特定技能の費用|採用費用の相場と維持費・ランニングコスト
目次
特定技能で外国人を採用するとき、多くの企業がまず気にするのが「結局いくらかかるのか」です。特定技能の費用は採用ルートや委託範囲で変わるため一律には言えませんが、相場は3つの時間軸に分けると押さえられます——最初にかかる初期費用(採用ルートにより約10〜95万円)、毎月かかる維持費(登録支援機関への支援委託費・1人あたり月2〜3万円程度=公的な集計の平均は28,386円でこの上端寄り)、そして更新のたび・分野ごとにかかる費用(在留期間の更新手数料や団体の負担金)です。このページは、この3つを費目ごとの相場と内訳で分解し、初年度の総額、5年で見たときの積み上がり、「どこまで本人に負担してもらえるか」までをまとめた費用の相場ページです。
この記事の要点
- 費用は「最初・毎月・更新のたび」の3つに分かれる — 最初=人材紹介手数料・申請費用・渡航費など。毎月=登録支援機関への支援委託費(維持費・ランニングコストの中心)。更新のたび=在留期間の更新手数料と、分野によっては団体の負担金。
- 「維持費」の範囲を先に決める — 本記事が「毎月かかる費用」と呼ぶのは特定技能に固有の支援委託費です。賃金・法定福利費(事業主負担の目安 約15.5%)は在留資格を問わず発生し、月給20万円なら年約277万円=他社の「維持費は月◯万円」がどこまでを数えた数字かを確認してから比べてください。
- 月額の相場には公的な分布がある — 出入国在留管理庁の集計では支援委託料(月額)の平均28,386円で、15,000円超〜25,000円以下だけで全体の51.4%(最多帯は20,000円超〜25,000円以下の26.2%)。受け取った見積もりが分布のどこにあるかを確認できます。
- 総額はルートで大きく動く — 初年度の総額(初期費用+月額×12か月)は、技能実習2号からの移行の約34〜61万円から、海外からの呼び寄せの約79〜131万円まで。人材紹介手数料と送出機関費用の有無が効きます。
- 在留資格の変更・更新の手数料は2026年10月に大きく変わる案がある — 現行は一律6,000円(オンライン5,500円)ですが、許可される在留期間の長さに応じた額とする政令案が意見公募にかけられました(2026年8月10日時点で未公布)。特定技能1号は在留期間が3年を超えない範囲で個々に指定されるので、案の額なら窓口10,000〜64,000円の範囲(1年なら33,000円・3年なら64,000円)。初期費用側(在留資格変更許可)にも効きます。
- 正確な金額は見積もりで — 本記事の金額は、公的な集計値と公開情報・市場水準を区別して積み上げた目安です。
本記事の金額のうち、登録支援機関への支援委託費(月額)と、国に納める手数料・分野団体の負担金には公的または公表された金額があり、本文で出典つきで示しています。それ以外の費目(人材紹介手数料・行政書士報酬・渡航費・健康診断・住居の初期費用など)は、各社が公開する料金情報など一般的な市場水準をもとにした目安で、公的な統計値ではありません。実際の費用は、分野・地域・人材の在留状況・採用ルート・委託範囲・各事業者の料金体系によって変動します。正確な金額は見積もりで確認してください。
まずは、自社の条件で総額の見当をつけてみましょう。業種・人数・採用ルート・支援体制を選ぶと、1年目の費用を概算します(各数値は公的な一次情報か市場の目安かを区別して表示します)。
特定技能 採用費用シミュレータ
概算(目安)条件を入れると「あなたの場合」の1年目の費用を概算します。実額は見積もりでご確認ください。
うち、特定技能の採用・支援にかかる費用(賃金・社会保険を除く):約75万円
初期費用(採用時に一度)
月額 × 12か月
出典・注意事項
委託料=出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値・平均28,386円)/申請手数料6,000円・認定証明書(海外)は無料=同庁(2025/4改定)/社会保険 事業主負担 約15.5%=協会けんぽ・日本年金機構・厚労省(令和7年度)/賃金=厚労省(特定技能 約22万円・分野別の公的一次は手薄なため想定月給で計算)。
人材紹介手数料・海外初期費用・行政書士報酬は市場の目安で、公的統計値ではありません。申請取次・書類作成は行政書士の領域です。金額は概算で、特定の額や「最安」を保証するものではありません。実額は見積もりでご確認ください。
特定技能の費用は「最初・毎月・更新のたび」の3つに分かれる
特定技能の費用は、出ていくタイミングで3つに分けると全体像がつかめます。金額の大きさよりも「いつ・何回出るか」が総額を決めるためです。
| 費用の種類 | いつ出るか | 主な費目 | 1人あたりの相場(本記事の目安) |
|---|---|---|---|
| ①最初にかかる費用(初期費用) | 採用時に一度 | 人材紹介手数料・在留資格の申請費用・送出機関費用・渡航費・健診・住居初期 | ルート全体で約10〜95万円(国内約40〜55万円/海外約55〜95万円/技能実習2号からの移行約10〜25万円) |
| ②毎月かかる費用(維持費・ランニングコスト) | 支援開始月から毎月 | 登録支援機関への支援委託費(自社支援ならその人件費) | 月約2〜3万円(年約24〜36万円) |
| ③更新のたび・分野ごとにかかる費用 | 在留期間の更新時/受け入れている間 | 在留期間更新の手数料と申請報酬、分野団体の負担金・年会費 | 手数料は1回 窓口6,000円・オンライン5,500円/建設は受入負担金 月12,500円(年15万円) |
このほかに、日本人の雇用と同じく賃金と法定福利費がかかります。本記事が扱うのは賃金を除いた採用・支援コストです。特定技能では賃金を日本人と同等以上とすることが法令上の要件で、同じ職務の日本人と同水準が下限になります。人件費まで含めた規模感を大づかみで示すと、たとえば月給20万円なら年間の賃金は240万円、これに会社負担分の法定福利費(社会保険料など。このページの費用シミュレータと同じ約15.5%=協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省の令和7年度の料率から概算した事業主負担率で置いています)を加えて約277万円が人件費としてかかり、そこに本記事で解説する採用・支援コストが上乗せになります(これは市場の平均値ではなく、規模感の構造を示すための計算例です)。その月給自体をいくらに置くか(地域別最低賃金・同等報酬・実勢水準の3つの下限の重ね方と、政府統計でみた実額)は特定技能の給料はいくらにする?外国人社員の給与の決め方で扱っています。
「月額が安い」ように見えても初期費用が別建てのことがあります。比較するときは①②③をそろえて総額で見るのが原則です。以下、3つを順に分解します。
①最初にかかる費用の相場(初期費用)
採用時に一度かかる初期費用は、採用ルート全体で約10〜95万円——内訳は国内在住者の採用が約40〜55万円、海外からの呼び寄せが約55〜95万円、技能実習2号からの移行が約10〜25万円が目安です。主に次の費目で構成されます。
| 費目 | 中身 | 目安 |
|---|---|---|
| 人材紹介手数料 | 人材を紹介してもらう手数料 | 20〜60万円程度(特定技能では定額制が多く見られます。海外の未経験者は低め、経験者・国内在住者は高め) |
| 在留資格の申請費用(専門家報酬) | 行政書士などの有資格者への申請書類作成・申請取次の報酬 | 5〜15万円程度(手続きの種類・依頼範囲で幅があります) |
| 在留資格の申請手数料(国に納める) | 国内在住者の在留資格変更許可 | 窓口6,000円/オンライン5,500円(許可されるときに納付)。海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請は「手数料はかかりません」。⚠️ 2026年10月1日の施行が予定されている改定案はこの変更許可も対象で、許可される在留期間が3年なら窓口64,000円になります |
| 送出機関の費用 | 海外から呼び寄せる場合の現地手数料 | 給与1〜3か月分程度(国・ルートにより異なる。送出国側の公的ルールは本節の送出国別の表) |
| 渡航費 | 来日のための航空券など | 4〜10万円程度(海外から呼び寄せる場合) |
| 健康診断 | 入国前後に必要な健診 | 5,000〜10,000円程度 |
| 事前ガイダンス・初期支援 | 入国前後の最初の支援 | 多くは月額委託費に含まれる(本記事の代表モデルもそう置いています)。別建てにする機関もあり、その場合の額は2026年8月10日時点で公的な集計を確認できませんでした=見積もりの内訳で「月額に含むか別建てか」を確認する費目(本記事②の「見積もりで必ず確認する6項目」の1つ目) |
| 住居の初期費用 | 敷金・礼金・家具家電など | 物件・地域による(本記事の代表モデルは渡航費・健康診断と合わせて28万円で計上=うち住居初期は20万円) |
⚠️ 上の表の各レンジは全ルート横断の幅で、後述のルート別の初期費用(国内約40〜55万円など)は同時に起きやすい組み合わせを置いた代表ケースです=全費目が同時に上端になる想定ではないので、表の上端どうしを足しても代表ケースの上端にはなりません。
国に納める手数料は、在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請とも「許可されるときに」納める建て付けで、出入国在留管理庁は在留期間更新許可申請について「許可されるときは6,000円が必要です」(オンライン申請の場合は5,500円)と案内しています。一方、海外から呼び寄せるときの在留資格認定証明書交付申請は「手数料はかかりません」と明記されています。[1][2]
