特定技能 建設の費用|受入負担金・年会費・CCUS登録費の総額
目次
建設で特定技能外国人を受け入れるときの費用は、上乗せされる費目と、逆に発生しない費目の両方で他の分野とずれます。上乗せはJAC(建設技能人材機構)の受入負担金・年会費と、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録料です。発生しないほうは人材紹介手数料で、建設業務に就く職業は職業安定法により有料職業紹介事業者が紹介できないため、他の分野では初期費用の中で大きな比重を占めやすいこの費目が構造的に立ちません。
この記事の要点
- 公表額で積める上乗せは3系統 — JACの受入負担金(人数に比例)、JACの年会費(加入ルートで0円にもなる)、CCUSの登録料(資本金区分で変わる)。このほかに別枠が4つあります(①建設業者団体の会費〔団体が受入負担金を代行収納する場合はその手数料も〕 ②JACが無料提供していない安全衛生教育の受講料と、すべての講習で出る旅費・受講日の賃金 ③受入計画やCCUS登録の代行報酬 ④建設業許可を持っていない場合の取得費用)=額の決め方が団体・業務・自社の状況で変わるため合計に入れていません。上乗せ3系統の実額はJACの受入負担金とCCUSにかかる費用、別枠の筆頭である団体の会費の実額は団体の会費は、実際いくらかにあります。
- 控除は1つ、ただし大きい — 建設業務では有料の職業紹介を受けられません(理由と、では人材をどこから確保するか)=他の分野なら立つ人材紹介手数料(市場目安約20〜60万円)が、そもそも費目として立ちません。上乗せの初年度160,900円〜418,900円と同じオーダーの金額です(差し引きでどう読むか)。⚠️ 下端の160,900円は団体の会費を含まない額で、会費の安い団体の例で足すと175,900円(JBN)・185,900円(日本型枠工事業協会)になります(年会費が48,000円・60,000円の団体もあります=実額の例)。
- 払うタイミングと消費税の区分にも建設固有のルールがある — 受入負担金は日割計算をしない、請求が始まるまでに数か月かかる、消費税は不課税(不課税と公表されているのは受入負担金だけ)、という3点です(納付と会計処理)。
- 人件費の下限が固定され、毎年上がる — 月給制と昇給が受入計画の認定条件です(人件費の下限)。⚠️ 上の合計に賃金と法定福利費は入っていません=この2つが総額では最大です(賃金と法定福利費をどう見積もるか)。
本記事の金額のうち、JACの受入負担金・年会費、CCUSの登録料、受入れ後講習の受講料は、それぞれの運営機関が公表している金額です。登録支援機関への支援委託費と専門家への報酬は、各社が公開する料金情報など一般的な市場水準をもとにした目安で、公的な統計値ではありません。いずれも改定されることがあるため、契約前に各機関の公式情報と見積もりで確認してください。
まずは全分野共通の計算式で、1年目の費用のおおよその桁を見ておきましょう。業種は「建設」を選んだ状態で開くので、JACの受入負担金を含めた概算がそのまま出ます。
建設の答えはこのシミュレータだけでは確定しません。 何を含み、何を含まないかを先に押さえてください。
- 含むもの=業種が「建設」なら、人数に比例するJACの受入負担金が加わります。人材紹介手数料は計上しません(建設業務ではこの費目が立たないため=理由)。
- 含まないもの=CCUSの登録料(事業者登録料・技能者登録料とも)・JACの年会費・建設業者団体の会費。
- 桁が違って見える理由=シミュレータは賃金と法定福利費を含んだ人件費込みの総額、この記事の上乗せ額(初年度160,900円〜418,900円)は賃金・法定福利費を除いた建設固有の差分だけです。
- 法定福利費の率=業種を選んでも全分野共通の概算(賃金の約15.5%)のままです。建築事業で自社が労災保険料を納める場合の実勢は約16.2%なので、その場合の総額はやや小さめに出ます(内訳と自社の率の引き方)。
建設固有の金額は上乗せ額の表で確定させ、人件費込みの総額はシミュレータで見てください。
特定技能 採用費用シミュレータ
概算(目安)条件を入れると「あなたの場合」の1年目の費用を概算します。実額は見積もりでご確認ください。
うち、特定技能の採用・支援にかかる費用(賃金・社会保険を除く):約60万円
初期費用(採用時に一度)
月額 × 12か月
出典・注意事項
委託料=出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値・平均28,386円)/申請手数料6,000円・認定証明書(海外)は無料=同庁(2025/4改定)/社会保険 事業主負担 約15.5%=協会けんぽ・日本年金機構・厚労省(令和8年度)/賃金=厚労省(特定技能 約22万円・分野別の公的一次は手薄なため想定月給で計算)。
人材紹介手数料・海外初期費用・行政書士報酬は市場の目安で、公的統計値ではありません。海外ルートの送出機関費用は「給与1〜3か月分程度」のうち下端(想定月給の1か月分)で置いています=国や送出国の公的ルールで変わるため、見積もりで置き換えてください(3か月分なら同じ条件で月給2か月分ぶん上振れします)。建設は人材紹介手数料を計上しません(建設業務に就く職業は職業安定法第32条の11により有料職業紹介事業者が紹介できないため=国土交通省の建設分野Q&Aも同旨)。海外ルートの査証(ビザ)手数料は、在外公館で本人が納めるのが通常のため計上していません。分野団体の負担金は、1人あたり月額で発生する建設のJAC受入負担金(12,500円/月)だけを計上しています=事業所・企業単位の会費(工業製品製造業の年会費など)は人数比例でないため未計上です。また複数名は1人分の単価を人数倍した概算です(運用要領は、委託費が受け入れ人数・事業所数・場所によって異なり得るとしています)。報酬を得て業として行う申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。金額は概算で、特定の額や「最安」を保証するものではありません。実額は見積もりでご確認ください。
建設の費用は、他の分野とどこが違うのか
建設と他の分野の差は、費目が5つ入れ替わる形で表れます。上乗せが3つ、発生しないものが1つ、金額そのものではなく払い方が縛られるものが1つです。
⚠️ 費用の前に、自社の工事が対象かを確認してください。 建設分野の特定技能は業務区分(土木・建築・ライフライン設備)で受け入れる範囲が決まっており、対象外の作業しかない会社では、以下の費用の話に入る前に受け入れそのものができません。区分と対象業務は建設の業務区分と対象業務で扱っています。⚠️ 育成就労制度への移行が建設のJAC体制・受入負担金にどう効くかは、2026年9月8日時点で国土交通省の建設分野Q&A・運用要領別冊を確認した範囲では示されていません=5年の総額を見るときは、この点が未確定であることを前提にしてください(育成就労側で決まっていること〔転籍制限の期間・協議会の加入先〕は建設の採用計画は育成就労でどう変わるか)。
| 費目 | 建設以外の分野での扱い | 建設での扱い | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 人材紹介手数料 | 民間の有料職業紹介事業者から紹介を受けられる | 建設業務に就く職業は有料職業紹介事業者が紹介できない=費目が立たない | 職業安定法 第32条の11 |
| 分野団体への負担金 | 有無・課され方は分野によって異なる | JACの受入負担金=1号特定技能外国人1人あたり月12,500円(人数に比例) | JACの公表額 |
| 分野団体の年会費 | 有無・額は分野によって異なる | 賛助会員として直接加入するなら年240,000円。正会員である建設業者団体の傘下ならJACへは0円(団体の会費は別) | JACの公表額 |
| 業界システムの登録料 | 制度上の要求はない | CCUSの事業者登録料(一人親方0円+資本金による11区分=計12段階)+技能者登録料 | CCUSの公表額 |
| 賃金の払い方 | 制度上の指定はない | 月給制と昇給が受入計画の認定条件=繁閑で下げられず毎年上がる | 運用要領別冊(月給制)/通知 国不国第654号(昇給の下限) |
[1][2][3][4]上の表のうち、金額が人数に比例するのは受入負担金とCCUSの技能者登録料です。年会費とCCUSの事業者登録料は企業単位なので、人数が増えても変わりません。何人受け入れるかで総額の伸び方が変わる理由はここにあります。
建設は民間の有料職業紹介を使えない
建設業務に就く職業は、有料職業紹介事業者が求職者に紹介することを法律が禁じています。職業安定法 第三十二条の十一(取扱職業の範囲)は、有料職業紹介事業者は港湾運送業務に就く職業と、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務)に就く職業を求職者に紹介してはならない、と定めています。この条文が名宛人にしているのは紹介する側=有料職業紹介事業者です。[1]
国土交通省も、建設分野の認定要件である国内人材確保の取組みについて、この点を明示しています。
建設分野では、職業安定法により、建設業務に就く労働者の有料職業紹介が禁止されているため、求人誌や求人サイトによる有料の職業紹介は違法となっていますので代替できません。ハローワークと同等程度の規模の無料職業紹介(都道府県や市区町村のもの等)であれば、ハローワークの求人票と同等とみなします。[5]
つまり建設では、紹介手数料を予算に立てないのが出発点になります。他の分野の費用記事が初期費用の筆頭に置く費目が、そもそも成立しません。
では、人材はどこから確保するのか
紹介手数料が発生しない代わりに、確保の経路が限られます。実務で使われるのは次の3つです。
- JACの無料の人材紹介 — JACは自らこの制度上の制約を理由として挙げ、「建設業務…に就く職業については、一般の民間の有料職業紹介事業者による職業紹介は行ってはいけないこととなっています。このためJACでは、傘下の団体の会員である受入企業や賛助会員である受入企業に対して、無料で人材紹介を行っております」と説明しています。[6]JACに加入していること自体が、この経路を使える条件になります。入口はJACサイトの「求人求職情報」で、企業側は【求人】特定技能外国人を採用したい/【求職】自社で特定技能へ移行させられない技能実習生の転職先を探したい、の2つの使い方が案内されています。加入手続きと並行して、ここに求人を出せる状態にしておくのが実務の順番です。
- ハローワークなどの無料職業紹介 — 建設特定技能受入計画の認定にはハローワークの求人票の添付が必須なので、どのみち求人は出すことになります。都道府県や市区町村が行う無料職業紹介も、ハローワークと同等程度の規模であれば同等とみなされます。⚠️ 民間の事業者でも、厚生労働大臣の許可を受けた「無料の職業紹介事業」なら建設業務を紹介できます=第32条の11が禁じているのは有料職業紹介事業者による紹介で、無料の職業紹介事業(第三十三条=許可制・有効期間5年)はその名宛人ではありません。[7]登録支援機関や行政書士法人のグループが無料職業紹介の許可を持って建設の人材を紹介している例があります[8]=「紹介料が立たない」と「紹介を受ける道が無い」は別で、無料紹介の許可番号を確認したうえで支援委託費の見積もりと分けて比べてください。
- 自社の技能実習生・育成就労外国人からの移行、社員紹介 — 紹介を介さない経路です。
⚠️ 建設では労働者派遣で受け入れる道はありません(直接雇用に限られます=雇用形態の要件)=「派遣なら安い」という選択肢は費用の比較に入りません。
⚠️ 社員紹介に報奨金を出すなら、効いてくるのは第32条の11ではなく第四十条です。 社員が知人を連れてくるのは「職業紹介」ではなく、会社が自らの被用者を通じて行う「労働者の募集」(第四条第五項)なので、有料職業紹介事業者を名宛人とする建設業務の紹介禁止はかかりません。その代わり第四十条(報酬の供与の禁止)が「労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの…に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合…を除き、報酬を与えてはならない」と定めています(厚生労働省の募集・求人業務取扱要領も同じ整理)。[7][9]=紹介報奨金を「賃金、給料その他これらに準ずるもの」として払う形になっているか(賃金規程・就業規則に根拠があるか)が線引きです。社員以外の人(元従業員・取引先など)に報酬を払って募集に従事させるのは「委託募集」=第三十六条で厚生労働大臣の許可と報酬額の認可が要ります。自社の制度がどちらに当たるかは、労働局または専門家に確認してください。
なお、本記事のご相談で紹介できるのは支援を委託する登録支援機関で、人材の紹介ではありません(記事末の注記のとおり)。
例外は2つある
「建設なら紹介手数料は絶対に発生しない」とまでは言えません。線引きは業務の中身と紹介する主体の2つで決まります。
厚生労働省の職業紹介事業の業務運営要領は、この建設業務を「建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られる」と整理しています。そのうえで、工程管理・品質管理・安全管理などを行ういわゆる施工管理業務は建設業務に該当せず、有料職業紹介事業を行うことができるとし、建設現場の事務職員が行う業務に就く職業も取扱職業の範囲から除外されない、としています。[10]
もう1つは紹介する主体の例外です。建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十八条第一項は「建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」と定めています。禁止が外れる範囲は同法 第十五条(職業安定法等の特例)が決めていて、「認定団体が、第十八条第一項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法…第三十二条の十一第一項(同項に規定する建設業務に係る部分に限る。)の規定は適用しない」とされています。許可を得ただけで自由に有料紹介ができるわけではなく、認定を受けた実施計画の枠内に限られます。[11][10]
⚠️ ただし、この主体の例外は特定技能1号の採用には使えません。 同法 第二条第七項は、そもそも「建設業務職業紹介」を「事業主団体が、当該事業主団体の構成員を求人者とし、又は当該事業主団体の構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、…雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすること」と定義しています。[11]無期雇用契約であることと、求職者がその団体の構成員企業にすでに常時雇用されている人であることの2つが枠にかかっています。一方で国土交通省の運用要領別冊は「1号特定技能外国人は本人の希望ではなく、制度によって有期雇用契約しか選択できない」としています。[4]新しく1号特定技能外国人を採る場面は、どちらの条件からも外れます=この例外を根拠に紹介手数料を払う設計にはなりません。
判断に落とすとこうなります。現場作業に従事させる特定技能外国人について、通常の人材紹介会社への紹介手数料を見積もりに計上している場合は、その根拠を確認する価値があります。上の例外にあたる職種(施工管理・現場事務など建設業務に当たらない職種)で紹介を受ける場合や、他の分野もあわせて採用する場合の料金体系・返金規定の読み方は人材紹介手数料の相場で整理しています。
JACの受入負担金はいくら・いつから・いつまでかかるのか
JACの受入負担金は、1号特定技能外国人1人あたり月12,500円です(JACは参考値として年額150,000円を併記しています)。JACの公表表は対象を「1号特定技能外国人」の1行だけで示しており、加入の形(正会員団体の傘下か賛助会員か)や採用ルート(国内・海外、試験合格・技能実習修了)による差は設けられていません。[2]⚠️ この一律化は2024年7月からです。 正会員団体の1つ(日本機械土工協会)は、4つの採用ルート区分すべてに同額を並べたうえで「2024年7月以降は一律同額となりました」と注記しています。[12]見積書や解説にルート別の額が出てきたら、一律化より前の情報です。 実際、2026年6月20日更新の行政書士事務所のページには、いまも「①海外試験合格者・海外からの技能実習修了者 月額25,000円/人 ②国内試験合格者 月額13,500円/人 ③国内の技能実習2号修了者 月額12,500円/人」というルート別の表が載っています(2026年8月12日に編集部で確認)。[13]JACの現在の公表は1行だけなので、ルート別に分かれた額を見たら公表ページで突き合わせてください(本記事は2026年8月12日時点の公表額です)。
発生するのは、在留カード「特定技能1号」の交付年月日が属する月から、雇用契約の満了または退職の日が属する月までです(日割なし)。 何か月分を計上するかは、次の3つのルールで決まります。[14]
- 日割計算を行わない — 月の途中で就労を開始しても、その月は1か月分です。
- 在留カード「特定技能1号」の交付年月日が属する月が1月目 — 受入報告の日ではありません。⚠️ JACの原文は、就労を開始した日と在留カードの交付年月日を同じものとして「1号特定技能外国人が就労を開始した日(在留カード「特定技能1号」の交付年月日)が属する月」と書いています。両者が実際にずれた場合にどちらで数えるかは、2026年9月8日時点でマニュアル第2章03を確認した範囲では示されていません=ずれるなら加入先に確認してください。
- 雇用契約を満了した日または退職した日が属する月が最終月 — 月初に退職しても、その月は1か月分かかります。
