登録支援機関の費用相場|月額平均28,386円と料金表の見方
目次
「登録支援機関に頼むと、結局いくらかかるのか」——特定技能の採用を検討する企業が最初につまずくのが、この費用の見えにくさです。料金は国が定めておらず上限もなく、機関ごとに金額も内訳もばらばらだからです。結論を先に言うと、出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点=2026年9月12日時点で確認できた範囲では最新の公表値)では、特定技能外国人1人あたりの支援委託料は月額平均28,386円・全体の約9割が月30,000円以下。平均を年額に直すと1人あたり約34万円です。編集部が実額を確認した公表料金79機関の実測でも、表示額の中央値は月22,000円・最も多い帯は公的な集計と同じでした。ただしこの金額は「どこまでの支援を含むか」で変わります。このページでは、公的な集計の分布の読み方・料金を公表している79機関の実測分布・見積もりの内訳を機関どうしでそろえる方法(確認する7項目・請求の開始月・2社の見積書を並べるワークシート・そのまま送れる依頼文の雛形)・2027年4月に変わる料金の見え方を、これから委託する企業の視点で整理します(すでに委託していて委託料を見直したい場合は登録支援機関の変更(乗り換え)が本題です)。
なお「登録支援機関の手数料」には2つの意味が混ざりがちです。この記事で扱うのは企業が機関に支払う委託の費用で、機関が登録申請のときに国へ納める申請手数料(28,400円)は機関側の負担=受け入れ企業が支払うものではありません(後述「「登録支援機関 手数料」で出てくる28,400円は、企業が払う費用ではない」)。
この記事の要点
- 公的な集計では月額平均28,386円 — 出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)で、約9割が月30,000円以下。最も多い帯も中央値が入る帯も20,000円超〜25,000円以下(26.2%)です。
- 公表料金の実測=表示額の中央値は月22,000円 — 編集部が料金ページで実額を確認した79機関(うち月額表示77機関・2026年9月11〜12日確認)の表示額(下限側・税込税抜混在)の分布は、最も多い帯が公的な集計と同じ20,000円超〜25,000円以下で、15,000円超〜30,000円以下の3帯に72.7%が入ります。ただし30,000円超の帯は公的な集計より薄く、「検索で見つかる公表料金」を相場の中心と読まないでください(自社の見積もりを裁く物差しは公的な集計の分布=実測は公表の見せ方の偏りを知るための対です)。
- 「月額」と「初期費用」を分けて見る — 事前ガイダンス等の初期支援を月額に含むか、別建ての初期費用とするかは機関次第。月額の安さだけでなく初年度の総額で比べます。
- 見積もりは入管庁の様式と同じ粒度でそろえる — 登録支援機関は登録申請時に「支援委託手数料に係る説明書」(参考様式第2-8号)で費目10項目ごとの月額と徴収時期を書いています。同じ形で出してもらえば横並びで比べられます。
- 金額の妥当性は分布で、条件の妥当性は7項目で確かめる — 請求の開始月・最低契約期間・中途解約の扱いには公的な相場がなく、見積もり・契約書でしか確認できません。月額の安さは初期支援の別建てと請求の開始月で逆転します(記入例=月額が約3割安い側が初年度は108,000円高い)。
- 2027年4月から料金と支援実績のネット公表が登録の要件に — ただし既存の機関には経過措置があり、全機関の料金が一斉に並ぶわけではありません。
本記事が相場の物差しとして使う月額の金額(分布・平均・年額換算)は、すべて出入国在留管理庁が有識者会議に提出した資料の集計値(令和4年9月末時点・暫定値)と、その集計値をもとにした年額換算です。これとは別に、料金を公表している機関の実測分布(79機関・2026年9月11日〜12日確認)を「公開されている料金表はいくらか」の節に載せています。ただし委託費用に国が定めた相場や上限はなく、含まれる支援の範囲・実施体制・分野・地域・対応言語・委託する人数によって実際の金額は上下します。なお、この集計資料は金額の税込・税抜の別を示していません(公表料金の実測でも税込・税抜・記載なしが混在します)。比較するときは税の扱いをそろえ、稟議に出す総額は自社で確認した税率で読み替えてください(課否の最終的な判断は税務の領域です)。委託費以外の費用(採用全体でかかる人材紹介手数料・申請費用など)はこの集計に含まれません。正確な金額は見積もりで確認してください。
委託費を含めた採用全体の費用感に先に見当をつけたい場合は、シミュレータをお使いください。
特定技能 採用費用シミュレータ
概算(目安)条件を入れると「あなたの場合」の1年目の費用を概算します。実額は見積もりでご確認ください。
うち、特定技能の採用・支援にかかる費用(賃金・社会保険を除く):約75万円
初期費用(採用時に一度)
月額 × 12か月
出典・注意事項
委託料=出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値・平均28,386円)/申請手数料6,000円・認定証明書(海外)は無料=同庁(2025/4改定)/社会保険 事業主負担 約15.5%=協会けんぽ・日本年金機構・厚労省(令和8年度)/賃金=厚労省(特定技能 約22万円・分野別の公的一次は手薄なため想定月給で計算)。
人材紹介手数料・海外初期費用・行政書士報酬は市場の目安で、公的統計値ではありません。海外ルートの送出機関費用は「給与1〜3か月分程度」のうち下端(想定月給の1か月分)で置いています=国や送出国の公的ルールで変わるため、見積もりで置き換えてください(3か月分なら同じ条件で月給2か月分ぶん上振れします)。建設は人材紹介手数料を計上しません(建設業務に就く職業は職業安定法第32条の11により有料職業紹介事業者が紹介できないため=国土交通省の建設分野Q&Aも同旨)。海外ルートの査証(ビザ)手数料は、在外公館で本人が納めるのが通常のため計上していません。分野団体の負担金は、1人あたり月額で発生する建設のJAC受入負担金(12,500円/月)だけを計上しています=事業所・企業単位の会費(工業製品製造業の年会費など)は人数比例でないため未計上です。また複数名は1人分の単価を人数倍した概算です(運用要領は、委託費が受け入れ人数・事業所数・場所によって異なり得るとしています)。報酬を得て業として行う申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。金額は概算で、特定の額や「最安」を保証するものではありません。実額は見積もりでご確認ください。
委託費用は「月額」と「初期費用」に分かれる
登録支援機関への支払いは、継続的にかかる「月額の支援委託費」と、採用時に一度かかる「初期費用」の2階建てで考えると整理しやすくなります(そもそも登録支援機関に何を頼めるのかは登録支援機関とはで解説しています)。なお前提として、委託の利用は多数派です=出入国在留管理庁の集計では、特定技能外国人161,254人のうち142,623人(88.4%)が登録支援機関の支援を受けています(2023年4月末時点・暫定値)。[1]
- 月額の支援委託費 — 相談対応・定期面談・各種支援の実施など、継続的な支援に対して毎月かかる費用。1人あたりで設定されるのが一般的です。
- 初期費用 — 入国前の事前ガイダンスや入国後の生活オリエンテーションなど、採用時に一度行う支援。月額に含む機関もあれば、別途の初期費用とする機関もあります。
「月額が安い」ように見えても初期費用が別建ての場合があるため、総額で比較することが大切です。計算例で見るとこうなります(金額は説明用の仮の値・計算は月額×12か月分、通算5年は×60か月分の単純計算=請求の開始月のずれ・料金改定・2号への移行は反映していません。実際の請求の開始月や退職月の精算は契約条項で決まるため、見積もり時に確認します)。
| 計算例 | 月額 | 初期費用 | 初年度総額 | 通算5年の総額 |
|---|---|---|---|---|
| A社の見積もり | 22,000円 | 50,000円 | 314,000円 | 1,370,000円 |
| B社の見積もり | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 | 1,320,000円 |
初年度はA社が安いものの、在籍が長くなるほど月額の差が効き、この例では35か月で総額が並び、36か月目からはB社が下回ります。初年度の総額と、想定する在籍年数での総額の両方で比べるのが安全です(特定技能1号の在留は通算5年が上限=表の「通算5年」は1号のまま在留し続けた場合の枠で、2号へ移行すればその時点から委託費は不要になります〔後述〕)。実在の機関の月額・初期費用がいくらかは、後述の「公開されている料金表はいくらか」で実測しています。この計算例の初期費用(50,000円・120,000円)は説明用の仮の値です(実在の初期費用は費目単位・一括・0円明記の3つの型に分かれます=型ごとの実測は同節)。請求が入国前の支援開始月から立つ契約では初年度に乗る月数が12を超えるので、その欄までそろえて比べる形は後述の「2社の見積書を並べる」ワークシートで扱います。
月額の委託費の相場——公的な集計では1人あたり平均28,386円
月額の委託費は、出入国在留管理庁の集計で1人あたり平均28,386円、全体の約9割が月30,000円以下です(令和4年9月末時点・暫定値)。同庁が有識者会議に提出した資料「特定技能制度の現状について」で公表された、金額帯別の内訳は次のとおりです。[2]
| 1人あたり月額支援委託料(令和4年9月末時点・暫定値) | 対象人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 5,000円以下 | 600人 | 0.9% |