ルートで金額が分かれるのは、送出機関の費用と渡航費の有無、そして人材紹介手数料が発生するかどうかが総額を大きく左右するためです(技能実習2号から自社の実習生を移行させる場合は紹介手数料がほぼ生じません)。人材紹介手数料の料金体系(定額制・料率制)や返金規定は特定技能の人材紹介手数料の相場で詳しく解説しています。
なお、上の表に入れていない費目として技能試験・日本語試験の受験料があります。額は分野・試験ごとに異なります(企業と本人のどちらが負担するかは後述の費目別の表で扱います)。分野ごとの受験料は特定技能の試験|分野別の技能試験一覧と免除ルートで一覧にしています。
紹介手数料は「必ずかかる費目」ではない
初期費用の最大項目は人材紹介手数料ですが、全員が払っているわけではありません。出入国在留管理庁が有識者会議に提出した資料では、特定技能所属機関がマッチング媒体(ハローワーク、日本の民間職業紹介事業者、技能実習で監理業を行っていた監理団体、支援を委託している登録支援機関など)へ支払った額は「支払っていない」が最も多く40.9%、支払った場合の最頻値は「10万円以上30万円未満」で26.7%——いずれも令和4年〔2022年〕7月の意識調査の結果です。[3]
読み方は2つです。第一に、マッチング媒体への支払いが「なかった」という回答が最も多いこと(同資料は「マッチング媒体」にハローワークや技能実習で監理業を行っていた監理団体も含めており、回答の内訳は公表されていません。0円になる理由をこの資料から特定することはできません)。第二に、支払った場合の最頻値は10万〜30万円未満で、本記事が市場水準として置いた20〜60万円程度より低い側に山があること。見積もりが60万円を超えるなら、その根拠(対象人材の経験・入社保証・返金規定の有無)を確認する材料になります。ただしこの調査は令和4年時点で、対象も回答企業の申告です。金額そのものより「経路によって桁が変わる費目だ」という構造の把握に使ってください。
送出機関費用は送出国側の公的ルールで決まる部分がある
海外から呼び寄せる場合の送出機関費用は、まったくの「言い値」ではありません。主要な送出国では、企業が送出機関へ支払う費用の最低額・上限や、労働者本人からの徴収の可否を、政府が法令で定めている部分があります。日本側の解説記事ではあまり触れられませんが、見積もりの妥当性を判断する材料になります。
| 国 | 企業→送出機関の費用(公的ルール) | 本人からの徴収(公的ルール) |
|---|---|---|
| ベトナム | 派遣料は基本給1か月分以上(法定の最低額)+訓練費 計10万円以上(外国語・職業技能 各5万円以上) | 技能実習2号・3号から特定技能へ移行する場合、本人から徴収できるサービス料は0ドン |
| インドネシア | 送出会社のサービス料は給与1か月分が上限(雇用主が負担・労働者負担ゼロが原則) | 配置費用(訓練・ビザ・航空券・健診など)も移住労働者保護庁(BP2MI)長官決定で原則雇用主負担 |
| フィリピン | 企業側の公定額・上限はなく、契約で決まる | 本人からのplacement fee(紹介手数料)の徴収は送出機関の認定条件で実質禁止 |
いずれも各国の現地法令に基づくルールで、2026年7月時点で各国政府の一次資料(官報・当局の告示)で原文を確認したものです。読み方のコツは、公的ルールで額が決まっている部分だけを固定して見ること=ベトナムなら基本給20万円で30万円以上が法定の下限(派遣料1か月分以上+訓練費10万円以上)、上限の定めはありません。⚠️ 初期費用の表に置いた「給与1〜3か月分程度」は市場水準の目安で、上端を裏づける公的ルールはありません=円建ての定額として見積もらず、必ず契約書で確認してください。実際の総額は契約内容や為替で変わるため、最終的には見積もりで確認してください。[4][5][6]
なお、在留資格の申請取次や申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。登録支援機関の業務(支援計画に基づく支援の実施。支援計画の作成は自社の義務です)には含まれないため、必要に応じて行政書士などの専門家と連携します。
初期費用は「いつ」出ていくか
初期費用は採用が決まった瞬間に全額出るわけではなく、手続きの進行に合わせて分かれて出ていきます。資金繰りを見るときは、金額の合計よりどの段階で何が出るかが実務的です。
| 段階 | そこで出やすい費目 | 途中で止まったときの扱い |
|---|---|---|
| 候補者の決定・雇用契約の締結 | 人材紹介手数料(契約時・入社時などの分割払いもある) | 返金規定の対象になり得る(規定の内容次第) |
| 在留資格の申請 | 行政書士などの専門家への報酬(着手金・成功報酬の別は契約による) | 着手済みの報酬は戻らないことが多い |
| 申請の許可 | 国に納める手数料(在留資格変更許可 窓口6,000円・オンライン5,500円) | 許可されるときに納めるため、不許可なら手数料自体は発生しない |
| 入国前後 | 渡航費・健康診断・住居の初期費用・事前ガイダンスなどの初期支援 | 実際に発生した実費は戻らない |
| 就労開始 | 登録支援機関への支援委託費(この月から毎月) | 請求の開始月は契約次第(入国前の支援から立つ機関と就労開始月からの機関がある)。中途解約で解約金や初期支援分の再請求が生じるかも契約次第 |
支払時期は事業者との契約で決まるため、ここで押さえたいのは、国に納める手数料は許可時払いなので不許可なら発生しない一方、専門家報酬・渡航費・住居初期は結果によらず出ていることが多いという非対称です。人材紹介手数料の返金規定(フィーバック)の割合・対象期間・対象外となる事由の見方は外国人の人材紹介手数料・費用の相場で整理しています。
②毎月かかる費用の相場——維持費・ランニングコストの中心は支援委託費
毎月かかるのは登録支援機関への支援委託費で、相場は1人あたり月約2〜3万円(年約24〜36万円)です。特定技能1号には生活面などの義務的支援(10項目)が義務づけられており、これを登録支援機関に委託すると毎月の委託費がかかります。支援は登録支援機関に全部委託できますが、委託しても受入れ機関(企業)としての義務がなくなるわけではありません。[7]
委託費は1人あたり月額で設定されるのが一般的で、1人あたり月15,000〜30,000円程度(月2〜3万円程度)が一つの目安です。国が定めた相場や上限はなく、委託する支援の範囲・対応言語・分野などによって金額には幅があります。同じ「月2〜3万円」でも、含まれる支援の中身は機関によって異なり、事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどの初期支援を、月額とは別の初期費用として設定している機関もあります。
そもそも「維持費」に何が入るか
本記事が「維持費」と呼ぶのは登録支援機関への支援委託費(+分野によっては団体の負担金)で、賃金・法定福利費は含めていません。この語は制度用語ではなく書き手によって範囲が違うので、3層に分けて示します。
| 範囲 | 含むもの | 1人あたり月額の目安 |
|---|---|---|
| ①特定技能に固有の維持費(本記事の「毎月かかる費用」) | 登録支援機関への支援委託費(自社支援ならその人件費) | 約2〜3万円 |
| ②分野に固有の継続負担 | 分野団体の負担金(建設のJAC受入負担金など) | 建設は1人あたり月12,500円 |
| ③日本人の雇用でも同じく毎月出るもの | 賃金・法定福利費(社会保険・労働保険の事業主負担)・通勤手当など | 賃金による(月給20万円なら事業主負担 約15.5%を加えて月約23万円) |
この3つのうち、①と②が「特定技能だから増える分」です。③は在留資格を問わず発生します。他社の記事が「維持費は月8万円」のように大きな数字を出しているときは、③まで含めていることが多いので、どこまでを数えた数字かを確認してから比べてください。本記事が以下で扱うのは①で、②は③更新・分野団体費の節、③は本記事の対象外(賃金は日本人と同等以上が要件)です。
月額委託費には公的な分布がある——自社の見積もりはどこにあるか
この費目は、目安のレンジだけでなく実際の分布が公表されている数少ない費目です。出入国在留管理庁が有識者会議の資料「特定技能制度の現状について」で公表した集計(令和4年〔2022年〕9月末に在留する特定技能外国人のうち、直近の許可に係る申請で登録支援機関に有償で委託するとされた70,404人分を集計した暫定値・全分野の合算)では、1人あたりの支援委託料(月額)は次の分布でした。
| 1人あたりの月額支援委託料 | 該当する外国人数(令和4年9月末・有償委託分 計70,404人) | 構成比 |
|---|---|---|
| 5,000円以下 | 600人 | 0.9% |
| 5,000円超〜10,000円以下 | 4,515人 | 6.4% |
| 10,000円超〜15,000円以下 | 6,665人 | 9.5% |
| 15,000円超〜20,000円以下 | 17,781人 | 25.3% |
| 20,000円超〜25,000円以下 | 18,434人 | 26.2% |
| 25,000円超〜30,000円以下 | 14,322人 | 20.3% |
| 30,000円超 | 8,087人 | 11.5% |
| 合計 | 70,404人 | 100.0% |
出入国在留管理庁によると、平均金額は28,386円、30,000円以下が全体の88.5%を占め(同庁は「約90%」と表現しています)、最も多い金額帯は20,000円超〜25,000円以下(26.2%)、次いで15,000円超〜20,000円以下(25.3%)です。⚠️ 構成比は原資料の注記どおり小数点第二位以下を四捨五入した値なので、縦に足しても合計欄の100.0%にはなりません(本記事で帯をまとめた割合は、構成比の足し算ではなく人数から計算しています)。[3]
