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トモハタ〜ともに働く〜

介護の登録支援機関|入会証明書と、施設に残る義務

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-20最終確認: 2026-08-20運営者情報
目次

よくあるご質問

介護分野の特定技能協議会への入会は、登録支援機関に任せられますか?
入会そのものは任せられません。介護分野における特定技能協議会は、登録支援機関を入会の対象としておらず、入会対象は受入機関のみとされています。ただし申請手続きについては、受入機関が登録支援機関の代理申請用アカウントを作成することで代理申請ができる仕組みが設けられています(委託は任意で、原則は受入機関の担当者が申請します)。つまり入力作業は頼めても、構成員としての名義と責任は自社に残ります。
介護分野の特定技能協議会に入会費や年会費はかかりますか?
かかりません。介護分野における特定技能協議会事務局(公益社団法人国際厚生事業団)のQ&Aは「入会費、年会費などの費用はかかりません」とし、同事務局のよくあるご質問は「入会費、年会費、月会費は一切かかりません」としています。建設分野のJAC受入負担金のような協議会そのものへの継続的な会費は介護にはありません(協議会以外の負担がまったく無いという意味ではありません)。見積もりに「協議会費用」といった費目がある場合は、何を指しているのかを確認してください。
協議会の入会証明書には期限がありますか?事業所ごとに取り直しますか?
期限はあります。ただし入会証明書は事業所ごとに発行されるものではなく、受入機関単位(法人単位)で発行され、確認が完了した受入事業所の情報は裏面に記載されます。裏面に記載された受入事業所・施設種別でのみ特定技能外国人の就労が可能になるため、事業所や施設種別を増やすときは、協議会申請システムでその事業所情報を登録・申請し、事務局の確認を経て当該事業所を裏面に載せた入会証明書の再発行を受けます(事業所ごとに別々の証明書が増えるのではなく、法人の1通が更新されていく形です)。有効期間は初回発行時が1年間、更新後は4年間で、有効期限の4か月前から協議会申請システム上で更新できます(更新の操作は受入機関アカウントに限られ、代理申請を委託していても更新の実行は自社に残ります)。⚠️ 発行までの時間も見込んでください=協議会事務局の目安は、新規入会が入会申請後2〜3週間程度、事業所を追加する場合が要件確認の完了から2〜3週間程度、有効期間の更新が確認完了から2週間程度です(起点が違う点に注意してください)。既に就労中の人を別の事業所へ動かす場合も事前の登録が必要です。⚠️ 協議会側だけで終わりではありません=事業所に変更があった場合は、入管への特定技能雇用契約変更の届出(介護分野における業務を行わせる事業所の概要書〔分野参考様式第1-2号〕を添付)も必要です。入会証明書がないと地方出入国在留管理局への在留諸申請が許可されないため、複数の事業所を運営している場合は特に注意が必要です。
介護で登録支援機関に委託する費用はいくらが目安ですか?
介護に限った公的な集計は、2026年8月時点では出入国在留管理庁の公表資料から確認できていません。目安になるのは全分野・全国の集計で、出入国在留管理庁(令和4年9月末時点・暫定値)では支援委託料(月額)の平均が28,386円、全体の約90%が月30,000円以下でした。国が定めた相場や上限も同じ範囲では確認できず、含まれる支援の範囲によって金額が変わります。見積もりを比べるときは、初期費用と都度払いを外した「毎月の定額部分」でそろえてください(金額帯ごとの分布と、そこへ自社の見積もりを置く手順は[登録支援機関の費用相場](/guide/shien-kikan-hiyou)で解説しています)。
介護に対応できる登録支援機関かどうかは、どの要件で見分けますか?
制度上の要件では見分けられません。登録支援機関の登録の基準に介護分野の上乗せは確認できず、2026年8月14日時点で介護分野の運用要領(別冊)を全文検索した限り「登録支援機関」の語自体が出てこないためです(=介護固有の要件を登録支援機関に課す規定が置かれていない)。介護固有の要件は告示第2条が受入れ機関に課すもの(事業所が介護等の業務を行うこと、訪問系サービスの本人要件と5つの遵守事項、人数枠、協議会の構成員であること・協議が調った事項の措置・協議会への協力、厚生労働大臣等の調査等への協力の七号)で、支援計画の実施の全部を委託しても自社から消えません。したがって候補の絞り込みは、要件の充足ではなく実務の中身——とりわけ協議会の申請・更新をどれだけ回してきたか、訪問系の5事項のどこを手伝えるか、資格取得支援を契約に書けるか(月額内か別料金かまで)、夜勤帯の連絡体制があるか——で見ます(なお2025年9月30日公布の法務省令により、2027年4月1日からは費用と支援実績の公表が登録の基準に加わります〔既存の登録には経過措置〕=比べる材料は増えます。詳細は[登録支援機関の費用相場](/guide/shien-kikan-hiyou))。出入国在留管理庁の意識調査(令和4年7月)では、過去1年間に支援した外国人数が「0人」の登録支援機関が25%ありました=登録されていること自体は経験量を意味しません。