| 5,000円超〜10,000円以下 | 4,515人 | 6.4% |
| 10,000円超〜15,000円以下 | 6,665人 | 9.5% |
| 15,000円超〜20,000円以下 | 17,781人 | 25.3% |
| 20,000円超〜25,000円以下 | 18,434人 | 26.2% |
| 25,000円超〜30,000円以下 | 14,322人 | 20.3% |
| 30,000円超 | 8,087人 | 11.5% |
| 合計 | 70,404人 | 100%(帯別の表示値を足すと丸めで100.1%) |
(構成比は帯別の対象人数から算出。出典の記載〔小数点第二位以下を四捨五入〕と一致します。四捨五入のため、表示値どうしを足すと本文の合算値〔人数から算出〕と末位がずれることがあります)
最も多い金額帯は20,000円超〜25,000円以下(26.2%)、次いで15,000円超〜20,000円以下(25.3%)です。この2つの帯だけで全体の51.4%(36,215人)を占めます。幅を広げて15,000円超〜30,000円以下まで取ると71.8%(50,537人)=月15,000円超〜30,000円以下がこの集計のボリュームゾーンです。
中央値(真ん中の人の額)も同じ帯に入ります。帯別の人数を安い側から足し上げると、20,000円以下までで29,561人(全体の42.0%)、25,000円以下までで47,995人(68.2%)です。集計対象70,404人のちょうど真ん中(偶数なので35,202人目と35,203人目の間=編集部算出)は、この2つの累積の間にいるので、中央値は「20,000円超〜25,000円以下」の帯に入ります。最も多い帯と中央値の帯が一致し、平均(28,386円)がこの帯より高い側(25,000円超)に出るのは、30,000円超の層(11.5%)が平均を引き上げているためです。つまり「平均より安い見積もり」は全体の半分以上が当てはまる普通の状態で、それだけでは委託先を疑う理由になりません。
この数字を読むときに押さえておきたいのが、集計の中身です。これは各機関が掲げる料金表の平均ではありません。令和4年9月末に在留していた特定技能外国人について、直近の「特定技能1号」の許可にかかる申請で「登録支援機関に有償で委託する」とされた分を集計したもので、対象は70,404人分です(機関数ではなく在留者の人数ベースの分布=機関数の割合で書く解説記事とは読み方が違います)。つまり在留諸申請の書類で「この額で委託する」と申告された金額の分布であり、各機関の定価一覧ではない——ただし契約後の増減や実際の支払額まで追った統計でもない、という性質を押さえておくと、見積もりと突き合わせるときに読み違えません。前述の「委託の利用は多数派(142,623人・88.4%)」は2023年4月末時点の全在留者に対する割合で、70,404人は2022年9月末時点の有償委託分を申請書で集計した母集団=時点も集計単位も別のものです。なおこの集計は全分野の合算で、分野別・地域別の内訳は公表されていません。「介護は◯万円、外食は◯万円」といった業種別のレンジを見かけたら、それは公的な集計ではなく各社の市場推計です(分野で変わるのは委託費そのものより、建設のJAC受入負担金のような分野団体の負担金の有無=特定技能の費用が分野別に整理しています)。
予算を組むときは、年額に直すと扱いやすくなります。平均の28,386円は年額で約34万円、人数の多い上位2帯(15,000円超〜25,000円以下・合計51.4%)は年額18万円超〜30万円、約9割が入る「月30,000円以下」は年額36万円以下です。1号の在留上限までの5年(60か月)分に伸ばすと、平均で1人あたり約170万円です(2号へ移行すればその時点から不要になります=前述)。いずれも同じ集計の月額を12か月分・60か月分にした編集部算出で、実際の負担は委託期間と、月額に含まれない費用の有無で変わります。複数名の受け入れは1人分の単価×人数の掛け算では固まりません=単価そのものが人数で動くためで、後述の実測(「条件の型」の人数の条件)と「料金の内訳の見方」の節(人数・事業所数・場所で変わる要因)で扱います。
なおこの集計の時点は2022年(令和4年)9月末で、新しくはありません。ただし、これより新しい同種の全国集計は、2026年9月12日時点で確認した範囲(出入国在留管理庁の特定技能関連の公表資料・有識者会議の資料と、支援委託料についてのWeb検索)では公表を確認できていません=公的データで確かめられる月額の分布は、現状これが最新です(初期費用の側は、公的な全国集計自体を確認できていません)。新しい集計が公表され次第、本記事の数値は差し替えます。⚠️ 2022年以降の賃金・物価の上昇はこの分布に反映されていません=帯の位置は「どのあたりにいるか」の目安であって、いまの見積もりを1円単位で裁く物差しではありません。
受け取った見積もりを、この分布に置いて読む
この分布は眺める資料ではなく、届いた見積もりの査定に使えます。手順は3つです。
- 毎月の定額部分だけを取り出す — 先に見積もりから初期費用と都度払い(随時)の費目を外します。人材紹介料など、支援委託費でない費目がセットで載る見積もり(紹介と支援を同じ機関に頼む場合)も、ここで分けます。月額に含む支援の数が機関によって違うまま並べると、分布のどこにあるかは金額の高い・安いを意味しません。
- どの帯に入るかを見る — 中心の2帯(15,000円超〜25,000円以下=全体の51.4%)とその両隣(10,000円超〜15,000円以下・25,000円超〜30,000円以下)に入るなら、金額は珍しくありません。ここでの比較の決め手は金額差ではなく、委託範囲・対応言語・実績の違いです。
- 帯が端に出たら、確認する項目を変える — 位置そのものは良し悪しではなく、「何を先に確認するか」を決める合図です。
- 提示額が30,000円超(全体の11.5%)なら「支援範囲の広さ」を確認 — 義務的支援10項目の外側に何が入っているか(任意的支援・通訳の内製・夜間休日の対応・訪問頻度)を聞きます。広い支援範囲の対価なら、高い帯には理由があります。
- 提示額が10,000円以下(全体の7.3%)なら「義務的支援のカバー範囲」を確認 — 10項目のうち月額に含まれない項目・都度払いになる項目・実費精算の費目を聞きます。義務的支援の一部が月額の外にあるなら、総額は月額の見かけほど安くなりません。
月額に何が入っていて何が入っていないかの確かめ方(費目の粒度をそろえる様式)は、この後の「料金の内訳の見方」で扱います。請求の開始月・最低契約期間・中途解約など、金額そのものではなく契約の条件で総額が動く項目の確かめ方は「見積もりの条件をそろえる」で扱います。
なお、月額の委託費がかかるのは支援義務のある特定技能1号の間です。出入国在留管理庁の資料も「特定技能2号については、支援義務がない」と明記しており、2号へ移行すると委託費は制度上不要になります。[1]詳しくは特定技能1号・2号の違いをご覧ください。逆に、入社前の準備期間の扱いや、退職・帰国した月の精算(月割り・日割りの有無)は制度でなく契約条項で決まるため、契約前に確認する項目です。この点は、後述の実測でも、費用の発生を「就業してから」「入社後から」と書く機関が数機関ある程度で、退職月の精算・違約金の定めまで料金ページに書く機関は確認できませんでした(最低契約期間を明記するのも1機関だけです・2026年9月11〜12日確認)=公開情報では埋まらず、見積もり・契約書でしか確認できない項目です。
見積もりを取る前に、採用ルートや分野・人数といった自社の条件を整理して相談先の当たりをつけたい場合は、下の診断が入口です=診断の先は当サイトの提携先ネットワークからの紹介で、後述の実測に含めた特定の機関へ取り次ぐ窓口ではありません(費用感そのものは冒頭のシミュレータと本記事の分布で見当をつけてください)。
採用全体でかかる費用(人材紹介手数料・申請費用・渡航費など)の中での位置づけは、特定技能の費用で総額の内訳として整理しています。同じ相手から人材紹介も受ける場合は、初期費用側にかかる紹介手数料の料金体系・返金規定を採用全体の費用の記事の紹介手数料の節で確認できます。
公開されている料金表はいくらか——編集部が確認した79機関の実測
編集部は、自社サイトの料金ページで支援委託の実額を公表している登録支援機関(行政書士法人などが運営する機関を含む)を79機関確認し、月額の表示がある77機関分を分布として集計しました(2026年9月11日〜12日確認・残る2機関は初期費用のみの公表)。集計に使う代表額は各機関が基本として示す1人・1か月あたりの表示額=幅・「〜円から」の下限表示は下限の額、人数・年次・分野で額が変わる機関はその機関が基本として示す区分の額です(税込・税抜は混在=表示額どうしの集計)。つまり下限側に寄って出る集計である点を織り込んで読んでください。
| 1人あたり月額の表示額(下限側・税込税抜混在) | 機関数 | 構成比 | 参考=支払い実額ベースの構成比(公的な集計・令和4年9月末) |
|---|---|---|---|
| 5,000円以下 | 3機関 | 3.9% | 0.9% |
| 5,000円超〜10,000円以下 | 8機関 | 10.4% | 6.4% |
| 10,000円超〜15,000円以下 | 6機関 | 7.8% | 9.5% |
| 15,000円超〜20,000円以下 | 19機関 | 24.7% | 25.3% |
| 20,000円超〜25,000円以下 | 22機関 | 28.6% | 26.2% |
| 25,000円超〜30,000円以下 | 15機関 | 19.5% | 20.3% |
| 30,000円超 | 4機関 | 5.2% | 11.5% |
