特定技能 介護の費用|実質の総額は?初期10〜100万円・月2〜3万円と協議会費・受験料まで
目次
「介護の特定技能、結局いくらかかるのか」「費用の項目が多くて、どこまで見ておけばいいのか分からない」——介護で外国人を受け入れるとき、最初に詰まるのはたいていここです。結論を先に言うと、1人あたりの初年度の総額は約34〜136万円。国内在住者の採用なら低め、海外からの呼び寄せなら高めに振れます。
ただし、出ていく額だけでは実際の負担は決まりません。介護には介護分野の受け入れ施設だけを対象にした都道府県の補助制度があります。⚠️ ただしこの総額が下がる県はごく少なく、多くの県の制度は上の費目とは別の支出(翻訳機・日本語学習など)を対象にしています。このページでは、出ていく額の内訳と、47都道府県ぶんの補助を1件ずつ確認した結果を、同じ物差しで並べます。
この記事の要点
- 費用は「初期費用」と「毎月の委託費」に分ける — 初期費用は採用時に一度(人材紹介手数料・申請費用・渡航費など)、月額は登録支援機関への支援委託費(1人あたり月2〜3万円程度が目安)。
- 総額はルートで動く — 介護職種の技能実習からの移行は試験免除で紹介料を抑えやすく低め、海外からの呼び寄せは渡航費・送出機関費用が乗って高めです。
- 採用した年だけではない — 3年で見ると約92〜238万円。毎月の委託費が積み上がるぶん、ルート間の差は初年度の約2倍から約1.4倍まで縮まります。
- 介護は分野固有の継続負担金がない — 介護分野特定技能協議会は入会費・年会費・月会費が無料で、建設分野のJAC受入負担金にあたるものがありません。一方で介護福祉士の資格取得支援など、介護ならではの費用が加わります。
- 上の総額が下がる県はごく少ない(47都道府県の一覧つき) — 多くの県が対象にするのは翻訳機・日本語学習などで、採用そのものの初期費用とは費目が重ならず、総額は下がりません。⚠️ 年度の途中で受付を終える県と、下の一覧の確認日時点で終了を確認できなかった県があります=下の47都道府県の一覧が県ごとに出します(受付を終えていた県にはバッジ、締切は「申請時期」欄)。上限額は確認できた31県のうち22県が20万円。介護分野で都道府県の補助金を検討する企業は、上限額を横に並べる前に、自社が支出する予定の費目が対象経費に入っているかと、受付が続いているかを先に確認してください(対象経費・受付状況は2026年8月時点にトモハタが47都道府県の公式ページ・交付要綱で確認した内容です)。
- 同じ施設で「2回目」が取れるかは県で違う — 大阪府・香川県・岡山県の外国人介護人材受入施設等環境整備事業では、同じ施設等について交付を受けられるのは1回限りで、回数は人ではなく施設に紐づくため、2人目を受け入れても、技能実習から特定技能へ切り替えた同じ人でも、同じメニューの2回目は取れません。ただし例外が2つあります=①同じ県でも別の補助事業なら別枠のことがあり、②1回の交付が複数人を見る設計もあります。逆に、補助そのものを人に紐づける県もあります=施設単位の数え方を全県に広げないでください。以上は2026年8月12日時点で確認した令和8年度の交付要綱・Q&Aによります。
- 日本人の採用と「どちらが高い」は一概に言えない — 公的調査は介護職の紹介手数料を国籍で分けて集計していません。違うのは金額の大小より費用の構造です。
本記事の金額のうち、公的に確定している額(協議会費・各試験の受験料・在留手続の手数料・査証手数料・都道府県の補助額)は出典つきで示しています。それ以外の費目(人材紹介手数料・専門家への報酬・渡航費・健康診断費・住居準備費など)は、各社が公開する料金情報など一般的な市場水準をもとにした目安で、公的な統計値ではありません。実際の費用は、地域・人材の在留状況・採用ルート・委託範囲・各事業者の料金体系によって変動します。本記事が扱うのは賃金・社会保険料を除いた採用・支援コストです(特定技能では賃金を日本人と同等以上にすることが求められるため、人件費そのものは別枠で見込みます)。参考として、出入国在留管理庁が令和3年を通じて在留した特定技能外国人11,331名分の届出を集計した結果では、全分野の月平均支給賃金が231,979円、うち介護分野は223,531円でした(暫定値。11,331名は全分野の集計母数です)。[1]⚠️ この223,531円と、後の比較表に出てくる介護職員の平均月収239,855円は、別の調査です——前者は特定技能外国人だけを対象にした令和3年の集計(入管庁)、後者は在留資格を問わない介護職員の令和7年度の月給者平均(介護労働安定センター)で、母集団も時点も集計方法も違います。差額を「日本人との賃金差」として読める数字ではありません(特定技能で求められるのは、同じ業務に従事する自社の日本人職員と同等額以上の報酬です)。
まずは自社の条件で総額の見当をつけてみましょう。業種で「介護」を選び、人数・採用ルート・支援体制を入れると、1年目の費用を概算します(各数値は公的な一次情報か市場の目安かを区別して表示します)。
特定技能 採用費用シミュレータ
概算(目安)条件を入れると「あなたの場合」の1年目の費用を概算します。実額は見積もりでご確認ください。
うち、特定技能の採用・支援にかかる費用(賃金・社会保険を除く):約75万円
初期費用(採用時に一度)
月額 × 12か月
出典・注意事項
委託料=出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値・平均28,386円)/申請手数料6,000円・認定証明書(海外)は無料=同庁(2025/4改定)/社会保険 事業主負担 約15.5%=協会けんぽ・日本年金機構・厚労省(令和8年度)/賃金=厚労省(特定技能 約22万円・分野別の公的一次は手薄なため想定月給で計算)。
人材紹介手数料・海外初期費用・行政書士報酬は市場の目安で、公的統計値ではありません。海外ルートの送出機関費用は「給与1〜3か月分程度」のうち下端(想定月給の1か月分)で置いています=国や送出国の公的ルールで変わるため、見積もりで置き換えてください(3か月分なら同じ条件で月給2か月分ぶん上振れします)。建設は人材紹介手数料を計上しません(建設業務に就く職業は職業安定法第32条の11により有料職業紹介事業者が紹介できないため=国土交通省の建設分野Q&Aも同旨)。海外ルートの査証(ビザ)手数料は、在外公館で本人が納めるのが通常のため計上していません。分野団体の負担金は、1人あたり月額で発生する建設のJAC受入負担金(12,500円/月)だけを計上しています=事業所・企業単位の会費(工業製品製造業の年会費など)は人数比例でないため未計上です。また複数名は1人分の単価を人数倍した概算です(運用要領は、委託費が受け入れ人数・事業所数・場所によって異なり得るとしています)。報酬を得て業として行う申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。金額は概算で、特定の額や「最安」を保証するものではありません。実額は見積もりでご確認ください。
費用の全体像(初期費用+月額)
介護でも、費用は「採用時に一度かかる初期費用」と「採用後に毎月かかる月額の委託費」の2つに分けると整理できます。初期費用の主な費目と目安は次のとおりです。
| 費目 | 中身 | 目安 |
|---|---|---|
| 人材紹介手数料 | 人材を紹介してもらう手数料 | 有料の人材紹介会社を使う場合で約20〜60万円(海外の未経験者は低め、経験者・国内在住者は高め)。ハローワークや既存の取引先からの紹介なら発生しないこともあります |
| 在留資格の申請費用 | 行政書士などの専門家に依頼する場合の申請書類作成・申請取次の報酬(「提出」は自社で担うこともできます=在留資格変更・在留期間更新なら承認を受けた自社・登録支援機関の職員や届出済みの弁護士・行政書士が本人の依頼を受けて、海外の認定なら雇用契約を結んだ企業の職員が代理人として。⚠️ 書類の「作成」を報酬を得て業として行うのは行政書士などの専門家の領域=提出を自社で行うことと、作成まで自社・委託先で完結できることは別です) | 約5〜15万円(国内の変更=5〜10万円、海外の認定=5〜15万円) |
| 送出機関の費用 | 海外から呼び寄せる場合の現地手数料 | 給与1〜3か月分程度(国により異なる)。⚠️給与3か月分に近い水準になる場合、下の「海外から呼び寄せ 50〜100万円」の範囲を超えることがあります |
| 渡航費 | 来日のための航空券など | 約4〜10万円(海外から呼び寄せる場合) |
| 健康診断費 | 雇入れ時の健康診断 | 約1〜2万円(市場水準の目安) |
| 住居準備費 | 敷金・礼金などの住居の初期費用、家電・寝具など生活必需品の準備 | 約15〜25万円(住居を新たに用意する場合。市場水準の目安) |
初期費用の合計は、介護職種の技能実習からの移行で約10〜30万円、国内在住者の採用で約30〜60万円、海外からの呼び寄せでは約50〜100万円が目安です。⚠️ この合計は上の費目表のレンジを単純に足し上げた額ではありません。ルートごとに実際に発生しやすい費目と水準を反映した目安で、健康診断費・住居準備費は雇用条件や住居の要否で有無が分かれるため含めていません。住居を用意する場合は、その分を上乗せして見込みます。
人材紹介手数料には、1人あたりの金額を決める定額制と、想定年収に料率を掛ける料率制があります。どちらが多いかを示す公的な集計は確認できていませんが、介護職員の手数料率については、厚生労働省の調査研究事業で中央値20%(n=85・2025年7〜10月実施)という実測があります。[2]見積もりを比べるときは、まずどちらの体系かを確かめてください(体系の違いと返金規定の見方は特定技能の人材紹介手数料)。
毎月の支援委託費と、内訳を求めてよい理由
月額の支援委託費は1人あたり月2〜3万円程度を見込みます(本記事の総額モデルはこの値で積んでいます。⚠️ 日本語学習の支援を自社で続ける場合は、この委託費とは別に毎月かかります=総額モデルには入れていません。後述のとおり、この費目はむしろ都道府県の補助の中心的な対象です)。この額には公的な集計値があります。出入国在留管理庁が有識者会議の資料「特定技能制度の現状について」で公表した集計(令和4年9月末時点・暫定値・介護に限らない全分野)では、特定技能外国人1人あたりの支援委託料(月額)は平均28,386円で、全体の約9割が月30,000円以下でした。金額帯では20,000円超〜25,000円以下(26.2%)が最も多く、次いで15,000円超〜20,000円以下(25.3%)です。
同じ資料には、採用時に使ったマッチング媒体(ハローワーク・民間職業紹介事業者・監理団体・登録支援機関など)への1人あたり支払額の分布もあります(⚠️ こちらは同じPDFの中でも別の調査=「特定技能制度及び技能実習制度に関する意識調査」〔令和4年7月〕の集計で、上の委託料〔令和4年9月末に在留する特定技能外国人が母集団〕とは母集団も時点も違います)。最も多いのは「支払っていない」で40.9%、支払った場合の最多帯は「10万円以上30万円未満」の26.7%でした。紹介手数料は必ず発生するものではなく、既に関係のある監理団体や登録支援機関からの紹介、ハローワーク経由なら大きく抑えられる可能性があるということです。上の費目表の20〜60万円は、有料の人材紹介会社を使う場合の市場水準の目安として見てください。[1]
見積もりを比べるときは、内訳の提示を求めてかまいません。同じ資料が挙げる登録支援機関の登録拒否事由には、「支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させる者」と並んで「支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者」が挙げられています。内訳を出してもらうことは交渉ごとではなく、登録の前提として制度が想定している姿だということです。
支援に要する費用を、直接または間接に外国人本人に負担させることはできません。 同じ資料は、受入れ機関自体が満たすべき基準(法第2条の5第3項・第4項、特定技能基準省令第2条第1項)にも「支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと」を挙げています。委託費を本人の給与から差し引くような設計はできない前提で見積もります。
委託費を比較するときは、月額に何が含まれるかの切り分けも確認しておくと、見積もりのずれを防げます。[3]
- 委託費に通常含まれるもの — 事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、定期的な面談など、法令で定められた義務的支援の実施(内容の全体像は特定技能の義務的支援10項目)。
- 実費精算になりやすいもの — 住居確保の初期対応(不動産の仲介手数料・保証料など)、出迎え・見送りの交通費、書類翻訳の追加対応など。契約により扱いが分かれます(市場の一般的な傾向)。
- 月額とは別に一時費用を取る事業者もいる — 支援計画の作成費、事前ガイダンス・生活オリエンテーションの実施費、ビザ申請サポート費などを回ごと・件ごとに設定している事業者があります。月額だけを比べると総額を読み違えます(料金体系の型と各社の公開料金の見方は登録支援機関の費用相場)。
なお、在留資格の手続きは「書類を作る」と「窓口へ出す」で扱いが違います。報酬を得て業として行う申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。一方、申請書等の提出(申請取次)は行政書士の専管ではなく、在留資格変更・在留期間更新では地方出入国在留管理局長の承認を受けた受入れ企業・登録支援機関の職員や、届出済みの弁護士・行政書士も、本人の依頼を受けて行えます(会社の誰が出しに行けるのか)。前者の根拠は行政書士法 第19条第1項で、⚠️ 同項にはただし書があり、他の法律に別段の定めがある場合と、「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合」は除かれます。⚠️ このただし書は、総務省令が「どの手続を」「誰が」と定めて初めて働きます(同条第2項は、総務大臣がその省令を定めるときは所管の国務大臣の意見を聴くと定めています)=オンライン申請ならどの手続でも外部に入力を頼める、という意味ではありません。後者は出入国管理及び難民認定法施行規則 第59条の4第4項第1号が引く同条第2項第1号イで、同号ロの「弁護士又は行政書士」と並列に置かれています。[4][5]⚠️ 提出できることは、書類の作成まで任せられるという意味ではありません。 費用を見積もるときは、この2つを分けて「どこまでを誰に頼むのか」を確認してください。
ルート別の総額(初年度と3年)
同じ介護でも、どのルートで採用するかで総額は変わります。代表的な3つのルートについて、初年度の総額目安(初期費用+月額の支援委託費の12か月分)を整理すると次のとおりです。
| 採用ルート | 初期費用の目安 | 月額(委託費) | 初年度の総額目安(初期費用+委託費12か月分) |
|---|---|---|---|
| 介護職種の技能実習から移行 | 約10〜30万円(試験免除で紹介料・渡航費を抑えやすい) | 約2〜3万円 | 約34〜66万円 |
| 国内在住者を採用 | 約30〜60万円 | 約2〜3万円 | 約54〜96万円 |
| 海外から呼び寄せ | 約50〜100万円(送出機関の費用・渡航費が加わる) | 約2〜3万円 | 約74〜136万円 |
総額の差がどこから来るのかは、費目ごとに「そのルートで発生するか」を見ると早いです。
| 費目 | 介護職種の技能実習から移行 | 国内在住者を採用 | 海外から呼び寄せ |
|---|---|---|---|
| 人材紹介手数料(監理団体・登録支援機関からの紹介やハローワーク経由なら発生しないことがあります) | 有料の紹介会社を使う場合のみ | 有料の紹介会社を使う場合のみ | 有料の紹介会社を使う場合のみ |
| 送出機関の費用 | 発生しない | 発生しない | 発生する(給与1〜3か月分程度) |
| 渡航費 | 発生しない | 発生しない | 発生する |
| 査証(ビザ)手数料 | 発生しない | 発生しない | 発生する(査証が発給されなければ不要) |
| 在留資格の申請費用 | 発生する(在留資格の変更) | 発生する(在留資格の変更) | 発生する(在留資格認定証明書=認定。変更より高めに設定されるのが一般的) |
| 技能試験・介護日本語評価試験の受験料 | 介護職種の技能実習2号の良好修了なら両方とも免除/介護職種以外からの移行は介護日本語評価試験の合格が必要 | 発生する(免除に当たらない場合) | 発生する(免除に当たらない場合) |
| 健康診断費 | 発生する | 発生する | 発生する |
| 住居準備費 | 住居を新たに用意する場合のみ | 住居を新たに用意する場合のみ | 住居を新たに用意する場合のみ(海外からの呼び寄せでは用意する前提になりやすい) |
| 支援委託費(毎月) | 発生する | 発生する | 発生する |
⚠️ この表は発生の有無だけを整理したものです(金額は上の費目表・総額表が正)。人材紹介手数料と住居準備費は「ルート」ではなく自社の調達方法で決まるため、ルート間の差にはなりません。
3年で見るといくらか(初年度だけで比べない)
在籍が3年続くと仮定して同じ数字を積み上げると、3年の総額は約92〜238万円です。初年度の額だけで比べると、一度きりの費用が大きいルートほど高く見え、毎月かかる費用の重さが見えません。
| 採用ルート | 初期費用 | 支援委託費(36か月分) | 在留期間の更新の申請費用(2回分) | 3年の総額目安 |
|---|---|---|---|---|
| 介護職種の技能実習から移行 | 約10〜30万円 | 約72〜108万円 | 約10〜30万円 | 約92〜168万円 |
| 国内在住者を採用 | 約30〜60万円 | 約72〜108万円 | 約10〜30万円 | 約112〜198万円 |
| 海外から呼び寄せ | 約50〜100万円 | 約72〜108万円 | 約10〜30万円 | 約132〜238万円 |
同じ記事の数字を足しただけの単純計算です(委託費は月2〜3万円×36か月、更新申請は在留期間を1年として3年間に2回・1回あたり5〜15万円で置いています。⚠️ 更新の回数は許可される在留期間で変わります=特定技能1号の在留期間は3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間のため、1年より短い期間で許可されれば更新は増え、3年で許可されれば3年間の更新は不要になります。[6]⚠️ 更新申請の報酬は、認定・変更より低く設定している事務所が一般的です=その場合、3年の総額は上表より下振れします)。
ここで見えるのは、3年では差が縮まることです。技能実習からの移行と海外からの呼び寄せを同じ水準どうしで比べると、初年度は約2倍の開きがありますが、3年では約1.4倍まで縮まります(編集部算出=上の2つの表の同水準どうしの比)。どのルートでも同額の委託費(約72〜108万円)が総額の4割台から8割近くを占めるようになるためです(編集部算出=上の3年の表で、委託費36か月ぶんを各ルートの総額で割った値)。初期費用の安さだけでルートを選ぶと、判断を誤ります。逆に言えば、委託範囲の見直しは在籍年数ぶん効き続けるということでもあります。
上の2つの表は、公開情報・市場水準をもとにしたモデルケースです。実際の費用は地域・本人の在留状況・委託範囲・各事業者の料金体系で変動し、特定の金額を保証するものではありません。介護福祉士の資格取得支援など介護ならではの費用は、上表とは別に見込みます。なお、全分野共通の特定技能の受け入れ費用のモデルとは、介護は採用ルートの幅や介護固有のコストを織り込むぶん目安の幅が一部異なります。
介護だけに効く費用(協議会費・受験料・長期就労の準備・訪問系)
介護には、他分野と共通の費用に加えて、額が公的に確定している費目と、介護の制度に由来する費目があります。まず、各社の見積もりを待たずに見込める額は次のとおりです(受験料のように、受験国の通貨や改定で幅が出るものは「程度」と表記しています)。[7][8][9][10][11]
| 費目 | 公表されている額 | 誰が納めるか(+備考) |
|---|---|---|
| 介護分野特定技能協議会の入会費・年会費 | かからない(0円) | 納付なし(加入は受入れ機関の義務だが会費は徴収されない) |
| 介護技能評価試験・介護日本語評価試験の受験料 | 日本で受験する場合 各2,000円程度 | 本人が受験。令和8年4月1日以降の実施分から1,000円程度→2,000円程度に改定済み(厚生労働省)。国により額が異なるため、海外受験は実施団体(プロメトリック)の案内で確認 |