見積もりを受け取ったときの読み方はこうです。15,000円超〜25,000円以下だけで全体の51.4%——つまり半数以上がこの帯にいます。提示額が30,000円を超えるなら上位11.5%の水準なので、含まれる支援の範囲が広いのか(母国語対応・訪問頻度・初期支援の内包)を確認する根拠になります。逆に10,000円以下(合計7.3%)なら、義務的支援のどこまでが月額に入っているかを確認してください。平均28,386円が中央の帯より高めに出ているのは、30,000円超の層が平均を引き上げているためで、「平均=多数派」ではない点も見積もり比較では効きます。
⚠️ この分布は全分野の合算で、分野別の内訳は公表されていません(2026年8月10日時点で、同資料および出入国在留管理庁の公表資料を確認した範囲では見当たりませんでした)。「介護は◯万円、外食は◯万円」といった業種別のレンジを見かけたら、それは公的な集計ではなく各社の市場推計です。分野で変わるのは委託費そのものより、分野団体の負担金の有無(後述③)です。
支援計画の全部の実施を委託する契約を結ぶ際に費用の額と内訳を示すことは、登録支援機関の側に求められています(示さない者は登録を拒否される事由として入管法施行規則第19条の21第8号に挙げられています)。内訳が示されない見積もりは要注意です。[8]
「支援委託費に書類作成も含まれます」という見積もりは、内訳を確認してください。 行政書士法は、行政書士・行政書士法人でない者が「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として」官公署に提出する書類を作成することを禁じています(第19条第1項。違反には罰則があり、その者が属する法人にも罰金刑が科されます)。「コンサル料」「支援委託費」といった名目にしても扱いは変わらないため、委託先が行政書士(または提携する行政書士)として対応するのかを見積もりの段階で確かめておくと、手続きが途中で止まるリスクを避けられます。[9]
委託費が変わる要因や料金の内訳の見方、2027年4月から登録支援機関に求められる料金・支援実績の公表(比較できる情報が増える方向の制度変更)は登録支援機関の費用相場|委託料の月額・内訳と注意点で整理しています。[10]
見積もりで必ず確認する6項目
月額の数字だけを並べても比較になりません。同じ「月約2〜3万円」に含まれる範囲が機関ごとに違うためで、揃えるべき項目は次の6つです。
| 確認項目 | なぜ効くか |
|---|---|
| 月額に含まれる支援の範囲 | 事前ガイダンス・生活オリエンテーション・住居確保などを初期費用として別建てにする機関がある |
| 対応言語と対応時間 | 母国語対応・相談受付時間の違いで月額が動く(出入国在留管理庁の運用要領は、義務的支援を外国人が十分に理解できる言語で行うことを求めています) |
| 訪問・面談の頻度と方法 | 定期面談は運用要領上3か月に1回以上が必須。オンラインか対面か、追加費用が出るか |
| 請求の開始月と最低契約期間 | 入国前の支援から請求が立つ機関と、就労開始月からの機関がある |
| 中途解約・乗り換え時の扱い | 解約手数料の有無、途中解約で初期支援分の再請求が生じるか |
| 在留資格の申請を誰が行うか | 申請書類の作成・申請取次は行政書士などの専門家の領域=委託費に含めていると読める見積もりは内訳を確認する |
上の表のうち、義務的支援を「外国人が十分に理解することができる言語」で実施すること、支援責任者などが3か月に1回以上の定期面談を行うことは、いずれも出入国在留管理庁の1号特定技能外国人支援に関する運用要領が定めています。[11]一方、最低契約期間・請求開始月・中途解約の扱いには、公的な相場も標準的な契約書式もありません=金額の妥当性は分布で、条件の妥当性はこの6項目で確かめるという分け方が実務的です。受け入れ済みで委託先を見直す場合の進め方は登録支援機関の乗り換えで整理しています。
委託範囲を絞れば月額は下げられる(ただし体制が前提)
義務的支援の一部を自社で担えば月額を圧縮できます(例:月1〜2万円)。ただしその場合は、多言語での相談対応や、苦情・相談に公平に応じられる担当者など、義務的支援の要件を満たす体制を自社で整える必要があり、その人件費は別途かかります。⚠️ 委託費と比べるべきは「浮く月額」ではなく自社で背負う工数です(3か月に1回以上の定期面談、随時の相談対応、記録の作成・保存など=義務的支援10項目に実施時間・記録の基準まで定められています)。自社支援と委託の比較は特定技能は自社支援?委託?で整理しています。
③更新のたび・分野ごとにかかる費用
3つ目は、毎月ではないが受け入れが続く限り繰り返し発生する費用です。額は、在留期間の更新1回につき国へ納める手数料が窓口6,000円・オンライン5,500円(申請書類の作成・申請取次を依頼する場合の報酬は別途5〜15万円程度)。分野の団体費は有無も額も分野で違い、建設は1人あたり月12,500円(年15万円)、工業製品製造業は事業所単位の年会費、介護はゼロです。
| 費目 | 中身 | 金額 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請の手数料 | 国に納める手数料(収入印紙で納付) | 窓口6,000円/オンライン5,500円(2025年4月1日以降の受付分。改定前は4,000円) |
| 申請書類の作成・申請取次の報酬 | 行政書士などの専門家に依頼する場合 | 1回あたり5〜15万円程度が目安(手続きの種類・依頼範囲で幅があります) |
| 分野団体の負担金・年会費 | 分野別協議会・分野団体への負担 | 分野による(建設=JAC受入負担金 1人あたり月12,500円=年15万円〔賛助会員として直接加入するなら年会費24万円・正会員団体の傘下ならJACへの年会費は不要〕/工業製品製造業=JAIM賛助会員の年会費 事業所単位で60,000〜83,000円〔中小/大企業・正会員団体への所属有無で4段階〕/介護=協議会の入会費・年会費・月会費なし) |
手数料は1人あたり1回でみれば大きな額ではありませんが、人数が増え、在留期間ごとに繰り返し発生する点で、継続コストとして見込んでおく必要があります。[1]
5年で何回更新するかは一律には決まらない
更新費用を5年分で見積もるには「何回更新するか」が必要ですが、これは一律には決まりません。1回の在留許可で指定される在留期間は、出入国在留管理庁の運用要領の改正(2025年9月30日)で「1年を超えない範囲内」から「3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間」へ拡大されました。何年が指定されるかは個々の状況によるため、通算5年のあいだに更新が何回発生するかも個別に変わります。たとえば1年ずつ指定されれば4回、3年と2年で指定されれば1回です。5年の総額を出すときは、更新費用を回数の幅として見ておくのが実務的です。[12]在留期間の指定と通算5年の数え方は特定技能の在留期間と更新|何年働ける?1号5年・2号は上限なしで解説しています。
2026年10月に手数料を「在留期間の長さに応じた額」へ改める案が出ている
現行の手数料は在留期間の長さにかかわらず一律ですが、2026年10月1日の施行で、許可される在留期間が長いほど高くなる仕組みへ改める政令案が、2026年7月3日に意見公募(パブリック・コメント)にかけられました。出入国在留管理庁が同じ意見公募で公表した関連資料「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」は、在留資格変更許可と在留期間更新許可をまとめて対象とし、改定後の額の案を次のように示しています。
| 許可される在留期間 | 窓口(案) | オンライン(案) | 特定技能1号で当たるか |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 | 当たり得る |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 | 当たり得る |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 | 当たり得る |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 | 当たり得る |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 | 当たり得る |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 | 3年ちょうどのみ当たる |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 | 当たらない(1号は3年を超えない) |
特定技能1号にとっての意味は小さくありません。2025年9月30日の運用要領改正で在留期間が最長3年まで指定され得るようになったので、この案がそのまま施行されれば、3年の許可を受けたときの手数料は窓口64,000円(オンライン56,000円)——現行6,000円の10倍を超える水準になります。1年ずつの指定なら1回33,000円(オンライン27,000円)です。在留期間が長く出ることは更新の手間が減る一方、1回あたりの手数料は上がるという関係になります。
2026年8月10日時点では、この政令の公布を確認できていません(e-Gov法令検索で出入国管理及び難民認定法施行令の改正沿革を確認した範囲では、手数料改定に係る未施行の改正は登録されていませんでした)。上の表は意見公募にかけられた案であり、確定した額は公布後に確認が必要です。本記事の他の箇所で使っている手数料(窓口6,000円・オンライン5,500円)は現行の額です。更新の予定がある場合は、申請前に出入国在留管理庁の案内で最新の額を確認してください。
通算5年の上限や、その先も働き続けてもらうための特定技能2号との違いは特定技能1号・2号の違いと2号でできることで解説しています。
