熊本県の登録支援機関一覧
【2026年10月時点・161機関】
熊本県で登録支援機関を探す前に
熊本県に事務所がある登録支援機関は 161機関(2026年10月1日時点)。頼めるかどうかを決める次の3つは登録簿に載っていないため、機関ごとの確認が必要です。
- 新規の受付状況
- 対応できる分野
- 費用
中央値22,000円
中間の半数17,600〜27,500円
確認できた範囲の集計(全機関の調査ではない・税の表記は混在・「〜」は下限)。見積額ではありません。
熊本県の登録支援機関は約6割が熊本市に所在します。対応言語ではカンボジア語(クメール語)対応が3割を超えて上位に入るのが特徴です。県内の特定技能在留外国人は約8,100人と九州では福岡県に次ぐ規模で、ベトナム・インドネシア国籍が中心です。
熊本県の登録支援機関データ
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月1日現在)▼ 機関一覧へ
熊本県の外国人雇用の状況
熊本県の特定技能在留外国人は8,149人(2025年12月末)。国籍別ではベトナム(2,620人)・インドネシア(1,906人)・フィリピン(1,251人)の順に多くなっています。
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第6表(2025年12月末)
産業別の外国人労働者数(総数 24,076人・2025年10月末)
出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況 別表5(2025年10月末)|関連ガイド:製造業の採用・建設業の採用・介護の採用・外食業の採用・宿泊業の採用
対応言語から探す
リンクのある言語は言語別一覧ページへ進めます。10機関未満の言語(グレー)は件数のみ掲載しています(ほか15言語)。
機関一覧(全161機関を掲載)
気になる機関にチェックを入れると、まとめて相談を申し込めます(最大5社・無料)。
株式会社ベジコープ熊本市中央区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・タイ語・ネパール語 ほか|2019年登録
株式会社ネクステイジ熊本市中央区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ネパール語・ベトナム語 ほか|2019年登録
株式会社ウィルオブ・ワーク熊本市中央区|インドネシア語・タイ語・タガログ語・ネパール語 ほか|2019年登録
熊本県農業協同組合中央会熊本市中央区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)・ベトナム語・中国語|2019年登録
株式会社KUS熊本市中央区|インドネシア語・タガログ語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2019年登録
蒋 毅熊本市中央区|インドネシア語・タガログ語・ネパール語・ベトナム語 ほか|2019年登録
株式会社綜合キャリアオプション熊本市中央区|インドネシア語・シンハラ語・タイ語・タガログ語 ほか|2019年登録
株式会社A-dash熊本市中央区|タガログ語・ベトナム語|2020年登録
株式会社ティツゥ熊本市中央区|インドネシア語・カンボジア語(クメール語)|2020年登録
公益財団法人国際人材育成機構熊本市中央区|インドネシア語・シンハラ語・タイ語・タガログ語 ほか|2021年登録
野々口 瑞穂(野々口瑞穂行政書士事務所)熊本市中央区|ベトナム語・ミャンマー語・中国語|2021年登録
真重正仁(行政書士真重法務事務所)熊本市中央区|カンボジア語(クメール語)・スペイン語・タイ語・タガログ語 ほか|2021年登録
株式会社ネイルタス熊本市中央区|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2022年登録
坂本 勇希熊本市中央区|タイ語|2022年登録
有限会社青柳熊本市中央区|ミャンマー語|2022年登録
C.I.Nine株式会社熊本市中央区|ネパール語・ヒンディー語・ベンガル語・中国語 ほか|2023年登録
株式会社アートワーク熊本市中央区|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2023年登録
株式会社野田市電子熊本市中央区|インドネシア語|2023年登録
GoWell合同会社熊本市中央区|インドネシア語・ネパール語・ベトナム語・ミャンマー語 ほか|2023年登録
合資会社岡田珈琲熊本市中央区|ミャンマー語・中国語・英語|2023年登録
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よくある質問
Q. 熊本県に登録支援機関は何社ありますか?
Q. 熊本県でベトナム語対応の登録支援機関は?
掲載情報について
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(2026年10月1日現在)を当サイトが整形して掲載しています(取込日:2026年10月2日)。機関数は事務所所在地ベース(本店所在地を含む)で集計しています。掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからご連絡ください。確認のうえ速やかに対応します。
報酬を得て業として行う在留資格の申請書類の作成は、行政書士など専門家の業務です。登録支援機関へ委託できるのは支援計画の実施で、支援計画の作成は受け入れ企業の義務です。