| 介護福祉士国家試験の受験手数料 | 20,510円(第39回・令和9年1月31日試験) | 本人が納付。次回以降の額は受験の手引の公表後に確認 |
| 在留期間更新許可申請の手数料 | 窓口6,000円/オンライン5,500円(許可されるとき・2026年9月30日までに行った申請分) | 申請人(本人)が納付。実務では会社が負担することが多い費目。2025年4月1日改定(額は同庁ページからリンクする手数料一覧が正)。在留資格変更許可申請も同額。行政書士などへの報酬は別途。⚠️2026年10月1日から額が変わる(下記) |
| 査証(ビザ)の申請手数料 | 邦貨で納付する場合は一般入国査証 15,000円/数次入国査証 30,000円 | 令和8年7月1日施行(改正政令の附則=施行日以後にされる申請から適用)。⚠️ 額は納付通貨で決まります=在外公館の所在国の通貨で払う場合は外務省令が定める額で、邦貨換算すると一般 14,900〜15,100円・数次 29,900〜30,100円の範囲に収まります(政令 第1条第1項・第5項・第6項)。海外から呼び寄せる場合に発生し、査証が発給されなければ不要 |
⚠️ 在留手続の手数料は2026年10月1日から「許可される在留期間の長さに応じた額」に変わります。 現行は在留期間の長さにかかわらず一律ですが、これを改める政令(令和8年政令第268号)が2026年8月25日に閣議決定・8月28日に公布され、施行日は令和8年10月1日です(改定後の額は2026年7月3日〜8月3日の意見公募にかけられた案と同じ)。特定技能1号は在留期間が3年を超えない範囲で指定されるため、上の表の6,000円は許可される在留期間ごとの額に置き換わります(在留期間1年なら窓口33,000円・オンライン27,000円=現行の5倍以上。オンラインは別途決済手数料330円)。経過措置=2026年9月30日までに行った申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額です(基準は許可日でなく申請日)。3年の総額の「更新の申請費用」欄にも効きます。区分別の額と5年で積んだときの影響は特定技能の費用で整理しています。[12][13][14][15][16]
介護分野の固有事情は次の4つです。
- 技能実習からの移行は総額を抑えやすい(ただし期限つき) — 介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は介護技能評価試験・介護日本語評価試験がともに免除され、人材紹介手数料・渡航費も抑えやすくなります。ただし介護職種以外の技能実習2号からの移行は扱いが違います。出入国在留管理庁の案内では、日本語試験は職種を問わず免除される一方、介護職種以外の技能実習の場合は、介護日本語評価試験の合格が必要と明記されています。[17]介護技能評価試験の免除は「本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者」が対象とされているため、介護職種以外からの移行では受験料・対策コスト・準備期間を見込んでおくのが安全です(免除ルートの詳細は特定技能の試験)。技能実習は育成就労へ移行し、改正法は一部の規定を除き令和9年(2027年)4月1日に施行されます。[18]このルートを前提に中期の採用計画を立てる場合は制度移行後の扱いを確認してください(育成就労とは)。
- 介護福祉士の資格取得支援 — 介護には特定技能2号がなく、5年を超える長期就労は介護福祉士の資格取得による在留資格「介護」への移行が道筋になります。資格取得を支援する場合、教材・受験対策などの費用を見込みます(受験手数料は本人が納付する公定額)。[17]⚠️ 2026年(第38回)試験から、条件つきで最長1年の猶予ができました。 厚生労働省が挙げるのは「特定技能の在留期間(通算5年)経過直前の介護福祉士国家試験において全パートを受験し、①1パート以上合格している、かつ②総得点に対する合格基準点の8割以上の得点がある等の一定の要件」で、本人が翌年度の受験を誓約することも含まれます。 費用の面で効くのは、この猶予に受入れ企業側の要件が付いている点です——厚生労働省は「特定技能所属機関において学習計画(翌年度の国家試験合格を目指すための具体的な支援計画及び国家試験対策に係る講座・研修等の受講予定を含む)を対象者本人とともに作成し、厚生労働省に提出すること」を求めています=1年の猶予は、講座・研修の受講計画とその費用まで含めて取りにいくものです。[19]本人側の要件と申請の段取りは外国人介護福祉士|合格率は3人に1人・実務経験3年ルートと在留資格「介護」への変更で整理しています。
- 訪問系サービスに従事させる場合の研修・実務経験 — 2025年4月21日から訪問系サービスへの従事が認められましたが、本人側は介護職員初任者研修課程等の修了と、介護事業所等での実務経験1年以上が原則です。加えて事業者側にも、訪問介護業務の基本事項に関する研修の実施・一定期間の同行訓練・外国人ごとのキャリアアップ計画の作成(1年ごとに評価・提出)・ハラスメント対策・ICT活用を含む環境整備という遵守事項があり、その分の体制づくりのコストがかかります。[20]要件と手続きの全体像は特定技能の訪問介護で解説しています。
- 分野固有の継続負担金はない — 介護では「介護分野における特定技能協議会」への加入が必要ですが、入会費・年会費・月会費はかかりません。[21]建設分野のJAC受入負担金(1人あたり月12,500円)のような分野固有の継続負担金は、介護にはない点が費用面の特徴です。[22]建設の負担金の内訳は特定技能 建設の費用で整理しています。
費目ごとに本人へ負担してもらえるか・負担させてはいけないかの線引きは特定技能の費用で費目別に整理しています(渡航費や送出機関費用の国別水準も同じ記事で扱っています)。日本語能力試験(N4等)またはJFT-Basicの受験料は特定技能の試験(日本語試験の節)で公定額を整理しています。[23]
なお、本記事の金額は特定技能の費用です。EPA(経済連携協定)で介護福祉士候補者を受け入れる場合は、国際厚生事業団(JICWELS)が自ら定める手数料表に基づく費目(あっせん手数料・滞在管理費・求人申込手数料など)が別建てで、政府が定めた額ではありません。[24]技能実習(監理団体へ払う監理費)・育成就労・EPA・在留資格「介護」と特定技能で、誰に何を払い、受け入れている間どの費用が続くかの比較は、費目ごとの実額と適用条件つきで特定技能 介護の受け入れにまとめています。何人まで受け入れられるか(事業所単位の人数枠)と、採用した人を人員配置基準の分母に算入できるかは総額と費用回収の速さを左右します。判定は特定技能 介護の人数枠で公的文書の明文だけを使って整理しています。
実質いくらになるか|47都道府県の補助制度を1件ずつ確認した結果
先に結論を言うと、多くの県では上の総額は下がりません。⚠️ しかも、採用そのものの初期費用を対象にする制度は数が少ないうえ、年度の途中で窓が閉じることがあります——島根県は令和8年度の申請期間が令和8年7月17日までで、2026年8月14日時点で受付を終えています(⚠️ 県のページに「受付を終了しました」という告知は出ておらず、記載があるのは申請期間と「予算の上限に達した場合、早期に受付を終了する場合があります」という案内です)。[25]香川県は該当する「外国人介護人材雇用支援事業」について「多数のご応募をいただき、現在概算で本事業の予算上限を超過したため、交付申請の受付を停止しています」と告知しています(2026年8月14日確認)。[26]⚠️ ただし、全部が閉じているわけではありません=鳥取県の「特定技能外国人材受入支援事業補助金」は申請期限が令和8年12月25日で、2026年8月14日時点ではまだ開いています(⚠️ ただし同県は「採択予定数には上限がありますので、申請を希望される方は、事前に…ご相談ください」として事前相談を求めています)。[27]対象にしている県がどこかは下の費目逆引きが出します(確認日つき)。介護には全分野共通の雇用関係助成金とは別に、介護分野の受け入れ施設だけを対象にした都道府県の補助制度がありますが、最も多い型が対象にするのは翻訳機や日本語学習などで、上の総額表の費目とは重ならないためです。残りの県では、補助は「出ていく額を減らすもの」ではなく「やるつもりの投資を安くするもの」——だからこの節は金額でなく「対象経費」から入ります。名称は「外国人介護人材受入施設等環境整備事業(費補助金)」など自治体により幅があります。全分野共通の制度(人材確保等支援助成金など)は厚生労働省・各都道府県労働局の所管ですが、こちらは都道府県が実施主体である点が違います。
実施主体が都道府県ということは、制度の有無・金額・対象経費・締切が自社の所在地で決まるということです。ところが、厚生労働省が案内している「地域医療介護総合確保基金等を活用した都道府県の取組事例」は千葉・神奈川・滋賀・大分・長崎・熊本の6県ぶんの事例紹介(令和元年度ごろの内容)にとどまります。[23]都道府県を並べた一覧は、公的団体(国際厚生事業団)[28]にも民間のまとめ記事にもあります。⚠️ 金額や締切を行内に載せている県もあります——公的団体の集約(2025年度)では、秋田県が「補助率:2/3、補助上限額:200,000円/1事業所当たり」、岩手県・新潟県が申請締切まで書いています。ただし大部分の県は制度名と各県ページへの案内にとどまり、「いくら受け取れるのか・何に使えるのか・いつまでに申請するのか」が47都道府県ぶん同じ物差しで並ぶわけではありません。
そこでトモハタが、47都道府県を1件ずつ調べ、募集情報に到達できた県は交付要綱まで開いて、金額・補助率・受け取れる上限額・対象経費・申請期間を確認日つきで整理しました。令和8年度の募集・交付要綱を確認できたのは34都道府県、過年度の実施のみ確認できたのが4都道府県、公式の募集情報を確認できなかったのが9都道府県です。
自社が払う費目を対象にしている県はどこか
上限額を横に並べる前に、対象経費を見てください。 補助が上の総額表を直接軽くするのは、対象経費が表の費目と重なる場合だけだからです。最も多い「環境整備型」が対象にするのは翻訳機・日本語学習・資格取得・生活支援の費用で、これらは上の総額表に入れていない別の支出です(環境整備型は、人材紹介手数料や申請費用といった採用そのものの費用を対象外にしています)。
採用そのものの初期費用総額モデルの費目と重なる
人材紹介料・渡航費・在留資格の申請費用・健康診断費・入国前後の講習費など
対象にしているメニューを確認できた都道府県(8):青森県・埼玉県(過年度のみ確認)・東京都・長野県・鳥取県・島根県・香川県・大分県
住居費総額モデルの費目と一部だけ重なる
借上げ住居の賃借料・寮の改修費・生活家電の購入費など ⚠️ 多くの県が対象にするのは月々の借上げ賃料で、 本記事の初期費用表の「住居準備費」(敷金・礼金・家電の購入)とは範囲が違います (家具・生活家電を対象外と明記する県もあります)。
対象にしているメニューを確認できた都道府県(13):岩手県・宮城県・栃木県・埼玉県(過年度のみ確認)・富山県・山梨県・長野県・三重県・鳥取県・福岡県・長崎県・宮崎県・沖縄県
海外での採用活動総額モデルに入れていない別の支出
現地説明会・送出機関や学校との連携・海外でのマーケティング調査など
対象にしているメニューを確認できた都道府県(17):青森県・宮城県・秋田県・茨城県・群馬県・埼玉県(過年度のみ確認)・山梨県・長野県・静岡県(過年度のみ確認)・愛知県・大阪府・岡山県・徳島県・香川県・高知県・福岡県・大分県
受け入れ環境の整備総額モデルに入れていない別の支出
多言語翻訳機・マニュアルの翻訳・日本語学習・異文化理解研修・介護福祉士の資格取得支援・生活支援など
対象にしているメニューを確認できた都道府県(33):岩手県・宮城県・秋田県・福島県(過年度のみ確認)・栃木県・群馬県・埼玉県(過年度のみ確認)・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・長野県・岐阜県・静岡県(過年度のみ確認)・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県(過年度のみ確認)・鳥取県・島根県・岡山県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
令和8年度(2026年度)の募集・交付要綱で確認できた対象経費の記載をトモハタが類型に整理したものです(確認日 2026年8月31日)。同じ県が複数の類型に出るのは、対象経費が複数にまたがるか、別メニューが用意されているためです。県ごとの生の記載(対象経費・補助額の内訳・対象・締切)は下の47都道府県の一覧が正で、この整理に名前が出ない県でも、別メニューの対象経費が確認日時点で未公開なだけの場合があります。実際に申請できるかは所在地の募集要項で確認してください。
読み方は2つです。総額表の費目と重なる類型(採用そのものの初期費用)に自社の県が入っていれば、上の総額から直接引ける見込みが立ちます。⚠️ 住居費の類型は別扱いです=多くの県が対象にするのは月々の借上げ賃料で、上の初期費用表の「住居準備費」(敷金・礼金・家電)とは範囲が違ううえ、そもそも総額表には住居準備費を入れていません(=引き算の対象になりません)。入っていなくても、翻訳機の購入や日本語学習の支援などをもともと予定しているなら、環境整備型は実質的な負担を下げます。
実額でどう動くかを2つの型で置きます(いずれも編集部算出=上の初期費用の目安に各県の補助率・上限を当てたもの。実際の交付額は対象経費として認められた実支出額で決まります)。
- 総額から引ける型(島根県) — 島根県は人材紹介費・渡航費・在留資格申請費などを対象にし、補助率は3分の1(受入5名以下)・上限は外国人1人あたり20万円です。⚠️ ただし交付要綱の別表は、対象を「監理団体又は登録支援機関へ支出する」経費に限っています=紹介会社や行政書士へ直接払う分は分母に入りません(技能実習からの移行で監理団体を経由する場合を想定した設計)。⚠️ だから初期費用約10〜30万円の全額に補助率を当てて戻り額を計算することはできません=戻るのは「監理団体・登録支援機関へいくら払ったか」の3分の1(1人あたり20万円まで)で、同じ初期費用でも支払先で変わります。対象になるのは「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」の宣言を行っている事業所に限られます。⚠️ 令和8年度の申請期間は令和8年4月20日〜7月17日でした=自県の締切は下の一覧で確認してください。
- 総額から引けない型(環境整備型の県・上限20万円) — 対象は翻訳機・日本語学習・資格取得支援などで、上の総額表の費目とは重なりません。したがって総額約34〜136万円はそのまま用意する必要があります(上限20万円が効くのは、その20万円ぶんの支出を別途行う場合)。⚠️ 多くの県では、補助は「出ていく額を減らすもの」ではなく「やるつもりの投資を安くするもの」です=資金計画では総額を減らさずに置いてください。
⚠️ 上限額は「もらえる額」ではなく「補助率を掛けたあとの頭打ち」です。 環境整備型で最も多い設計は基準額30万円・補助率3分の2=上限20万円で、令和8年度の実施を確認できた34都道府県のうち13県がこの形です(大阪府・神奈川県・宮城県はその例。⚠️ 補助率の表記は「3分の2」と「3分の2以内」が混在するため、下の表で数え直すと1県ぶんずれることがあります)。⚠️ 下の一覧表が出す「上限20万円が最も多い」の数(上限額を確認できた31都道府県のうち22県)とは分母も条件も違います=こちらは「基準額30万円・補助率3分の2」まで揃った県だけを数えています。[29][30][31]つまり上限の20万円を受け取るには、対象経費を自社で30万円ぶん支出している必要があります(実支出が15万円なら補助は10万円)。
⚠️ この30万円は1品目で埋めるものではなく、対象区分の合計です。 宮城県の交付要綱は、基準額30万円(1事業所等あたり)に対して3区分の細目を挙げており、そこには寮などの改修工事に要する経費や自転車・家電(電子レンジ・洗濯機等)の購入費まで入っています(区分と細目の全体は下の「対象になる経費の中身」)。[31]翻訳機を1台買うだけでは30万円に届きませんが、寮の改修や家電の購入まで対象にする県なら、もともと予定していた支出で分母が埋まることがあります。 自社が今年度に出す予定の支出を、この細目に当てはめてから上限額を見てください。
⚠️ ただし、同じ「生活支援」でも県で正反対です。 大阪府は「外国人介護職員の生活に必要な物品の購入や光熱費等は補助対象となりません」[32]、岩手県も「外国人介護職員の生活に必要な物品の購入は補助対象とはなりません」(自転車は法人が購入して貸与する場合のみ対象)としています。[33]家電で分母を埋める前提は、自県のQ&Aを見るまで置かないでください。
⚠️ 「採用そのものの費用は対象外」も、傾向ではなく明文で書いている県があります。 岡山県は人材紹介会社への紹介手数料・監理団体への監理費・登録支援機関への支援委託手数料を名指しで対象外とし[34]、群馬県は「職業紹介事業者に支払う手数料は補助対象か」に「補助対象となりません」と答えています。[35]この2県では、紹介手数料を分母に入れた資金計画は成り立ちません。 大阪府は紹介手数料を名指ししていませんが、交付要綱の別表が対象経費を3区分(コミュニケーション促進・資格取得・生活支援)に限っており、Q&Aも監理費について「外国人介護職員の受入れにあたり、義務的に発生する費用は対象となりません」としています。[32]逆に、島根県のように受け入れ当初の経費(人材紹介費・渡航費・在留資格申請費など)を対象にする県なら、上の初期費用表の支出がそのまま分母になります。[25]
47都道府県の実施状況
トモハタが47都道府県の公式ページを1件ずつ確認した結果です(確認日 2026年8月31日)。令和8年度(2026年度)の募集・交付要綱を確認できたのは 34都道府県、過年度の実施のみ確認できたのが 4都道府県、公式の募集情報を確認できなかったのが 9都道府県です。 受け取れる補助金の上限額を確認できた31都道府県のうち、最も多いのは 20万円 の 22都道府県でした。⚠️ 上限額の数え方は県ごとに違います(1施設あたり/1法人あたり/外国人1人あたり)=金額だけを横に並べて比べないでください。 なお実施を確認できた34都道府県のうち 13都道府県は、確認日の時点ですでにその年度の受付を終えて いました(締切を過ぎた・予算額に達した)。
2人目以降を受け入れたときに補助が増えるかは、上限額の数え方で決まります。上限額を確認できた県のうち、24都道府県は「1施設・1事業所あたり」(=受け入れ人数を増やしても上限は変わらず、1人あたりの補助は目減りします)、5都道府県は「外国人1人あたり」(青森県・千葉県・石川県・島根県・大分県=人数に比例して伸びます)、2都道府県は「1法人あたり」(茨城県・徳島県)でした。
1県に複数のメニューがある場合、各行は受け入れ環境の整備に近いものを1つ選んで載せています。別メニュー(採用活動・初期経費・留学生の奨学金など)が確認できた県は、行内の「補助額の内訳」に併記しました。
「確認日時点で受付終了」のバッジが付いていない県は、「まだ受け付けている」と確認できた県ではありません。確認日の時点で受付を終えた告知・締切の経過を確認できなかった、という意味です(予算額に達し次第の早期終了もあります)。 申請の締切は各行の「令和8年度(2026年度)の申請時期」で確認してください。
北海道・東北
- 北海道未確認
道の「介護従事者確保総合推進事業費補助金」には外国人向けのメニューがありますが、令和8年度も確認できたのは養成施設等の留学生への生活支援とEPA候補者の学習支援で、技能実習・特定技能の受け入れ施設を対象にした環境整備型の補助は全メニューの中に見つかりませんでした(同補助金の事前協議は令和8年6月30日で締切済み・2026-08-31 再確認)。
- 青森県実施を確認補助額:上限 30万円(補助対象人材1人あたり(基準額60万円×補助率2分の1))基準額 60万円・補助率2分の1申請時期:受入支援=令和8年9月14日〜10月30日/獲得強化(別ページ)=令和8年9月1日〜10月16日(確認日時点では受付開始前)
対象経費:人材紹介・入国時の渡航・国内移動(宿泊含む)・入国前後の講習・入国前健康診断・在留資格申請・総合保険加入などの受け入れ初期経費