分野によっては団体への負担金・年会費が上乗せになる
費用の骨格はどの分野でも共通ですが、分野固有の継続費が上乗せされる業種があります。代表例が建設です。
| 分野 | 団体費の課され方 | 額 |
|---|---|---|
| 建設 | JAC(建設技能人材機構)への所属が必要=1人あたり月額の受入負担金が受け入れている間ずっと。年会費は所属の仕方で変わる | 受入負担金 月12,500円(年15万円)/年会費は、JACの正会員である建設業者団体の傘下ならJACへは不要(所属団体が定める会費は別途)・賛助会員として直接加入するなら24万円 |
| 工業製品製造業 | 工業製品製造技能人材機構(JAIM)の賛助会員の年会費=事業所単位の定額(人数比例ではない)。額を分けるのは正会員団体に所属しているかどうか | 4月入会・年額で、正会員団体に所属=中小企業60,000円・大企業80,000円/未所属=中小企業63,000円・大企業83,000円(年度途中の入会は月割り。1〜3月入会は次年度分と合算) |
| 介護 | 介護分野における特定技能協議会への加入が必要だが、会費の設定なし | 入会費・年会費・月会費とも0円 |
[14][15]建設は1人増えるごとに増えるのに対し、工業製品製造業は事業所単位の定額=複数人を受け入れるほど1人あたりの負担が下がる、という違いがあります。CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録・更新費を含めた建設固有の費用は建設の特定技能 採用費用・相場、介護ならではの費用要因は介護の特定技能 採用費用・相場で扱っています。
いずれの分野でも受け入れにあたり分野別協議会の構成員になる必要があり(在留諸申請の前に加入)、加入の手続きや費用の有無は分野(所管省庁)によって異なります。自社の分野の協議会で確認してください。
お金では見えない負担:届出と定期面談
金額として見えにくいものの、続く事務・支援の負担も実質的なランニングコスト(人の手間)です。
- 定期届出 — 受入れ機関は、受け入れ状況などを定期的に出入国在留管理庁へ届け出ます。四半期ごとの届出は2025年4月15日までに提出するものが最後で、以後は年1回になりました(対象期間は4月1日〜翌年3月31日、提出期限は翌年5月31日。5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日)。新ルールでの初回提出は2026年4月以降です。[16]⚠️ 費用は「届け出る」より前に「記録して備え置く」対象です=受入れに要した費用・支援に要した費用の額と内訳は、事業所に備え置く帳簿の記載事項に入っています(一方、定期届出そのものの主な事項は受入れ人数・実労働日数・報酬・控除額・支援の実施状況などで、費用の額と内訳は届出項目ではありません)。[17]本記事で分解した費用は、見積もり比較の材料であると同時にこの帳簿に残す対象でもあります=帳簿・届出の項目の全体像は特定技能で企業に求められる受け入れ要件が所有しています。
- 随時届出 — 雇用契約の変更・終了、支援内容や支援委託契約の変更などがあったときは、定期届出とは別に事由が生じた日から14日以内の届出が必要です(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の17第2項)。[8]
- 定期面談 — 義務的支援として、支援責任者などが特定技能外国人と上司などに3か月に1回以上の定期面談を行います。面談を含む義務的支援10項目には、実施時間・記録の保存まで基準が定められています。
このうち定期面談などの支援業務は委託先が担います(費用は月額委託費に含まれるのが一般的)。一方で出入国在留管理庁への各種届出は受入れ機関(特定技能所属機関)自身の義務で、登録支援機関に丸投げすることはできません(サポートを受けつつ自社名で提出します)。届出を怠ると特定技能外国人を受け入れられなくなるため、期限管理は欠かせません。
忘れやすい継続費:帰国旅費
見落としやすいのが帰国旅費です。法務省令である特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)は、外国人が帰国の旅費を負担できないときに受入れ機関(特定技能所属機関)が負担することを、雇用契約の基準として定めています。[18]義務的支援に含まれるのは帰国時の空港の保安検査場までの送迎・同行で、旅費の負担そのものは雇用契約の基準側のルールです(混同されやすい点です)。発生しないこともありますが、可能性として見込んでおきます。
このほか、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の事業主負担(法定福利費)は、日本人を雇用する場合と同じく毎月発生します(受け入れ要件は特定技能で企業に求められる受け入れ要件・条件を参照)。
本人に負担してもらえる費用・負担させてはいけない費用
本人に負担してもらえるのは、本人が受け取る生活上の便益に対応する費目(食費・住居費・水道光熱費など)に限られます。 採用そのものにかかる費用——人材紹介手数料や義務的支援の費用——は企業が持ちます。[18][19]企業が負担すべき費用を誤って本人に付け替えると、在留資格の要件を満たさなくなるおそれがあるため、費目ごとに可否を押さえておきましょう。
| 費目(初期費用・月額・更新のいずれか) | 本人負担の可否 | 条件・根拠 |
|---|---|---|
| 人材紹介手数料 | 企業が負担する費目(本人からは取れない) | 入口を職業安定法が塞いでいます=有料職業紹介事業者が求職者から手数料を徴収することを原則禁止(例外は同法施行規則第20条第2項の限定列挙=芸能家・モデルと、厚生労働大臣が定める額を超える賃金の科学技術者・経営管理者・熟練技能者で、特定技能の人材は含まれません)。⚠️ 企業が払った手数料を本人へ付け替える行為を直接禁じる条文は、2026年8月10日時点で入管庁の受入れ運用要領・支援運用要領を確認した範囲では見つかりませんでした。ただし本人から取る形にすると、有料職業紹介事業者から本人への請求(上の原則禁止)か、報酬からの控除(=上陸基準省令が「定期に負担する費用」に課す実費相当・合意・明細書の要件)のどちらかを通ることになり、いずれも採用手数料は通りません |
| 義務的支援の費用(事前ガイダンス・生活オリエンテーション等) | 不可 | 直接・間接(給与天引きを含む)を問わず本人に負担させられない。登録支援機関への支援委託費もこの「支援に要する費用」に含まれます |
| 保証金・違約金を定める契約 | 不可 | 企業が違約金契約を結ぶこと自体が禁止。加えて、本人や配偶者・親族などが他の者に保証金を徴収されている・違約金契約を結んでいると知りながら雇用契約を結ぶことも認められない |
| 住居費(家賃)・食費・水道光熱費 | 実費を必要な限度で可 | 社宅・寮の貸与で経済的利益を得てはならず、徴収してよい額の算定方法が物件の区分ごとに定められている |
| 住居の敷金・礼金 | 本人が賃借人になるなら本人負担が基本 | 企業が任意で全額・一部を負担することは妨げられない。家賃債務保証業者を使う場合の保証料は企業が負担。⚠️ 企業が借り上げた社宅を貸与する場合は、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金は本人から徴収できる家賃相当額に含められない |
| 技能試験・日本語試験の受験料 | 明文なし=採用条件として決める | 2026年8月10日時点で、入管庁の受入れ運用要領・支援運用要領を確認した範囲では負担者を定める規定が見つからない |
| 送出機関の費用(海外ルート) | 送出国側のルールで制限 | ベトナムは技能実習からの移行時の本人徴収が0ドン、フィリピンは本人からのplacement fee徴収が実質禁止(本記事①の送出国別の表) |
| 来日時の渡航費 | 明文の定めは確認できないが、企業負担が推奨されている | 出入国在留管理庁の支援運用要領が「送出しに必要となる費用(渡航費用など)は、送出し国の法令やガイドラインを踏まえて特定技能所属機関が全部または一部を負担することが推奨される」としている。企業が本人に貸し付けること自体は認められている |
| 帰国旅費 | 本人負担が原則。本人が負担できないときは企業が負担 | 特定技能所属機関が負担すると法令に明文。報酬から控除して積み立てておくことは不可 |
表で最も間違えやすいのが義務的支援の費用です。出入国在留管理庁の運用要領は、この「支援に要する費用」に通訳費や出入国時の送迎の交通費のほか登録支援機関への委託費用も含まれるとしており、直接はもちろん給与からの天引きのような間接的な形でも本人に負担させることはできません=月額の支援委託費を本人に付け替えることはできません。[17]社宅や寮を貸与する場合の算定式(貸与によって経済的利益を得てはならない)と、備品・保険の扱いは特定技能の義務的支援10項目で整理しています。[11]
表に書ききれない条件が3つあります。第一に、負担してもらう額は採用前に本人へ示します。入国前の事前ガイダンスで説明すべき事項には「適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む)」が挙げられており、実施後は確認書に本人の署名を得る必要があります。金額を後から決めて天引きする、という進め方はできません。第二に、帰国旅費を確保しておくために報酬から控除して積み立て、企業が管理することは認められません(金銭その他の財産の管理に当たるため)。第三に、来日時の渡航費については、2026年8月10日時点で、出入国在留管理庁の受入れ運用要領・支援運用要領と特定技能基準省令を確認した範囲で、負担者を定める明文規定は見つかりませんでした。ただし出入国在留管理庁の1号特定技能外国人支援に関する運用要領は、送出しに必要となる費用(例えば渡航前の技能または日本語の教育費や渡航費用など)について、送出し国の法令やガイドラインを踏まえて特定技能所属機関がその全部または一部を負担することが推奨されますとしています。[11]往路の航空券代を含む渡航準備費用を企業が本人に貸し付けること自体も認められています(貸付契約で禁じられる条件は義務的支援10項目で扱っています)。
