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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能で家族の帯同はできる?1号・2号の扱いを企業向けに解説

最終更新: 2026-06-28最終確認: 2026-06-28運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能1号で家族を日本に呼べますか?
原則として呼べません。特定技能1号は家族の帯同が認められていません。ただし、日本で特定技能1号同士の間に生まれた子や、『留学』から特定技能1号へ変更する際にすでに『家族滞在』で在留している配偶者・子については、人道上の配慮で在留資格『特定活動』への変更が認められる場合があります。
特定技能2号なら家族を帯同できますか?
できます。特定技能2号は、配偶者・子を在留資格『家族滞在』で日本に呼ぶことができます。在留期間の更新にも上限がないため、家族とともに長期的に働いてもらう前提を作れます。
家族滞在で来日した家族はアルバイトなどで働けますか?
資格外活動の許可(包括許可)を受ければ、原則として1週について28時間以内で就労できます。家族滞在の本来の活動は扶養を受けて在留することなので、就労する場合はこの許可と時間の範囲を守る必要があります。
介護で家族帯同や長期就労を目指すにはどうすればよいですか?
介護分野には特定技能2号がないため、特定技能のままでは家族帯同はできません。長期就労と家族帯同を目指す場合は、介護福祉士の資格を取得して在留資格『介護』へ移行する道筋があります。在留資格『介護』は更新の上限がなく、配偶者・子を家族滞在で帯同できます。