補助額の内訳:【受入支援事業費補助金】対象経費=「人材紹介に係る経費」「外国人介護人材の入国時の渡航に係る経費」「外国人介護人材の国内移動に係る経費(宿泊経費含む。)」「入国前後の講習に係る経費」「入国前健康診断に係る経費」「在留資格申請に係る経費」「外国人介護人材に係る総合保険等の加入経費」等の受け入れ初期経費。/【外国人介護人材獲得強化事業費補助金=別ページの制度】海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集、日本の介護に関するPRなどの海外現地での採用・広報活動が対象で、1補助対象者あたり50万円。⚠️「外国人介護人材を採用する際の職業紹介事業者に支払う手数料は除く」と明記(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/gaikokuzinkaigo_kakutoku.html ・2026-08-31 確認)
対象:EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者・在留資格「介護」・技能実習(介護職種)・特定技能1号(介護分野)の外国人介護人材の受け入れ
前回確認時(2026年8月3日)は「外国人介護人材関連補助金の交付要綱は現在作成中」の告知でしたが、令和8年度の交付要綱が制定・公表されています(2026-08-31 再確認)。人材紹介経費・渡航費・在留資格申請経費まで直接補助する、数少ない採用初期費用型の県です。
- 岩手県実施を確認補助額:上限 20万円(1事業所等あたり)基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:令和9年1月29日まで(交付申請書類の提出期限)
対象経費:コミュニケーション促進(日本語学習・翻訳機・マニュアル翻訳)/介護福祉士の資格取得支援/生活支援/外国人職員の家賃・寮費(法人負担額が明確な場合のみ・対象者1人につき1回)
対象:外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)県内の介護サービス事業所等・介護福祉士養成施設
申請の単位・回数:家賃・寮費は対象者1人につき1回(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
外国人介護人材受入支援費補助金(介護事業者が留学生に給付する奨学金等への補助=奨学金型のため費目の逆引きには含めていません)も別ページに掲載されています(2026-08-31 確認)。
- 宮城県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 20万円(1施設あたり)基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:令和8年6月12日募集開始・交付申請書の提出期限は令和8年7月15日(受付終了)
対象経費:コミュニケーション促進(翻訳機・日本語学習・マニュアル翻訳)/介護福祉士の資格取得支援/生活支援(家電・自転車の購入費、寮の改修工事費)
補助額の内訳:【外国人介護人材獲得強化事業補助金=別ページの制度】「送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集」「海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化」「海外現地での説明会開催等の採用・広報活動」が対象(対象=外国人介護人材受入事業所・介護福祉士養成施設・日本語学校等。申請期限=令和8年7月15日で終了・https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r8kakutokukyoka.html ・2026-08-31 確認)
対象:外国人介護人材を受け入れる県内の通所系・短期入所系・訪問系サービス事業所や介護施設等を運営する法人ほか、留学生を受け入れる養成施設・日本語学校
申請の単位・回数:予算超過時は1法人あたり2事業所等まで/予算超過時は過年度の受給実績が少ない法人を優先(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
受け入れ施設向けの3区分に加えて、介護福祉士養成施設等が行う国家試験対策も別区分で対象。
- 秋田県実施を確認補助額:上限 20万円(1事業所あたり)補助率3分の2申請時期:令和8年10月30日締切(事業計画書の提出。提出状況により前倒しの場合あり)
対象経費:コミュニケーション促進(翻訳機・日本語学習・マニュアル翻訳・異文化理解研修)/介護福祉士の資格取得支援/生活支援(メンタルヘルスケア・交流会・冷暖房機器の購入)
補助額の内訳:【外国人介護人材誘致促進事業費補助金=別ページの制度】「送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集」「海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化」「海外現地での説明会開催等の採用・広報活動」が対象=補助率10分の10・1法人あたり上限50万円(申請=令和8年6月30日必着で終了・https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/96491 ・2026-08-31 確認)
対象:外国人介護職員を受け入れる(予定を含む)県内で介護サービス事業所を運営する介護事業者
- 山形県未確認
従来確認していた県の外国人介護人材ページは404となっており、現行サイトで確認できる介護分野の外国人向け施策は「山形県外国人介護人材支援センター」(委託による相談・研修等=金銭の補助ではない)のみでした(2026-08-31 再確認)。全業種向けの外国人労働者受入環境整備支援事業費補助金は別にありますが、介護分野に限定した制度ではありません。
- 福島県過年度のみ確認補助額:上限 20万円(1施設あたり)基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:募集要項で要確認
対象経費:コミュニケーション促進/介護福祉士の資格取得支援/生活支援
対象:県内の受け入れ介護施設等(外国人介護人材の受け入れ予定を含む)
制度概要と金額は公式ページで確認できますが、令和8年度の募集案内・申請期間は確認できませんでした(申請窓口の団体ページは「準備中」表示)。実施窓口は県の委託先=福島県老人福祉施設協議会で、委託先ページは令和8年度分について「只今準備しております」と告知しています(2026-08-31 確認)。同協議会では名称の紛らわしい別制度「外国人介護人材受入環境整備事業補助金」(留学生への奨学金型=費目の逆引きには含めていません)の案内もあります。
関東
- 茨城県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 50万円(1法人あたり)申請時期:事前協議の締切は令和8年7月24日(受付終了)
対象経費:海外での採用活動(現地説明会・送出機関や学校との連携・マーケティング)=翻訳機や生活支援を対象とする環境整備型ではありません
補助額の内訳:基準額・補助率の形では規定されず、上限額のみを規定(1,000円未満切り捨て)
対象:県内介護施設等で特定技能1号(介護)等の外国人介護人材を雇用しようとする介護サービス事業者、または留学生を育成する養成施設・日本語学校の設置法人
申請の単位・回数:原則1法人あたり50万円が上限(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
介護分野外国人留学生奨学金貸付支援事業費補助金(留学生を将来雇用しようとする介護サービス事業者向け・奨学金型=費目の逆引きには含めていません)も別ページに掲載されています(2026-08-31 確認)。
- 栃木県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 20万円(1事業所あたり)基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:令和8年6月30日締切。ただし予算上限に達し次第、先着順で受付終了
対象経費:コミュニケーション促進(翻訳機・マニュアル翻訳・日本語学習)/介護福祉士の資格取得支援/生活支援
補助額の内訳:実施要領の生活支援区分に「外国人介護人材用住居借上に必要な経費」「通勤及び生活環境整備のための自転車の購入に必要な経費」が含まれます(住居費の根拠=この記載・実施要領 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/documents/20250401145914.pdf ・2026-08-31 確認)
対象:外国人介護人材を受け入れている(予定を含む)県内の介護サービス事業者
- 群馬県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 22万5,000円(1事業所あたり)基準額 30万円・補助率4分の3申請時期:協議書の提出期限は令和8年3月9日(交付申請期限は採択後に個別通知)
対象経費:定着促進(受け入れ環境の整備)/獲得強化(採用活動)の2メニュー
補助額の内訳:別メニューの獲得強化事業は基準額50万円・補助率10分の10(1法人あたり)
対象:介護保険法第115条の32に定める県内の介護サービス事業者
申請の単位・回数:基準額は1施設あたり/在留資格は問わない(技能実習生向けも対象)/本部一括の経費は受入人数で按分(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
外国人留学生への奨学金支給支援事業(介護サービス事業者が留学生に支給した奨学金等への補助=奨学金型のため費目の逆引きには含めていません)も別ページに掲載されています(2026-08-31 確認)。
- 埼玉県過年度のみ確認補助額:要綱で確認申請時期:令和7年度分はいずれも受付終了(令和7年11月14日/令和7年12月17日)
対象経費:資格取得支援・コミュニケーション促進・日本語学校の学費・地域生活費/特定技能外国人の受け入れ初期費用
補助額の内訳:促進補助金=資格取得費・コミュニケーション促進費は3分の2(1事業所30万円・1法人60万円まで)、日本語学校学費は3分の1(1人60万円まで)、地域生活費は3分の1(1人月3万円まで)。初期費用支援=2分の1(対象者1人あたり20万円まで)。促進補助金の「地域生活費」区分は、介護福祉士資格取得を目指す技能実習生・特定技能外国人について「介護施設等が住居を借り上げて本人に提供する場合の賃借料」「自社物件等を提供し、本人に請求する居住費等を免除する場合、居住費相当額」を対象としています(住居費の根拠=この区分)。/【介護事業所と送り出し国との連携支援事業補助金=別ページの制度】送り出し国における学校・送出し機関等の事前調査、海外現地の学校・送出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動等が対象=補助率10分の10・1法人あたり上限50万円(令和7年度は令和7年12月17日締切で終了・https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/gaikokujinukeire/hojyo-okuridasirenkei.html ・2026-08-31 確認)
対象:県内で介護保険サービスを実施する事業所・介護サービス事業者
令和8年度当初予算に事業の計上は確認できましたが、3制度(促進補助金・初期費用支援・送り出し国連携支援)とも令和8年度の募集要項・金額・締切は確認時点で未公開のままです(2026-08-31 再確認)。
- 千葉県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 15万円(外国人介護職員1人あたり)基準額 22万5,000円・補助率3分の2申請時期:令和8年7月1日〜7月22日(受付終了)
対象経費:日本語学習の費用/介護福祉士の国家資格取得に向けた学習・受験手数料
対象:在留資格「特定技能」「技能実習」の外国人介護職員を受け入れる、県内の老人福祉法・介護保険法に基づく施設・事業所
施設単位ではなく人数に比例する数少ない型(受け入れ人数が多いほど総額が増える)。
- 東京都実施を確認補助額:上限 20万円(1事業所あたり)基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:令和8年8月31日必着(交付申請)
対象経費:介護業務マニュアルの作成・翻訳、多言語翻訳機の購入・リース、日本語学習、異文化理解研修、技能実習評価者養成講習の受講料
補助額の内訳:【受入れ調整機関活用経費補助金=同じ受入れ環境整備事業の別メニュー】特定技能外国人又は留学生を介護従事者として雇用する予定の都内事業所が、登録支援機関・職業紹介事業者等の「受入れ調整機関に支払う委託料(ただし、人材紹介に係る部分に限る)」が対象=補助基準額は対象者1人あたり30万円・補助率2分の1(海外向け情報提供サイトに求人情報を掲載した事業所は3分の2)。⚠️ここまでは令和7年度交付要綱の記載で、令和8年度分は「9月頃に掲載予定」の告知です(https://www.fukushizaidan.jp/122gaikokujin/ukeire/ ・2026-08-31 確認)
対象:外国人介護職員を1名以上・補助対象期間中1か月以上雇用する都内の介護保険サービス事業所(国・地方公共団体設置の事業所と共生型サービスを除く)
申請の単位・回数:同一法人でも事業所をまたいで雇用期間を通算できない(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
同じ受入れ環境整備事業の下に、受入れ調整機関の活用・留学生・技能実習生・特定技能それぞれの支援メニューが並行して用意されています(窓口は東京都福祉保健財団)。⚠️ そのうち特定技能向けの「特定技能制度に基づく外国人介護従事者の受入れ支援事業」は、2026-08-17 時点で令和7年度分の掲載にとどまり、令和8年度分は「9月頃に掲載予定」と告知されています。技能実習生向けの受入れ支援補助金・留学生向けの受入れ支援事業費補助金(奨学金型=費目の逆引きには含めていません)・EPA候補者向けの受入施設研修費補助金も同財団の別メニューとしてあります。
- 神奈川県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 20万円(1施設あたり)基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:令和8年7月31日時点で「予算額に達したため、今年度の申請受付は終了しました」と告知
対象経費:コミュニケーション促進(入国前のオンライン通話費・マニュアル翻訳・翻訳機・日本語学習・異文化理解研修)/介護福祉士の資格取得支援/生活支援
補助額の内訳:同じ県の別メニュー=障害福祉サービス事業所向け(基準額30万円・補助率4分の3・1施設22.5万円まで)、外国人留学生等の受入環境整備(学費は年60万円以内の3分の1ほか区分別・提出期限は当該年度10月末)、EPA介護福祉士候補者の学習支援(候補者1人あたり15万円ほか)
対象:県内で介護保険法上の介護事業を行い、外国人介護職員を受け入れる(予定を含む)施設。在留資格の種類は問わない
申請の単位・回数:基準額は1施設あたり/在留資格は問わない/本部一括の経費は受入人数で按分/申込多数のときは県が申請額・施設数を制限することがある(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
中部・北陸
- 新潟県実施を確認補助額:上限 20万円(1事業所あたり)基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:令和8年6月8日〜令和9年2月26日
対象経費:外国人介護人材の受け入れ環境の整備
補助額の内訳:介護福祉士養成施設も同額(1施設あたり)
対象:外国人介護人材を受け入れる県内の介護サービス事業所等、または留学生が在籍する介護福祉士養成施設
外国人留学生奨学金等支援事業補助金(介護サービス施設等の運営法人が留学生へ給付する奨学金等への補助=奨学金型のため費目の逆引きには含めていません)も交付要綱に収載されています(2026-08-31 確認)。
- 富山県実施を確認補助額:上限 20万円(1施設・1校あたり)基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:令和8年10月30日締切
対象経費:コミュニケーション促進(マニュアル翻訳・多言語翻訳機・日本語学習)/介護福祉士の資格取得支援/生活支援(メンタルケア・「雇用開始から1年以内の外国人介護人材の入居するアパート賃借料」)
補助額の内訳:生活支援メニューに「雇用開始から1年以内の外国人介護人材の入居するアパート賃借料」が含まれます(住居費の根拠=この記載・2026-08-31 確認)
対象:外国人介護人材の受け入れ(予定を含む)がある県内の介護サービス事業者、および介護福祉士養成校
申請の単位・回数:基準額は施設単位・申請は法人単位/対象は4資格の限定列挙(特定活動〔EPA〕・介護・技能実習・特定技能1号)/本部一括の経費も原則は施設ごとの実費計上(按分は合同研修などの例外)(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
別に「マッチングから定着までの一体支援事業」がありますが、こちらは金銭の補助ではなく求人票の助言・研修などのサービス提供です。
- 石川県実施を確認補助額:上限 7万5,000円(外国人1人あたり(年度))基準額 15万円・補助率2分の1申請時期:令和8年12月18日まで(事前申込・交付申請)
対象経費:日本語学習の費用(翻訳機・生活支援を含む環境整備型のメニューは確認できず)
補助額の内訳:同じ県の別メニュー=外国人介護福祉士養成支援(留学生へ奨学金を貸与・給付する事業者向け。日本語学校の学費は年60万円・養成施設の居住費等は年36万円を基準額に補助率3分の1・令和8年5月22日〜7月17日)
対象:技能実習生および介護分野の1号特定技能外国人を雇用している県内の介護施設・事業所を運営する介護事業者
申請の単位・回数:外国人1人につき最大2年度(単年度1回)/起点は「雇用開始日」(申請は単年度1回)(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
外国人介護福祉士養成支援事業費補助金(留学生に奨学金を貸与・給付する介護サービス事業者向け=奨学金型のため費目の逆引きには含めていません)も別ページに掲載されています(2026-08-31 確認)。
- 福井県未確認
県の介護事業所向けページの補助金一覧を確認した範囲では、介護分野に限定した施設向けの環境整備補助は見つかりませんでした(確認できたのは全業種向けの受入環境整備補助と、相談窓口〔ふくい外国人介護職員支援センター〕・研修事業・2026-08-31 再確認)。
- 山梨県実施を確認補助額:上限 20万円(1事業所あたり(年額))基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:令和8年9月30日必着
対象経費:住居の賃借料・共益費(管理費)・光熱水費のみ(翻訳機・日本語学習は対象外)
補助額の内訳:【外国人介護人材獲得強化事業費補助金=同じページの別制度】「送り出し国におけるマーケティング活動や海外現地の学校等との関係構築・連係強化、プロモーション活動等」が対象(申請は随時受付・上限額等は交付要綱参照・2026-08-31 確認)
対象:特定活動(EPA介護福祉士候補者等)・在留資格「介護」・技能実習・特定技能1号の外国人介護人材の住居費用を負担する県内の指定介護サービス事業者
日本語学習・資格取得の支援は、留学生向け・EPA候補者向けの別制度に分かれています(奨学金型・EPA学習支援型のため費目の逆引きには含めていません)。
- 長野県実施を確認補助額:基準額 3万円・補助率4分の3申請時期:令和9年1月15日まで
対象経費:多言語翻訳機の導入経費
