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登録支援機関の費用相場|月額平均28,386円と料金表の見方

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-09-12最終確認: 2026-09-12運営者情報
目次

よくあるご質問

登録支援機関への委託費用の相場はいくらですか?
出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では、特定技能外国人1人あたりの支援委託料は月額平均28,386円で、全体の約9割が月30,000円以下でした。最も多い金額帯は20,000円超〜25,000円以下(26.2%)で、人数を安い側から足し上げると中央値も同じ帯に入ります。事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどの初期支援を月額とは別の初期費用とする機関もあり、金額は委託する支援の範囲・人数・事業所の数や場所・対応言語によって幅があります。
実際に料金表を公開している機関の月額はいくらですか?
編集部が料金ページで実額を確認した79機関のうち月額の表示がある77機関(2026年9月11日〜12日確認)では、表示額(幅・下限表示は下限の額・税込税抜混在)の中央値は22,000円で、最も多い帯は20,000円超〜25,000円以下(28.6%)=公的な集計の中央値が入る帯と同じでした。一方で30,000円超の帯は5.2%と公的な集計(11.5%)より薄く、10,000円以下の帯が厚い=検索で見つかる公表料金は安い側の見せ方に寄ります。表示額の3分の1超は「〜円から」の下限表示で、人数・年次・分野・地域の条件で変わるため、公表額は相場の中心でなく出発点として読み、金額帯の分布と委託範囲をあわせて確認してください。
委託費用は1年でいくらになりますか?
出入国在留管理庁の集計の平均28,386円をそのまま12か月分にすると、1人あたり年間約34万円です。人数の多い上位2つの金額帯(15,000円超〜25,000円以下・合計で全体の51.4%)なら年18万円超〜30万円、約9割が入る「月30,000円以下」なら年36万円以下になります(同じ集計の月額を12倍した編集部算出)。実際の負担は委託期間と、月額に含まれない初期費用・実費の有無で変わります。
「登録支援機関の手数料」として出てくる28,400円は、企業が払うものですか?
いいえ。28,400円は、登録支援機関になろうとする者が登録申請のときに国へ納める申請手数料(収入印紙で納付・更新は11,100円)で、機関側の負担です。受け入れ企業が登録支援機関に支払うのは支援委託の費用(月額の委託費と初期費用)で、これとは別のものです。
見積もりの内訳はどうやって出してもらえばいいですか?
出入国在留管理庁の「支援委託手数料に係る説明書」(参考様式第2-8号)と同じ形で出してもらう方法があります。この様式は登録支援機関が登録を申請するときに作る書類で、特定技能外国人1名あたりの月額を10の費目ごとに書き、費目ごとに徴収時期(随時/定期)を選び、合計を示す構成です。同じ粒度でそろえれば、機関ごとの金額差がどの費目から来ているかを並べて確認できます。
月額が一番安い見積もりを選べば、初年度の総額も一番安くなりますか?
限りません。月額の外側にある2つの条件で逆転します。1つは事前ガイダンス・生活オリエンテーションなどの初期支援を月額に含むか別建ての初期費用にするか、もう1つは請求の開始月(就労開始月からか、入国前の支援開始からか)です。本記事の記入例では、月額18,000円で初期支援150,000円別建て・入国前3か月分から請求が立つC社と、月額26,000円で初期支援込み・就労開始月から請求のD社を並べると、月額が約3割安いC社のほうが初年度は108,000円高くなります。比べるときは「初年度に支援委託先へ払う総額」の欄まで自分で埋めてから、月額の分布のどこにあるか、対応言語・訪問方法・中途解約の条件の順で見てください。
委託費用は誰が負担しますか?外国人本人に払わせてよいですか?
義務的支援の実施にかかる費用を外国人本人に負担させることは認められていません(出入国在留管理庁のQ&A)。支援に要する費用を直接または間接に外国人へ負担させることは、登録支援機関の登録拒否事由にも挙げられています。委託費は受け入れ企業が負担します。
国が定めた料金や上限はありますか?
登録支援機関が受け入れ企業から徴収する委託料に、入管法令上の上限の定めはありません。各機関が任意に設定します。ただし支援委託契約を結ぶにあたって受け入れ企業に費用の額とその内訳を示さないことは、出入国在留管理庁が挙げる登録支援機関の登録拒否事由の一つです(入管法施行規則第19条の21第8号=登録・登録更新の審査事由であって、結んだ契約を無効にする規定ではありません)。内訳が出ない見積もりは、その時点で確認が必要な状態と考えてください。
2027年4月から委託費用まわりは何が変わりますか?
2025年9月30日公布の法務省令(令和7年法務省令第45号)により、2027年4月1日から登録支援機関の登録の基準が変わります。費用面で最も大きいのは、支援実績と費用の額・内訳をインターネットで公表していないことが登録の基準を満たさない事由になる点で、各機関の料金を見積もりの前に自分で見比べられるようになります。同じ省令には、支援責任者・支援担当者の常勤化や支援担当者数の下限、委託の形の限定、支援計画への特定技能2号への移行支援の追加(見積もり対象が1項目増える)など、委託費の前提に効く改正も含まれます。ただし既存の登録には経過措置があり、公表などが全機関に行き渡るのは各機関の登録更新のタイミング以降になります。
委託費用が安い登録支援機関を選んで問題ありませんか?
金額だけで選ぶのは避けるのが無難です。委託範囲(どの支援まで含むか)・対応言語・実施体制・分野での実績によって、同じ月額でも中身が大きく異なります。政府の公表データでは、受入れ企業と支援委託契約を結んでいる機関は登録機関の50%(2023年4月末時点・暫定値)で、過去1年間に支援した外国人が0人の機関も25.4%(2022年7月の意識調査)ありました。料金の内訳と委託範囲、そして実績をあわせて判断してください。