| 合計 | 77機関 | 100%(表示値の合算は丸めで前後) | 100%(同) |
(機関数の列は編集部実測=各機関の公式サイトの料金ページで確認した表示額の集計〔2026年9月11日〜12日時点〕。参考列は前節の公的な集計〔在留者の人数ベース・令和4年9月末時点・暫定値〕の構成比で、こちらは「公表されている価格」でなく「申請書で申告された支払い額」=別々の物差しを並べた表です。並べた読み方は直下の3点=中心の帯は一致し、両端は乖離します[2])
この分布から読めることは3つです。
- 中心は公的な集計と同じ帯に来ます。 表示額の中央値は22,000円(77機関の代表額を安い順に並べた真ん中〔39番目〕の値・編集部算出)で、最も多い帯は20,000円超〜25,000円以下(28.6%)——前節の公的な集計で最も多い帯・中央値が入る帯と同じです。「検索で見つかる公表料金」と「実際に申告された支払い額」は、分布の真ん中では大きくずれていません=前節の分布は、公表料金を読むときの物差しとしてそのまま使えます。
- 両端は違います。 公表側は10,000円以下の帯が14.3%と、公的な集計(7.3%)より厚く、30,000円超の帯は5.2%と、公的な集計(11.5%)より薄い——料金を公表するのは価格を訴求したい機関に偏り、高い価格帯は公表されにくい、というのが編集部の見立てです。なお中心の幅で見ると、15,000円超〜30,000円以下の3帯に56機関(72.7%)が入ります。表示額の全体は3,000円〜35,000円に散らばりますが、下端は組合の会費が月額と別に立つ型や自社支援への移行を前提とするサポート型=「月額の欄だけでは比べられない型」で、上端は介護の分野別価格(キャンペーン割引適用後の表示)です=端の値をそのまま相場と読まないでください。
- 表示額の3分の1超は、確定額ではありません。 77機関のうち28機関は月額を「〜円から」・幅で表示しており、下限で数えるこの集計はその分も安い側に寄ります。見積もりは表示額より上に出る前提で取るのが安全です。
公表料金に現れる「条件の型」
金額そのものと同じくらい役に立つのが、料金ページに書かれている条件の型です。後述の運用要領が名指しする3要因(人数・事業所数・場所)は、実際の料金表に次の形で現れていました。
- 人数の条件(19機関)——人数帯ごとの単価(10人目〜20人目5,500円→301〜500人目1,650円=最終帯の単価は最初の帯の30%・原則10名以上、という逓減テーブルの例)・人数帯で下がる段階単価・最低人数の下限(原則10名以上/5名以上は別途見積もり/1都3県以外は最低人数条件)・「複数名の支援は別途見積もり」・3名以上の契約で値引き・同一企業の2人目から単価を下げる例・年間の委託件数を条件にした特別料金・大口前提の下限表示。1人〜数名の採用では「1名から受けるか」「増員したとき単価は在籍者全員に適用か増員分だけか」を先に聞きます。
- 年次・期間の条件(5機関)——1年目より2年目以降の月額を下げる年次逓減・初年度だけ別額・支援開始から6〜12か月後の自社支援への移行を前提に月額を低く置く型。2年目以降の月額が1年目と同じ前提でよいかは、5年総額の試算に直接効きます。
- 分野・採用ルート・地域の条件——介護とその他の業種で別価格・海外採用と国内採用で初期費用と月額が別・技能実習からの切り替えと海外呼び寄せで月額が別・対応エリアの限定・圏外の面談は距離に応じた交通費。運用要領の「場所」の要因は、機関側の対応エリアと交通実費の形で料金表に現れます。
- 月額の中身の条件——在留期間更新への対応や定期届出の書類作成まで「月額に含む」と明記する機関がある一方、定期面談を都度課金・実費別と明記する機関もあります=同じ2万円台でも中身は同じではありません。まれな型として、月額のほかに組合・協会の会費や入会金が別に立つ型(月額3,000円+1事業所あたり月会費20,000円〜+入会金の例)、就業地の最低賃金×24時間分という算式で示す型、支援範囲でプランを分ける型もあります。
初期費用・一時費用の実測
初期費用・一時費用の記載があるのは21機関で、型は3つに分かれます。
- 費目単位の値付け——事前ガイダンス10,000円〜30,000円/回・生活オリエンテーション20,000円〜60,000円/回(行政手続同行や住居確保とセットで50,000円とする例・「30,000円〜」のような下限・目安で示す例・2費目一括で110,000円とする例を含む)・住居確保や携帯電話などの各手続が1件5,000円〜10,000円。
- 一括の初期費用——1名あたり55,000円前後から、初回の手続き一式や採用時費用まで含む型では250,000円〜330,000円、現地の送り出しからの紹介とセットの型では約500,000円程度と示す例まで幅があります=一括型は「何が入った額か」を費目に開かないと比べられません。
- 初期費用0円の明記——着手金・初期費用を0円と明記し、月額に寄せる型。
どの型かで初年度の総額が動くのは冒頭の計算例のとおりです。⚠️ 支援項目ごとの「相場」(事前ガイダンス1回◯万円など)には公的な集計がなく、解説記事の間でも同じ費目の額は食い違います=本記事が費目ごとに書くのは、公表内容で確認できた実額だけです。
この実測の調べ方と限界は次の3点です。
- 探し方と範囲——「登録支援機関 料金表」等の検索とその地域修飾での逆引き・費用を扱う上位記事からの機関名の採取で、料金ページに支援委託の実額があるものを集計しています(恣意的な除外はしていません)。ただし編集部の探索範囲で見つかった79機関であって、登録機関(出入国在留管理庁の登録簿で2026年8月31日時点に1万超)の悉皆調査ではありません。集計した機関はいずれも同庁の登録支援機関登録簿と名称・所在地等で突合して登録を確認しています=確認したのは登録の有無までで、支援実績・実施体制は確認していません(後述「安さだけで選ばない」の観点は、実測に含めた機関にもそのまま当てはまります)。
- 読むときの限界——「記載なし」は料金ページに公開されていないという意味で、その費用が発生しないという意味ではありません。料金は改定されることがあります=最新は各機関の料金ページと見積もりで確認してください。機関ごとの公表額そのものは、都道府県別の登録支援機関一覧(登録簿データ)の各機関の個別ページに「機関が公表している支援委託費」として出所・取得日つきで掲載しています=本節はそれを1つの分布に集計したものです。
- 利害関係——集計は各機関が公開している情報にもとづくもので、機関からの対価や依頼によるものではなく、集計に入れるかどうかは公表の有無だけで決めています=当サイトとの提携の有無とは無関係です。なお本記事末尾のご相談は、この実測に含めた機関への問い合わせ窓口ではありません=当サイトの提携先への紹介です。
そして、月額の中身について1つ。月額の委託費そのものを義務的支援の費目ごとの金額に分解した料金表は、編集部が確認した公表内容にはありませんでした(2026年9月12日時点・上記の探索範囲。費目別の値付けがあるのは初期支援・都度対応の側だけで、月額は一括の額で示すのが通例です)。また、月額の外の費目では、定期届出の報告書作成を1回いくらで立てる機関と、定期届出への対応を月額に含むと明記する機関に分かれます。⚠️ これらは官公署に提出する書類に関わる費目です=報酬を得て業として行う申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域(後述「知っておきたい費用のルール」)なので、行政書士法人でない機関の見積もりでは「誰が作成するのか」(連携する行政書士か・雛形の提供にとどまるか)を確認する対象になります。⚠️ 料金ページに、出入国在留管理庁への定期の届出(支援実施状況に係る届出)を「四半期に一度」提出するものとして書く機関もありましたが(2026年9月12日時点の表記)、特定技能の定期届出は2025年4月提出分を最後に年1回(対象期間4月1日〜翌年3月31日・提出期限は翌年5月31日)へ変わっています=「回数×単価」の前提を見積もりで確認してください(既に契約中で回数単価の費目があるなら、見直しの材料になります)。[3]つまり月額の中身(どの費目にいくら)は公開情報からは分からず、次節の様式(参考様式第2-8号)の粒度で見積もりを出してもらって初めて比べられます。
料金の内訳の見方——金額差はどの費目から来るか
金額差は主に、初期支援を月額に含むか・委託範囲をどこまで取るか・言語や訪問の体制をどれだけ持つかという費目の組み方から来ます。料金がどの支援に対応しているか(内訳)まで見ると、その差の理由が読めます。下表は、見積もりに現れやすい費目の整理です(呼び方や区分は機関により異なります)。
| 費目の区分 | 中身の例 | 課金のされ方 |
|---|---|---|
| 初期費用(イニシャル) | 事前ガイダンス・生活オリエンテーション・住居確保など、受け入れ時に一度行う支援(見積書では「登録料」「セットアップ費用」など別の名称で立つこともある=名称でなく中身で読む) | 一時金、または最初の月額に含む |
| 月額の支援委託費(ランニング) | 定期面談・相談苦情対応・生活相談など継続的な支援(行政手続きの同行を月額に含めるか都度払いにするかは機関で分かれる) | 1人あたり月額 |
| 言語・通訳の対応 | 母国語での相談対応・通訳の手配 | 月額に含む/別途加算 |
| 訪問・同行など実費 | 遠隔地への訪問交通費、立会いの実費 | 都度・実費精算(月額に含む機関もある) |
料金は、毎月定額でかかる費目と、発生の都度かかる費目の組み合わせでできています(後述する入管庁の様式でも、費目ごとに徴収時期を「随時」「定期」で示す形です)。定額側に多くの支援を含める設計の機関と、都度払いに切り出す設計の機関があり、都度払い型は支援の発生回数しだいで、定額型より年間の支払いが大きくなることがあります。
