[7]委託費を給与から天引きするような形は取れず、費用は企業側の負担です。
金額帯ごとの分布・見積もりの読み方・公開料金表の実例は登録支援機関の費用相場、採用全体での費用の内訳は特定技能の採用費用・相場で解説しています。
委託は義務ではない——ただし満たせない企業は実質的に委託が前提
支援は自社で行うこともでき、委託は義務ではありません。ただし自社支援を選ぶには、支援責任者・支援担当者の選任や外国人材が十分理解できる言語での対応体制に加え、過去2年間に中長期在留者(就労資格)の受け入れ・管理を適正に行った実績があること・役職員に過去2年の生活相談業務の経験者がいること、などのいずれかを満たす必要があります。[7]こうした実績・経験・体制のいずれも用意できない企業は自社支援の基準を満たせないため、実質的に委託が前提になります。逆に、体制を整えられる企業では自社支援が費用面で見合う場合もあります。どちらを選ぶかの判断基準・何名からが自社支援に見合うか・2027年4月以降に加わる常勤化などの基準は特定技能は自社支援?登録支援機関に委託?で詳しく整理しています。
どの機関に委託するかを決めるとき
委託する場合、どの登録支援機関を選ぶかは支援の質と採用後の定着を左右します。対応言語・分野実績・費用の透明性・実施体制・登録の有効性・委託範囲・連絡のしやすさなど、契約前に比較すべきポイントは、登録支援機関の選び方(比較ポイント7つ)で整理しています(契約直前に契約書・見積書で見る項目・契約期間や中途解約の確認も同記事にあります)。
なお、すでに委託中の機関の委託料や支援内容に課題を感じている場合や、委託先の支援に不備がある場合は、途中から委託先を変更することもできます。手続きと注意点は登録支援機関の乗り換え(変更)で解説しています。介護分野には固有の論点(協議会の入会証明書・訪問系サービスの扱いなど)があるため、介護の登録支援機関を併せてご覧ください。
まとめ
登録支援機関は、特定技能1号で義務づけられた支援(義務的支援10項目)を企業に代わって実施する、出入国在留管理庁の登録を受けた機関です。支援計画の全部の実施を委託すれば、企業は支援体制の基準を満たすものとみなされます(支援計画の作成は企業の義務のまま)。費用は公的な集計で1人あたり月額平均28,386円(約9割が月30,000円以下・令和4年9月末時点・暫定値)で、対応言語・実績・委託範囲で選びます。機関は全国に11,579機関(2026年8月31日現在)あり47都道府県すべてに存在しますが、分布や対応言語には偏りがあるため、自社の地域・採用したい国籍に対応できるかの確認が要ります。なお、報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域で、登録支援機関の支援には含まれない点に注意しましょう(申請書等の提出=申請取次は行政書士の専管ではなく、届出済みの弁護士・行政書士のほか、変更・更新なら承認を受けた企業・登録支援機関の職員も本人側の依頼を受けて行えます)。
よくあるご質問
- 登録支援機関に委託すると、どこまでお願いできますか?
- 特定技能1号で義務づけられた義務的支援10項目の実施の全部または一部を委託できます。支援計画の全部の実施を委託すれば、受け入れ企業は支援体制に関する基準を満たすものとみなされます。ただし支援計画の作成は企業の義務のまま残ります(作成の補助を頼むことはできます)。また、受け入れ企業側の入管庁への届出や、雇用主としての労働関係法令の遵守も委託では消えません。
- 在留資格の申請書類の作成や申請取次も頼めますか?
- どちらも登録支援機関の支援(義務的支援)には含まれません。報酬を得て業として行う書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。申請書等の提出(申請取次)は行政書士の専管ではなく、所属会経由で届け出た弁護士・行政書士のほか、在留資格変更・在留期間更新なら承認を受けた登録支援機関・受入れ企業の職員も、外国人本人(又は法定代理人)の依頼を受けて行えます(企業の判断だけで取次を頼める制度ではありません)。海外から呼び寄せる認定証明書の申請は、雇用契約を結んだ企業の職員が代理人として提出できます。
- 登録支援機関への委託は必須ですか?
- 義務ではありません。義務的支援を自社で実施すること(自社支援)もできます。ただし自社支援には、支援責任者・支援担当者の選任や十分理解できる言語での対応体制に加え、過去2年間に中長期在留者(就労資格)の受け入れ・管理を適正に行った実績があること・役職員に過去2年の生活相談業務の経験者がいること等のいずれかという基準があり、満たせない企業は実質的に登録支援機関への委託が前提になります。判断基準は「特定技能は自社支援?登録支援機関に委託?」の記事で整理しています。
- 2027年4月に登録支援機関の制度は変わりますか?
- 2027年4月1日施行の改正省令(法務省令第45号)で、登録支援機関の登録の基準が引き上げられます(支援責任者・支援担当者の常勤化・支援担当者数の下限など)。既存の機関は現在の登録の有効期間が満了する日までは従前の基準によるため、効き始める時期は機関ごとに違います。新しい基準の中身と、いま委託先を選ぶときの確かめ方は「登録支援機関の選び方」の記事で解説しています。
- 登録支援機関への委託費用はどのくらいですか?
- 出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では、支援委託料は1人あたり月額平均28,386円で、全体の約9割が月30,000円以下でした。金額に含まれる支援の範囲は機関ごとに異なり、初期支援を別の初期費用とする場合もあります。なお、支援に要する費用を外国人本人に負担させることはできません(費用は企業負担)。金額帯の分布や料金表の見方は登録支援機関の費用相場の記事で詳しく解説しています。
- どの機関が登録支援機関なのか、確認できますか?
- 登録支援機関は出入国在留管理庁の登録を受けた機関で、登録の有効期間は5年(更新制)です。登録された機関は出入国在留管理庁が公開する登録支援機関登録簿で確認できます。
出典・参考(一次情報)
- 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
- 登録支援機関登録簿(Excel・随時更新)(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法(第19条の23〜第19条の32=登録支援機関の登録・登録拒否事由・登録の取消し)(e-Gov法令検索)
- 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(法務省令第45号・令和7年9月30日公布/令和9年4月1日施行=改正後の入管法施行規則第19条の21・附則第4条〔既存登録の経過措置〕)(法務省)
- 登録支援機関の登録申請(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則(第59条の4=申請等取次・第6条の2=在留資格認定証明書の代理人)(e-Gov法令検索)
- 特定技能制度の現状について(有識者会議 参考資料=支援委託料の支払額・受入れ機関の基準ほか)(出入国在留管理庁)