出典・参考(一次情報)

  1. 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第10回)資料2-3(登録支援機関数・支援委託契約数・登録拒否事由)(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能制度の現状について(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議〔第8回〕参考資料4=登録支援機関への支援委託料の支払額・支援した外国人数)(出入国在留管理庁)
  3. 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(定期届出=四半期に1度の提出は2025年4月15日提出分で最後・以後は1年に1回=対象期間4月1日〜翌年3月31日・提出期限は翌年5月31日/確認日2026年9月6日)(出入国在留管理庁)
  4. 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(支援の委託・再委託の取扱い)(出入国在留管理庁)
  5. 参考様式第2-8号 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)(出入国在留管理庁)
  6. 消費税法(第2条第1項第8号=資産の譲渡等〔事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供〕・第4条第1項=国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する/確認日2026年9月6日)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  7. インボイス制度について(適格請求書等保存方式の概要=インボイス発行事業者の登録・登録番号・令和13年9月末までの経過措置/確認日2026年9月6日)(国税庁)
  8. 特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)
  9. 出入国管理及び難民認定法施行規則(第19条の21第8号=支援委託契約の締結に当たり特定技能所属機関に対し支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者は登録支援機関の登録拒否事由/確認日2026年9月6日)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  10. 登録支援機関の登録申請(申請手数料28,400円)(出入国在留管理庁)
  11. 登録支援機関の登録更新申請(申請手数料11,100円)(出入国在留管理庁)
  12. 行政書士法(第1条の3・第19条=業務の制限。第19条第1項=いかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として第一条の三に規定する業務を行うことの制限/第一条の二=職責・第一条の三=業務〔電磁的記録を含む〕/第21条の2=罰則/第23条の3=両罰規定/確認日2026年8月17日)(e-Gov法令検索)
  13. 行政書士法(2025年12月31日時点の版=改正前の第19条第1項「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない」/確認日2026年8月17日)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  14. 行政書士法施行規則 第20条(法第19条第1項ただし書の総務省令で定める手続及び者)(e-Gov法令検索(総務省))
  15. 改正法の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和7年法務省令第45号=登録支援機関の登録基準の改正)(出入国在留管理庁)
  16. 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)