本文へスキップ
トモハタ〜ともに働く〜

特定技能 採用のよくある質問(FAQ)|費用・要件・流れ・支援機関

最終更新: 2026-06-26最終確認: 2026-06-26運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能で外国人を採用する費用はいくらが目安ですか?
採用ルートや委託範囲で変わりますが、採用時に一度かかる初期費用(人材紹介手数料・在留資格の申請費用・渡航費など)と、採用後に毎月かかる登録支援機関への支援委託費(1人あたり月15,000〜30,000円程度が目安)に分けて考えます。建設のように分野固有の費用(JACの受入負担金・CCUS登録費など)が上乗せされる分野もあります。金額は目安のため、正確な費用は見積もりで確認してください。
特定技能の対象になる分野はいくつありますか?
特定技能1号の対象は16分野です(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)。分野ごとに必要な試験や受け入れの要件が異なります。最新の分野・運用は出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
特定技能外国人を採用するには本人にどんな要件が必要ですか?
基本は、分野ごとの技能試験と日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格していることです。対象分野の技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験が免除され、移行採用しやすいルートになります。
受け入れる企業側に必要な要件は何ですか?
外国人と日本人が同等以上の条件で雇用契約を結ぶこと、支援体制を整える(自社支援または登録支援機関へ委託)こと、分野別協議会への加入などが基本です。建設・介護など分野によっては、固有の手続き(建設のCCUS登録・JAC所属・受入計画の認定など)が追加で必要です。
特定技能1号と2号は何が違いますか?
1号は通算在留期間が原則5年以内で、家族の帯同は認められません。2号は在留期間を更新の上限なく延長でき、家族の帯同も可能になります。2号は対象分野や要件が限られるため、自社の分野が2号の対象かを確認します。
登録支援機関には何を委託できますか?申請も任せられますか?
登録支援機関には、支援計画の策定と義務的支援(生活オリエンテーション、定期面談、相談対応など)の実施を委託できます。一方、在留資格の申請書類の作成や申請取次、官公署に提出する書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。申請まわりは必要に応じて行政書士などの専門家と連携して進めます。
採用してから就労開始まではどのくらいかかりますか?
採用ルート(国内在住者か海外からの呼び寄せか)や分野によって変わります。国内在住者の在留資格変更は比較的短く、海外からの呼び寄せは在留資格認定や渡航の準備が加わる分、期間が長くなる傾向です。分野固有の手続き(建設の受入計画認定など)がある場合はその準備期間も見込みます。
受け入れる人数に上限はありますか?
分野によって人数枠の考え方があります。たとえば介護や建設では、受け入れる1号特定技能外国人の数が、その企業の常勤の職員の総数を超えないことが求められます。自社の常勤職員数を基準に受け入れ人数を考えます。
技能実習・育成就労と特定技能は何が違いますか?
技能実習(および育成就労・2027年開始予定)は人材育成を目的とした制度で、特定技能は一定の技能を持つ即戦力を受け入れる制度です。対象分野の技能実習2号を良好に修了した人は試験免除で特定技能へ移行でき、実務に慣れた人材を受け入れやすくなります。