費用が機関によって変わる理由は、2つの層に分けると読みやすくなります。1層目は、制度側が名指しする変動要因です。出入国在留管理庁の運用要領は、支援の全部の実施を委託する場合の委託費用について「支援の対象となる1号特定技能外国人の数、特定技能所属機関の事業所数や場所等に応じて異なり得るものである」と明記し、そのうえで「委託契約締結に当たっては、複数の登録支援機関から見積りをとるなど支援内容等を十分に確認した上で契約後にトラブルが生じないよう留意してください」と促しています。[4]
この3要因(人数・事業所数・場所)は、それぞれ料金を動かす向きが違います。
- 人数 — まとめて委託すると1人あたりの単価が下がる方向に働きます。前節の実測どおり、人数逓減テーブル(10人目〜20人目5,500円→301〜500人目1,650円)や最低人数の下限(原則10名以上)として、実際の料金表に現れます。逆に言えば、1人分の単価×人数の掛け算は見積もり前の当たりにすぎません。1人〜数名の受け入れでは、最低人数を置く機関は候補から外れます=1人からの可否と、増員したときの単価(「◯人に増えたらいくらか」)を先に聞いておくと、条件交渉の材料になります。
- 事業所数・場所 — 事業所が複数・遠隔地に分かれるほど、訪問・同行の移動コストが積み上がり、単価が上がる方向にも働きます。「1都3県以外は最低人数条件」のように、機関側が地方の受託に条件を付ける形でも現れます。
- だから運用要領の答えは「複数の見積り」です。見積もりは、実際に受け入れる人数・事業所の条件のまま取ってください(1人モデルの見積もりを人数分に読み替えると、逓減も移動コストも見落とします)。採用全体の費用で「人数倍してよい費目・してはいけない費目」をどう区分するかは特定技能の費用が整理しています。
2層目は、機関ごとの設計の違いです。
- 初期支援を月額に含むか、別の初期費用とするか — 同じ月額でも、初期費用が別建てなら初年度の総額は上がります。
- 委託する支援の範囲 — 義務的支援を全部委託するか、一部を自社で担うかで月額が変わります。
- 対応言語・通訳体制 — 母国語での相談対応や通訳が手厚いほど、その分の費用がのる傾向があります。前節の実測にも「通訳人の外部委託により月額料金を増額する場合があります」と明記する機関がありました。
- 分野特有の支援・費目 — 分野固有の手続きや支援があるほど、変動しうる項目です。委託費の外側で分野固有の固定費が乗る分野もあります=建設のJAC受入負担金・受入計画は建設の特定技能の費用、介護の協議会・訪問系の確認点は介護の登録支援機関が扱っています。技能実習からの切り替えで監理費と比べたい場合は技能実習と特定技能の違いをご覧ください。
- 対応の即時性・頻度 — 夜間・休日の相談対応や、定期訪問・同行の頻度をどこまで含むかも設計が分かれる部分です。
義務的支援は全部を委託することも、一部だけを委託する(残りは自社で担う)こともできます(ただし定期的な面談・行政機関への通報〔後述する様式の費目⑩〕は例外で、支援計画の全部の実施を委託する場合を除き、委託は認められていません)。全部委託すると、受け入れ企業が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。どこまでを委託しどこからを自社で担うかは、そのまま委託範囲=費用に直結します。一部だけを委託する場合は、その委託の範囲を1号特定技能外国人支援計画に明示する必要があるため、支援計画の記載と見積もりの範囲が一致しているかは突き合わせて確認できます。[4]義務的支援10項目それぞれの内容は特定技能の義務的支援10項目で解説しています。
⚠️ 委託範囲を絞れば月額は下げられますが、体制が前提です。 義務的支援の一部を自社で担えば月額は圧縮できます。ただしその場合は、多言語での相談対応や、苦情・相談に公平に応じられる担当者など、義務的支援の要件を満たす体制を自社で整える必要があり、その人件費は別途かかります。委託費と比べるべきは「浮く月額」ではなく自社で背負う工数です(定期面談、随時の相談対応、記録の作成・保存など=義務的支援10項目に実施時間・記録の基準まで定められています)。自社支援と委託の比較、何名から自社支援が得になるかの判断手順は特定技能は自社支援?委託?で整理しています。
見積もりは入管庁の様式と同じ粒度で出してもらう
内訳をそろえる近道は、出入国在留管理庁の「支援委託手数料に係る説明書」(参考様式第2-8号)と同じ形で見積もりを出してもらうことです。これは登録支援機関が登録を申請するときに作る書類で、特定技能外国人1名あたりの月額を費目ごとに書き、合計を示す構成になっています。委託先になりうる機関はどこも一度は作っている書式なので、「この様式の粒度で」と伝えれば話が通ります。[5]
様式は次の3つでできています。
- 費目10項目 — ①事前ガイダンス ②出入国する際の送迎 ③適切な住居の確保・生活に必要な契約 ④生活オリエンテーション ⑤行政手続等への同行 ⑥日本語学習機会の提供 ⑦相談・苦情への対応 ⑧日本人との交流促進 ⑨転職支援 ⑩定期的な面談・行政機関への通報。
- 費目ごとの金額欄と徴収時期欄 — 各費目に金額を書く欄と、「随時」「定期」のどちらかを選ぶ欄があります。どちらを選んでいるかを聞けば、その費目が毎月続く費用なのか、その都度発生する費用なのかを機関に確認する手がかりになります。
- 合計欄 — ①〜⑩の合計を記載する欄です。1名あたりの月額として、いくらになるかがここで閉じます。
10費目それぞれの「支援がいつ発生するか」と、公表料金の実測(前節)で実額を確認できた費目を対応させたのが下表です。見積もりを受け取ったら、この対応で「どの費目がどちら側(月額/別枠)に入っているか」を確認すると、月額の見かけの差にまどわされにくくなります。
| 様式の費目(①〜⑩) | 支援が発生する時期 | 見積もりで扱いが分かれやすい点 | 公開料金表で確認できた実額・扱いの例 |
|---|---|---|---|
| ①事前ガイダンス | 在留資格の申請前(対面またはテレビ電話等) | 月額に含むか、初期費用として別建てか | 10,000円〜30,000円/回 |
| ②出入国する際の送迎 | 入国時・帰国時 | 交通費などの実費が含まれるか別精算か | 実費のみ(ガソリン・駐車料金等)とする例・空港送迎50,000円/回と値付けする例 |
| ③住居確保・生活に必要な契約の支援 | 入国時を中心に、在留中も随時 | 都度(随時)払いになっていないか | 住居の確保10,000円・携帯電話・行政・銀行口座の各手続 各5,000円の例 |
| ④生活オリエンテーション | 入国後 | 月額に含むか、初期費用として別建てか | 20,000円〜60,000円/回(⑤の同行や③の住居確保とセットで50,000円の例を含む) |
| ⑤行政手続等への同行 | 必要の都度 | 発生の都度か月額込みか・遠隔地の交通実費 | ④とセットの額に含める例・都度実費の例 |
| ⑥日本語学習機会の提供 | 在留中継続 | 講座の学費・教材費など実費の扱い | 「無料(機会の提供)」とする例 |
| ⑦相談・苦情への対応 | 随時 | 夜間・休日や母国語対応の範囲 | 料金欄に金額を置かず月額に含む扱いの例 |
| ⑧日本人との交流促進 | 随時 | 行事参加などの実費の扱い | 「無料(月額に含む)」とする例 |
| ⑨転職支援 | 受け入れ側の都合等で契約を解除する場合 | 発生がまれ=月額に含むか都度か | 個別の値付けを確認できた例なし |
| ⑩定期的な面談・行政機関への通報 | 面談は3か月に1回以上 | 全部委託の場合を除き委託不可の例外費目 | 定期面談は「交通費のみ」とする例。定期届出(年1回)の報告書作成10,000円/回を別に立てる例と、定期届出への対応を月額に含むと明記する例(いずれも様式10費目の外にある、企業の届出義務に関わる費目) |
(発生時期は出入国在留管理庁の運用要領・様式の区分にもとづく整理。「実額・扱いの例」は前節の実測〔各機関の公表内容〕で確認できたものだけを載せています=「例なし」はその範囲での不在です)[4]
複数の機関から見積もりを取って支援内容を十分に確認することは、出入国在留管理庁の運用要領も契約後のトラブル防止の観点から促しています(全部委託の場合の委託費用についての記述)。[4]同じ様式を根拠にすると、見積もり依頼は次の流れになります。
参考様式第2-8号と同じ費目で見積もりを依頼する
「様式の10項目それぞれの金額と、随時か定期かを書いてください」と伝えます。様式名を挙げると、登録支援機関の側は登録申請で作成済みの書式なので、依頼の意図が伝わりやすくなります。「一式」でまとめられた項目を分けてもらう
様式の注記は、複数の支援を一つの項目にまとめる書き方も、各項目を「人件費」「交通費」などの費目で示す書き方も認めています。まとめ書き自体は様式上は問題ありませんが、機関どうしを比べるには分かれている必要があります。分けられない項目があるなら、その理由まで聞きます。月額に入らない費用を洗い出す
徴収時期が「随時」になっている費目や、様式の10項目に載らない実費(遠隔地への訪問交通費、更新時の費用など)は、月額の外で請求される可能性があります。「基本料金」「顧問料」といった名目で支援委託費と別建ての費目が立っていないかも、ここで確認します。初年度の総額に足して比べます。契約前に契約書の金額と突き合わせる
この説明書は登録申請時の「予定費用」で、契約する額と一致しなければならないものではありません。ただし登録支援機関は受け入れ機関に対して支援業務に要する費用の額とその内訳を示す必要があるため(根拠=後述「知っておきたい費用のルール」)、契約前に書面で確認します。あわせて、最低契約期間や中途解約時の違約金の定めの有無もここで確認します。