補助額の内訳:基準額は多言語翻訳機1台あたり3万円・補助率4分の3で、1施設・事業所あたり3台まで。/【外国人介護人材住居借上支援事業=別ページの制度】「賃借料、共益費(管理費)、インターネット回線使用料、プロバイダ料金等」が対象=1戸あたり月額から居住者負担額を引いた額の2分の1以内(上限2万円)・1事業所につき20万円まで(対象在留資格=特定活動〔EPA〕・介護・技能実習・特定技能1号)。⚠️令和8年度は予算上限に達し募集終了(https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/190601zyuukyokariage.html ・2026-08-31 確認)/【外国人介護人材訪日前研修費用支援事業=別ページの制度】介護サービス事業者が負担する技能実習生・特定技能外国人の訪日前研修費用が対象=1人につき10万円基準・補助率2分の1以内・令和8年度募集中(https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/gaikokuzinhounitimae.html ・2026-08-31 確認)/【外国人介護人材獲得強化事業=別ページの制度】海外現地での人材確保に資する取組が対象=1法人あたり50万円以内(申請期限=令和8年7月27日で終了)。⚠️「外国人介護人材を採用する際の職業紹介事業者に支払う手数料」「監理団体に対して支払う監理費や、登録支援機関に対して支払う支援委託手数料」は対象外と明記(https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/gaikokujinzai_kakutokukyoka.html ・2026-08-31 確認)
対象:技能実習・特定技能(介護)・EPAの外国人介護人材を受け入れる、県内で介護保険サービスを提供する介護施設・事業所
留学生向けの奨学金型補助(外国人留学生奨学金等支給支援事業=令和8年度は予算上限に達し受付終了)も別ページにあります(奨学金型のため費目の逆引きには含めていません)。
- 岐阜県実施を確認補助額:上限 30万円(1事業所あたり(1人あたりの上限は7.5万円))基準額 15万円(1人あたり)・補助率2分の1申請時期:令和8年4月1日〜11月13日(申請期限は補助事業開始日の属する月の前月15日)
対象経費:日本語学習の経費(雇用が発生した月から12か月以内)
補助額の内訳:基準額は外国人介護人材1人あたり15万円で、1事業所あたりの上限が30万円(実質4人分まで)。同じ県の別メニュー=介護事業者外国人留学生支援(学費は月5万円を基準額に補助率3分の1ほか・令和8年4月1日〜11月13日・先着順)
対象:技能実習・特定技能等の外国人介護人材を受け入れる県内の介護保険サービス事業者
申請の単位・回数:会計年度ごとに申請(翌年度の交付は保証されない)(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
介護事業者外国人留学生支援事業費補助金(奨学金型)と、EPA介護福祉士候補者の受入施設学習支援事業補助金も別に実施されています(いずれも費目の逆引きには含めていません・2026-08-31 確認)。
- 静岡県過年度のみ確認補助額:要綱で確認申請時期:令和8年1月7日〜2月6日(令和7年度分の交付申請期間)
対象経費:外国人介護職員とのコミュニケーションを促進する取組/生活支援に必要な取組
補助額の内訳:【外国人介護人材獲得強化事業費補助金=別ページの制度・令和7年度分】「送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集」「海外現地の学校や送出し機関との関係構築・連携強化」「海外現地での説明会開催等の採用・広報活動」が対象=補助率10分の10・1法人あたり上限50万円(令和7年度は事前協議終了・https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/kaigohoken/1040743/1077235.html ・2026-08-31 確認)
対象:在留資格「介護」「技能実習」「特定技能1号」の職員を新たに雇用開始・予定する県内の指定介護事業所(自治体運営を除く)
令和8年度は「外国人介護人材マッチング支援事業」(施設への補助金ではない)の実施を確認できましたが、生活費等支援・獲得強化の2つの補助金は、令和8年度版の募集案内・要綱を確認できませんでした(2026-08-31 再確認でも同様)。留学生向けの奨学金型補助(外国人留学生支援事業費補助金=令和7年度分)も別ページにあります(費目の逆引きには含めていません)。
- 愛知県実施を確認補助額:上限 22万5,000円(定着促進事業の1事業所あたり(別メニューの獲得強化事業は1法人あたり50万円))補助率4分の3(定着促進事業)申請時期:令和8年7月15日〜8月18日必着
対象経費:定着促進=携帯型翻訳機・多言語対応の介護記録ソフト・eラーニング/獲得強化=海外でのマーケティング調査・現地校訪問
補助額の内訳:別メニューの獲得強化事業は実支出額と50万円のいずれか低い額(実質10分の10)
対象:外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)県内の介護事業所等(獲得強化は養成施設・日本語学校も対象)
申請の単位・回数:他県と内容が重複する分は対象外・按分(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
所管が高齢福祉課から福祉企画室へ移り、旧URLは現在404です。このほか地域医療介護総合確保基金のメニューとして、外国人介護人材受入施設等環境整備支援事業費補助金(コミュニケーション促進・資格取得・生活支援)、外国人介護留学生奨学金給付等支援事業費補助金(奨学金型=費目の逆引きには含めていません)、EPA候補者の受入施設学習支援事業費補助金が別ページに掲載されています(2026-08-31 確認)。
近畿
- 三重県実施を確認補助額:基準額 30万円・補助率3分の2(コミュニケーション支援・資格取得支援)/2分の1(住居借上支援)申請時期:令和8年9月30日必着
対象経費:コミュニケーション支援/介護福祉士の資格取得支援/住居の借上げ支援の3区分
補助額の内訳:コミュニケーション支援事業は基準額30万円/施設・補助率3分の2。資格取得支援事業と住居借上支援事業の基準額は公式ページ本文からは確認できず
対象:外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)介護施設等
外国人留学生への奨学金支給に係る支援事業費補助金(奨学金型のため費目の逆引きには含めていません)も別ページに掲載されています(2026-08-31 確認)。
- 滋賀県未確認
EPA介護福祉士候補者を受け入れる施設向けの学習支援と、介護福祉士養成施設在学の留学生を受け入れる施設向けの奨学金型補助(居住費など生活費対象)は確認できましたが、技能実習・特定技能の受け入れ施設を対象にした環境整備型の補助は、公式ページで確認できませんでした(検索で出てくる「滋賀県外国人介護人材受入環境整備事業費補助金」のURLは404のままで、県の介護人材確保の索引ページにも掲載がありません・2026-08-31 再確認)。
- 京都府未確認
府の「介護現場への外国人材の受入れについて」等を確認した範囲では、介護施設向けの受け入れ環境整備の補助は見つかりませんでした(確認できたのは相談窓口〔京都府外国人介護人材支援センター〕と、外国人材枠のない処遇改善・生産性向上の補助のみ・2026-08-31 再確認)。
- 大阪府実施を確認補助額:上限 20万円(1施設等あたり(交付は1回限り))基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:交付申請は事業実施(契約・納品・支払等)の1か月前まで。令和9年3月31日までに完了する事業が対象(申請の締切日は置かれていません)
対象経費:コミュニケーションの促進/介護福祉士の資格取得/生活支援の3区分
補助額の内訳:【外国人介護人材受入促進事業=別ページの制度】「送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集」「海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化」「海外現地での説明会開催等の採用・広報活動」等を実施するために要する航空賃が対象=1法人あたり上限25万円(「予算に限りがあるため、年度途中に募集を締め切る場合があります」・https://www.pref.osaka.lg.jp/o090040/houjin/jinzai/ukeiresokusin.html ・2026-08-31 確認)
対象:介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・認知症対応型共同生活介護事業所・養護老人ホーム・軽費老人ホーム等を運営する法人。在留資格は技能実習・特定技能・留学・特定活動(令和6年3月29日法務省告示第80号第9号のものに限る)
申請の単位・回数:1施設等につき1回限り/「1回限り」の単位は施設等(府のQ&Aが明示)/技能実習・特定技能・留学・特定活動(告示第9号)/実務者研修などは別の補助事業へ振り分け(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
- 兵庫県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:要綱で確認申請時期:令和8年7月17日必着(受付終了)
対象経費:多言語翻訳機の導入/介護福祉士の資格取得支援
補助額の内訳:多言語翻訳機の導入は1台あたり3万円まで・5台までを対象に3分の2。資格取得支援(外部講習参加費・講師謝金・教材費等)は30万円までを対象に3分の2
対象:介護技能実習生・特定技能(介護)・EPA・留学生等を受け入れる、県内で介護保険サービスを提供している介護施設・事業所
- 奈良県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 20万円(1事業所あたり)補助率3分の2申請時期:令和8年5月12日必着(受付終了)
対象経費:外国人介護人材の円滑な就労・定着を目的とした取組
補助額の内訳:令和8年度公募要領=「1事業所あたり20万円を上限とします。ただし、対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額が20万円に満たない場合はその額とします」。応募は1法人あたり3事業所以内
対象:県内の介護事業所(対象施設の要件・在留資格の限定は公式ページに明記なし)
申請の単位・回数:1法人あたり3事業所以内/過年度の受給者も同内容で再応募できる(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
補助率・上限額は令和8年度公募要領(公式ページ添付PDF)で確認(2026-08-31)。公募要領の応募要件に、EPA介護福祉士候補者の学習支援等に対する「奈良県外国人介護福祉士受入支援事業費補助金」の交付を受けていない事業であること、が挙げられており、EPA向けの別補助金が存在します(専用の公開ページは確認できず)。別に、介護従事者確保のための外国人留学生修学支援資金の貸与制度(留学生を支援する法人への貸与・貸与型のため費目の逆引きには含めていません)もあります。
- 和歌山県過年度のみ確認補助額:上限 20万円(1事業所あたり)補助率3分の2申請時期:令和7年12月15日〜12月25日(令和7年度分・受付終了)
対象経費:外国人介護人材の学習支援
対象:介護職種の技能実習生または介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる、県内に所在する指定・許可を受けた事業所
介護分野に限定した同種の令和8年度事業は確認できませんでした(全業種向けの外国人材の環境整備補助は別にあります)。令和7年度の募集は令和7年12月に行われており、例年12月頃に募集する年度サイクルの可能性があります(令和8年度分の案内は2026-08-31 時点で未掲載)。
中国・四国
- 鳥取県実施を確認補助額:上限 20万円(1施設等あたり(複数施設は合計60万円まで))補助率3分の2申請時期:学習強化・生活支援事業=令和8年8月31日まで/⚠️ 採用そのものの初期費用・住居費を対象にする特定技能外国人材受入支援事業(別ページ)=令和8年12月25日まで
対象経費:コミュニケーションの促進/介護福祉士の資格取得/生活支援・住環境整備(外国人に貸与する生活家電〔冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・空調設備に限る〕と自転車の購入経費)/留学生への教育の質向上は補助率10分の10・1養成施設50万円まで
補助額の内訳:【学習強化・生活支援事業補助金】(1)〜(3) 補助率3分の2・1施設等につき計20万円(同一法人が複数施設で受入れする場合は計60万円)/(4) 介護福祉士養成施設等に在籍する留学生への教育の質の向上は補助率10分の10・1介護福祉士施設につき50万円。対象経費は募集要領(介護)が「報償費、旅費、人件費(事業(4)を除く)、需用費(消耗品費、食糧費〔事業(3)に限る〕、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託費(県内事業者が実施したものに限る)、使用料及び賃借料」と限定しています。/【特定技能外国人材受入支援事業補助金=別ページの制度】対象経費は「人材紹介料、登録支援機関による義務的支援経費、住居費その他の特定技能外国人介護人材の受入れに係る初期経費」で、補助率2分の1・上限は1人につき15万円(1法人4人/年まで)。⚠️ 鳥取県が「採用そのものの初期費用」「住居費」を対象にする県として出るのは、この特定技能外国人材受入支援事業の記載によります(https://www.pref.tottori.lg.jp/328461.htm ・2026-08-14 確認)
対象:県内の介護サービス事業者・障害福祉サービス事業者・介護福祉士養成施設
申請の単位・回数:募集期間中、同一法人の応募は1回まで/同一法人が複数施設で受け入れる場合は計60万円/他の支援制度を使う場合は対象経費を区分する(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
⚠️ 学習強化・生活支援事業補助金は予算額500万円・原則先着順で、県ページも「予算枠に限りがありますので、申請を希望される方は、事前に…ご相談ください」と案内しています(特定技能外国人材受入支援事業補助金も「採択予定数には上限があります」として事前相談を求めています)。/⚠️ 学習強化・生活支援事業補助金は、介護分野以外の目的で在留する外国人(「特定技能」「技能実習」「特定活動(EPA)」のうち介護分野以外の者)を対象外としています(募集要領「4 応募にあたっての留意事項」(3))。/⚠️ 同県にはさらに「外国人介護人材獲得強化・定着促進事業補助金」があり、「令和8年2月に実施した活用希望調査に回答のあった事業所が対象です」と対象を絞っています(申請期限は令和8年6月30日)。
- 島根県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 20万円(外国人1人あたり(受入5名以下の場合。6〜10名は1人あたり15万円・11名以上は対象外))補助率3分の1(受入5名以下)/4分の1(6〜10名)申請時期:令和8年4月20日〜7月17日(受付終了)
対象経費:受け入れ当初の経費(人材紹介費・渡航費・入国時送迎費・入国前後の講習費・健康診断費・在留資格申請費)で、交付要綱 別表1欄により対象は「監理団体又は登録支援機関へ支出する」経費に限られます(紹介会社・行政書士へ直接払う分は対象外)=翻訳機や日本語学習を対象とする環境整備型ではありません
補助額の内訳:【外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金=同じ助成制度索引ページの別制度】外国人介護職員とのコミュニケーション促進(出国前のオンライン通話・介護業務マニュアルの作成/翻訳・多言語翻訳機・日本語学習)や介護福祉士の資格取得支援が対象(受付=令和8年4月20日〜7月17日で終了・https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/hojokin/ ・2026-08-31 確認)
対象:「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」の宣言を行っている県内の指定介護サービス事業所。技能実習制度・特定技能制度の外国人介護人材が対象
申請の単位・回数:過年度からの累積で法人単位に数え、人数が増えるほど補助率が下がる(11名以上は対象外)(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
同じ索引ページに外国人留学生奨学金等支給支援事業(奨学金型)・EPA介護福祉士候補者の受入施設学習支援事業も掲載されています(費目の逆引きには含めていません)。
- 岡山県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 20万円(1施設等あたり(交付は1回限り))補助率3分の2申請時期:令和8年4月15日〜6月30日(受付終了)
対象経費:外国人介護人材の受け入れ環境の整備
補助額の内訳:同一法人が複数施設を運営する場合、1会計年度につき申請は5施設等まで。/【外国人介護人材獲得強化事業=別ページの制度】海外現地での働きかけ・現地の学校との連携強化など現地での人材確保に資する取組が対象=補助率4分の3・1法人あたり50万円・1法人グループあたり100万円上限(対象=海外現地での採用活動を行ったことのある法人1法人+行ったことのない法人1法人以上で構成する2法人以上のグループ。令和8年度募集=4月7日〜5月11日で終了・https://www.pref.okayama.jp/page/1027787.html ・2026-08-31 確認)
対象:外国人介護人材を受け入れている(予定を含む)県内で介護保険法上の介護事業を行う施設等
申請の単位・回数:1施設等につき1回限り/1会計年度につき5施設等以内/施設ごとに申請/在留資格の制限なし/類似の他の公的補助を受けていると対象外(経費が重複しなければ可)(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
EPA介護福祉士候補者の受入施設学習支援事業(日本語学習・介護分野の専門学習の費用)も別ページで実施されています(EPA学習支援型のため費目の逆引きには含めていません)。
- 広島県未確認
県の介護政策課・外国人材のページを確認した範囲では、介護施設向けの受け入れ環境整備の補助は見つかりませんでした(令和8年度に確認できたのは指導者養成研修など金銭補助でない研修事業のみ。国際厚生事業団の2025年度の都道府県案内でも広島県欄はセミナー・研修・マッチング相談のみで施設向け金銭補助の掲載なし・2026-08-31 再確認)。
- 山口県未確認
実態は県事業(山口県福祉人材センターへの委託)として、介護施設向けの留学生関連助成2本(外国人介護留学生奨学金等支援=学費・居住費/外国人介護留学生受入環境整備=生活家電等の備品・職員の異文化理解研修)が委託先ページに掲載されています(いずれも対象は留学生の受け入れ=費目の逆引きには含めていません・2026-08-31 確認)。技能実習・特定技能の受け入れ施設を対象にした補助は確認できていません。
- 徳島県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 50万円(1法人等あたり(実支出額と50万円の少ない方))申請時期:事前協議の受付=令和8年7月6日〜8月21日必着(締切を経過)
対象経費:海外現地での採用・広報活動(説明会の開催・現地での求人募集・日本の介護に関するPR等)
補助額の内訳:【獲得強化事業費補助金】「海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集」「日本の介護に関するPR、介護施設や介護福祉士養成施設等の情報提供などの広報活動」等の海外現地での採用活動が対象。/【外国人介護人材受入施設等環境整備事業=令和7年度分のみ確認の別ページの制度】介護福祉士の資格取得を目指す外国人介護人材への学習支援等が対象(令和8年度分の案内は確認できず・https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/koreishafukushi/7213065/ ・2026-08-31 確認)
同じ索引ページに外国人留学生への奨学金補助事業(令和7年度分は受付終了・奨学金型のため費目の逆引きには含めていません)も掲載されています。障がい福祉分野には別に受入促進事業費補助金がありますが、対象は障害福祉サービス等の経営法人です。
- 香川県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 20万円(1施設等あたり(交付は1回限り))補助率3分の2申請時期:令和8年7月17日締切(受付終了)