特定技能2号は受入負担金の対象になりません。 1号のまま5年間受け入れると750,000円(60か月分)になるのに対し、途中で2号へ移行すればその時点から1人あたり年150,000円が止まります。⚠️ 止まるのは受入負担金だけではありません=1号特定技能外国人支援計画の作成義務は、入管法が「別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関」に課すもので、2号にはこの義務がありません。[15]支援を委託していれば支援委託費(1人あたり月約2〜3万円程度)も不要になります。合わせると1人あたり年150,000円+約24〜36万円程度が止まる計算です。
⚠️ 逆に、2号へ移っても止まらない費目があります。 運用要領別冊は、2号特定技能外国人の特定技能所属機関にも「建設業法第3条第1項の許可を受けていること、建設キャリアアップシステムに登録していること及び告示第10条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、同条第1号イに規定する行動規範を遵守すること」を求めています。[4]2号でも「JAC(または正会員団体)への所属」と「CCUSへの登録」を続けることが求められます=止まるのは人に比例する受入負担金と支援委託費で、所属と登録を続けるためにかかる年会費・事業者登録料は残る、という切り分けです(⚠️ 運用要領別冊が定めているのは所属と登録であって会費の額ではありません=実際にいくら払い続けるかは加入先の会費規程によります)。なお2号へ移行した人がいると、JACが受入企業へ資格取得等奨励金50,000円を支給する制度があります(令和8年6月1日の制度変更後の額=2019年4月1日以降に2号へ移行した人まで遡って対象。2026年5月末までは経過措置で外国人と受入企業に各10万円=下の表)。[16]2号への移行要件と段取りは2号への昇進の要件と段取りで扱っています。
⚠️ この受入負担金を、直接的にも間接的にも1号特定技能外国人本人に負担させることはできません。 JACは「この受入負担金は、直接的又は間接的を問わず、1号特定技能外国人に負担させてはいけません」と明記しています。[14]給与からの控除や、本人が負担する名目の費用への付け替えは避けてください。
⚠️ この禁止の根拠はJAC自身のルールです。「法令で禁止されている」と説明されることがありますが、確認した範囲では受入負担金の本人負担を禁じた法令の規定は見当たりませんでした(2026年9月8日時点で、建設分野の告示〔平成31年国土交通省告示第357号・令和5年改正〕[17]の全文を「負担金」で検索すると該当は0件、「負担」に広げても1件(第10条第4号=登録法人〔JAC〕が適正就労監理機関への委託に要する費用を負担すること)だけでした。あわせて運用要領別冊・特定技能基準省令・JACの建設業界共通行動規範も確認しています)。法令にあるのは別の費用についての規定で、特定技能基準省令 第2条第1項第8号は「一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること」=義務的支援の費用を対象としています。[18]結論は同じ(本人に負担させない)ですが、根拠が違うので混ぜないでください=受入負担金はJACのルール、支援費用は法令の基準です。
受入負担金を払っている企業に、金額で戻ってくるもの
受入負担金は共同事業の原資なので、支払っていること自体が支援メニューの受給条件になっています(JACは技能講習の案内で「企業は、所属するすべての特定技能外国人の受入れ負担金を支払っている必要があります」としています)。予算を組むときは、次の6つを上乗せの反対側に置いてください。
| 支援メニュー | 企業から見た金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 受入れ後講習の受講料 | 1人あたり15,400円が0円(令和5年3月以降の講習) | 受講日の賃金・移動時間・旅費は企業負担 |
| 安全衛生教育(技能講習6種・オンライン特別教育11種・運転系特別教育) | 参加費0円(⚠️オンライン特別教育でJACが実施するのは学科のみ・実技は自社) | 受入負担金の支払い実績がある会員企業。⚠️対応言語は技能講習5言語/オンライン特別教育8言語(ネパール語は非対応) |
| CCUS管理者ID利用料 | 全額支援(年11,400円ぶん)=先に建設業振興基金へ払い、後日JACから全額入金 | 日建連・全建・全中建の会員である元請企業は別制度 |
| 1号特定技能外国人の能力評価手数料 | 全額支援(⚠️ これはJACでなく建設業振興基金の支援=2025年8月1日から実施・2026年4月1日から当面の間延長) | ⚠️ 手数料の支払い自体が不要なので、JACへの補助申請は行えません |
| 一時帰国支援 | 1人1回50,000円・累計2回まで | 2025年4月1日以降に一時帰国した分が対象。申請は受入企業から・本人の再入国後に申請。帰国後も同一の企業で就労を継続していること。⚠️ 2026年5月末までに再入国した分は旧制度(1人8万円・2回まで) |
| 資格取得等奨励金 | 受入企業へ50,000円(令和8年6月1日以降) | 建設分野特定技能2号評価試験等に合格し2号へ移行したとき。⚠️ 2019年4月1日以降に2号へ移行した人まで遡って適用=すでに移行済みでも申請できます。2026年5月末までは経過措置で外国人と受入企業に各10万円 |
[19][20][16]⚠️ これらは受入負担金の「割引」ではありません=受入負担金は月12,500円のまま変わらず、別枠で支援が出る形です。したがって上乗せ額の表からは差し引いていません。⚠️ 金額が公表されていない支援もあります(医療通訳・生活トラブルサポートなど。日本語講座はJACが無料で提供しています)。
⚠️ 受入負担金を滞納したときに何が起きるかは、JACの公表資料からは2つだけ確定します=①支援メニューの受給条件は受入負担金の支払い実績(上の表) ②JACまたは正会員団体への所属は受入計画の認定要件(運用要領別冊=前掲)で、会員資格を失えば所属の要件を欠きます。会員資格については、JACの定款が「会費等の支払義務を1年以上履行しなかったとき」を資格喪失の事由に挙げ、資格を失っても「未履行の義務は、これを免れることができない」「既納の会費等…は返還しない」としています(第10条・第11条)。[21]⚠️ ただし、この「会費等」に受入負担金が含まれるかは定款の文言からは確定できず、受入負担金の未納時の扱いを直接述べた記述は、2026年9月8日時点で定款・会費ページ・入会案内・外国人受入れマニュアル第2章03・よくある質問10を確認した範囲では見当たりませんでした=滞納が見えたら加入先へ先に連絡するのが実務です。団体経由なら団体の規約が別に効きます(全中連は受入負担金を年度内に3回滞納すると利用資格を喪失=団体の会費の表)。
受入負担金はどこへ払い、消費税ではどう扱うか
受入負担金の納付先は、JACへの加入区分によって2ルートに分かれます。現金が実際に出ていくのは、受け入れた月ではなく、受入報告を終えてから1〜3か月後です。JACは請求の開始・停止のタイミングを次のように公表しています。[14]
| 項目 | 所属団体が受入負担金を代行収納する場合 | JACへ直接納付する場合(賛助会員、または代行収納を行わない団体に所属) |
|---|---|---|
| 請求が始まる時期 | 受入報告を終えて2〜3か月後以降 | 受入報告を終えて1〜2か月後 |
| 請求が止まる時期 | 退職報告(外国人就労管理システムから行う)を終えて2〜3か月後 | 退職報告(外国人就労管理システムから行う)を終えて1〜2か月後 |
| 多く支払っていた場合の調整 | 団体の運用による | 翌月以降に相殺(振込返金となる場合もあり) |
| 支払方法の変更 | 所属団体へ確認 | 口座振替のみ |
退職報告は外国人就労管理システムから行います(国土交通省 建設分野Q&A 9-1)。[5]
⚠️ 「発生する月数」と「請求が始まる時期」はずれます。 負担金の計算が始まるのは在留カードの交付月、請求が始まるのは受入報告の1〜3か月後です。つまり初年度は、受け入れた月数より少ない回数しか請求が来ない時期があります。予算は請求書の枚数ではなく、在留カードの交付月から数えた月数で組んでください。 ⚠️ JACのページは、この時差の分がいつどうまとめて請求されるかまでは示していません(2026年9月8日時点でマニュアル第2章03を確認した範囲)。ただし団体側には、日本在来工法住宅協会が「国土交通省外国人就労管理システムへ受入報告が数ヶ月遅れると、数ヶ月分まとめて請求がありますのでご注意下さい」と案内している例があります。[22]受入報告を先延ばしにしても総額は減らず、後でまとめて出ていくと考えて予算を組んでください(3か月分がまとまれば1人あたり37,500円=編集部算出=月12,500円×3か月)。加入先に初年度の請求スケジュールを確認してください。
⚠️ そもそも受入報告に期限があります。 国土交通省の建設分野Q&Aは「特定技能外国人の受入れを開始したら、原則として1か月以内に『外国人就労監理システム』〔原文ママ=外国人就労管理システム〕のポータルサイトより受入報告を行ってください」とし、別の項でもこれを「受入報告の期限(受入開始後1か月以内)」と呼んでいます。[5]CCUSの技能者IDが間に合わない場合も、期限内にダミー番号で受入報告を出し、IDが出てから変更届出をするよう案内されています=遅らせて資金繰りを調整する余地はありません。
初年度、いつ何が出ていくか
上のルールを1人・国内在住者の採用・賛助会員として直接加入するケースに当てはめると、出金は「入る前にまとまって出る初期費用」と「あとから始まる月額」の2山になります。時期は自社の申請時期で前後するので、順序と間隔を見てください。就労開始前に出る現金(公表額だけ)は、ケースB(賛助会員・資本金1,000万円以上2,000万円未満)で280,300円、ケースA(団体傘下・資本金500万円未満)で22,300円+団体の会費です(編集部算出=年会費〔ケースBのみ〕+CCUS事業者登録料+技能者登録料+管理者ID利用料11,400円〔後日JACから全額入金=立替〕。代行報酬・専門家報酬を頼むならその分が上乗せ)。
⚠️ 初期費用の山は、就労開始よりかなり前に来ます。 本記事で確認できた公表値だけを順に足すと、JACへの入会(国土交通省のQ&Aでは申込みから会員証の発行まで約1か月)→ 受入計画の認定申請(認定まで1か月半〜2か月・地方はさらに数か月)→ 在留資格の申請という並びで、年会費・CCUS登録料・代行報酬はこの区間で出ていきます。⚠️ 在留資格の審査期間はここに含めていません(出入国在留管理庁の標準処理期間で、建設固有ではないため)=全体の窓を引くときは、上の区間にその期間を足してください。国土交通省は認定申請を「雇用開始日の概ね6か月前から」可能としています[5]=早く出せる仕組みがある以上、上の積み上がりを見越して逆算してください(⚠️ この時期設定の理由を国土交通省が示しているわけではありません)。
| そのステップで動くもの | 出ていく額(動かない行は「—」) | その時期になる条件・注意 |
|---|---|---|
| JACへ入会を申し込む(毎月25日締め・翌月第2営業日に承認) | — | 承認されると会員証発行手続きの案内がメールで届く(⚠️ 会員証がどの月に発行されるかはJACの入会案内に明記されていません。国土交通省のQ&Aは「入会申し込みから会員証の発行まで約1か月ほど」) |
| CCUSの事業者登録 | 資本金区分の登録料(ケースBなら24,000円) | 認定申請までに済ませる必要がある。⚠️ 登録料そのものの支払時期・支払方法は、CCUSの利用料金ページを確認した範囲では示されていません(請求時期と支払期限が公表されているのは管理者ID利用料と現場利用料です) |
| CCUSの技能者登録 | 4,900円(詳細型) | 国内在住者なら認定申請時(申請時に他社に在籍中で、その会社で技能者登録をしていない場合は例外的に受入れ後で可)・海外在住者は原則として入国後1か月以内 |
| 事業者登録の翌月=CCUS管理者IDの請求書が届く(支払期限=当初登録月の翌々月10日・銀行振込かコンビニ決済・振込手数料は自社負担) | 11,400円が一度出ていく(後日JACから全額入金) | 管理者IDは「事業者登録を行うと自動作成」され、「事業者登録料とは別に翌月に請求書が送られます」 |
| 受入計画の認定申請を出す(会員証が出てから) | 代行を頼む場合の報酬=公表額の実例で5万円〜20万円(税抜換算・6事務所の料金表)。自社で申請するなら— | 会員証の発行後のみ申請可 |
| 会員証の発行月の翌月26日 | JACの年会費240,000円が口座から引き落とし | JACの入会案内 |
| 認定を待つ(1か月半〜2か月・地方はさらに数か月) | — | 待ち時間そのものがコスト |
| 在留資格の申請(国内在住者は変更許可・海外からは認定証明書交付) | 依頼する場合の専門家報酬 1回あたり約5〜15万円程度(市場目安)+国へ納める手数料(額は特定技能の採用費用・相場)。自社で申請するなら手数料だけ | 建設固有ではない全分野共通の費目。受入計画の認定申請と並行して出せる(受入計画の認定証は入管の審査で要る=並行の段取り)=この表では認定申請の後ろに置いている |
| 在留カード「特定技能1号」の交付月 | —(受入負担金の計算だけが始まる) | 日割なし・この月が1月目 |
| 就労開始 → 1か月以内に受入報告 | — | 期限(Q&A 7-1・7-7) |
| 受入報告の1〜2か月後 | 受入負担金の請求が始まる(口座振替)=発生月からの分がまとめて来る前提で月12,500円×経過月数を見込む(⚠️ まとめ方はJACの公表資料に無く、団体の案内例=納付の節) | 賛助会員の場合(団体の代行収納なら2〜3か月後) |
| 就労開始後 概ね3〜6か月 | 受入れ後講習の受講日の賃金+移動時間・旅費(受講料はJAC負担) | 運用要領別冊 |
| 毎年 | 年会費240,000円(または団体の会費)+受入負担金150,000円 | — |
[23][5][3]⚠️ CCUS管理者ID利用料は「JACが全額支援」でも、初年度にいったん現金が出ます(仕組みは管理者ID利用料は年額だが、JACが全額支援している)=上乗せ額の表では最終的な負担0円として扱っていますが、資金繰りの表では一度出ていく側に置いてください。⚠️ CCUSの利用料は支払期限を過ぎると止められます=「支払期限を過ぎても入金確認ができない、または更新の意思表示がなかったIDについては、利用を停止します」「入金確認ができなかった場合、事業者責任者(最初の1ID)の管理者IDについて、利用を停止します」とされ、管理者ID利用料は「利用途中で不要になった場合でも返金はいたしません」。CCUSへの登録は受入計画の認定要件なので、止められると受入れ自体に跳ねます。⚠️ 請求が来ていない期間も費用は発生しています=在留カードの交付月から数えた月数が正で、請求書の枚数ではありません。⚠️ この表は本記事の各節の公表内容を時系列に並べ直したもので、JACや国土交通省が示すスケジュールではありません(海外から呼び寄せる場合は技能者登録の位置が入国後へ動くなど、順序が変わります)。
この表から読める実務上の含意は2つです。1つは、受入報告が遅れると請求も遅れること。JACは、請求が始まらない場合にまず外国人就労管理システムでの受入報告書の提出状況を確認するよう案内しています。もう1つは、退職しても請求はすぐには止まらないこと。退職報告を終えてからさらに1〜3か月は引き落としが続き、多く支払ったぶんは翌月以降の相殺で調整されます(賛助会員の場合。所属団体が代行収納しているときは団体の運用によります)。
⚠️ 引き落としが毎月何日かは公表されていません=JACの入会案内は、会費・受入負担金の支払方法を「入会時に登録した銀行からの口座引き落とし」とし、「引落前に口座振替のご案内が届きます」としています。[23]年会費は初年度が「会員証発行月の翌月26日」で、2年目以降の引き落とし月は、2026年9月8日時点で入会案内・会費ページを確認した範囲では示されていません=期の予算を切るときは、初年度の引落月を起点に翌年も同じ月と仮置きし、案内が届いたら直してください。
会計処理では、消費税の区分に注意が必要です。JACは「受入負担金の徴収は、消費税の不課税取引となります」と公表し、受入企業での費用計上に際して消費税区分を「不課税」とするよう案内しています。[14]不課税と課税仕入れでは仕入税額控除の計算が変わります。⚠️ ここで示したのはJACの公表内容です。実際の仕訳や自社の税務上の取り扱いは顧問税理士に確認してください。
⚠️ 不課税と公表されているのは受入負担金だけです。 JACの年会費の消費税区分は、2026年9月8日時点でJACの会費ページ・入会案内・外国人受入れマニュアル第2章03を確認した範囲では示されていません(CCUSの登録料は利用料金ページに「税込」と明記されています)。団体の会費は団体ごとに違い、下記の6団体では日本機械土工協会だけが「不課税」と明示していました。受入負担金が不課税だからといって他の費目も同じとは限りません=年会費・会費の区分は請求書と顧問税理士で確認してください。
JACの年会費は、直接加入と団体の傘下でどちらが安いか
金額だけなら団体の傘下のほうが安いことが多く(公表額の団体で年あたり十数万円〜20万円以上の差)、決め手は団体の会費の実額と、会員証が出るまでの時間です。 JACに納める年会費は、加入ルートで240,000円か0円かに分かれます。JACは会員になるルートを2つ示しています。[23][2]
| 加入ルート | JACに納める年会費 | 別途かかる会費 | 入会金 |
|---|---|---|---|
| 正会員である建設業者団体の会員になる | 0円 | 所属する建設業者団体が定める会費(金額は団体によって異なる) | 団体による |
| JACの賛助会員として直接加入する | 240,000円/年 | なし | なし |
