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トモハタ〜ともに働く〜

登録支援機関の変更(乗り換え)|委託料の見直しと届出手続きを解説

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-19最終確認: 2026-07-05運営者情報
目次

よくあるご質問

登録支援機関は契約の途中でも乗り換え(変更)できますか?
できます。委託先の登録支援機関を別の機関へ変更することは制度上認められており、途中変更を禁止する規定はありません。ただし変更にともなう届出は受入れ企業(特定技能所属機関)の義務で、登録支援機関に代行させることはできません。支援が途切れないよう、引き継ぎと時期の調整をしたうえで進めます。
登録支援機関への委託をやめて、自社で支援することはできますか?
できます。ただし負担に注意が必要です。登録支援機関に支援を全部委託している間は受入れ企業の支援体制の基準を満たしたものとみなされますが、自社支援に切り替えるとこのみなしが外れ、自社で基準(外国人に対して中立な立場の支援責任者・支援担当者の選任など)を満たす必要が生じます。要件は出入国在留管理庁の最新の案内で確認してください。多くの企業には、別の登録支援機関への乗り換えのほうが現実的な見直し手段です。
今の登録支援機関が廃業した・登録が更新されない場合はどうなりますか?
別の登録支援機関への変更か、自社支援への切り替えが必要になります。登録支援機関の登録には有効期間(5年)があり、更新されなければ失効します。委託先が支援を続けられなくなると全部委託による基準のみなしも成立しなくなるため、支援が途切れないよう早めに次の委託先を探し、切り替えの準備を進めましょう。
乗り換えると委託料は安くなりますか?
安くなる場合がありますが、必ず下がるわけではありません。委託料は月15,000〜30,000円程度(月2〜3万円程度)が一つの目安です。現在の契約がこの目安を上回っている、項目ごとの単価が積み上がっている、増員時や2年目以降の割引がない、といった場合は見直しの余地があります。ただし月額に含まれる支援の範囲が機関ごとに違うため、金額だけでなく内訳を見積書で比べて判断します。
乗り換えのタイミングで気をつけることは?
在留期間更新許可申請の直前の変更は避けるのが無難です。書類の整合性を確認する時間が必要になり、更新手続きが間に合わないリスクがあるためです。更新時期から逆算して、できれば2〜3か月前までに変更を完了させると安全です。あわせて、支援が途切れないこと、外国人本人へ事前に説明することにも注意します。
乗り換えの手続きは誰が行いますか?
変更にともなう出入国在留管理庁への届出は、受入れ企業(特定技能所属機関)の義務です。具体的には支援委託契約に係る届出と支援計画変更に係る届出を、それぞれ事由が生じた日から14日以内に提出します。これらを登録支援機関に丸投げすることはできません。なお在留諸申請の書類作成や申請取次は行政書士などの専門家の領域で、登録支援機関の義務的支援には含まれません。届出の様式・期限は改正されることがあるため、提出前に出入国在留管理庁の最新の届出案内で確認してください。
業種によって乗り換えの手続きは変わりますか?
出入国在留管理庁への届出2本(各14日以内)は全分野共通です。そのうえで、外食業・飲食料品製造業では登録支援機関自身が食品産業特定技能協議会の構成員になることが求められるため、乗り換え先の候補が該当分野の構成員かを契約前に確認すると安心です。建設は建設特定技能受入計画(国土交通大臣認定)の制度がある分野のため、支援体制の変更が計画の変更手続きに当たるかを国土交通省の最新の手引きで確認してください。介護は協議会の構成員が受入企業自身なので、委託先を変えても自社の協議会加入には影響しません。

出典・参考(一次情報)

  1. 支援委託契約に係る届出(出入国在留管理庁)
  2. 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(全部委託による基準のみなし・登録の有効期間)(出入国在留管理庁)
  3. 支援計画変更に係る届出(出入国在留管理庁)
  4. 食品産業特定技能協議会について(農林水産省)