対象経費:コミュニケーション促進/介護福祉士の資格取得支援/生活支援
補助額の内訳:【外国人介護人材獲得支援事業=同じ要綱に基づく別事業】送出し国の文化・風習等の情報収集、海外送り出し機関等との関係構築、その他現地における外国人介護人材確保の取組みが対象(2026-08-31 確認)
対象:外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)県内の介護施設等
申請の単位・回数:事業所ごとに別々に申請/複数県にまたがる法人は按分/環境整備事業=1施設等につき1回限り/雇用支援事業=1施設等につき1回限りだが2名まで対象(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
別枠で海外での人材確保を支援する獲得支援事業、受け入れ初期経費を支援する雇用支援事業も実施されています。/⚠️ 採用初期費用を見る「外国人介護人材雇用支援事業」は県ページで「多数のご応募をいただき、現在概算で本事業の予算上限を超過したため、交付申請の受付を停止しています」と告知(2026-08-14 確認)
- 愛媛県実施を確認補助額:上限 20万円(1施設等あたり(1法人につき15施設等まで))基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:令和8年7月1日〜8月31日(当日消印有効)
対象経費:生活支援(備品購入・メンタルヘルスケア・交流会)/コミュニケーション促進(マニュアル翻訳・翻訳機・日本語学習・異文化理解研修・日本語能力試験の受験料)/介護福祉士の資格取得支援
対象:外国人介護人材を受け入れる(既に雇用または令和8年度中に雇用予定の)県内の介護施設・事業所。在留資格の種類は問わない
申請の単位・回数:1法人につき15施設等分まで/法人本部の一括支出は按分か代表施設/在留資格の制限なし/経費が重複しなければ他の補助と併用できる(1事業のみ併用不可)(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
- 高知県実施を確認補助額:上限 30万円(ツール等導入支援の1受入施設あたり)基準額 40万円・補助率4分の3以内(ツール等導入支援)/3分の2以内(日本語学習支援)申請時期:ツール等導入支援は令和8年12月15日必着、日本語学習支援は令和9年1月29日必着
対象経費:ツール等の導入支援/日本語学習支援
補助額の内訳:ツール等導入支援は基準額40万円・補助率4分の3以内、日本語学習支援は基準額30万円・補助率3分の2以内(1施設あたり上限20万円)の2区分。/【外国人介護人材確保支援事業費補助金=別ページの制度】県内事業所での採用を目的に海外現地で行うマーケティング活動・学校や送出機関との関係構築・説明会開催等の採用・広報活動が対象=1法人あたり50万円(他法人と一体的に取り組む場合は75万円)・締切=令和8年12月15日必着。⚠️「外国人介護人材を採用する際の職業紹介事業者に支払う手数料は補助対象外です」と明記(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026060800105 ・2026-08-31 確認)
対象:技能実習生・1号特定技能外国人・EPA介護福祉士候補者を受け入れた施設を運営する法人
申請の単位・回数:複数県にまたがる法人は按分(逐語と出典は上の「何回・誰が・どの単位で取れるか」)
九州・沖縄
- 福岡県実施を確認補助額:上限 20万円(1施設あたり)補助率3分の2申請時期:令和8年8月31日17時まで(電子申請)
対象経費:生活支援(自転車・電子レンジ・洗濯機・冷蔵庫の購入、雇用開始1年以内の住居家賃)
補助額の内訳:留学生を受け入れる介護福祉士養成施設向けの枠は補助率10分の10・1施設あたり55万円まで。同ページの別制度「介護サービス事業所多言語対応支援費補助金」は補助率4分の3・1施設あたり22.5万円まで。/【外国人介護人材確保強化事業費補助金=別ページの制度】「海外現地での説明会開催等の採用・広報活動」「海外現地での介護人材候補者に対する学習支援」等が対象。⚠️対象は「同一関係ではない4法人以上により構成されたグループ」=単独法人では申請できません(令和8年度の交付申請は令和8年8月4日で受付終了・https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kakuhokyoka.html ・2026-08-31 確認)
対象:外国人介護職員を受け入れる(予定を含む)県内の介護保険法上の介護事業所
コミュニケーション支援・学習支援は、同じページに掲載されている別制度(介護サービス事業所多言語対応支援費補助金)が受け皿です。外国人留学生奨学金等支援事業費補助金(奨学金型=学費・居住費等)も同ページに掲載されています(費目の逆引きには含めていません)。
- 佐賀県未確認
県の補助制度一覧に、介護事業者向けの交付要綱2本(留学生への奨学金等支給に係る補助=奨学金型/EPA介護福祉士候補者の受入施設学習支援)が掲載されていることを確認しましたが、いずれも個別の募集ページ・受付状況は見つけられませんでした。技能実習・特定技能の受け入れ施設を対象にした環境整備型・採用初期費用型の補助は確認できていません(2026-08-31 再確認)。
- 長崎県実施を確認補助額:上限 20万円(1事業所あたり(年額))基準額 40万円・補助率2分の1以内申請時期:交付申請は補助開始月の前月20日まで
対象経費:雇用開始後1年以内の外国人介護人材向けの借上げ住居の賃借料、または自法人所有物件の改修費(家具・生活家電の購入費は対象外)
補助額の内訳:借上げ住居の賃借料等は外国人介護人材1人あたり月額15,000円が上限
対象:特定活動・在留資格「介護」・技能実習・特定技能1号の外国人介護人材の住居を確保する、県内で介護保険法上の指定・許可を受けた介護事業を行う法人
翻訳機・日本語学習・資格取得の支援は、施設への金銭補助ではなく県が提供する研修事業として実施されています。
- 熊本県未確認
県の外国人介護人材ハブページ(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/246659.html )に「外国人介護人材住居借上支援事業」(「介護施設等が借り上げる住居の家賃等に要する経費を助成しています」)が掲載されていますが、詳細ページは確認時点で404となっており、募集情報・交付要綱・金額を確認できませんでした。外国人留学生奨学金等支給支援事業(奨学金型・施設経由=費目の逆引きには含めていません)も同ページに掲載されています(2026-08-31 再確認)。
- 大分県実施を確認確認日時点で受付終了補助額:上限 20万円(外国人介護人材1人あたり(初回利用またはふくふく認証事業所の場合。2回目以降の事業所は1人あたり13万円))補助率2分の1以内(初回利用またはふくふく認証事業所。2回目以降の事業所は3分の1以内)申請時期:雇用緊急対策=令和8年6月30日必着/受入支援(別ページ)=令和8年6月30日まで(いずれも締切を経過)
対象経費:管理団体等初回手数料・渡航費用・入国前費用(手続き・検診・保険等)・国内移動費用・居住場所の準備経費(礼金・手数料等。敷金は対象外)
補助額の内訳:【雇用緊急対策補助金】対象経費=「管理団体等初回手数料」「雇用する外国人介護人材の渡航費用」「雇用する外国人介護人材の入国前費用(手続、検診、保険等)」「雇用する外国人介護人材の移動費用」「雇用する外国人介護人材の居住場所の準備にかかる経費(礼金、手数料等)」(敷金は補助対象外と明記)。/【外国人福祉・介護人材受入支援事業費補助金=別ページの制度】海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化を図るための訪問活動、海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集が対象=補助率3分の2以内・1法人33万3千円(1人16万6千円)上限(https://www.pref.oita.jp/soshiki/12300/ukeireshien-r8.html ・2026-08-31 確認)
令和7年度まで実施を確認していた環境整備型の補助金(コミュニケーション支援・資格取得支援)のページは確認時点で404となっており、令和8年度の同型事業は確認できませんでした=このため受け入れ環境の整備の類型からは外しています。居住場所の準備経費は礼金・手数料等の入居初期費用で、月々の家賃補助ではありません。
- 宮崎県実施を確認補助額:上限 20万円(1施設あたり)基準額 30万円・補助率3分の2以内申請時期:令和8年9月30日締切(先着順ではなく、全申請の受付後に予算配分)
対象経費:コミュニケーション促進/介護福祉士の資格取得支援/生活支援
補助額の内訳:【外国人介護人材住居確保支援事業=別ページの制度】「賃借料、共益費(管理費)」「自法人所有の寮の建築、改修に係る工事費」が対象=補助率3分の2以内・1施設あたり上限20万円・申請期限=令和8年9月30日(対象在留資格=特定活動〔EPA介護福祉士候補者〕・介護・技能実習・特定技能1号・https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kurashi/koresha/20260330215730.html ・2026-08-31 確認)
対象:所轄庁の指定を受け介護保険法上の介護事業を行う県内の施設・事業所の運営法人。在留資格は特定活動(EPA介護福祉士候補者)・介護・技能実習・特定技能1号
介護福祉士をめざす外国人留学生の受入支援事業(奨学金型)も別ページに掲載されています(費目の逆引きには含めていません)。
- 鹿児島県実施を確認補助額:上限 20万円(1施設あたり)基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:令和9年1月29日17時まで
対象経費:外国人介護人材の受け入れ環境の整備
対象:外国人介護人材(技能実習生・特定技能1号。EPA介護福祉士候補者を除く)を受け入れる、県内で介護保険法上の介護事業を行う施設
介護施設等外国人留学生支援事業(受入施設が負担した留学生の学費・居住費への補助=留学生対象のため費目の逆引きには含めていません)も別ページに掲載されています(2026-08-31 確認)。
- 沖縄県実施を確認補助額:上限 20万円(1施設あたり)基準額 30万円・補助率3分の2申請時期:令和8年6月1日〜10月30日(予算がなくなり次第終了)
対象経費:外国人介護人材の受け入れ環境の整備(生活支援メニューに住宅費の助成を含む)
補助額の内訳:生活支援メニューのうち住宅費の助成は、雇用開始から1年以内の外国人介護職員が入居するアパートの借上料で1人あたり月3万円まで。⚠️住居費だけの申請はできず、同じ年度に1事業所あたり5万円以上の住居費以外の取組みを実施する場合に限られます
対象:「特定技能1号(介護)」または「技能実習(介護)」の外国人介護人材を受け入れる、県内で介護保険法に基づく介護サービス事業を行う事業所等
出典:各都道府県の公式ページ・交付要綱(各行のリンク先)をトモハタが確認・整理(確認日 2026年8月31日)。 金額・要件・締切は年度ごとに変わります。本表は具体的な受給額を保証するものではありません。
一覧から見えた5つのこと
1. 「上限20万円」が最も多い型。ただし全国一律の基準ではありません。 上限は石川県の7.5万円から茨城県の50万円まで開き、しかも数え方そのものが県で違います(「1施設あたり」「1法人あたり」「1人あたり」)。⚠️ この幅は同じ性質の制度を並べたものではありません=最大の茨城県50万円は海外での採用活動を対象にする制度で、最小の石川県7.5万円は日本語学習の費用に絞った制度です(翻訳機や生活支援まで含む環境整備型のメニューは確認できませんでした)。幅の大小より、自社が払う費目を対象にしているかを先に見てください(費目別の対象県は上の逆引き)。大阪府・神奈川県・宮城県が「基準額30万円・補助率3分の2=上限20万円」で揃っているのは事実ですが、それは各県が定めた内容が結果として一致しているだけで、国が全国一律に定めた基準として確認できたものではありません。同じ上限20万円でも、秋田県のように基準額を置かない県、島根県のように補助率が3分の1(受入5名以下。6〜10名は4分の1・11名以上は対象外)の県があります。「他県が20万円だから自社も20万円」とは考えないでください。
2. 「1施設あたり」型と「1人あたり」型があり、複数拠点だと差がさらに開く。 千葉県・石川県・島根県は上限そのものが外国人1人あたりで決まります(岐阜県は上限が施設単位でも、基準額の計算が1人あたりです)。人数比例型は受け入れ人数が増えるほど伸びる一方、島根県のように人数が増えると補助率が下がる設計もあります。さらに複数拠点の法人では1法人あたり何施設まで申請できるかが効きます——愛媛県は15施設等まで、岡山県は1会計年度に5施設等まで。さらに交付そのものを1回限りとする県では、施設数の枠が残っていても同じ施設で2回目は取れません。同じ「上限20万円」でも総額は拠点数で数倍変わります(回数・施設数・申請主体は次の項で条文ごと整理しています)。
3. 同じ県でも別メニューがある。 上の逆引きに「採用そのものの初期費用」で名前が出る県は、多くが環境整備型とは別のメニューでそれを見ています。島根県は人材紹介費・渡航費・入国時送迎費・入国前後の講習費・健康診断費・在留資格申請費を「受け入れ当初の経費」としてまとめて対象にしています(⚠️ 監理団体または登録支援機関へ支出するものに限る)。[25]⚠️ 同じ県でも制度がページごとに分かれていることがあります=鳥取県は介護分野の外国人材向けに補助金を複数持っていて、環境整備型の「外国人受入介護事業者等に対する学習強化・生活支援事業補助金」[36]とは別のページにある「特定技能外国人材受入支援事業補助金」が、対象経費を「人材紹介料、登録支援機関による義務的支援経費、住居費その他の特定技能外国人介護人材の受入れに係る初期経費」と明記しています(補助率2分の1・上限は1人につき15万円で1法人4人/年まで)。[27]さらに「外国人介護人材獲得強化・定着促進事業補助金」は「令和8年2月に実施した活用希望調査に回答のあった事業所が対象です」と対象を絞っています。[37]環境整備型のページだけを見て「うちの県は採用費用は対象外」と決めつけないでください。
4. 「年度が始まってから探す」では間に合わない県がある。 締切の設計は県ごとにばらばらです。群馬県は令和8年度の事業なのに、協議書の提出期限が令和8年3月=年度が始まる前に締め切られています。神奈川県は令和8年7月末の時点で「予算額に達したため、今年度の申請受付は終了しました」と告知しています。栃木県は先着順と明記しています。一方で大阪府のように、申請の締切日を置かず「事業実施(契約・納品・支払等)の1か月前まで」で区切る県、新潟県のように翌年2月まで受け付ける県もあります。⚠️ ただし締切日が無いことは「急がなくてよい」ではありません=大阪府も「予算の範囲内において補助金を交付します」としています。自社の所在地の県だけは、年度が変わる前に一度確認しておくのが安全です。
5. 都道府県で終わらせない——市区町村のほうが大きい場合がある。 千葉県船橋市は「外国人介護人材受入促進事業補助金」で、基準額100万円・補助率2分の1=人材1人あたり上限50万円。交付要綱 第8条第1項が挙げる対象経費は、就労開始までの初期費用のうち受入れ調整機関等に対し支払うものに限られ、「職業紹介費(受入れ調整機関を通し送り出し調整機関等に支払う費用を含む。)」「入国に係る渡航費」「入国前研修に係る費用」「在留資格申請書類作成に係る費用」「入国後送迎費」「健康診断に係る費用」「保険料」など(同一年度に申請者(介護サービス事業者)1者につき2人分まで=同要綱 第10条第2項。⚠️ この2人枠はEPA受入事業と同じ枠=同項が第5条第2項第2号と第8条第2項をまとめて「2人」としています)。都道府県で最も多い上限20万円の2.5倍で、しかも都道府県の環境整備型では対象外になりやすい、採用そのものの費用が対象です。⚠️ ただし条件があります=同要綱 第8条第2項は「補助金の申請日時点で、介護職員として事業所(…同一の事業所に限る。)に4か月以上就業している場合に交付する」と定め、第7条は交付対象者の要件を4号挙げています——⑴雇用期間の初日が申請日の属する前年度4月1日以降で社会保険の被保険者であること ⑵「補助を受けようとする技能実習生等介護人材…について、過去にこの要綱により補助金の交付を受けていないこと」 ⑶「他の公的な制度により、対象人材の受入れに係る経費に対する助成を受けていないこと」 ⑷市税の滞納が無いこと(⚠️ 柱書のただし書で、市長が特段の事情を認める場合に外れるのは⑴と⑷だけです)。採用直後には申請できず、国や県の制度と重ねて同じ経費を見てもらうこともできません。⚠️ そして⑵は、上の「1回限り」を市区町村版で、しかも"人"に紐づけた形です=同じ人については2回目が無い(都道府県の「1施設等につき1回限り」が施設に紐づくのと対になります)。広島県東広島市は補助率2分の1以内・1法人あたり上限30万円で、対象は「雇用発生時に行う在留資格認定証明書交付申請等に係る事務委託費用」と「雇用開始から12カ月以内の間、登録支援機関へ支払った支援委託費用」の2つだけです(既に支払っている費用と紹介手数料は対象外と明記)。自社の市区町村名でも一度検索してください。[38][39]
何回・誰が・どの単位で申請できるか
結論から言うと、「何回使えるか」は県ごとに数える単位そのものが違い(施設・人・法人・募集回)、申請の主体も法人単位と施設単位で割れます。 金額・対象経費・申請時期が分かっても、「その補助を何回使えるのか」「申請するのは法人か、施設か」が分からないままだと、拠点が複数ある法人や来年も採用を続ける法人では見込みが数倍ずれます。ここは金額と違って募集ページの目立つ場所には出にくく、交付要綱の申請条項やQ&Aまで開かないと分からないことが多い部分です(大阪府のように募集ページの補助額欄に「1回限りの交付とする」まで書く県もあります)。そこでトモハタが、要綱・実施要領・Q&Aを開いて条項を確認しました。
同じ施設・同じ人で「2回目」が取れるか
受け入れのたびに使えるのか、それとも一度使うと終わりなのか。「1回限り」型では回数が人ではなく施設に紐づくため、2人目の受け入れでも、技能実習から特定技能へ切り替えた同じ人でも、同じ施設ではもう取れません。
- 岩手県:家賃・寮費は対象者1人につき1回「法人負担額が明確な場合のみ補助対象とします。なお、対象者一人につき、1回を限度として申請できるものとします。」(岩手県外国人介護人材受入環境整備事業 Q&A 13)
- 宮城県:予算超過時は過年度の受給実績が少ない法人を優先「交付申請額の総額が予算額を上回る場合には、過年度において本補助金の活用実績がない、又は少ない法人等を優先するものとする。」(同要綱 第6条)
- 石川県:外国人1人につき最大2年度(単年度1回)「この補助金の交付対象となる期間は、技能実習生又は特定技能外国人の雇用が発生した日の属する県の会計年度から翌々会計年度のうち、いずれか2年度とする。」(石川県外国人介護人材日本語能力向上支援事業費補助金交付要綱 第5条)
- 石川県:起点は「雇用開始日」(申請は単年度1回)「なお、技能実習生等1人につき、雇用開始日の属する県の会計年度から翌々会計年度のうち、いずれか2年度(単年度1回)申請が可能です。」(同 Q&A A3)
- 岐阜県:会計年度ごとに申請(翌年度の交付は保証されない)「県の会計年度ごとに、交付申請を行う必要がある。ただし、初年度の交付決定は、2年度目の補助金の交付を保証するものではない。」(岐阜県外国人介護人材日本語学習支援事業費補助金 Q&A)
- 大阪府:1施設等につき1回限り「補助額:1施設等あたり上限額20万円。ただし千円未満切捨て。また、1回限りの交付とする。」(大阪府外国人介護人材受入施設等環境整備事業補助金交付要綱 別表(第2条関係))
- 大阪府:「1回限り」の単位は施設等(府のQ&Aが明示)「1施設等あたりの補助基準額です。なお、補助金の交付は1施設等につき、1回限りとします。」(同 Q&A A1)
- 奈良県:過年度の受給者も同内容で再応募できる「令和3~7年度に本補助金の交付を受けた事業と同内容での応募も可能ですが、新たな取組を行う場合に配点が高くなるよう、別紙2「選定基準」の項目に「新規性」を設けていますので、積極的に新たな取組をご検討ください。」(同 8 応募要件③)