介護福祉士の資格取得支援は、登録支援機関の義務的支援に含まれますか?
含まれません。出入国在留管理庁が示す義務的支援10項目に資格取得支援やキャリアアップ支援の項目はないため、介護福祉士の取得支援や在留資格「介護」への移行の後押しは、委託契約で個別に決める対象になります。ただし訪問系サービスに従事させる場合は別で、受入事業者が本人と共同して作成するキャリアアップ計画に、本人の資格取得・研修受講の目標と事業所側の支援内容まで記載することが求められます。この計画は社内に置いて終わりではなく、受入事業者の説明者と本人の双方が署名し、写しを本人へ交付したうえで、巡回訪問等実施機関へ提出します。長期就労を前提に採用するなら、委託契約と自社の計画の両方で設計してください。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能制度の現状について(支援委託料の支払額の分布・登録支援機関を利用している受入れ機関の割合84.4%・支援実績0人の割合・特定技能1号の在留期間は通算5年が上限/有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
  2. 協議会手続きに関するQ&A(2024年9月30日 Version 1.0)(介護分野における特定技能協議会事務局(公益社団法人国際厚生事業団))
  3. 外国人介護人材支援 よくあるご質問(協議会加入の費用)(介護分野における特定技能協議会事務局(公益社団法人国際厚生事業団))
  4. 介護分野における特定技能外国人の受入れについて(在留諸申請時は「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」〔分野参考様式第1-1号〕と協議会入会証明書の写しを提出/入会規程第8条=再三の指導でも改善が見られない構成員は強制脱退のうえホームページ等で公表)(厚生労働省)
  5. 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(年1回の定期届出=参考様式第3-6号「受入れ・活動・支援実施状況」/全部委託の場合「登録支援機関による支援実施状況も取りまとめて、併せて提出」「定期届出の提出は、特定技能所属機関が行うこととされています」/確認日2026年8月20日)(出入国在留管理庁)
  6. 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-(令和7年4月21日一部改正/告示〔平成31年厚生労働省告示第66号〕第2条=訪問系サービスの遵守事項・人数枠・協議会の構成員要件ほか七号)(法務省・厚生労働省)
  7. 「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」に関するQ&A(厚生労働省)
  8. 外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付 社援発0331第40号・老発0331第12号/三=受入事業者の遵守事項)(厚生労働省)
  9. 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  10. 外国人介護人材の訪問系サービス従事に係るキャリアアップ計画等の取扱いについて(社援基発0331第4号・令和7年3月31日/第1次改正 社援基発1201第1号・令和7年12月1日/本人と共同して作成・双方の署名・写しの交付・巡回訪問等実施機関への提出)(厚生労働省)
  11. 介護福祉士国家試験 受験資格(実務経験+実務者研修|従業期間・従事日数と「実務経験見込み」)(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
  12. 介護福祉士国家試験のパート合格による通算在留期間の延長に関する措置について(令和8年1月21日付 社援発0121第10号・令和8年3月30日一部改正/確認依頼書は特定技能所属機関がとりまとめて郵送・提出書類に学習計画〔別紙様式2〕を含む・郵送のみ受付)(厚生労働省)
  13. 改正法の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和7年法務省令第45号=2027年4月1日から支援実績・費用の公表が登録支援機関の登録の基準に加わる)(出入国在留管理庁)