⚠️ JACの会費表にある「正会員 年会費36万円」は、受入企業の選択肢ではありません。 正会員は「本機構の目的に賛同して入会した建設業者団体」=団体が納める会費で、企業が直接なれる区分ではありません。[2]36万円と24万円を企業の2択として並べている解説がありますが、企業が選ぶのは上の表の2つです。
⚠️ 「委託先の登録支援機関がJAC会員だから自社は入らなくてよい」は成り立ちません。 JACは「登録支援機関の入会は任意です。特定技能外国人を受け入れる建設企業自体がJACに間接的(JAC正会員の建設業者団体に入会する)または直接的(JACの賛助会員に入会する)必要があります」としています。[2]なお登録支援機関が自ら賛助会員になる場合の年会費は240,000円が原則で、契約建設企業の数が20社未満なら12万円・10社未満なら6万円・5社未満なら3万円と定められています=これは支援機関側が納める額で、受入企業の年会費が下がるわけではありません(見積書にこの区分の額が転記されていたら、何の費目かを確認してください)。業種を問わない支援機関の選び方は登録支援機関の選び方で扱っています。
⚠️ 建設では「協議会への加入費用」という費目は立ちません。 他の分野では受入企業が分野別の協議会に加入しますが(分野ごとの協議会と費用の有無は特定技能の分野一覧)、建設では登録法人(JAC)が業界団体と受入企業を代表する立場として協議会の構成員になるという設計です=運用要領別冊は「登録法人は…国土交通省が設置する建設分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となり、調査又は指導に対する必要な協力を行うことが求められます」としています。[4]企業がJACまたは正会員団体に入ること自体が、協議会への参画を満たす形です(⚠️ どの建設業者団体にも加入していない場合は、その企業自身がJACの構成員=賛助会員になることが求められます)。「他の分野の記事で見た協議会費用を足し忘れているのでは」と迷う必要はありません。
金額だけを見れば団体の傘下に入るほうが有利に見えます。ただし比較すべきなのは、JACへの年会費0円ではなく、団体の会費と240,000円の差です。 JACは団体の会費の額を示していません(「金額は団体によって異なります」とだけ案内しています)。額は各団体が個別に公表・提示します。
団体の会費は、実際いくらか
正会員団体のうち会費を公表しているところの実額を見ると、JACの賛助会員の年会費より1桁小さい団体もあります。JACは入会案内のページで「受入企業を傘下に有する正会員団体一覧(61建設業者団体)」を別に示しています[23](正会員そのものの一覧は「正会員(63建設業者団体)」令和8年9月2日現在[24]=傘下に受入企業を持たない団体も含むので、探すのは61団体のほうです)。⚠️ 正会員には専門工事業の団体だけでなく、地域の一般建設業者が入っている全国団体も並んでいます=正会員一覧には(一社)全国建設業協会・(一社)全国中小建設業協会・(一社)日本建設業連合会・(一社)建設産業専門団体連合会・全国管工事業協同組合連合会が載っています(令和8年9月2日現在)。[24]すでにこれらの傘下(都道府県の建設業協会など)に入っている会社は、JACへの年会費が0円になるかを先に確かめてください(傘下の扱いは団体ごとに違います=下の表の全国中小建設業協会の例)。ここからたどって、入会案内に額まで載せていた団体を編集部で確認しました。⚠️ 2026年8月12日時点の編集部調査で、公的な集計ではありません(同じ一覧から追試できます。⚠️ 日本在来工法住宅協会の行だけは2026年8月20日に会員区分を再確認しています)。下の表は、規程・入会案内の原文にあたって額と条件を確認できた団体です。
| 団体 | 入会金 | 年会費(受入企業が入る区分) | 会費のルール |
|---|---|---|---|
| (一社)JBN・全国工務店協会 | 記載なし | 賛助会員「外国人雇用会員」15,000円 | 年度途中の入会は入会月から3月31日までを月割計算(1か月未満は1か月) |
| (一社)日本型枠工事業協会 | 5,000円(本部。支部の入会金は支部規定) | 特定会員20,000円(年額) | 入会時または会計年度の初めに全額納入。3月15日を超えて退会届を出すと当年度中に退会できず、翌年度の会費も納入。入会金・会費・受入負担金を請求から2か月後までに納入しないと資格喪失 |
| (一社)日本機械土工協会 | 20,000円(不課税) | 特定会員月5,000円(不課税)=年60,000円(編集部算出=入会時は3か月分15,000円) | 審査は毎月中旬・当月入会は当月10日までに書類提出。「法令等に基づかない入会金・会費払込後の申請取消、返金などはできません」 |
| (一社)日本在来工法住宅協会 | なし(現在は徴収していない) | 正会員 1口6,000円/賛助会員 1口12,000円(⚠️ 受入企業がどちらの区分になるかの基準は、同協会の入会案内には「比較的規模の大きな企業様には、賛助会員としてのご入会をご案内させていただく場合がございます」とあるだけ=入会前に確認してください) | 1年度は4/1〜翌年3/31・毎年4月に請求書。期の途中退会でも返金なし |
| (一社)全国中小建設業協会 | なし | 48,000円(一括) | 月割計算なし・年度内に退会しても返金なし。会費に受入負担金は含まれないと明記 |
| (一社)全国中小建設工事業団体連合会(全中連) | 規約に定めなし | 全中連の正会員団体に所属する会員は0円/賛助会員 84,000円(⚠️これはこの事業の利用会費で、別途 全中連賛助会員への入会が必要) | 事業年度4/1〜3/31・年度途中の利用は月割・一括払い。賛助会員の納入期限は4月末日・返金なし。受入負担金を年度内に3回滞納すると利用資格を喪失。⚠️ JACの賛助会員または正会員団体に加入していた/している企業は利用不可 |
[25][26][12][27][28]この水準なら、団体傘下のほうが年あたり十数万円から20万円以上安くなります。 ここから読めることを挙げます。
- すでにその団体の会員なら、追加の会費が0円のことがあります。 全中連の外国人技能者支援事業の利用規約は、会員区分を「(1)正会員団体所属会員 年額会費0円(月額会費0円)/(2)賛助会員 年額会費84,000円(月額会費7,000円)」と定めています。[29]⚠️ ここでいう「正会員団体」は全中連自身の正会員団体です(同規約 第3条「会員とは、本会の正会員団体所属会員並びに賛助会員の総称」)=すでに全中連傘下の団体に入っている企業は、この事業の利用に追加の会費がかかりません。⚠️ 逆に、JACの賛助会員または正会員団体に加入していた/している企業はこの事業を利用できません(後述)=「先にJACの賛助会員で始めて、あとで団体へ移る」を選ぶと、この0円ルートは閉じます。⚠️ 賛助会員の84,000円は「この事業の利用会費」で、別途 全中連の賛助会員への入会が要ります(同規約 第4条第2項「賛助会員の場合は、事前に本会賛助会員への入会が必要となります」)=総額はこの84,000円ではありません。⚠️ その本体の賛助会員の会費額は、2026年9月8日時点で全中連の外国人技能者支援事業のページと利用規約(2026年5月31日版)を確認した範囲では示されていませんでした=この経路を検討するなら、84,000円と本体会費の合計を事務局に確認してから他ルートと比べてください。
- 確認する順番はこうなります=①自社がすでに入っている建設業者団体はあるか ②その団体はJACの正会員か(=JACへの年会費が0円になるか) ③その団体は特定技能の利用に追加の会費を求めるか(0円のことも、別建ての区分を作っていることもあります)。②と③は別の問いです。
- 「特定技能の受入企業向けの会員区分」を作っている団体がある(日本型枠工事業協会・日本機械土工協会の「特定会員」、JBNの「外国人雇用会員」)=本来の業界団体活動に参加しなくても、JACへの所属要件を満たすためだけに入れる区分で、額も小さく設計されています。自社の業種の団体を見るときは、この区分があるかを先に探してください。
- 月割の有無は団体で分かれます(JBNは月割・全国中小建設業協会は月割なし)=「団体の会費は月割にならない」と一般化しないでください。
- 退会の締切が会費に効く団体があります(日本型枠工事業協会は3月15日を過ぎると翌年度ぶんまで発生)=2号へ移行して受入負担金が止まる年でも、団体の会費だけは締切を逃すと1年ぶん出ます。
- 税の扱いはほとんど公表されていません=上の表で明示があったのは日本機械土工協会(不課税)だけでした。
この実額を使うと、ケースA(団体傘下)の初年度がようやく1本の数字になります。 たとえばJBN・全国工務店協会の外国人雇用会員に入り、資本金500万円未満・技能者は詳細型で1人受け入れる場合は、受入負担金150,000円+CCUS事業者登録料6,000円+技能者登録料4,900円+団体の会費15,000円=175,900円(編集部算出・年度途中の入会なら会費は月割)。日本型枠工事業協会の特定会員なら団体の会費が20,000円+入会金5,000円(初年度のみ・支部の会費は別)で、合計は185,900円です。⚠️ 代行収納手数料を取る団体ならさらに加算されます(日本在来工法住宅協会の例で月2,200円=年26,400円)。上乗せ表の160,900円は団体の会費を含まない数字なので、必ずこの形で足し直してください(⚠️ すでにその団体の会員で追加の会費が0円なら、160,900円のままです)。
⚠️ 受入企業を受け入れていない団体・入会を制限している団体もあります(全国中小建設業協会は受付を年3回に限り、賛助会員の受付を当分の間休止しています)。また支部会費が別にかかる団体もあります(日本型枠工事業協会は「支部の運営に必要な会費は支部の規定に定める」としています)。自社の業種に対応する団体を1つか2つ選び、会費・支部会費・入会の条件を確認したうえで240,000円と比べてください。
⚠️ 団体に会費があるのは、団体自身がJACへ年会費を納めているからです。 JACは正会員(建設業者団体)の年会費を36万円とし、①傘下の受入企業の受入負担金の収納代行業務を行い、かつ試験問題作成等の事業協力を行う団体 ②傘下に特定技能外国人受入企業を有さない団体 の2つだけを免除としています。[2]=「団体傘下ならJACへの年会費0円」は、団体側の36万円が消えるという意味ではありません(団体の会費・代行収納手数料として形を変えて出ることがあります)。
⚠️ 「団体の会費」以外に、団体へ払うものがあることがあります。 JACへの受入負担金を団体が代行収納する場合、その手数料を別に取る団体があります。日本在来工法住宅協会は、受入人数にかかわらず月2,200円(税込)とし、「収納代行手数料は、第一回目の請求書から発生します」と公表しています。[22]年26,400円は受入負担金1人分の約2.1か月分にあたるので、会費の比較には代行手数料も入れてください。
時間の軸も入ります。JACは賛助会員の入会審査について「毎月25日(土日祝の場合は翌営業日)午前12時までのお申込み完了(送付書類JAC到着)分を対象とし、翌月第2営業日に承認します」と公表しています。[23]建設特定技能受入計画の認定申請には会員証が必要なので、加入の完了時期がそのまま就労開始日の下限になります。⚠️ この審査日程はJACへ直接加入する側のものです。団体経由の所要期間は団体ごとに違います=随時申込みを受け付けている団体もあれば、全国中小建設業協会のように入会の受付を年3回(例年3月・7月・11月)の受付期間内に限り、「会員証明書発行までは約3ヶ月を要します」「仮の会員証明書や入会申請中であることを証明する書類は発行していません」としている団体もあります。[28]
⚠️ 国土交通省は、この天秤に「第3の解」を公式に案内しています。 建設分野Q&Aは、団体の会員証の発行に時間がかかる場合について「受入計画の申請を急ぐ理由がある場合は、賛助会員として直接JACに入会してください。JACは入会申し込みから会員証の発行まで約1か月ほどです。先に申込みされた団体の会員証が発行されましたら、JACの賛助会員を退会してください」としています。[5]団体へ申し込みつつ、待つ間だけ賛助会員で先に着手し、会員証が出たら賛助会員を抜けるという順序です(同Q&Aの質問文には、団体の会員証まで4か月かかると言われた例が挙がっています)。年会費240,000円を1年ぶん払って数か月早く始めるか、待つか、という形に置き換えられます。
⚠️ この「先に賛助会員→あとで退会」を金額で評価するには、退会時に年会費が戻るかが要ります。答えは「原則戻らない」です。 JACの入会案内は、年会費を「会員証発行月の翌月26日(土日祝の場合は翌営業日)に、ご登録の口座から引き落とし」としています。[23]退会の案内ページは「既納の賛助会費については、定款第11条第2項により、原則返還いたしません」としたうえで、「引落日前に退会申請済かつ退会要件を満たした場合のみ返金対応」と示しています(退会の要件=正会員団体に加入した/就労中の特定技能外国人が退職した/受け入れ予定がなくなった、のいずれか)。[30][21]=団体の会員証が出るのが引落日(会員証発行月の翌月26日)より後なら、240,000円は戻らない前提で数か月を買う計算になります。月割の定めは見当たりません(2026年9月8日時点で入会案内・退会の案内・定款を確認した範囲)。
⚠️ さらに、この順序を取ると入れなくなる団体があります。 全国中小建設工事業団体連合会(全中連)は、特定技能の受入れ支援の案内で「一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の賛助会員並びに正会員団体(専門工事業団体等)に加入していた又は加入している方はご利用できません」としています。[31]「先に賛助会員で始めて、あとで団体へ移る」は、移り先によっては塞がれます=目当ての団体があるなら、賛助会員になる前にその団体の入会条件を確認してください。
⚠️ JACの賛助会員の入会手続きは、自社で行う必要があります。 JACは入会案内で「登録支援機関・行政書士の方が代理で申請することはできません。入会希望の企業にて入力してください」としています。[23]委託先にまとめて任せる前提で段取りを組んでいると、ここだけ自社の作業として残ります。
つまりルート選択は年会費の差と、加入完了までの時間の天秤です。⚠️ 時間は「団体経由だから遅い」ではなく団体ごとに違うので、候補の団体に「受付時期」と「会員証明書が出るまでの期間」を必ず聞いてください。急ぐなら直接加入、コストを抑えるなら団体経由で早めに動く、という判断になります。加入ルートごとの会員証の扱いはJACへの加入ルートと会員証で整理しています。
⚠️ 年会費は人数に比例しません。 賛助会員として直接加入した場合、1人受け入れても5人受け入れても年会費は240,000円です。人数が増えるほど1人あたりに割った負担は薄まりますが、団体傘下との差額(240,000円と団体の会費の差)は企業単位で固定なので、人数で比較の順位が入れ替わることはありません=人数が効くのは「1人あたりの上乗せがいくらに見えるか」だけです。
なお、委託先の登録支援機関自身もJACの賛助会員になっていることがあり、その年会費は自社が納める年会費とは別物です。「JAC関連費用」として見積もりに載っているものがどちらを指すのかは、費目名(受入負担金か・どちらの名義の年会費か)で確認してください。どの建設業者団体の傘下に入れるか(正会員団体の一覧の所在と、業種が一致していなくてよいこと)は正会員団体の探し方をご覧ください。
CCUSにかかる費用(初期・毎年・稼働の3層)
CCUS(建設キャリアアップシステム)の費用は、登録時に一度かかるもの・毎年かかるもの・現場の稼働に応じてかかるものの3層に分かれます。層を混ぜると年額を過大に見積もりやすいので、分けて積みます。[3]
事業者登録料は12段階(一人親方0円+資本金による11区分・5年ごとの更新)
事業者登録料は一人親方の0円と、資本金による11区分の計12段階で決まり、登録の有効期限は5年です(登録が完了した日から5年後の登録月末まで)。金額は税込です。
| 資本金 | 事業者登録料(税込) |
|---|---|
| 一人親方 | 0円 |
| 500万円未満(個人事業主を含む) | 6,000円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
| 2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
| 1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
| 3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
| 10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
| 50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
| 100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
| 500億円以上 | 2,400,000円 |
一人親方の0円を除いても、最小の6,000円から最大の2,400,000円まで開きがあります。建設固有の費用のうち、会社の規模で最も大きく動くのがこの事業者登録料です。
自社の資本金区分でみた初年度の上乗せ合計(1人・公表額のみ)
上の12区分をそのまま初年度の上乗せ合計に反映すると、次のようになります(編集部算出=受入負担金12か月分150,000円+JAC年会費〔団体傘下は0円/賛助会員は240,000円〕+事業者登録料+技能者登録料〔詳細型〕4,900円)。賃金・法定福利費・建設業者団体の会費・代行報酬は含みません。 この表の役割は自社の区分の合計を引くことで、費目ごとの内訳と5年累計は後段の代表2ケースの表が持ちます(値は同じ計算式です)。