- 鳥取県:募集期間中、同一法人の応募は1回まで「募集期間における、同一法人の応募は1回までとする。(同一グループ法人であっても、法人格が別の場合は、別法人として考える。)」(募集要領(介護)4 応募にあたっての留意事項(1))
- 島根県:過年度からの累積で法人単位に数え、人数が増えるほど補助率が下がる(11名以上は対象外)「本補助金を活用して受入を行う外国人介護人材の人数(当該交付申請を含む過年度からの累積により、法人単位で数えるものとする。)が5名以下の場合/…が6名以上10名以下の場合/…が11名以上の場合」(島根県外国人介護人材受入支援事業費補助金交付要綱 別表 第2欄(補助率=1/3・1/4・補助対象外/上限額=1名につき20万円・15万円))
- 岡山県:1施設等につき1回限り「1施設等につき、1回限りの交付とする。」(岡山県外国人介護人材受入環境整備事業補助金交付要綱 第4条第3項)
- 香川県:環境整備事業=1施設等につき1回限り「1施設等当たり上限額200千円。また、1回限りの交付とする。」(香川県外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱 別表(外国人介護人材受入施設等環境整備事業))
- 香川県:雇用支援事業=1施設等につき1回限りだが2名まで対象「1人当たり上限額250千円。1介護施設等当たりの補助回数は1回限り、2名まで」(同 別表(外国人介護人材雇用支援事業))
1法人が申請できる施設等の数の上限
拠点が多い法人ほど効きます。年度で区切る県は翌年度に残りの施設を申請できますが、「1施設等につき1回限り」と併用されている県では、同じ施設の2回目は年度を分けても取れません。⚠️ 翌年度も同じ制度が実施される保証はありません(岐阜県は「初年度の交付決定は、2年度目の補助金の交付を保証するものではない」と明記しています)。
- 宮城県:予算超過時は1法人あたり2事業所等まで「同一の申請者から複数の事業所等について申請があったときは、1法人当たり2事業所等を上限として交付するものとする。」(宮城県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金交付要綱 第6条)
- 奈良県:1法人あたり3事業所以内「同一法人が複数の事業所を運営している場合、応募は1法人あたり3事業所以内とします。」(令和8年度公募要領 8 応募要件②)
- 岡山県:1会計年度につき5施設等以内「補助事業者が複数の施設等を運営している場合であっても、1会計年度につき申請は5施設等以内とし、それを超える申請は無効とする。」(同要綱 第4条第4項)
- 愛媛県:1法人につき15施設等分まで「なお、1法人に複数の外国人介護人材受入施設等がある場合においては、1法人につき、15 施設等分を上限とする。」(令和8年度愛媛県外国人介護人材受入施設等環境整備事業実施要領 2)
法人単位で頭打ちになる金額
施設の「数」ではなく、法人としてもらえる「額」に天井を置く型です。拠点を増やしても総額が伸びないので、どの施設で使うかを先に決めることになります。
- 茨城県:原則1法人あたり50万円が上限「補助額は、原則1法人あたり50万円を上限とし、予算の範囲内で補助を行う。」(茨城県外国人介護人材獲得強化事業費補助金交付要綱 第6条)
- 神奈川県:申込多数のときは県が申請額・施設数を制限することがある「なお、申し込み多数の場合、申請額・施設数を制限する場合があります。」(外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金にかかるQ&A A1)
- 鳥取県:同一法人が複数施設で受け入れる場合は計60万円「※同一法人が複数の施設等で受入れする場合計600,000円」(同 募集要領(介護))
申請するのは法人か、施設・事業所か
上限額を「1施設あたり」と書いている県でも、申請の窓口は法人単位のことがあります。金額の数え方と申請の主体は別の軸です。
- 群馬県:基準額は1施設あたり「1施設あたりの補助基準額となります。」(外国人介護人材定着促進事業に係るQ&A A1)
- 群馬県:本部一括の経費は受入人数で按分「外国人介護職員の受入人数に応じて経費を按分する等の対応をお願いします。」(外国人介護人材定着促進事業に係るQ&A A2)
- 東京都:同一法人でも事業所をまたいで雇用期間を通算できない「申請できません。同一事業所で1月以上雇用する必要があります。」(令和8年度補助金の手引き Q7(X事業所で半月・同一法人のY事業所で半月雇用した場合))
- 神奈川県:基準額は1施設あたり「1施設あたりの補助基準額となります。」(外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金にかかるQ&A A1)
- 神奈川県:本部一括の経費は受入人数で按分「外国人介護職員の受入人数に応じて経費を按分する等の対応をお願いします。」(外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金にかかるQ&A A2)
- 富山県:基準額は施設単位・申請は法人単位「1施設あたりの補助基準額となります。なお、法人単位での申請になりますので、複数の施設で補助対象となる事業がある場合は、法人で取りまとめて申請することになります。」(富山県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金 Q&A A1)
- 富山県:本部一括の経費も原則は施設ごとの実費計上(按分は合同研修などの例外)「施設毎に実際に要した経費を計上していただくことが基本となります。なお、法人内で合同研修を実施した場合等の研修講師謝金等の費用については、外国人介護職員の受入人数に応じて経費を按分する等の対応をお願いします。」(同 A2)
- 岡山県:施設ごとに申請「申請は可能です。同一法人内に複数の施設がある場合、施設ごとに申請してください。ただし、1会計年度、1法人から5施設が上限です。」(同 Q&A(交付対象2))
- 香川県:事業所ごとに別々に申請「事業所ごとに作成してください。電子申請システムで申請する際も事業所ごとに別々に申請してください。」(香川県外国人介護人材受入支援事業 Q&A A3)
- 愛媛県:法人本部の一括支出は按分か代表施設「法人が一括して支出しているものについては、各施設の受入れ(申請対象)人数をもとに按分していただくか、1施設を代表施設として申請してください。」(同 Q&A 7)
複数の都道府県に施設がある法人の扱い
同じ取組を複数の県で申請すると、重複分が対象外になる・按分を求められることがあります。
- 愛知県:他県と内容が重複する分は対象外・按分「補助事業者が他の都道府県から補助を受ける場合であって、補助の内容が重複する場合は、補助の対象としない。複数の都道府県で介護事業所を運営する法人等が本事業を申請する場合は、適切に按分処理を行う等の対応をすること。」(愛知県介護人材受入促進事業実施要綱 4(3))
- 香川県:複数県にまたがる法人は按分「なお、複数の都道府県で施設を運営する法人が本事業を申請する場合等には、補助の重複がないよう、按分処理等を行うこととする。」(同要綱 第2条第2項)
- 高知県:複数県にまたがる法人は按分「複数の都道府県で介護施設を運営する法人等が本事業を申請する場合は、補助金の重複がないよう、適切に按分処理を行ってください。」(高知県外国人介護人材受入施設環境整備支援事業費補助金(募集ページ))
技能実習など、対象になる在留資格
在留資格を限定する県と、問わない県があります。問わない県では、技能実習として受け入れた人も、特定技能へ切り替えた人も同じ扱いです。
- 群馬県:在留資格は問わない(技能実習生向けも対象)「取組の対象となる外国人介護職員について、在留資格は問いません。したがって、技能実習生向けの取組も補助対象となります。」(同 A3)
- 神奈川県:在留資格は問わない「取組の対象となる外国人介護職員について、在留資格は問いません。」(同 A3)
- 富山県:対象は4資格の限定列挙(特定活動〔EPA〕・介護・技能実習・特定技能1号)「補助対象となる外国人の在留資格は、「特定活動」(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者等に限る。)、「介護」、「技能実習」又は「特定技能1号」の4つです。」(富山県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金 Q&A A3)
- 大阪府:技能実習・特定技能・留学・特定活動(告示第9号)「本補助金は技能実習生及び特定技能、留学生、インターンシップ(在留資格「特定活動(告示第9号)」)を対象としています。」(同Q&A A5)
- 岡山県:在留資格の制限なし「在留資格に制限はありません。」(同 Q&A(交付対象1))
- 愛媛県:在留資格の制限なし「本補助金は、介護職員であれば、在留資格の制限はありません。」(同 Q&A 8)
ほかの補助金と重ねて使えるか
技能実習として受け入れていたときに別の補助を使っていた場合など、過去に受けた補助との関係です。判断されるのは「同じ経費を二重に見てもらっていないか」で、制度そのものの重複ではありません。
- 大阪府:実務者研修などは別の補助事業へ振り分け「在留資格「技能実習」「特定技能」を有する外国人介護人材の研修受講費用については、「介護分野への就労・定着支援事業」において補助対象としておりますので、こちらの補助金のご活用をご検討ください。」(大阪府外国人介護人材受入施設等環境整備事業補助金にかかるQ&A A10)
- 鳥取県:他の支援制度を使う場合は対象経費を区分する「国庫補助金や基金等の他の支援制度を活用されている又はされる場合については、対象経費を区分する必要がありますので留意すること。」(募集要領(介護)4 応募にあたっての留意事項(4))
- 岡山県:類似の他の公的補助を受けていると対象外(経費が重複しなければ可)「外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業等類似する他の公的補助を受けている場合は、補助事業の対象としない。ただし、補助対象経費が他制度と重複しない場合は、補助事業の対象とすることができる。」(岡山県外国人介護人材受入環境整備事業補助金交付要綱 第2条第2項)
- 愛媛県:経費が重複しなければ他の補助と併用できる(1事業のみ併用不可)「補助を受ける経費が重複しなければ可能です。ただし、「愛媛県外国人材受入施設等環境整備事業補助金」は併用不可です。」(令和8年度愛媛県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金に係るQ&A 9)
この軸は、上の47都道府県の一覧とは別に、18都道府県の 交付要綱・実施要領・Q&Aを開いて条項を確認したものです(確認日 2026年8月12日・43件)。ここに名前が出ない県は「制限が無い県」ではなく、この軸を確認できていない県です。回数・施設数・申請主体は金額ほど目立つ場所に書かれていないため、 自社の県の要綱とQ&Aで必ず確認してください。
読み取れることは3つです。
1. 「1回限り」型では、回数は"人"ではなく"施設"に紐づきます。 大阪府・香川県・岡山県は、いずれも交付要綱でこれを定めています——岡山県は申請条項に「1施設等につき、1回限りの交付とする」、大阪府・香川県は別表の補助額欄に「また、1回限りの交付とする」(⚠️ 単位を明示しているのは大阪府のQ&Aだけ=「補助金の交付は1施設等につき、1回限りとします」。香川県は同じ別表が「1施設等当たり上限額200千円」と定めることからの読み取りです)。その施設では、2人目を受け入れても、技能実習から特定技能へ切り替えた同じ人でも、同じメニューの2回目は取れません。⚠️ ただし例外が2つあります=①同じ県でも、別の補助事業なら別の窓口が残っていることがあります(大阪府は実務者研修の受講費用について「『介護分野への就労・定着支援事業』において補助対象としております」と別の補助金へ案内しています)。⚠️ ただし一次が言っているのは「その経費は別事業の対象」までで、「1回限り」の回数が別に数え直されるとは書かれていません=別事業の要綱で確認してください。②1回の交付が複数人をカバーする設計もあります(香川県の外国人介護人材雇用支援事業は「1介護施設等当たりの補助回数は1回限り、2名まで」)。
逆に人へ紐づける県もあります——石川県は「技能実習生等1人につき、雇用開始日の属する県の会計年度から翌々会計年度のうち、いずれか2年度(単年度1回)」、岩手県は家賃・寮費について「対象者一人につき、1回を限度として」。奈良県は「令和3〜7年度に本補助金の交付を受けた事業と同内容での応募も可能」と、過年度の受給者の再応募を明記しています。⚠️ 逆に募集の1回ごとに法人を単位で絞る県もあります——鳥取県は学習強化・生活支援事業の募集要領で「募集期間における、同一法人の応募は1回までとする」(同一グループでも法人格が別なら別法人として扱う)としています(⚠️ 同県の条項はメニューごとに別です)。⚠️ 一方で、明文の回数制限がなくても2回目以降が不利になる設計もあります——宮城県は予算を超えたときの調整として「過年度において本補助金の活用実績がない、又は少ない法人等を優先する」と定め、島根県は補助対象の人数を「当該交付申請を含む過年度からの累積により、法人単位で数える」として、5名以下は補助率3分の1・6〜10名は4分の1・11名以上は補助対象外としています。
2. 施設数の上限は、年度で区切る県とそうでない県があります。 岡山県は「1会計年度につき申請は5施設等以内」なので、6施設目以降は翌年度に回す余地があります(⚠️ 翌年度も同じ制度が実施される保証はありません——岐阜県は「初年度の交付決定は、2年度目の補助金の交付を保証するものではない」と明記しています)。ただし同じ要綱が「1施設等につき1回限り」も定めているため、年度を分けても、同じ施設の2回目は取れません——年度をまたいで回避できるのは「施設数」の制約であって「回数」の制約ではない、ということです。愛媛県は1法人につき15施設等分、奈良県は1法人あたり3事業所以内、宮城県は予算超過時に1法人あたり2事業所等まで。⚠️ 「施設の数」ではなく「法人としてもらえる額」に天井を置く県もあります——鳥取県は学習強化・生活支援事業で同一法人が複数施設で受け入れる場合は計60万円、茨城県は「原則1法人あたり50万円を上限」。拠点を増やしても総額が伸びない型です。
3. 金額の数え方と、申請の主体は別の軸です。 富山県は「1施設あたりの補助基準額」としながら「法人単位での申請になりますので、複数の施設で補助対象となる事業がある場合は、法人で取りまとめて申請する」としています。香川県・岡山県は逆に、事業所ごとに別々に申請します。上限額の単位を見ただけで申請の窓口を決めつけないでください。
複数の都道府県に施設がある法人は、県ごとに申請しますが重複が制限されます。香川県は交付要綱で「複数の都道府県で施設を運営する法人が本事業を申請する場合等には、補助の重複がないよう、按分処理等を行う」、高知県も「複数の都道府県で介護施設を運営する法人等が本事業を申請する場合は、補助金の重複がないよう、適切に按分処理を行ってください」、愛知県は「他の都道府県から補助を受ける場合であって、補助の内容が重複する場合は、補助の対象としない」と定めています。本社が一括して支出した経費は、施設ごとの按分(神奈川県・群馬県)か、1施設を代表施設として申請(愛媛県)を求められます。⚠️ ただし富山県は「施設毎に実際に要した経費を計上していただくことが基本」で、按分は法人内の合同研修など例外の扱いです=「本部一括なら按分」で揃っていません。東京都は「同一事業所で1月以上雇用する必要があります」として、同一法人でも事業所をまたいだ雇用期間の通算を認めていません。
技能実習から特定技能へ切り替えた人も、確認した範囲では対象から外れません。岡山県・愛媛県・神奈川県・群馬県は在留資格を問いません。⚠️ 一方で在留資格を4つに限定列挙する県が2つあり、しかも中身が違います——大阪府は「技能実習」「特定技能」「留学」「特定活動(告示第9号)」で在留資格「介護」とEPAが入らず、富山県は「特定活動(EPAの介護福祉士候補者等に限る)」「介護」「技能実習」「特定技能1号」で留学生が入りません。自社が雇っている人の在留資格をそのまま当てはめないでください。実習生のときに使った補助との重複は、制度そのものではなく「同じ経費を二重に見てもらっていないか」で判断されます(愛媛県「補助を受ける経費が重複しなければ可能」、岡山県「補助対象経費が他制度と重複しない場合は、補助事業の対象とすることができる」)。⚠️ 切り替えで本当に効くのは、上の1番です——実習生を受け入れたときに同じ施設で使っていれば、「1回限り」型の県では特定技能へ切り替えた後に同じメニューをもう一度は取れません。
⚠️ 一次資料からは決められなかった点を1つ挙げておきます。 石川県は起点を、交付要綱では「雇用が発生した日の属する県の会計年度から」、Q&Aでは「雇用開始日の属する県の会計年度から」と書いています(同じ起点の言い換えと読めます)。いずれにせよ、技能実習として雇用を開始した人が特定技能へ切り替わったとき、起点が実習の雇用開始日のままなのか、切替時から数え直すのかは要綱・Q&Aのどこにも書かれていません(使える年度数が変わります)。該当する場合は県の担当課に確認してください。
⚠️ もう1つ、確認した要綱では決まっていない点があります。 上限も回数も「1施設等あたり」で決まるのに、その「施設等」をどう数えるか——同一敷地に複数の事業所(特養と併設のデイなど)がある場合に1施設なのか2施設なのかは、確認した範囲では定義されていませんでした(岡山県は「県内の外国人介護人材を受け入れる介護保険施設等(以下「施設等」という。)」、愛媛県は「愛媛県内で介護保険法…上の介護事業を行い、外国人介護人材を受け入れる介護施設・事業所」と書くのみです。⚠️ 大阪府のように施設の種別を限定列挙する県はあります——特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム・認知症高齢者グループホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームの7種=ただしこれは「どの種別が対象か」の話で、同一敷地に複数事業所がある場合の数え方ではありません)。複数拠点の法人では総額が変わるので、申請前に「自社は何施設として数えられるか」を県に確認してください。
対象になる経費の中身(募集要項を確認できた県の例)
環境整備型の対象は、大阪府・神奈川県・宮城県では受け入れ施設向けとして次の3区分で共通していました(区分の呼び方は自治体により異なります)。ただし細目は自治体ごとに違います。[29][30][31]かっこ内は、その経費の細目まで募集要項・交付要綱で確認できた県です(大阪府は公式ページには3区分の項目立てしか出ませんが、交付要綱の別表まで開くと細目が列挙されています)。
- コミュニケーションの促進 — 入国前のオンライン通話費、介護業務マニュアル(手順・介護用語の統一)の作成・翻訳費、多言語翻訳機の購入費・リース費、日本語学習の受講費・教材費、職員の異文化理解を図る研修費(神奈川・宮城で細目を確認)。宮城県はオンライン日本語学習用のタブレット、日本語能力試験の受講費とその受験に要する交通費まで対象にしています。
- 介護福祉士の資格取得 — 資格取得に必要な教材費、外部講習等への参加費、日本語講師による教育費(神奈川・宮城で細目を確認)。上の「介護だけに効く費用」で自社の負担として見込んだ資格取得支援は、そのままこの区分に重なります=介護固有のコストの一部を県の制度でまかなえる可能性があります。
- 生活支援 — メンタルヘルスケアの経費、地域の日本人・外国人との交流会の開催費(神奈川・宮城で細目を確認)。宮城県は自転車や家電(電子レンジ・洗濯機等)の購入費、寮などの改修工事費まで対象です。
いつ出ていって、いつ戻るか
出ていくのは採用を決めるころから、戻るのは実績報告のあと——補助金は原則として後払い(精算払い)なので、支出と入金の間が空き、年度をまたぐこともあります。介護は資金繰りが読みにくい業種なので、総額が同じでも出ていく時期で負担感が変わります。
| 順番 | 動くお金 |
|---|---|
| 1. 採用を決めるころ | 支出:人材紹介手数料(約20〜60万円)、在留資格の申請費用(約5〜15万円) |
| 2. 入国・就労開始の前後 | 支出:渡航費(約4〜10万円)、健康診断(約1〜2万円)、住居準備(約15〜25万円)、査証手数料 |
| 3. 補助を使うなら、まず申請 | 支出なし(⚠️ここで発注しない。次を参照) |