費用の「合意」と「明細書」は在留資格の要件(見落としやすい2つ)
本人負担は「いくらまでか」だけでなく、どう合意し、どう書面にするかまで上陸基準省令(特定技能1号)が定めています。ここを外すと在留資格そのものが下りません。
- 定期に負担する費用は、内容の理解・合意+適正額+明細書の提示が要件(同省令第五号)=食費・居住費その他名目を問わず、本人が「対価として供与される食事・住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意」し、額が「実費に相当する額その他の適正な額」で、かつ当該費用の明細書その他の書面が提示されることが求められます。金額の妥当性だけでなく、明細書を出したかどうかが要件である点が見落とされがちです。[20]
- 海外の機関へ本人が払った費用も、受入れ機関が確認する(同省令第三号)=本人が雇用契約の申込みの取次ぎや来日準備に関して外国の機関へ費用を払っている場合、その額と内訳を本人が十分に理解して合意していることが要件です。出入国在留管理庁の運用要領は、職業紹介事業者や外国の機関を経て雇用する場合、受入れ機関の側で「額と内訳を本人が理解し合意したうえで徴収されているか」を確認することが求められるとしています=送出機関の請求内容は「相手方の話」では済みません。[17]
なお、本人に負担させてはいけない費用は日本側の法令だけで決まるわけではなく、送出国側にも本人からの徴収を制限するルールがあります(上記の送出国の表を参照してください)。こうした個別の契約条件の設計や、在留資格の申請書類の作成・申請取次は、行政書士などの専門家の領域です。費用の付け替えが要件に触れないかの判断も含め、行政書士などの専門家と連携して進めるのが安全です。
総額でいくらか——初年度・2年目以降・5年
ここまでの①②③を積み上げると、総額が出ます。総額はルートと在籍年数で動くため、初年度・2年目以降・5年の3つの見方に分けて示します。
以下は、公開情報・市場水準をもとにしたモデルケースです。実際の費用は、分野・地域・本人の在留状況・採用ルート・委託範囲・各事業者の料金体系により変動します。特定の金額を保証するものではありません。個別の見積もりは各事業者にご確認ください。
採用ルート別の初年度の総額
初年度の総額は、技能実習2号からの移行の約34〜61万円から、海外からの呼び寄せの約79〜131万円まで開きます。代表的な4つのケースで内訳を見ます。
| ケース | 初期費用の目安 | 月額(委託費) | 初年度の総額目安(初期費用+月額×12か月) |
|---|---|---|---|
| 国内在住者を採用・支援を全部委託 | 約40〜55万円 | 約2〜3万円(年約24〜36万円) | 約64〜91万円 |
| 国内在住者を採用・一部を自社支援 | 約40〜55万円 | 圧縮可(例 月約1〜2万円=年約12〜24万円) | 約52〜79万円 |
| 海外から呼び寄せ・支援を全部委託 | 約55〜95万円 | 約2〜3万円(年約24〜36万円) | 約79〜131万円 |
| 技能実習2号から特定技能へ移行 | 約10〜25万円 | 約2〜3万円(年約24〜36万円) | 約34〜61万円 |
総額列は、同じ行の初期費用と月額×12か月を足した値です(各費目が市場水準の目安なので「約」を付けていますが、足し算そのものに丸めは入れていません=自社の数字で検算できます)。
差を作っているのは初期費用の中身です。国内在住者の採用は人材紹介手数料+在留資格変更の申請費用が中心、海外からの呼び寄せはこれに送出機関の費用と渡航費・住居初期費用が乗ります。技能実習2号からの移行は、自社の実習生から移行する場合に人材紹介手数料を抑えやすいのが特徴で、技能試験・日本語試験が免除される扱いもあります(⚠️ 技能試験の免除は技能実習2号の職種・作業と特定技能の業務に関連性が認められる場合で、分野によって例外もあります。介護分野の介護日本語評価試験は、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した人を除いて免除されず、自動車運送業のタクシー・バス運転者と鉄道の運輸係員はN3レベルの日本語能力の証明が必要です)。[17]
分野によっては、団体の負担金(例:建設分野のJAC受入負担金 1人あたり月12,500円=年15万円)が加わります。自社の分野・条件での総額は、見積もりで確認するのが確実です。
1人採用の代表モデル(採用コストベンチマーク)
上のルート別モデルを、条件をそろえた1つの代表値に固めたものが「特定技能 採用コストベンチマーク」です。賃金を除く採用・支援コストを標準ケースで概算すると、2026年の代表モデルで国内採用が約75万円・海外採用が約113万円(1人・初年度・登録支援機関に委託)になります。その都度ばらつく見積もりではなく、年ごとの比較や自社の条件との差分の見当をつけるための基準値としてお使いください。数値は公開情報と市場目安を合成した概算のため、引用は自由です(出典を明記してください)。
標準ケースの固定条件=1人あたり・初年度(採用時の初期費用+1年分の登録支援委託料)/登録支援機関に委託(最も一般的な体制)/賃金・社会保険は含めない(人件費は事業形態で大きく動くため、採用・支援コストと切り分け)。各費目は出入国在留管理庁などの公的一次情報(在留資格の手数料など)と市場目安(人材紹介手数料・登録支援委託料・送出機関費用など)を区別して積み上げた概算(代表モデル)であり、市場調査による「平均値」ではありません。金額は標準コストの改定に合わせて見直します(現時点は2026年の代表値。版と最終更新日は下の引用ボックスに表示しています)。
内訳は次のとおりです(比較の基準値にするため各費目を1点に固定しています)。
| 費目 | 国内採用 | 海外採用 | 性格 |
|---|---|---|---|
| 人材紹介手数料 | 30万円 | 20万円 | 市場目安(本文のレンジは20〜60万円) |
| 行政書士報酬 | 10万円 | 10万円 | 市場目安(本文のレンジは5〜15万円) |
| 在留資格申請の手数料 | 0.6万円(6,000円) | 0.6万円(6,000円) | 公的。⚠️海外ルート(認定証明書交付申請)は本来かからない |
| 送出機関費用 | — | 20万円 | 市場目安(本文は「給与1〜3か月分」=1か月分相当の下端で固定) |
| 渡航・健康診断・住居初期 | — | 28万円 | 市場目安(渡航7万+健診1万+住居初期20万) |
| 登録支援機関の委託料(年額) | 約34万円 | 約34万円 | 公的な集計値 月28,386円×12か月 |
| 合計(=代表モデル) | 約75万円 | 約113万円 | 1人・初年度・賃金と法定福利費を除く |
⚠️ 下の引用ボックスの読み方=ボックスは同じ費目を市場レンジの端(人材紹介20〜60万円・行政書士5〜15万円)で振った幅も併記するため、上の表の点推定(約75万円/約113万円)より広い数字が並びます。上の「採用ルート別の初年度の総額」(約64〜91万円など)とも組み立てが違う(あちらは初期費用のルート別レンジ+委託費の月額レンジ)ので、3つは別物として読んでください。ボックスは金額を万円単位に丸めるため、6,000円の手数料は「約1万円」と表示されます。
⚠️ 固定の前提が2つ、逆向きに効いています。①海外の代表値は6,000円ぶん高め=上記①のとおり海外ルートの在留資格認定証明書交付申請には手数料がかからないのに、モデルは国内・海外とも6,000円を一律計上しています。②海外の代表値は送出機関費用ぶん低め=本文は「給与1〜3か月分」としているのに、モデルは下端(月給20万円なら1か月分=20万円)で固定しています。給与3か月分なら同じ条件でも40万円上振れします。いずれも次回の標準コスト改定で見直します。
特定技能 採用コストベンチマーク 2026(賃金を除く採用・支援コストの代表値)
国内在住者を採用
約75万円
代表モデル 約60〜110万円
海外から呼び寄せ
約113万円
代表モデル 約108〜158万円
1人・初年度・登録支援機関に委託・賃金と社会保険は除く「採用・支援にかかる費用」の概算(代表モデル)。 金額は公的一次情報と市場目安の合成で、断定値ではありません。TSCI-2026-v1.2・最終更新 2026-07-20。
国内在住者を採用(標準ケースの内訳)
- 人材紹介手数料市場目安約30万円
- 行政書士報酬(任意)市場目安約10万円
- 在留資格申請(印紙)公的一次約1万円
- 登録支援機関 委託料(年額=月額×12)公的一次約34万円
- 標準ケース合計約75万円
海外から呼び寄せ(標準ケースの内訳)
- 人材紹介手数料市場目安約20万円
- 行政書士報酬(任意)市場目安約10万円
- 在留資格申請(印紙)公的一次約1万円
- 送出機関費用(国により変動)市場目安約20万円
- 渡航・健診・住居初期市場目安約28万円
- 登録支援機関 委託料(年額=月額×12)公的一次約34万円
- 標準ケース合計約113万円
本モデルの金額を動かす主な変数は採用ルートで、業種ごとの差は分野団体の負担金として表れます(建設・介護・自動車運送業(ドライバー)は分野ごとの費用記事で内訳を整理しています)。
2年目以降は「月額×12か月」が骨格
採用後の1年あたりの費用を、支援を委託する前提でモデル化すると次のようになります。初期費用が落ちるぶん、2年目以降は②の月額が支配的です。
| 費目 | 更新のない年(1人あたり) | 更新のある年(1人あたり) |
|---|---|---|
