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トモハタ〜ともに働く〜

登録支援機関の変更(乗り換え)|14日以内の届出とタイミングの注意点

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-27最終確認: 2026-08-19運営者情報
目次

よくあるご質問

登録支援機関は契約の途中でも乗り換え(変更)できますか?
できます。委託先の登録支援機関を別の機関へ変更することは制度上認められており、契約の終了と新たな締結はどちらも入管への届出事項として想定されています。ただし変更にともなう届出は受入れ企業(特定技能所属機関)の義務で、登録支援機関に代行させることはできません。出入国在留管理庁のQ&Aが委託先の変更に求める手続きは受入れ企業側の届出2本で、外国人本人側の申請は挙げられていません。支援が途切れないよう、引き継ぎと時期の調整をしたうえで進めます。
登録支援機関への委託をやめて、自社で支援することはできますか?
できます。ただし負担に注意が必要です。登録支援機関に支援を全部委託している間は受入れ企業の支援体制の基準を満たしたものとみなされますが、自社支援に切り替えるとこのみなしが外れ、自社で基準(支援責任者・支援担当者の選任など)を満たす必要が生じます。2027年4月からは常勤化・支援担当者数など自社支援側の基準も厳しくなります。要件は出入国在留管理庁の最新の案内で確認してください。支援体制に人を割きにくい企業では、別の登録支援機関への乗り換えのほうが現実的な見直し手段になります。
今の登録支援機関が廃業した・登録が更新されない場合はどうなりますか?
別の登録支援機関への変更か、自社支援への切り替えが必要になります。登録支援機関の登録には有効期間(5年)があり、更新されなければ失効します。委託先が支援を続けられなくなると全部委託による基準のみなしも成立しなくなるため、支援が途切れないよう早めに次の委託先を探し、切り替えの準備を進めましょう。なお2027年4月施行の登録基準の厳格化により、次の更新で新基準を満たせず登録を失う機関が出る可能性もあります。委託先の登録の満了時期を把握しておくと備えやすくなります。
乗り換えると委託料は安くなりますか?
安くなる場合がありますが、必ず下がるわけではありません。出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点)では、支援委託料は1人あたり月額平均28,386円・全体の約9割が月30,000円以下です。現在の契約がこの分布の上側に外れている、項目ごとの単価が積み上がっている、増員時や2年目以降の割引がない、委託料に対して対応品質が見合っていない、といった場合は見直しの余地があります。ただし月額に含まれる支援の範囲が機関ごとに違うため、金額だけでなく内訳を見積書で比べて判断します。
乗り換えのタイミングで気をつけることは?
在留期間更新許可申請の直前や、申請から許可までの審査期間中の変更は避けるのが無難です。書類の整合性を確認する時間が必要になり、更新手続きが間に合わないリスクがあるためです。更新時期から逆算して、2〜3か月以上前までに変更を完了させておくと安全です(編集部の目安)。あわせて、支援が途切れないこと、外国人本人へ事前に説明することにも注意します。
乗り換えの手続きは誰が行いますか?
変更にともなう出入国在留管理庁への届出は、受入れ企業(特定技能所属機関)の義務です。具体的には支援委託契約に係る届出と支援計画変更に係る届出を、それぞれ事由が生じた日から14日以内に提出します。これらを登録支援機関に丸投げすることはできません。なお、在留諸申請の書類作成・申請取次は届出とは別の話で、報酬を得て業として行う書類作成は行政書士などの専門家の領域です(申請書等の提出=申請取次は行政書士の専管ではなく、所属会経由で届け出た弁護士・行政書士のほか、変更・更新なら地方出入国在留管理局長の承認を受けた登録支援機関・受入れ企業の職員も、本人の依頼を受けて行えます)。届出の様式・期限は改正されることがあるため、提出前に出入国在留管理庁の最新の届出案内で確認してください。
変更の届出を14日以内に出しそびれたらどうなりますか?
届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、罰金刑や過料(入管法第71条の4第1号・第77条の2)に問われる可能性があるほか、基準省令の不適合として一定期間、特定技能雇用契約の締結ができない(新たな受け入れが止まる)場合があると出入国在留管理庁が案内しています。期限後の提出も可能です。遅延した理由を説明する文書を必ず添付して、放置せず速やかに提出してください。
業種によって乗り換えの手続きは変わりますか?
出入国在留管理庁への届出2本(各14日以内)は全分野共通です。そのうえで、外食業・飲食料品製造業では登録支援機関自身が食品産業特定技能協議会の構成員になることが求められるため、乗り換え先の候補が該当分野の構成員かを契約前に確認すると安心です。建設は建設特定技能受入計画(国土交通大臣認定)の制度がある分野ですが、国土交通省の手引きの変更申請の対象事項に支援体制・登録支援機関の変更は挙げられていません(受入計画に関わる変更の届出の要否は最新の手引きで確認)。介護は協議会の構成員が受入企業自身なので、委託先を変えても自社の協議会加入には影響しません。

出典・参考(一次情報)

  1. 支援委託契約に係る届出(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能制度の現状について(登録支援機関への支援委託料の支払額・有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
  3. 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(随時届出=支援計画の内容・支援責任者/担当者・委託先の変更/定期届出=2026年4月以降は年1回)(出入国在留管理庁)
  4. 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(全部委託による基準のみなし・登録の有効期間)(出入国在留管理庁)
  5. 支援計画変更に係る届出(出入国在留管理庁)
  6. 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(法務省令第45号・令和7年9月30日公布/令和9年4月1日施行=改正後の入管法施行規則第19条の21・附則第4条〔既存登録の経過措置〕)(法務省)
  7. 1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行・経過措置=施行日前に登録を受けた機関は、令和9年7月31日までに登録期間が満了する場合で施行日前に更新申請をしたときに限り、施行日前の要件で更新可)(出入国在留管理庁)
  8. 特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)(令和7年6月・Q4-4=委託先変更は参考様式第3-3-2号と第3-2号/Q3-1=支援計画書は変更箇所と末尾の頁のみ/Q3-2=本人への翻訳交付・説明/Q1-6=罰則/Q1-9=提出先)(出入国在留管理庁)
  9. 食品産業特定技能協議会について(農林水産省)
  10. 建設特定技能受入計画のオンライン申請について【変更申請・届出】(2025年4月4日・変更申請の対象事項と変更届出事項の一覧)(国土交通省)