| 自社の資本金 | 事業者登録料 | 団体の傘下に入る場合(団体の会費は含まず) | 賛助会員として直接加入する場合 |
|---|---|---|---|
| 一人親方(この区分のまま受け入れられるかは公表資料で確認できず) | 0円 | 「500万円未満」の行で見積もる | 「500万円未満」の行で見積もる |
| 500万円未満(個人事業主を含む) | 6,000円 | 160,900円 | 400,900円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 | 166,900円 | 406,900円 |
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 | 178,900円 | 418,900円 |
| 2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 | 202,900円 | 442,900円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 | 214,900円 | 454,900円 |
| 1億円以上3億円未満 | 120,000円 | 274,900円 | 514,900円 |
| 3億円以上10億円未満 | 240,000円 | 394,900円 | 634,900円 |
| 10億円以上50億円未満 | 480,000円 | 634,900円 | 874,900円 |
| 50億円以上100億円未満 | 600,000円 | 754,900円 | 994,900円 |
| 100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 | 1,354,900円 | 1,594,900円 |
| 500億円以上 | 2,400,000円 | 2,554,900円 | 2,794,900円 |
自社の初年度の上乗せ額を1本の数字にする手順は次の4段です。①上の表で自社の資本金区分の行を引き、加入ルート(団体傘下か賛助会員か)の列の額を取る ②団体傘下なら、その団体の会費(+代行収納手数料があればそれも)を足す=実額の例は団体の会費は、実際いくらか ③2人目以降は1人につき154,900円を足す ④賃金・法定福利費と全分野共通の費用(専門家報酬・支援委託費)は別に積む=全分野共通の費用と合わせると。
⚠️ 2人目以降はこの表に154,900円ずつ足します(受入負担金12か月分+技能者登録料)=事業者登録料と年会費は企業単位なので増えません。⚠️ 一人親方の行は事業者登録料の区分としてのみ載せています。 ⚠️ 「個人事業主だから1号を受け入れられない」ということではありません=受け入れられる人数の上限は常勤の職員の総数で、国土交通省のQ&Aは個人事業の場合の数え方を「事業主→常にカウント」(常時雇用している従業員が4名以下なら、事業主・事業専従者を除き雇用保険への加入が必須)としています。[5]⚠️ 一方で、CCUSの利用料金ページには「一人親方」の定義が示されていません(2026年9月8日時点で同ページを確認した範囲)=特定技能外国人を雇ったあとも一人親方の区分(0円)のままでよいのかは、公表資料からは確定できません。この区分で登録している場合は、事業者登録の区分をCCUSに確認してから予算を組んでください。確認が取れるまでは、安全側に「500万円未満(個人事業主を含む)」の行(初年度160,900円/400,900円)で置いておけば、事業者登録料6,000円ぶんの見込み違いに収まります。
技能者登録料は1人あたり(10年ごとの更新)
技能者登録料は登録する技能者1人あたりで、簡略型2,500円・詳細型4,900円です(税込)。CCUSは負担するのを「新規登録と10年ごとの更新時」としています。あわせて次の実額も公表されています。
- 簡略型で登録した後に詳細型へ変更する場合 — 詳細型登録時に別途2,400円。簡略型2,500円と合わせて4,900円で、最初から詳細型で登録した場合と同額になります(編集部算出=CCUS公表額の単純合計)。金額では損得が出ないため、判断は下の型の選び方で決めてかまいません。
- カードの紛失・破損・券面書換による再発行 — 実費1,000円。
- 技能者登録料を本人に負担させてよいか — 受入負担金(JACのルール)や支援に要する費用(特定技能基準省令)のような本人負担の禁止は、2026年9月8日時点で国土交通省の建設分野Q&A・運用要領別冊・CCUSの利用料金ページを確認した範囲では、技能者登録料については見当たりませんでした。ただし厚生労働省の人材確保等支援助成金(CCUS等活用促進コース)は、技能者登録料を「技能者本人が費用を直接負担していない場合に限り」助成対象としています[32]=会社が持つ前提で制度が組まれている費目なので、本記事の上乗せ額も会社負担で数えています。
- 申請経路で選べる型が違う — CCUSの料金表は、インターネット申請に簡略型2,500円と詳細型4,900円の2行を、認定登録機関での書面申請に詳細型4,900円の1行だけを置いています。窓口で手続きするなら詳細型になります。
⚠️ 「10年ごと」で数えられない人がいます。 CCUSは、カードの有効期間を「発行日から発行9年経過後最初の誕生日まで」とし、申請時60歳以上の人は14年目の誕生日まで、本人確認書類を提出していない人は2年目の誕生日までとしています。[3]つまり本人確認書類が未提出のままだと、在留期間5年のあいだにカードの有効期限が来ます。⚠️ このとき技能者登録料がもう一度かかるかは、2026年9月8日時点でCCUSの利用料金ページを確認した範囲では示されていません(同ページが「ご負担頂くのは新規登録と10年ごとの更新時」とする一方、有効期間が短縮された場合の扱いは書かれておらず、実費として示されているのは再発行1,000円だけです)。登録時に本人確認書類を揃えきるのが、この不確実性を作らない方法です。
型の選び方には費用以外の分岐があります。国土交通省の運用要領別冊は、技能者登録について簡易型・詳細型のいずれかを指定することはないとしたうえで(⚠️ 運用要領別冊は「簡易型」、CCUSの料金ページは「簡略型」と表記していますが同じ登録です)、「昇給や手当に建設キャリアアップシステムのレベルアップが条件となっている場合は、レベル判定のできる詳細型登録である必要があります」としています。[4]昇給条件の設計と登録の型が連動する点は昇給条件とCCUS登録の型の連動で詳しく扱っています。詳細型で登録し、レベル判定で昇格した技能者の賃金を上げると、建設だけの助成金の対象になります(講習の賃金と処遇改善に使える建設固有の助成金)。
管理者ID利用料は年額だが、JACが全額支援している
管理者ID利用料は1IDあたり年11,400円(税込)で、毎年支払う費用です。ただし特定技能外国人を雇用する事業者ぶんは、JACが「CCUS手数料支援」として全額支援しています。JACは「特定技能外国人を雇用する事業者の管理者ID利用料、特定技能外国人の能力評価手数料を全額支援しています」とし、仕組みを「一旦(一財)建設業振興基金(CCUS事務局)へお支払いいただき、後日JACより受入企業に全額入金いたします」と説明しています(⚠️ このうち能力評価手数料は、いまはJACでなく建設業振興基金が全額支援しています=下記)。[33]
つまりキャッシュフロー上はいったん出ていくが、最終的な負担はゼロという費目です。年額をそのまま5年分計上すると過大になります。⚠️ 日本建設業連合会・全国建設業協会・全国中小建設業協会の会員である元請企業は、この支援ではなく別の制度(就労履歴蓄積等促進支援制度)での申請を案内されています。[33]また、1号特定技能外国人の能力評価手数料についてJACは、建設業振興基金が2025年8月1日から実施している全額支援が2026年4月1日から当面の間延長されたため、JACへの補助申請は行えないとしています。
なお、管理者ID利用料は現場管理者として登録されたIDには課されず、一人親方は年2,400円です。
現場利用料を負担するのは元請事業者
現場利用料は1人日・現場あたり10円(税込)ですが、負担するのは自社ではなく、その現場・契約情報を登録した元請事業者です。CCUSは「システムにおいて現場・契約情報を登録した事業者(元請事業者)に対し、当該現場における技能者就業履歴情報の登録回数(現場に入場する技能者の人日単位)に対する利用料金」と定義しています。[3]
下請として現場に入る企業が、自社の特定技能外国人のカードタッチ回数ぶんを負担する費目ではありません。自社が元請として現場を登録する立場なら、逆に自社の従業員だけでなく、その現場に入る全技能者ぶんがかかります(CCUSの例示では、20人の技能者が50日就業した場合で20人×50日×10円=10,000円)。数え方は「1人日・現場あたり」で、CCUSは「同一現場で朝と昼休み後に2回入場=1人日×1現場=10円」「午前と午後で同一元請の別現場に入場=1人日×2現場=20円」と例示しています。[3]
払ったCCUSの費用に、経営事項審査の加点という見返りがあるか
加点はありますが、評価されるのは「登録したこと」ではなく「就業履歴を蓄積する体制」で、対象は元請として工事を直接請け負う会社に限られます。 国土交通省の経営事項審査の改正資料(令和5年1月1日・一部令和4年8月15日改正)は、その他社会性(W点)に「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」(W1-10)を新設し、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用しました。加点要件は①CCUS上での現場・契約情報の登録 ②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法(就業履歴データ登録標準API連携認定システムによる入退場履歴の記録など)でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備 ③申請時の誓約書の提出、の3つすべてを、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事(軽微な工事・海外の工事・災害応急工事を除く)で実施した場合で、新設時の配点は民間工事を含む全ての建設工事なら15点、全ての公共工事なら10点でした。審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合は加点しないとされています。[34]令和8年7月1日施行の改正で、この配点は10点/5点へ下がり、代わりに「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無(5点=審査基準日が宣言日以降で、宣言書と誓約書が提出されている場合)が新設されました[35]=これから受ける審査は改正後の配点(10点/5点+自主宣言5点)で読んでください(15点/10点は施行前の配点です)。
=発注者から直接請け負う工事を持たない下請専業の会社には、この見返りは届きません。技能者登録やレベル判定そのものを加点する項目は、この2つの改正資料には見当たりませんでした(2026年9月8日時点で2つの改正資料を確認した範囲)=レベル判定が金額で効くのは経審ではなく、下の建設だけの助成金のほうです。
手続きと講習で発生する費用と時間(受入計画・巡回指導・受入れ後講習・安全衛生教育)
建設特有の手続きで企業が負担するのは、待ち時間と、講習や指導に充てる時間の賃金・旅費、そしてJACが無料で提供していない講習の受講料です(各費目の内訳は以下の各節)。
認定を待つ時間と、代行を頼むときの担い手
国土交通省は、建設特定技能受入計画の認定申請から認定までを1か月半〜2か月程度と見込んでいます(補正期間を除く。地方によってはさらに数か月)。[5][36]申請を出せる時期(技能実習から移行する人は技能実習計画の修了期日の6か月前から、それ以外は雇用開始日の概ね6か月前から)と、在留資格の申請を並行させる段取りは受入計画の申請時期と在留資格申請との並行にまとめています。
この待ち時間は、就労開始が後ろにずれるという形でコストになります。⚠️ 建設特定技能受入計画の認定申請そのものに納める手数料の額は、2026年9月8日時点で、国土交通省の建設分野Q&A・運用要領別冊・申請の手引き案内ページを確認した範囲では見当たりませんでした(「無料」と明示されているわけでもないため、申請前に国土交通省の最新の案内で確認してください)。代行を頼む場合の担い手も決まっています。国土交通省は、受入計画のオンライン申請を受入企業以外の者が行ってよいかという問いに対し「本人が作成する場合を除き、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、弁護士(法人)・行政書士(法人)を除き、法律で禁じられています。このため、本申請手続の代理については、弁護士(法人)又は行政書士(法人)に限ります」と答えています。[5]同じ回答は、代理を頼む場合でも利用者仮登録は受入企業のメールアドレスで行い、ID・パスワードは受入企業が把握できる状態にしておくことを求めています。受入計画の申請を自社で行わない場合は、担い手が弁護士・行政書士かどうかを見積もりの段階で確認してください。
巡回指導は受け入れる義務があり、面談時間は休暇にできない
適正就労監理機関であるFITS(国際建設技能振興機構)がJACの委託を受け、全ての受入企業に対し原則として1年に1回以上、巡回を実施します。国土交通省は「外国人の適正な就労環境確保のため、企業は、巡回指導を受入れる義務があります」としています。巡回では役員・受入れ責任者との面会、賃金台帳等の関係書類の提出、外国人本人との母国語での面談が行われます。[5]
費用として見込むのはこの部分です。外国人との面談は必須で、国土交通省は「面談の時間を休暇扱いなどにはせず、業務の一環としての対応をお願い致します」としています=面談中の賃金は企業が支払います。書類の準備と立ち会いに要する社内工数も同様です。
受入れ後講習は受講料が無料でも、賃金は企業が支払う
受入企業には、外国人に受入れ後講習を受講させる義務があります。運用要領別冊は「国土交通大臣が指定する受入れ後講習の一つに、適正就労監理機関が実施する講習があります」とし、以下はその適正就労監理機関(FITS)の講習についての記述です。運用要領別冊はこの講習について「特定技能所属機関は、1号特定技能外国人の受入れ後、概ね3か月〜6か月の間に、当該外国人に対し当該講習を受講させることが必要です」としています。[4]⚠️ 窓には下限もあります=運用要領別冊は「半年以内ならいつでも」ではなく始まりと終わりの両方を示しています(ただし「概ね」つきの幅で、日数で切られた期限ではありません)。JACは「概ね6カ月以内」と案内していますが、下限まで示しているのは運用要領別冊のほうです。⚠️ この3〜6か月はFITSの講習についての窓で、国土交通大臣が指定する講習・研修は他にもあり、内容は国土交通省が公表するとされています。受講料は1人あたり15,400円ですが、令和5年3月以降に実施される講習についてはJACが全額負担しています。⚠️ 企業が負担するのは受講日の賃金だけではありません=運用要領別冊は、講習を「特定技能所属機関の業務の一環として、当該特定技能外国人の出勤日として取り扱う必要がある」としたうえで、「講習又は研修に参加するために必要な時間(移動時間等を含む)については通常の出張と同様に取り扱う必要があります」としています。[4]移動時間の賃金と旅費まで企業持ちになります。[37][5]
ここで企業負担として残るのが賃金です。国土交通省は次のように整理しています。
受入後講習の受講は、1号特定技能外国人の義務ではなく、特定技能所属機関の義務です。このため、受入後講習の受講は受入企業が業務命令として1号特定技能外国人に受講を命じるものとなりますので、無給休暇や有給休暇にすることはできません。[5]
つまり受講料はかからないが、受講日の賃金は通常どおり発生する、というのが正確な理解です。なお受入れ後講習は1回受講すればよく、転職のたびに受講し直す必要はないとされています。前職ですでに受講している人を採用した場合、この費目は発生しません。
安全衛生教育の費用は企業が負担する
受講のための旅費・受講料を負担するのは特定技能所属機関(受入企業)です(運用要領別冊=下の引用)。労働安全衛生法に基づく特別教育や技能講習が必要な業務に従事させる場合、受入計画にはその教育・講習を箇条書きで記載することが求められ、内容が満たされていなければ国土交通省が特定技能所属機関に指導を行うことがあります(運用要領別冊)。[4]同じ運用要領別冊が、費用の帰属を明示しています。
労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛生教育又は技能講習等の受講のための旅費、受講料などの費用負担は、特定技能所属機関が負担することになります。[4]
受講料に加えて旅費まで企業負担と明記されている点が実務上効きます。
⚠️ ただし、受講料のかなりの部分はJACの支援で0円になります。 JACは会員企業に向けて、次の3カテゴリを参加費無料で提供しています。[19][38]
- JAC技能講習(6種) — 車両系建設機械運転〔3t以上〕・玉掛け〔1t以上〕・小型移動式クレーン運転〔5t未満〕・フォークリフト運転・高所作業車運転〔10m以上〕・ガス溶接
- JACオンライン特別教育(11種) — フルハーネス型安全帯使用作業(学科4.5時間+実技1.5時間)・足場の組立て等・新規入職者安全衛生教育・自由研削砥石(学科5時間+実技2時間)・丸のこ取扱い(学科3.5時間+実技0.5時間)・酸素欠乏硫化水素危険作業・有機溶剤取扱い・チェーンソー以外の振動工具取扱い・粉じん作業・木造建築物解体工事の指揮者等・石綿取扱い作業者
