特定技能で家族の帯同はできる?1号・2号の扱いを企業向けに解説
目次
特定技能で外国人を採用するとき、定着の観点で関わってくるのが「家族を日本に呼べるのか」です。家族と暮らせるかどうかは、本人が長く働き続けるかに影響するため、採用・定着の計画づくりで押さえておきたいポイントです。結論を先に言うと、特定技能1号は家族帯同が原則できず、特定技能2号は家族(配偶者・子)を帯同できます。この違いは「いつまで・どう働いてもらうか」の設計に直結します。このページで、1号・2号それぞれの家族帯同の扱いと、例外や介護分野の道筋を整理します。
この記事の要点
- 1号は家族帯同が原則できない — 特定技能1号では家族の帯同は認められていません(一部に例外的な取扱いがあります)。
- 2号は家族帯同ができる — 特定技能2号は、配偶者・子を在留資格「家族滞在」で帯同できます。在留期間の更新にも上限がありません。
- 介護は2号がない — 介護分野には特定技能2号がないため、長期就労と家族帯同は在留資格「介護」への移行が道筋になります。
本記事は一般的な情報提供です。家族帯同や在留資格の取扱いは入管法令で定められ、改正されることがあります。例外的な取扱いは個別の審査によるため、最新の内容と具体的な可否は出入国在留管理庁の情報で必ず確認してください。在留資格の申請取次・書類作成は行政書士などの専門家の領域です。
特定技能1号は家族帯同が原則できない
特定技能1号は、家族の帯同が認められていません。配偶者や子を在留資格として呼び寄せて一緒に暮らす、という前提では設計されていない在留資格です。
採用の計画では、「1号で受け入れる人材は、原則として単身で就労する」ことを前提に考えます。家族と暮らせないことは、本人が長期就労を望む場合の定着の課題にもなり得るため、後述の2号や在留資格「介護」への移行も視野に入れて、長く働いてもらう道筋を一緒に描いておくと定着につながります。
1号・2号の違い全体は特定技能1号・2号の違いと2号でできること、在留期間そのものは特定技能の在留期間と更新で解説しています。
特定技能2号は家族帯同ができる
一方、特定技能2号は、配偶者・子を在留資格「家族滞在」で帯同できます。2号は在留期間の更新にも上限がないため、家族とともに長期的に日本で働いてもらう前提を作れます。
熟練人材に長く活躍してもらいたい場合、1号から2号への移行は、在留期間の延長だけでなく家族と暮らせるようになるという意味でも、定着の大きな後押しになります。2号への移行には、より高い技能を確認する試験などの要件があります(1号・2号の違い)。
1号の例外的な取扱い(特定活動)
1号は家族帯同が原則できませんが、人道上の配慮として例外的に在留が認められる場合があります。代表的なのは次の2つのケースです。
- 日本で特定技能1号同士の間に生まれた子 — 本邦で「特定技能1号」の人どうしの間に生まれた子について、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。
- 留学などから移行する際にすでに家族滞在で在留している配偶者・子 — 「留学」から「特定技能1号」へ変更する際、すでに「家族滞在」で日本にいる配偶者・子について、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。
いずれも「認められる場合がある」という例外的な扱いで、個別の審査によります。たとえば里帰り出産で本国に子を養育する人がいる場合などは対象外とされています。該当しそうなケースは、出入国在留管理庁や行政書士などの専門家に事前に確認してください。
家族滞在で来日した家族は働ける?
2号で家族を「家族滞在」で帯同する場合、その家族の就労についてもよく質問があります。
家族滞在の本来の活動は扶養を受けて在留することですが、資格外活動の許可(包括許可)を受ければ、原則として1週について28時間以内で就労できます。アルバイトなどで家計を支えることは可能ですが、この時間の範囲を超える就労はできません。受け入れ企業として家族の就労も視野に入れる場合は、この点を押さえておきます。
介護分野は2号がない(在留資格「介護」への道筋)
注意したいのが介護分野です。介護には特定技能2号がないため、特定技能のままでは家族帯同はできません。介護で長期就労と家族帯同を目指す場合は、介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」へ移行する道筋になります。
在留資格「介護」は、在留状況に問題がなければ更新の上限がなく、配偶者・子を「家族滞在」で帯同できます。介護の人材に長く定着してもらいたい場合は、採用の段階から資格取得の支援を計画に入れておくと、長期就労と家族帯同の両方につながります。介護の採用全体は介護で特定技能の外国人を採用するにはで解説しています。
まとめ
特定技能の家族帯同は、1号は原則できず、2号は家族滞在で帯同できるのが基本です。1号には日本で生まれた子などの例外的な取扱いがあり、家族滞在の家族は資格外活動の許可で週28時間以内の就労ができます。介護分野には2号がないため、長期就労と家族帯同は在留資格「介護」への移行が道筋です。家族と暮らせるかは定着に影響するため、採用の段階から「どの道筋で長く働いてもらうか」を一緒に描いておくことが大切です。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、1号・2号の違いは特定技能1号・2号の違いと2号でできること、在留期間は特定技能の在留期間と更新をご覧ください。
「自社の人材に長く働いてもらうにはどの道筋がよいか」「2号や在留資格『介護』への移行を見据えてどう採用するか」を相談したい場合は、条件に合う登録支援機関・人材紹介会社を無料でご紹介します(提携先のサービスをご紹介しています)。
よくあるご質問
- 特定技能1号で家族を日本に呼べますか?
- 原則として呼べません。特定技能1号は家族の帯同が認められていません。ただし、日本で特定技能1号同士の間に生まれた子や、『留学』から特定技能1号へ変更する際にすでに『家族滞在』で在留している配偶者・子については、人道上の配慮で在留資格『特定活動』への変更が認められる場合があります。
- 特定技能2号なら家族を帯同できますか?
- できます。特定技能2号は、配偶者・子を在留資格『家族滞在』で日本に呼ぶことができます。在留期間の更新にも上限がないため、家族とともに長期的に働いてもらう前提を作れます。
- 家族滞在で来日した家族はアルバイトなどで働けますか?
- 資格外活動の許可(包括許可)を受ければ、原則として1週について28時間以内で就労できます。家族滞在の本来の活動は扶養を受けて在留することなので、就労する場合はこの許可と時間の範囲を守る必要があります。
- 介護で家族帯同や長期就労を目指すにはどうすればよいですか?
- 介護分野には特定技能2号がないため、特定技能のままでは家族帯同はできません。長期就労と家族帯同を目指す場合は、介護福祉士の資格を取得して在留資格『介護』へ移行する道筋があります。在留資格『介護』は更新の上限がなく、配偶者・子を家族滞在で帯同できます。