| 3'. 申請してから交付決定を待つ | 支出なし。⚠️ この待ち時間が資金計画に効きます=大阪府は「交付申請いただいてから交付決定までは1か月程度要します」、愛媛県は「申請受理後、1か月以内の交付決定を予定しています」としています(⚠️ 愛媛県は同じ回答で「ただし、申請件数等の状況により、予定より遅くなる可能性もあります」とも書いています=1か月は目安で、前倒しの保証ではありません) |
| 4. 交付決定のあと、対象の事業を実施 | 支出:翻訳機の購入費・日本語学習費など(いったん全額を自社が払う) |
| 5. 実績報告 → 額の確定 | 入金:都道府県の補助金(4で実際に支出した対象経費 × 補助率。上限は県ごとに7.5万〜50万円)。⚠️ 多くの県では4の対象経費は上の総額表とは別の支出=この入金で1〜2の支出が減るわけではありません。年度末まで事業を実施すると、入金は翌年度 |
| 就労開始後(毎月・継続) | 支出:登録支援機関への支援委託費(月2〜3万円) |
| 在留期間の更新のたび | 支出:申請費用(約5〜15万円/回) |
順番を間違えると、そもそも対象外になります。 大阪府は「交付申請は事業実施(契約・納品・支払等)の1か月前まで」と定めています。先に翻訳機を買ってから申請しても、その分は対象になりません。
そのうえで、補助金は原則として後払い(精算払い)です。 交付が決まっても対象の費用はいったん自社が全額を払い、実績を報告して額が確定してから入ります。宮崎県の交付要綱は「この補助金は、精算払により交付する」[40]、宮城県の交付要綱は第10条で「補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする」[31]と定めており、確認した範囲では前払い(概算払い)の規定は見当たりませんでした。「補助が出るから買える」ではなく、いったん払える範囲で申請する——これが実務の順番です。
では、いつ戻るのか。 交付要綱は行政側の処理日数を定めないのが通例で、本記事が要綱まで確認した宮城県・宮崎県・大阪府・千葉県船橋市では、「実績報告から額の確定まで何日」「額の確定から振込まで何日」を定めた条文は確認できませんでした(2026年8月11日時点)。代わりに、年度ごとの募集ページでスケジュールを公表している県があります。宮城県は交付決定通知の発出を令和8年8月(予定)、事業の実施を令和9年3月31日までとしたうえで、実績報告書の提出を「事業完了後1ヶ月以内又は令和9年4月20日までのいずれか早い日までに提出する。」、支払を「額の確定通知後、おおむね1か月程度で支払い予定。」としています。[31]愛知県は対象を「令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)に実施し、かつ経費の支出を行う事業」としたうえで、「当実績報告書の審査を踏まえ、翌年度の4月~5月にかけて補助金が支払われます。」と明記しています。[41]
読み取れるのは日数ではなく、資金繰りの形です。年度の後半まで事業を実施すれば、支出は当年度・入金は翌年度になります。愛知県のように支払月を翌年度の当初と決めている県では、年度の初めに支出した分は入金まで1年前後空く計算です(編集部算出=同ページの対象期間と支払予定月から)。補助金は「値引き」ではなく「後から戻る収入」です。資金計画では、支出の月と入金の月を別に置いてください。
申請を検討するときの注意点
- 「過年度のみ確認」の県は、今年度の募集がまだ出ていないだけかもしれない — 福島県・埼玉県・静岡県・和歌山県・徳島県・大分県は、過去の年度の要綱や金額は確認できたものの、令和8年度の募集案内を確認できませんでした。埼玉県は令和8年度の当初予算に同種の事業が計上されており、青森県は「交付要綱を作成中」と告知しています。昨年度あった県は今年度も出る可能性があります——担当課に次年度の見込みを聞くか、年度の後半に再度確認してください。
- 「未確認」の県でも、あきらめる前に3つ当たる — ①市区町村(上の5番目のとおり、県より大きい場合があります)②都道府県労働局の雇用関係助成金(全分野共通・外国人雇用の助成金・補助金)③県の介護人材確保の担当課。
- 上限20万円は、対象経費が自社の支出と重なるなら総額に対して小さくない — 初年度の総額が最も低い技能実習からの移行ルート(約34〜66万円)に対して、20万円は総額のおよそ3〜6割にあたります(編集部算出)。⚠️ ただし環境整備型では、この20万円は総額から引けません(費目が重ならないため=上の「実額でどう動くか」)。
- 対象となる在留資格・施設種別を確認する — 大阪府のように施設種別と在留資格を限定する自治体もあれば、神奈川県・愛媛県のように在留資格を問わない自治体もあります。鳥取県の「外国人介護人材獲得強化・定着促進事業補助金」のように、メニューによっては前年度中に実施された活用希望調査への回答が対象要件になる県もあります。[37]
- 他制度との併用は「制度」ではなく「経費」で判定される — 確認できた範囲では、併用そのものを禁じるのではなく同じ経費を二重に見てもらうことを止める書き方が一般的です。愛媛県は「補助を受ける経費が重複しなければ可能です。ただし、『愛媛県外国人材受入施設等環境整備事業補助金』は併用不可です」[42]、岡山県は「類似する他の公的補助を受けている場合は、補助事業の対象としない。ただし、補助対象経費が他制度と重複しない場合は、補助事業の対象とすることができる」(=制度で切ってから経費で戻す構造)[34]、鳥取県は学習強化・生活支援事業の募集要領で「国庫補助金や基金等の他の支援制度を活用されている又はされる場合については、対象経費を区分する必要があります」[36]としています。⚠️ 一方、市区町村では制度単位で切る例があります=千葉県船橋市は交付対象者の要件として「他の公的な制度により、対象人材の受入れに係る経費に対する助成を受けていないこと」を挙げています。[38]費目ごとにどの制度で見てもらうかを、申請前に割り振ってください。
- 自社で書くぶんには行政書士法の制限はかからない。外部に依頼するなら業務範囲を確認する — 行政書士法が制限しているのは「他人の依頼を受け…報酬を得て、業として」官公署提出書類を作成することです(第19条第1項)。[4]自社の職員が自社の補助金申請書を作成するのは、この制限の対象外です(⚠️ 対象外なのは行政書士法の制限だけで、様式・添付書類・提出期限といった各補助金の要件は当然かかります)。外部の事業者に申請支援を依頼するときだけ、誰が書類を作成するのかを見積もりの段階で確かめてください。
今年度に間に合わなかったら、年度が変わる前に動きます。 前年度中の協議書提出(群馬県の外国人介護人材定着促進事業)や活用希望調査への回答(鳥取県の獲得強化・定着促進事業)が対象要件になる制度があるためです(⚠️ 同じ県でも制度ごとに要件は別です)。
上の一覧は、各都道府県の公式ページ・交付要綱で確認した2026年8月31日時点の内容です(「何回・誰が・どの単位で申請できるか」の条項だけは2026年8月12日時点)。「未確認」は「制度が無い」という意味ではありません(自治体のページはURL変更・掲載終了が多く、確認時点で公式の募集情報を見つけられなかったことだけを表します)。金額・要件・締切は年度ごとに変わるため、必ず自社の所在地の都道府県の最新の募集要項で確認してください。本記事は具体的な受給額を保証するものではありません。
全分野共通の助成金では、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)が1制度導入につき20万円・上限80万円です(令和8年4月1日現在・厚生労働省)。[43]在留資格別の対象可否は外国人雇用の助成金・補助金で整理しています。
日本人を人材紹介で採る場合と比べて高い?安い?
一概には言えません。 その理由は金額の水準ではなく、比べられる統計が存在しないことにあります。厚生労働省の調査は、介護職の紹介手数料を国籍で分けて集計していません(外国人の採用に係る紹介も母集団に含まれます)。したがって比べられるのは「日本人か外国人か」ではなく、人材紹介という手段を使ったときの介護職の相場と、特定技能で見込まれる金額です。
介護の採用で有料の職業紹介を使うことは例外的な手段ではありません。介護労働安定センターの令和7年度介護労働実態調査(事業所調査・n=8,899・調査基準日 令和7年10月1日)では、37.9%の事業所が採用活動として「有料職業紹介所を活用」を挙げています(友人・知人への紹介依頼66.0%・ハローワーク等への相談64.8%に次ぐ3番目)。[44]
人材紹介で採用した場合の主な費目を並べると次のとおりです。ここで並ぶ金額は、どちらも有料の人材紹介を使った場合の数字です。調査主体・調査時期・「誰が払った額か」が異なる公表値の並置なので、列をまたいで足し引きして総額を比べられる数値ではありません。
| 費目 | 人材紹介で採用した場合(介護職・国籍を問わない集計=日本人の採用も含む) | 特定技能の外国人 |
|---|---|---|
| 紹介手数料(採用時) | 平均 約77万円(採用1件あたり・介護職・求人者調査・令和4年度) | 約20〜60万円(市場水準の目安) |
| 渡航費・送出機関費用 | 生じない(海外から呼び寄せる場合に固有の費目) | 海外からの呼び寄せ時のみ(渡航費約4〜10万円・送出機関費用は給与1〜3か月分程度) |
| 在留資格の申請費用 | 生じない(在留資格の手続きを伴う採用に固有の費目) | 約5〜15万円/回(更新のたびに発生) |
| 支援委託費(毎月) | 生じない(特定技能に固有の費目) | 月2〜3万円程度(全分野の月額平均28,386円・令和4年9月末時点・暫定値) |
| 賃金(⚠️本記事の総額モデルには含めていません) | 介護職員の平均月収 239,855円(月給者・令和7年度) | 自社の日本人職員と同等額以上が要件 |
賃金の行は、介護労働安定センターの令和7年度介護労働実態調査(労働者調査・回答4,233人)による介護職員の通常月の平均月収です。同調査は「平均月収は、賞与・残業代・休日出勤手当を除き、交通費等毎月決まって支給される各種手当を含む賃金額(税込み)」と定義しています(介護職を含む全体では回答12,758人・254,951円)。[44]⚠️ この額は本記事の総額に足し合わせないでください——採用・支援コストは市場水準の目安、賃金は全国調査の実測で、出どころも母集団も違います。自社の資金計画では、採用・支援コストと賃金は別の行として置いてください。なお特定技能で求められるのは全国平均以上ではなく、同じ業務に従事する自社の日本人職員と同等額以上です(誰と比べてどう決めるかは外国人材の給与の決め方)。⚠️ この記事は「出ていく額」だけを扱います——介護報酬側での回収(処遇改善加算の対象になるか)は外国人材の給与の決め方、給与から差し引く食費・居住費・水道光熱費の徴収上限と、本人が用意できない場合の帰国費用の企業負担は特定技能の雇用契約で扱っています。どちらも総額表には現れませんが、資金計画では効きます。
上表の「約77万円」は、採用した企業・法人(求人者)が支払った採用1件あたりの手数料の平均(768,434.4円・介護職・n=294・厚生労働省委託の職業紹介業に関するアンケート調査/令和4年9月実施・税別)です。求人者(人材を採用する側)が「主な職種の平均的な額」を自己申告した値です。2026年8月12日時点で同報告書を「国籍」「外国人」で検索した範囲では、集計を国籍で絞った記載は確認できませんでした=外国人の採用に係る紹介も母集団に含まれる数字として読んでください。[45]
紹介する側(有料職業紹介事業者)が回答した別の調査では、介護職員の手数料額は中央値45.5万円、手数料率は中央値20%(手数料額n=60・手数料率n=85・厚生労働省の調査研究事業=令和8年3月31日公表・令和8年7月1日訂正・2025年7〜10月実施)でした。[2]同じ調査で看護師・准看護師は64.5万円・20%です。約77万円と45.5万円は、どちらが正しいという関係ではなく、回答者も統計量も違う数字として並べて見てください。
実務で効くのは、令和7年4月から職業紹介事業者に職種別の手数料率実績の開示が義務づけられたことです。厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、地域・職種・手数料率を指定して事業者を一覧・並べ替えできます。介護職の採用で紹介会社を使うなら、料率の水準は自分で確認できるようになりました。同じ資料は、手数料率実績と離職率をあわせて見た分析について「手数料率実績の高低で離職率に大きな差は見られなかった」と結論しています(介護の平均手数料率実績20.2%・紹介経由の就職後6か月以内の離職率は事業所平均15.3%。⚠️ 離職率は無期雇用の常用就職(令和4年度実績)に限った算出です)。⚠️ 同資料は手数料率実績と離職率の両方に「事業所ごとの◯◯の平均であり、各事業所の就職件数による重みづけを行ったものでないことに留意」と同じ注記を付けています=いずれも事業所単位の平均値のため「年収の20.2%が相場」とは読み替えられません。[46]
ここで前提になるのが、採った人が人員配置基準の頭数に入るかどうかです。入らなければ、基準を満たすためにもう1人雇う必要があり、上の賃金の行がもう一段積み上がります。介護分野の特定技能1号については、厚生労働省の通知が「介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において、就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えないものであること」としています(平成31年3月29日 社会・援護局長ほか通知)。ただし同じ通知は「一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求める」とも定めています。[47]この点で日本人職員との差はつきません——だから上の比較は、頭数を揃えるための追加雇用を織り込まずに読めます。なお、この取扱いは特定技能1号について示されたものです。制度をまたいで費用を比べるときは、それぞれの制度で算入の扱いを確認してください(制度の違いは技能実習と特定技能の違い)。在留資格ごとの算入のタイミングや事業所単位の受け入れ人数枠は特定技能 介護の人数枠で整理しています。
違うのは金額の大小より費用の構造です。人材紹介は採用時の手数料が中心で、採用後に毎月かかる委託費という費目はありません。特定技能は初期費用に加えて支援委託費が継続し、在留期間の更新のたびに申請費用も発生します。初年度は特定技能のほうが低く収まる場合でも、複数年の総額では人材紹介の一度きりの手数料を上回ることがあります。逆に、ハローワークや友人・知人の紹介など手数料のかからない経路で採用できているなら、採用時の費用はその経路のほうが低くなります。この節の比較が効くのは、有料の人材紹介に頼らざるを得ない状況での話です。
介護以外の職種も含めた職種を横断した水準との比較は特定技能の受け入れ費用で整理しています。そのうえで、この比較は「同じ条件で人が採れる」ことを前提にしています。介護の有効求人倍率や給与水準は特定技能 介護の受け入れで整理していますが、募集しても応募が集まらない状態では、手数料の高低より先に充足するかどうかが問題になります。契約前に返金規定(フィーバック)の割合・対象期間・対象外の事由を確認しておく点は、日本人・外国人どちらのルートでも共通です(見方は特定技能の人材紹介手数料)。
介護で費用を抑える3つの打ち手
総額はルートと委託範囲で動くため、効き方の大きい順に3つだけ挙げます(いずれも「安くなる」と断定はできません。条件で変わるため見積もりで確認してください)。
- 委託範囲を整理する(効き続ける) — 月額の支援委託費は含まれる支援の範囲で金額が変わり、その差は在籍年数ぶん積み上がります。自社で担える部分と委託する部分を切り分けると月額を最適化できる場合があります(介護で自社に残る手続きと委託範囲の決め方は介護の登録支援機関への委託、自社支援に切り替えた場合の損益分岐は自社支援と登録支援機関への委託の比較)。
- 採用ルートを比較する(初期費用に効く) — 介護職種の技能実習からの移行や国内在住者の採用は、渡航費や送出機関の費用がかからず、人材紹介手数料も抑えやすい傾向があります。
- 定着を重視する(再負担を避ける) — 早期離職が起きると、初期費用をもう一度負担することになります。もう一度かかるのは、上の初期費用そのもの=技能実習からの移行で約10〜30万円、国内在住者の採用で約30〜60万円、海外からの呼び寄せで約50〜100万円。都道府県の補助の上限(最多で20万円)を1回取り切っても、1人が早期に辞めれば補助で戻る額を大きく上回る再負担が発生します。⚠️ 人材紹介手数料の一部は返金規定(フィーバック)で戻ることがありますが、割合・対象期間・対象外の事由は各社の規定で決まります(見方は特定技能の人材紹介手数料)。資格取得支援や生活支援にかける費用は、この再負担を避ける投資という側面もあります——そしてその費用は、上で見たとおり都道府県の補助の対象経費と重なります。⚠️ 早期離職は補助金の側にも効きます=島根県の交付要綱は、受け入れた人材の退職で経費が返還された場合はその分を県へ返還すると定めています。[25]返還の扱いは県ごとに違うので、自県の要綱で確認してください。
なお、更新のたびにかかる申請費用には、もう1つ見直しの余地があります。報酬を得て業として行う申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。一方、申請書等の提出(申請取次)は行政書士の専管ではなく、在留資格変更・在留期間更新では地方出入国在留管理局長の承認を受けた受入れ企業・登録支援機関の職員や、届出済みの弁護士・行政書士も、本人の依頼を受けて行えます(条文は上の毎月の支援委託費と、内訳を求めてよい理由で整理しています)。ただし手続きの負荷と人件費は自社に移ります。費用を抑える目的で無条件に自社で行う前提にはせず、必要に応じて専門家と連携してください。
見積もりで確認しておくこと
「支援委託費に書類作成も含まれます」という見積もりは、内訳を確認してください。 行政書士法は、行政書士・行政書士法人でない者が「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として」官公署に提出する書類を作成することを禁じています(第19条第1項)。違反した者には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第21条の2)が科され、その従業者等が法人の業務に関して違反したときは、行為者を罰するほかその法人にも罰金刑が科されます(第23条の3の両罰規定)。つまり「コンサル料」「支援委託費」といった名目にしても扱いは変わりません(⚠️ 同項のただし書=他の法律に別段の定めがある場合と、「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合」は、この制限の外です。手続と者を総務省令が定めて初めて働く例外であって、オンライン申請一般が外れるわけではありません)。委託先が行政書士(または提携する行政書士)として対応するのかを、見積もりの段階で確かめておくと、手続きが途中で止まるリスクを避けられます。[4]
まとめ
介護の特定技能採用の費用は、初期費用(人材紹介手数料・申請費用・渡航費など)+毎月の支援委託費で考えます。いずれも賃金・社会保険料を除いた採用・支援コストで、初年度の総額はルートにより約34〜136万円、3年では約92〜238万円が目安です。介護は分野固有の継続負担金がない一方、介護福祉士の資格取得支援など介護ならではの費用が加わります。
そして実際の負担は、都道府県・市区町村の補助で変わります——ただし上の総額そのものが下がる県はごく少なく、多くの県の補助は「やるつもりの投資を安くするもの」です。介護分野で都道府県の補助金を検討する企業は、上限額を横に並べる前に、自社が支出する予定の費目が対象経費に入っているかと、受付が続いているかを先に確認してください(対象経費・受付状況は2026年8月時点にトモハタが47都道府県の公式ページ・交付要綱で確認した内容です)。拠点が複数ある法人・翌年も採用を続ける法人は、あわせて次も見てください——申請の単位と回数(1施設等につき1回限りか/1法人あたり何施設まで申請できるか)は、交付要綱の条項まで開かないと分かりません=本文の「何回・誰が・どの単位で申請できるか」で県ごとに確認してください。金額は目安のため、正確な費用は見積もりで確認してください。
費用の全体像(全分野共通)は特定技能の受け入れ費用、介護の採用の進め方は特定技能 介護の受け入れ、制度の全体像は特定技能とは?をご覧ください。
よくあるご質問
- 介護で特定技能外国人を採用する費用はいくらが目安ですか?
