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トモハタ〜ともに働く〜

登録支援機関とは?役割・支援内容と、どこまで頼めるか

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-27最終確認: 2026-08-19運営者情報
目次

よくあるご質問

登録支援機関に委託すると、どこまでお願いできますか?
特定技能1号で義務づけられた義務的支援10項目の実施の全部または一部を委託できます。支援計画の全部の実施を委託すれば、受け入れ企業は支援体制に関する基準を満たすものとみなされます。ただし支援計画の作成は企業の義務のまま残ります(作成の補助を頼むことはできます)。また、受け入れ企業側の入管庁への届出や、雇用主としての労働関係法令の遵守も委託では消えません。
在留資格の申請書類の作成や申請取次も頼めますか?
どちらも登録支援機関の支援(義務的支援)には含まれません。報酬を得て業として行う書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。申請書等の提出(申請取次)は行政書士の専管ではなく、所属会経由で届け出た弁護士・行政書士のほか、在留資格変更・在留期間更新なら承認を受けた登録支援機関・受入れ企業の職員も、外国人本人(又は法定代理人)の依頼を受けて行えます(企業の判断だけで取次を頼める制度ではありません)。海外から呼び寄せる認定証明書の申請は、雇用契約を結んだ企業の職員が代理人として提出できます。
登録支援機関への委託は必須ですか?
義務ではありません。義務的支援を自社で実施すること(自社支援)もできます。ただし自社支援には、支援責任者・支援担当者の選任や十分理解できる言語での対応体制に加え、過去2年間に中長期在留者(就労資格)の受け入れ・管理を適正に行った実績があること・役職員に過去2年の生活相談業務の経験者がいること等のいずれかという基準があり、満たせない企業は実質的に登録支援機関への委託が前提になります。判断基準は「特定技能は自社支援?登録支援機関に委託?」の記事で整理しています。
2027年4月に登録支援機関の制度は変わりますか?
2027年4月1日施行の改正省令(法務省令第45号)で、登録支援機関の登録の基準が引き上げられます(支援責任者・支援担当者の常勤化・支援担当者数の下限など)。既存の機関は現在の登録の有効期間が満了する日までは従前の基準によるため、効き始める時期は機関ごとに違います。新しい基準の中身と、いま委託先を選ぶときの確かめ方は「登録支援機関の選び方」の記事で解説しています。
登録支援機関への委託費用はどのくらいですか?
出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では、支援委託料は1人あたり月額平均28,386円で、全体の約9割が月30,000円以下でした。金額に含まれる支援の範囲は機関ごとに異なり、初期支援を別の初期費用とする場合もあります。なお、支援に要する費用を外国人本人に負担させることはできません(費用は企業負担)。金額帯の分布や料金表の見方は登録支援機関の費用相場の記事で詳しく解説しています。
どの機関が登録支援機関なのか、確認できますか?
登録支援機関は出入国在留管理庁の登録を受けた機関で、登録の有効期間は5年(更新制)です。登録された機関は出入国在留管理庁が公開する登録支援機関登録簿で確認できます。