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トモハタ〜ともに働く〜

介護の特定技能 受け入れ要件・人数枠・配置基準|何人まで採用できる?

最終更新: 2026-06-25最終確認: 2026-06-25運営者情報
目次

よくあるご質問

介護で特定技能外国人は何人まで受け入れられますか?
事業所単位で、1号特定技能外国人の総数が、日本人等の常勤介護職員の総数を超えない範囲です。技能実習生や他の外国人就労者は、この「常勤介護職員」に含めずに数えます。たとえば日本人等の常勤介護職員が8人なら、1号特定技能外国人は最大8人までが目安です。
特定技能の介護職員は人員配置基準にいつから算入できますか?
特定技能1号は、就労開始の時点から介護報酬の人員配置基準に算入できます(技能実習生のように一定期間の経過を待つ必要はありません)。ただし就労当初は、安全確保のため一定期間ほかの職員とチームでケアにあたる体制をとることが求められます。最新の取扱いは厚生労働省の案内で確認してください。
特定技能の介護で任せられる業務は何ですか?
身体介護等(入浴・食事・排せつの介助など)と、これに付随する支援業務(レクリエーションや機能訓練の補助など)です。2025年4月21日からは、一定の要件のもとで訪問系サービスにも従事できるようになりました。医師法上の医療行為は原則として担当できません。
介護の受け入れ要件は全業種共通の要件と何が違いますか?
雇用契約・支援体制など全業種に共通する要件に加えて、介護では「事業所単位の人数枠」「介護分野の協議会への加入」「介護固有の試験」が上乗せされます。共通要件は受け入れ要件の記事、試験・協議会の詳細は介護の採用ガイドで解説しています。