支払いのタイミングは「契約・受け入れ時(初期費用)→ 毎月(定期の費目)→ 発生の都度(随時の費目)」の3段+別枠(在留期間更新の時期にかかる申請側の費用)で整理できます。最後の在留期間更新にかかる費用(国に納める手数料と専門家報酬)は委託費とは別枠です(内訳と、採用のどの段階でいくら現金が出るかの段階別の見方は特定技能の費用で整理しています)。人材紹介手数料など委託費の外側でかかる採用時の費用は前述の採用費用全体の記事に譲りますが、逆に外国人雇用で使える助成金・補助金で実負担が下がる場合があることも、総額を見るときに一緒に確認したい点です。
見積もりの条件をそろえる——確認する7項目と、初年度に効く請求の開始月
金額の妥当性は前述の分布で確かめられますが、条件の妥当性は分布では分かりません。最低契約期間・請求の開始月・中途解約の扱いには公的な相場がなく、出入国在留管理庁が示す標準的な契約書式も2026年9月12日時点で確認できていません。前述の実測でも料金ページにここまで書く機関はごく少数でした=見積もり・契約書でしか確認できない項目です。この節では、その条件を機関どうしでそろえるための確認項目と、条件がそのまま金額に化ける実例(請求の開始月・初期支援の別建て)をまとめます。
見積もりで必ず確認する7項目
月額の数字だけを並べても比較になりません。同じ「月20,000円」に含まれる範囲や前提が機関ごとに違うためで、そろえるべき項目は次の7つです(1・5・6番目は関連する項目をそれぞれひと組で扱います)。
| 確認項目 | なぜ効くか |
|---|---|
| 受け入れ人数と事業所の数・場所 | 運用要領が委託費の変動要因として名指ししている項目(前述の3要因)。複数名・複数拠点の予定があるなら、その条件のまま見積もりを取る(1人分の単価を人数倍した額とは限らない)。増員で単価が下がる場合は在籍者全員に適用か増員分だけか、事業所が複数なら契約を法人で1本にまとめるか事業所ごとに結ぶかも聞く |
| 月額に含まれる支援の範囲 | 事前ガイダンス・生活オリエンテーション・住居確保などを初期費用として別建てにする機関がある(前述の費目対応表)。月額の外で都度請求になりやすい費目(通訳の手配・行政手続や医療機関への同行・遠隔地への訪問交通費・休日や夜間の緊急対応の割増・定期届出の報告書作成)は、含まれるか都度請求かを独立して聞く。都度請求の費目は単価の単位(1回あたりか・1時間あたりか・実費精算か)まで聞く=同行支援を時間単価で請求する型があり、回数だけでは総額が読めない。 |
| 対応言語と対応時間 | 母国語対応・相談受付時間の違いで月額が動く(運用要領は、義務的支援10項目のうち事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談苦情対応・定期面談を、外国人が十分に理解することができる言語で実施することを求めています)。通訳を都度手配する機関の実測=通訳60分7,000円〜・翻訳A4用紙1枚1,000円〜 |
| 訪問・面談の頻度と方法 | 定期面談は運用要領上3か月に1回以上が必須。オンラインか対面か、追加費用が出るか、遠隔地への訪問の交通実費は月額の内か外か。あわせて支援担当者1人が何人を担当しているかを聞く(2027年4月以降は支援担当者数の下限が登録の基準になる=後述) |
| 請求の開始月・最低契約期間・契約期間中の料金改定 | 入国前の支援から請求が立つ機関と、就労開始月からの機関がある(次の見出し)。支払サイト(前払いか後払いか・締め日と支払期日)と、初期費用を一括で払うか月額へ上乗せして分割するかも同じ欄で聞く。⚠️ 5年の総額を月額固定で積むなら、改定の条件(時期・上限・事前通知)が契約書にあるかまで見る(前述の実測でも、改定の条項を料金ページに書く機関はごく少数です=「3年を目処に料金を見直す」と書く機関・料金を「暫定」と注記する機関・就業地の最低賃金に連動する算式で示す機関がある程度=多くは契約書でしか確認できない項目)。⚠️ 改定は上げる向きだけではありません=在籍年数に応じて月額が下がる設計にしている機関もある(前述の実測=2年目から月額が下がる例)ので、2年目以降の月額が1年目と同じ前提でよいかを必ず聞く |
| 中途解約・乗り換え時の扱い | 解約手数料の有無、途中解約で初期支援分の再請求が生じるか。休職・長期の一時帰国など本人が働いていない月の月額の扱いと、機関側の登録取消し・廃業で契約が消えたときの既払い分の扱いも同じ欄で聞く(支援の空白を作らない継続の措置は義務的支援10項目、変更の手続きは登録支援機関の乗り換え) |
| 在留資格の申請を誰が行うか | 報酬を得て業として行う書類の作成は行政書士などの専門家の領域=委託費に含めていると読める見積もりは内訳を確認する(後述「「支援委託費に書類作成も含まれます」という見積もりの読み方」)。提出=申請取次は所属会を経由して届け出た弁護士・行政書士のほか、変更・更新の申請なら自社・登録支援機関の職員でも承認を受ければ行える〔登録支援機関の職員は特定技能で在留する本人からの依頼に限る〕(⚠️ ただし変更・更新の取次は本人〔又は法定代理人〕の依頼を受けて行うもの=会社の判断だけでは進められません。海外から呼び寄せる在留資格認定証明書の交付申請は、本人と雇用契約を結んだ企業の職員が代理人として提出できます)ので、どこまでを誰がやる前提の額かを確認する。申請を委託するなら、報酬の支払時期(着手金と成功報酬の割合)と不許可のときの扱いも聞く(実測=申請費用の40%を着手金・不許可なら成功報酬なしとする例) |
⚠️ 上の「言語で実施する4項目」は10項目側の番号で①④⑦⑩=この確認表の7項目とは別の並びです。10項目すべてに言語の要件がかかるわけではありません(項目ごとの縛りは義務的支援10項目が所有しています)。定期面談の頻度も、同じ出入国在留管理庁の運用要領の定めです。[4]
税の扱いは、ここで確定させます=公的な集計値にも公開料金表の一部にも税込・税抜の別が示されていません(前述)。登録支援機関への委託は、事業者が対価を得て行う役務の提供=消費税法の「資産の譲渡等」に当たり、国内で受ける役務の提供として消費税の課税対象です(同法第2条第1項第8号・第4条第1項)=税抜表示の月額は1.10倍して税込に直してから並べ、稟議の総額は税込で出します(税率10%なら月30,000円で5年18万円の差)。税の別の記載がない料金は、税込か税抜かを見積もりで確かめるまで税抜(=1.10倍した額)として仮置きすると、総額が低い側に外れません。あわせて委託先が適格請求書(インボイス)発行事業者かどうか(登録番号の有無)を聞いてください=インボイスの交付を受けられない課税仕入れは仕入税額控除に制約があり(国税庁の案内では、2031年〔令和13年〕9月末までは仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置)、同じ月額でも自社の実質負担が変わります。課否・控除の個別の判断は税務の領域です。[6][7]
金額の妥当性は分布で、条件の妥当性はこの7項目で確かめるという分け方が実務的です。
請求の開始月がずれると、初年度は最大で数か月分動く
7項目のうち月数の形でそのまま金額に化けるのが「請求の開始月」です。ここは制度でなく契約条項で決まる項目です=前述の実測でも、費用の発生を「就業してから」「入社後から」と書く機関が数機関ある一方、入国前の支援期間分の扱いまで書くものは確認できませんでした。契約の建て付けとして、次の2つのどちらかを確かめます。
| 建て付け | いつから請求が立つか | 初年度に乗る月数 |
|---|---|---|
| 就労開始月から | 実際に働き始めた月 | 12か月 |
| 支援の開始から | 入国前の事前ガイダンス・住居確保などを行った月 | 13〜15か月になり得る |
海外から呼び寄せる場合、在留資格認定証明書の交付から入国・就労開始までに数か月かかることは珍しくありません。その期間に支援が発生している以上、請求が立つこと自体はおかしくありません——問題は、見積書の「月額◯円×12か月」がどちらの前提で書かれているかが書かれていないことです。差は月額の最大3か月分(公的な集計の平均28,386円なら85,158円=編集部算出)で、初年度の総額に直接効きます(冒頭の計算例は「月額×12か月」で置いています)。⚠️ 中途解約の扱いも同じ欄で確認してください=入国前の初期支援を月額に内包している機関では、早期に解約すると初期支援分が別途請求される契約になっていることがあります。
国内在留者(技能実習からの移行・留学生からの変更・転職者)を採用する場合は、入国前の期間そのものが無いので、この差は原則として立ちません(送迎・住居確保など初期支援の中身も縮小します)。開始月とは別に、月内の請求タイミングの実測では、月額は月初に請求し、事前ガイダンス・生活オリエンテーションなどの初期費用は実施後に請求する機関がありました(2026年9月6日確認)。
2社の見積書を並べる——「月額だけ」を比べると逆転する
分布(金額の妥当性)と7項目(条件の妥当性)を、実際に2社を並べる形にしたのが次のワークシートです。⚠️ 記入例の金額は実在の見積もりではなく、逆転が起きる形を示すためのモデル値です(合計は編集部算出=同じ表の値の単純な積み上げ。C社の初期支援150,000円も説明用のモデル値です〔前述の実測では一括型の初期費用に同水準の例があります〕=自社の見積もりでは実額に差し替えてください)。
| 揃える項目 | C社(記入例) | D社(記入例) | 差が出たら見るところ |
|---|---|---|---|
| 月額(税別・税込の別) | 18,000円 | 26,000円 | まず税の扱いを揃える(委託は消費税の課税対象=前述)。適格請求書の登録番号の有無もここで |
| 初期支援(事前ガイダンス・生活オリエンテーション・住居確保) | 別建て 150,000円 | 月額に内包 | 月額の差の正体はここであることが多い |