- JAC運転系特別教育 — 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転
受講の条件は「企業は、所属するすべての特定技能外国人の受入れ負担金を支払っている必要があります」で、支払い実績がない企業は申し込めません。⚠️ 対応言語は無限ではありません=技能講習はベトナム語・インドネシア語・タガログ語・中国語・カンボジア語の5言語、オンライン特別教育はこれに英語・タイ語・ミャンマー語を加えた8言語です(ネパール語はどちらにもありません)。[19][38]対応言語外の人を採るなら、外部の登録教習機関で通訳を手配する費用を見込んでください。⚠️ オンライン特別教育でJACが実施するのは学科教育だけです=「JACが提供するオンライン特別教育は、登録教習機関へ業務委託し、学科教育を実施します。ただし、実技教育は各受入れ企業様でご実施していただき、特別教育を完結していただきます」とされています。実技のある科目(フルハーネス・自由研削砥石・丸のこ)は、自社で実技を行って登録教習機関へ申請する手間と時間がかかります。
したがって予算に入れるのは、①この一覧に無い講習の受講料 ②実技を自社で行う工数 ③いずれの講習でも発生する旅費と受講日の賃金の3つです。金額は講習の種類と実施機関で変わるため、公表された一律の額はありません。自社の業務に必要な講習を洗い出したら、まずJACの一覧と突き合わせて、外部の登録教習機関に申し込むぶんだけを見積もってください。
講習の受講日の賃金と技能者の処遇改善には、建設だけの助成金がある
上の③(受講日の賃金)と、CCUSの詳細型登録・レベル判定には、建設事業主だけが使える助成金のコースがあります。全分野共通の助成金(外国人労働者就労環境整備助成コースなど)は外国人雇用の助成金・補助金に譲り、ここでは厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」(令和8年度)のうち、上の費目に直接当たる2コースだけを挙げます。[39]
| コース | 支給対象 | 何に対して出るか | 額(公表値) |
|---|---|---|---|
| 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)賃金助成 | 中小建設事業主 | 労働安全衛生法の特別教育・安全衛生教育・技能講習、技能検定の事前講習、登録基幹技能者講習など「建設工事における作業に直接関連する技能実習」を所定労働時間内に受講させた日の賃金(受講日にも通常どおり賃金を支払うことが条件) | 建設労働者1人につき受講日数×9,500円(雇用保険被保険者20人以下)/8,550円(21人以上) |
| 同 経費助成 | 技能実習を実施する建設事業主(中小でない場合は女性建設労働者の実習に限る) | 技能実習の実施に要した費用の一定割合 | 1つの技能実習について建設労働者1人あたり10万円が上限 |
| 人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等活用促進コース) | 中小建設事業主 | 雇用する全ての建設技能者をCCUSに詳細型で技能者登録し、能力評価制度のレベル判定でレベルが上がった技能者の賃金を5%以上増加させたとき(増額改定前後12か月間の賃金総額で確認) | 算定対象の技能者1人あたり16万円(一事業年度160万円=10名が上限) |
[40][41]⚠️ 特定技能外国人に使えるかは、労働局に事前確認してから予算に入れてください。 厚生労働省のQ&A(令和8年4月版)が名指しで「助成対象となります」と答えているのは外国人技能実習生(Q5-1)で、特定技能外国人については記述がありません。技能実習コースの対象は「雇用保険被保険者である建設労働者」(Q6-2)で、在留資格で除外する記述も見当たりません=読める範囲では対象になり得ますが、本記事は「使える」とは断定しません。[42]⚠️ JACの無料講習とは重ねられません=同一の経費や賃金の支出を根拠に複数の助成金は受給できず(Q1-7)、JACの講習は受講料が出ないので経費助成の対象になりません。受講日の賃金にこの賃金助成が当たるかは、その講習が支給要領の対象に入るかで決まります=こちらも労働局へ。⚠️ 「中小建設事業主」は資本金3億円以下または常時雇用する労働者300人以下の建設事業主で、建設労働者を雇用しない一人親方は「建設事業主」に当たりません。[32]CCUSのコースは詳細型登録が条件なので、技能者登録の型を簡略型にすると使えません。
建設は人件費の下限が固定され、毎年上がる
建設では月給制と昇給が受入計画の認定条件です。認定の要件そのものは月給制・昇給の認定要件で扱っていますが、費用の面では「繁閑で下げられない・毎年上がる」という形で総額に効くので、予算を組むときは次の3点を織り込んでください。
- 繁閑で下げられない — 基本賃金は月給制(1か月単位で算定される額=基本給・毎月固定的に支払われる手当・残業代の合計)で、社内の他の職員が月給制でない場合も特定技能外国人には月給制が求められます。[4]会社都合や天候を理由とした現場作業の中止による休業を欠勤扱いにすることは認められず、使用者の責に帰すべき事由による休業には労働基準法に基づき平均賃金の60%以上の支払いが必要です。
- 毎年上がる — 昇給は必須で、国土交通省の通知(国不国第654号)は「一年当たりに見込まれる一月当たり所定内賃金の上昇額が千円未満であるときは、実質的な定期昇給とは認められず、これを認定してはならない」としています。[43]月1,000円の昇給は年12,000円の増で、5回昇給すれば5年目の人件費は年60,000円上振れます(編集部算出=月1,000円×12か月×5回。入社年に昇給が無ければ4回=年48,000円=昇給の回数を自社の賃金規定で数えてから積んでください)。
- 賞与・退職金も同等以上 — 賞与・各種手当・退職金も日本人と同等に支給する必要があり、無期雇用契約者と有期雇用契約者で扱いが違う場合は無期雇用契約者と同等以上が求められます。[4]賞与・退職金の設計次第では、日本人の有期雇用者より高い水準になり得ます。
賃金表の出発点は、最低賃金そのものではありません。 同通知は、所定内賃金を1か月あたりの所定労働時間で割った額が、地域別最低賃金(またはその全国加重平均)に 1.1 を乗じた額を下回るときは認定してはならない、としています。[43]計算は「時間あたりの床 × 1.1 × 1か月の所定労働時間」です。⚠️ 桁の当たりだけ先に示すと、時間あたりの床が1,000円なら 1,000×1.1×168時間=月184,800円、1,150円なら月212,520円が所定内賃金の下限になります(編集部算出=所定を月168時間と置いた場合。地域別最低賃金の実額は毎年改定されるため、自社の県の最新額と発効日を当てはめてください)。⚠️ 迷うなら高いほうの額で組んでください=どちらを下回っても不認定と読むのが素直で、高いほうで組めばどちらの読み方でも下回りません(⚠️ どちらで判定するかを国土交通省が明示した記述は、2026年9月8日時点で同通知・建設分野Q&A・運用要領別冊を確認した範囲では見当たりませんでした)。額と発効日は、厚生労働省が公表する地域別最低賃金の全国一覧で確認してください。[44]⚠️ この床は本人の賃金だけでなく、比較対象にした日本人建設技能者の賃金にもかかります=自社の日本人技能者の賃金が最低賃金の近くにとどまっていると、外国人本人の額をいくら積んでも計画が認定されません。[43]受け入れの可否に直結するので、予算を組む前に自社の賃金台帳で確かめてください(比較対象にする日本人の選び方は比較対象にする日本人技能者の選び方)。
⚠️ この床は「支払った総額」では満たせません=所定内賃金に算入しない手当(時間外勤務手当・通勤手当など)の線引き、時給制・日給制からの月給換算式、求人票の月給額との整合は、いずれも所定内賃金に算入しない手当と月給換算式で扱っています。分野を問わない給与水準の決め方は特定技能の給料の決め方をご覧ください。
全分野共通の費用(要約)
建設でも発生する全分野共通の費用は下の表のとおりで、額の目安と内訳は費用ハブ記事に譲ります。ここでは建設で立つ費目と立たない費目の別だけを整理します。⚠️ この節には全分野共通に収まらないものが2つ混ざっています=①法定福利費は全分野共通の費目ですが、料率は建設だけ違います(雇用保険と労災。⚠️ ただし労災は、下請として現場に入る分が元請負人に一括されます=下の上乗せ額に入っていない2大費目と、必要な助走期間で建設の実勢を出します) ②建設特定技能受入計画の認定申請の代行報酬は建設だけに立つ費目です(在留資格の申請報酬と並べて見るために、共通費用の表の中に置いています)。
| 費目 | 建設での扱い | 目安・詳しい内訳 |
|---|---|---|
| 人材紹介手数料 | 建設業務では有料職業紹介事業者から紹介を受けられない=立たない | 他の分野で立つ場合の市場目安は約20〜60万円(料金体系と返金規定は人材紹介手数料の相場) |
| 在留資格の申請書類の作成などの専門家報酬 | 立つ(依頼する場合) | 1回あたり約5〜15万円程度(市場目安・特定技能の採用費用・相場)。⚠️ 支援委託費に「書類作成」が含まれた見積もりの読み方(2026年1月施行の改正行政書士法=条文の変更点の一次は委譲先に掲載)は支援委託費と書類作成費の見積もりの分け方 |
| 試験の受験料 | 立つ(受験者本人が予約時に支払う形) | 日本国内の受験で建設分野特定技能1号評価試験1,000円・日本語基礎テスト(JFT-Basic)10,000円ほか=分野別の受験料と受験の実務は特定技能の試験 |
| 建設特定技能受入計画の認定申請の代行報酬 | 建設だけ立つ(依頼する場合)=在留資格の申請とは別の手続き | 公表額の実例は6事務所で5万円〜20万円(税抜換算・下記)=在留資格の報酬に含まれているか、別建てかを見積もりで確認する |
| 登録支援機関への支援委託費(月額) | 立つ(委託する場合) | 1人あたり月約2〜3万円程度(登録支援機関の費用相場=出入国在留管理庁の集計と整合する目安) |
| 国へ納める在留資格の手数料 | 立つ | 額と改定の動きは特定技能の採用費用・相場 |
| 送出機関費用・渡航費・住居初期費用 | 海外から呼び寄せる場合に立つ | ルート別の目安は特定技能の採用費用・相場 |
⚠️ 在留資格の申請にかかる専門家報酬は、必ず立つ費目ではありません。 報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。一方、申請書等の提出(申請取次)は行政書士の専管ではなく、在留資格変更・在留期間更新では地方出入国在留管理局長が適当と認めた受入れ企業の職員や登録支援機関の職員(登録支援機関の職員は特定技能1号の外国人の依頼による場合に限る)、届出済みの弁護士・行政書士も、本人(またはその法定代理人)の依頼を受けて行えます。海外から呼び寄せる在留資格認定証明書の交付申請でも、本人と特定技能雇用契約を結んだ企業の職員が代理人として提出できます。[45]つまりこの費目は「依頼するかどうか」で立ちも消えもします。⚠️ ただし上の行の建設特定技能受入計画は別で、国土交通省が代理を弁護士・行政書士に限っています(前述の認定を待つ時間と、代行を頼むときの担い手)。
⚠️ 海外から呼び寄せる場合の送出機関費用は、上の「紹介手数料が立たない」と別の枠で読んでください。 建設業務の有料職業紹介の禁止(職業安定法第32条の11)が、海外の送出機関へ払う費用や海外の紹介会社との契約にどうかかるかは、2026年9月8日時点で国土交通省の建設分野Q&A(5-10)と運用要領別冊を確認した範囲では触れられていませんでした=海外ルートを取るなら、契約相手が国内の有料職業紹介事業者に当たらないかを含めて、見積もりを受け取る前に専門家に確認してください(送出機関費用の目安そのものは特定技能の採用費用・相場)。
⚠️ 受入計画の代行報酬に公的な相場はありません。 編集部が料金表を公開している6事務所を確認した結果が次です(上4件は2026年8月12〜13日、下2件は2026年8月20日時点。公表額の実例であって統計値ではありません=地域・難易度・人数で変わります)。
| 事務所 | 建設特定技能受入計画の認定申請 | 在留資格の申請 |
|---|---|---|
| 行政書士しかま事務所[13] | 80,000円(税抜) | 認定・変更許可 50,000円/更新許可 30,000円(税抜・1人あたり) |
| Exstan行政書士法人[46] | 80,000円〜(1人目・依頼時の目安) | — |
| さむらい行政書士法人[47] | 95,000円/1社(税抜)実費別 | — |
| 株式会社ユー・ジー・イー[48] | 200,000円(税別) | 100,000円(税別)+実費4,000円 |
| 行政書士熊野立樹事務所[49] | 55,000円(税込・着手時一括) | 新規認定 140,000円/変更 110,000円/更新 70,000円(税込・着手金+成功報酬) |
| 谷島行政書士法人グループ[8] | 95,900円〜/件(税別) | 95,900円〜/1人(税別) |
⚠️ 開きは約4倍あります=税区分をそろえる(税込表示は税抜へ直す)と5万円から20万円までが同時に公表されている面なので、「相場はいくら」と1つの数字で当たりをつけることはできません。比べるべきは額そのものより、次の4点です(上の6事務所はこの4点の書き方がすべて違います)。
- 受入計画と在留資格が別建てで見積もられているか(両方を頼むと合計がいくらになるか=しかま事務所の例なら1人目に13万円〔税抜〕、ユー・ジー・イーの例なら30万円〔税別〕+実費、熊野事務所の例なら新規で19万5千円〔税込〕)
- 実費(収入印紙代など)が込みか別か
- 1社あたりか1人あたりか(受入計画は1社単位、在留資格は1人単位が普通です)
- 税込表示か税抜表示か、支払いが着手金と成功報酬に分かれているか(熊野事務所は新規認定申請140,000円を着手金33,000円+成功報酬107,000円に分け、不許可なら成功報酬は発生しないとしています=同じ総額でも、不許可時に何が戻らないかが変わります)
⚠️ 人数と回数で単価が下がる料金体系もあります。 同事務所は2人目以降の新規申請を一律110,000円、同事務所で初回申請した人の更新を一律50,000円としており、受入計画の変更申請は月額顧問(55,000円/特定技能3名まで・4人目以降+11,000円/人)の契約期間中は年1回まで無料としています。谷島行政書士法人グループの顧問は月額40,000円〜/1社(10名まで・税別)です。[49][8]⚠️ 建設は在留期間の更新のたびに国交省への報告や受入計画の変更が絡むので、単発の代行報酬だけでなく「継続してかかる月額」まで並べて比べてください。
⚠️ 「JACへの加入手続きの代行」を有償メニューに掲げる事務所もあります(熊野事務所は33,000円・初回のみ/顧問契約先は無料)。[49]一方でJACは入会案内で「登録支援機関・行政書士の方が代理で申請することはできません。入会希望の企業にて入力してください」としています。[23]=見積書にこの費目があったら、何を代行するのか(入力そのものか、書類の準備や説明の支援か)を確認してください。
本人に負担してもらえる費用と負担させてはいけない費用の線引き、全分野共通の総額の考え方は特定技能の採用費用・相場が正です。
上乗せ額に入っていない2大費目と、必要な助走期間
この記事の合計は、賃金と法定福利費を除いた額です(建設固有の上乗せを比べるための切り出しです)。総額を自社の数字で組むときは、次の3つを外側に足してください。いずれも建設固有ではないため、額の正は各記事にあります。
| 外側に足すもの | 当たりをつける数字 | 正 |
|---|---|---|
| 賃金 | 厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査では、特定技能で働く人の所定内給与額は建設業が月26.59万円(在留資格「特定技能」の産業計は22.14万円)=建設は産業別で高いほうです。[50][51]ここに月給制・昇給の下限(前掲)がかかります | 特定技能の給料の決め方(統計の読み方の正) |
| 法定福利費(社会保険・労働保険の事業主負担) | 自社の事業の種類で変わります=建築事業で自社が労災保険料を納める場合は賃金の約16.2%(全分野共通の概算は約15.5%)。上振れるのは雇用保険と労災で、下請として現場に入る分の労災は元請が納めます=内訳と引き直し方は下の注 | 特定技能の採用費用・相場(全分野共通の概算とその内訳) |
| 就労開始までの助走期間 | 受入計画の認定(申請から1か月半〜2か月=国土交通省Q&A)と在留資格の申請(就労開始希望日の2〜3か月前が目安=建設の採用の進め方)を並行させて半年程度(編集部の見立て=JAC入会の1か月を含む)=この間、加入・登録の先払い分は寝たままになります | 建設の採用の進め方(就労開始までの段取り) |
⚠️ 法定福利費は、全分野共通の概算(賃金の約15.5%)をそのまま建設に当てると、自社で労災保険料を納める場合に低く出ます。 建設では2つの費目が上振れするためです。
- 雇用保険=令和8年度の事業主負担は建設の事業が1.05%(10.5/1,000)で、一般の事業の0.85%(8.5/1,000)より高くなっています。[52]
- 労災保険=建設事業は業種別の率が高いほうです。建築事業(既設建築物設備工事業を除く)が0.95%(9.5/1,000)、その他の建設事業が1.5%(15/1,000)、既設建築物設備工事業12/1,000、道路新設事業11/1,000、舗装工事業と鉄道又は軌道新設事業が9/1,000、機械装置の組立て又は据付けの事業が6/1,000、水力発電施設・ずい道等新設事業が34/1,000です(令和8年度の率は令和7年度から変更なし=令和6年4月1日施行の率)。[53]
