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登録支援機関の乗り換え(変更)|委託料の見直しと届出手続きを解説

最終更新: 2026-06-24最終確認: 2026-06-24運営者情報
目次

よくあるご質問

登録支援機関は契約の途中でも乗り換え(変更)できますか?
できます。委託先の登録支援機関を別の機関へ変更することは制度上認められており、途中変更を禁止する規定はありません。ただし変更にともなう届出は受入れ企業(特定技能所属機関)の義務で、登録支援機関に代行させることはできません。支援が途切れないよう、引き継ぎと時期の調整をしたうえで進めます。
乗り換えると委託料は安くなりますか?
安くなる場合がありますが、必ず下がるわけではありません。出入国在留管理庁の調査では月額支援委託費の平均は約2.8万円で、多くは15,000〜30,000円程度です。現在の契約がこの相場を上回っている、項目ごとの単価が積み上がっている、増員時や2年目以降の割引がない、といった場合は見直しの余地があります。ただし月額に含まれる支援の範囲が機関ごとに違うため、金額だけでなく内訳を見積書で比べて判断します。
乗り換えのタイミングで気をつけることは?
在留期間更新許可申請の直前の変更は避けるのが無難です。書類の整合性を確認する時間が必要になり、更新手続きが間に合わないリスクがあるためです。更新時期から逆算して、できれば2〜3か月前までに変更を完了させると安全です。あわせて、支援が途切れないこと、外国人本人へ事前に説明することにも注意します。
乗り換えの手続きは誰が行いますか?
変更にともなう出入国在留管理庁への届出は、受入れ企業(特定技能所属機関)の義務です。具体的には「支援委託契約に係る届出」と「支援計画変更に係る届出」を、それぞれ事由が生じた日から14日以内に提出します。これらを登録支援機関に丸投げすることはできません。なお在留諸申請の書類作成や申請取次は行政書士などの専門家の領域で、登録支援機関の義務的支援には含まれません。