| 請求の開始月 | 支援開始から(入国前3か月分が乗る) | 就労開始月から | 初年度に乗る月数が変わる(上記) |
| 初年度に乗る月数 | 12か月+入国前3か月 | 12か月 | 「月額×12」で暗算しない |
| 対応言語・対応時間 | 日本語のみ | 母国語対応・時間外あり | 事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談苦情対応・定期面談の4項目は本人が理解できる言語で行う必要がある |
| 訪問・面談の方法 | オンライン(対面は都度課金) | 対面を含む | 定期面談は3か月に1回以上が必須 |
| 最低契約期間・中途解約 | 24か月・解約手数料あり | 12か月・解約金なし | 乗り換えの自由度がここで決まる |
| 在留資格の申請を誰が行うか | 書類作成は提携行政書士(別途) | 書類作成は提携行政書士(別途) | 「委託費に書類作成も含む」と読める見積もりは内訳を確認 |
| 受け入れ人数・事業所 | 1人・1拠点 | 1人・1拠点 | 条件が違うと単価も違う=同じ条件で取り直す |
| 初年度に支援委託先へ払う総額(紹介手数料・申請費用は含まない) | C社 420,000円 | D社 312,000円 | — |
この記入例では、月額が約3割安いC社のほうが初年度は108,000円高くなります(冒頭の計算例のA社・B社とは別のモデル値です)。理由は月額の外側にある2つ——初期支援が別建てであること(150,000円)と、請求が入国前から立つこと(12か月ではなく15か月)です。逆転はどちらの方向にも起きます(初期支援を内包した高い月額のほうが、短期で辞められたときには損になる、など)。
⚠️ 相見積もりは「同じ条件で」が前提です=上の欄が埋まらない見積もりは、比較の土俵に乗っていません。条件をそろえた依頼文をつくるのが最初の関門なので、まず1社に上の欄の形で出してもらい、それを雛形に他社へ回すのが実務的です(次の見出しに、そのまま送れる依頼文を置いています)。
比べ方の順序は3つだけです。①「初年度に支援委託先へ払う総額」の欄まで自分で埋める(月額だけの比較表を作らない)→ ②総額が近いなら、前述の分布(最も多い帯も中央値の帯も20,000円超〜25,000円以下)のどこにいるかを見る → ③それでも差がつかないなら、対応言語・訪問方法・中途解約という「金額に出ない条件」で選ぶ。⚠️ 見積もりは「実際に受け入れる人数・事業所」の条件で取ってください(前述の3要因=人数・事業所数・場所)。
⚠️ 上のワークシートは「総額がいくらになるか」を揃えるための表です=対応言語・訪問方法・中途解約・申請の担当は、金額に効く範囲で欄に入れていますが、そこを軸に相手を選ぶ(実施体制・対応分野・登録の有効性まで見て比べる)なら登録支援機関の選び方が質問文つきの確認表を持っています。
そのまま送れる見積もり依頼文(雛形)
上のワークシートの欄を最初から埋めてもらうための依頼文です。前述の様式(参考様式第2-8号)と7項目を1通にまとめてあります=まず1社に出してもらい、それを他社へ回します。自分で探した機関にも、紹介を受けた機関にも同じ形で送れます(経路によらず条件をそろえるのが目的です)。見積もりを取り始める時期=採用全体のどの段階で委託先を決めるかは、特定技能の採用の流れが扱っています。⚠️ 金額を値切る形にせず、何にいくら払うのかを確定させる書き方にしています。
特定技能外国人の支援委託について、次の形でお見積もりをお願いします。
- 受け入れの条件=人数◯名・事業所◯か所(所在地=◯◯)・対応が必要な言語=◯◯語。この条件のままの単価でお願いします。人数が増えたときに単価が下がる場合は、在籍者全員に適用されるか増員分だけかもお示しください。
- 1名あたりの月額を、出入国在留管理庁の参考様式第2-8号「支援委託手数料に係る説明書」と同じ10費目(①事前ガイダンス〜⑩定期的な面談・行政機関への通報)ごとに、金額と徴収時期(随時/定期)の別でお示しください。「一式」でまとめる項目があれば、分けられない理由もお願いします。
- 月額に含まれない費用(初期費用・都度請求の費目・遠隔地への訪問交通費・通訳・行政手続や医療機関への同行・休日夜間の対応・定期届出の作成・在留期間更新時の対応など)と、その単価(1回あたり・1時間あたり・実費精算の別)をお示しください。
- 請求の開始月(入国前の支援開始月からか、就労開始月からか)、支払サイト(前払い/後払い・締め日と支払期日)、最低契約期間、契約期間中の料金改定の条件(時期・上限・事前通知)、2年目以降の月額が変わる場合の条件をご教示ください。
- 中途解約の扱い(解約予告期間・解約手数料・初期支援分の再請求の有無)と、本人が休職・一時帰国している月の月額の扱いをご教示ください。
- 対応言語と相談の受付時間、定期面談の方法(対面/オンライン)と頻度、支援担当者1名あたりの担当人数をお示しください。
- 在留資格の申請について、申請書類の作成がどの費目に含まれているか、作成を担う方(連携する行政書士など)、その報酬が本見積もりの内側か外側か、支払時期(着手金・成功報酬の別)と不許可のときの扱いをご教示ください。
- 金額は税込・税抜のどちらか、および適格請求書発行事業者の登録番号の有無をお示しください。
上の1が7項目の「受け入れ人数と事業所」、2・3が「料金の内訳の見方」の様式と「月額に含まれる範囲」、4が「請求の開始月・最低契約期間・契約期間中の料金改定」、5が「中途解約・乗り換え時の扱い」、6が「対応言語と対応時間」と「訪問・面談の頻度と方法」、7が「在留資格の申請を誰が行うか」に対応し、8(税とインボイス)は7項目の外=総額を税込でそろえるための設問です。返ってきた見積もりは、前述のワークシートの欄へそのまま転記できます。
知っておきたい費用のルール
委託費用のルールは4つ=国の上限はない・料金と内訳を示さないことは登録拒否事由・外国人本人に負担させられない・支援の実施そのものの再委託は不可です。いずれも出入国在留管理庁が示しているもので、見積もりや契約を確認するうえで役立ちます。
- 国が定めた上限はない — 受け入れ企業から徴収する料金に入管法令上の上限の定めはありません。各機関が任意に設定します。[8]
- 料金と内訳の明示が必要 — 支援委託契約を締結するにあたって受け入れ機関に費用の額と内訳を示さないことは、出入国在留管理庁が挙げる登録支援機関の登録拒否事由の一つです(出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の21第8号=登録・登録更新の審査事由であって、既に結んだ契約を無効にする規定ではありません)。内訳が示されない見積もりは要注意です。[1][9]
- 本人に負担させられない — 支援に要する費用を直接または間接に外国人へ負担させることも、同じく登録拒否事由に挙げられています。委託費は企業が負担します(費目ごとにどこまでが「支援に要する費用」で、何なら本人負担が許されるかの線引きは義務的支援10項目が所有しています)。[1]
- 支援の実施そのものの再委託は不可 — 登録支援機関は、企業から委託を受けた支援の実施そのものを他の者へ委託することはできません(現行は運用要領上の取扱い=2027年4月からは登録拒否事由として省令に明文化されます〔後述〕)。通訳を頼む、送迎にタクシーを使うなど、必要な範囲で補助者に実施の補助を依頼するのは差し支えないとされています。[4]
このうち再委託の扱いと、料金・内訳の「見え方」は、2027年4月に登録の基準ごと変わります。後述の節で費用に効く部分だけを整理します。
「登録支援機関 手数料」で出てくる28,400円は、企業が払う費用ではない
28,400円は、登録支援機関になろうとする者が登録申請のときに国へ納める申請手数料(収入印紙で納付・登録の更新申請は11,100円)で、機関側の負担です。受け入れ企業が登録支援機関に支払うのは支援委託の費用(月額の委託費と初期費用)で、これとは別のものです。「登録支援機関 手数料」で検索するとこの申請手数料の案内が上位に出るため、企業が払う費用と取り違えやすいところです。見積もりに「登録手数料」「登録申請費用」といった行があれば、それが何の対価なのかを確認してください(この手数料は機関が国に納める登録の実費で、受け入れ企業が委託契約で負担する費目として定められたものではありません。各機関が自社の料金にどう織り込むかは公表されていません)。[10][11]
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は行政書士などの専門家の領域です(申請書等の提出=申請取次は行政書士の専管ではなく、所属会経由で届け出た弁護士・行政書士のほか、変更・更新なら地方出入国在留管理局長の承認を受けた登録支援機関・自社の職員も、本人(又は法定代理人)の依頼を受けて行えます)。支援計画の作成義務は受け入れ企業にあり、登録支援機関が委託で担うのはその支援計画に基づく支援の実施(と作成の補助)です。申請手続きが委託費に含まれるとは限りません。書類作成を専門家に依頼する場合の費用は別途、行政書士などへの報酬として確認してください(この書類作成の独占は、オンライン申請で申請書に代えて電子データを作成する場合にも及びます〔一部の定型的な手続の例外を除く〕)。[12]
「支援委託費に書類作成も含まれます」という見積もりの読み方