積み上げると、厚生年金9.15%(保険料率18.3%の労使折半)+健康保険約4.94%(協会けんぽの令和8年度の都道府県別料率9.21〜10.55%の単純平均9.87%の折半=編集部算出。折半の根拠=健康保険法第161条「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する」[54])+子ども・子育て支援金0.115%(全国一律0.23%の折半)+雇用保険1.05%+労災0.95%で、建築事業なら賃金の約16.2%、その他の建設事業なら約16.8%になります(月給20万円なら年約279万円が人件費)。⚠️ いずれも自社が労災保険料を納める場合の率です(納めない場合は下記)。[55][56]⚠️ 健康保険料率は都道府県で、労災保険率と雇用保険料率は業種で変わります=自社の事業の種類で引き直してください(40〜64歳の人には全国一律の介護保険料率1.62%の折半分も乗ります)。
⚠️ ただし、現場の労災保険料を自社で納めるとは限りません。 建設の事業が数次の請負によって行われるときは、労災保険の保険関係が元請負人に一括され、元請負人のみが事業主として扱われます(労働保険徴収法第8条第1項)。[57]同法施行規則第7条が、この一括の対象を「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業」と定めています。[58]=下請として現場に入る分の労災保険料を納めるのは元請なので、自社から実際に出る率は上の積み上げより小さくなります(元請として現場を持つ場合は自社が納めます)。労災を除くと約15.3%=この場合は全分野共通の概算約15.5%を下回ることもあります=「建設だから必ず高い」ではなく、自社が労災保険料を納めるかどうかで向きが変わります。
⚠️ 下請なら、この法定福利費は元請への見積書に内訳として載せて回収する費目です。 国土交通省は社会保険加入対策として、下請企業が元請企業(直近上位の注文者)に提出する見積書に法定福利費を内訳明示する「法定福利費を内訳明示した見積書」(標準見積書=各専門工事業団体が業種ごとに作成)の活用を進めています。内訳明示する範囲は「原則として健康保険料(介護保険料含む)、厚生年金保険料(児童手当拠出金含む)、雇用保険料のうち、現場労働者(技能労働者)の事業主(会社)負担分」で、労災保険料は元請一括加入のため含めず、算出は「労務費総額×法定保険料率」、雇用保険料率は「建設の事業」の料率を用いる、とされています。[59][60]=特定技能外国人の分も、労務費に率を掛けて見積書に載せるのが建設の実務で、上の積み上げ(労災を除いた約15.3%)はその料率の当たりになります。自社の加入先の率(協会けんぽなら都道府県別)で引き直してください。
⚠️ 建設国保(建設業の国民健康保険組合)に入っている場合、健康保険の行は上の形になりません。 上の積み上げは協会けんぽ(賃金に率を掛けて労使で折半)が前提です。全国建設工事業国民健康保険組合の保険料は、組合員の種別(法人事業所の事業主・従業員、個人事業所の事業主・従業員、一人親方)と年齢区分、家族の人数・年齢区分で決まる月額の定額で、賃金に率を掛ける形ではありません(令和8年度の保険料表)。[61]同組合の保険料ページに事業主負担の定めは示されていないため、法定福利費の「健康保険約4.94%」の行は、本人が納める定額に置き換わると読めます(会社が一部を負担するなら組合の規程ではなく自社の扱い)。⚠️ 厚生年金は別です=法人は加入義務があり、9.15%はそのまま乗ります。ただし、新しく雇う特定技能外国人を建設国保に入れられるかは別の問いです。 同組合は「原則、個人事業所又は一人親方の方が加入できます」「法人事業所及び常時5人以上の従業員がいる事業所の新規加入はできません」とし、法人や常時5人以上の事業所は健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)と厚生年金への加入が義務で、すでに建設国保に加入している被保険者が事実発生日から14日以内に日本年金機構で「健康保険適用除外」の承認を受けて残る形、承認を受けている事業所で従業員を新たに採用した場合も同様の手続き、と案内しています。[62]=特定技能外国人を新たに採る会社の多くは協会けんぽ側で、上の積み上げがそのまま当たります。自社が適用除外承認を受けている事業所なら、新規採用者の扱いを組合の支部と年金事務所に確認してから率を置いてください(建設国保は県ごとの組合にも分かれ、保険料も加入資格も組合ごとに違います)。
⚠️ 建設固有の上乗せ(1人を受け入れた初年度で160,900円〜418,900円)は、この賃金・法定福利費の外側に乗る額です=上乗せだけを見て「安い/高い」と判断せず、人件費と並べてください。
建設で1人受け入れたときの上乗せ額(初年度と5年)
建設固有の上乗せだけを合計すると、初年度は160,900円から418,900円、5年では760,900円から1,978,900円になります(1人・公表額のみ・賃金と法定福利費を除く)。⚠️ この合計は税区分がそろっていません=CCUSの登録料は税込、受入負担金は不課税、JACの年会費は区分が公表されていません(会計処理)=税抜の予算に置き換えるときは、費目ごとに分けて計算してください。動かしているのはJACへの加入ルートと自社の資本金区分で、採用ルート(国内・海外)は上乗せ額に影響しません。
⚠️ この2つの額は「よくある2ケース」であって、上限と下限ではありません。 下のケースBは資本金1,000万円以上2,000万円未満の会社を置いたもので、CCUSの事業者登録料は24,000円です。事業者登録料は資本金区分で0円から2,400,000円まで動くので、賛助会員として直接加入する会社では、資本金が2,000万円以上ならこの418,900円を超えます(例=資本金3億円の区分なら事業者登録料だけで24万円。団体傘下なら年会費が無いぶん、資本金3億円以上10億円未満まではケースBを下回ります=12区分の表)。この表の役割は費目ごとの内訳と5年累計を代表2ケースで見せることで、自社の区分の合計は12区分の表で引いて、下の表の該当行を置き換えてください。
⚠️ ケースAは「支払総額」ではありません。 ケースAはJACへの年会費が0円になる代わりに建設業者団体の会費(+団体が受入負担金を代行収納する場合はその手数料)がかかることがあり、団体ごとに違うため合計に入れていません(⚠️ すでにその団体の会員なら0円のこともあります)。実額の例と確認の仕方は団体の会費は、実際いくらかにあります。⚠️ 2つのケースの差258,000円は、加入ルートだけの差ではありません=内訳は年会費の差240,000円+資本金区分による事業者登録料の差18,000円で、資本金はルート選択とは独立です。加入ルートだけで動くのは年会費の240,000円=ここから団体の会費(公表例=年48,000円・年15,000円・年20,000円・年60,000円、全中連は正会員団体所属会員0円/賛助会員84,000円)と代行手数料を引いた残りが、団体傘下を選ぶ実際の得です(⚠️ 在来工法住宅協会の1口6,000円は、受入企業がどちらの会員区分になるかが公表資料から確定できないため、この並びに入れていません)。
| 費目 | ケースA:正会員団体の傘下・資本金500万円未満 | ケースB:賛助会員として直接加入・資本金1,000万円以上2,000万円未満 |
|---|---|---|
| JAC受入負担金(12か月分) | 150,000円 | 150,000円 |
| JAC年会費 | 0円(団体の会費は別途) | 240,000円 |
| CCUS事業者登録料(5年ごとの更新) | 6,000円 | 24,000円 |
| CCUS技能者登録料(詳細型・1人分) | 4,900円 | 4,900円 |
| CCUS管理者ID利用料(⚠️初年度は11,400円を先に支払い、後日JACから全額入金=資金繰りには出る/⚠️日建連・全建・全中建の会員である元請企業は別制度の対象) | 0円(JACが全額支援) | 0円(JACが全額支援) |
| 受入れ後講習の受講料(⚠️受講日の賃金は企業が支払う) | 0円(JACが全額負担) | 0円(JACが全額負担) |
| 初年度の上乗せ合計 | 160,900円 | 418,900円 |
| 5年の受入負担金(60か月分) | 750,000円 | 750,000円 |
| 5年の年会費(5年分) | 0円(団体の会費は別途) | 1,200,000円 |
| 5年の上乗せ累計(=上の2行+事業者登録料1回+技能者登録料1回) | 760,900円 | 1,978,900円 |
⚠️ 「結局、他の分野より高いのか」への答えは、上乗せだけでは出ません。 建設で上乗せになるのは初年度160,900円〜418,900円ですが、他の分野なら初期費用の中で大きな比重を占めやすい人材紹介手数料(市場目安約20〜60万円)が、建設では費目として立ちません(理由)。⚠️ 2つを引き算した「差額」は出しません=上乗せは公表額の積み上げ、紹介手数料は市場目安で、性質の違う数字だからです。並べて読むと、ケースA(正会員団体の傘下・資本金500万円未満)は上乗せが目安の下端より小さく、ケースB(賛助会員・資本金1,000万円以上2,000万円未満)でも目安の幅の中に収まります=「建設は上乗せがあるぶん必ず高い」とは限りません(⚠️ ただし紹介手数料が立たないぶん、人材を自力で探す手間は残ります=経路はでは、人材はどこから確保するのか)。日本人を採用する場合の費用と比べる観点(求人広告費・紹介手数料の相場=全分野共通)は日本人採用の費用と比べて高い?安い?で扱っています=建設ではそこに、この節の上乗せ額を足して読んでください。
⚠️ 上の表に入っていない、建設固有の費目が4つあります。 ①建設業者団体の会費と、団体が受入負担金を代行収納する場合の手数料(ケースAで出る。⚠️ すでにその団体の会員なら0円のこともあります=実額の例と0円の条件は団体の会費は、実際いくらか)②JACの一覧に無い安全衛生教育・技能講習の受講料と、いずれの講習でも出る旅費・受講日の賃金(企業負担・額は業務と講習の種類で変わる)③建設特定技能受入計画の認定申請や、CCUSの事業者登録・技能者登録を代行に頼む場合の報酬(依頼する場合のみ・事務所ごとの料金表による=見積書で「受入計画」「在留資格」「CCUS登録」が別建てになっているかを確認してください。⚠️ CCUS登録の代行にも公開料金の例があります=2026年8月13日に編集部が確認した3事務所では、事業者登録の代行が33,000〜55,000円(税込・資本金区分で変動)/35,000〜50,000円(税別・同)/40,000〜70,000円(資本金による)、技能者登録の代行が1人あたり19,500円(詳細型・1〜20人)/20,000円(同・1〜10人)/20,000円(1名・1回)でした[63][64][48]=事業者登録の代行は3万円台〜7万円と見ておき、CCUSへ納める登録料そのものは別なので前掲の登録料に上乗せしてください)④建設業許可を持っていない場合の取得費用(下記)。いずれも団体・業務・自社の状況で変わるため公表額の積み上げに含めていません。
⚠️ 建設業許可は受入計画の認定要件です。 告示は受入計画を認定する基準として、第三条第三項第一号イに「建設業法第三条第一項の許可を受けていること。」を挙げており[17]、国土交通省のQ&Aも、受け入れた外国人が全員退職した後も「受入企業の義務(JAC等への加入、CCUSへの加入、建設業許可の取得等)は変わらずに存続します」としています。[5]すでに許可を持っている会社に追加費用は出ませんが、軽微な建設工事だけを請け負ってきた会社が新たに取るなら、国土交通省が示す額は都道府県知事の新規の許可=9万円(国土交通大臣の新規の許可は登録免許税15万円)、更新および同一許可区分内の追加=5万円です。[65]行政書士に依頼する場合の報酬は別途かかります。⚠️ 持っている許可の業種が違っても取り直しは不要です=Q&Aは「建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種の職種名が一致していなくても問題ありません。何らかの建設業の許可をお持ちであれば、改めて特定技能の職種と同じ種類の建設業許可をとる必要はありません」としています。[5]許可の要件と取り方は建設業許可の要件と取り方で扱っています。
5年で初年度より増えるのは、受入負担金(750,000円=60か月分)と、直接加入の場合の年会費(1,200,000円=5年分)の2つです(表の下2行)。⚠️ 表の5年累計は、事業者登録料を1回で数えた下限値です。 国土交通省は「外国人を雇用する受入企業の方の事業者登録は、受入計画を国土交通省に認定申請するまでに済ませておくことが必要です」としており[5]、CCUSの事業者登録は必ず受け入れ開始より前に済んでいます。有効期限は登録完了日から5年後の登録月末なので、在留期間5年の途中で更新時期が来るのが原則です。⚠️ 更新時に納める額は、2026年9月8日時点でCCUSの利用料金ページを確認した範囲では示されていません(同ページは事業者の登録料を「5年更新」と書き、新規登録の12区分を公表していますが、更新時に納める額を明示した行はありません)=表はこの2回目を含んでいないので、更新の年に自社の資本金区分の額がもう一度かかる前提で余裕を見ておいてください。
⚠️ 人数が増えたときの伸び方は費目で違います。 受入負担金と技能者登録料は人数に比例し、年会費と事業者登録料は企業単位で人数に比例しません。2人目以降の上乗せは、1人あたり150,000円+4,900円=154,900円(初年度)です。⚠️ 人数を増やすときは受け入れられる人数の上限(1号特定技能外国人の総数が、常勤の職員の総数を超えないこと)[4]と、新しい人を採るたびに受入計画の変更申請が要る点で、着工時期の見込みが動きます。⚠️ 変更申請の標準処理期間は、2026年9月8日時点で建設分野Q&A・運用要領別冊を確認した範囲では示されていません(1か月半〜2か月という目安は新規の認定申請についての記載です)=2人目以降を新規と同じ日数で見込まないでください。⚠️ さらに、変更申請は同時並行できません。 運用要領別冊は「1つの特定技能所属機関が保有することができる認定受入計画は1つのみ」とし、「変更申請中に新たな別の変更申請をすることはできません」としています。[4](すでに有効な計画があるのに別個の計画を申請すると、不正の手段で認定を受けたとみなされ計画の認定が取り消される可能性があるとも書かれています。)複数名を時期をずらして採る計画なら、1件ずつ順番に通す前提でスケジュールを引いてください。⚠️ この「常勤の職員」は思ったより狭く数えます=国土交通省のQ&Aは、法人の場合、社会保険(建設国保を含む)に加入している者のうち、役員は常勤で報酬額が一定額以上の者、日本人従業員は短時間労働者でない者、外国人従業員は短時間労働者でなくかつ在留資格が「特定技能1号」「技能実習」「特定活動(特定技能1号移行予定等)」でない者、と定めています。[5]上限に近いところで増員を計画しているなら、先に自社の数え直しをしてください。要件と手続きは受け入れ人数の上限と常勤職員の数え方をご覧ください。
途中で辞められたとき、何が残り、何が消えるか
払った上乗せは、企業に残るものとその人と一緒に出ていくものに分かれます。次の1人を採るときにもう一度かかるのはどれか、という見方です。
| 費目 | 途中で退職・転職されたら | 次の1人を採るとき |
|---|---|---|
| JAC受入負担金 | 退職日が属する月まで発生(日割なし=月初の退職でもその月は1か月分) | 新しい人の在留カード交付月から再び発生 |
| JAC年会費 | 企業に紐づくので影響なし | 追加でかからない |
| CCUS事業者登録料 | 企業に紐づくので影響なし(有効期限5年) | 追加でかからない |
| CCUS技能者登録料 | 本人に紐づくので回収できない | 新しい人のぶんが再びかかる |
| 受入れ後講習 | 本人が1回受講すれば足り、転職先で受け直す必要はない=本人に付いていく | 新しい人は受講が必要(受講料はJACが全額負担・受講日の賃金は企業負担) |
企業に残るのは年会費と事業者登録料、人と一緒に出ていくのは受入負担金・技能者登録料・講習、という切り分けになります。1人目の上乗せ160,900円のうち、2人目に引き継げないのは154,900円ぶんです。
⚠️ 裏返すと、転職者(すでにCCUSの技能者登録と受入れ後講習を済ませた人)を採る場合に初年度から消える費目は限られます。 消えるのは技能者登録料4,900円(本人に付いて移る)と、受入れ後講習の受講日の賃金・旅費(1回受講すれば足りる)だけで、受入負担金は在留カードの交付月から再び発生し、年会費・事業者登録料は自社側の費目なので変わりません(申請時に他社に在籍中で技能者登録をしていない人は、例外的に受入れ後の登録で可=出金の表)。=転職者だから安くなる差は、数千円と講習日の賃金の範囲です。安全衛生教育も、必要な講習を修了済みなら受け直しは要りませんが、修了証で確認してください。
全分野共通の費用と合わせると
共通分を足した初年度の目安は、国内在住者を採用してJAC正会員団体の傘下に入る場合で約45〜67万円程度です(編集部算出=上のケースAの上乗せ16.09万円+専門家報酬約5〜15万円〔専門家に依頼する場合。在留資格の申請を自社で行うならこの費目は立たず、下限はさらに下がります〕+支援委託費約24〜36万円〔月約2〜3万円×12か月。⚠️ 委託先によっては月額と別に初期費用(事前ガイダンスや空港送迎などの一括分)を請求する例があり、この目安には含めていません=初期費用の型と見積もりの読み方は登録支援機関の委託費用は「月額」と「初期費用」に分かれる〕。人材紹介手数料は建設業務では立たないため含めていません)。
この目安に含めていない費目が8つあります(うち建設固有は前掲の4つで、残る4つは全分野共通です)。
- 建設業者団体の会費と代行収納手数料 — この目安はケースA=団体傘下なので出ます。⚠️すでにその団体の会員なら0円のこともあります。実額の例は前掲の節。