| 支援委託費(月約2〜3万円×12か月) | 約24〜36万円 | 約24〜36万円 |
| 在留期間の更新の手数料 | なし | 窓口6,000円/オンライン5,500円 |
| 届出・定期面談 | 委託費に含まれるのが一般的(自社支援なら工数) | 委託費に含まれるのが一般的(自社支援なら工数) |
| 申請書類の作成・申請取次の報酬(行政書士などの専門家に依頼する場合) | なし | 1回あたり5〜15万円程度(依頼する場合・別途) |
| 法定福利費 | 賃金に応じて別途(日本人の雇用と同様) | 賃金に応じて別途(日本人の雇用と同様) |
| 分野団体の負担金(建設の場合) | JAC受入負担金 年15万円 | JAC受入負担金 年15万円 |
| 合計目安(賃金・法定福利費・専門家報酬を除く) | 建設以外 約24〜36万円/建設 約39〜51万円 | 左の額に窓口6,000円(オンライン5,500円)を足した額=建設以外 約24.6〜36.6万円/建設 約39.6〜51.6万円 |
上の合計行に、分野団体費と(依頼する年のみ)専門家報酬を足したものが自社の年額です=年額=支援委託費(月額×12)+分野団体の負担金+更新がある年は手数料+(依頼する年のみ)専門家報酬。たとえば建設分野なら、支援委託費約24〜36万円にJAC受入負担金 年15万円が加わり、2年目以降は約39〜51万円になります(賛助会員として直接加入している場合はさらに年会費24万円)。
5年で見ると総額は「更新回数」で動く
5年の総額は、更新が何回来るかで数十万円動きます。特定技能1号の在留は通算で原則最長5年です(2号評価試験等に不合格となった一部の人には、一定の要件のもと通算6年となる特例があり、その場合は委託費が1年分=約24〜36万円延びます)。5年分は「1年あたりの目安×5」で丸めるより、費目ごとに積むほうが確実です。支援委託前提の運用コスト(賃金・法定福利費を除く)は次のようになります。
- 支援委託費だけで5年間約120〜180万円(月約2〜3万円×60か月)。これが5年の運用コストの中心です。
- 更新のたびの費用(国へ納める手数料+専門家に依頼する場合の報酬 1回あたり5〜15万円程度)が、更新の回数分。現行の手数料なら5年を通しても数万円の範囲ですが、上記の改定案がそのまま施行されると桁が変わります(1年ずつ4回なら窓口132,000円、3年→2年なら更新1回で48,000円)。
- 建設分野はJAC受入負担金が月12,500円×60か月=合計75万円(5年分)の上乗せ=支援委託費と合わせて5年で約195〜255万円になります。JACに賛助会員として直接加入している企業は、これに年会費24万円×5年=合計120万円(5年分)が加わります(正会員である建設業者団体の傘下ならJACへの年会費はかかりません)。
つまり5年の総額は、支援委託費の約120〜180万円を土台に、更新の回数に応じた手数料と専門家報酬が乗る形です。総額が更新回数で動くため一つの数字には固まりませんが、条件を固定すれば1本の数字になります。たとえば国内在住者を採用・支援は全部委託・在留期間は1年ずつ指定で更新4回・申請は毎回行政書士に依頼(1回10万円)・建設以外なら、初期費用約40〜55万円+支援委託費約120〜180万円+更新手数料2.4万円+専門家報酬40万円=合計約202〜277万円(賃金・法定福利費を除く)。在留期間が3年→2年で指定されて更新1回で済み、専門家に依頼しないなら、同じ条件でも約161〜236万円まで下がります。「毎月の委託費は小さく見えても、5年で見ると採用時の初期費用より大きくなり得る」——これが維持費を採用計画の段階から見込んでおきたい理由です。
代表モデル(委託費を月28,386円=年約34万円で固定した点推定)をそのまま延長した累計は次のとおりです。
| 経過年数(1人あたり/賃金・法定福利費・更新の申請費用を除く) | 国内採用(代表モデルの累計) | 海外採用(代表モデルの累計) |
|---|---|---|
| 初年度まで | 約75万円 | 約113万円 |
| 2年目まで | 約109万円 | 約147万円 |
| 3年目まで | 約143万円 | 約181万円 |
上の表は幅ではなく点推定の系列です(委託費を月28,386円で固定・更新の申請費用は含まない)(介護職の実額をそろえた介護の特定技能 採用費用・相場の3年総額は更新の申請費用を含む建て付けなので、同じ「国内・3年」でも数字はそろいません)。
⚠️ 上の代表モデルは特定技能に条件を固定した値で、他の在留資格には当てはまりません(技能実習・育成就労は監理団体・監理支援機関への監理費が継続的にかかる別の構造です)。支援委託費と監理費のどちらが重いかは、監理費の実額を含めて監理団体と登録支援機関の違いで比べられます(制度の仕組みは育成就労制度とは)。どの制度でも報酬は日本人と同等以上が前提のため、「賃金を安く抑える手段」にはなりません。
日本人採用の費用と比べて高い?安い?
一概には言えません——在籍年数と、日本人側で有料の人材紹介を使うかどうかで逆転します。公的な統計で答えようとすると、まず前提の確認が必要です。厚生労働省の職業紹介事業報告書は、集計を国籍で分けていません。したがって公的統計から比べられるのは「日本人か外国人か」ではなく、人材紹介という手段を使ったときの相場と、特定技能で見込まれる金額です。
人材紹介の「常用就職1件あたり約103万円」は日本人限定の数字ではない
この約103万円は日本人限定の数字ではありません——国籍で絞っていない全職種の平均で、職種区分の1つとして「特定技能の在留資格に係る職業紹介」も同じ母集団に入っています。並べられる公表値は3つありますが、どれも特定技能の相場としては使えません(それぞれ母集団も統計量も違うためです)。
| 公表値 | 誰が答えた数字か | なぜ相場として使えないか |
|---|---|---|
| 常用就職1件あたり約103万円(令和6年度・対前年度比10.9%増・母数888,993件) | 紹介事業者側の報告の集計 | 国籍で絞っていない全職種の平均=医師やIT技術者など高単価職種も、職種区分の1つである「特定技能の在留資格に係る職業紹介」も同じ母集団 |
| 特定技能区分だけで約34.4万円(同報告書内で 7,963,409千円÷常用就職23,142件) | 同上 | 分子は常用就職に限らず臨時・日雇の分も含む区分の合計額=「1件あたりの平均」ではなく上限。ただし全職種の約103万円よりかなり低い水準であることは読み取れる |
| 採用1件あたり912,863.2円(医療・介護・保育の3分野/n=691)・1,089,459.7円(3分野以外/n=448) | 採用した企業の自己申告(厚労省の委託調査・令和4年9月・税別) | 報告書自身が「回答者計の集計は母集団の全体的な傾向を把握する目的には適さない」と注記=3分野と3分野以外を分けて見る必要がある |
[21][22]本記事の特定技能の人材紹介手数料の目安(20〜60万円程度)は市場水準からの推計なので、上のどの値とも足し引きできません。
費目の並び(人材紹介で採用した場合)
特定技能に固有なのは支援委託費・在留資格の申請費用・渡航/送出機関費用の3つで、紹介手数料と賃金はどちらにも生じます。人材紹介で採用した場合の主な費目を並べると次のとおりです。ここで並ぶ金額は、どちらも有料の人材紹介を使った場合の数字であり、調査主体・調査時期・「誰が払った額か」がそれぞれ異なる公表値の並置です。ハローワークや友人・知人の紹介など手数料のかからない経路で日本人を採用できているなら、この比較は成り立ちません(その場合、採用時の費用は日本人採用のほうが低くなります)。
| 費目 | 人材紹介で採用した場合(国籍を問わない集計=日本人の採用も含む) | 特定技能の外国人 |
|---|---|---|
| 紹介手数料(採用時) | 約103万円(常用就職1件あたり・令和6年度・紹介事業者側の報告) | 20〜60万円程度(市場水準の目安) |
| 渡航費・送出機関費用 | 生じない(海外から呼び寄せる場合に固有の費目) | 海外からの呼び寄せ時のみ(渡航費4〜10万円程度・送出機関費用は給与1〜3か月分程度) |
| 在留資格の申請費用 | 生じない(在留資格の手続きを伴う採用に固有の費目) | 5〜15万円程度/回(更新のたびに発生。国に納める手数料は別途) |
| 支援委託費(毎月) | 生じない(特定技能に固有の費目) | 月約2〜3万円程度(公的な分布は本記事②の表) |
| 賃金 | 事業所の給与規定による | 日本人と同等以上が要件 |
なお、日本人採用でよく使われる料率制(理論年収×料率)とは料金体系そのものが違います(特定技能の人材紹介は定額制が主流)。令和7年4月からは職業紹介事業者に職種別の手数料率実績の開示が義務づけられ、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で確認できます=同省の集計では令和6年度の平均手数料率実績は全職種で24.0%・介護で20.2%という水準でした(事業所ごとの平均で就職件数による重みづけをしていないため、市場全体の平均料率としては読めません)。[23]料率制の計算方法・返金規定の見方は外国人の人材紹介手数料・費用の相場で整理しています。
違うのは金額よりも「時間軸のかたち」
「高いか安いか」の答えは、何年在籍する前提で見るかで変わります。人材紹介会社に払う手数料は在籍1年でも5年でも同額のままですが、支援委託費は在籍月数に比例して積み上がります。日本人の採用に対応する費目がないのは、②の月額の支援委託費です(社会保険・労働保険の事業主負担は、日本人の雇用でも同じく毎月発生します)。更新の費用と届出・定期面談の負担も、受け入れが続く限り繰り返し発生します。