この一文がある見積もりは、内訳を確認してください。 行政書士法は、行政書士・行政書士法人でない者が「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として」官公署に提出する書類を作成することを禁じています(第19条第1項。違反した者は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金=第21条の2、その者が属する法人にも罰金刑が科されます=第23条の3)。この「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言は、2026年1月1日施行の改正(令和7年法律第65号)で条文に入ったものです(改正前の第19条第1項は「業として第一条の二に規定する業務を行うことができない」とだけ定めていました=報酬や名目に触れる文言がありませんでした)。[13]⚠️ 同じ改正で条番号がずれています=行政書士の業務を定める条は改正前が第一条の二・現行は第一条の三(現行の第一条の二は「職責」)です。他社の記事や少し古い資料が「第一条の二」を引いていても、指しているのは同じ業務の規定です。「コンサル料」「支援委託費」といった名目にしても扱いは変わりません。⚠️ 見積書のどの行がこれに当たるかは、内訳を見ないと分かりません=①「申請書類の作成」がどの費目に含まれているか ②それを誰が行うのか(委託先が連携する行政書士か、自社で別に手配するか) ③その報酬は支援委託費の内側か外側か——この3点を書面で確認してください(ほかの確認項目は前述の「見積もりで必ず確認する7項目」)。⚠️ 個別の事案でどこまでが制限の対象になるかの判断は行政書士などの専門家の領域です=企業側で決められるのは、どこまでを登録支援機関に委託し、どこから専門家に頼むかという委託範囲の設計のほうで、採用全体の費用への効き方は特定技能の費用が扱っています。[12]
⚠️ オンライン申請でも同じです=行政書士の業務を定める第一条の三第1項は、官公署に提出する書類に「その作成に代えて電磁的記録…を作成する場合における当該電磁的記録を含む」と定めています。紙の書類を作らずオンライン申請の画面へ入力する形でも扱いは変わりません。⚠️ 第19条第1項には但書がありますが、在留資格の申請には効きません=但書が指す「総務省令で定める手続」は行政書士法施行規則 第20条が自動車関係の手続に限って定めており、在留諸申請は1つも含まれていません=在留資格の申請書類を行政書士でない者が報酬を得て業として作成することは、オンライン申請の入力を含めて制限の対象です。[14][12]
2027年4月から、料金と支援実績の公表が登録の基準になる
2027年4月1日から、支援業務の支援の実績と、支援業務に要する費用の額・内訳をインターネットで公衆の閲覧に供する方法で公表していない機関は、登録支援機関の登録の基準を満たさなくなります。育成就労制度の施行に合わせて2025年9月30日に公布された法務省令(令和7年法務省令第45号)が、出入国管理及び難民認定法施行規則にこの内容を加えました。[15]
企業側から見れば、各機関の料金と実績を、見積もりを取る前に自分で見比べられるようになるという変化です(公表の対象は「費用の額及びその内訳」=総額だけでなく内訳が含まれます。ただし様式第2-8号の10費目の粒度までを求める規定ではないので、費目ごとの比較には当面この記事の依頼文が要ります)。ただし施行日に一斉に揃うわけではありません。同じ省令の附則には経過措置があり、施行日前に受けた登録と施行日前の登録申請は、その登録の期間が満了する日まで従前の例によります(更新の申請については、2027年〔令和9年〕7月31日までに登録期間が満了するものに限る、という期限つきです)。登録の有効期間は5年なので、公表は各機関の登録更新のタイミングで順次進み、全機関に行き渡るまでには年数がかかると読むのが実際に近いところです。[15][16]なお、登録の更新申請は「満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末まで」に行う運用です(2027年4月からは、更新申請は「登録の期間が満了する日の4か月前まで」という期限が施行規則に明文化されます)。委託先の登録期間がいつ満了するかは、新基準への対応と費用を確認するタイミングの目安になります。[16][15]
つまり当面は、見積もりを取って内訳を出してもらう前節のやり方が中心のままです。委託先を探し始めるのが2027年以降なら、候補の機関がすでに料金を公表しているかどうか自体が、体制を整えているかの手がかりになります。
同じ省令は、公表義務のほかにも委託費の前提に効く改正を含んでいます。[15]機関側の体制では、支援責任者・支援担当者の常勤化・支援業務に従事できる者の限定・支援担当者数の下限(支援する外国人の数と委託元の機関の数に応じた選任基準)が登録の基準になり、支援担当者1人あたりの受け持ちに実質的な天井ができます——提示された安い月額が、この基準の下でも続けられる設計かという見方の手がかりになります。委託の形では、企業から機関への一部委託の相手方が登録支援機関に限られ(現行の運用要領は一部の実施を「登録支援機関その他の者」に委託できる建て付け)、前節の再委託(機関から他の者への委託=一部委託とは矢印の向きが別)をしないことも登録の基準として明文化されます。また支援計画の記載事項に特定技能2号への移行支援が加わるため、委託範囲=見積もりの対象が1項目増えます。各基準の中身と「今日の商談でどう確かめるか」への翻訳は登録支援機関の選び方の新基準の節に、自社支援・委託設計への影響は自社支援と委託の比較に、制度全体と機関数への影響の見通しは登録支援機関の数・統計データにまとめています。
安さだけで選ばない
委託費が安いこと自体は、委託先を疑う理由になりません(分布の中で平均より安い位置は、全体の半分以上が当てはまる普通の状態です=前述)。疑うべきは金額でなく、その安さの背景です。「安い」だけでは、支援の経験が積み上がった機関と、まだ一度も支援していない機関を見分けられません。月額が安いことには理由があり、委託範囲が狭い・対応言語が限られる・実施体制が薄いといった場合、採用後の定着でつまずき、結果的にコストが増えることもあります。
金額を比べる前に確かめたいのが、その機関に実際の支援実績があるかです。出入国在留管理庁の公表データでは、受入れ企業と支援委託契約を結んでいる登録支援機関は登録機関の50%(8,137機関中4,069機関・2023年4月末時点の暫定値=登録機関数はその後も増えており、公開料金表の注記に書いた現在の登録機関数〔1万超〕とは時点が違います)にとどまります。[1]同庁の意識調査(2022年7月)では、過去1年間に支援した外国人が0人と回答した機関も25.4%ありました。[2]登録されていること自体は実績を意味しません(数値の内訳と時点の注意は登録支援機関の数・統計データで整理しています)。
このデータが示すのは、「安い」の背景が金額だけでは区別できないことです。支援の経験が積み上がって効率的に運営できている機関も、これから初めて支援する(実働がまだない)機関も、提示する月額は同じように安くできます。料金と実績を別々に確かめて初めて、その安さの性質が読めます。
そのうえで、費用を比べるときは次をセットで確認すると失敗しにくくなります。
- 料金にどの支援まで含まれるか(委託範囲)と、別建ての初期費用の有無
- 外国人材の母国語での相談対応ができるか
- 自社の分野での支援実績(同じ分野・直近1年・支援した人数)
- 月額のほかに発生しうる費用(通訳・同行・更新時など)
そもそも自社の地域・言語条件で候補が何社あるか(候補プール)と、費用の透明性を含めた比較の観点は登録支援機関の選び方|候補は何社?登録簿データで絞る比較ポイント7つで整理しています。候補になる機関そのものは、都道府県別の登録支援機関一覧(登録簿データ)から支援事務所の所在地・対応可能言語で探せます(登録簿に料金は載っていないため、料金は各機関の料金ページか見積もりで確認します)。自社で支援するか委託するかの判断から考えたい場合は自社支援と委託の比較を、すでに委託していて委託料を見直したい場合は登録支援機関の変更(乗り換え)をご覧ください。
まとめ
登録支援機関への委託費用は、月額の支援委託費+初期費用が大枠です。出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点)では月額平均28,386円・約9割が月30,000円以下で、最も多い帯と中央値が入る帯はどちらも20,000円超〜25,000円以下。平均を年額に直すと1人あたり約34万円です。編集部が実額を確認した公表料金79機関の実測(月額表示77機関)では、表示額の中央値は22,000円・最も多い帯は公的な集計と同じ20,000円超〜25,000円以下で、30,000円超の帯は公的な集計より薄く出ます=公表料金は安い側の見せ方に寄るため、相場の中心と読み替えないでください。初期費用は費目単位の値付け(事前ガイダンス10,000円〜30,000円/回など)と一括型(55,000円前後〜)、0円明記の3つの型に分かれます。料金は国が定めておらず上限もなく、委託費は人数・事業所数・場所(運用要領の名指しする3要因)と委託範囲・対応言語で動きます。金額差の理由を読むには、入管庁の様式(参考様式第2-8号)と同じ粒度で内訳を出してもらい、含まれる支援の範囲とあわせて総額で比べるのが確実です。2027年4月からは料金・実績のネット公表が登録の基準になるほか、常勤体制の要件や委託の形の限定など、委託費の前提に効く改正が控えています(経過措置があるため一斉には揃いません)。
金額の妥当性は分布で、条件の妥当性は7項目(受け入れ人数と事業所・月額に含む範囲・対応言語と時間・訪問と面談・請求の開始月と最低契約期間と料金改定・中途解約・申請を誰が行うか)で確かめます。月額の安さは初期支援の別建てと請求の開始月で逆転するので、2社を並べるときは「初年度に支援委託先へ払う総額」の欄まで埋めてから比べてください。
登録支援機関の役割や委託の全体像は登録支援機関とは?役割・支援内容と、どこまで頼めるか、制度の全体像は特定技能とは?をご覧ください。
よくあるご質問
- 登録支援機関への委託費用の相場はいくらですか?