- 初年度の総額は約34〜136万円が目安です(賃金・社会保険料は含みません)。内訳は、採用時に一度かかる初期費用と、登録支援機関へ毎月払う支援委託費(1人あたり月2〜3万円程度)の2つ。初期費用は採用ルートで動き、介護職種の技能実習2号からの移行で約10〜30万円、国内在住者の採用で約30〜60万円、海外からの呼び寄せで約50〜100万円が目安です。公開情報・市場水準をもとにした目安で、実際は地域・委託範囲などで変わります。
- 毎年かかる費用はありますか?3年ではいくらになりますか?
- 採用した年だけではありません。支援委託費は受け入れが続く限り毎月かかり、在留期間の更新のたびに申請費用も発生します。在籍3年で同じ数字を積み上げると約92〜238万円が目安で、毎月の委託費が総額の4割台から8割近くを占めます。そのため初年度は約2倍あったルート間の差が、3年では約1.4倍まで縮まります。単年でなく在籍見込み年数で比べてください。
- 登録支援機関への委託費はいくらが相場ですか?内訳は聞いてよいのですか?
- 1人あたり月2〜3万円程度が一つの目安です。出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では支援委託料(月額)の平均は28,386円で、全体の約9割が月30,000円以下でした。国が定めた相場や上限はなく、含まれる支援の範囲で金額が変わります。なお内訳の提示を求めるのは特別なお願いではありません。登録支援機関の登録拒否事由には「支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者」が挙げられています。
- 介護ならではの費用のポイントはありますか?
- 3つあります。第一に、介護分野特定技能協議会は入会費・年会費・月会費がかからず、建設分野のJAC受入負担金のような分野固有の継続負担金がありません。第二に、介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は介護技能評価試験・介護日本語評価試験がともに免除され、総額を抑えやすくなります。第三に、介護には特定技能2号がないため、5年を超える就労を見据えると介護福祉士の資格取得支援の費用が加わります。訪問系サービスに従事させる場合は、研修・同行訓練などの体制づくりの費用も見込みます。
- 介護の外国人採用に使える補助金はありますか?いくら戻りますか?
- あります。ただし採用費用の総額そのものが下がる県はごく少数です。多くの県が対象にするのは翻訳機・日本語学習・資格取得支援などで、人材紹介手数料や申請費用とは費目が重なりません。⚠️ 例外にあたる制度は数が少ないうえ、受付状況も県で分かれます(下の一覧の確認日時点で受付を終えていた県にはバッジが付き、付いていない県は終了を確認できなかった県です。申請の締切も同じ一覧が県ごとに出します)。トモハタが47都道府県の公式ページを1件ずつ確認した結果です(一覧の確認日2026年8月31日。申請の回数・単位の条項だけは2026年8月12日)。受け取れる上限額は20万円が最も多いものの7.5万円から50万円まで幅があり、「1施設あたり」「1法人あたり」「外国人1人あたり」と数え方も県で違います。締切は年度前半に集中し、予算額に達した時点で年度途中に受付を終える県もあります。介護分野で都道府県の補助金を検討する企業は、上限額を横に並べる前に、自社が支出する予定の費目が対象経費に入っているかと、受付が続いているかを先に確認してください(対象経費・受付状況は2026年8月時点にトモハタが47都道府県の公式ページ・交付要綱で確認した内容です)。
- 補助金は人材紹介手数料や渡航費にも使えますか?
- 多くの県では使えません。最も多い「環境整備型」が対象にしているのは翻訳機・日本語学習・介護福祉士の資格取得支援・生活支援の費用で、人材紹介手数料や申請費用といった採用そのものの費用は対象外にしているのが一般的です。ただし例外は実在します。島根県は人材紹介費・渡航費・在留資格申請費などの受け入れ当初の経費を対象にしています(ただし監理団体または登録支援機関へ支出するものに限られます)。香川県にも受け入れ初期経費の別メニュー(外国人介護人材雇用支援事業)がありますが、2026年8月14日時点で予算上限の超過により交付申請の受付を停止しています。鳥取県は「特定技能外国人材受入支援事業補助金」で人材紹介料・登録支援機関の義務的支援経費・住居費などの初期経費を対象にしており(補助率2分の1・上限は1人につき15万円で1法人4人/年まで)、申請期限は令和8年12月25日です(採択予定数に上限があるため事前相談が求められています)。市区町村ではさらに広く、千葉県船橋市は職業紹介費を対象経費に明記しています。「うちの県は環境整備しか対象外」と決めつける前に、同じ県の別メニューと自社の市区町村まで確認してください。
- 都道府県の補助金は、2人目の受け入れや翌年度にもう一度使えますか?
- 県によります。大阪府・香川県・岡山県の外国人介護人材受入施設等環境整備事業では、同じ施設等について交付を受けられるのは1回限りで、回数は人ではなく施設に紐づくため、2人目を受け入れても、技能実習から特定技能へ切り替えた同じ人でも、同じメニューの2回目は取れません。ただし例外が2つあります=①同じ県でも別の補助事業なら別枠のことがあり、②1回の交付が複数人を見る設計もあります。①の実例=大阪府は実務者研修の受講費用を「介護分野への就労・定着支援事業」へ案内しています(⚠️ 一次が言っているのは「その経費は別事業の対象」までで、回数が別に数え直されるとは書かれていません)。②の実例=香川県の外国人介護人材雇用支援事業は「1介護施設等当たりの補助回数は1回限り、2名まで」。逆に、補助そのものを人に紐づける県もあります=施設単位の数え方を全県に広げないでください。人単位の例=岩手県は家賃・寮費に限って「対象者一人につき、1回を限度として」と定めています。以上は2026年8月12日時点で確認した令和8年度の交付要綱・Q&Aによります。複数拠点なら、1法人あたり申請できる施設数の上限も効きます。石川県のように補助そのものを人へ紐づける県、奈良県のように過年度の受給者の再応募を認める県もあります。明文の回数制限がなくても過年度の実績で不利になる県があり、県ごとの条項は本文の「何回・誰が・どの単位で申請できるか」で確認してください。
- 日本人を人材紹介で採用するのと比べて高いですか?
- 一概には言えません。前提として、公的な調査は介護職の紹介手数料を国籍で分けて集計していません(外国人の採用に係る紹介も母集団に含まれます)。したがって比べられるのは「人材紹介という手段を使ったときの介護職の相場」と、特定技能で見込まれる金額です。介護職の採用1件あたりの手数料は、採用した企業が回答した厚生労働省委託の調査で平均約77万円、紹介する側が回答した別の調査で中央値45.5万円でした。特定技能の紹介手数料の目安(約20〜60万円)と並べて見ても「外国人だから特別に高い」という水準ではありません(母集団も統計量も違う数値の並置で、差額を計算できるものではありません)。違うのは金額の大小より費用の構造で、人材紹介は採用時の手数料が中心なのに対し、特定技能は採用後も支援委託費が毎月かかります。
- 技能実習から特定技能へ移行する場合、費用はどのくらい変わりますか?
- 介護職種の技能実習を良好に修了した人を移行採用すると、技能試験・日本語試験が免除される扱いがあり、海外から新規に呼び寄せるより人材紹介手数料や渡航費を抑えやすいため、初年度の総額は約34〜66万円と低めになりやすい傾向です。ただし介護職種以外の技能実習2号からの移行では、日本語試験(N4等)は職種を問わず免除される一方、出入国在留管理庁は「介護職種以外の技能実習の場合は、介護日本語評価試験の合格が必要」と案内しています(介護技能評価試験の免除は「本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者」が対象と示されています)。金額はルートや委託範囲で変わるため、安いと断定はできません(市場水準をもとにした目安)。
出典・参考(一次情報)
- 特定技能制度の現状について(受入れ機関に関する基準・登録支援機関の登録拒否事由・支援委託料・マッチング媒体への支払額=有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
- 医療等分野における雇用仲介事業に関する調査研究事業 報告書(令和8年3月・事業者調査=介護職員の手数料額 中央値45.5万円・手数料率 中央値20%)(厚生労働省)
- 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
- 行政書士法(第19条第1項=いかなる名目によるかを問わず報酬を得ての業務の制限/第21条の2=罰則/第23条の3=両罰規定)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 出入国管理及び難民認定法施行規則 第59条の4(第4項第1号=別表第七の二の行為〔在留資格変更・在留期間更新の申請書等の提出〕を、同条第2項第1号イ・ロの者が本人に代わって行う場合/同 第2項第1号イ=受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの/同 ロ=弁護士又は行政書士で会を経由して届け出たもの)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年8月20日一部改正版・第3章第1節=特定技能1号の在留期間・確認日2026年8月25日)(出入国在留管理庁)
- 特定技能 国別受験料金(プロメトリック)
- 第39回介護福祉士国家試験(受験手数料20,510円)(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
- 介護技能評価試験及び介護日本語評価試験の受験料改定について(厚生労働省)
- 在留手続等に関する手数料の改定(2025年4月1日〜)(出入国在留管理庁)
- 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和27年政令第74号)第1条第1項第3号・第4号=一般入国査証 14,900円以上15,100円以下・数次入国査証 29,900円以上30,100円以下(所在国の通貨で納付する場合の邦貨換算額の範囲)/同 第5項=手数料は邦貨をもって納付することができる/同 第6項第1号・第2号=邦貨納付の場合は一般入国査証 15,000円・数次入国査証 30,000円/附則=令和8年7月1日施行・施行日以後にされる申請に係る手数料から適用(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(施行日=令和8年10月1日・経過措置=令和8年9月30日までに行われた申請は改定前の額/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
- 収入印紙の購入について(改定後の窓口手数料=許可期間別 3月以下10,000円〜5年以上75,000円・永住200,000円/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
- オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分=在留期間1年27,000円ほか・決済手数料330円/確認日2026年9月4日)(出入国在留管理庁)
- 令和8年8月25日 定例閣議案件(出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令)(首相官邸)
- 官報 令和8年8月28日付 号外第192号 4頁=令和8年政令第268号「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(2026年8月28日公布・改正後の施行令第25条第1項第1号イ〜ト=在留資格変更・在留期間更新の許可の手数料を在留期間の区分別に窓口10,000円〜75,000円/電子申請10,000円〜65,000円/附則第1条=施行日 令和8年10月1日〔5頁〕/確認日2026年9月5日)(国立印刷局(官報))
- 特定技能「介護」(試験免除・特定技能2号の対象外・在留資格「介護」など)(出入国在留管理庁)
- 育成就労制度・特定技能制度(改正法の施行日=一部の規定を除き令和9年4月1日)(出入国在留管理庁)
- パート合格による介護分野の特定技能外国人の在留期間延長について(第38回介護福祉士国家試験〔令和8年実施〕より=「①当該試験において1パート以上合格している、かつ②当該試験において総得点に対する合格基準点の8割以上の得点がある等の一定の要件…を満たした方については、最長1年間の在留期間延長を可能とする」/受入れ側の要件=「特定技能所属機関において学習計画…を対象者本人とともに作成し、厚生労働省に提出すること」)(厚生労働省)
- 訪問系サービスへの特定技能外国人・技能実習生の従事について(本人の要件・事業者の遵守事項)(厚生労働省)
- 介護分野における特定技能協議会(入会費・年会費について)(国際厚生事業団(介護分野特定技能協議会事務局))
- 年会費と受入負担金(1号特定技能外国人1人あたり月12,500円)(建設技能人材機構(JAC))
- 介護分野における特定技能外国人の受入れについて(受験手数料/地域医療介護総合確保基金等を活用した都道府県の取組事例)(厚生労働省)
- 2027年度受入れ版 EPAに基づく介護福祉士候補者受入れの手引き(国際厚生事業団へのお支払い)(国際厚生事業団(JICWELS))
- 島根県外国人介護人材受入支援事業費補助金(受け入れ当初の経費=人材紹介費・渡航費・入国時送迎費・入国前後の講習費・健康診断費・在留資格申請費)(島根県)
- 香川県外国人介護人材受入支援事業(3事業=獲得支援/受入施設等環境整備/雇用支援。⚠️ 採用初期費用を対象にする「外国人介護人材雇用支援事業」は「多数のご応募をいただき、現在概算で本事業の予算上限を超過したため、交付申請の受付を停止しています」と告知=2026年8月14日確認。提出期限は3事業とも令和8年7月17日)(香川県)
- 特定技能外国人材受入支援事業補助金(対象経費=「人材紹介料、登録支援機関による義務的支援経費、住居費その他の特定技能外国人介護人材の受入れに係る初期経費」/補助率2分の1・上限は1人につき15万円〔1法人4人/年まで〕・申請期限は令和8年12月25日。「採択予定数には上限がありますので、申請を希望される方は、事前に…ご相談ください」)(鳥取県)
- 都道府県からのご案内(2025年度・外国人介護人材に関する都道府県の取組の集約。⚠️ 県ごとに粒度が違い、秋田県は「補助率:2/3、補助上限額:200,000円/1事業所当たり」、岩手県・新潟県は申請締切まで行内に記載。多くの県は制度名と各県ページへの案内にとどまる)(国際厚生事業団(JICWELS))
- 外国人介護人材受入施設等環境整備事業(大阪府)
- 外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金(神奈川県)
- 令和8年度宮城県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金について(交付要綱 別表3=基準額30万円・補助率3分の2/同 第10条=補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする/ページ内スケジュール=交付決定通知の発出 令和8年8月〔予定〕・事業の実施 ~令和9年3月31日・実績報告書の提出「事業完了後1ヶ月以内又は令和9年4月20日までのいずれか早い日までに提出する。」・補助金の支払い「額の確定通知後、おおむね1か月程度で支払い予定。」)(宮城県)
- 大阪府外国人介護人材受入施設等環境整備事業補助金にかかるQ&A(A1=「1施設等あたりの補助基準額です。なお、補助金の交付は1施設等につき、1回限りとします。」/A3=交付申請から交付決定まで1か月程度/A5=技能実習生及び特定技能、留学生、インターンシップ〔特定活動 告示第9号〕が対象/A6=「補助対象とはなりません。外国人介護職員の受入れにあたり、義務的に発生する費用は対象となりません。」/A10=実務者研修の受講費用は「介護分野への就労・定着支援事業」の対象/A11=「外国人介護職員の生活に必要な物品の購入や光熱費等は補助対象となりません。」)(大阪府)
- 岩手県外国人介護人材受入環境整備事業 Q&A(13=家賃・寮費は法人負担額が明確な場合のみ対象・「対象者一人につき、1回を限度として申請できるものとします。」/14=「外国人介護職員の生活に必要な物品の購入は補助対象とはなりません。」/15=法人が購入し貸与する自転車の購入費用のみ対象)(岩手県)
- 岡山県外国人介護人材受入環境整備事業補助金(交付要綱 第2条第2項=類似する他の公的補助を受けている場合は対象外・ただし補助対象経費が重複しない場合は対象とできる/第4条第3項=「1施設等につき、1回限りの交付とする。」/同第4項=「1会計年度につき申請は5施設等以内とし、それを超える申請は無効とする。」/Q&A=在留資格に制限なし・同一法人は施設ごとに申請・人材紹介手数料/監理費/支援委託手数料は対象外)(岡山県)
- 群馬県外国人介護人材定着促進事業に係るQ&A(A1=1施設あたりの補助基準額/A2=本部一括の経費は受入人数に応じて按分/A3=在留資格は問わない・技能実習生向けの取組も対象/A5=職業紹介事業者に支払う手数料は補助対象とならない)(群馬県)
- 外国人受入介護事業者等に対する学習強化・生活支援事業補助金(対象事業=コミュニケーションの促進/介護福祉士の資格取得/生活支援〔住環境整備を含む〕/留学生への教育の質の向上。補助率3分の2・1施設等につき計20万円〔同一法人が複数施設で受入れする場合は計60万円〕・申請期限は令和8年8月31日)(鳥取県)
- 外国人介護人材獲得強化・定着促進事業補助金(⚠️「令和8年2月に実施した活用希望調査に回答のあった事業所が対象です。」/獲得強化=10分の10・上限50万円/法人、定着促進=4分の3・上限30万円/法人・申請期限は令和8年6月30日)(鳥取県)
- 船橋市外国人介護人材受入促進事業補助金 交付要綱(第8条第1項=対象経費に職業紹介費・渡航費・入国前研修費・在留資格申請書類作成費・入国後送迎費・健康診断費・保険料を明記/同 第3項=基準額の上限は1人あたり100万円/第9条=実支出額の2分の1/第10条第2項=同一年度に申請者(介護サービス事業者)1者につき2人分まで)(船橋市)
- 東広島市外国人介護人材雇用経費支援補助金(紹介手数料は対象外と明記・1法人あたり上限30万円)(東広島市)
- 令和8年度宮崎県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金(交付要綱第10条=この補助金は、精算払により交付する)(宮崎県)
- 愛知県外国人介護人材受入促進事業費補助金(対象=「令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)に実施し、かつ経費の支出を行う事業」/実績報告・支払=「事業終了後30日以内または翌年度の4月5日までに、要綱別紙様式3関係により事業実績報告書の提出が必要となりますので、予めご承知おきください。当実績報告書の審査を踏まえ、翌年度の4月~5月にかけて補助金が支払われます。」)(愛知県)
- 令和8年度愛媛県外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金(実施要領 2=「1法人につき、15 施設等分を上限とする。」/Q&A 7=法人一括支出は受入人数で按分か1施設を代表施設として申請/8=介護職員であれば在留資格の制限なし/9=「補助を受ける経費が重複しなければ可能です。ただし、「愛媛県外国人材受入施設等環境整備事業補助金」は併用不可です。」/10=申請受理後1か月以内の交付決定を予定)(愛媛県)
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック(令和8年4月1日現在)(厚生労働省)
- 令和7年度介護労働実態調査 結果報告書(事業所調査=採用活動の実施状況〔有料職業紹介所の活用37.9%〕/労働者調査 問20②③=通常月の平均月収〔月給者・計254,951円・うち介護職員239,855円・回答4,233人〕。注=「平均月収は、賞与・残業代・休日出勤手当を除き、交通費等毎月決まって支給される各種手当を含む賃金額(税込み)」)(介護労働安定センター)
- 令和4年度委託 職業紹介業に関するアンケート調査 報告書(令和5年3月・求人者調査 図表I-29=採用1件あたりの手数料の額・介護職768,434.4円)(厚生労働省)
- 職業紹介事業における職種別手数料、離職状況について(介護の平均手数料率実績20.2%・開示義務化と人材サービス総合サイト)(厚生労働省)
- 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて(社会保障審議会 介護給付費分科会 第223回 資料4・令和5年9月8日。平成31年3月29日 社会・援護局長ほか通知の逐語を採録=第二1「介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において、就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えないものであること。ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求めることとする。」)(厚生労働省)