したがって比べる軸は金額の大小より時間軸のかたちになります。在籍見込みが短いほど特定技能のほうが低く収まりやすく、長くなるほど継続費の比重が上がる——自社が何年在籍してもらう前提かを決めてから、上の5年の積み方(支援委託費約120〜180万円+更新の回数分)に当てて見るのが実務的な順序です。なお、日本人の採用でも早期に離職した場合は、返金規定(フィーバック)の内容次第で再度の負担が生じ得ます。上に並べた約103万円などは母集団の違う調査の値ですから、代表モデルの累計との差額を計算することはできません。
費用を抑えるポイント
手法ごとの効き方は次のとおりです(初年度・1人あたり・本記事のモデル同士の比較)。
| 手法 | 初年度の総額(1人・賃金を除く) | 効き方 |
|---|---|---|
| 国内在住者を採用・支援は全部委託(基準) | 約64〜91万円 | — |
| 技能実習2号から移行する | 約34〜61万円 | 初期費用がまるごと軽くなる(自社の実習生なら人材紹介手数料がほぼ生じない)=4手法で最も効く |
| 一部を自社支援して月額を圧縮する | 約52〜79万円 | 月額が約2〜3万円→約1〜2万円で年約12〜24万円ぶんに下がる。⚠️自社が背負う工数は別途 |
| 海外から呼び寄せる | 約79〜131万円 | 送出機関費用と渡航・住居初期が乗るぶん上に出る(国内で採れるなら国内が安い) |
- 人材紹介を使わない経路を先に検討する — 初期費用の最大項目は人材紹介手数料ですが、入管庁の調査ではマッチング媒体への支払いが「なかった」という回答が最多でした(40.9%)。詳細は上記①のとおりです。自社の技能実習生からの移行、ハローワーク、社員紹介など手数料の発生しない経路が現に使われています。初年度の総額がルートで約34〜131万円まで開く主因もここです。
- 採用ルートを比較する — 手数料が発生する場合でも、国内在住者の採用は在留資格変更(手数料6,000円)で済み、海外からの呼び寄せに伴う送出機関費用・渡航費が乗りません。
- 委託範囲を見直す — 自社でできる支援と委託する支援を切り分けると、月額を調整できます。自社支援と委託の比較は特定技能は自社支援?委託?で整理しています。
- 複数の見積もりを比較する — 登録支援機関・人材紹介会社で費用設定は異なります。月額は上記②の公的な分布のどこにあるかで妥当性を確かめられます。登録支援機関の選び方は、役割の理解とあわせて登録支援機関とは?役割・委託でできること・費用で解説しています。
- 在留期限を管理する — 更新の遅れは余計な手間やコストにつながります。複数人を受け入れる場合は、在留期限の一覧管理が有効です。
- 特定技能2号への移行を見据える — 2号では支援計画の作成・実施の義務そのものがなくなるため、登録支援機関への委託が制度上不要になります。維持費の中心である月額の支援委託費が構造的にかからなくなるため、長く在籍してもらう前提なら最も効く手です(移行できる分野・要件は限られます)。詳しくは特定技能1号・2号の違いと2号でできることをご覧ください。
- 補助金・助成金を確認する — 外国人材の受け入れ・定着に使える制度がある場合があります(採用そのものの費用を補填する制度ではなく、就労環境整備・訓練・正社員化などの取り組みへの助成です)。制度ごとの支給額・要件と、ネット上で広く出回る「外国人を雇うと72万円」の正体は外国人雇用の助成金・補助金で整理しています。
まとめ
特定技能の費用は、①最初にかかる初期費用 ②毎月かかる支援委託費(維持費・ランニングコスト)③更新のたび・分野ごとにかかる費用の3つが大枠です。初期費用は採用ルートにより約10〜95万円(国内約40〜55万円/海外約55〜95万円/技能実習2号からの移行約10〜25万円)、月額は公的な集計で平均28,386円・最多の帯は20,000円超〜25,000円以下(26.2%)、在留資格の変更・更新の手数料は現行で窓口6,000円(オンライン5,500円)ですが、2026年10月1日の施行を予定して、許可される在留期間の長さに応じた額とする改定案が示されています(特定技能1号は在留期間が3年を超えない範囲で指定されるので、案の額なら窓口10,000〜64,000円の範囲。2026年8月10日時点で公布は確認できていません)。初年度の総額はルートにより約34〜131万円、通算5年なら支援委託費だけで約120〜180万円が土台になります。金額はルートと在籍年数で変わるため、内訳を分解して比較することが大切です。
賃金を除いた「採用・支援コスト」を条件をそろえた代表値で見たい場合は、上記の「1人採用の代表モデル(採用コストベンチマーク)」(国内 約75万円・海外 約113万円)をご覧ください。採用の流れとあわせて把握したい場合は特定技能の採用の流れを、制度の全体像は特定技能で外国人を採用するには?完全ガイドをご覧ください。
このデータの引用について
出典「トモハタ採用コストベンチマーク」と本ページURLへのリンクを明記いただければ、記事・資料に引用・転載いただけます。
更新履歴
- 2026-07-20:渡航・健診・住居初期の代表値を市場水準に合わせて精緻化(健診7,500→10,000円・住居初期10万→20万円)。標準ケース=国内 約75万円・海外 約113万円。
- 2026-07-19:人材紹介手数料の代表値を採用ルート別(国内30万・海外20万)に精緻化(従来は中央値35万一律)。標準ケース=国内 約75万円・海外 約102万円。
- 2026-06-26:初版公開
「自社のケースだと総額いくらになるか」を具体的に知りたい場合は、条件に合う登録支援機関・人材紹介会社を無料でご紹介します(ご紹介は、条件に最も合う提携先1社からお繋ぎします)。トモハタは職業紹介や登録支援そのものは行わず、情報提供と提携先へのご紹介に留めています(提携先のサービスをご紹介しています)。
よくあるご質問
- 特定技能で外国人を1人採用する費用の総額はいくらですか?
- 採用ルートで変わります。初期費用は全体で約10〜95万円——技能実習2号からの移行が約10〜25万円、国内在住者の採用が約40〜55万円、海外からの呼び寄せが約55〜95万円です。これに登録支援機関への支援委託費(1人あたり月15,000〜30,000円程度=年24〜36万円)が加わるので、初年度の総額は約34〜131万円になります(移行 約34〜61万円/国内 約64〜91万円/海外 約79〜131万円)。公開情報・市場水準をもとにした目安で、市場調査による平均値ではありません。実際は分野・地域・委託範囲で変動します。
- 特定技能の採用後、毎年いくらかかりますか?
- 支援を登録支援機関に委託する場合、2年目以降の中心は支援委託費で、1人あたり月2〜3万円程度×12か月=おおむね年24〜36万円程度が目安です。在留期間の更新がある年は、これに国へ納める手数料(窓口6,000円・オンライン5,500円)が加わります。申請書類の作成や申請取次を行政書士などの専門家に依頼する場合の報酬は別途で、1回あたり5〜15万円程度が目安です。委託費の水準は出入国在留管理庁の集計(令和4年〔2022年〕9月末時点・暫定値・全分野の集計で月額平均28,386円)と整合する目安ですが、委託範囲・分野・地域で変わります。建設分野はこれにJAC(建設技能人材機構)の受入負担金(1人あたり月12,500円=年15万円)が加わり、2年目以降は約39〜51万円になります(賛助会員として直接加入している場合は年会費24万円も別途)。分野団体費の有無と額は分野で違い、工業製品製造業は事業所単位の年会費、介護はかかりません。
- 登録支援機関への委託費はいくらが相場ですか?
- 1人あたり月15,000〜30,000円程度(月2〜3万円程度)が一つの目安です。出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値・全分野の合算で、直近の許可に係る申請で登録支援機関に有償で委託するとされた70,404人分)では、支援委託料(月額)の平均は28,386円で、全体の約9割が月30,000円以下でした。金額帯で最も多いのは20,000円超〜25,000円以下(26.2%)、次いで15,000円超〜20,000円以下(25.3%)です。分野別の内訳は、同資料および出入国在留管理庁の公表資料を確認した範囲(2026年8月10日時点)では見当たりませんでした。国が定めた相場や上限はなく、含まれる支援の範囲によって金額は変わるため、正確な金額は見積もりで確認してください。
- 在留期間の更新にはいくらかかりますか?
- 在留期間更新許可申請の手数料は、2025年4月1日以降の受付分で窓口6,000円・オンライン5,500円です(改定前は4,000円)。許可されるときに納める手数料なので、不許可の場合はこの手数料自体は発生しません。これとは別に、申請書類の作成や申請取次を行政書士などの専門家に依頼する場合はその報酬(1回あたり5〜15万円程度が目安)がかかります。なお2026年7月3日に意見公募が始まった政令案では、2026年10月1日の施行で手数料を許可される在留期間の長さに応じた額へ改める案が示されており、在留資格変更許可・在留期間更新許可は許可される在留期間に応じ窓口10,000〜75,000円(オンラインは同額〜10,000円低い額)とされています。特定技能1号は在留期間が3年を超えない範囲で指定されるため、当てはまるのは窓口10,000〜64,000円の範囲です(1年なら33,000円、1年超3年未満なら48,000円、3年なら64,000円)。ただし2026年8月10日時点でこの政令の公布は確認できておらず、確定した額は公布後に確認が必要です。
- 特定技能の届出は今も四半期ごとに必要ですか?
- 受入れ機関の定期届出は年1回です。四半期ごとの届出は2025年4月15日までに提出するものが最後で、以後は1年に1回になりました(対象期間は4月1日〜翌年3月31日、提出期限は翌年5月31日)。新ルールでの初回提出は2026年4月以降です。なお、雇用契約や支援内容の変更などがあったときの随時届出は、これとは別に事由が生じた日から14日以内に必要です。
- 5年間ではトータルいくらかかりますか?