- 出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では、特定技能外国人1人あたりの支援委託料は月額平均28,386円で、全体の約9割が月30,000円以下でした。最も多い金額帯は20,000円超〜25,000円以下(26.2%)で、人数を安い側から足し上げると中央値も同じ帯に入ります。事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどの初期支援を月額とは別の初期費用とする機関もあり、金額は委託する支援の範囲・人数・事業所の数や場所・対応言語によって幅があります。
- 実際に料金表を公開している機関の月額はいくらですか?
- 編集部が料金ページで実額を確認した79機関のうち月額の表示がある77機関(2026年9月11日〜12日確認)では、表示額(幅・下限表示は下限の額・税込税抜混在)の中央値は22,000円で、最も多い帯は20,000円超〜25,000円以下(28.6%)=公的な集計の中央値が入る帯と同じでした。一方で30,000円超の帯は5.2%と公的な集計(11.5%)より薄く、10,000円以下の帯が厚い=検索で見つかる公表料金は安い側の見せ方に寄ります。表示額の3分の1超は「〜円から」の下限表示で、人数・年次・分野・地域の条件で変わるため、公表額は相場の中心でなく出発点として読み、金額帯の分布と委託範囲をあわせて確認してください。
- 委託費用は1年でいくらになりますか?
- 出入国在留管理庁の集計の平均28,386円をそのまま12か月分にすると、1人あたり年間約34万円です。人数の多い上位2つの金額帯(15,000円超〜25,000円以下・合計で全体の51.4%)なら年18万円超〜30万円、約9割が入る「月30,000円以下」なら年36万円以下になります(同じ集計の月額を12倍した編集部算出)。実際の負担は委託期間と、月額に含まれない初期費用・実費の有無で変わります。
- 「登録支援機関の手数料」として出てくる28,400円は、企業が払うものですか?
- いいえ。28,400円は、登録支援機関になろうとする者が登録申請のときに国へ納める申請手数料(収入印紙で納付・更新は11,100円)で、機関側の負担です。受け入れ企業が登録支援機関に支払うのは支援委託の費用(月額の委託費と初期費用)で、これとは別のものです。
- 見積もりの内訳はどうやって出してもらえばいいですか?
- 出入国在留管理庁の「支援委託手数料に係る説明書」(参考様式第2-8号)と同じ形で出してもらう方法があります。この様式は登録支援機関が登録を申請するときに作る書類で、特定技能外国人1名あたりの月額を10の費目ごとに書き、費目ごとに徴収時期(随時/定期)を選び、合計を示す構成です。同じ粒度でそろえれば、機関ごとの金額差がどの費目から来ているかを並べて確認できます。
- 月額が一番安い見積もりを選べば、初年度の総額も一番安くなりますか?
- 限りません。月額の外側にある2つの条件で逆転します。1つは事前ガイダンス・生活オリエンテーションなどの初期支援を月額に含むか別建ての初期費用にするか、もう1つは請求の開始月(就労開始月からか、入国前の支援開始からか)です。本記事の記入例では、月額18,000円で初期支援150,000円別建て・入国前3か月分から請求が立つC社と、月額26,000円で初期支援込み・就労開始月から請求のD社を並べると、月額が約3割安いC社のほうが初年度は108,000円高くなります。比べるときは「初年度に支援委託先へ払う総額」の欄まで自分で埋めてから、月額の分布のどこにあるか、対応言語・訪問方法・中途解約の条件の順で見てください。
- 委託費用は誰が負担しますか?外国人本人に払わせてよいですか?
- 義務的支援の実施にかかる費用を外国人本人に負担させることは認められていません(出入国在留管理庁のQ&A)。支援に要する費用を直接または間接に外国人へ負担させることは、登録支援機関の登録拒否事由にも挙げられています。委託費は受け入れ企業が負担します。
- 国が定めた料金や上限はありますか?
- 登録支援機関が受け入れ企業から徴収する委託料に、入管法令上の上限の定めはありません。各機関が任意に設定します。ただし支援委託契約を結ぶにあたって受け入れ企業に費用の額とその内訳を示さないことは、出入国在留管理庁が挙げる登録支援機関の登録拒否事由の一つです(入管法施行規則第19条の21第8号=登録・登録更新の審査事由であって、結んだ契約を無効にする規定ではありません)。内訳が出ない見積もりは、その時点で確認が必要な状態と考えてください。
- 2027年4月から委託費用まわりは何が変わりますか?
- 2025年9月30日公布の法務省令(令和7年法務省令第45号)により、2027年4月1日から登録支援機関の登録の基準が変わります。費用面で最も大きいのは、支援実績と費用の額・内訳をインターネットで公表していないことが登録の基準を満たさない事由になる点で、各機関の料金を見積もりの前に自分で見比べられるようになります。同じ省令には、支援責任者・支援担当者の常勤化や支援担当者数の下限、委託の形の限定、支援計画への特定技能2号への移行支援の追加(見積もり対象が1項目増える)など、委託費の前提に効く改正も含まれます。ただし既存の登録には経過措置があり、公表などが全機関に行き渡るのは各機関の登録更新のタイミング以降になります。
- 委託費用が安い登録支援機関を選んで問題ありませんか?
- 金額だけで選ぶのは避けるのが無難です。委託範囲(どの支援まで含むか)・対応言語・実施体制・分野での実績によって、同じ月額でも中身が大きく異なります。政府の公表データでは、受入れ企業と支援委託契約を結んでいる機関は登録機関の50%(2023年4月末時点・暫定値)で、過去1年間に支援した外国人が0人の機関も25.4%(2022年7月の意識調査)ありました。料金の内訳と委託範囲、そして実績をあわせて判断してください。
出典・参考(一次情報)
- 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第10回)資料2-3(登録支援機関数・支援委託契約数・登録拒否事由)(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度の現状について(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議〔第8回〕参考資料4=登録支援機関への支援委託料の支払額・支援した外国人数)(出入国在留管理庁)
- 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(定期届出=四半期に1度の提出は2025年4月15日提出分で最後・以後は1年に1回=対象期間4月1日〜翌年3月31日・提出期限は翌年5月31日/確認日2026年9月6日)(出入国在留管理庁)
- 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(支援の委託・再委託の取扱い)(出入国在留管理庁)
- 参考様式第2-8号 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)(出入国在留管理庁)
- 消費税法(第2条第1項第8号=資産の譲渡等〔事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供〕・第4条第1項=国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する/確認日2026年9月6日)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- インボイス制度について(適格請求書等保存方式の概要=インボイス発行事業者の登録・登録番号・令和13年9月末までの経過措置/確認日2026年9月6日)(国税庁)
- 特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則(第19条の21第8号=支援委託契約の締結に当たり特定技能所属機関に対し支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者は登録支援機関の登録拒否事由/確認日2026年9月6日)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 登録支援機関の登録申請(申請手数料28,400円)(出入国在留管理庁)
- 登録支援機関の登録更新申請(申請手数料11,100円)(出入国在留管理庁)
- 行政書士法(第1条の3・第19条=業務の制限。第19条第1項=いかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として第一条の三に規定する業務を行うことの制限/第一条の二=職責・第一条の三=業務〔電磁的記録を含む〕/第21条の2=罰則/第23条の3=両罰規定/確認日2026年8月17日)(e-Gov法令検索)
- 行政書士法(2025年12月31日時点の版=改正前の第19条第1項「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない」/確認日2026年8月17日)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
- 行政書士法施行規則 第20条(法第19条第1項ただし書の総務省令で定める手続及び者)(e-Gov法令検索(総務省))
- 改正法の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和7年法務省令第45号=登録支援機関の登録基準の改正)(出入国在留管理庁)
- 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)