- JACの一覧に無い安全衛生教育・技能講習の受講料と、いずれの講習でも出る旅費・受講日の賃金 — 建設分野の運用要領別冊が旅費・受講料を企業負担と定めています。額は業務と講習の種類で変わります。
- 建設特定技能受入計画の認定申請や、CCUSの事業者登録・技能者登録を代行に頼む場合の報酬 — 在留資格の申請報酬とは別の手続きなので、見積もりで別建てになっているかを確認してください。
- 登録支援機関の初期費用 — 委託先によって月額と別に一括で請求される分(前掲)。
- 国へ納める在留資格の手数料 — 額と改定の動きは特定技能の採用費用・相場。
- 海外から呼び寄せる場合の送出機関費用・渡航費・住居初期費用 — ルート別の目安は特定技能の採用費用・相場。
- 建設業許可を持っていない場合の取得費用 — 前掲=すでに持っていれば0円。
- 賃金・法定福利費 — 総額では最大の費目(前掲の計算例)。
海外ルートを取ると初期費用がまとまって増えるため、上の目安はそのままでは使えません。
賃金・法定福利費まで込みにした初年度の計算例=月給20万円で建築事業(自社が労災保険料を納める場合)の人件費が年約279万円(前掲の計算例)なので、上の目安約45〜67万円を足すと年約324〜346万円になります(編集部算出。月給20万円は規模感のための置き数で、賃金構造基本統計調査の建設業の値ではありません。⚠️ 自社の県では前掲の床〔地域別最低賃金×1.1×所定労働時間〕がこの置き数を上回ることがあります=その場合は床の額に置き換えて読んでください)。建設固有の上乗せ16.09万円は、この計算例の年間人件費の約6%にあたります=総額を決めるのは賃金と法定福利費で、建設固有の上乗せは人件費の数%にとどまるという相場観です。
月々いくら出ていくか(ランニングの合算)
月次で予算を組むなら、1人あたり月約3.25〜4.25万円が目安=これが建設の特定技能のランニングです(編集部算出=受入負担金 月12,500円+支援委託費 月約2〜3万円〔委託する場合〕。自社支援なら委託費は立たず、月12,500円だけです)。JACの年会費(賛助会員なら月あたり約20,000円)とCCUSの事業者登録料は企業単位なので、人数で割った額はここに含めていません。
⚠️ 受入負担金と支援委託費は二重払いではありません=受入負担金はJACの共同事業(無料の職業紹介・講習・巡回指導など)の原資で、支援委託費は自社が委託する登録支援機関の義務的支援の対価です。守備範囲が近い部分の切り分けはJAC受入負担金と支援委託費の守備範囲にあります。⚠️ 自社支援で「月12,500円だけ」にするには、支援責任者・担当者の選任と10項目の実施が自社に残ります=要件と工数は自社支援と委託の比較で確かめてから選んでください。
⚠️ 自社の技能実習生を同じ会社で特定技能へ切り替える場合、月次の費目はこう入れ替わります=監理団体へ払っていた監理費は技能実習の終了で止まり、受入負担金は在留カード「特定技能1号」の交付月から発生します(日割なし=前掲)。CCUSの技能者登録を実習中に済ませていれば技能者登録料は再びかかりません(本人に付く=途中で辞められたときの裏返し)。受入れ後講習は特定技能として初めて受けるので、受講日の賃金・旅費は出ます。年会費・事業者登録料は、JACへの加入とCCUSの事業者登録が初めてなら初年度に出ます(技能実習の受け入れではどちらも要らなかった費目)。監理費の月額の実額(外国人技能実習機構の調査=技能実習1号の月額平均など)は監理団体・監理支援機関・登録支援機関の違いにあります。⚠️ 監理費との差額は出しません=監理費の調査値(令和3年秋の平均)と、受入負担金(公表額)+委託費(市場目安)は性質も時点も違う数字だからです。並べて読むための入口として置いています。
上乗せ額が変わる条件
同じ建設でも、次の5つの条件で上乗せ額は変わります。金額の内訳は上の各節にあるので、ここではどの条件がどの費目を動かすかだけを示します。
- 自社の資本金区分 — CCUSの事業者登録料が、一人親方の0円から2,400,000円まで12段階で変わります(一人親方を除く11区分が資本金による区分です)。⚠️ 更新の年に資本金区分が上がっていた場合にどの区分の額になるかは、2026年9月8日時点でCCUSの利用料金ページを確認した範囲では示されていません=区分が上がる見込みがあるなら、更新前にCCUSへ確認してください。
- JACへの加入ルート — 賛助会員として直接加入すると年240,000円、5年で1,200,000円。正会員団体の傘下ならJACへの年会費はかからず、代わりに団体の会費がかかります。
- 受け入れ人数 — 受入負担金と技能者登録料だけが人数に比例します。年会費と事業者登録料は企業単位なので、人数が増えるほど1人あたりの負担は下がります。
- 技能者登録の型 — 簡略型2,500円と詳細型4,900円の差は1人あたり2,400円です。後から詳細型へ変更しても合計は同額になるため、金額ではなく昇給条件の設計(CCUSのレベルアップを条件にするなら詳細型が必要)で決める費目です。
- 2号へ移行するかどうか — 特定技能2号は受入負担金の対象外です。移行した時点から1人あたり年150,000円が止まります。⚠️ 2号でもJAC(または正会員団体)への所属とCCUSへの登録は求められます=止まるのは受入負担金と、委託していれば支援委託費で、所属と登録を続けるための会費・登録料は残ります(額は加入先の会費規程によります=2号へ移っても止まらない費目)。⚠️ 移行に要る建設分野特定技能2号評価試験の受験料は、日本国内で受験する場合1,000円(1号評価試験と同額=プロメトリックの国別受験料金・2026年9月8日確認・受験者がプロメトリックIDで予約する際に支払う形)で、費用としてはほぼ立ちません。[66][67]試験の中身と、試験のほかに要る班長・職長としての実務経験は2号への昇進の要件と特定技能の試験で扱っています。
⚠️ 「元請か下請か」は、この5条件(=建設固有の上乗せ額)を動かしません。 現場利用料(1人日・現場あたり10円)を負担するのは現場・契約情報を登録した元請事業者なので、特定技能外国人を受け入れたこと自体では増えない費目です。自社が元請なら、受け入れの有無と関係なく、その現場に入る全技能者ぶんがかかります。⚠️ ただし人件費側は動きます=数次の請負で行われる建設の事業では労災保険の保険関係が元請負人に一括されるため、下請として現場に入る分の労災保険料は自社の納付に乗りません(法定福利費の内訳)=上乗せ額は動かないが、法定福利費の率は動く、という切り分けです。
⚠️ 受け入れをやめても、費用は自動では止まりません。 国土交通省は「受入計画で認定された特定技能外国人の全部が退職したとしても、受入計画がある以上、受入企業の義務(JAC等への加入、CCUSへの加入、建設業許可の取得等)は変わらずに存続します」とし、「この義務を免除されるためには、国交省に認定された受入計画を取り消す必要があります」としています。[5]計画取消申請を行い国土交通省が承認すれば計画は取り消される、という手順で、外国人就労管理システムの「計画取消申請」から行います(添付書類は特にありません)。受け入れを終えたら、年会費とCCUSの費用を止めるために計画の取消しまで済ませる、というのが実務上の締めくくりです。在籍0人でも、賛助会員として直接加入していれば年会費240,000円、団体傘下なら団体の会費(公表例=年48,000円など)が出続けます=受け入れが途切れた年に、誰も気づかないまま払い続けやすい費目です。
採用費用そのものの負担を軽くする制度は外国人雇用の助成金・補助金、全分野共通の費用の抑え方は特定技能の採用費用・相場で整理しています。
建設で費用を抑える打ち手(本文の各節から集めた9つ)
上の各節に散っている「0円になる条件」「かからない形」を1か所に集めます。いずれも本記事の公表額・一次資料の範囲で言えることだけで、新しい制度や裏技ではありません。
- JACは正会員団体の傘下で入る=JACへの年会費240,000円が0円になり、団体の会費(公表例=年15,000円〜60,000円・全中連の正会員団体所属会員は0円)に置き換わります。すでに入っている団体がJACの正会員かを先に確かめてください(団体の会費の実額)。
- 急ぐときの「先に賛助会員」は、年会費が戻らない前提で数か月を買う=引落日前に退会申請済みかつ退会要件を満たす場合だけ返金対応(退会時の扱い)。
- CCUSの技能者登録は簡略型で始めても損はしない=後から詳細型へ変えても合計は4,900円で同額。ただし昇給条件にレベルアップを置くなら最初から詳細型(登録の型)。
- 管理者ID利用料・能力評価手数料・受入れ後講習の受講料は上乗せに計上しない=JAC/建設業振興基金の支援で最終負担0円(管理者ID利用料だけは一度立て替える=戻ってくるもの)。
- 安全衛生教育はJACの無料講習を先に当てる=技能講習6種・オンライン特別教育11種・運転系(対応言語と実技の条件あり=安全衛生教育)。残る講習だけを外部で見積もります。
- 受入計画・在留資格の申請を自社で行えば代行報酬は立たない=受入計画の代理は弁護士・行政書士に限られ、書類作成を報酬を得て業として頼めるのも同じ専門家ですが、自社の職員が自社の申請を行うことは制限されていません(担い手)。
- 講習の受講日の賃金と、レベル判定に伴う処遇改善には建設だけの助成金=人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)・人材確保等支援助成金(CCUS等活用促進コース)=特定技能外国人への適用は労働局に事前確認(建設だけの助成金)。
- 2号へ移行すると受入負担金(年150,000円)と支援委託費が止まる=年会費・事業者登録料は残ります(2号へ移っても止まらない費目)。
- 受け入れを終えたら受入計画を取り消す=取り消すまで年会費・団体の会費・CCUSの費用は止まりません(止め方)。
⚠️ 転職者・自社の技能実習生からの移行で減るのは技能者登録料4,900円と講習日の賃金の範囲で、受入負担金・年会費・事業者登録料は変わりません(途中で辞められたとき)。
見積もりを頼むときに、建設の費目を別建てで出してもらう頼み方
登録支援機関・行政書士事務所に見積もりを頼むときは、次の6点を別々の行に分けて出してもらうと、本記事の表と突き合わせられます。
- ①受入計画の認定申請の代行報酬(1社あたり・税区分・実費の扱い) ②在留資格の申請の専門家報酬(1人あたり・認定/変更/更新の別) ③CCUSの事業者登録・技能者登録の代行報酬(CCUSへ納める登録料と分けて) ④支援委託費の月額(人数・事業所数で変わる場合はその条件) ⑤「JAC関連費用」と書かれたものが、受入負担金か・どちらの名義の年会費か ⑥書類作成が支援委託費に含まれていないか(含まれるなら誰が作成するか=読み方は「支援委託費に書類作成も含まれます」という見積もりの読み方)。
- 受入負担金(月12,500円)・JACの年会費・CCUSの登録料は自社がそれぞれの機関へ納めるもので、見積もりの「代行報酬」とは別=公表額どおりかを自分で照合してください。
まとめ
建設の費用を見積もるときは、上乗せ(JACの受入負担金・年会費、CCUSの登録料)と控除(人材紹介手数料が立たない)を両方入れて計算するのが出発点です。上乗せだけを合計すると初年度160,900円から418,900円=これはよくある2ケースの額で、上限と下限ではありません(事業者登録料は一人親方の0円を含めて12段階=資本金による11区分は6,000円から2,400,000円まで。たとえば資本金3億円以上10億円未満の区分なら24万円で、最高区分の2,400,000円は資本金500億円以上の会社の額です)。⚠️ そしてこの額に賃金と法定福利費は入っていません=総額ではこの2つが最大で、当たりの数字と所在は上乗せ額に入っていない2大費目と、必要な助走期間にまとめています。⚠️ 5年で比べるときは、表の5年累計が事業者登録料を1回で数えた下限値である点も併せて見てください(更新料の額は未公表です)。
自社の条件で見積もりを比べるときは、次の7点を確認してください。
- 受入負担金は何か月分か — 在留カードの交付月が1月目・日割なし。2号へ移行すれば止まります。
- CCUS管理者ID利用料が上乗せとして計上されていないか — JACが全額支援します(⚠️ 日本建設業連合会・全国建設業協会・全国中小建設業協会の会員である元請企業は別制度の対象です)。
- 受入れ後講習の受講料が計上されていないか — JACが全額負担します。⚠️ ただし受講日の賃金は企業が支払います(無給休暇・有給休暇にはできません)=費用がゼロになるのは受講料だけです。
- 現場利用料が自社負担として入っていないか — 元請の負担です。
- 人材紹介手数料が入っていないか — 建設業務では費目が立ちません。
- 受け入れを終えた年は、受入計画を取り消したか — 全員が退職しても、計画がある限りJAC等への加入義務は続き、年会費240,000円や団体の会費は出続けます(止め方)。
- 建設業者団体の会費と、団体が受入負担金を代行収納する場合の手数料が入っているか — 団体傘下を選ぶなら出ます(⚠️すでにその団体の会員なら0円のこともあります)。JACへの年会費が0円になるぶんと相殺して比べてください。
⚠️ ケースAの160,900円には建設業者団体の会費が入っていません。団体傘下を選ぶなら、その会費を足してから直接加入の240,000円と比べてください。
建設の採用の進め方と要件は建設で特定技能の外国人を採用するには、業種を問わない登録支援機関の選び方は登録支援機関の選び方、全分野共通の費用は特定技能の採用費用・相場、制度の全体像は特定技能とは?をご覧ください。
なお、建設業務に就く職業の有料の人材紹介は、職業安定法で認められていません。ご相談の際にご紹介できるのは、支援を委託する登録支援機関です(人材のご紹介ではありません)。
よくあるご質問
- 建設で特定技能外国人を受け入れると、他の分野より費用は高くなりますか?
- 上乗せされる費目と、逆に発生しない費目の両方があります。上乗せは、JAC(建設技能人材機構)の受入負担金(1号特定技能外国人1人あたり月12,500円=年150,000円)、賛助会員として直接加入する場合の年会費240,000円、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録料です。一方で建設業務に就く職業は、職業安定法第32条の11により有料職業紹介事業者が求職者に紹介できないため、他の分野で初期費用の中で大きな比重を占めやすい人材紹介手数料の費目が立ちません。建設固有の上乗せだけを合計すると、初年度で160,900円〜418,900円、5年で760,900円〜1,978,900円です(1人・公表額のみ・賃金と法定福利費を除く。⚠️ 税区分は費目ごとに違います=CCUSは税込・受入負担金は不課税・JACの年会費は区分が公表されていません)。⚠️ 5年の額はCCUSの事業者登録料を1回で数えた下限値です(事業者登録の有効期限は5年で、受入計画の認定申請までに登録を済ませる必要があるため、在留5年の途中で更新が来るのが原則です)。この2つはよくある2ケースの額であって上限と下限ではなく、資本金区分が上がるとCCUSの事業者登録料だけで最大240万円まで動きます。160,900円のほうは正会員団体の傘下に入る場合の額で、団体へ納める会費(0円の団体もあります)と、団体が受入負担金を代行収納する場合の手数料を含みません。
- JACの受入負担金はいくらで、いつからいつまでかかりますか?
- JACの公表額は1号特定技能外国人1人あたり月12,500円(年150,000円)で、加入の形や採用ルートによる差は設けられていません。JACは、日割計算を行わず、在留カード「特定技能1号」の交付年月日が属する月を1月目として計算し、雇用契約を満了した日または退職した日が属する月を最終月として計算する、と説明しています。特定技能2号は受入負担金の対象外です。ただし2号でも、建設キャリアアップシステムへの登録と、JACまたはJACを構成する建設業者団体への所属は求められます(運用要領別冊が定めているのは所属と登録で、会費の額そのものではありません=実際にいくら払い続けるかは加入先の会費規程によります)。この受入負担金を、直接的にも間接的にも1号特定技能外国人本人に負担させることはできません(⚠️ この禁止の根拠はJAC自身のルールで、法令の条文ではありません)。
- 建設で人材紹介会社に手数料を払って外国人を紹介してもらえますか?
- 建設業務に就く職業については、有料職業紹介事業者が求職者に紹介することを職業安定法第32条の11が禁じています。厚生労働省の業務運営要領は、この建設業務を「建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するもの」に限られると整理しており、施工管理業務や建設現場の事務職員の職業は建設業務に当たらないため有料職業紹介の対象になるとしています。現場作業に従事する特定技能外国人の確保では、JACが会員の受入企業に対して行う無料の人材紹介や、ハローワークなどの無料職業紹介が経路になります。例外として、建設労働者の雇用の改善等に関する法律第18条第1項に基づき厚生労働大臣の許可を受けた認定団体は、認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を行うことができます。ただし同法第2条第7項は、この紹介の対象を「期間の定めのない労働契約に係るもの」に限り、求職者もその事業主団体の構成員または構成員に常時雇用されている者に限っています。国土交通省の運用要領別冊は1号特定技能外国人が制度上有期雇用契約しか選択できないとしているため、新しく1号特定技能外国人を採用する場面ではこの例外は使えません。
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録にはいくらかかりますか?