- 条件を固定すれば1本の数字になります。「国内在住者を採用・支援は全部委託・在留期間が1年ずつで更新4回・申請は毎回行政書士に依頼・建設以外」という条件なら、5年の合計は約202〜277万円(初期費用約40〜55万円+支援委託費約120〜180万円+更新手数料2.4万円+専門家報酬40万円)。更新が1回で済み専門家に依頼しないなら約161〜236万円まで下がります。いずれも賃金・法定福利費を除いた額です。内訳で積むと、支援委託費だけで5年間で約120〜180万円(月2〜3万円×60か月)。これに在留期間の更新のたびに国へ納める手数料(1回 窓口6,000円・オンライン5,500円)が更新の回数分かかります。回数は指定される在留期間によって変わり(1年ずつなら4回で合計24,000円、3年と2年なら1回で6,000円)、現行の額なら5年を通しても手数料は数万円の範囲です。⚠️ ただし2026年10月1日の施行が予定されている改定案(許可される在留期間の長さに応じた額)がそのまま施行されると桁が変わります(案の額で計算すると、1年ずつ4回なら窓口132,000円、3年→2年なら更新1回で48,000円)。書類作成・申請取次を行政書士などの専門家に依頼する場合の報酬(1回あたり5〜15万円程度)は、支援委託費にも国への手数料にも含まれない別建ての費用です。建設分野はこれにJACの受入負担金(1人あたり月12,500円)が加わり、5年間で75万円の上乗せ=支援委託費と合わせて約195〜255万円になる計算です(JACに賛助会員として直接加入している企業は年会費24万円×5年=120万円も別途。正会員である建設業者団体の傘下ならJACへの年会費はかかりません)。いずれも市場水準や現行の公表値をもとにした目安で、委託範囲・分野・料金改定によって変わります。
- なぜ海外採用のほうが費用が高いのですか?
- 海外から呼び寄せる場合は、国内採用の費目(人材紹介手数料・在留資格申請・登録支援委託料など)に加えて、送出機関費用や渡航・健診・住居初期などがかかるためです。送出機関費用は国によって大きく変わります。なお国へ納める手数料でみると、海外ルートの在留資格認定証明書交付申請は「手数料はかかりません」とされており、国内での在留資格変更許可(窓口6,000円・オンライン5,500円)とは扱いが違います。
- 日本人の採用と比べて、特定技能だけにかかり続ける費用は何ですか?
- 3つあります。①登録支援機関への支援委託費(1人あたり月2〜3万円程度が目安)②在留期間の更新にかかる費用(国に納める手数料は窓口6,000円・オンライン5,500円。申請書類の作成や申請取次を行政書士などの専門家に依頼する場合はその報酬が別途)③届出・定期面談などの続く事務・支援の負担。日本人を人材紹介で採用する場合、手数料は採用時の一度きりで、①のような特定技能に固有の月額費目にあたるものはありません(社会保険・労働保険の事業主負担は、日本人の雇用でも同じく毎月発生します)。ただしどちらが安いかは在籍年数・委託範囲で変わるため、断定はできません。
- 日本人を人材紹介で採用する場合と比べて費用は高いですか?
- 一概には言えません。まず前提として、厚生労働省の「令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」が示す「常用就職1件あたり約103万円」は日本人に限った数字ではなく、職種区分の1つとして「特定技能の在留資格に係る職業紹介」も含む、国籍を問わない全職種の平均です(日本人の採用も含みます)。比べられるのは「人材紹介という手段を使ったときの相場」で、特定技能の紹介手数料の目安(20〜60万円程度)は市場水準からの推計です。母集団も統計量も違う数値の並置なので、差額を計算できるものではありません。一方、採用した企業が「主な職種の平均的な額」を自己申告した厚生労働省の委託調査(令和4年9月実施・税別)では、医療・介護・保育の3分野の職種で912,863.2円(n=691)、3分野以外の職種で1,089,459.7円(n=448)でした。なお日本人側の金額も「有料の人材紹介を使った場合」のもので、ハローワークや友人・知人の紹介など手数料のかからない経路で採用できているなら、採用時の費用は日本人採用のほうが低くなります。違うのは金額よりも費用の構造で、特定技能は登録支援機関への支援委託費が毎月続き、在留期間の更新のたびに申請費用も発生します。賃金は日本人と同等以上が要件です。
- 住居費や渡航費は外国人本人に負担してもらえますか?
- 住居費・食費・水道光熱費などは、実費を必要な限度で本人に負担してもらえます。社宅・寮を貸与する場合は貸与によって経済的利益を得てはならず、徴収してよい額は借上げ物件・自己所有物件それぞれについて算定方法が定められています。負担してもらう額は入国前の事前ガイダンスで本人に示し、確認書に署名を得る必要があります。一方、義務的支援(事前ガイダンスなど)の費用は、給与からの天引きのような間接的な形も含めて本人に負担させることはできません。登録支援機関への支援委託費もこの「支援に要する費用」に含まれます。帰国旅費は本人負担が原則ですが、本人が負担できないときは受け入れ企業(特定技能所属機関)が負担すると法令で定められています(報酬から控除して積み立てておくことは認められません)。来日時の渡航費は負担者を定める法令上の明文規定が確認できていませんが、出入国在留管理庁は送出しに必要となる費用(渡航費用を含む)を送出し国の法令等を踏まえて企業が全部または一部負担することを推奨しており、本記事の費用モデルでも企業負担として計上しています。
- 維持費(ランニングコスト)を抑える方法はありますか?
- 自社で担える支援と委託する支援を切り分けて委託範囲を見直す、在留期限の管理を徹底して更新の遅れや追加コストを防ぐ、複数の登録支援機関の見積もりを比較する、といった方法があります。中期的に最も効くのは特定技能2号への移行で、2号では支援計画の作成・実施の義務そのものがなくなるため、維持費の中心である月額の支援委託費が構造的にかからなくなります(移行できる分野・要件は限られます)。ただし自社支援には義務的支援の要件を満たす体制が必要で、その人件費は別途かかります。
- 特定技能の採用コストの数値(データ)は引用してもいいですか?
- はい、本ページの「1人採用の代表モデル(採用コストベンチマーク)」の数値は自由に引用・転載いただけます。出典「トモハタ採用コストベンチマーク」と本ページのURLへのリンクを添えてください。ページ内に出典テキストのコピーとCSV・JSONのダウンロードを用意しています。
出典・参考(一次情報)
- 在留期間更新許可申請(手数料=許可されるときに窓口6,000円・オンライン5,500円/確認日2026年8月10日)(出入国在留管理庁)
- 在留資格認定証明書交付申請(手数料=「手数料はかかりません」/確認日2026年8月10日)(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度の現状について(有識者会議 参考資料・登録支援機関への支援委託料の支払額=令和4年〔2022年〕9月末在留者対象の暫定値/マッチング媒体への支払額)(出入国在留管理庁)
- 労働・傷病兵・社会問題省 通達21/2021(附録II・XI/通達02/2024改正)(ベトナム政府官報)
- DMW Advisory No.31, Series of 2024(フィリピン移住労働者省(DMW))
- BP2MI長官決定 第148号(2023年・日本SSW向け配置費用の上限)(インドネシア移住労働者保護庁(BP2MI))
- 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則(第19条の17第2項=特定技能所属機関の随時届出は事由に該当した日から14日以内/第19条の21第8号=支援業務に要する費用の額と内訳を示さない者は登録支援機関の登録拒否事由)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 行政書士法(第19条第1項=いかなる名目によるかを問わず報酬を得ての業務の制限/第21条の2=罰則/第23条の3=両罰規定)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)
- 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(運用要領別冊・令和7年4月1日一部改正・確認日2026年8月10日)(出入国在留管理庁)
- 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について(令和7年9月30日・新旧対照表=「特定技能」の在留期間を「1年を超えない範囲内」から「3年を超えない範囲内」へ)(出入国在留管理庁)
- 「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」等に係る意見募集について(案件番号315000136・案の公示日2026年7月3日・受付締切2026年8月3日/関連資料「在留許可手数料の額及び減額又は免除の対象者等について」=許可期間別の改定後の額の案・施行日 令和8年10月1日。案の作成=出入国在留管理庁)(e-Govパブリック・コメント(デジタル庁))
- 年会費と受入負担金(1号特定技能外国人1人あたり月12,500円/賛助会員の年会費24万円/正会員団体傘下はJACへの年会費なし・確認日2026年8月10日)(建設技能人材機構(JAC))
- 受入れ事業所(賛助会員)の年会費(工業製品製造技能人材機構(JAIM))
- 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(定期届出の対象期間4月1日〜翌年3月31日・提出期限は翌年5月31日/随時届出は事由発生から14日以内/確認日2026年8月10日)(出入国在留管理庁)
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年4月1日一部改正・確認日2026年8月10日)(出入国在留管理庁)
- 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(e-Gov法令検索)
- 職業安定法(第32条の3第2項=求職者からの手数料徴収の原則禁止)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(特定技能1号の項の下欄 第三号=外国の機関へ支払う費用の額及び内訳の理解・合意/第五号=定期に負担する費用の理解・合意・実費相当その他適正な額・明細書その他の書面の提示)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)(令和8年3月31日公表・常用就職1件あたりの手数料 約103万円=国籍で絞らない全職種の集計/「特定技能の在留資格に係る職業紹介」区分=常用就職23,142件・手数料合計7,963,409千円/国外にわたる職業紹介〔上記の外数〕の同区分=就職件数15,984件)(厚生労働省)
- 令和4年度委託 職業紹介業に関するアンケート調査 報告書(令和5年3月・求人者調査 図表I-29=採用1件あたりの平均的な手数料の額・3分野の職種912,863.2円/3分野以外の職種1,089,459.7円)(厚生労働省)
- 職業紹介事業における職種別手数料、離職状況について(全職種の平均手数料率実績24.0%・令和7年4月からの実績開示義務化と人材サービス総合サイト)(厚生労働省)
- 職業安定法施行規則(第20条第2項=求職者から手数料を徴収できる例外の限定列挙/第24条の8第3項第4号=手数料率実績の分母=「あつせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額」)(e-Gov法令検索(デジタル庁))