- 建設キャリアアップシステムが公表する税込の金額で、事業者登録料は一人親方を含む12区分(一人親方0円、資本金500万円未満6,000円、1,000万円以上2,000万円未満24,000円、500億円以上2,400,000円など)で、有効期限は5年です。技能者登録料は簡略型2,500円・詳細型4,900円で、簡略型で登録した後に詳細型へ変更する場合は別途2,400円がかかり、合計は4,900円で最初から詳細型で登録した場合と同額になります。管理者ID利用料は1IDあたり年11,400円ですが、特定技能外国人を雇用する事業者ぶんはJACが全額支援しています(日本建設業連合会・全国建設業協会・全国中小建設業協会の会員である元請企業は別制度での申請を案内されています)。現場利用料(1人日・現場あたり10円)を負担するのは、現場・契約情報を登録した元請事業者です。
- JACの受入負担金に消費税はかかりますか?
- JACは「受入負担金の徴収は、消費税の不課税取引となります」と公表し、受入企業での費用計上に際して消費税区分を「不課税」とするよう案内しています。実際の仕訳や税務上の取り扱いは自社の会計処理の方針にもよるため、顧問税理士に確認してください。
- 建設特定技能受入計画の認定申請を代行に頼むと、いくらかかりますか?
- 公的な相場はありません。編集部が料金表を公開している6事務所を確認したところ(4件は2026年8月12〜13日・2件は2026年8月20日時点)、建設特定技能受入計画の認定申請は55,000円(税込)・80,000円(税抜)・80,000円〜・95,000円/1社(税抜)・95,900円〜/件(税別)・200,000円(税別)で、税区分をそろえると5万円から20万円まで=約4倍の開きがありました(公表額の実例であって統計値ではありません)。1つの数字で当たりをつけることはできないので、比べるのは額よりも、①受入計画と在留資格が別建てで見積もられているか ②実費(収入印紙代など)が込みか別か ③1社あたりか1人あたりか ④税込か税抜か・着手金と成功報酬に分かれているか(不許可のときに何が戻らないか)、の4点です。⚠️ 受入計画の申請の代理は弁護士・行政書士に限られると国土交通省が示しています。なお認定申請そのものに納める手数料の額は、2026年9月8日時点で国土交通省の資料を確認した範囲では見当たりませんでした。
出典・参考(一次情報)
- 職業安定法 第三十二条の十一(取扱職業の範囲)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 年会費と受入負担金(受入負担金 月12,500円・賛助会員の年会費24万円・正会員〔建設業者団体〕の年会費36万円と免除2類型・登録支援機関の年会費は契約建設企業の数で逓減〔20社未満12万円・10社未満6万円・5社未満3万円〕)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- システムの利用料金(事業者登録料の12段階〔一人親方0円+資本金による11区分・5年更新と記載・更新時に納める額の明示なし〕・技能者登録料〔10年更新・カードの有効期間は9年経過後最初の誕生日まで/60歳以上14年目/本人確認書類未提出2年目・再発行1,000円〕・管理者ID利用料・現場利用料は元請事業者が負担・技能者登録料の本人負担を禁じる記述なし)(建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金))
- 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-(令和7年1月31日一部改正/報酬の支払形態・昇給等・安全衛生教育の費用負担・1号は有期雇用契約・2号でもJAC等への所属とCCUS登録は継続・受入れ後講習の受講時期・認定受入計画は1つのみ・常勤職員の総数の上限・登録法人は協議会の構成員)(国土交通省)
- 建設分野の特定技能制度に関するQ&A(2025年4月4日更新/4-1 申請時期・4-3 標準処理期間・5-9 建設業許可の種類・5-10 有料職業紹介・5-12 常勤職員の数え方・6-5 巡回指導・7-1/7-7 受入報告の期限・7-4/7-5 受入後講習・9-1 退職報告・9-5 全員退職後の義務)(国土交通省)
- 事業活動のご紹介(無料職業・人材紹介事業=建設業務に就く職業は民間の有料職業紹介事業者が紹介できないため、JACが会員の受入企業へ無料で人材紹介を行う)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 職業安定法 第四条第五項(労働者の募集の定義)・第三十三条(無料職業紹介事業=厚生労働大臣の許可制・許可の有効期間5年)・第三十六条(委託募集)・第四十条(報酬の供与の禁止)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 特定技能(建設分野)料金プラン例(ビザ申請95,900円〜/1人・建設特定技能受入計画〔初回〕95,900円〜/件・人材紹介+登録支援機関200,000円〜等/人+月額30,000円/人〔海外人材紹介会社への直接支払分・登録支援機関報酬〕・行政書士顧問 月額40,000円〜/1社〔10名まで〕/いずれも税別/グループ法人が無料職業紹介事業の許可を持つ旨の記載あり/2026年8月20日確認)(谷島行政書士法人グループ)
- 募集・求人業務取扱要領 第4 労働者募集の原則(12)報酬の受領及び供与の禁止(法第39条、第40条)(厚生労働省)
- 職業紹介事業の業務運営要領 第2 取扱職業の範囲及び取扱職種の範囲等(建設業務の範囲・施工管理業務は建設業務に該当しない・認定団体による建設業務有料職業紹介事業)(厚生労働省)
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十八条第一項(建設業務有料職業紹介事業の許可)・第十五条・第二条第七項(例外の名宛人=無期雇用・構成員限定)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 特定技能外国人の受入れ(特定会員 入会金20,000円・会費 月5,000円=ともに不課税・入会時に3か月分15,000円/2026年8月12日確認)(一般社団法人 日本機械土工協会)
- 特定技能(建設分野)の料金表(建設特定技能受入計画認定申請80,000円・在留資格認定/変更50,000円・更新30,000円/いずれも税抜・2026年8月12日確認)(行政書士しかま事務所)
- 外国人受入れマニュアル 第2章03. 受入れにかかる費用(本人負担の禁止・日割計算なし・2号は対象外・消費税の不課税取引・徴収方法と請求のタイミング)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 出入国管理及び難民認定法 第2条の5第6項(1号特定技能外国人支援計画の作成義務)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 資格取得等奨励金制度(特定技能2号へ移行後に受入企業へ5万円を支給=令和8年6月1日の制度変更後の額・2019年4月1日以降に移行した者まで遡って適用・2026年5月末までは経過措置で外国人と受入企業に各10万円)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第357号・令和5年国土交通省告示第923号改正=第三条第三項第一号イ〔建設業法第三条第一項の許可〕・第十条第四号〔適正就労監理機関への委託費用〕)(国土交通省)
- 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第2条第1項第8号(一号特定技能外国人支援に要する費用を外国人に負担させない)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- JAC安全衛生教育サポート(JAC技能講習/JACオンライン特別教育=参加費無料・会員企業向け・受入負担金の支払い実績が条件)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 一時帰国支援(1人1回5万円・累計2回まで・2025年4月1日以降の一時帰国が対象・申請は受入企業から本人の再入国後に・2026年5月末までの再入国分は旧制度〔1人8万円・2回まで〕)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 一般社団法人建設技能人材機構 定款(第7条 会費等・第8条 退会・第9条 除名・第10条 会員資格の喪失・第11条 会員資格の喪失に伴う権利及び義務)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 特定技能(受入負担金の収納代行手数料 受入人数に関わらず2,200円〔税込・月額〕・受入報告は原則受入後1か月以内・受入負担金は数か月分まとめて請求される旨の案内)(一般社団法人 日本在来工法住宅協会)
- 入会のご案内(会員になる2つのルート・受入企業を傘下に有する正会員団体一覧〔61建設業者団体〕・賛助会員は年会費24万円で入会金なし・入会審査は毎月25日締めで翌月第2営業日に承認・年会費の初回引落は会員証発行月の翌月26日・代理申請不可)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 正会員(63建設業者団体)令和8年9月2日現在(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 会費等規程(賛助会員「外国人雇用会員」年会費15,000円・年度途中入会は月割計算/2026年8月12日確認)(一般社団法人 JBN・全国工務店協会)
- 入退会及び会費に関する規程(入会金5,000円・特定会員の会費20,000円〔年額〕・3月15日超の退会届は翌年度の会費も納入・請求から2か月未納で資格喪失/2026年8月12日確認)(一般社団法人 日本型枠工事業協会)
- 入会のご案内(正会員 年会費1口6,000円・賛助会員 1口12,000円・入会金は現在徴収なし・1年度は4/1〜翌年3/31)(一般社団法人 日本在来工法住宅協会)
- 入会のご案内(入会金なし・年会費48,000円一括・月割なし・会費に受入負担金は含まれない・受付は年3回・会員証明書発行まで約3か月)(一般社団法人 全国中小建設業協会)
- 外国人技能者支援事業 利用規約(2026年5月31日版)第3条=会員の定義/第4条第2項=賛助会員は別途 全中連の賛助会員への入会が必要/第6条=正会員団体所属会員 年額会費0円/賛助会員 年額会費84,000円・年度途中は月割・一括払い/第9条第2号=受入負担金の年度内3回滞納で利用資格喪失・同第4号=賛助会員の会費を納入期限(4月末日)後1か月超で滞納すると同じく喪失/第10条=会費等は不返還(一般社団法人 全国中小建設工事業団体連合会)
- 退会の流れ(既納の賛助会費は定款第11条第2項により原則返還しない・引落日前に退会申請済かつ退会要件を満たした場合のみ返金対応)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 特定技能外国人の受入れ支援(JACの賛助会員・正会員団体に加入していた又は加入している企業は利用不可/2026年8月12日確認)(一般社団法人 全国中小建設工事業団体連合会)
- 建設事業主等に対する助成金のご案内(令和8年度・PL080408建02)=用語「建設事業主」「中小建設事業主」の定義・技能者登録料とレベル判定手数料は技能者本人が費用を直接負担していない場合に限り助成対象(厚生労働省)
- CCUS手数料支援(管理者ID利用料・1号特定技能外国人の能力評価手数料をJACが全額支援)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 経営事項審査の主な改正事項(令和5年1月1日・一部令和4年8月15日改正)=W1-10「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の新設(令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用)(国土交通省)
- 経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)=W1-10の配点見直し(15点→10点・10点→5点)・「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無の新設(5点)・社会保険加入に関する審査項目の削除(国土交通省)
- 申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】(建設特定技能受入計画の認定申請)(国土交通省)
- 受入れ後講習(受入れ後概ね6か月以内に受講させる義務・受講料15,400円/人は令和5年3月以降の講習についてJACが全額負担)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- JACオンライン特別教育(11科目の学科/実技時間・対応8言語・「学科教育を実施します。ただし、実技教育は各受入れ企業様でご実施していただき」)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 建設事業主等に対する助成金(人材確保等支援助成金・人材開発支援助成金の建設分野コース一覧)(厚生労働省)
- 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)リーフレット(LL080408建08=賃金助成 1人1日 9,500円〔雇用保険被保険者20人以下〕/8,550円〔21人以上〕・経費助成 1人10万円上限)(厚生労働省)
- 人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等活用促進コース)リーフレット(LL080408建06=中小建設事業主・技能者1人あたり16万円・一事業年度160万円上限)(厚生労働省)
- 建設事業主等に対する助成金Q&A(令和8年4月版)=Q1-7 併給不可・Q5-1 外国人技能実習生も助成対象・Q6-2 対象は雇用保険被保険者である建設労働者(厚生労働省)
- 建設特定技能受入計画における報酬額の認定について(通知)国不国第654号・令和4年3月28日(定期昇給の下限=一年当たり一月当たり所定内賃金の上昇額が千円未満は認定しない・所定内賃金の時間換算が地域別最低賃金〔または全国加重平均〕×1.1を下回るときは認定しない=比較対象の日本人建設技能者にもかかる)(国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課)
- 地域別最低賃金の全国一覧(県ごとの時間額と発効日)(厚生労働省)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則 第六条の二(在留資格認定証明書=第3項の代理人・別表第四)・第五十九条の四(出頭を要しない場合等=第2項第1号イ・ロ、第4項第1号)・別表第七の二(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 建設分野の特定技能に関する費用の案内(受入計画申請手数料 80,000円〜/2026年8月12日確認)(Exstan行政書士法人)
- 建設分野の特定技能に関する解説と報酬額の案内(建設特定技能受入計画の認定申請 95,000円/1社・税抜・実費別/2026年8月13日確認)(さむらい行政書士法人)
- 建設業(特定技能)の受け入れ費用一覧(受入計画申請200,000円・ビザ申請100,000円+実費4,000円・CCUS事業者登録代行40,000〜70,000円〔資本金による〕・技能者登録代行20,000円/1名・いずれも税別/2026年8月13日確認)(株式会社ユー・ジー・イー)
- 特定技能「建設」分野 報酬料金プラン(建設受入計画認定55,000円・新規認定申請〔COE〕140,000円=着手金33,000円+成功報酬107,000円・在留資格変更110,000円・期間更新70,000円〔同事務所でのリピート更新は50,000円〕・JAC加入手続き代行33,000円〔初回のみ・顧問契約先は無料〕・2人目以降の新規申請は一律110,000円・建設業コンプライアンス顧問 月額55,000円〔特定技能3名まで・4人目以降+11,000円/人〕・顧問期間中の受入計画の変更申請は年1回まで無料/いずれも税込/2026年8月20日確認)(行政書士熊野立樹事務所)
- 令和7年賃金構造基本統計調査 統計表/外国人労働者「在留資格区分、性、産業・企業規模・雇用形態別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」(男女計・在留資格「特定技能」=所定内給与額 産業・企業規模計221.4千円・D建設業265.9千円/e-Stat・2026年3月24日公開・2026年9月8日に xlsx で再確認)(厚生労働省)
- 令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況「(9) 在留資格区分別にみた賃金」第9表(外国人労働者計254.3千円・特定技能221.4千円・技能実習190.3千円=令和8年3月24日公表)(厚生労働省)
- 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内(令和8年4月1日〜令和9年3月31日=一般の事業は事業主負担8.5/1,000・合計13.5/1,000/建設の事業は事業主負担10.5/1,000・合計16.5/1,000)(厚生労働省)
- 令和8年度の労災保険率について(令和7年度から変更なし)/労災保険率表〔令和6年4月1日施行〕=建設事業は水力発電施設・ずい道等新設事業34、道路新設事業11、舗装工事業9、鉄道又は軌道新設事業9、建築事業(既設建築物設備工事業を除く)9.5、既設建築物設備工事業12、機械装置の組立て又は据付けの事業6、その他の建設事業15(単位1/1,000)/確認日2026年8月20日(厚生労働省)
- 健康保険法 第百六十一条(保険料の負担及び納付義務)「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する」(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 厚生年金保険の保険料(保険料率18.3%・事業主と被保険者が半分ずつ負担/確認日2026年8月20日)(日本年金機構)
- 令和8年度の都道府県単位保険料率(令和8年3月分〔4月納付分〕から適用・健康保険料率は都道府県別で9.21〜10.55%/子ども・子育て支援金0.23%は令和8年4月分から全国一律/40〜64歳は全国一律の介護保険料率1.62%が加算/確認日2026年8月20日)(全国健康保険協会(協会けんぽ))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第八条第一項(請負事業の一括=「厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。」)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第七条(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業=「法第八条第一項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。」)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 「法定福利費を内訳明示した見積書」について(法定福利費=健康保険・厚生年金保険・雇用保険の保険料〔労災保険は元請一括加入〕・算出=労務費総額×法定保険料率・標準見積書は各専門工事業団体が作成)(国土交通省)
- 法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(内訳明示する範囲=事業主負担分・労災保険料は含めない・雇用保険料率は「建設の事業」の料率を用いる・健康保険組合に加入している場合は組合に問合せ)(国土交通省)
- 建設国保の保険料(令和8年度=組合員の種別・年齢区分と家族の人数・年齢区分による月額)(全国建設工事業国民健康保険組合)
- 建設国保の加入資格(原則、個人事業所又は一人親方/法人事業所及び常時5人以上の従業員がいる事業所の新規加入はできません/既加入者は健康保険適用除外の承認で継続)(全国建設工事業国民健康保険組合)
- 報酬額表(CCUS代行申請=事業者登録33,000〜55,000円〔資本金区分で変動〕・技能者登録 詳細型19,500円/人〔1〜20人〕・いずれも税込/2026年8月13日確認)(行政書士多賀事務所)
- 建設キャリアアップシステム代行申請(事業者登録35,000〜50,000円〔資本金区分で変動〕・技能者登録 詳細型20,000円/人〔1〜10人〕・いずれも税別・実費別/2026年8月13日確認)(オータ事務所グループ)
- 許可申請の手続き(国土交通大臣の新規の許可=登録免許税15万円・更新等=許可手数料5万円/都道府県知事の新規の許可=9万円・許可の更新及び同一許可区分内の追加=5万円)(国土交通省)
- 特定技能試験 国別受験料金(日本=建設分野特定技能1号評価試験 1,000円・建設分野特定技能2号評価試験 1,000円/確認日 2026年9月8日)(プロメトリック株式会社)
- 建設分野特定技能2号評価試験(主催=JAC・CBT・学科40問+実技25問・100分・合格基準=学科75%以上かつ実技75%以上・開催国は日本/確認日 2026年9月8日)(プロメトリック株式会社)